最後まで読めよ
つ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
第十一章 専修学校
第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
学校です。以上です。
後の条項で加筆修正されてる。
専門学校は「学校」ではない。 厳密にいうと「学校教育法でいうところの学校」ではない。 学校教育法では第一条にて 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高...
最後まで読めよ つ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html 学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 第十一章 専修学校 第百二十四条 第一条に掲げるもの以外...
一応日本では 『銀行』『学校』 などの特定期間の称号は、その認証を得ている機関以外は名乗ることが禁止されてるから、法律で学校じゃなければ、学校となのったられっきとした違法...
厳密に言うと「学校ではないが1条校ではない」かな。 「専門学校」であって「学校」ではない。
あのさ 「学校ではないが1条校ではない」 係り受けがおかしくねーか?