はてなキーワード: 公益通報者保護法とは
警備業法に記帳されている教育(新任30時間・現任教育上期8時間・下期8時間)は義務付けられています。1級の検定保持者や警備員指導教育責任者の有資格者じゃなく普通の隊員がこの新任教育や現任教育を受けないとその後の半年の警備の仕事には就けないです。受けないと業務に就けなくなり経済的に死活問題になる教育です。
そこで教育する会社の選任警備員指導教育責任者が嘘を云ってはいけないですよね。その中で「現場で警備業務以外にタッチするな!」選任警備員指導教育責任者が云っていました。この事はこの会社の建前だったのでしょか?
昨年の11月に建設の現場でそこの職員の指示で保安要員で行っている警備員に看板の雪下ろしさせたり路上を竹箒で掃かせたりといった事をさせていました。その時問題あるからその事を現場の警備員の責任者に云ったのですが、一向に改善せず、この事を某所にメール送信したら警察が動いたことでユーザー(お客様)の建設に迷惑をかけた事で2月25日に警備会社に呼ばれに解雇予告通知書を部長から出されました。ただ地方公務員も問題があったから動いたのでしょう。私は最終的に職を失いました。
この件を匿名で労働基準監督署に問い合わせしたら公益通報者保護法に該当すると云っていました。
役所の推進につきましては、日頃から特段のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。役所の窓口です
。
ご意見をいただきました、交通誘導員についてお答えいたします。
本件につきましては、交通誘導に支障とならない範囲で警備会社の指示、交通誘導員の判断により看板の雪下ろし等を行っていたことを確認いたしました。この行為につきましては、警備会社の指示であるため「労働派遣法」に違反しておらず、かつ行為自体も「警備業法」に違反していないことから問題はありません。
また、某所による指導についてですが、某所へ確認をいたしましたがそのような事実はありませんでした。
引き続き、適切な道路管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
ただ警備会社がこういった事を指示したら不味いですよ。
以前、役所の安全大会で警備業協会の部長が「警備業務以外でケガした場合は労働災害保険適用されない」と云っていました。
YAHOOへの質問・警備会社が現場に行く警備員に業務以外の看板の雪降ろしや竹箒で路上を掃かせたりする指示を出したら問題無いでしょうか?
YAHOOの答・警備業務中はさせたらダメです。現場の交通状況によっては受傷事故の原因にもなりかねないですから。ただ作業開始前や終了後に自主的に行うような指導を行うと取引先からの会社や、その本人の評価に繋がってくると思います。
こういった解答が来ました。
企業の社会的責任(きぎょうのしゃかいてきせきにん、英語:corporate social responsibility、略称:CSR)とは、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。CSRは企業経営の根幹において企業の自発的活動として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来を社会とともに築いていく活動である[1][2]。企業の行動は利益追求だけでなく多岐にわたるため、企業市民という考え方もCSRの一環として主張されている[3]。貢献度の指標としては功利主義的なSROI(社会的投資利益率)を挙げることができる。数値指標はピグー税に議論されるような検証不可能性という問題が残る。
そこで、無責任な企業を発見し淘汰する消費者世論の社会的責任(consumer social responsibility) 、あるいは市民の社会的責任(citizen social responsibility)が必要不可欠と考えられている。社会的責任投資(SRI)はより直接的に評価する。国際標準化機構(ISO)では、対象が企業(corporate)に限らないという見地から、社会的責任(social responsibility、略称:SR)の呼称で国際規格 ISO 26000 を2010年11月に策定した。日本語にも翻訳され、JIS Z 26000 「社会的責任に関する手引」として2012年3月に制定された[4]。
企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動する事、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおRegulatory complianceは直訳すると「規制追従」という意味になる。
今日ではCSR(corporate social responsibility の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。
2000年代から、法令違反による信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。
一定の要件を充たせば不可罰となるが(230条の2)、本件では公益目的の要件を充足しないので、やはり名誉毀損罪の罪責を負う。
なお一部コメントが指摘する公益通報者保護法は、通報者の労働者としての地位を保護するものに留まり、現状、通報者の刑事罰の免責については、残念ながらその保護の射程外となっている。
ではどうするか。
それ程のパワハラなら何らかの刑事罰の対象と思われる。折角の証拠を活かして、まずは刑事事件として告訴しよう。
自分でやるなら、警察官または労働基準監督官に相談しながらという形になる。ただ、いくら証拠が揃っていれば受理されやすいとはいえ、やはり労働系の事件では告訴が受理されにくい傾向にある。できれば弁護士に依頼するのが良い。
刑事事件として告訴した後は、告訴取下げをちらつかせながら慰謝料をむしっても良い。または、別途、民事訴訟を提起して不法行為に基づく損害賠償請求をするのも良い。
刑事告訴にせよ民事訴訟にせよ、訴えを受けた当事者が家族に隠し通すのは困難。妻や娘に知らせて鬱憤を晴らしたいという欲求も果たせるであろう。
このように、慰謝料をもらったからといって、家族に知らせてはいけないという関係にはない。但しやりようによっては、恐喝罪(刑249条)や上記名誉毀損罪にあたるおそれがあるので、裁判という極めて合法的で暴力的な手段を活用することをお勧めする。
存分に家族や関係者にお知らせして復讐した上で、更にまとまった額の金をもらって、増田が良い職場で働けるようになることを祈っています。
これは Google に保存されている http://www.esthe-news.jp/posts/3446 のキャッシュです。 このページは 2014年9月23日 13:57:26 GMT に取得されたものです。
2014.08.29
たかの友梨ビューティクリニック従業員が不当労働行為の救済を申し立て
たかの友梨ビューティクリニック仙台店の女性従業員は28日、残業代を不当に減額されたなどの問題を労働基準監督署に申告した行為を会社側が非難したのは公益通報者保護法などに違反するとして厚生労働省に申し立てをした。
女性と所属する労働組合による会見によると、高野友梨社長本人が8月、仙台店の従業員を集め、女性が労基署に申告したことや組合による団体交渉を行ったことを非難。高野氏はその際「会社をつぶしてもいいの?」などと述べたという。
女性はその団体交渉を威圧的行為を受け、翌日から精神的ショックなどで出社できなくなったと主張し、公益通報者保護法を申請した。(公益通報者保護法とは、いわゆる内部告発者を保護する制度であり、労働者が不正の目的でなく、企業の違法行為を所轄行政官庁等に通報した場合には、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをしたりしないことを義務づける法律が2004年(平成16年)に制定された)
この件に関して、経営する株式会社不二ビューティでは「申立書は届いていないが、不当労働行為とされる行為はしていないと認識している」とコメントを出した。
エステ業界では、昨今”おもてなし産業の頂点である”と自負できる優良な業界に変化しつつある。
しかし、”おもてなし”を極めることでスタッフの長時間労働を強いてしまうケースも多い。ベッド数という制約条件における経営(売上)構造の中で、収益に対する人件費率が占めるは影響は大きい。しかしだからと言って、サービス残業を強いることは当然のことながらあってはならないことであり、同社社長が言ったとされる「法律通りにやっては・・」という発言を肯定することはできない。
また逆に、(この同社従業員がということではなく)経営状況への理解もなく、一方的に法律を盾とし権利だけを主張するようなことがあるようでは大変に危険なことではないだろうか。
労使における日頃の対話を通じ、サービス業であるという原点をあらためて見つめなおす機会になれば、業界全体の活性化に繋がるではないだろうか。
subject:陸上自衛官または自衛官を詐称している可能性が高い人物の、公文書偽造等行使(刑法155)軽犯罪法違反(公職官制名詐称)、詐欺(刑法246)ほかについて見聞きした為、通報いたします。
私は千葉県**市にて販売職に従事している者ですが、現職の予備陸上自衛官、または自衛官を詐称している可能性が高い人物の、公文書偽造等行使(刑法155)、軽犯罪法違反(公職名詐称)、詐欺(刑法246)ほかについて見聞きした為、公益通報致します。
公益通報書
防衛大臣 殿
公益通報者保護法第3条の規定に基づき、下記の通り公益通報します。
希望する連絡方法 書面の送付(通報の受理不受理連絡に関してはメール可)
私は千葉県に在住する販売員ですが、「自分は自衛官である(あった)」と経歴を詐称していると思われる人物が、小説を出版しているのを見聞きしました。
その後同人は「私は精神障害者である」「実は予備自衛官補であった」等の主張に基づき支離滅裂な言動をインターネット上で繰り返しており、この度同人が公文書偽造等行使(刑法155)の疑いが極めて強い行為を行ったため、公益通報に至りました。
通報対象事実を行った人物は、自称陸上自衛官の筆名『篠山半太』(原所属・在住地・本名不明)・ならびに出版社である株式会社PHP研究所となります。
(株式会社PHP研究所側担当編集者は、同社コミック出版部・(※本名)氏)
1.2012年6月発行の小説「君が衛生兵で歩兵が俺で」なる出版物(以下、当該出版物)において、筆者筆名『篠山半太』(本籍住所氏名原所属不明、以下、篠山某)なる人物は、株式会社PHP研究所(東京都千代田区一番町21、以下、PHP社)と共謀または、篠山某がPHP社に虚偽の身分申告を行う事で、『自衛官の書いた小説』という売り文句でこれを出版。出版取次会社・販売店・購入者に充分な錯誤を抱かせ、これを流通・購入させました。その後、篠山某の自称する公職名所属隊経歴は二転三転しております。
これは刑法246・詐欺罪ならびに軽犯罪法1-15・官公職詐称となる可能性が高い為、防衛省におかれましては2項を踏まえ、法務部門より本省所轄警察署への通報告発を行うべき事案と考えます。
2.当該出版物出版直後から、篠山某は精神的不安定(通報者私見としてはプロモーション目的の詐病)である旨インターネット上で公言し、本年6月には市販されているだけの「自衛隊手帳」を提示して予備自衛官である旨自称したり、予備自衛官手帳のカバー部分のみ(恒久用紙のID部分)無しでまた予備自衛官補である旨自称し続け、遂に平成25年6月17日未明には『地方協力本部長印』の捺印された日時不詳の「辞令書」の写真をアップロードしました。(アップロードURL: https://twitter.com/SHINOYAMA_Hanta/status/346322062278815744/photo/1 )
3.2項で挙げた辞令書の真贋について私は知る術を持ちませんが、かかる支離滅裂な言動を繰り返す人物が予備自衛官の職にあるとは常識的に考えられず、本『辞令書』なるものその他をもって当該出版物のプロモーションを継続しよう、という篠山某とPHP社の意図は、前項に挙げた詐欺罪と官公職詐称が現在も継続している事を示します。
また、本辞令書の本部長印なるものが偽造印であった場合、これは当然、閲覧に供し行使しており、刑法155・公文書偽造等罪にあたります。
3.PHP社から取次会社を経由して公開された短文広告(所謂キャッチコピー)は以下の通りであり、また著者は「自衛隊員」となっています。これに関して現在もPHP社は是正を行っておらず、ネット通販のamazon.co.jpや取次販社のデータベースで広く閲覧可能です。
『現役自衛隊員がつづる、自衛隊高校を舞台にした社会派ライトノベル! 特殊な環境に置かれながら、仲間との友情を信じる若者たち!』
4.以上、通報対象事実の根拠法令は、刑法155・刑法246・軽犯罪法1-15であります。うち刑法155に関しては既遂であります。
自衛官およびその退職者(篠山某が該当するかどうかは疑問ですが)に対する処罰規定・倫理規定については私は知る術を持ちませんが、常識的に考えて幾つかの規定違反・抵触は当然多々あったものと類推できます。
私は違反行為を行った者とは直截的面識は無く、現業の販売員分野に於いては不利益を被っておりません。
従いまして、『外部の労働者からの通報』扱にて、公益通報の窓口を選択させていただきました。他、適した部門窓口がございましたら、本文書の移送扱もしくは、適切な窓口のご教示にて対応していただければ幸いです。
以上
ある犯罪があったときに、「誰が」とか「どういうタイミングで」とか、意図とか、世論とか、誰かの意思とか。
タケルンバ卿は、「情に訴えて減刑」とかをどう思うのかな。
介護が出来なくなって母を殺した事件、「誰が」も「意図」も、「タイミング」も無視して結果だけで裁くのかね。
それとも、問題にしているのは「逮捕するな」とか言ってる事だけであって、「逮捕後であればそれら事情が勘案されるのは大いに結構」とか言い出すのだろうか。
つか、法が間違ってる可能性だってあるわけで、法に異議を唱えるのだって国民に許された権利ですよね。
法曹実務家が粛々と処理を行うのであれば、それだけで立派に法治国家足りえる。
送検するかどうかを決めるのは検察で、市民の声なんてものには何の意味も無いのに「愛国無罪の中国と同じ」って、同じわけないだろ。
それをやるためには、「法制度の上で」きちんと争わなければならないんだから。
「彼を逮捕するのはおかしい」ってのは、「公益通報者保護法」の拡大を求める声ってな解釈だって出来るんだぜ?
それを、「決まってる法を曲げる意見で人治だ」って、いつから日本は一度法で決められたら異論も言えない国になっちまったのか。
どっちが中国的だよ。
党員の息子です。
元増田のエントリと順序を変えてしまいますがまずは以下からお答えします。
あと先のトラックバックではちょっと文体が失礼だったように思えましたので、今回は改めました。真剣にご批判頂けているのが伝わってきますので。
「『共産党性善説』に依りすぎ」については、やはり共産党サイドからの視点なので客観性に疑問を持たれて当然かもしれません。これは今回の僕のエントリすべてに言えることだと思います。僕のエントリには甘目に見ても「主観的で共産党的な」客観性しかないのです。そして補足のこの説明にも疑問を持たれてしまうかもしれません。それが元増田をはじめとする世間と共産党の差なのだと思います。
弁解がましく申し訳ないのですが、以上を前置きとさせてください。
そうかも知れないし、トヨタ特有の問題かも知れない。これが個人ブログの論戦なら「一件だけ取り上げて一般化するなよ統計資料とかソースも付けろソースを」というレベルだよな。
ソースに関しては内部告発ですのではっきりとは出ないかと思います。内部告発に関連して公益通報者保護法というものがあります。
公益通報者保護法は、労働者である告発者を守る法律です。どこから得たソースかは漏洩すると守秘義務違反になります。守秘義務違反についての罰則は僕にはちょっとわかりませんが。
ソースらしきものといえるのは赤旗のWeb版くらいしかないですね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-09-15/2006091503_01_0.html
共産党のこの手の調査力については否定する気は無いが、この件で共産党が党利党略のために恣意的な調査をしていないという保証がどこにも無い。
という批判をまま繰り返し頂いてしまいそうで恐縮しています。国土交通省調べと愛知労働局調べからある種の仮説、もしくは補説を立てているのだとは思います。ただ、"恣意的"でない調査は存在しないとも思うのですがいかがでしょうか。党利党略のため調査をしない政党は無いのではと思います。
これは受け取る側、あなたをはじめとした<国民>の問題であります。<国民>それぞれの主観的な問題なのです。そこで考えるべきは、共産党の党利党略をここから読み取ることなのではないでしょうか。僕はここから、弱者である労働者サイドの視点で対大企業の姿勢、という読み取り方をしました。
ですので僕自身が弱者である一労働者である間は、ツールとしてこの政党を利用しようと思っているのです。もちろん元増田には不満があると思います。これについては先述しました、「元増田をはじめとする世間と共産党の差」なのだと思います。
上記とは別の角度からお話しさせていただきますと、単純に「恣意的な調査」というのは、あり得る話ではあります。だけれども「恣意的」と自覚しながらも出したのだとしたら反駁を待つために質問したのだと思います。そしてその反駁こそ共産党の望むところなのではないかと思います。この反駁が与党なり、他の政党からでてくるでしょうか。おそらく出てこないでしょう。トヨタはアンタッチャブルなんです。下手に刺激して証人喚問等々は避けたいのではないでしょうか。
それに「そこはとらせなきゃ」と言っても、他の政党同様、共産党にだって取るべき責任から逃げてきた前科はあるわけで、特定の政党にシンパシーを持ってない俺には「きっと○○議員は責任を取ってくれる」という希望的観測は持てない。世論が強制的に志位に責任を取らせる具体的な方法があるなら話は別だが。
「前科」とはおそらく、
の等々かと想像します。他にもありますでしょうか。
共産党側の反駁をhttp://www.jcp.or.jp/faq_box/index.htmlで探してみました。
以下の該当無しというのは、先に挙げた記事に関連するものが無かった、という意味です。
この検索結果を受けて思うのは、この体質というのは変えていくべき重大な問題なのだと思います。
代々木側(あえてこう言わせて頂きます)にも、トヨタにふれられて困る与党自民党と同じ部分がある、ということです。
宮本顕治リンチ殺人事件の審議についておそらく代々木側はこういうでしょう。「この件に関しては解決したこと」「共産党と敵対する団体のデマゴーグ」と。しかし、これらがまだ話題として上がり続けていることをどれだけ重大にとらえ、いつまでも反駁し続けなければ意味がありません。
この点は僕が積極的に共産党を支援できない理由の二つ目と言えそうです。
そして、「(責任を)とらせなきゃ」の真意ですが、一番効果的なのはやはり選挙なのです。国民がこの大嘘つきめ、と選挙で落選させないといけないわけです。1952年5月1日に起きた血のメーデー事件発生から5ヵ月後に行われた総選挙では、事件のあおりをもろに受け共産党は全議席を失ったそうです。当時は分裂気味であった共産党にとってはよい薬だったのではないでしょうか。「世論の強制力」に該当するものは選挙以外残念ながらありません。不逮捕特権というものもありますから。
発端になってるトヨタやらキヤノンの事案が曖昧なまま事実認定されてる点が釈然としないな。自民党を倒すための手段くらいはきっちり選ばないと、結局自分たちに跳ね返ってくるだけな気が。
や、
実際、過去に拉致問題をいち早く取り上げていながら、いざ北の将軍様が拉致を認めたら社民党とセットで共産党は落ちぶれたわけだし。昭和時代の共産党の議席数とか今見返すと信じられんよ。
などは、マスコミとの関連性も考えられそうです。今でこそ露出は増えはしましたが、結局赤旗や、党員や民青によるビラまきでしか広報活動ができないのが問題なのかもしれません。常に共産党側からのフィルタを通してでしかものが言えないのですよね。信用されていない人の言説を誰が信じるでしょうか。たとえそれらが真実であったとしても、その真実が皆の真実になるとは限りません。共産党側の人間にはマイノリティである自覚が無いのかもしれませんね。
これもまさにその通りです。あくまでも共産党の肩を持つ身としましては、選挙のための選挙運動を彼らはしていない、ということくらいでしょうか。しかし、これはこれで全然政党の役割を果たしていないような気もします。
元増田とのエントリを通して思ったことは、やはり共産党をはじめとする政党はツールでしかない、ということです。国会は議員が勝手に運営しているように見えますが、僕らはそれに期待し実行させる権利も、ふざけるなと抑止する権利も持ち合わせているのです。元増田も他の皆さんも選挙権を小さな権利だと思わないでください。一党のみを支持する考えはもはや危険なのかもしれません。時勢ごとに支持政党は変えてもかまわないし、それが国会に反映するよう、僕らは僕らの持っている選挙権の強さを被選挙権を行使する者達へ知らしめなければなりません。
非常に長くなってしまいました。レイアウトに難があり読みづらいかもしれません。申し訳ありません。