はてなキーワード: 国境紛争とは
もうChatGPTだけでええやん
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2453448
事実誤認: 中国は確実に他国との戦争や衝突に備えている国です。中国の軍事戦略には、国防の強化や領土の保全だけでなく、台湾問題や南シナ海における領有権主張など、他国との潜在的な紛争に備えた行動が含まれています。近年では、海軍力や空軍力を急速に強化しており、特に米国との対立やインドとの国境紛争、台湾問題に関する戦略が注目されています。軍事ドクトリンや装備の近代化を見ても、他国との戦争を「考えていない」というのは不正確です。
論理的な問題: 文章では、中国が他国からの侵略に備えていないと述べていますが、これは現実と異なります。中国は長い国境線を持つ国であり、特に米国やインドなどの大国との緊張が続いています。そのため、軍備は侵略に対する備えを含んでおり、特に核抑止力や大量の陸上兵力を持つことはその証左です。また、近年の海軍や空軍の近代化や、南シナ海での人工島建設による防衛拠点の強化は、侵略への備えとして評価されるべきです。
事実誤認: 中国は2013年に防空識別圏(ADIZ)を設定しました。これは尖閣諸島を含む広範囲をカバーしており、軍事的なプレゼンスを誇示するためのものです。文中では「中国は防空識別圏に対して何の対応も取らなかった」とありますが、これは不正確です。中国は確かに防空識別圏に関して初期の段階で強制的な対応を取らなかったものの、その後、米軍や自衛隊の動きを監視し、警告を発するなどの活動を行っています。また、防空識別圏は国際法上の法的拘束力があるものではなく、各国が自ら設定し、その管理に関しては自主的に行うものであるため、中国が防空識別圏に対して必ずしも強制的な行動を取らなかったとしても、それをもって「備えていない」とするのは誤解です。
論理的な問題: 文中では中国軍が「ショボい」という表現が使われていますが、これは誤解を招く表現です。中国は世界第2位の軍事予算を持ち、その軍事力は量・質ともに強化されています。特に海軍や空軍の近代化が進んでおり、アメリカに次ぐ規模の軍事力を誇ります。米中シミュレーションでは、中国が苦戦するケースもありますが、その理由は単に「備えていない」からではなく、アメリカの軍事力が極めて強力であることや、米国の同盟国が関与するためです。また、戦争シミュレーションは多くの仮定に基づいており、状況次第では結果が大きく異なることもあります。
論理的な問題: 「かつて本邦に侵略された過去から非難はするが、自衛隊や米軍による攻撃や上陸侵攻に備えていない」という主張は、過去の出来事を基に中国の現代軍事政策を論じるには不適切です。歴史的な侵略の経験は確かに重要ですが、それをもって現代の軍事戦略を全面的に評価するのは誤りです。現代の中国は、アジアにおける自国の影響力を強化し、米国を含む他国の軍事力に対抗するために軍備を拡張し続けています。
事実誤認: 中国は台湾侵攻を想定した軍備を整えており、上陸作戦を含む戦略的計画を策定しています。上陸作戦には強襲揚陸艦やエアクッション揚陸艇(LCAC)などの艦艇が必要ですが、中国はここ数年で急速にこれらの装備を増強しています。さらに、中国人民解放軍海軍(PLAN)は大規模な海軍力の近代化を進めており、特に南シナ海や台湾海峡周辺での作戦能力を高めています。「上陸用装備が充実していない」というのは、現状と矛盾する見解です。
また、中国は「民間船を徴用する」というアイデアを採用していますが、これは近代的な軍事戦略の一環で、民間船舶の利用を補完的な輸送手段として計画的に取り入れています。単に「呑気なこと」を言っているわけではなく、現代のハイブリッド戦争や多領域作戦の中で、物流や兵員輸送の多様化は非常に重要な戦術的要素です。
事実誤認: 装備の充足に関して「2040年までかかる」という主張は過度に楽観的・悲観的な予測に基づいています。中国は現在も大規模な軍拡を行っており、特に海軍や空軍においては着実に能力を向上させています。既に計画されている装備の多くは、今後数年以内に配備が進むと考えられます。2040年という時間枠は根拠が不明であり、過剰な遅れを想定する根拠も明確ではありません。
事実誤認: 中国の核戦力に関する情報は、機密性が高く、正確な公開情報は限られています。ただし、中国は「核兵器は報復のためにのみ使用する」という「最小限の抑止力(minimum deterrence)」政策を掲げており、その一環として核弾頭と運搬手段(ミサイル)の分離を行っているとされています。しかし、これは抑止力を放棄するという意味ではありません。むしろ、抑止力を維持しながらも、偶発的な核使用を避けるための慎重な管理手法です。
中国の戦略は、核兵器の即応配備を避けることで、緊張が高まった時の危険を最小限に抑える一方、必要な場合には迅速に対応できる能力を持つというものです。この戦略は他の核保有国とは異なるが、独自の合理性を持っています。「抑止力を放棄している」という主張は中国の核戦略を誤解しています。
事実誤認: IAEA(国際原子力機関)は、核エネルギーの平和利用を監視する機関であり、核兵器の使用に関する規定は定めていません。核兵器使用に関する国際規範としては、核兵器不拡散条約(NPT)があり、その中で核兵器の使用に関する制約が議論されています。中国は「先制不使用(No First Use)」の政策を採用しており、これは「核兵器を先に使用しない」という宣言です。この政策のもと、中国は他国から核攻撃を受けた場合にのみ核兵器を使用することを明確にしています。この政策が「不備」と捉えられるかどうかは、戦略的な見解の違いによります。
論理的な問題: 文中で「正直それまで中国経済持ってるの?」という懸念が表明されていますが、これは現在の中国の経済状況に基づく明確な根拠が不足しています。中国経済は現在、成長の鈍化や不動産バブルのリスクなど、いくつかの課題に直面していますが、軍事予算の増加や軍備の近代化がすぐに停止する兆候は見られません。経済的な持続性の議論は、軍事力の評価とは別に慎重に議論されるべきです。
全体的に見ると、この文章は中国の軍事力を過小評価し、誤解を招く論点がいくつか含まれています。
事実や論理に基づいた議論が不足しており、感情的・主観的な見解に基づいている部分が多いため、より客観的な視点から再評価する必要があります。
名前しか聞いたことなかったのでWikipediaを見てみた。
西暦2061年。経済政策の失敗や少子高齢化によって破綻した日本に対し、経済援助や治安維持を目的として「北米同盟」「大ユーラシア連邦」「アジア自由貿易協商」「オセアニア連合」の4つの世界主要経済圏が介入する。その結果勃発した、日本列島を舞台とした「境界戦」と呼ばれる国境紛争を経て、日本国土は4つに分割統治され、日本人は隷属国の人間として虐げられる生活を送っていた。また、日本は各経済圏によって投げ入れられた「AMAIM」(アメイン)と呼ばれる人型特殊機動兵器が闊歩する、世界の最前線ともなっていた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%83%E7%95%8C%E6%88%A6%E6%A9%9F
日本が支配されていることや、人型兵器ってところはなんかコードギアスっぽいなw
ただ、向こうはサクラダイトっていう(架空の)資源が日本にあるという理由だったのに対して、こっちは経済援助や治安維持を目的っていうのがちょっと・・・
少子高齢化の上に経済政策を失敗した国に世界中、しかも4勢力がわざわざ分割までして駐留するなんて不自然に見える。
あらすじでは語られていない何かがあるんだろうか。
と腐してみたが画像検索してマスコットキャラのデザインを見て納得。
でかい国同士争う東西冷戦時代にはOKだったんですよ、イマジン。
でも今は戦争じゃなくてテロとか民族間の紛争の時代だし、インドパキスタン的な国境紛争があったり、台湾の問題や、異文化・違う人種に対する差別とか迫害とか無理矢理の同化政策が問題になっている時に、イマジンはない。違いや異文化を理解しえなくても認めつつ、生きていこうって感じじゃないと。
以下の文には大賛成。
↓
あとイマジンはいい曲だけど、本当に平和を祈るならちょっと砂糖に包み過ぎかなって。俺たちはケンカしてバンド別れ別れになったけど、誰とも安全にケンカできるような平和な世の中にしようぜ!死んだらケンカもできねぇよ!みんな生きてお互いいい距離感保とうな!みたいなメッセージのが平和の曲になると思うんだよね。
当然ながらアメリカが主導して中国領地領海領空付近で国境紛争を同時多発的に起こすよ。
貿易には必ず陸海空路が必要だから戦災を引き起こすことによって輸送効率を落とすという戦術に出る。
そして世界の工場を他国へ代替できているわけだから、実質的なブロック経済によって中国の輸出相手国も少なくなって居るので中国貿易全体の収支が悪化する。
現在の中国の経済は輸出によって賄われているわけだから、中国の富裕層は輸出によって富裕層で居られるので、輸出が上手くいかないと中国共産党へ不信感が生まれてしまう。
というか中国では中国共産党員(とその一族)こそが富裕層なわけだから、輸出の邪魔をするアメリカをどうにかするのが中国共産党の最大目標として設定されるだろう。
目先の小目標は国境紛争をどうにかすること。これどうにかしないと貿易がままならない。
中国は国境紛争を起こす相手を蹴散らそうとするが、そこで出てくるのが同盟国アメリカだ。これは第三次世界大戦の勃発と言って良いだろう。
ここまで来ると逆算することが可能だ。つまり中国は第三次世界大戦へ至らないようにするため現在の目標は国境紛争を起こさせないことにあるし、世界の工場の代替国となりそうな発展途上国と友好を結ぶことが重要だったりするわけだ。
つい先日クリミアが独立宣言を行い、さらにロシアが併合を決定しました。
ここはてなでも一連の流れを受けて様々な議論が巻き起こっていますが、本稿ではクリミアがウクライナから独立した件に絞って、国際法の観点から分析していきたいと思います。併合の是非については触れません。あくまでも、分離独立した件についてのみです。なお、筆者はこの分野に明るくないので、間違いがあれば遠慮なく指摘してください。
「旧ソ連時代以来ウクライナ共和国内の自治共和国として存在していたクリミアが2014年3月11日に行った独立宣言の是非について」
新たな国家が成立するためには、(i)領土(ii)住民(iii)実効的な政府(iv)外交能力の四つが必要であるとされています(この内(iv)は(iii)の一部として考えられることがよくあります)。とは言え、これらは絶対的なものではなく、第二次大戦後の非植民地化の過程において、実効的政府要件に関しては「自決権」の名の下で緩和されることがよくありました。「自決権」とは何かというのはまた難しい話なのですが、国際人権規約共通第一条は、すべての人民がその政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する権利と定義しています。これに関連して、1960年に「植民地独立付与宣言」が国連総会で採択されましたが、その中で、植民地は、植民地住民の意志によって独立することが可能であるとしており、植民地住民の自決権を否定する"国家"は、たとえ上記の四要件を充足していても、"国家"として認められないこともありうるのです。この文脈において自決権は、政治的独立・自治達成のための根拠としてとらえられているので「外的自決権」とも称されます。
外的があるなら内的もありそうな話なのですが、実際にあります。「内的自決権」とは、植民地住民ではなく、独立国家内部の人民の自決権です。ここで注意しておきたいのは、分離独立は、元の国家が存在しているという点において分裂と異なり、植民地支配からの脱却のための自決権行使ともまた違うということです。
さて、国連総会が1970年に採択した友好関係原則宣言の中の一部を、少々長いですが、見てみましょう。注目すべき箇所は3/4あたりからのくだりです。
国際連合憲章にうたわれた人民の同権及び自決の原則によって、すべての人民は、外部からの介入なしに、その政治的地位を自由に決定し、その経済的、社会的及び文化的発展を追求する権利を有する。いずれの国も憲章の規定に従ってこの権利を尊重する義務を負う。
いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章の規定に従って、人民の同権及び自決の原則の実現を促進し、また、
(b)当該人民の自由に表明した意思に妥当な考慮を払って、植民地主義を早急に終了させること、
を目的として、かつ、外国による征服、支配及び搾取への人民の服従は、この原則に違反し、また基本的人権を否認するものであり、したがって憲章に違反するものであることに留意して、この原則の実施に関して憲章により委託された責任を遂行することについての国際連合に援助を与える義務を負う。
いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章に従って人権及び基本的自由の普遍的尊重と遵守を促進する義務を負う。
主権独立国家の確立、独立国家との自由な連合若しくは統合、又は人民が自由に決定したその他の政治的地位の獲得は、当該人民による自決権の行使の諸形態を構成する。
いずれの国も、この原則の作成にあたって上に言及された人民から自決権並びに自由及び独立を奪ういかなる強制行動をも慎む義務を負う。かかる人民は、自決権行使の過程で、こうした強制行動に反対する行動をし、また抵抗をするにあたって、憲章の目的及び原則に従って援助を求めかつ受ける権利を有する。
植民地その他非自治地域は、憲章上、それを施政する国の領域とは別個のかつ異なった地位を有する。憲章に基づくこうした別個のかつ異なる地位は、植民地又は非自治地域の人民が、憲章とりわけその目的及び原則に従って自決権を行使するまで存続するものとする。
前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決の原則に従って行動し、それゆえ人種、信条又は皮膚の色による差別なくその領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家の領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するものと解釈してはならない。
いずれの国も、他のいかなる国又は領域の民族的統一及び領土保全の一部又は全部の分断を目的とするいかなる行為をも慎まなければならない。
この中でも、
前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決の原則に従って行動し、それゆえ人種、信条又は皮膚の色による差別なくその領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家の領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するものと解釈してはならない。
の部分は、実は独立国家による領土保全を、自決権主張に対して正当化するために書かれているところなのです。独立国家の人民にも外的自決権を認めようという考えもあることはあります。たとえばケベック分離事件において判示されたように、内的自決権を否定されている人民には、(i)当該実体が自決権行使主体である「人民」であり、(ii)「内的自決権」行使の否定が存在していれば、独立国家からの分離独立が正当化される可能性があります。しかしながら、この二要件の充足は難しい上に、上記の友好関係原則宣言の規定(実はほかに所属国家からの分離独立に関する権利に触れた文書はありません!)や国家実行(チベットやビアフラなど)を考慮したら、内的自決権は、実質的には、まだ国際法上の権利として明確に認められていないといえそうです。とは言え、禁止されている訳ではなく、事実として分離独立が発生する可能性は大いにあり、実際にバングラディシュや旧ソ連諸国などの例があります。
当然のことですが、独立国家から分離独立する際に制約は存在しています。
新国家が独立する際によく参照される国際法上の原則にウティ・ポシデティス・ユリス原則(principle de l'uti possidetis juris)があります。これはローマ法の法原則であるところの「汝の占有する状態で占有を続けよ」に由来するもので、国際法においては中南米諸国の独立において、植民地時代の行政区画の境界線を、独立後の国境とするために用いられました。一見すると明確に思える原則ですが、実際には形式上の行政区画とは異なる実効的支配が行われていることもあるので、なかなか厄介な問題もはらんでいます。とは言え、この点に関しては既にブルキナファソ・マリ国境紛争事件で、法的根拠が実効支配に優越するという形で決着が着きました。また、旧ユーゴスラヴィアを巡る問題では、この原則は独立国家にも適応されうるという見解が示され、さらに民族区分によって国境を画定することは許されないとの見解も出されました。ここに、一つの制約が出てくるわけです。
また、独立主権国家は自国の領域に関して領土保全原則によって守られています。この原則は、領土・領域の状態がそのまま維持されるというもので、植民地以外の国家の一部領域における独立は保障されないとされます。国際秩序の安定性の維持がここで出てくるわけです。
ただ、先述したケベック分離事件を踏まえたら、内的自決権の否定が存在していたら分離独立が正当化される可能性は存在しています。
ここまでつらつらと書いてきましたが、結局最後は政治の問題になります。分離独立が権利として認められていようが認められていまいが、国家承認によってすべての関係性が決定されてくるからです。分離独立が元となる国家の承認を得ていたのなら大きな問題になりませんが、そうでない場合は第三国による承認が政治問題に発展することは容易に想像がつくところと思われます。コソボがまさにそうでした。
国家承認には、第三国が承認して初めて国家として認められるとする創設的効果説と、国家の成立要件を充足さえすれば国家として認められるとする宣言的効果説の二種類の学説がありますが、現代においては後者が通説となっています。なので、たとえある国が新独立国を国家として認めていなくても、当該国家は国家として法的に存在していることに変わりはありません。あくまでも、国家実行としての国家承認は、既存の国家が新国家の成立を確認する一方的行為なのです。しかしながら、それでも国家実行上、国家承認は重要な役割を果たしていますし、国家としての要件を充足していないのに国家承認したら「尚早の承認」であるとして国際法違反になります。かつて日本も満州国を巡り、尚早の承認であるとみなされたことがあります。
やはり欧米の分が悪いかなと。というのも、ウクライナはクリミア自治共和国に対して内的自決権を否定するかのような行動をよく取ってきたからです。また、クリミア自治共和国という行政区画単位での独立を行いましたし、国家としての要件は十分に満たしているように見えます。なので、結局のところ国家承認が問題になってきます。よくコソボが引き合いに出されますが、あれは政治的理由によって国家承認がされる/されないの好例です。国連の暫定統治下にあったとはいえ、当時のコソボは国家の要件を充足していたと一般(欧米社会)には評価されています(したがって国家承認を行っても「尚早の承認」にはあたらないので国際法に則ってる)。今回のクリミアの分離独立もやはり同様の構図と言えるでしょう。理論的に考えたら今回のケースにおいてもクリミアの分離独立を認めるのはもっともな話ですが、国際社会がそれをどうとらえるかはご覧のとおりです。もっとも、ロシアが介入を行っているため、正当性の観点からまた別の問題が存在していることも事実です。また、その後の併合の動きを見ても、結果論ではありますが、果たして分離独立が正当なものだったかは疑問符がつくでしょう。が、あくまでも繰り返しになりますが、本稿は分離独立にのみ焦点をしぼっているので、これ以上は触れません。