2020-07-22

anond:20200722083620

親が犯罪者犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る

分籍は20歳以上なら他に条件は要らない

下記を役所に持ってくだけで出来る


親が犯罪者じみている場合は下記かね。あとは海外へ行くか


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

記事への反応 -
  • そんな気軽に切れるもの?どうやって切るの? 自分も忌々しいDV養父の名字名乗るのが苦痛でいろいろ調べてるけど戸籍抜くって無理らしいじゃん。 偽装結婚とかしてるの?裁判とかす...

    • 親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る 分籍は20歳以上なら他に条件は要らない 下記を役所に持ってくだけで出来る 分籍届 届け出人の印...

      • こういう有用な情報がぽんと出てくるインターネット、改めてすごいなと思った。

      • レスを返した増田です ジャップランドが児童福祉に敵対なのは非常に同意しますが 関連増田:親の籍から子どもが抜けるのは出来るけど非常に手間(anond:20200722084549)   増田は最下層では...

    • まず縁切寺に行きます

    • 名字はただの記号

    • おっちゃんと結婚しよう。

    • ワイは毎日チョッキンチョッキン切ってるやで

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