2017-01-07

http://anond.hatelabo.jp/20170107204356

医師法では、心身の障害により医師業務を適正に行うことができない者がNGらしい。

免許絶対的欠格事由

第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

免許相対的欠格事由

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

麻薬大麻又はあへんの中毒

罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正行為のあった者

厚生労働省令記載

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)

第1条

医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚聴覚、音声機能

若しくは言語機能又は精神機能障害により医師業務を適正に行うに

当たつて必要認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

とする。

で、具体的な病名は無い。


躁うつ病だとして、躁のときは薬をポンポン処方して、鬱のときはまともに診察できなくなってたら免許失うんじゃないかな。

から仕事の内容について今と昔を比べて偏りが無いか調べてはどうでしょう

記事への反応 -
  • 風俗に、1週間で30万突っ込んでる。 アマゾンでの買い物も、1週間で5万円。    明らかにおかしい。 俺は年間でアマゾンは5万も使わない。 風俗も、せいぜい月1,2回だ。 ...

    • 医師法では、心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者がNGらしい。 (免許の絶対的欠格事由) 第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない...

      • 医師法では、多分大丈夫。 というのも、何人か、躁鬱病を自分で言ってて、それでも普通に医者やってる先生いるから。 大学病院勤務だから、何人か知ってる。    ただ、実際に診断...

    • 病院いって医者に自分の増田を見せればいいと思う

    • 本なら衝動買しても安いし満足感あるよ

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