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2020-01-13

一般旅券の発給等の制限

一般旅券の発給等の制限

十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣通報されている者

三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条規定により刑に処せられた者

六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律昭和二十八法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法二条第一項の措置対象となつたもの又は同法第三条第一若しくは四条規定による貸付けを受けたもののうち、外国渡航したとき公共負担となるおそれがあるもの

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一般旅券の発給をしない場合等の通知)

十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに理由を付した書面をもつ一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

一般旅券の発行)

五条 外務大臣又は領事官は、第三条規定による発給の申請に基づき、外務大臣指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

二 二十歳未満の者である場合

2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子方法磁気方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

(略)

安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。

十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。

いや第1号が本当の理由じゃないんだよ。こいつはキケンから。というなら第十四条違反

 
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