はてなキーワード: 保護司とは
(前part)
https://anond.hatelabo.jp/20231216182406
このトピックで最後である。そんな不愉快な出来事が、私が指導課長として勤めていた三年間ずっと続いた。多い時だと、週に二度も三度も、人間としてあまりにレベルが低い言動を間近で見ることになった。これなら中学生の方がまだマシだと思えるほどの。
三年目のことだった。腹に据えかねた私は、教育長や教育局長も交えての会議の折に、別件として提案したのだ。「社会教育課を本庁部局に移管できませんか?」と。2人とも賛成のようだった。だが、案の方は当然ながら私の方で考え、提示する必要があった。
次の人事異動を見据えると、部局レベルの人事案は秋までに固まる。それまでになんとかする必要があった。時間の合間を縫って、休日にも出勤して、社会教育課を教委事務局から出すための方策を考えた。
本来、こんなことをしている時間はない。本当にやらないといけない教育行政上の課題はいくつもあった。学校の統廃合案を考える必要があったし、文科省に上申すべき学校教育の新制度のこともあった。
そんな中、校内暴力という至急の案件が生じた。特に時間を食わされた。
あれは秋頃だった。全校集会の際、体育館の中で男子生徒同士が喧嘩になった。片方はいわゆる不良タイプで、もう片方は学級委員を務めるなど真面目な子だった。
後者の子が、整列の仕方や身だしなみについて注意をしたところ、不良タイプの方が激高してしまい、取っ組み合いとなった。そして、顔を蹴って下顎を骨折させたという。その場で教師が止めに入り、ケガをした子は病院に運ばれ、不良の方は別室に隔離して事情聴取をしたという。
ただ、そのケガをした子の父親が、「どうして警察を呼ばなかったのか?」と教委事務局の窓口に苦情を申し立てた。窓口で話を聞いた一職員で対応できるはずもなく、私を含めた指導課の数人で親御さんから話を聞くことになった。
・校内暴力について、学校として警察に通報する基準を教えていただきたい
・再発防止策を教えてほしい
親後さんの主張は尤もだった。私はこの手の問題に対処したことがある。この案件においても、誠意によって説明した。私個人の手帳にメモが残っている。
「この度はこのようなことになって申し訳ない。お子さんには全力でフォローします」
「教育活動の一環だからです。なぜ暴力という罪を犯してしまったのか、保護司やスクールカウンセラーなども交えて加害生徒と話し合い、正しい方向に導くことが第一です」
「でも、犯罪ですよね。公務員には通報する義務があるんじゃ?」
「警察というのは、犯罪を捜査するための組織です。学校内でのことは、犯罪以前の段階であると考えます。まずは学校が、教育者という立場で解決に当たるのが本来の姿です。T区の警察の方とも、過去にそのような認識を共有しています」
「呼んでいただいてもかまいません。ただ、家庭裁判所への送致が必要な、いわゆる少年審判によらねば収まらない案件でない限りは、警察は教育現場に介入しません。私たちに解決を委ねます。経験上はそうです。当方としましても、警察への通報というのは、学校が教育理念に基づいた人間教育を怠ることだと考えます。暴力という結果だけで法律を適用し、犯罪事件として生徒が裁かれることがあってはなりません。2人とも、当校の生徒なんです」
「絶対に、以後このようなことがないよう、加害児童への指導を徹底します。お約束します。お子さんには誠心誠意、教育の専門職による面談・フォローをします」
「絶対に、再発だけはさせないでよ」
※ここで親御さんが退席
要約こそしたものの、この話し合いは午後八時~十時に及んだ。
「お約束します」と言ったが、むろん約束などできない。だが、ああ言わねばならなかった。教育者としての、教師としての『矜持』の問題である。
上の話し合いだけではなく、それに付随する学校への聞き取りや報告用の記録作成など、業務は多岐に及んでいた。事件から三週間が経つ頃には時間外勤務から解放された。あのような月日は久々だった。トラブル対応に心は踊って燃え上がるが、残念ながらこの齢になると身体がついていかない……。
しかし得られた成果もあった。社会教育課を放逐することについての気づきを得られた。事件性である。事件性があれば本庁人事部局も動く。それこそ、新聞沙汰やニュース報道されるほどのリスクがあると人事部局が認識すれば、事は進むに違いないと感じた。一般的に、社会教育というのは教育委員会にあるべき事務分掌である。覆そうと思えば大きな何かが必要になる。
それから時間は経ったが、二方向からのアプローチを採ることで教委内の意思形成が図られた。一応は、社会教育課にも本庁移管について話を通した。本庁の人事部局にこのような提案をしようとしていることを社会教育課長に協議したところ、「それで問題ない。私も基本的には賛成である。ほかの課を観察していても、ウチの課は異常である。残念なことだが……今の構造では、なにをしようが変わらない」という答えがあった。個人的な範囲であれば、協力もしてもらえるという。
【アプローチ1】
これまでの社会教育課の問題行動およそ30点ほどを報告にまとめる。趣旨は「教委事務局というのは、良くも悪くも縛りや監視が少ない。社会教育課を管理統制の取れた本庁に移すことで問題の芽を摘むべき」
【アプローチ2】
全国の自治体の例を調べたところ、社会教育に関する業務を首長部局に移管している例が見られた。学校教育以外の教育活動については、市長の指揮の元、自治体が一体として取り組むべき~という観点から全国的なトレンドになりつつあるようだった。社会教育課長からの応援もあり、こちらの方向をメインに据えた。
残念ながら、私が教委から異動して学校現場に戻る方が早かった。それから一年後、社会教育課は今時風の部署名になって市長部局に移管された。
望みが叶った。教委事務局にとっても、本庁にとってもこの方がよかったに違いない。それから何度か、本庁に寄って元社会教育課を眺めたことがある。心なしか、以前に比べると雰囲気が違った。いい意味でピリッとしていた。
周囲の監視の目があると違うということか。教委事務局の庁舎には、あまり多くの人が来ることはなかった。職員が伸び伸びとすることができるが、反面やりたい放題ということでもある。
相当の文量になった。これを書くのに丸一日かけている。始めは、この記事を書こうか否か迷っていた。当方は、40代の頃からはてなのブログサービスを利用しているけれども、このような内容は個人ブログで書けるものではない。書くとしたら、このはてな匿名ダイアリーしかなかった。
気分を害された人もおられただろう。申し訳ない。その場合は、容赦なくコメントにて叱責をお願いする所存である。ここまでお読みいただき感謝する。
俺の同期に、女子社員から「理想の旦那」と言われているAがいる。
顔はフツメンよりちょっと落ちるが、とにかく嫁と子を大事にしてるのでそれが高評価らしい。
イクメンといえばAという感じ。
俺んとこはまだ小無しなんだが、
できてもAみたいにはなれそうにないな~と
Aと飲みながら話した。
そしたらA
とすごい勢いでダーっと語りだした。
以下Aの話。
Aは中学~高校時代、5chで言う勘助(勘違いクソ男)だったらしい。
「この女の子は俺に気があるんじゃ?」
嫌がられると
「俺の気を引こうとしてる」
「そんなことしてると嫌いになっちゃうよ?」
と脅すようなアピール
追い詰めてしまい、
と真顔で言われショックを受けたという。
「なんかお母さんより先生の言うことが正しい気がする…」
と思ったA。
「そうか、やっぱり」とそこで思考停止してたのが、
初めて「なんか違うかも」と思ったとか。
カウンセリングを受けようかと悩んだが
話し相手になってもらえることになった。
で、その人と話してるうちに
段々Aはマトモになっていったんだそうだ。
A母はAにベッタリ
ベッタリするかと思えば、
突き放して試すようなことをしたり、
「嫌いになっちゃうわよ」と脅したり。
無意識にやり返してたわけだ。
なんでこんなんなっちゃったんだろ、
と思ったAは
母親の反対を押し切って、
結果Aは「母親だけの密室育児は勘助を生む」という持論を得た。
「私ができなかった夢をかなえて」か
「お父さんの代わりに恋人になって」
「お父さんの代わりに恋人になって」
とAは熱く語った。
そしてAは
と誓ったんだそうだ。
嫁さんを信じてないわけじゃないけど、
万が一にも自分のような思いはさせたくないと。
ほのぼのイクメン語りを聞こうと思ったら
とんでもなくディープなとこまで話がいって衝撃だった。
酔いがさめた。
Aは結婚時もめちゃくちゃ反対されて、
死ぬ死ぬ詐欺とかもされたって言ってたよ。
まず、自分は「児相・弁護士会ルートでの一時保護専用施設や児童養護施設の受入対象ではなく(あるいは馴染めず)、DVシェルターに親と一緒に入所できる対象でもないが、家庭内で虐待を受け、孤立している子」については、性別を問わず広く受け皿が整備され、より多くの対象者が保護・救済されたらいいなと思っています。
その受け皿のひとつである子どもシェルターは、まいと@虐待どっとネットさんのおっしゃる通り、女性用子どもシェルターが主で(といっても絶対数自体が非常に少ないですが)、男性が入れる子どもシェルター(両性用・男性用)は非常に少ない状況だと思います。
一方で、そうした男性対象者の受け皿としては、歴史的には自立援助ホームが中心的な役割を果たしてきたと思います。主な対象者は20歳未満と子どもシェルターの中心的保護対象とほぼ同じで、都市部にも地方にも多数存在し(子どもシェルターの約10倍)、男性・女性の定員は全国で450人程度でほぼ同数です。http://zenjienkyou.jp/%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%80%E8%A6%A7/ (法的には、子どもシェルターも自立援助ホームの一種として公費支給されているそうです)
ご指摘の「カリヨン子どもセンター」では、「カリヨン子どもの家ボーイズ」と男性用自立援助ホームの「とびらの家」が併設されていますが、他の子どもシェルター運営団体では、シェルターは女性のみ受け入れつつ、自立援助ホームでは男性または両性をケアしているところもあります。例えば「ピピオ子どもセンター」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性用です。「子どもシェルターモモ」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性・女性それぞれの施設があります。
こうした性別によるケア体制の差は、ひとつには「女性より男性のほうが、20歳以下でもそこそこの収入を得て自立できる仕事があった」という歴史的事情もあるのかもしれません。男性は未成年でも「自分で働いて稼いで暮らしていく」というルートに早期から乗せやすいから、(入所中に一定の費用負担がある)自立援助ホームを中心に「孤立や虐待で家庭にいられなくなった子」を救済してきたように思います。一方で女性の場合は、この年齢で自立生活できるだけの収入のある仕事が相対的に少なく(あってもいわゆる夜職が中心)、最初から自費負担しながら自立援助ホームに入るというコースが取りにくいことから、先行する配偶者DVシェルターの枠組を一部援用する形で、自費負担のない「女性用子どもシェルター」という救済枠組が整備されていったように思います。カリヨン運営の方もこのような認識は持たれているようです。
社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局長の石井花梨氏は,「男の子の場合は,いわゆる『ガテン系』(肉体労働)の仕事があるので,特に若いうちは日給で働いても,割と安定的な収入を得られます。しかし女の子は,どうしても飲食系の仕事が多く,特に今はほんとうにアルバイトしかないので,よほど頑張らないと,アパートで独り暮らしするところまで,なかなかいけません。そこで頑張れなくなったときには,性産業に走ってしまう。そのことも含めて私たちは性被害だと思っています」
もうひとつ、これは個人的印象によるところが大ですけど、DV加害者である親側の「子に対する執着」の傾向には子の性別による違いがあり、親の家を出た18〜20歳の子は、男性の場合は親側には子を奪還しようとする意思がより弱く、女性の場合は親側の奪還意思がより強いため、現場では配偶者DVシェルターと同じように保護対象のセキュリティを重視し、運営場所を秘匿して運営される「女性用子どもシェルター」のニーズが強く認識され、提供されるようになったのではないかと思います。
最後に、物理的事情もあると思います。子どもシェルターも自立援助ホームも一軒家を借り上げて定員6人前後で運営するパターンが多いため、団体のキャパシティが小さければ男性は自立援助ホームでケアし、大きければ男性向けもシェルターと自立援助ホームを分けて、入所者のステージと課題の変化に対応したケアを提供しているように感じます。東京拠点でキャパシティも大きいカリヨンは、男性対象者の支援を2ステップに分け、緊急・短期支援段階は「ボーイズ」で、生活構築段階では「とびらの家」でと切り分けているように思いました。
(なお、まいとさんの場合、児相ルートの児童養護施設と自立援助ホームどちらにも入所を検討されたものの、精神的不調がある、精神科への受診歴があるという理由で入所できず、不幸にもこれらの受け皿の両方にアクセスできなかったとのことでした。https://readyfor.jp/projects/gyakutaiN_first これは確かに制度の欠陥であり、改善されるべきだと思います)
こういう事情もあって、「虐待に遭う男児・女児は同数なのだから、子どもシェルターも同数あるべきだ」という一部の論旨には、自分は首肯しかねます。一方で自分が「それと別に男性専用シェルターが必要かと言われると、自分はその当事者ニーズをあまり認知してない」と書いたのは、多くが女性スタッフで運営されている女性用子どもシェルターの対照物として「男性スタッフによって運営され、男性のみが入所することで『セキュアな空間』を提供できるシェルター」が当事者に求められている、という感覚があまりなかったからなのですが、ここについては、振り返ってみると、自分も勝手に「対照的存在としての」という(元の文脈にはない)読み込みをしており、反省しています。「児童福祉法の保護対象から外れた未成年のDV被害」という要素に対して、多くの自立援助ホームの枠組では最重視されていない種類のケアを男性向けにも提供できるなら、それが当事者にとって「よりよい」ことなのは間違いないです。そういう観点にもとづいて既存の男性用自立援助ホームの機能強化・支援強化を図ること、あるいは自立援助ホームとは別に男性が入所可能な子どもシェルターを作ることは、どちらも賛成します。
一方で、男性用子どもシェルターが希少なことで、あたかも家庭で虐待を受けている男性当事者を保護する仕組みが全く存在しないかのような印象を持たれている方々が批判者・擁護者の両方に見受けられるのは、それはそれで実態と乖離しているとも思います(nero氏のまとめだけを読んだら、そう思う方は多い気がしますが)。児相の一時保護所・子どもシェルター・自立援助ホーム・DVシェルターの随伴入所など、相互に補完しあう分散的な児童福祉セーフティネットが現にあることを前提に、どうやってこのセーフティネットを「より漏れや隙間がなく、きめ細やかな仕組み」に整えていけばいいか、という観点で話をしていくのが良いように思いました。
個人的に、その参考になるのが更正保護関連の仕組みだと思っています。保護司制度、更生保護施設、自立準備ホーム(自立援助ホームとは別)など法的根拠を持った救済基盤が整備されていて、就労支援事業者機構という組織を中心に官民連携も密になされており、企業会員の寄付や協力雇用主会員をベースにした生態系を作っています(地方の大手企業の役員などが機構メンバーになって、中小企業相手にこまめに案内・勧誘したりしています)。制度化によって硬直化してる面も感じなくはないですが、こういう、金の出処も確保した官民連携が更正保護以外の分野にも拡大されていったらいいなと思います。
ここまで書いて思ったんですが、もしかしたら、2022年4月からの成年年齢の引き下げによって、「制度の狭間」(民法上の親権下にあるが、児童福祉法の保護対象ではない)となる18〜20歳の救済を中心に構築されてきた子どもシェルターの性格は、今後は大きく変わって行くのかもしれないなと思いました。児童福祉法の定める保護年齢と成年年齢が一致したことで、結果的に制度の隙間が解消され、「個別入所者にコタン弁護士がついて、親権者との調整を図る」という子どもシェルター独特の法的支援要素が不要になるわけです。今後は子どもシェルターは自立援助ホームと再融合していくのかもしれませんし、よりDV被害のケアを焦点化した支援組織になっていくのかもしれません。そのあたりは両方を運営している団体の方々がどう考えているのか知りたいなと思いました。
そういうことか。
自治体の保護司とかも要するような団体が協賛する子育てセミナーに行ったら、講師の差別主義者感が半端なかった。
自治体の長とかも来て挨拶していっていたけれど、なんでこの人たちは平然と差別主義できるんだろうと思っていたがこの文書を読んで納得した。
色々コメント見た。ありがとうございます。
職場の背景や離職率が書いてない、ブラックな会社かもというのがあった。ブラックかどうかはわからんが一応その少年を除くと独立した人以外はみんな10年以上続いてる感じ。
自分も小さい子どもがいて色々融通してもらっているので悪い会社では無いと思う(給料安いけど中小企業だからしゃーない)。
あと16歳くらいの子が年上ばっかの環境でどう馴染むっていうのというコメントも見たが、こっちは完全に受け入れる側なのでそれは少年と保護司の人が相談してくれと思った。
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うちの会社の社長は保護司に協力雇用主というものを頼まれているらしい。
協力雇用主というのは立派に更生した若者を積極的に雇用してください~
雇用主にも支援があるからさ~皆で協力して過ちを犯した少年少女を支えて行こうという感じ。
これまでに4度ほど、15-6歳の少年がお試しで働きにやってきた。
今回来た子も今までの子と大差なく履歴書にはあどけない顔をした金髪の少年の写真が貼ってあって
文章はなんかぐちゃぐちゃっと消したり書いたりめちゃくちゃ。
本人もだけど保護司の人もヤル気あるのかなあ?と思う。
そりゃうちは肉体労働オンリーの俗に言う3Kという仕事だと思う、高学歴の人間はいないし厳しいルールもない、金髪はだめという決まりもない。
今時金髪はちょっと…とかごついピアスはちょっと…とか古い考えかもしれないけどさ。
でも社会復帰を目指しているなら、それを支えているなら、就職活動や高校受験をする子たちがどういう髪や恰好をしているのか
知るべきだし教えるべきだし「お前それはちょっとまずいよ、相手の会社さんに失礼だよ」とは言えないのだろうか。
保護司にもノルマがあってとにかく出所した子にご機嫌で職に就いてもらいたいとかそういう事情があるのだろうか。
社長は少年の勤務初日、今回の子はいけるかもしれないと期待していたようだけど
初日は朝早くから自転車で出勤、翌日は遅刻してお兄さんに車で送迎、
翌々日には来なくなり電話したら体調が悪いとの事で欠勤。
そして更にその翌日、電話をしたらお母さんが出て体調が悪いので辞めます。
一度失敗したらもうそこから上がっていく事の出来ない社会は恐ろしい。
過ちを犯した人間には誰かが手を差し伸べて社会復帰を支えないといけないだろう。
でもその誰かの役割、正直うちの職場には来てほしくないなあ…と思う。
大っぴらには言えないもやもやした感情を成仏させるつもりで書いた。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/469766/
それによると、子どもへの強制性交や強制わいせつ、児童買春などの性犯罪で服役し出所した人が刑期満了から5年以内に県内に住む場合、住所を定めた日から14日以内に氏名、住所、性別、生年月日、過去の罪名などを知事に届けるよう義務付けた。県外に転出する際も届け出が必要で、怠ったり虚偽の届け出をしたりすると、5万円以下の過料の対象となる。被害者の年齢を13歳未満とするか18歳未満とするかは今後詰める。
元受刑者に住所などの届け出を義務付けることには「人権侵害」との声もあるが、県議会関係者によると、情報の活用は元受刑者の支援に携わる保護司などに限定する方向で、「監視ではなく再犯を防ぐのが狙い」。そのため素案には、元受刑者の社会復帰支援も規定。知事は必要に応じ再犯防止プログラムや治療を受けるよう勧奨できるとし、受診費などは性暴力から県民を守るとの観点から無償にできるとした。
元増田が創作かどうかはともかく、世間が誤解してるかもしれないことについて書く
https://anond.hatelabo.jp/20180821175309
(1) 最終的な処分の見込み
①少年(ら)が犯行を認めている、②初犯、③被害金額が少額、④家庭環境に重大な問題がなく、身元引受け人がいる、などの典型的なケースの場合、逮捕される可能性は極めて低い。
なので、このような場合、逮捕されて人生が狂う、ということは考えにくい。(※2)
逮捕されない場合、少年は自宅に返され、身柄が自由な状態で警察が捜査をすることになる。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、処分の有無等が決まることになる。
このときの結論には、主要なものでいえば、①処分されない、②保護観察処分、③少年院などがある。
結論の内容を決めるのは、犯罪の重大性や少年の家庭環境である。
上記の典型的な例でいえば、まず③少年院ということはなく、①処分されない可能性が高く、されたとしても②保護観察処分だろう。
保護観察は、定期的に保護司のもとに通うなどするもので、少年院と違って身柄を拘束されたりはしない。
以上のように、万引き犯を通報しても、最終的な処分が極めて重いものになるというのは、例外的な場合である。
(後述のように、その例外的な場合においては、重い処分をした方が少年のためになり得る。)
(2) 前歴の扱い
万引き犯が通報されて捜査されたことは、警察に記録され、少年の前歴となる。
もっとも、前歴が就職活動で聞かれることは極めてまれであり、ほかに前歴があることで特に非常に不利益があるということもない。
万引きが発覚しても警察に通報されないと、少年は、犯罪を軽く考え、その後も犯罪を繰り返す可能性がある。
また、少年の心身や家庭環境に重大な問題があり、公的機関の関与が必要なことが、万引き犯の通報で発覚することもある。(※3)
そのような場合において、通報しなかったときには、問題の発覚・手当てが遅れることになっただろう。
また、前述の処分については、教育・心理の専門家が関与して少年の更生に適した処遇を考えることになる。
3 終わりに
少年法は、少年を罰して苦しめる仕組みではなく、少年を更生させ、その未来を明るくするための法律なのだ。
※1 男女は問わない
※2 なお、逮捕される場合は、その後、勾留されるか、観護措置がとられる(鑑別所に入ることになる)か、などの分岐がある。
観護措置までいくと、約1ヶ月、身柄を拘束
されることになるので、それなりに不利益ではある。
もっとも、そこまでいくのは、それなりの事件であり、その不利益を受けても、少年の問題点の発見・改善をした方が良いと言える場合も多い。
※3 極端な例としては、少年の心身の問題点が極めて重大であり、少年院で教育しないと改善できない、という場合がある。
このような場合、問題点を放置し、少年が成人になってから犯罪を犯したとすると、前科がついてしまうため、少年院に入れることが少年のためになり得る。
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。
最近の2つの記事を紹介。
■一つ目は、ネットカフェ難民を助ける。
市が公認の上、インターネットカフェの経営者が、ネットカフェ難民同意の上、そこで "住民登録" してしまう方法です。理由としては生活保護や国民健康保険、運転免許書、就職など、住民票がないと門前払いされるデメリットを解決できるためである。で、それをステップにして社会復帰しやすくなる寸法だ。
政府がニートのいる家をなんらかの方法で特定し、専門相談員「ユースアドバイザー」や医師、保護司らが自宅を訪問し今後のアドバイスや相談をする計画である。まあ、ニートを無理やり社会に引きずりだそうということです。
この方法は妥当だろうか?難しい問題です。 http://d.hatena.ne.jp/yama_webmaster/20081231/1230683002