http://www.sankei.com/politics/news/170819/plt1708190013-n1.html
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
デモに参加したということは人事院規則の政治的行為の禁止にいうところの援助にあたるから国家公務員法違反の102条違反が成立する
逮捕されなくても、懲戒処分が決定されれば、退職金と給与の一部返納になるのか?
詳しい人教えて
語るに落ちるとはこのことだな