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はてなキーワード: 一条とは

2015-03-20

俺の業務が悪いことじゃないことを世界普遍論理で示してやるよ

宮崎地方裁判所延岡支部判決明治元年三月二十日刑集一巻十七頁

判  決

 被告人甲ヲ三年ノ軽懲役ニ処ス

 被告人乙ヲ五年ノ重懲役ニ処ス

 被告人丙丁ヲ十年ノ重懲役ニ処ス

理  由

 本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔セント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為邪魔セントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為邪魔セント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ

 検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人跋扈警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義行為ニ対シ其ノ邪魔セントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為犯罪性ヲ一々論議スル迄モナ被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス

 甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシ公訴棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ

 依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民仮装セル悪人共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船付近交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由制限迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己不都合ナル社会分子排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ

 依テ刑事訴訟法三百三十三条ニ則リテ主文ノ如ク判決

 明治元年三月二十日 宮崎地方裁判所延岡支部

2015-01-31

慶應義塾大学未成年飲酒事件とクソみたいな炎上防止テク

問題を起こした人物が炎上防止のために、謝罪文テキストではなく画像で公開する手法蔓延している。

そんな風潮に嫌気が差している訳だが、なんと天下の慶應義塾大学までもがこの手法を用いて未成年飲酒事件を起こしたサークルに対する処分告示をしたのだ。

慶應義塾大学-塾生HP-【告示】学生団体の処分(1月30日)について2

時期的にも「イスラム国の件に世間が大騒ぎしている隙に...」という魂胆が見え見え。まるで正月結婚を発表する芸能人のようだ。

蔓延する炎上対策に一石を投じるべく、告示テキストに書き起こした。決して当該サークルに対する私怨などではない。

 この度、公認学生団体のF.C.ONZEが、「学生団体は、本塾の教育目的に添うもの」と定めた「学生団体、集会および掲示等に関する規程」の第一条にもとる行為に及んだことが確認されました。これを受け、同規定六条に基づき、平成二十七年一月三十日付で同団体に解散を命じました。


 平成二十六年十二月二十日から二十一日にかけ、同団体大会出場のために滞在していた宿泊施設において、懇親会を行いました。その後、泥酔した一部の会員が、無関係の同宿者の部屋に侵入し、そのまま寝込むという事態が生起しました。加えて、宿舎の共用部で騒ぎ立てる、備品を破損する、嘔吐により施設を汚損するなど、著しく品位を欠く行為も多数報告されています。周囲に対し、恐怖と不安不快感を与えたこれらの行為は、決して許されるものではありません。

 さらに、懇親会では未成年の会員六名違法行為である飲酒に及んだことや、イッキ飲み、コールによる飲酒があったことも判明しています学生責任者は、これらの行為を防止すると誓約しながら、何らの手立ても講じていませんでした。その態度は極めて不誠実であるといわざるを得ません。


 再三の注意喚起、警告のとおり、未成年飲酒飲酒による不適切行為に対し、慶應義塾は断固たる態度で臨みます

 すべての塾生諸君自身の行動を振り返り、こうした事態を二度と惹き起こすことのないよう、切に望みます


平成二十七年一月三十日

塾長 清家 篤

2014-10-30

婚活中に出会った独身男性共通点

結婚相談所に紹介してもらった、35〜45くらいの独身男性10人くらいの共通点を挙げてみた。

相談所で30分話した後、近くのお店でお茶しながらもう少し話して、後日また会いたいかどうか相談所に報告、というパターン

身だしなみが整ってない

しわくちゃの服

家を出る前に鏡見たら分かるよね?

しわくちゃのジャケット着るくらいなら洗いざらしのTシャツの方がマシ。

鼻毛が出てる

家を出る前に鏡見たら分かるよね?

自分で選んだ女に会いに行くんだからそれくらい確認しろよ。

臭い

ワキガとか胃が悪いとか体質的ものじゃなくて、洗ってない洗濯から漂う加齢臭とか、明らかに歯を磨いていないと分かるすさまじい口臭

自分で選んだ女に会いに行くんだからちゃんと洗ってくれよ。

「これ言うと引かれるかもしれないけど〜」という前置きがいるような話をする

まあ見合いから家庭の事情とかはある程度最初から出しておいたほうがいいと思うけど、30分話しただけの人間アニヲタであることを告白したり仕事愚痴を言うってどうよ?しかもその愚痴も、「それ、あなたが動けば変わりますよね」ってことばかりでウンザリする。

最初の顔合わせで、相手に「もう一度会いたいです」と思わせないと先がないんだから話題は選んでしかるべきだと思う。

お店に入るときはドアを開けてくれるけど、出るときは開けてくれない

ドアを開けてくれるかどうかとかホントどうでもいいんだけど、笑っちゃうくらい共通してて、入るときは「俺が開ける!!」って感じで気合入ってたからすごく印象に残ってる。でも出るときは完全に油断してるんだよね。普段やってないことをやろうとしてカッコつける(?)割に、仕事愚痴言ったりして、すごく矛盾しているように私には見える。

(向こうから断られたことはなかったから、私に興味がなくなって態度が適当になったってわけじゃないと思う。)

自分健康無頓着

自分の親が病弱で苦労したので健康にはすごく気を遣ってて、結婚相手もまず健康であることが第一条件だったんだけど、いい年して全然健康に気をつけてない人ばっかりで驚くを通り越して腹が立った。

メタボ運動しない、食事はコンビニ弁当だったり、昼抜いて夜飲み屋でドカ食いして済ます就職と同時に一人暮らしって人が多かったから、もう20年くらいそんな生活してるってことで、よく今まで病気せずにいられたよなあと逆に感心した。

一度「ご飯作ってくれる人がいると嬉しいんだけど・・」とチラ見されたことがあってゾッとした。子供じゃないんだから自分で作れよ気持ち悪い。

家事ができない

健康無頓着っていうのとも関係するけど、まず料理が全くできない。しわくちゃの服を見るに、アイロンがけとかもできないんだろうね。掃除は知らん。

私は結婚出産仕事を辞めるとは全く考えていなかったので、これが一番引いた。結婚したら相手に全部やらせるつもりですか?って。実際一度だけ聞いてみたことがあるんだけど、「そんなつもり全く無いです」っていうんだよね。じゃあどうするんですか?って聞くと、「結婚してからできるようになりますだって。絶対そんな気無いだろwとはいえ、その人は家政婦代わりに嫁がほしいっていうわけでもなくて、そういうことを想像したこともない風だった。まあなし崩し的に嫁が全部やることになるのが容易に想像できたけど。

ていうか40前後独身だったら一生独身の可能性が高いのに、一生そのままのつもりなのかなあ。




私は化粧して身ぎれいにして、相手に話を振ったり楽しくなるように気を遣ってた。自分にとってはそれが当たり前だったのが、相手は全くそういう風じゃなかったかカルチャーショックに似たものを感じた。

たった10人だから偶然なのかもしれないけど、判で押したようにこういう人たちばかりだったから、これははてな村でよく言われる非モテとかそういうのに通じる何かなのかなと思って書いてみた。なんか、結婚相手や恋人にはなれないけど、全然悪い人たちではなかったし。

2014-09-22

[]天皇葬儀から宗教色を排する取り組み

吉川春子君 官房長官にお伺いいたします。

 葬場殿の儀というのは、どうも皇室の私的な行事ではなくて、国として見ても公的な行事のようですね。国事行為である大喪の礼、そして皇室行事である葬場殿の儀、これを一連の行為として時間的にも連続性を持たせて場所も同じところで行うというのは、テレビに映し出されるのを見ている国民からもあるいは諸外国代表からも当然一つのものとして映るわけです。かつて吉田総理葬儀国葬として行われた際に、カトリック教会で個人の宗教によって私的に葬儀を行って、そして一週間後に東京武道館宗教色を排除して国葬が行われています

 今度、こういう天皇葬儀についても、憲法政教分離を厳密に貫くべきでありますから、そういうような配慮をどうしてなさらなかったんですか。

国務大臣小渕恵三君) 吉田元首相の例をお挙げになられましたが、立派な方だと尊敬はいたしておりますが、天皇陛下におかれては憲法一条規定をされた我が国の象徴国民統合象徴でございますので、同じような考え方に存するものではない、このように考えております

吉川春子君 そうしますと、宗教色を排してやるというようなことではなくて全部一つとして、それは天皇葬儀として連続して行われて、宗教色の盛り込まれているものも交互にあるわけですけれどもそういうものでやっても天皇場合差し支えないんだ、これが政府のお考えですか。

国務大臣小渕恵三君) 国民の間にいろんな御意見のあることも政府としては承知をしなければならない立場でございますので、種々検討いたしました結果、大喪の礼の御式は国の儀式として行われ、葬場殿の儀は皇室行事として行われるもので、両儀は法的に明確に区別されるのみならず、実際上も大喪の礼御式においては開式を告げること、祭官は退席すること、鳥居撤去すること、大真榊撤去すること等とされており、両儀ははっきり区別をされた形で行われるということで大喪の礼委員会で決定いたした次第でございます

吉川春子君 大喪の礼もそれから葬場殿の儀も儀式の内容というのは旧皇室喪儀令で定められているものほとんど違わないわけですね。こういうもの部分的に取り出してここだけは国事行為だといっても、憲法政教分離規定クリアできないと思うんです。憲法十条というのはまさにそういう儀式を行うこと自体を禁止しているわけです。

 政府は、大喪の礼のみではなくて葬場殿の儀にも出席を要請して、節目節目には一同に起立を求める方針だと、こういうふうに言われています。これは宗教行事への参加ではないですか。

 そこには、先ほども話がありましたけれども、神道象徴である鳥居が建てられている。大真榊が置かれる。

 広辞苑によると、鳥居というのは神域、神の領域を示すものであると言われています。これをくぐることは神社への崇敬の念を示すことになるわけです。榊は神のよりしろとして枝に白幣をつけて神霊象徴として祭礼が行われるわけですね。

 こういうような宗教儀式総理が出席されるというのは、これはまさに憲法違反じゃないですか。

政府委員(味村治君) 国事行為として行われます大喪の礼は、ただいま官房長官が申されましたとおり、皇室行事であります葬場殿の儀とははっきり区別をされているわけでございます

 国事行為たる大喪の礼は、祭官は退席し、鳥居撤去し、大真榊撤去されておりまして宗教色はないわけでございまして、国事行為たる大喪の礼が宗教儀式に該当ししたがって憲法十条第三項によって国またはその機関が行うことを禁止されている宗教的活動に該当するという疑いは全くございません。まずそのことを申し上げておきます

 その前に葬場殿の儀が行われるわけでございまして、これは皇室行事として行われるわけでございます。これにつきましてはいろいろ宗教的な色彩があるということは否定ができないわけでございますしかしながら、そこに総理総理たる資格で御出席になりましても、それは先ほど飯田委員との論議の中で申し上げたのと似たようなことになるわけでございますが、日本国象徴であり日本国民統合象徴あられます亡き昭和天皇に対する哀悼の意を表し、また、御遺族と申し上げるのは失礼かと思うんですが、御遺族であられます天皇に対してお悔やみの意をあらわす、こういう意味でそういういろんな儀礼を尽くすというような意味で出席されるわけでございまして、特定宗教助長するとか援助するとかそういうようなことで出席されるわけでないということは、これは明らかなわけでございますから、したがって、内閣総理大臣総理大臣としての資格皇室行事たる葬場殿の儀に御出席になってもそれは憲法十条三項の禁止する宗教的活動には該当しない、このように理解をしているわけでございます

第114回国会 内閣委員会 第3号

平成元年二月十四日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1020/11402141020003c.html

2014-09-09

[]ノイヌ

○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います

政府委員楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。

○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。

政府委員楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園古賀園長に実は尋ねたわけであります古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります

○湯山勇君 今の見解動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。

 なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います

第019回国会 厚生委員会 第30号

昭和二十九年四月十九日(月曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html


○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います

 今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物日本にございますか。まずそれから伺います

○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合イヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますイヌ、ノネコ狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます

○湯山委員 これはいつお入れになったのですか。

○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております

○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。

○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております

○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。

○若江説明員 東京都下にはおりません。

○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。

○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います

○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコ狩猟されたというのは一つもないのですが。

○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います

○湯山委員 ほんとうに統計がございますか。

○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます

○湯山委員 ノネコというのもございますか。

○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います

○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。

○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますイヌ、ノネコ狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます

 なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております

○湯山委員 狩猟期間以外、それからイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコ普通の犬、ネコ区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。

○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます

○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したもの人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。

○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております

○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。

○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります

○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。

○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。

 この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌからまれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております

○湯山委員 山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます

○湯山委員 それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます

○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。

○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれ子供たまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。

○若江説明員 狩猟家がノイヌとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます

○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌ免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります

○湯山委員 ですから人の家の中にいてもいいわけですね。

○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。

○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだんつの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから

○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌたまたま山野から田畑付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉からあるいは規則にある言葉からというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。

○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います

○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。

第043回国会 農林水産委員会 第17号

昭和三十八年三月十二日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html

2014-08-25

http://anond.hatelabo.jp/20140825214606

軽犯罪法一条4項に

生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

規定がある。

まあ家があるならいいんだけど

2014-05-27

http://b.hatena.ne.jp/welchman/20140527#bookmark-196813714

そこで「せっかくだからミニバン」「車が痛むから砂利の駐車場以外で」とかやってないで、軽自動車とできるかぎり安い駐車場にすれば良いのだけど、車を買うとなると、何故か見栄を張るのが不思議郊外

軽じゃ子供二人だとぎりぎりで荷物ろくに乗らないし三人以上じゃ乗せる事すら不可能だし

砂利の駐車場なんてあるような田舎で自宅備え付けの駐車場が無いわけないと思うんだが。

仮に自宅に駐車場無かったとしても、選ぶ第一条件は「自宅から近いこと」だよね。後は屋根の有無とかか。

車も駐車場実用品なんだから実用性で選ぶ人が殆どに決まってる。

この手の、自分にとって理由が分からない事を他人がやっていると何でも「見栄」で済ませる人ってのが謎だ。

2014-04-29

童貞救済法を制定せよ

今、童貞問題が危機に瀕している。

国立社会保障・人口問題研究所の第14回出生動向基本調査によれば、18歳から34歳までの童貞率は36.2%に達するという。

少子高齢化経済グローバル化など、日本課題は切迫しているけれども、ちょっと立ち止まって考えてみてほしい。

国を背負ってたつ若者の多くが童貞という事実は、日本崩壊へ突き進んでいることを暗示すると言わずに何と言おうか。

ああ、わが国を愛するものとしてこの現状を嘆かずにはいられない。

しかし発想を転換すると、膨大なパワーを内に秘める童貞をうまく活用できれば、本人たちの為になるだけでなく、ひいては国家を発展させる原動力にもなりうるのである

童貞経験者は、その巨大な垣根を越えて手をとり合い、今こそ国のために立ち上がるべきなのだ


そこで私は「童貞救済法」の制定を提案する。

その内容は、

「第一条  この法律は、童貞の自立支援を図ることにより、自己実現奨励し、もってわが国の繁栄寄与することを目的とする。」

からまり

「第二条  この法律で『童貞』とは、女性との性的経験が皆無の者をいう。なお、いわゆる素人童貞はこれに含めない。」

そして、

第三条  童貞救済士試験合格したものは、童貞救済士となる資格を有する。」

ここがミソとなる。


童貞救済士の職務は、童貞卒業支援であるが、ヤらせてあげたりくわえてあげたりすることは求められない。

ただ、童貞が慣れていないこと、つまり女性雑談をしたり、女性の目を見つめたり、女性の頬にキスをしたり、手をつないでデートしたり、そんなたわいないことが普通にできるようになるまで、練習に付き合ってあげるだけでいい。

童貞は初めはもじもじして赤面し、会話も続かないだろうけれども、童貞救済士の適切なサポートにより、だんだん女性に対して自信をもって接するようになり、ついには可愛い彼女ができるはずだ。

そうなれば初体験はもう目の前。一人前の立派な男として、世の中での飛躍が期待されるようになる。

また、童貞救済士創設のほかにも、女性の多い職場には童貞を優先して雇用するよう義務付けたり、童貞がその苦しみを共に分かち合えるよう童貞専用施設の設置を定めたり等々、童貞救済法に盛り込むことは多岐にわたって考えられよう。


最後に、政府成長戦略の一環として掲げる「女性が輝く社会」を実現するためにも童貞救済士が果たす役割の大きいことを指摘しておきたい。

なんといっても、童貞笑顔でトークやデートをするだけの簡単なお仕事なのだから女性社会活躍するきっかけを作るには打ってつけだろう。

童貞女性社会進出に貢献し、女性社会進出によって童貞明日へ羽ばたく。

これこそがわが国の描くべき未来図ではなかろうか。

われら童貞が、日本を救うのである

2014-04-20

「忙しい」という理由で友人を切ること

正確には切るというか、遊ぶ時にその人らを誘わず別の人を誘うようになったということだが。

本人らの人間的には何の問題もなく趣味も合うし付き合いも長いので今でも心理的には親しいままだが、とにかく公私ともに忙しくて遊びの計画を立てても予定が全く合わない。平日は絶対仕事あるし、休日も何か知らんが埋まってるし。なんとか調整できてもドタキャンするし。もう疲れた

今後付き合う友人には「ヒマである事」を第一条件としたい。人格頭脳共に優秀でも社畜ダメだ。

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2014-03-20

クリミア独立について国際法観点から書いてみる

 つい先日クリミア独立宣言を行い、さらロシア併合を決定しました。

 ここはてなでも一連の流れを受けて様々な議論が巻き起こっていますが、本稿ではクリミアウクライナから独立した件に絞って、国際法観点から分析していきたいと思います併合の是非については触れません。あくまでも、分離独立した件についてのみです。なお、筆者はこの分野に明るくないので、間違いがあれば遠慮なく指摘してください。

 「旧ソ連時代以来ウクライナ共和国内の自治共和国として存在していたクリミア2014年3月11日に行った独立宣言の是非について」

新たな国家の成立とは

 新たな国家が成立するためには、(i)領土(ii)住民(iii)実効的な政府(iv)外交能力の四つが必要であるとされています(この内(iv)は(iii)の一部として考えられることがよくあります)。とは言え、これらは絶対的ものではなく、第二次大戦後の非植民地化の過程において、実効政府要件に関しては「自決権」の名の下で緩和されることがよくありました。「自決権」とは何かというのはまた難しい話なのですが、国際人権規約共通第一条は、すべての人民がその政治的地位を自由に決定し並びにその経済的社会的及び文化的発展を自由に追求する権利定義しています。これに関連して、1960年に「植民地独立付与宣言」が国連総会で採択されましたが、その中で、植民地は、植民地住民の意志によって独立することが可能であるとしており、植民地住民の自決権を否定する"国家"は、たとえ上記の四要件を充足していても、"国家"として認められないこともありうるのです。この文脈において自決権は、政治的独立・自治達成のための根拠としてとらえられているので「外的自決権」とも称されます

分離独立

 外的があるなら内的もありそうな話なのですが、実際にあります。「内的自決権」とは、植民地住民ではなく、独立国家内部の人民自決権です。ここで注意しておきたいのは、分離独立は、元の国家存在しているという点において分裂と異なり、植民地支配からの脱却のための自決権行使ともまた違うということです。

さて、国連総会1970年に採択した友好関係原則宣言の中の一部を、少々長いですが、見てみましょう。注目すべき箇所は3/4あたりからのくだりです。

人民の同情及び自決原則

国際連合憲章にうたわれた人民の同権及び自決原則によって、すべての人民は、外部からの介入なしに、その政治的地位を自由に決定し、その経済的社会的及び文化的発展を追求する権利を有する。いずれの国も憲章の規定に従ってこの権利尊重する義務を負う。

いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章の規定に従って、人民の同権及び自決原則の実現を促進し、また、

(a)国家間の友好関係及び協力を促進すること、並びに、

(b)当該人民の自由に表明した意思妥当考慮を払って、植民地主義を早急に終了させること、

目的として、かつ、外国による征服、支配及び搾取への人民の服従は、この原則違反し、また基本的人権を否認するものであり、したがって憲章に違反するものであることに留意して、この原則実施に関して憲章により委託された責任遂行することについての国際連合に援助を与える義務を負う。

いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章に従って人権及び基本的自由の普遍的尊重と遵守を促進する義務を負う。

主権独立国家確立独立国家との自由な連合若しくは統合、又は人民が自由に決定したその他の政治的地位の獲得は、当該人民による自決権の行使の諸形態を構成する。

いずれの国も、この原則作成にあたって上に言及された人民から自決権並びに自由及び独立を奪ういかなる強制行動をも慎む義務を負う。かかる人民は、自決権行使の過程で、こうした強制行動に反対する行動をし、また抵抗をするにあたって、憲章の目的及び原則に従って援助を求めかつ受ける権利を有する。

植民地その他非自治地域は、憲章上、それを施政する国の領域とは別個のかつ異なった地位を有する。憲章に基づくこうした別個のかつ異なる地位は、植民地又は非自治地域人民が、憲章とりわけその目的及び原則に従って自決権を行使するまで存続するものとする。

前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決原則に従って行動し、それゆえ人種信条又は皮膚の色による差別くそ領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するもの解釈してはならない。

いずれの国も、他のいかなる国又は領域民族的統一及び領土保全の一部又は全部の分断を目的とするいかなる行為をも慎まなければならない。

 この中でも、

前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決原則に従って行動し、それゆえ人種信条又は皮膚の色による差別くそ領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するもの解釈してはならない。

 の部分は、実は独立国家による領土保全を、自決権主張に対して正当化するために書かれているところなのです。独立国家人民にも外的自決権を認めようという考えもあることはあります。たとえばケベック分離事件において判示されたように、内的自決権を否定されている人民には、(i)当該実体自決権行使主体である人民」であり、(ii)「内的自決権」行使の否定が存在していれば、独立国家からの分離独立正当化される可能性がありますしかしながら、この二要件の充足は難しい上に、上記の友好関係原則宣言の規定(実はほかに所属国家からの分離独立に関する権利に触れた文書はありません!)や国家実行(チベットやビアフラなど)を考慮したら、内的自決権は、実質的には、まだ国際法上の権利として明確に認められていないといえそうです。とは言え、禁止されている訳ではなく、事実として分離独立が発生する可能性は大いにあり、実際にバングラディシュ旧ソ連諸国などの例があります

ウティ・ポシデティス原則領土保全原則

 当然のことですが、独立国家から分離独立する際に制約は存在しています

国家独立する際によく参照される国際法上の原則にウティ・ポシデティス・ユリ原則(principle de l'uti possidetis juris)があります。これはローマ法の法原則であるところの「汝の占有する状態で占有を続けよ」に由来するもので、国際法においては中南米諸国独立において、植民地時代行政区画境界線を、独立後の国境とするために用いられました。一見すると明確に思える原則ですが、実際には形式上の行政区画とは異なる実効的支配が行われていることもあるので、なかなか厄介な問題もはらんでいます。とは言え、この点に関しては既にブルキナファソマリ国境紛争事件で、法的根拠実効支配に優越するという形で決着が着きました。また、旧ユーゴスラヴィアを巡る問題では、この原則独立国家にも適応されうるという見解が示され、さら民族区分によって国境画定することは許されないとの見解も出されました。ここに、一つの制約が出てくるわけです。

 また、独立主権国家自国領域に関して領土保全原則によって守られています。この原則は、領土領域の状態がそのまま維持されるというもので、植民地以外の国家の一部領域における独立保障されないとされます国際秩序の安定性の維持がここで出てくるわけです。

 ただ、先述したケベック分離事件を踏まえたら、内的自決権の否定が存在していたら分離独立正当化される可能性は存在しています

分離独立国家に対する国家承認

 ここまでつらつらと書いてきましたが、結局最後政治の問題になります。分離独立権利として認められていようが認められていまいが、国家承認によってすべての関係性が決定されてくるからです。分離独立が元となる国家承認を得ていたのなら大きな問題になりませんが、そうでない場合第三国による承認政治問題に発展することは容易に想像がつくところと思われますコソボがまさにそうでした。

 国家承認には、第三国承認して初めて国家として認められるとする創設的効果説と、国家の成立要件を充足さえすれば国家として認められるとする宣言的効果説の二種類の学説がありますが、現代においては後者が通説となっています。なので、たとえある国が新独立国国家として認めていなくても、当該国家国家として法的に存在していることに変わりはありません。あくまでも、国家実行としての国家承認は、既存国家が新国家の成立を確認する一方的行為なのです。しかしながら、それでも国家実行上、国家承認重要役割果たしてますし、国家としての要件を充足していないのに国家承認したら「尚早の承認であるとして国際法違反になります。かつて日本満州国を巡り、尚早の承認であるとみなされたことがあります

で、結局どうなの?

 やはり欧米の分が悪いかなと。というのも、ウクライナクリミア自治共和国に対して内的自決権を否定するかのような行動をよく取ってきたからです。また、クリミア自治共和国という行政区画単位での独立を行いましたし、国家としての要件は十分に満たしているように見えます。なので、結局のところ国家承認が問題になってきます。よくコソボが引き合いに出されますが、あれは政治的理由によって国家承認がされる/されないの好例です。国連の暫定統治下にあったとはいえ、当時のコソボ国家要件を充足していたと一般(欧米社会)には評価されています(したがって国家承認を行っても「尚早の承認」にはあたらないので国際法に則ってる)。今回のクリミアの分離独立もやはり同様の構図と言えるでしょう。理論的に考えたら今回のケースにおいてもクリミアの分離独立を認めるのはもっともな話ですが、国際社会がそれをどうとらえるかはご覧のとおりです。もっとも、ロシアが介入を行っているため、正当性観点からまた別の問題が存在していることも事実です。また、その後の併合の動きを見ても、結果論ではありますが、果たして分離独立が正当なものだったか疑問符がつくでしょう。が、あくまでも繰り返しになりますが、本稿は分離独立にのみ焦点をしぼっているので、これ以上は触れません。

 繰り返しになりますが、私はこのあたりの分野には明るくないので、何か間違いがあればご指摘お願いします。

2014-01-20

NHK偏向している(!?)

あの田母神さんが噛みついたNHKニュース。そんなにひどかったの?と見直すと、違う意味で「びっくり」!

http://bylines.news.yahoo.co.jp/mizushimahiroaki/20140118-00031681

 このエントリは上の記事を読んで書いています








 突然ですが今最も読むべき漫画ってなんでしょう?

 進撃の巨人暗殺教室マギ銀の匙キングダムテラフォーマーズ、……人気漫画名前を挙げだすとキリがないですね。ちなみに僕は目黒あむ先生のハニー推しです。奈緒ちゃんが可愛いからしかし今回僕が選ぶ漫画はこれらの現在連載中の漫画の中にはありません。

 これこそが今最も読むべきだと僕が選ぶ漫画はおよそ20年前の漫画、『ラストニュース』です。

 作画担当するのは弘兼憲史先生ですが、島耕作シリーズ黄昏流星群といった氏の他の漫画に比べると知名度では大きく劣るかもしれません。深夜のニュース番組ラストニュース』の制作スタッフ達をプロデューサー日野湧介を中心に描く報道テーマにした漫画で、原作は前都知事猪瀬直樹氏です。

 20年も昔の作品ですが、作中で語られる問題意識現在でも通じるものばかりで全く古びていません。多くの人に一読することをオススメできる漫画です。

 まあ、なんで今最も読むべきなのかというと作品の質が高いからではなくて猪瀬直樹があんなことになった今読むとこんなに下卑た楽しみを得られる漫画は他にないからなんですが。一話目から扱われる問題が政治とカネの問題でブーメラン突き刺さっててメシが美味い!



 さて、そのラストニュースの中に『圧力』というエピソードがあります

 ラストニューススポンサー企業社長大手新聞社社長通産大臣らとゴルフに行っている。その席でラストニュースのことが話題に上がる。なぜお宅のような企業ラストニュースなどという偏向番組スポンサーをしているのか、と。通産大臣に言わせればテレビ局は中立でなければいけないのにラストニュースは民自党(与党)の攻撃ばかりしていてけしからんし、大手新聞社社長に言わせればああい偏向番組マスコミ不信を助長させるのだ、と。

 そして直後その企業番組偏向を理由にラストニューススポンサーを降りてしまう。当然ラストニュースプロデューサーである日野は民自党の圧力が背後にあることを察するが、なにはともあれ番組存続の危機だどうしよう。とまあそんな感じのエピソードです。

 困った日野は局の専務相談しに行くのですが、そこで放送法をきちんと読んでみるようアドバイスされます。そして放送法について調べた日野番組スタッフ達の前でその成果を披露します。その箇所が素晴らしい。

 まず日野ホワイトボード放送法一条第二項の条文を書き写します。

“放送の不偏不党真実及び自律保障することによって、放送による表現の自由を確保すること”

 それから、「ちょっと読むとわかりにくいが……こっちの言いかただとどうだ?」と条文を別の文章に書き直します。

“放送を自由な表現の場としてその不偏不党真実及び自律保障すること”

 実はこちらの文面は昭和23年国会に提出された放送法原案なのです。

 これについて、日野はこう語ります

「あたまに、「放送を自由な表現の場として」とある。そのために、「不偏不党真実及び自律保障」してもらわないと困る、ということだ。」

「つまり不偏不党」とは中立のことではなく、「権力の干渉があっても立場を歪められることがない」という意味に解していい。」


 つまり、民自党は中立でないことを理由にラストニュースを攻撃するが、その圧力こそが放送の不偏不党を脅かしている、ということです。

 僕もこの日野(=猪瀬)の解釈同意します。中立か否かは問題ではありません。権力の干渉を受けない、そのことこそが大事でしょう。

 何かを発信して、結果それが特定立場にとって都合がよく、別のある立場にとって都合の悪いものになってしまったとしても、それが己の価値観思想理論など内なるものにのみ基づいているのであればそれで構わない。そのように思います

 だいたい、偏向だなんだと騒ぐ人は自分の都合の悪いものには騒ぐけれど自分に都合のいい偏向であれば偏向とみなさない、その程度の人ばかりですからね。



 さて、ここで冒頭の記事に戻りますNHK政府広報みたいなメディアになっててびっくり! という記事でした。

 もともとNHKといえばネットではサヨク代表みたいな扱いをされることが多いメディアでした。それがウヨク代表みたいな安倍総理広報のようなメディアになっているというのだからその転向っぷりにびっくりです。

 僕自身は普段テレビを見る習慣がなく、帰省したときだけテレビを見るのですが、年末年始に見た印象だとやはり「あれ、NHKってもっと左寄りじゃなかったっけ?」という感想を持ちました。具体的にはNHK首相靖国参拝には結構厳しい目を向ける印象があったのですが、実際の報道を見ると「そもそも参拝するなよ」というスタンスは全く感じられず、「理解を得るにはどうすべきか」「中国日本包囲網を作ろうとしている」などという論調が目立ち「あれっ?」と思いましたね。

 ただ、僕の中の「NHKサヨク」というイメージネットを見るうちに作り上げられた虚像で実は昔からこんなものだったのかもしれません。実際のところどうなのかは誰か暇な人に検証してもらいたいところです。

 しかしまあここでは「NHKは変わった」という前提で話を進めます

 NHK右傾化しているとして、果たしてこれは問題なのでしょうか。

 僕の答えは、その変化が内部による自発的なものであれば問題ではない、です。マスコミ権力監視するべきである、という話がありますが、制作サイドが現在権力を支持しているのに無理に批判する必要もないでしょう。右翼的な考えを持つ人物が右翼的番組を作るのは別に構わないことです。

 しかし、もしもその変化が自発的なものではないなら。権力の干渉の結果であるなら。これは大問題と言わざるを得ません。

 日野(=猪瀬)による放送法解釈に戻ってみてください。「不偏不党」とは「権力の干渉によって立場が歪められることがない」ということ。つまり権力の干渉によって立場が歪められているのだとしたら、法が保障する放送の不偏不党が破られているということになります

 実際のところ、NHKが変わったとしてその変化は自発的なものなのかそれとも権力の干渉の結果なのか。僕はNHK人間ではないのでわかりません。

 しかし、権力の干渉を疑わざるを得ない要素はいくつかあります

 ひとつにはNHK経営委員が安倍総理に近しい人物で固められたという事実2001年安倍総理と故中川昭一氏がNHK圧力をかけたのではないかという疑惑。そして昨年7月TBSに対する取材拒否騒動。

 これらから安倍総理メディアに対して圧力をかけることをためらわない姿勢が見て取れますし、そうなるとNHKに対する干渉があるのでは? という疑惑を持つのは決して突飛な発想ではないでしょう。

 特にTBSに対する取材拒否騒動は「報道は中立であるべきだ」という理由で圧力をかけるところが上記のラストニュースエピソード酷似しており、猪瀬直樹安倍総理に「ラストニュースパクりやがって!」と訴訟を起こしていいレベルです(笑)

 まあ実際のところ圧力があるのかないのか、あるとしたらどの程度なのか、それについてはよくわかりませんが、今後NHKや他のメディアを見る際は「ひょっとしたら安倍総理から圧力かけられてるかも」「露骨な介入はないにしても安部総理に目をつけられないように萎縮してるかも」くらいの意識は持ったほうがいいかもしれませんね。

2014-01-15

デモを構成しないんじゃね?


特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwww

ここや

【画像】 特定秘密保護法に反対する集団が完全にキチガイwwwww|保守速報

ここあたりを見ていて、そんな動きが会ったのかと思い、でも不法はダメだよなぁと思いながら、届け出てやれば良いのにと思って少し調べてみた。

上のネタ元は【画像】 特定秘密保護法に反対する集団がウザすぎると話題にwwwwwかな?

名古屋での事らしいから、該当するのはこの辺か。

○行進又は集団示威運動に関する条例

おや?

昭和二十四年七月急施臨時愛知県議会議決を経た、行進又は集団示威運動に関する条例は左の通り。

行進又は集団示威運動に関する条例を次のように定める。

行進又は集団示威運動に関する条例

一条 公共安全を保持し、公衆道路等を使用する権利保護するために、行進又は集団示威運動道路公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。但し、左の各号の場合には許可を要しない。

一 五百人未満(名古屋市豊橋市岡崎市一宮市半田市及び津島市の区域においては、五十人未満)の場合


名古屋だと50人未満なら、許可は必要ないと読める。むしろ、届出なんて出しようがないんじゃないか?

この辺、詳しい人、反応欲しいのだけど、そうだとすると、結構彼らは非常に賢いやり方をしているのじゃないかなぁ?

市町村ごとに違うのか、都道府県単位なのかよくは知らないけど、よく知らずに、違法デモ違法デモと叫んでいる奴は、きっと踊らされているだけだから

恥ずかしいから調べてから書くように反省しよう。俺も反省する。 orz

2013-12-16

酔客の転落とタクシー運転手の救護義務についての交通整理

“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

某県某市で、7X歳の男性タクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。

(略)

警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。

(※引用者におい匿名化した。)

道路交通法

交通事故場合の措置)

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合おいて、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官現場にいるときは当該警察官に、警察官現場にいないとき直ちに最寄りの警察署派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(2〜4項 略)

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合おいて、第七十二条交通事故場合の措置)第一項前段の規定違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(2項 略)

交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。

道路交通法

危険防止の措置)

第六十七条

(1項 略)

2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合おいて、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

(3,4項 略)

高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。

そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。

(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)

(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)

 

もっとも,故意刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意主観的構成要件または責任)ではなく救護義務客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)

これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。

もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。

他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。

 

ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコ映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である

逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕必要は小さい。

これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕必要はそれなりであろう。

さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査継続する必要があり,逮捕必要もそれなりであろう。

(ここで「小さい」「それなり」というのは,逮捕の当否に直結するものではない事を念のため付言しておく。)

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。 http://watabelaw.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
これは渡部弁護士による超訳特定秘密保護法案であるが、元記事中にあるように独自の見解色が強すぎて公平性を失っていると思われるので、もう少し厳密に読み込もうという趣旨投稿だ。
  • 注意
    1. 私はかつて法律を学んでいたことがあるが、現在全く関わりを持っていない。そのため読み間違いをする可能性があるけれども決して意図的に法案を歪めて解説するつもりはない。誤解していると思われる箇所があればトラックバックで指摘して欲しい。
    2. 特定秘密保護に関する法律案」はとても短い、自分自身の目で読んだ方がいい。渡部弁護士の意訳にしても、私がこれから書く記事にしてもそれだけを読んで原文に当たらないというのは馬鹿のすることだ。
特定秘密保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

渡部弁護士の意訳はこうだ

第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本安全保障に関する情報漏れないようにすることを目的とする。

もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである

第1条 この法律は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本安全を確保することを目的とする。

次に第2条。

 一 法律規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

ここを渡部弁護士は省略してしまった。

第2条 省略
 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。

ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長勝手秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である

第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである

ついで第3条である

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。

その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである

第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。

で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。

別表(第三条、第五条第九条関係

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民生命及び身体の保護領域保全その他の安全保障に関する重要もの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

まとめると、特定秘密とできる内容は

自衛隊運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」

である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。

まり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。

要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。

長くなってきたので「特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2」に続く。

http://anond.hatelabo.jp/20131127105921

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-10-07

"犯罪者"をネット上で晒すことはアメリカでは社会問題になっている

http://www.nytimes.com/2013/10/06/business/mugged-by-a-mug-shot-online.html?smid=pl-share:title

 New York Timesの記事、「Mugged by a Mug Shot Online」より。

 要約すると、逮捕された人の写真収集して公開するホームページアメリカでは作られていて、その写真を削除するためにはお金を払わないといけないというもの。一件一件は手ごろ(?)な価格で削除できるけど、同様のサイトがいくつもあるから、結局、大量のお金必要になるという。しかもこれを規制しようとするにはアメリカ合衆国憲法修正条項第一条抵触する可能性があって難しいばかりか、ジャーナリストの団体も規制に反対している。でも、問題は確かに起きていて、例えば名前検索したら逮捕暦のある人物として顔写真ととも出てくる上に、不起訴処分になってもその写真罪状が削除されることがないから、例えば学生インターン採用されないといったことが起きている。

 ちなみに、その第一条とは↓のこと。アメリカ大使館ホームページから引用しています

連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。

 日本まとめサイトあるいはlivedoorなりなんなりが提供しているwikiを使って何かの事件が起きたときに徹底的に晒し上げているけど、日本でも似たようなビジネスは産まれるのかなあ。それとも自分が知らないだけでもう存在しているのだろうか。

 追記:すみません二重投稿になっていたので先の記事を消しました。

2013-08-24

【MEMO】図書館及び学校図書館に関する法規定

公立図書館

教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)

教育目的

一条  教育は、人格の完成を目指し、平和民主的な国家及び社会の形成者として必要資質を備えた心身ともに健康国民の育成を期して行われなければならない。

教育目標

二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境保全寄与する態度を養うこと。

五  伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会平和と発展に寄与する態度を養うこと。

社会教育

第十二条  個人の要望社会要請にこたえ、社会おいて行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館博物館公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報提供その他の適当方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)

(この法律目的

一条  この法律は、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

社会教育定義

二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動

(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体任務

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育奨励必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

3  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

図書館及び博物館

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)

(この法律目的

一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館私立図書館という。

図書館奉仕

第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一  郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四  他の図書館国立国会図書館地方公共団体議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五  分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七  時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供奨励すること。

九  学校博物館公民館研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(入館料等)

第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

学校図書館

学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)

(この法律目的

一条  この法律は、学校図書館が、学校教育おいて欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を含む。)及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全教養を育成することを目的として設けられる学校設備をいう。

(設置義務

第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

学校図書館の運営)

四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五  他の学校学校図書館図書館博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

雑感

公立図書館は「国民教育文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。

学校図書館図書館法上の「図書館からは明確に除外されている(図書館法2条1項括弧書)。

2013-08-03

http://anond.hatelabo.jp/20130802220909

分散トレードっていうと分散投資と別の意味になりそう。

そして同一条件の投資先があれば、分散投資によってボラティリティが下がるってのは簡単に導ける事実で、

それすら理解していないでああだこうだ言う方がおかしい。

それに分散投資が実際にどのくらいボラティリティさげるか?っていう点については、

俺は世の中で言われているほどには下がらないっていう考えだからな。一応それを前提にポジションとってるし。

紹介したようなオプション裁定みたいな派手なことはやってないけど。

あと君が平均利益ドリフト項もわかってないからといって、俺までわかってないことにするのはやめてほしい。

ドリフト項は、ウィーナー過程かいろんな確率過程と一緒に考えないといけないから、難しいかもしれないけど、平均利益は簡単だよ。

2013-07-04

労働者三原

  • 一条労働者顧客及び雇用主に損害を与えてはならない。また顧客及び雇用主が損害を受けるのを何も手を打たずに黙認していてはならない。

2013-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20130624150053

最後まで読めよ

つ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html

学校教育法

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第十一章 専修学校

第百二十四条  第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活必要能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

第百二十六条  高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。

○2  専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

学校です。以上です。

第1条ができたのは 昭和22年で 専修学校

昭和51年に新しい学校制度として創設されました

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1280727.htm

文部科学省

後の条項で加筆修正されてる。

専門学校

専門学校は「学校」ではない。

厳密にいうと「学校教育法でいうところの学校」ではない。

学校教育法では第一条にて

一条  この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

とある。つまり法律上は専門学校学校ではない。

学校ではないから、激甚災害等が発生してもなにもないし、補助金等も一切支給されない。

から専門学校は1条校となるべく政治家等を動かして色々と画策している。

※そうなると教員資格等も厳格化されるが、それはあんまり考えていないらしい。

からといって1条校で禁止されているような特定政党に肩入れするのはどうなのかな。

朝礼で立候補前の候補が挨拶に来てたけど、ヘタしたら公職選挙法に引っかかるんじゃないの。

2013-06-14

http://anond.hatelabo.jp/20130614203355

警察事務で拾得物扱ってた私が通りますよ。

確か拾得物関連の法律通達か忘れたけど、

受領証と交換でしか返してはいけない、となっていたはず。

自分担当していた時も日付だけ空欄にしてもらって、

受領証に署名印鑑をもらっていた。

追記

調べてみたら施行規則にちゃんと載ってたよ。

遺失物法施行規則

十九条  警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から別記様式第十一号の物件送付依頼書を徴した上、これに記載された方法により、提出物件を送付することができる。

2  前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。

3  前二項の規定は、民法第二百四十条 若しくは同法第二百四十一条 の規定又は法第三十二条第一項 の規定により提出物件所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。

第二十条  法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当方法により行うものとする。

一  返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。

二  返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。

2  法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

3  警察署長は、提出物件権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当方法により、引渡しを求める者が当該物件権利取得者であることを確認し、別記様式第十二号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。

一  引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。

二  引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。

2013-05-30

アメリカにおける児童ポルノも含めた猥褻物表現規制歴史について

 児童ポルノ禁止法改定案に漫画などが含まれることについて覚書でも書いておこうかと思う。

 そのためには、まずアメリカ合衆国における事情を考えたい。というのも、アメリカは"表現の自由市場"という言葉存在しているように、世界で最も表現に関しては自由のある国だからだ。(そしてその理由は4つほど上げられるのだが本題には関係ないのでここでは置いておく)

 まずアメリカにおいて表現の自由の根拠となるのは合衆国憲法の修正第一条であり、その内容は在日アメリカ大使館からそのままコピペすると

合衆国議会は、国教樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利侵害する法律を制定してはならない。

 こんな具合になっている。

 まあ表現の自由も無制限の自由じゃなくて、ポルノ(本当はObscenityで意味合いが違うんだけど、ここでは全部ポルノで統一)関係反社会的言動は規制されるってのが通説で、この覚書では前者にのみ焦点をしぼる。

 まず、アメリカにおいてポルノ定義が問題になったのは1868念のRegina v. Hicklinなんだが、当時のイギリス裁判所採用していた基準に

Whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral imfluences and into whose hands a publication of this sort might fall.

 てのがある。通称Hicklin test。で、この判示には三つのポイントがある。

1.ガキに見せたときにアウトかどうか

2.ポルノであるかどうかは一部だけでも判断できる

3.当該作品の社会的価値とかは完全無視して、とにかく該当箇所の効果だけを見る

 まあこれだけ見たら分かるようにめちゃくちゃ(政府にとって)緩い。つまりいくらでも言論弾圧できる。

 で、アメリカ最高裁1878年Ex Parte Jacksonで、堕胎だとかの情報も含めたポルノブツアメリカ郵便システムを使って送ることを刑事罰化したComstock法案を合憲と判断してよりいっそう規制を強くした訳だ。

 まあこんだけ政府にとってゆるゆるなことやってたら下級審もなんか苛々して、もっとリベラルになろうぜ!っていうことで色々と新しい判断が1900年代になって出てきた。その中で一番引用されてるのがUnited States v. One Book Called Ulysses(1933)における判例。ここでは、

著者がポルノを書こうと思ってたらそれはポルノ

 という異常に分かりやすい判示をAugustus Handって人がした。

 ぶっちゃけ身もフタもない話をすると、1950年代アメリカってポルノ産業が最盛期を迎えていて、ぎゃーぎゃー騒いで規制しようとしていた保守系の奴らと弁護士グループの戦いの結果こういうことが起きたのであって、そういう意味では今の日本と似ているかもしれない。

 閑話休題

 Butler v. Michigan(1957)で最高裁ポルノ作品を規制するミシガン州法を廃止させて、さっきのHicklin test実質的にひっくり返して、Roth v. United States(1957)で新しい基準を出した。それが、

the material must be calculated to debauch the minds and morals of those into whose hands it may fall and...the test in each case is the effect of the book, picture, or publication considered as a whole, not upon any particular class, but upon all those whom it is likely to reach. In other words, you determine its impact upon the average person in the community.

 というクソみたいに長いの。

 これのポイントも3つあって、

1.普通人間からしてどうか

2.当時の社会情勢からしたらどうか(後に社会とは国家全体としてと補足される)

3.当該作品(もしくはブツ)が全体としてポルノかどうか

 今度は大分書く方にとっては緩くなった。これをRoth Testと言って、この基準はJacovellis v. Ohio(1964)やMemoirs v. Massachusetts(1966)などの判決を通して確認・洗練されていくことになる。二番の要件は地域じゃなくて、国としての社会から見たらどうかになったし、作品の重要性についてもそんな要求しなくもなった。

 ただ、ここからアメリカ連邦最高裁面白いところで、裁判官大統領によって任命されるもんだから大統領保守派になると、保守的判決を下す裁判所になる。で、当時の大統領ニクソンで、そのとき最高裁に怒り心頭裁判長保守派のBurgerにやらせて色々判断も変えさせた。具体的には、1と3はそのままに、2とさっきの作品の重要性基準が変更されて、

2'.当時の社会情勢の判断基準は州だ

重要性:文学的、芸術的、政治的、あるいは科学価値を欠くものはアウト

 こんなことにした。これが1973年のMiller v. Californiaで判示されたことから、Miller testと呼ばれることになる。

児童ポルノについて

 こっから本題。

 1982年New York v. Ferberが児童ポルノにおいて先駆け的な判決になる。リベラル判事保守派判事も、全会一致で児童ポルノ映像に関する政府規制をよしとした。

 そして、インターネット関係について言えば、2002年Ashcroft v. Free Speech Coaltionがすごい興味深い判例を残していて、子供の役を大人がするポルノ規制されえないとしている!という訳で違憲判決を下された。いや、もちろん他にもまともな理由、例えばもっと緩い方法規制できるだろとかいうのもあるんですけどね。でも、次の裁判判決非実在児童規制してもいいとする判示をくだしている。

 United States v. Williams(2008)より

The statute's (先の違憲判決を受けて作り直したPROTECT Act of 2003のこと 筆者注)definition of the material or purported material that may not be pandered or solicited precisely tracks the material held constitutionally proscrible in Ferber and Miller: obscencematerial depicting (actual or virtual) children engaged in sexually explicit conduct, and any other material depecting actual children engaged in sexually explicit conduct.

こうしてみるとアメリカって面白い国だ。

もしこの辺の話に詳しい人がいたらじゃんじゃん指摘してください。お願いします。(見ている人がいれば)

追記

ブコメより

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10637547

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10645407

白田先生表現規制についてすごく分かりやすく説明している動画があったなんて!教えてくださった方(id:Barak)、ありがとうございます

つの方が遥かに丁寧で分かりやすい上にちゃんと猥褻(obscenity)とポルノ(porn)を使い分けて厳密な解説をしていらっしゃるので、是非こちらを見てください。

というか、朝起きて自分の文章読んでたら徹夜の勢いで書いていたせいでひどい…増田に書いといて良かった。

今度はもっと推敲して厳密にかつ分かりやすく書くようにします。

2013-04-22

婚活疲れた

クソ忙しかった仕事が一区切りついて、ふっと寂しくなった。寂しくなるとなんでだかパートナーが欲しくなる。そんで、安易婚活を選んだ。まぁみんな出会い違ってるわけだし、効率いいだろうと思って。男友達はいるけど、その距離感じゃねーんだよ!みたいなところあるし、かといってデートとか割りとめんどくさいし仕事したいし、それなら結婚だろう、みたいな最悪なモチベーション。心の支えが欲しかったといえば聞こえはいいが、依存たかったというのが適切な気はする。

で、まぁデートがめんどくさいくらいなので、とりあえずネット型に登録した。最初に登録したのはmatch.com。

もともとネットサービス出会うのはそれほど抵抗がないんだけど、なんとなく結婚を全面にだして出会うというのはやはり気恥ずかしさがあり、あんまり積極的な活動はしなかった。そのせいかまり面白いことはなかった。

一人数ヶ月メールやり取りした人がいたけど、一度あったらテンションお互いにガタ落ちで自然消滅、もう一人会ったけど、相手のテンションについていけずお断り。

半年くらいなんとなく登録して完全受け身でメール対応してたわけだが、ここで自分の好みがわかって落ち込んだ。

まず第一条件が「顔」。

最悪である

まーたしかネット型ってたいして他に見るもんないので最終的に顔が好みかどうかにはなるんだが、画面挟んでいるせいかどーもカタログを見ているような気分になる。しか28歳だったのでメール自体はそこそこ来る(match.comは少ないほうだと思うけど)ので、最終的に顔で選んじゃうんだよね。

顔に続いて、学歴趣味…と続くわけだがまたこれが「おもしろそう」で選ぶもんだから合わない。変人と話しあわせられるほどあたしゃ変人じゃないんですよ!

あと、付き合ってもないのに結婚話はやはり重すぎる。だってさぁ、会ってもないんだぜ?手もつないでないんだぜ?それで子どもの話する?コウノトリさんが運んできてくれるの?海外留学してそっちで就職してキラキラしてるのはいいと思うけど、それで人生設計全部語って老後はご褒美で日本に帰るのも考えてあげてもいいよとか君は何様なの?あと家買ったアピールとかなんなの?そういう大事なの、一緒に越えることじゃないの?

自分年収が600万弱くらいなので相手の年収はなんでもよかったんだが、逆にヒモ希望か?みたいなのが来るので、結局400万程度希望とか登録するはめに。ていうか稼いでもらって家事してもらってエッチさせてもらって家計管理もしてもらって、お前はいったいほかになにをするの?あたしゃあんたのパパとママじゃないんですけど。っていうか育児の機会を作ってあげるハートとかUZEEEEEEEE!!!!!

みたいな感じで死んだ。

んでまぁもうちょっとカジュアルな方がいいのかな、ちゃんと恋人つくったほうが自分のはあってるのかもって、今度はYahoo!パートナーに登録してみた。

くっそメールが来る。

死ぬほど来る。

しか定型メールが送れるので、相手がどんな人間かまったくわからない。

…結局顔と身長で選ぶ。

外見だけかよクソが!と自分でも何度も思ったが、もうそれくらいでしか選ぶところがない。

面白そうというのをぐっとこらえて趣味が一致する人だけをピックアップするが、しかしやはり会ってみると…

それでも頑張ってしばらくは積極的に活動した。

涅槃が見えた。

あと半年で三十です。もう疲れた。っていうか恋ってほんと、どうやって始めるんだっけ…あと29というこの焦燥感は一体何なの…

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