増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法に違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。
非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。
そのうえで、増田のサイトが著作権法に違反しているかどうか?が問題となるわけだが、
著作権法第三十二条の引用に関しては以下のように定められている。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、
一番手っ取り早く理解しやすいのは、具体的な判例(裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである。
そもそもの著作権法の理念は、 著作権者の利益を損なわないようにするためのものであるのだから、
あなたのブログが著作権者の利益を損なっていなければ、大丈夫。
ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定のプレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ
問題無いでしょう。
ほそぼそと続けてきたゲーム感想ブログなんだが、最近の著作権の非親告罪化とやらにびくついてる。 ブログにはゲーム画面のキャプ(1タイトルに数枚)とかゲームのロゴとかを貼っ...
増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法に違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。 非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも...
引用の要件を満たしてればとりあえずは大丈夫だろ。