2014-08-25

http://anond.hatelabo.jp/20140825214606

軽犯罪法一条4項に

生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

規定がある。

まあ家があるならいいんだけど

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