2015-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20151012001529

増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。

非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。


そのうえで、増田サイト著作権法違反しているかどうか?が問題となるわけだが、

著作権法第三十二条引用に関しては以下のように定められている。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、

番手っ取り早く理解やすいのは、具体的な判例裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである

…が、すぐには見つからないので、一般論にとどめておくと

そもそもの著作権法理念は、 著作権者利益を損なわないようにするためのものであるのだから

あなたブログ著作権者利益を損なっていなければ、大丈夫

ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定プレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ

問題無いでしょう。

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