はてなキーワード: 警察官職務執行法とは
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf
職質関連の、強制処分でない警察官の行為は、以下の分類ができる。
分類 | 根拠規定等 | 裁判所によるコメント |
明文の職務質問 | 警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」 | 根拠規定記載の要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない |
それ以外の広義の職務質問 | 警察法2条1項「警察は、個人の生命、身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕...その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」 | 警察官が警ら活動上必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合、警職法2条1項ので許容されるよりも限定的な行為態様しか認められない |
→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる
:江添氏が7月の都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶり、うつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官が判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたことである
→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない
:当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己の見解を述べるなどしていた事情
→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為の態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない
:(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと
(行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれる
強制的に入院させることって、のちのち家族との関係性にヒビが入るから本職の人は勧めたがらないものかと思ってたけど、ノリノリで勧めててワロタ。
精神錯乱又は泥酔のため自傷他害の恐れがある、とか単に抑うつ状態である元増田の彼氏には全然当てはまらないじゃん
持っててコレなら相当酷いよ
親に連絡がまず最初。精神科的に危険な状態と精神保健指定医に判断されれば、本人の意思がなくとも、家族の同意で入院させることはできる。(精神保健福祉法、医療保護入院)
外来については、強制的な受診は、家族・警察以外にはさせられない。
警察官職務執行法3条による、精神障がい者の保護によって、警察が連れていくことは可能。
家族は特に法的な根拠はないが、危害を加える目的が明白でない限りは、親族相盗になると思われ、病院受診が本人の不利益になることはないので、極端な話、取り押さえて担ぎ込んでも恐らくは大丈夫。
入院にしろ、外来にしろ、この家族の中には婚約者は入らない。よって、受診させたければ家族に連絡。
元増田はむしろ、そこまでする状態かどうかで迷っていると思われる。彼氏への進め方として、食欲不振や不眠など、うつによくある症状がないかきいて、それの改善を目的に、受診を進めるのがセオリーかも。
現状は変わらないが、ゆっくり休むこともよい考えをするためには重要。落ち込んでいるときは、良いアイデアは浮かばない。
健闘を祈る。
追記
「うつ病かどうか」判定するためには、精神科に受診するしかないので、入院・外来とどういう枠組みで治療するかはおいておいて、彼氏の家族とは状況を共有しておいたほうが良い。
精神科医療への批判は甘んじて受けなければならない。診断にあたって生物学的マーカーを持たないために、診断の妥当性を真に検証することができず、治療への反応性という診断的治療に関してもプラセボ効果が大きいために、確証を得ることができない。このようなあいまいさは、治療がうまくいかなかった場合に容易に不信を招くだろう。
うつ病については治療によく反応する人としない人がいて、常に100%の良い結果を残せるわけではもちろんない。ただしこのことは、病態が明らかにされ診断と治療が確立されているほかの身体的な疾病に関しても、同様であろうと考える。
現実的に、メンタルヘルスにかかわる問題が起こったときに、家族以外で真剣にかかわってたよれる機関は、精神科医療以外に選択肢がないことが多い。
手の届かない状況で、大切な人が苦しい思いをしているかもしれないという状況は、とても苦しい心情と察する。もし、精神科など医療機関を受診することになったとしたら、信頼できる精神科であることを祈る。
警察官職務執行法
第一条
- この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
- この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
第二条
- 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
- その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
- 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
- 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
「必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない」
「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(中略)を停止させて質問することができる」
「逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる」
うつむいて歩いているだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」とみなし、行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要し、転び公妨まで適用しようとするのが濫用じゃないのか、すごいね。
先日チャリ乗って近所のスーパーへ移動中に警察に止められいつもの通りチャリの確認かと思ってたら、所持品検査で、ポケットや財布、鞄の中身、クリアファイルに入ったプリントの一枚一枚まで確認されました。
てか、完全に拒否して目を付けられても面倒なんで最終見せる気ではいましたが、何で見せないといけないのかってこととやり口や手順が理解出るよう押し引きしながらやったんで、路上で1時間ぐらい粘ってみました。
で、判ったことは、警察のロジックでは、全部見せて問題がなければ開放で、見せない場合は何か隠してる怪しいってことで開放されないとなり、見せる以外の回答の余地が無い模様でした。無敵論理ですね。
過程で、見せる理由がないつってるのに、見せない理由についてしつこく聞かれたんですが、上記ロジックから、それは尋問に酔ってるだけで意味がない質問な気がするんですけどねえ。
てか、警察にしたら強制ってのは令状もって合意無しに実行することで、3人がかりで囲んでて見せないと開放しないという行動でも強制ではないんですね。
あと、治安のためやら、所持品検査のお願いをして見ないまま終わって事件が起こったら警察が叩かれるやら、言ってましたが、どうなんすかね、それ。
まあ何つーか、この無敵論理ありえない気がするんで何らかの回避出来る方法があるように思うのですが、下記職務執行法の条文だけで考えると、疑うに足る理由をまず聞くべきだったんでしょうかねえ?w
見せる見せないのところまで行くと、見せない→怪しいのルートでOUTっぽいし、まあ見せておけっちゅーことなんでしょうけどねw
第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若し くは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-7470.html
空襲への消火を拒否して、危険な都会から疎開したら、配給を滞らせるのは、正当な行為。
空襲への消火に、防空法によって避難を禁じられ参加させられ、死傷した市民は、国の指揮下に有った訳ではないので、補償や年金の対象にはならない。
創氏改名しなかったらインフラを使い辛くするのは、別段、創氏改名への「強制」ではない。
慰安婦は、勿論「強制連行」ではないから、無問題。史料で確認済みの人身売買も誘拐も、無問題(スマラン事件や中国での強制連行事案は、見えない)。
安倍晋三は、スターレッジャー紙への広告には参加するが、「歴史修正主義者」ではない。
「粛々と」は、言わない。でも言う。
非協力的な地方公共団体への助成金を削るのも、何もおかしくない。
自衛隊は、「戦力」じゃないから「違憲」じゃない。でも、「軍隊」。でも、「暴力装置」じゃない。
国旗国歌は、「強制」するものではない。だが、上の指示に従わない教師は排除していい。
被害届は、適宜無視して構わない。警察の内規や警察官職務執行法に罰則は無い。
アメリカやイスラエルやそれらの同盟国による民間人殺傷行為は、「国際法違反」ではなく、「非人道行為」でもない。
アルカイダやダーイシュは「テロリスト」だが、フェニックス作戦は無問題。
ブラック企業は、規制緩和により「ブラック企業」の定義より除外。
原発は、本来は莫大な保険料を要する無限責任保険が必要であり、現実には掛かっていないが、そして、廃棄物の処理の目処も立っていないが、経済的で合理的な発電方法である。
消費税を上げても景気に悪影響は無い。
「徴兵」など、有り得ない。
22時ごろに職務質問を受けた。
警「ちょっといいでしょうか?」
私「はい」
私「断ります。」
警「なんでいやなんですか?」
私「なんで説明しないといけないのですか?」
警「いやちょっと断られると怪しいじゃないですか?」
私「怪しいだけで、とめれるんですか?」
警「警察官職務執行法第2条で引き止めて質問できるんですよ?」
警「なんで断るのですか?」
この後は、以下をずっとループしてた。
警「任意です。」
私「じゃ断ります。」
警「断られると、なんかあるんじゃないかなと怪しいじゃないですか?」
断ったあと自転車押して歩き出したら、ずっとついてきた。
1000mぐらいついてきたので、断ったあとじゃ行きますと自転車に乗って
走り出したら警官が走って追いかけてきて超怖かった。
暴走政権の戦犯・特高人脈
安倍政権、自民党が強行へ暴走している「秘密保護法案」。その推進の陣容を見てみると、日本の侵略戦争で戦犯容疑者となった政治家や特高(特別高等警察)官僚の息子や孫、娘婿が目立ちます。
安倍晋三首相の祖父は、太平洋戦争開戦時の東条英機内閣で商工大臣を務め、東京裁判でA級戦犯容疑者とされた岸信介氏。岸氏は戦後、首相として治安維持法の「予防拘禁」制度の復活(警察官職務執行法改悪)をくわだて、国民の批判を浴びて撤回に追い込まれた人物です。日本への核兵器持ち込みを認めた日米核密約の当事者である祖父を安倍首相は、秘密保護法の闇に隠そうとしています。
自民党インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム座長の町村信孝元官房長官の父親は、特高警察を指揮した内務省警保局長を務めた町村金五氏。特高警察は、治安維持法のもとで作家の小林多喜二を拷問の末に虐殺した弾圧機関です。
さらに、参院国家安全保障特別委員会委員長の中川雅治氏(自民)の義父は、鹿児島県特高課長を経て戦後、警視総監、参院議長となった原文兵衛氏。町村氏とも親戚関係にあります。中川氏は国会のルールを無視して理事会開会中に委員会の開会を強行するなど、強引な議事運営でひんしゅくを買っています。
7時に110番通報したのであれば現場到着は10分程度であろう。捕縛術を使える警察官なら、単純な動作で暴れている者の行動を制圧することは可能。また警察官はコミュニケーション能力も訓練されているから、熟練した警察官なら、誘導術により行動を抑制することもできる。事件現場にいた警察官は、捕縛術や誘導術が使えなかった可能性があるが、そうではないという可能性もある。使えたのに使わなかったという可能性、すなわち殺人=現場処刑の可能性だ。
女性は報道によれば「子供のオモチャを投げた」だけど「刃物は持っていなかった」のであるから、物理的な制圧は必要なかった可能性が高い。被害者の精神状態の詳細は定かでは無いが、育児ノイローゼで情緒失調をおこす人などめずらしくない。また、警察には民事不介入の原則があるから、事件性を確認できない段階で私生活の事柄に介入するべきではない。「夫婦喧嘩は犬も食わない」は警察官の行動原則のひとつだ。にもかかわらず後遺障害どころか死に至らしめるほどの“民事介入”を強行した。殺意が無ければできないことだ。
暴力的あるいは物理的制圧は、事態の重大さと必要性に比例して適用されるという比例の原則は、警察官職務執行法のもとで適用される。ゆえに、背中の上に乗って呼吸や血流を停止させ、心臓を停止させる行為が、警察官職務執行法で言うところの「真にやむをえないと認められる限度で、行動を抑止するための手段」であるとは法的に認められないし、緊急性もない。社会一般通念に照らしても、そのような殺害行為が必要でありかつ正当であるとは認められない。
犯人が被害者女性の背中に全体重を乗せて心肺圧迫で低酸素血症に陥らせたのだとすると、おそらく数秒から数十秒といった短時間で意識を失っただろう。意識を失って呼吸が停止した瞬間から、脳に酸素が届かなくなり、3‐5分以上の呼吸停止が続けば、自己心拍が再開して呼吸がはじまっても脳障害(蘇生後脳症)を生じる可能性がある。こうした基本的な医学知識は、教育訓練や研修などで警察官なら知っていたはずだ。また民事不介入やそれ原則といった警察権行使のルールについても、警察官は徹底した教育を受けているので知っていたはずだ。だから、事件を起こした警察官たちは警察権行使のルールを知らずにやってしまったとは考えにくい。警察権行使のルールを知っていてあえてやったと考えるのが自然だ。
呼吸を停止させたのは遅くとも7時20分頃であろう。報道では「7時55分頃女性が意識を失っているのに気付」いたと報じているが、報道が事実だとすれば、35分間という長時間、犯人は呼吸が止まった女性の背中に乗り続けていたことになる。背中に乗っていて呼吸が停止するのに気づかないというのはあまりにも不自然だ。制圧をしに来て、過剰制圧にならないよう気をつけるべき警察官が、呼吸が止まったことに35分も時間がかかったという言い訳はあまりにも不自然だ。だからこの事件は、過失傷害などではなく、故意の報告遅延、すなわち死んでもとにもどらないことを確認してから救急を呼んだ。これはまさに殺人行為、しかも集団による組織的な殺害行為であった可能性が高い。
いずれにせよ、背中に乗って呼吸を止める必要性は無い。背中に乗れば呼吸が止まる可能性があったことは警察官なら予見可能だったし、呼吸が止まったことにすぐに気づいて救急を呼び応急措置をとることも可能だった。しかしそれをあえてやらなかった。複数の警察官が死ぬのを35分間なにもせずじっと見守っていた。しかも単独ではなく複数でだ。背中に乗ったことも、呼吸をとめてそのまま35分間放置したことも、殺人行為に当たる。これは単なる過剰制圧ではない。単独犯の突発的な事故でもない。複数の警察官による組織的な犯行だ。
警察官には、自分は正義の体現者であり、いかなる暴力も使えるし、たとえその暴力で相手が死ぬことになってもそれは正義の実現であるという、思い上がった動機を持っていたのかもしれない。またそのような正義の暴力を警察組織は日常的に産み育てる環境をつくり、正義のための暴力、正義のための処刑という考え方を称揚し、評価する環境が日常的に存在した。犯人たちの組織的な正義の暴走は、警察組織の日常活動の中で繰り返されていいたのかもしれない。
今回はたまたま家族が殺人現場に立ち会っており、加害者の行為は言い逃れできない状態にあった。今回はたまたま大阪府警に報告され、たまたま司法解剖にまわされ、たまたま司法解剖で物的証拠が確保され、今回はたまたま大阪府警が送検して事態を公開した。しかし、堺署は当初「問題はない」としており、組織的に事件を握りつぶそうとしていた。堺署の言い分がとおっていたら、事件はヤミからヤミへ葬られていただろう。そうなっていた可能性もあったし、かつてそのようにして握りつぶされた事件が各地で発生していた可能性もある。
こうした殺人=正義を認める現場処刑OKな警察組織の暴走を防止するためには、警察組織の刷新を実行するとともに、警察官職務執行法そのものを非暴力的なものへと改変する必要がある。裁判所は警察の正義の暴走を止めることはできない。またこうした事件を二度と繰り返させないために、実行犯だけではなく、立ち会った警察官、警察官を指導していた監督者に対する法的制裁が必要である。警察組織の社会的な信頼を失わせた責任を警察トップが引責することも必要だろう。ひとりだけ過失傷害で起訴だけして執行猶予つきで刑務所にも入らずに警察に復職するなどという事態は絶対に避けなければならない。過失傷害ではなく殺人罪による起訴。そして殺人現場にいた同僚は、殺人の共同正犯として起訴。上司は背中に乗って制圧するという方法を教えていたのだから殺人予備教唆で起訴。社会的な不安を生起させた事件であるから実刑が望まれる。
正義が暴走し自分の勝手な判断で死刑を執行した警察官たちによる殺人事件。
堺市堺区の民家で昨年11月、装備を含め約100キロの重さの大阪府警堺署員が、暴れていた女性(当時40歳)の背中に正座のような格好で乗って押さえつけ、意識を失った女性が5日後に死亡していたことがわかった。死因は呼吸不全などで脳に酸素が行き届かなくなる低酸素虚血性脳症だった。府警は署員の制圧行為に行き過ぎがあったとみて、業務上過失致死容疑で書類送検する方針。
同署によると、昨年11月9日午前7時頃、同区の女性方で「女性が暴れている」と家族から110番があった。この署員が同僚らと駆けつけると、女性が物を投げたり、叫んだりしていた。
署員は約20分後、女性を玄関先の地面にうつぶせにして同僚らと手足を押さえた。女性がなおも激しく暴れたため、頭の上で両手に手錠をかけ、背中や腰を手で押さえたが、静まらず、正座のような姿勢で背中に乗ったという。
署員は女性の抵抗が弱まると、背中に押し当てた両ひざの力を緩めていたが、同7時55分頃、女性が意識を失っているのに気付き、同僚らと心臓マッサージをしながら119番。女性は14日午後に病院で死亡した。
警察官職務執行法は、異常な挙動があり、救護が必要な者の保護を義務づけている。方法は府警の内規で定められており、自殺や他人に危害を及ぼす恐れがある場合、「真にやむをえないと認められる限度で、行動を抑止するための手段をとれる」としている。
警察庁幹部は「逮捕状に書いてあることを被疑者に読み上げないのは、法律上極めて難しい」と指摘したそうだ
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20121109/dms1211091218015-n1.htm
しかし警察官職務執行法にも犯罪捜査規範にもそのような規定はみあたらない
落し物の拾い主の連絡先等も「拾い主が教えてもいいと言った場合は」教えられるだけだ
国の発表を鵜呑みにして拡散するメディアの存在には、気をつけねばなるまい
もし逮捕状を読み上げる規定があるというなら、メディアはその条目を取材するべきだろう
ミランダルールすら存在しないのに、逮捕状を読み上げるなどとということがどこの法律に書いてあるか
日本の警察も海外刑事ドラマのようなことをするのだと庶民が勘違いしているとでも思っているのか
さらに犯人は、読み上げられた逮捕状の内容をすぐに記憶し、逮捕されてから後もずっと覚えていたということになるが
被害者の新姓だけならともかく、聞いたこともない新住所などは、その場でメモを取らなければ、普通は正確には覚えられないはずだ
したがって、警察が被疑者に個人情報をメモさせ、のちの犯罪を煽ったという疑いが残る
自分から別れたあとに引っ越したら昔の相手には連絡先を教えないのが普通だろう
殺された女は、よもや警察に住所を晒されるとは思わなかっただろう
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 (正当防衛)若しくは同法第三十七条 (緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
脅迫罪となれば警察官職務執行7条の1を満たすことはないので、警察は武器を使用することができない
しかも、パンダ死ねば、1頭当たり5千万近い違約金を中国に払う必要がある
雄雌がいるパンダ舎に乗り込んで殺せば1億近い損害を国に与えることができる
まず間違いなく、動物園や国はパンダを殺すことに躊躇すると思われる
え、損害賠償?
そんなの金がないところからは取れませんよ
こんにちは、法曹養成を専攻していた司法試験法第1嬢です。私は無駄な学歴と知識があるだけのただの法務博士ですが、恋愛に関してはプロフェッショナル。今回は、合格(モテ)る女子力を磨くための4つの心得を皆さんにお教えしたいと思います。
1. あえて2~3年前の法科大学院試験六法を教室に持っていく
あえて2~3年前の法科大学院試験六法を使うようにしましょう。そして教室で好みの男がいたら話しかけ、わざとらしく六法を出してめくってみましょう。そして「あ~ん! この六法本当にマジでチョームカつくんですけどぉぉお~!」と言って、男に「どうしたの?」と言わせましょう。言わせたらもう大成功。「ホーリツとか詳しくなくてぇ~! ずっとコレ使ってるんですけどぉ~! 警察官職務執行法も載ってなくて使いにくいんですぅ~! ぷんぷくり~ん(怒)」と言いましょう。だいたいの男は新しい六法を持ちたがる習性があるので、古かったとしても平成22年度版のポケット六法くらいは使っているはずです。
そこで男が「新しい六法にしないの?」と言ってくるはず(言ってこない空気が読めない男はその時点でガン無視OK)。そう言われたらあなたは「なんかなんかぁ~! 最近有斐閣判例六法が人気なんでしょー!? あれってどうなんですかぁ? 新しいの欲しいんですけどわかんなぁぁああい!! 私かわいそーなコ★」と返します。すると男は「有斐閣判例六法平成23年度版でしょ? 平成24年度版はまだ出てないよ。本当に良くわからないみたいだね。どんなのが欲しいの?」という話になって、次の休みの日にふたりで六法選びのデートに行けるというわけです。あなたの女子力が高ければ、男が判例六法professional買ってくれるかも!?
「キャー!」とか「悲しい!」などを表現する「><」を、答案用紙の最後に「以上」の代わりに入れると、添削を担当する男性司法試験考査委員は「なんかこの子カワイイなぁ」や「合格させてあげたいかも」と思ってくれます。文字のみの答案用紙上では、現実世界よりもイメージが増幅されて相手に伝わるので 「><」 を多用することによって、男性はあなたを可憐で女の子らしいと勘違いしてくれるのです。そういうキャラクターにすると、ほぼ絶対に同性の考査委員に嫌われますし、特定人の答案であると判断される記載があるとして無効答案になる可能性もありますが、気にしないようにしましょう。
3. とりあえず男には「えー! なにそれ!? 知りたい知りたーい♪」と言っておく
自主ゼミ後の飲み会などで男が女性に話すことといえば判例や過去問の話ばかり。デキる既修女性にとってどうでもいい話ばかりです。でもそこで適当に「へぇ~その事案が平成7年判例の射程距離内だと思ってるんですか~」とか「違憲審査基準論か三段階審査論か以前の問題なんですけどねぇ」と返してしまうと、さすがの男も「この女、俺より出来る?」と気がついてしまいます。新司法試験1000番以内の合格が確実と思われたら終わりです。そこは無意味にテンションをあげて、「えー! なにそれ!? 知りたい知りたーい♪」と言っておくのが正解。たとえ興味がない判例や過去問の話題でも、テンションと積極性でその場を乗り切りましょう。積極的に話を聞いてくれる女性に男は弱いのです。
いろいろと話を聞いたあと、「弁論主義は裁判の基礎となる訴訟資料の収集と提出を当事者の権能および責任とすることで、自由心証主義が事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることなんですね! 覚えたぞぉ! メモメモ!」とコメントすればパーフェクト。続けて頭に指をさしてくるくる回しつつ「カリカリカリッ!カリカリカリッ!」と言って、「どうしたの?」と男に言わせるのもアリ。そこで「私の基本書(シケタイ)に書き込みしているのでありますっ☆」と言えば女子力アップ! そこでまた男は「この子おもしろくてカワイイかも!?」と思ってくれます。私は無駄に学歴と知識があるだけのただの法務博士ですが、こういうテクニックを使えば私のような頭の良い女でもモテたりするのです。男は優越感に浸りたいですからね。
男と試験場に入ったら、最終日の短答式試験に思いを巡らしていふりをして「あーん! 私、短答式試験が嫌いなんですよねぇ~(悲)」と言いましょう。するとほぼ100パーセント「どうして? 択一が苦手なの?」と聞かれるので、「苦手じゃないし模試では合推(合格推定点)とったけど、受験したくないんですっ><」と返答しましょう。ここでまた100パーセント「合推とってるに、どうして受験したくないの?」と聞かれるので、うつむいて3~5秒ほど間をおいてからボソッとこう言います。「……だって、……だって、私が短答式試験に合格したら、他の誰かが不合格になっちゃうじゃないですかぁっ! 特に未修かわいそうですぅ! せっかく借金背負って3年かけて修了できたのにぃぃ~(悲)。論文の採点すらされないんですよ……」と身を震わせて言うのです。
その瞬間、あなたの女子力がアップします。きっと男は「なんて優しい天使のようなコなんだろう! 絶対にゲットしてやるぞ! コイツは俺の女だ!」と心のなかで誓い、あなたに惚れ込むはずです。意中の男と付き合うことになったら、そんなことは忘れて短答式試験で7割(245点)以上とって大丈夫です。「受験したくないんじゃなかったっけ?」と言われたら「大丈夫になった」とか「慣れた」、「こちとら5年で3回の制約の中、生きるか死ぬかの戦争やってんだよ、ヌルいこと言ってんじゃねぇよタコ助が」と言っておけばOKです。
http://anond.hatelabo.jp/20110506180049
http://anond.hatelabo.jp/20110507110042
モテる機械系女子力を磨くための4つの心得: ΤΟU ΦΙΛΟΤΙΜΟ〜彼方にこそ栄え在り〜
http://baboon.way-nifty.com/tou_filotimo/2011/05/4-142f.html
http://anond.hatelabo.jp/20110508205059
モテる女子力を磨くための4つの心得「オムライスを食べられない女をアピールせよ」等 – Be Wise Be Happy Pouch[ポーチ]
http://youpouch.com/2011/04/26/162331/
理系憧れるわぁ。