軽犯罪法第一条4項に
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
の規定がある。
まあ家があるならいいんだけど
Permalink | 記事への反応(1) | 22:17
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不採用食らい続けて不採用通知が溜まったら、それを持って行くと生活保護の申請が通りやすいそうだ