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はてなキーワード: 相互貸借とは

2023-08-25

図書館リクエスト作家の為になるのか司書視点

お金がなくても作家を喜ばせる方法図書館リクエストすることだ」なるツイートポスト?)が伸びてたので https://twitter.com/jiro6663/status/1694628008366428193?t=3FxjKDajQYbjtPMwsgkrdw&s=19

現役図書館司書視点からこの件について図書館的にどうなのか、本当に作家の為になっているのかを考えてみた

念を押しておくと田舎の小さい図書館司書視点なので一般化できるかは怪しい

あくまで1つの意見としてとして書いてみる

結論から言えば

リクエストした人が必ず借りてくれるのであれば図書館は嬉しい

作家収益に必ずしも繋がるかはわからない

の2点になる

まず①から

図書館予算は大体どこもカツカツで満足に本買えてる図書館の方が少ない

限られた予算の中で利用者が喜ぶ本を選書し、満足度の高い図書館いかにして作るかというのは司書の腕の見せ所である

大体は児童向けや小説シリーズ物健康生活の知恵に役立つ400〜500番代の本を数冊買い、余ったお金で1〜2冊ほど「これは利用されそうだな」という本をジャンルわず選定するが、この「利用されそう」というふわっとしたものが難しい

よく動く本の傾向を見たり新聞書評や今ならYouTubeTikTokでバズったものを選定してみたりするが、それでも買ったのに全然貸出されない本は出てくる

こういう時、誰かがリクエストをかけた本であれば確実に一回の利用は見込めるので選書会議も通りやすいし助かったりする

しかし、リクエストかけた人に借りる意思がない場合はとても困る

実際、みんなに読んでほしいと言う理由リクエストがかかり購入したが誰も読まず書架の肥やしになっている本はある

(これはその本が悪いのではなく利用者ニーズ合致しなかった、例えば世田谷目黒といった一等地農業指南の本を置いて借りる人がいるのか?という話)

実際そういうことが起きたのでうちの図書館ではリクエストした本を必ず借りてもらうルールが作られた

予算もスペースも限られているので、本人が借りる意思の無い布教の為の、最低一回の利用も見込めない本はリクエストされても正直困るな…というのが本音である

作家としても、折角書いた本が誰にも読まれ本棚から動かない状況は売れたとしてもあまり嬉しくはないんじゃないかと思う

②について

図書館の本は必ずしも購入した物ばかりではない

善意市民から寄贈して頂いた本も多くある

リクエストがかかった本で、どうしても予算が足りず購入が後回しになる本はどうしても出てくる

そういう時、どこからか現れた善意市民がちょうどリクエストかかった本を寄贈してくれることがある

その寄贈された本は果たして新刊で買ったものなのか?

それを確かめ方法図書館には無いのて、作者の利益に貢献しているか不明

ちなみに図書館司書市民の一員だったりする

また、リクエストされたからといって必ず本を購入する訳では無い

相互貸借というサービス存在し、その図書館に所蔵が無い本にリクエストがかかった時に所蔵のある別の図書館から取り寄せて貸出することもできる

リクエストがかかった本は原則自分図書館で購入することが勧められている

それはそれとしてどこも予算は無いので出版から時間の経っている本は相互貸借で補い合うケースは多い

この場合当然作家への利益なんてものは発生しない

よって、図書館リクエストをかけたからと言って、必ずしも作者への貢献に繋がるとは言えない

最後

色々書いたが予算だのスペースだの利用率だのそういう小難しい事は司書が考える仕事なのであまり深く考えず読みたい本があれば気軽にリクエストしてみて欲しい

図書館はその街に住む市民学習読書環境を整えるのが第一仕事だと考えているので要望があればやれる限りは応えたい

もちろん本を書いた作家出版社があってこその図書館なのでそちらへの感謝還元も適切に行っていく

ただ、やっぱり市民の為にあるのが図書館なので特定個人推し作家応援する為に手当たり次第リクエストかけてまわるのはなんか違うのではと思う

2019-05-10

文系学問において資料実在証明するものとは何か

久々にビッグ研究不正ニュースktkr

ということでキリスト教思想史研究やってた人が研究不正で懲戒解雇された件について、報告書に目を通した上でちょっと書きます

今回調査委員会被告発者に求めたのは、以下の項目でした。

この「写し」というのはどういうことでしょうか? 資料のもの調査委員会が求めなかったのはどういうわけでしょうか?

歴史学者にとっては常識なのですが、他の分野の人にとってはどうかわからないので、解説してみます

そもそも文系はどんな材料を使って研究してるのか

これは人というか研究分野によるので、安易なことは言えません。文学哲学社会学人類学歴史学言語学とでは使う資料がぜんぜん違います

で、この被告発者の研究手法は、近現代を扱う歴史家の多くが採用している手法だと思います近現代史を扱う人たちは、

を主に史料として使います(「史料」ってのは、歴史を記録したナマの資料のこと。「資料」と呼ぶと後世に書かれた二次文献なんかも含む)。あるいは、上に書いたようなものをまとめて出版した本とかを使います

これらの史料の特色とは何か……それは、

ことです。

公文書館というのは、「お役所の書いた書類を保管しておく施設」のことです。これはどのくらいかというと半永久的にです。普通文明国ならどんなに細かな書類でも公文書館に保管されていて、(民主国家場合は)数十年して機密解除されたり(独裁国家場合は)体制崩壊して民主化したりすることによって「申し込めば誰でも読める」状態に置かれます。これによって我々はソ連時代領収書なんかをロシア公文書館で読むことができるわけです。ソ連ですら公文書を保管して後世の我々に見せてくれているというのに……いや、これは余談でした。

当たり前ですが、それらはその国(あるいは地方)の公的な記録であって、自分のものにして持ち帰ったりすることはできません。ではどうするか。多くの歴史学者

などの手段史料を入手して研究しています(ちなみに写真撮影もカネを取る公文書館結構ありますね。日本だとどうなんでしょ)。

昔の人が書いたものも、本とかなら古本屋さんとかで流通しているのを買うことができるかもしれませんが、稀覯書でなかなか手に入らなかったり、古雑誌バックナンバーとか揃えるの無理ゲーだったりするので、図書館に所蔵されているのを使うことが多いです。近場の図書館に置いてない? 相互貸借もさせてくれない? そういう場合は当たり前ですが所蔵している図書館がある街まで行きます。その図書館がある街というのが新幹線必要距離だったりパスポート航空券がないと行けない距離だったりすることも稀によくある(歴史学者研究費は旅費と本代に消えていく運命なのです……)。そして、辿り着いた図書館カメラをパシャパシャやったりコピーを黙々と取ったりするわけです(最近スキャナーが普及してくれてマジ嬉しい)。

なので、調査委員会は「一次資料の写し」を求めたわけですね。たとえ彼が清廉潔白研究者であったとしても、一次史料原本なんてふつうは手元にないわけですから

しかし、本来、彼は「一次資料の写し」を提出する必要などありませんでした。自分論文を黙って調査委員会に提出すればよかったのです。なぜでしょうか?

ここで、もう1つの大事な話をします。

文系に「実験ノート」はない

もちろん分野によります心理学みたいに人を対象とした研究だとしっかり実験ノートつけるように言われるかもしれないし、考古学とかは発掘時の状況を克明に記録しておくことが重要だったりするかもしれない。でも、少なくとも近現代史みたいな分野では、実験ノートをつける、という習慣はありません。

私は一度も、理系で求められるような意味での実験ノートを書いたことはないし、書けと言われたこともないし、書いていないことを理由に責められたこともありません。もちろん史料ノートに筆写したりはしていますが、そのノートだって別に厳密なものではない。普通研究においてノートは使いますが、それは高校までのノートと一緒で、鉛筆で書いてもいいし、好き勝手なやり方で書いていいし、なんなら途中で破ったりしてもいいごく普通ノートです。最近ノートじゃなくてパソコンとかを使って研究上のノートを取ってる人も多いんじゃないかな(手書き疲れるもんね……)。

なぜか? と言われれば、

です。

まり、「もとになった資料」というのは、理系のように自分実験室の試験管の中にしかないものではなく、別の誰かが保管してくれているものなのです。

理系学問において標準化された改竄不可能な形で実験ノートをつけなければならないのは、自分実験室の試験管の中にしかオリジナル資料がないからですよね? しか文系場合は、少なくともここまで説明した近現代史場合は、オリジナル資料はどこかの政府管理している公文書館とかどこかの大学図書館かに保管してあるわけで、そこに辿り着くまでの情報さえ明記してあればそれで十分なのです。これはドイツ連邦共和国ベルリン連邦文書館の何々というファイルに保管してある何というタイトル史料だ、とわかれば、チェックのためにはそこに見に行けばよいし、これは19世紀に書かれたほにゃららという新聞に載っていた記事である、と書いてあれば、その新聞が所蔵されている図書館を探して読んでくればいいわけです。

なので、別にどんな方法ノートを取ろうが自由なわけですね。最終的に読者がその元になったデータを見つけられるようにしておけばいいわけから

ゆえに、歴史学論文や著書には膨大な注がつけられます引用した史料のそれぞれについて「どこに保管されている史料なのか」「なんという本の何ページに書いてあることなのか」ということを書かないといけません。

なかには、史料自分の手元にある場合もあります。多くの場合それは「昔の人が出版した商業出版物」なので(たとえば、極端な例ですが『わが闘争』)、他の誰かも持っていることが多いです。もしそういう史料捏造とかしちゃうと「俺もこの本持ってるんだけど、お前が引用してる箇所見つからなかったよ?」という怒られが発生します(なお、捏造ではないですが誤訳指摘は受けたことがあります。コワイ! でも覆面査読なのにこの文献の誤訳を指摘できるってことはあの人しかいないじゃん……ってわかっちゃう! 文系世界基本的に狭い!)。「むっちゃ少数しか発行されなかった自費出版の本」とかが典拠になっている場合もあります。こういう史料典拠にするのも仕方ない場合があるんですよ……典型的には、そこまで有力ではなかった政治家とか在野の知識人とかを研究したい場合、彼らが出してる本は全部自費出版というのがありえます(あと、言語学とかだと、たとえば与那国島方言研究したい場合に一番の参考資料になるのは与那国島のお年寄り自費出版した方言辞典だ、みたいな例がありまして……与那国町が進めてる辞書出版プロジェクトむっちゃ楽しみ)。ごくごく稀に、古本屋歴史上の人物が書いた手紙の山をまるごと購入できた、みたいな奇跡があって、モノホンの一次史料研究個人の所蔵になっている場合があります。これはねえ……もう本当に個々の研究者の良心を信じるほかないよね……若手研究者だと色んな大学を移り歩くこともあるだろうから所属してる大学図書館寄付しろとも言えないしね……原史料出せって言われたときにすぐに見せられるようにしておいてね、定年退職するときは勤務校の図書館に置いていってよ、とお願いするくらいしかできない感じはあるよな……

さて、長々と書いてきましたが、要するに、捏造を疑われた研究者がきちんと注で出典を書いていれば、彼は論文調査委員会の人たちの前に突きつけて「ここに出典書いといたから、見に行って確かめてこい」と言えばそれで済んでいたのです(それが生データにあたるものなので。実際、今回の調査委員会ドイツに問い合わせたりしていますね)。もっと言えば、彼本人から話を聞く前に、調査委員たちはまず典拠との照合作業を行って、彼が誠実に引用したこと、つまり彼が研究不正に手を染めてはいないことを確認してくれていたでしょう――もしも彼が潔白であったならば。

しかし今回の件では、注に不備があったので調査委員たちは注から出典を辿ることができませんでした。そこで被告発者に「写し」を求めた結果、元となる史料そもそも存在しない、捏造されたものであることが判明したわけです。

注をしっかりつけろよ! まことにごもっとも。特に今回のケースは注の多い学術書であり、注の不備は申し開きができません。しかし、しかしです、この背景には、日本出版事情が絡んでいるのです。

「注がない本」問題

今回の被告発者は、学術書のほかに新書も書いていました。多くの新書には、参考文献リストはありますが注はありません。そして日本には、「研究者が書いた真面目な学問に関する本だが、注がない」というのが一定数あります(一応言っておくと、ここではauthor-date方式みたいな「厳密な意味での注じゃないけど、ともかくも出典を示す機能を担っているもの」も含めて注と呼んでいます)。実はこれ、文系あいだでも問題視されていることなのです。

文系学者が書いた学問に関する著書には、明白に書誌情報として区分されているわけではないですが、いくつかの区分があります第一にいわゆる狭義の「学術書」。むっちゃ小難しい語彙で書かれてて、先行研究とか新規性かに一言及して、参考文献を何十ページも載せてたりするやつです。読者は同じ学者、あるいはその卵。これで注を省くのは論外です。第二に「教科書」。これは学生さんとか初学者向けに易しく書き、内容には特に新規性を求められておらず、包括的な参考文献はなくとも読書案内がついていればそれでよし、という感じでしょう。注は別になくたっていい。

そしてこの2つのあいだには、「一般向け」という広大なグレーゾーンが広がっています

あなた読書好きで、少々お硬い本にも興味があるのなら、中公新書とか講談社選書メチエとかそういったレーベルを聞いたことがあるでしょう。岩波書店青弓社社会評論社といった出版社の名前を聞いたことがあるでしょう。実はこの辺、色々な種類の本が入り交じるグレーゾーンなのです。

これらのレーベルで真面目な学術書出版する人もいます講談社選書メチエでも、末尾にビッチリ注がついてたり参考文献リストがあったりするやつあるでしょ? ああいうやつ。一方で、こういうレーベル一般向けの概説書・入門書を書くことに使う人もいます。よく中公新書で、包括的タイトルで薄めの本を見ることがあるでしょ? 今回の『プロテスタンティズム』もそれですね。そして、一般向けの解説を書きながら、さり気なくその中で新しい見方提唱したりする人もいます学術的な新規性のある内容を、一般受けしそうだという理由で限りなく一般向けの本の体裁で書く人もいます最近のやつだと『姦通裁判』マジお勧め)。

さて、こういう本を出す上では、内容は著者の完全な自由にはなりません。編集者は、もちろん学術的に正しい内容を求めているのでしょうが、彼らにとって重要なのは「売れること」です。そのために「一般向けにもうちょっと柔らかい言葉遣いで書いてください」とか色々と内容に介入してくるわけです。文体くらいなら別に構わないかもしれませんが、彼らの中にはこんな要求をしてくる人もいます「注なんてつけたら一般読者に嫌がられます、注は省きましょう」

こうして生まれるのが、「学術的に新規性が高く面白い内容を扱っているのだが、注がない」という一般書の群れです。

もちろんこういった本にも参考文献はあり、「注はないけど、典拠を探しながら読めば典拠がわかるような書き方になっている」本もそれなりにあります(たとえば、はてな太郎の説によれば、と本文中に書いてあれば、注がなくても参考文献リストはてな太郎が書いた『増田研究』という本を探し出せる)。ただ、やっぱりそれは注がある文献の出典表示の厳密さに比べれば一段劣るわけです。

これに関しては、研究者も出版社もそれぞれに問題があります研究者サイドは簡単に「注を省け」なんて要求妥協すべきじゃないし、そもそも「著書を出版する」ことが、博士論文を見るためにはわざわざ学位を授与した大学国会図書館に行くほかなく出版して書店流通させることが最も良い研究成果の流通のさせ方だった時代であればともかく、各大学リポジトリを持っていていくらでもディジタル研究成果を公表できる時代にあって本当に重視されるべきか考え直す必要があるでしょう(でも、欧米出版社でも学術出版は盛んなので、これは日本だけの問題じゃないんですよねぇ。今でもオックスフォードケンブリッジハーバードコーネルといった有名どころのUniversity Press学術書出版しまくってます学術書研究業績として重視されるのは人文系では割と世界標準なので……)。

一方で、出版社は注をもっと重視するべきです。というよりも、日本出版社やジャーナリストノンフィクション作家は注をつけなさすぎます。先日、ボブ・ウッドワードトランプ大統領についてのルポルタージュ出版しましたが、体裁も内容もおおよそ学術的とは呼べない一般書そのものの本なのに、きちんと出典を示す注がついていました。出版社は、学者に注を削れと言うべきではなく、ノンフィクションを書く作家記者たちに注をつけろと言うべきでしょう。

とはいえこれは一朝一夕はいきません。そもそも知の折り詰めである新書」という形態が割と日本独自のもので、そういう一般学術を橋渡しするレーベルが広く一般読者に読まれていることの重要性というもの鑑みると、簡単になくせとか言えません。私も色々お世話になってるし。人口1億人ちょいの書籍市場ではどうしたって限界があり、色々な本を出すのではなく折衷的な本を1冊出すのが経済学的には最も合理的という考え方だってあるでしょう。ただ、やっぱり一般書にも(それこそ講談社ブルーバックス岩波新書レベルにも)注を入れるようにする、というのは必要だと思うのですよね。

さてここまで「注がない本」問題について解説してきました。でも何が一番言いたいかというと、

注はあなたの身を守るためにある

これ。これに尽きます。注はちゃんとつけよう。もしもあなた捏造者でなくとも、研究不正をしていなくとも、実験ノートをつけない我々の業界において潔白を証明してくれるのは注だけなのだから。注だけが資料実在証明してくれるのだから。本の売上よりも、あなたの保身のことを考えよう。あなたが、部屋が汚いとかハードディスクがお亡くなりになったとかパソコンの買い替え時に行方不明になったとかの色々な理由で、史料の「写し」を紛失する日はきっと訪れる。そのときに、これまでのあなた研究の誠実性を証明できるのは、人文系学問においては、注だけなのだ

以上です。駄文に長々と付き合ってくださりありがとうございました。続きはanond:20190511125053で。

2019-03-07

anond:20190210171216

図書館にない本をリクエスト出してみたら「相互貸借」という制度で取り寄せて貸してくれたよ。

教えてくれてありがとう

2018-02-06

図書館相互貸借を申し込んだら拒否された。

過去に2、3回、本の延滞をしてしまった。

落ち度は私にあると思う。

久しぶりに相互貸借を申し込んだら拒否された。

最寄りの図書館では受取できず、市内の別の図書館での受取を指定された。

面倒な仕事をしたくないから別の図書館に投げているようにしか見えないのでモヤモヤしている。

わざわざ遠い図書館に行くのはイヤだなあ。

どうしよう。

以前、市内の別の図書館での受取りをお願いをしたと言っているが、メールには残っていなかった。

以下メールの転記。

=====================================================

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます

先日リクエストカードをいただいた図書は、当館に所蔵がないため、

県内の所蔵館から相互貸借でのお取り寄せになります

リクエストカードで受取館を【XXX図書館】(最寄りの図書館)に指定されていますが、

増田におかれましては、以前、相互貸借資料を延滞されたという経緯もあり、

今後相互貸借サービスをご利用の際は、【YYY図書館】(市内の別の図書館)でのお受け取りをお願いしていたかと存じます

誠に恐れ入りますが、今回のリクエスト図書について、

受取館を【YYY図書館】としてよろしいでしょうか?

確認のためお手数ですが、ご返信をお願いいたします。

返信を確認次第、相互貸借の手配に移らせていただきます

どうぞよろしくお願いいたします。

2013-08-24

【MEMO】図書館及び学校図書館に関する法規定

公立図書館

教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)

教育目的

一条  教育は、人格の完成を目指し、平和民主的な国家及び社会の形成者として必要資質を備えた心身ともに健康国民の育成を期して行われなければならない。

教育目標

二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境保全寄与する態度を養うこと。

五  伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会平和と発展に寄与する態度を養うこと。

社会教育

第十二条  個人の要望社会要請にこたえ、社会おいて行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館博物館公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報提供その他の適当方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)

(この法律目的

一条  この法律は、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

社会教育定義

二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動

(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体任務

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育奨励必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

3  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

図書館及び博物館

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)

(この法律目的

一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館私立図書館という。

図書館奉仕

第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一  郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四  他の図書館国立国会図書館地方公共団体議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五  分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七  時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供奨励すること。

九  学校博物館公民館研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(入館料等)

第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

学校図書館

学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)

(この法律目的

一条  この法律は、学校図書館が、学校教育おいて欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を含む。)及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全教養を育成することを目的として設けられる学校設備をいう。

(設置義務

第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

学校図書館の運営)

四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五  他の学校学校図書館図書館博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

雑感

公立図書館は「国民教育文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。

学校図書館図書館法上の「図書館からは明確に除外されている(図書館法2条1項括弧書)。

なぜ武雄市図書館はすごいのか - 見えてるものをちゃんと見よう

武雄市図書館について、慶應大学総合政策学部教授上山信一氏が非常に興味深い考察記事を公開されている。

なぜ武雄市図書館はすごいのか――ツタヤスタバとのコラボ(下)

http://www.actiblog.com/ueyama/304221

樋渡市長図書館職員、運営受託者のCCC(カルチュアコンビニエンスクラブ)へのインタビュー取材で得たことをもとに、武雄市図書館がなぜすごいのかが分析されている。

しかし、上山信一氏は、見えないものを見ようとするあまり武雄市図書館の本当のすごさが伝えきれていないと感じた。

僭越ではあるが、見えていることをもとに上山信一氏の記事を補足し、この武雄市図書館プロジェクトの意義を考えたい。

CCCと共同で投資



最初プロジェクトの内容を確認したい。これは武雄市CCCとの共同事業である

武雄市は、リニューアルを機に、入り口のすぐ横にあった蘭学館と称する歴史資料館のスペースと、同じく入り口近くにあった子供向け読み聞かせコーナー及び子供トイレ授乳室のスペースを、CCCの営業スペースとして貸し出した。

CCCは、歴史資料館だったスペースにはレンタルDVD店を、子供読み聞かせコーナーだったスペースにはカフェ(スターバックスコーヒー)を開設した。

歴史資料館は会議室転用したスペースに、子供読み聞かせスペースは館内の最も奥に設置し、子供トイレ及び授乳室は入り口すぐの1箇所に集約された。

CCC武雄市に営業スペースの賃料を年間600万円(月額50万円)支払うことになるが、同時に図書館指定管理者となることで、向こう5年間の間、年間1.1億円(月920万円)を受け取ることができる。


リニューアルに際しては、市は4.5億円を、CCCは約3億円を投資した。

市の投資額4.5億円には、一般財源から1億7500万円、合併特例債から2億7500万円があてられている。

合併特例債の70%にあたる2億円は国から交付される仕組みのため、武雄市の実質負担額は4.5億円のうち2.5億円で、残りの2億円は国が負担する形となっている。

CCC投資額は約3億円とされているが、武雄市から「新図書館空間創出業務委託料」として約1.3億を受け取っているほか、営業エリア商品仕入れ代金などの流動資産を含まれるとされているため、実質的投資額は抑えられている。

図書館スタッフは市の職員が3人、CCCが16人(館長1名、司書15人)である。直営時代司書は引き続きCCC契約社員として継続雇用し、書店部分の選書POP作成などの業務も兼務している。

このように、武雄市CCCが手を取り、両者の費用負担を軽減するためのモデルを共創しているといえよう。

官民提携の成果



成果は顕著だ。蔵書数は19万冊と変わらないが、高さ3m以上の高層本棚を利用して全面開架としたことで、すべての本をただ遠目に眺めることはできるようになった。

もちろん、手の届かない所にある本も司書に依頼すれば5分~15分ほどで取り出してもらえる。

公共図書館予算の制約から雑誌の品揃えに苦労しているが、ここではCCC店頭にある雑誌の最新号が自由に読める。もちろん欲しくなったら買って帰れる。雑誌バックナンバーは蔵書しないが、必要な際には他の図書館より相互貸借を受ければよい。

開館時間は4時間も伸びて午前9時から午後9時までとなった。閉館日がなくなり、年中無休となった。午後6時に閉店するDVDレンタル店は論外であるが、仕事帰りにレンタルDVDを利用する層を考えると、午後9時の閉店でも早すぎる。他のCCC店舗同様に、深夜0時までの延長が期待される。

カフェは、楽しい、人と会い、語れるという雰囲気をかもし出し、若者子連れ母親達が集まるようになった。

コーヒーを飲みながら、ワイワイガヤガヤと語らっていても、館内に流れる大きめのBGMで打ち消すことで、気にならないよう工夫されている。

また、公共図書館に良く見られる、持ち込み学習をしている学生も全く見当たらない。それもそのはず、学生は2階に設けられた学習室を利用している。これは図書館が定めたものではなく、地元学校が自主的に定めたというルールにより実現されている。学習はいささか手狭ではあるが、1階のカフェコーヒーを購入すればカフェ席を利用することもでき問題ないであろう。

結果的に、これまでも決して少なくはなかった入館者数は今年のリニューアル後、激増している。

これまで、スターバックス佐賀県には4店舗しかなく、しかも2店舗高速道路サービスエリア内のため容易にアクセスできなかった。

武雄市図書館におけるスターバックス集客力は高いと言わざるを得ないであろう。

財政面では、市はCCCに年間1.1億円の委託料を払うが、これは従来よりも年間1億円の経費削減となると見込んでいる。

武雄市は、現在武雄市図書館相当の運営を直営でおこなった場合、年間2億円を超える費用がかかると試算。これをCCCは年間1.1億円で行うことができることから、少なくとも、年間1億円の「経費削減効果」が見込めると見積ったのである

市長は、毎年1億円の「経費削減効果」があるのだから、4.5億円の初期投資を行っても、5年間の指定管理期間中に取り戻せると説明。それを武雄市議会承認したわけである

しかしこれは、あくまでも、構想時点の見積である

武雄市図書館が開館した今、改めて雇用者数や書店部分を含めた蔵書数、レンタルDVDなどの品揃え、武雄市宣伝効果等などの経済波及効果考慮すると、私の見立てでは直営で運営した場合費用は、年間2億どころか、年間60億はくだらないであろう。

これをCCCは年間1.1億円で実現しているのだから武雄市は年間59億円の「経費削減効果」を得ることができ、5年間では約300億円の「経費削減効果」となる。

武雄市長は就任時400億円あった借金を7年で90億削減した。

今回のCCCへの指定管理で生まれた「経費削減効果」300億円を借金返済に当てることにより、残り5年で武雄市借金ゼロにできるであろう。武雄市議会承認するはずだ。

イノベーション本質



表面的な効果は以上のとおりだが、本件は官民連携の先駆事例の意義を秘めている。

第1に社会教育施設としての本来の使命を果たしている点である

本離れ、特に若者のそれはどこでも大きな問題だ。それは図書館にとっても課題だし、書店にとっては死活問題だ。本件はそれに対して図書館書店書店カフェさら書店レンタルDVDを組み合わせることで対処した。

全てを同じ場所にまとめ、多様な選択肢を用意する。そのことで市民の興味と関心を喚起し、集客成功した。

書店カフェレンタルDVDで客を呼び寄せ、図書館の入館者数としてカウントしたことがすごい。

こうすれば図書館の入館者数を飛躍的に増やすことができ、社会教育施設としての図書館の使命を果たせていると示すことができる。

ここまで踏み込んだ意義はきわめて大きい。

第2に利便性の飛躍的な向上である

もとはごくごく普通図書館だった。多くの公立館と同様に、書籍数は限られ、来訪者も限られ、開館時間も短い。それでいて運営費はかさんでいた。また広い面積を事務スペースが占めていた。

リニューアルでは、スペースを営利部分の顧客のために最大活用することにした。顧客ニーズ真剣に突き詰めた結果、カフェの併設やレンタルDVD店と書店の併設という"ワンストップサービス"化のアイディアに至った。

顧客志向の発想は開架の本の並べ方を従来の10進法の図書館分類(哲学などが入り口に来る)から営利部分利用者利便性を考えた順番に配列する工夫にもつながった。(市長の著書が入り口近所に平積みされるなど)。

第3に生産性改善財政効果である

営利事業との並存は、スペースの生産性向上だけでなく、来館者数の拡大、賃料収入をもたらした。また、指定管理者市役所から収入だけでなく営利収入も使ってサービスの充実が図れる。最低限の運営費用は指定管理料として支払われるため、営利収入利益率は高い。店も併設しているから、普通の指定管理だとありえない数のスタッフしか図書館部分には確保されていない。

第4に武雄市を有名にした。

文化教育を重視し、改革に挑んでいるという姿勢が全国に伝わり、武雄市の知名度とイメージ向上に寄与した。

武雄市長は率先して武雄市図書館をアピールした。

マスコミ積極的露出する一方で、ソーシャルメディアを通じて寄せられた感想意見は「ゴミのような意見」「君はゴキブリ以下」と一蹴するなど、武雄市イメージ形成には今や欠かせない存在である

また、実名意見を寄せた人物に対し、職場上司国会議員を通じて圧力をかけたり、勤務先の企業名連呼し不買を公言したりするなど、ソーシャルメディア特性を十二分に活かした、武雄市の知名度向上策を実践している。

全国へのインパクト



今の時代インターネットの普及で図書館はもちろん、紙の書籍存在意義すら問われている。

また、CCC運営する店舗は全国に約1500店舗あり、スターバックスも約1000店舗ある。

今やTSUTAYAスターバックスも、ほとんどの人が簡単にアクセスできる時代である

レンタルインターネットで頼めば自宅のポストに届き、淹れたてのコーヒーコンビニ店頭で買うことができる時代になった。

ファミマの隣にファミマができる時代である。今後はレンタルDVD店も淘汰されていくから企業も新たな業態を見つける必要があるだろう。

そういう時代であるにも関わらず、武雄市図書館は、書店レンタル店とカフェを併設し、それらの利用者図書館利用者としてカウントした。

武雄の例は全国の公立図書館にショックを与えている。

武雄市図書館は数多くの問題点が指摘されている。

だが、武雄市武雄市図書館擁護する人々は、図書館法や司書制度既得権益で、既得権益者が「いかがなものか」と批判していると言う。

しかし、指定管理制度を含めた民間活用全体に関する否定的意見は、武雄市図書館に関しては見当たらない。

批判の多くは、議会を含めた武雄市政が行った決定プロセスや、指定管理者であるCCCに固有のものである

特にインターネットでやりとりされる、単純な感想や素朴な疑問に対する、武雄市長を含めた武雄市の過剰なまでの反応と、その対応のまずさが、批判の声をより大きくしていることは否定出来ない。

既得権益者が騒いでいるという武雄市や識者の批判はあたらない。

武雄市の事例に刺激を受けて、全国の公立図書館の見直しが始まることを願う。

 
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