はてなキーワード: 著作隣接権とは
まってまって。著作隣接権(演者の権利)の存在をまるっと無視してる…!
追記:「制定しろ」っていうまえに既存の法律を調べろよっていう話だよ
「sds-page 著作隣接権について演者の権利を侵害しているとして争われた判例はありますか? それはコピーされたことが明らかな海賊版対策ではないのですか? 」
判例?いまさら判決まつまでもなくJASRACが管理してる楽曲CD(歌手・演奏家に入る売り上げがあるもの)は全部そうだよね?
もちろんデジタルコピーとAI学習経由コピーでもコピー元が明らかならば著作権侵害なのでは?
しかもそれ以前に「〇〇風ボイス」でも商標とられてたら即ヤバ案件
「ossan31ossan31 声優の声を録音して切り貼りしたら著作隣接権にふれるけど学習して出力したモデルは著作隣接権が及ぶの? ラーメンを別の容器に移しかえて販売するのと、味を分析して同じ味のラーメンを作って売るくらい違うよ」
まず味は全然ジャンルが違うが一応いっておくと味自体にパテントはとれないが二郎が商標とってたら二郎風ラーメンで売り出したヤツは一発アウト、二郎が商標とってなくても「二郎風ラーメン」でうりだして不正競争法アウトの可能性あり、さらに食味に必ず必要な独特の調合や加工をしていたらその技術自体をパテントで抑えることはできる(開発した主が発売後1年以内に気づくことが必要ではある)
さて「AI無罪」は通用しないはず、なぜなら学習出力モデル無罪(30条の4)も「成果物に思想感情が享受できない限り」であってAI著作物には思想感情がすでにある(声優ボイスとおもいこんで鑑賞可能な程度には)から被害が出るからこまるんやろ なら30条の4のAI無罪は本来適用されないはずやろ
CD音源(自分で演奏したりアカペラで歌う以外の市販された音源)をネット配信する場合は原盤権や著作隣接権が必要
https://kai-you.net/article/40882
https://twitter.com/choroyama/status/1245366473536573441
原盤権の問題に関しては明言を避けている
https://twitter.com/choroyama/status/1245530322336239616
ContentIDで管理されているものの、原盤権等は各自で取らなければならない。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
ContentIDで管理されていること以外はYoutubeとほぼ同じ。
MOGRAの件を鑑みるに、原盤権まで許諾されているかは怪しい。
ドワンゴ側で原盤権の許諾を取っている楽曲の使用を許可されている。
これはCD音源を流してもOK(削除される可能性も言及されている)
https://license-search.nicovideo.jp/
https://info.nicovideo.jp/base/license_guideline.html
下記を読む限りはclusterもYoutubeやTwitchと同様みたい
個別に許可を取ればOK……だと思うが問い合わせ先が権利を持っているかは確認した方が良いと思う
結局許諾を取ることには変わりないので……
Youtubeなどを介さずなんちゃらCDNやなんちゃらChatとかを通してワールドに流すとしてもそれはネット経由の公衆送信になる
多くのDJができる箱(クラブとかDJブースつきのバーとか)はJASRACと包括的契約をしているので問題ない(金を取っても良い)
ブコメより
YouTubeの場合、Content IDで公開が許可されているものは著作隣接権もクリアしているはずです https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/digital_kentou_tf/dai3/siryou2.pdf
pdfの内容的に、「ContentIDはレコード会社が該当コンテンツの著作隣接権を保有していることを登録し、Youtube側が自動で参照できるシステム」と読める。
これは「ContentIDに登録されているコンテンツは著作隣接権が許諾されている」とは違うと思われる。
以下のように、ContentIDでブロックされなかった楽曲は許諾がとれているとみなしてDJ動画のアップロードを行っているが、
これは街中で手当たり次第に人を殴って逮捕されないラインを探ってるような感じがする(伝わる?)
https://note.com/eisukemizuguchi/n/n8308546bc224
コメントに書いてください
CD音源(自分で演奏したりアカペラで歌う以外の市販された音源)をネット配信する場合は原盤権や著作隣接権が必要
https://kai-you.net/article/40882
https://twitter.com/choroyama/status/1245366473536573441
原盤権の問題に関しては明言を避けている
https://twitter.com/choroyama/status/1245530322336239616
ContentIDで管理されているものの、原盤権等は各自で取らなければならない。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
ContentIDで管理されていること以外はYoutubeとほぼ同じ。
MOGRAの件を鑑みるに、原盤権まで許諾されているかは怪しい。
ドワンゴ側で原盤権の許諾を取っている楽曲の使用を許可されている。
これはCD音源を流してもOK(削除される可能性も言及されている)
https://license-search.nicovideo.jp/
https://info.nicovideo.jp/base/license_guideline.html
下記を読む限りはclusterもYoutubeやTwitchと同様みたい
個別に許可を取ればOK……だと思うが問い合わせ先が権利を持っているかは確認した方が良いと思う
結局許諾を取ることには変わりないので……
Youtubeなどを介さずなんちゃらCDNやなんちゃらChatとかを通してワールドに流すとしてもそれはネット経由の公衆送信になる
多くのDJができる箱(クラブとかDJブースつきのバーとか)はJASRACと包括的契約をしているので問題ない(金を取っても良い)
コメントに書いてください
これで脅迫犯とかいちいち捜査協力したり刑事告訴したりで費用は膨らむばかりだし割と早めに自壊するんじゃないの
できもしないそんな言葉を真に受けて脅迫でやりかえそうだの電話凸しようだので将来を棒に振るやつらもバカ。
どっちもバカなんだから独占権とか身に余る鈍器をふりまわすなよな。
東方ジャンルは上から下までバカばっかりだから今後ともちかよるべからずだな。子孫に伝えるわw
ちなみに交互にしゃべるゆっくり演出形式は特許でもないので個人で独占できない。
マリサの顔がずっと同じ顔のパカパカ程度なら最初に書いた絵師さんの著作権は発生してるかもしれん(神主じゃなく饅頭の絵師いるんだろ)。
だが、著作権でも演出された作品一本まるごとは独占できても「演出アイデア」までは独占できないんよ(いやだれかが指揮とらなきゃ再現できない紅白の小林みたいな演出は著作隣接権がつくけどさ)。
ゆっくり茶番劇という名前でなければ次からはのんびり茶番劇っていう名前でやりゃいいとおもう。
はぁ~~~
また〇経新聞(一時期ビジネスモデル特許で煽って煽られたバカは全部こけたそのあと特許庁からお触れが出ちゃった)みたいな知能のやつらの相手か…
著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
次の条文により、私的使用の目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用の目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。
やっちゃだめだよ。
もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術的利用制限手段を回避するような装置の販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
一人カラオケが好きで万人受けしなさそうな曲をある程度綺麗に歌えるようになるまで練習する…ということをもう10年以上続けている。
このフレーズはどういう風な発声で歌おうか?とか、ブレスの位置がどうだとか、ファルセットの部分もうちょっと息がもれる感じにしたほうがいいんじゃないか?とかそんなことばかり考えている。
おかげさまで3オクターブ半の声域とそれなりに豊かな声量、自由自在なビブラートにヘッドボイス、ファルセット、チェスト、ウィスパーなんでもござれな状態になったが、
くそぼっち陰キャのくせに変に歌唱がこなれていることが却って悪目立ちするので宴会場のような場所で歌うことがより一層嫌になってしまった。
それでもやっぱりうまく歌えたときの達成感を誰かと共有したいと思ったり、他者からの客観的な反応を聞いてみたいと思うこともある。
いや一人でずっと過ごしてきてだんだんと閉塞感を抱くようになっていて、それを打破する手立てとして外に向けて何かしたいのかもしれない。
ということでカラオケで歌っている様子をYouTubeにアップロードしようとしたが、Contents IDで弾かれ一般閲覧不可になってしまった。
そりゃそうだろと思われるかもしれないが、これは僕にとって予想外だった。
YouTubeは弾き語り等のカバー動画であれば難なく公開される可能性が高い。YouTubeとJASRACは包括契約を結んでいるため、YouTubeで公開する範疇ならば好きに楽曲の二次利用ができるのだ。
バズが楽曲のヒットに起因しがちな現代では、本家の音源をそのままアップロードするといった著作隣接権に接触する事例であっても、広告収入を著作権所有者に与える措置で動画の公開が容認されるケースも多い。
カラオケを撮って出ししたようなラフな動画は散見されるので、どうにかそのような形でContents IDもスルーできるのではと期待していた。しかしアーティストのコピーであるカラオケ音源とそれに付随する映像を、さらに流用してネットに公開するという事例は権利関係が複雑すぎるらしい。調べるとDAMやJOY SOUNDはこういった動画を見つけ次第YouTubeに削除申請を出しているようだ。
実のところ僕の動画で通告があったContents IDはカラオケ映像に使われていたアニメ本編の映像でDAMは関係ないのだが、それをDAM内の別の映像に差し替えてなんとか公開できたとしてもいずれ削除されてもおかしくない。
なら楽器を演奏するなりインストを用意するなりしてDAWでミックスすればいいじゃないかという話になるのだろうが、いわゆる歌い手として扱われてしまうのは不本意なのだ。
僕は友達に聞かせる延長の様な感覚で自分と似たようなヒトカラ好きに気楽に聞いてもらいたい。ネットでちょっと有名なアイドル的な何かを目指しているわけではない。
ギターは弾けるし耳コピや作曲もちょびちょびやってはいるので、いっそ弾き語りや編曲を考えてオリジナルトラックを作ろうかとも思うがそれだと純粋にカバーになってしまう。
どこの馬の骨ともわからない限界YouTuberが歌手気取りでオーディエンスより一段高いところから聞かせるという風を吹かすのは見ていてまったく面白くない。
そういうのは藤井風みたいな奴じゃないと成り立たないのだ。
素人の歌唱動画なんて片意地貼ってないゆるーいカラオケの様子だからこそ醸し出されるかくし芸的な様相があって辛うじて視聴に耐えるのだ。
同じ歌の上手い素人でも、文化祭の記録映像と路上ミュージシャンの野次馬撮影とテレビのカラオケ大会なら印象はまるで違う。お膳立てされていればいるほど人は斜に構えてみてしまう。
僕がやっていることなんてキーの高いアニソンに挑戦してみるとかそんなことなので、わざわざそこに勝負をかけたいだなんてガチな気持ちはさらさらない。
ただそこそこ上手く歌えてそれが嬉しくてその気持ちを誰かと共有できたらいいなと思っているだけ。
うだうだしてしまっているが、歌唱動画をアップロードしようと思い至ったきっかけである星野ディスコを参考にして
インスト音源に自分のボーカルを重ねるスタイルでとりあえずやってみようと思う。画像はなんかチワワとか可愛いフリー素材に歌詞のっけとけばいいだろもう。
日本テレビ「シューイチ」から依頼され出演したところ、撮影後に無報酬及び番組内容演出に異議を唱えない承諾書を結ばされそうになった
https://togetter.com/li/1408996
私は、当番組の趣旨を十分理解したうえで、無報酬にて当番組の撮影・収録に参加し、
以下のことを了承します。
1、私は、当番組のスケジュール・撮影・収録・放送にあたっては、貴社(貴社が指定する者を含みます。
以下本条において同じとします)の指示に従い、VTR構成等あらゆる演出について貴社に異議を唱えません。
2、私は、貴社(貴社が指定する者を含みます。以下本条において同じとします)に伝えたエピソード等が
3、私は、当番組の撮影・収録に際して、携帯電話やデジタルカメラ等の撮影機器を用いて撮影現場、
4、私が当番組に参加した過程で知れ得た当番組の情報、撮影内容、貴社に関する情報、及び第三者の
企業秘密・プライバシーに関わる情報をブログ等への記載を含め方法や手段を問わず第三者に開示しません。
5、私は、当番組の収録・撮影等に関し、(1)私が貴社(貴社が指定する者を含みます。以下本条において
同じとします)の指示を守らなかったために発生した事件・事故等、(2)収録に関する貴社の指示とは
無関係に発生した事件・事故等、および(3)天災等の不可抗力・貴社の予見ないし回避不可能な事態に
よって生じた損害、間接的な損害等の被害について、貴社が一切責任を負わないことを承諾します
(ただし、当番組に収録中に起きた、貴社の故意または過失による事件・事故等に関しては
この限りではありません)。
6、私は、当番組の撮影・収録に参加することにより何らの権利を取得するものではなく、肖像権、
氏名表示に関する権利、プライバシー権等一切の主張・要求をしないこと、また、当番組に参加した際に
著作権、著作者人格権、著作隣接権、その他の知的財産権が発生した場合これらの権利が貴社に帰属すること、
貴社および貴社が指定する第三者が、当番組を日本国内外において、期間を問わず、地上波放送、
BS や CS での放送、DVDやブルーレイディスク等ビデオグラム化、書籍化・ネット配信その他現在存在する
または将来開発されるあらゆる手段により再利用することに関して、私自身、及び撮影場所である
私所属の会社(以下、当社)の映像・音声が使用される際には、貴社よりの再使用申請連絡を受けた上で
7、私は、当番組の放送を個人的に録画する以外は、複製・頒布・上映・放送などの目的に一切使用しません。
8、私は、収録した内容が貴社の何らかの事情により放送されない可能性があることを承諾します。
私は、本書の全ての項目に同意し、自らの意思で捺印・署名します。
年 月 日
住所
参加者氏名 印
(年齢・生年月日)
*参加者が20歳未満の場合、保護者の方の署名・捺印もお願いします。
(保護者氏名 印)
弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts)
https://www.kottolaw.com/column/001689.html
第一に何といっても目立つのは「柔軟な権利制限規定」。恐らく日本では初の、「フェアユースではないけれどそれ的な何か」と言えるものの導入である。
これは良い知らせでしょうか。
ただし、よくなさそうなのが下記です。
他方、著作権の保護期間については、原則「作者の死後70年」へとストレートに延びる。もともと、延長を求めていたのはそれで受益する欧米の政府であり、民間では国際的に反発も強かった。(現状では実演家の生前に切れることさえある著作隣接権は別論として)そもそも作者の死後50年を超えて市場に残っている作品など、それこそ2%程度と言われる。残りの作品は死後70年に保護を延ばしたところで売られていないのだから遺族の収入すら増えず、むしろ権利者不明作品と海外への支払が増えるだけだろう。どうも、アーカイブ立国にも知財立国にも逆行するように見える。
いや、日本の出版社が著作者に対して出版権設定してもらってるパターンは既にあるよ。
著作隣接権については、そんなもん勝手に著作者の意思を無視して付与されたら、
著作者<=>出版社間の出版契約切れた後もソレに拘束されてエラい事になるから、そりゃ反対するって……
アメリカでは作者が出版社に著作権をまるごと譲渡しているからのようだが、
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf
日本の出版社が作者に「著作権くれ」って言ったら叩かれるだろうな。
・電子化するとき、一つ一つの作品ごとに契約を結ばなくてもよくなるので、スピーディに電子化できる。(=出版社が速やかに電子書籍を作れれば、作家も儲かるはず)
・海賊版を訴えるときに、いちいち作者に確認しなくても、出版社の判断で訴えることが出来る。(=出版社が作家の代わりに海賊版をドンドン訴えてあげれば、作者も喜ぶはず)
という点が上げられます。
・・・しかし、1はこれまでの出版契約書方式でも十分スピーディであり、権利を与えてまで高速化する必要は無さそうな感じもしますね。
2も、今までの契約書方式で、出版社がドンドン違法なサイトや人を狩っており、作者(真の権利者)に電話一本入れる手間が省けるだけの話です。
山本一郎の言うように「クラウドフレアがカドカワの情報開示請求に応じないのは出版社に権利がないから」だとすれば、
「出版社は関係ないので海賊版については作者が自腹で対応してください」ということにならざるを得ないけど、
それはそれで叩かれそうだよな。
カドカワ詰んでるわ。
本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。
社会に流通する特定の表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価の責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である。
例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定の出版物を、『有害図書』に指定し流通を差し止める場合があるが、その指定(あるいは指定の基準)の責任は当の都道府県が負う。
実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写が指定の根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。
『有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価の主体が責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である。
例えば、特定のウェブサイトが、検索エンジンサービス・セキュリティソフトウェア・フィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価の責任を当該サービスないしソフトウェアの提供者が負うという点については、広く合意されるところである。
どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価の主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際や違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実・架空の別を問わず)暴力・性行為・犯罪行為の描写」といった未成年者の閲覧に不適切なもの、の2つである。
このうち後者について、評価の主体が行政ないし公的機関の場合、表現の自由や知る権利とのバランスを取る必要から、未成年者による閲覧を抑止する施策(ゾーニング)が講じられていれば表現そのものを禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的に評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任を無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である。
他方で、ゾーニングの必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害』評価を下す側とは別であるから、『有害』ギリギリのラインでゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニングを実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害』評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現がゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである。
したがって、ある表現がゾーニングされているからといって、その表現が直ちに(例えば行政や公的機関などの評価主体の判断に照らして)『有害』であるとは断言しえない。
業として表現を流通させている者(出版社や小売店、ウェブサービスなど)がゾーニングを実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身の表現を流通させんとする個々の表現者は、業者との契約や規約に基づく形でゾーニングに同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。
このことは、当該法令の理念や目的や基準について、必ずしも表現者は賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現は有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者が実施するゾーニングの基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニングを活用する意図で、もしくは、自身の思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。
同時に、上記のとおり行政や公的機関はゾーニング済の表現への『有害』評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身の表現が『有害』にあたることはない、という意識が表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害』評価を下されること=ゾーニングの努力を怠った粗忽者ないし社会に迷惑をかける厄介者のレッテルという意味を包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。
著作物の二次利用は原則的に著作権者の許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。
これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者の名誉・声望を害したら著作者人格権の侵害とみなされる、という形である。つまり、理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権の侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである。
このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性や妥当性次第で免責されると考えられている。
例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに『有害』であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害』である」との評価は自明ではない。
にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズムの学習用データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表例であるという評価を下しているに等しい。その際、法令や制度あるいは他者によって定義された『有害』評価に準拠する旨の記載がないため、この『有害』評価は論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任は論文著者が負う。
これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか。
整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害』評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。
論文ではこれら10作品に含まれる性的表現を引用しその意味内容を批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。
本日、気になるニュースを目にした。「You Tubeにカラオケ動画を投稿した男性が著作隣接権を侵害している」として訴えられたらしいのだ。
こちらがそのニュースソースである。【https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170511-00050088-yom-soci】
正直私みたいに法律に疎い人間は、そもそもカラオケ動画を投稿するのが法律違反であることを知らなかった。
興味があってコメント欄まで見てみると、「これで動画が検索しやすくなる」「早く"歌ってみた"系の動画はなくなってほしい」という意見が非常に多かった。
これを見て私は驚いた。コメント欄で"歌ってみた"系の動画投稿者を叩いている人は、「You Tubeで違法アップロード動画を視聴している人たち」なのだ。
普段違法アップロード動画を視聴をしている人たちが、歌ってみた系の動画を「著作権を侵害しているから」と叩いている様は実に滑稽であった。
まぁ、現在の法律では違法アップロードは禁止でもそれを視聴すること自体は違法でないみたいだし、仕方のないことかもしれないけど。
ちなみに、今回はカラオケ屋の機器を使って動画を投稿したから訴えられただけで、別に自分で楽器を弾いて"歌ってみた"を投稿することは問題ないはずである。
著作物とは思想または感情を創作的に表現したものであって分外学術美術間は音楽の範囲に属するものである。
所有権 形のあるものに生まれる 所有している 限りなんでもできる
複数の人が同時に利用できる
説例
そこで、著者者から許諾を得ようと連絡している
財産権としての側面と
人格権としての側面がある
p236(2)
————
話の中から何かがある
依拠生
利用行為があるかどうか
2どうやって依拠性が(ある・ない)ことを主張するか
3
ーーーーーーーーーーーーーー
書いてないことを勝手に決めない
場合分けして考える
この場合はこんな風に考えられる・・など
———————————————————
裁判例はよく読んでおいた方がいいらしい
-----------------------------------------
回答
著猿権の集団精度
---------------------------------------------------------------------------
論点を把握してどのような順番で考えていくか書いていく
(1)著作隣接権にあたるかどうか
(2)
侵害したかしていないかは許諾を取ってあるか、取っていないかで異なる
目次などに検討すべき論点をかかないと行けない 参照する・・で
依拠性、るいじせいを考える
———————————-----------------------------------------------------
設問から見ていく方が早く内容を理解できる場合がおおいので要注意
ーーーーーーーーーー
など色々考えていく
?Bコメではまとまりきらなかったのと、自分の?Dに書いてもどうせ読まれないので、増田に投げてみるテスト。
「自炊」代行、著作権使用料徴収で許諾検討 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
当然の参考として
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
「著作権料の二重取りじゃないか?」とか、これに近いブコメが数多く見られる。
完全に勘違いだと指摘しておく。
「自炊」と称しての、本に書かれた「データ(無体物)」の電子データ化と言うのは、「複製行為」に当たる。
よって、権利的には「自炊」も「複製」であるため、第二十一条のみを見た場合は違法行為に当たる
これは「著作権の制限(第三節 第五款)」と言う形で行われている。
つまり、第五款の条文に示された方法での「複製」であれば、「権利者は権利侵害として問うことは出来ない」。
これは、「本」と言う「有体物」の取引が行われたとしても、「本に記述された内容」と言う「無体物」にかかる権利(これが著作権)は、(一般的な商取引においては)移譲は行われていないという事を示す。
「著作権の権利」は「本の売買」がどれだけ行われても、「(基本的には)著作者」にあるのね。
で、「自炊」が「違法と出来ない」のは、第三十条の範囲内だから。
「複製権の権利が消費者にあるから」ではなく、「消費者の行為が複製権の権利制限内で行われているから」、違法には出来ない。
権利は著作者に残ったままなのね。
ところが、自炊「代行業者」となると話は変わってくる。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
法文にはっきりと「その使用する者が複製することが出来る」と書いてある。
つまり「代行」というのは法文をどう引っ掻き回しても、許諾されない。
これについては司法判断ははっきりしている。
『複製機器(ベースステーション)に対して「放送波のアンテナ入力を行っている主体」がまねきTV社なので、「複製行為はまねきTV社が行っている」』と言う判断をしている。
これはTV放送の問題だし、裁判で争われた条文も違うけど、この手の判断方法ってのは他のにも波及するのであまり間違いないでしょ。
と言う事で、「複製を生業とする」時点で、「自炊業者」と言うのは権利制限外になるわけで、複製権の侵害の「主体」となるのね。
ちなみにここの「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言うのは今回触らないけど、こちらもかなり限定されております。
自炊業者の時点でこちらも範囲外です。
これは、ユーザーが居るかどうか=「誰かに頼まれたから」が問題では無い。
出版社と言うのは「著作者」と契約を交わして、「複製物」を作って売っている。
この場合、「複製権」を持っているのは「著作者」であって、「出版社」ではない。著作者との契約によって、「複製権の独占使用」を認めてもらっているだけ。
このように「著作権」を持っていないことは、最近「出版社に著作隣接権を」と言う話からも分かる事。そうやって「権利者の許諾を受けて、複製を行った複製物」を「頒布」する事で、出版社と言うのは成り立っている。
そこで、「自炊業者」を見てみると「権利者の許諾を受け無いで、複製を行った複製物」を「作成」している。
先に行ったとおり、消費者は「権利者」では無いので、複製権の許諾を受けることは出来ない。
それで、私が気になった「著作権料の二重取りだ」と言う話に戻ってくる。
おそらく音楽の「録音録画保証金制度」の考え方からスライドしてきたものだと考えられるけど、この指摘は権利について完全に間違えている。
「本」の場合、その費用に著作権の使用の許諾料は「誰が何に対して支払ったものか」だが、これは「出版社が著作権者に対して複製権の使用」で払ったものとなる。
そして今回、自炊「代行」業者との間で交わせとしているものは、「自炊代行業者が著作権者に対して複製権の使用」の料金だ。
『複製の主体が違う』ため、二重取りではない。
音楽の場合、例えば CD を購入し、これを PC や iPod などに移して自分が聞く場合、これは先に引用した「第三十条」の範囲内の行動になる。
この時は「複製者=使用者(消費者)」であるため第三十条の範囲となるが、無制限にデジタル複製されると問題であるため、CD-Rに「録音録画保証金」と言うものがかけられる事となっている。
細かくは「デジタルで複製する」と言う事に第三十条の引用してない条文が問題となるが、ここでは深く突っ込まない。
さて、翻って今度は音楽を配信業者から DRM 付きで購入したとする。
この場合、消費者は音楽の「自由は複製」は出来ない。したがって、そもそもの「複製権」が「権利者に完全にコントロールされている」ことになる。
この場合、消費者の「私的利用」における複製行為に対して、「料金をかける」と言うのは、「二重取りに当たるのではないか」と言う話になる。
なぜならば、第三十条で想定されている「権利者のコントロールできない、ただし個人による零細な複製」では無いから。完全に「権利者にコントロールされた複製」なので。
よって「録音録画保証金」を取るのは問題では無いかと言う話になる。
これについては、東芝のデジタル専用 DVD レコーダーの裁判で「デジタル専用 (DRM 付き) でも保証金の対象になる」と明言されちゃってるので、支払い側に傾きそうではありますが。
どーなんのかなぁ。
閑話休題。
ともかく、「自炊業者」の場合「複製主体」が「業者」であるため、「複製権の支払い」と言う意味においても「二重取り」には当たりません。
著作物αを、複製業者Aと複製業者Bが「複製させてくれ」と来た。よって、双方と契約を行い、A、B別々に著作権使用料をもらった。
こういう話になります。
したがって、消費者にとってお金を「二重に払っている」ようであったとしても、現実問題としては「複製権の使用者」が別であるため「二重取り」とは呼べません。
そして「個人による複製」は「零細」だから、この場合はお金は取られません。
本の内容の場合、権利は「無体物」にかかっているから、理解できていない人がこんなにも多いのかなぁと言う感じが。
「権利は誰にあるのか」、「誰が複製主体か」、「誰にたいして権利の使用許諾を与えるのか」と言う問題なんですよね、これ。
消費者が持てるのは「本と言う物体(有体物)の所有権」であって、「本の内容(無体物)の所有権」じゃないんですよね。
この辺りの有体物無体物の判断はゲームの中古裁判なんかが面白いところですかね。
空白改行の入れ方がよくわからんで詰まった。
読みにくくて、すんません。
まず注意していただきたいことは、残念ながら「漫画」というコンテンツは出版業界の全てではないことだ。「がっちり読者がついている人気漫画家”赤松健”」だからそう言っちゃえるのだろう
例えばビジネス書など「専門家が書く一般書」のニーズを想定して見よう。この場合、電子書籍時代が到来しても、出版社(が現在行っていること)の必要性が無くならない。
「普段は学会などに閉じこもっている金の卵を発掘して説得し」、「コンテンツを企画し」、「議論を交わしながらパッケージとして作り上げ」、「方々にマーケティングする」という、売るための仕組み作りは、それなりの苦労とノウハウを要する。
一方で、それでも製作から販売まで垂直統合して自己完結型でやりたい著者は出てくるだろうし、電子出版・流通はたぶんそういう人を排除できない。
また取次ぎ、書店、書籍印刷、これらは間違いなく衰退するので、そこへの影響力という大手出版社固有の優位性も霧消する。流通への影響力という意味で差別化要素がなくなるので、企画出版を行う新規参入者が山のように出てくるだろう。
その意味で、出版社は消えるのではないが、きわめてフラットな競争環境に置かれる。
ネットで展開される電子書籍関係の議論はやたら権利関係に矮小化されたものばかりだが、著作隣接権等の話が最終的にどう転ぼうとも、将来像としてはこうなると、業界に所属するものとしては予想している。
数年後か、10数年後になるのか・・・。覚えていれば、これもできれば後で答え合わせをするつもり。
赤松健さん的には、Jコミのポジショントーク的な話としてされている部分もあるので、それは割り引かないといけないなぁ。
そういう意味で、赤松さんが懸念として挙げているのは、やや実際には起こりにくい事例のように思える。また著作隣接権は著作権に比べて非常に弱いし、実際にそういう事例が発生したら確実に裁判で負ける。
とはいえ、著者に許諾なくドラマ化してしまったという真保裕一さんの「奇跡の人事件」というのもあったから気にしようと思えばいくらでも気にできるのも確か。ブラックな企業に対しては法律が--緊急避難的な意味で--役に立たないってのはしょうがないかな。
ただそれは、「殺人事件は法律で禁じられているけど殺人は起こる」にも似ていて、だから「包丁を売るのは禁止」とも言える。まぁ極論だが。
かもしれない。
この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。
まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
今回の問題では、日本においてミッキーの著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。
ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。
つまり、ミッキーに関する著作者人格権は現在も法的に保護されているということになります。
著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます。
同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。
知財関連の権利、特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だから、ディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。
実は、著作者人格権の侵害については刑事罰が定められており、しかも著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第120条
第123条
第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合、ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。
まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーンな行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。
著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタを侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。
アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱的表現であるとされる可能性が強く考えられます。
作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます。
ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます。
著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利が存在しません。また、今回のような場合は出版権にも関係しません。
(差止請求権)
第112条
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
故に、ディズニー社からの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)
ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます。