はてなキーワード: 解職請求とは
埼玉で、とんでも条例案が県議会の委員会で自民、公明の賛成多数で可決された。10月13日の本会議でも可決される見通しとのこと。
改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務。罰則規定は設けず、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。
定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例や徳島県のゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長の田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案は県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。
戦い方について
ネットで署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。
罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲内である必要がある。テレ朝の報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院・小林直三教授は「条例の文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。
埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。
地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者の一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数の同意があった場合に失職することになる。県議会の自民党・公明党議員全員のリコールは現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員の選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。
条例の制定に関して、県知事に異議があるときに県知事が理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会と対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。
5)報道に期待
夕刊フジの10月7日付の報道によれば、自民党県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。
6)他県に引っ越し
持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバルの千葉あたりどうだろう。
7)結論
引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから
是非実行力の高い方法を試して欲しい。
https://newtalk.tw/news/view/2020-12-10/506714
https://www.mirrormedia.mg/story/20201209web005/
https://youtube.com/watch?v=5XTQZiAvE7Y&feature=shares
報道が2020年12月10日で止まっているので更新されていない。
一つだけ見てみる。かなり長いしまとまっている。日本語のソースもある。
石川カオリというのは日本語のペンネームで、本名はチャン・ユーチェ
朝日新聞、毎日新聞は世界中のブログに対して自分たちの記事は間違っていたことを言わなければずっとこのように嘘がまかりとおってしまう。
「再也不去草津溫泉」,從町長涉嫌性侵・性騷擾女議員而起的厭女風波
「再也不去草津溫泉」,從町長涉嫌性侵・性騷擾女議員而起的厭女風波
張郁婕(CHANG, Yu-Chieh)
2020/12/07
閱讀時間約 6 分鐘
以草津溫泉聞名的群馬縣草津町,昨日(6)地方町議員罷免公投結果出爐,草津町有史以來第一位女性議員確定遭罷免。
隨著這場已經為期一年的地方議員攻防戰又再一次劃下一個逗點,草津溫泉曝光率大增。有不少網友表示再也不想去草津溫泉觀光,表明再也不去草津溫泉的hashtag #草津温泉には行かない 在 7號上午一度衝上日本推特流行趨勢,更有媒體形容現在的草津溫泉根本就是「厭女之湯」。
2011年,出身於群馬縣桐生市的新井祥子當選草津町議會的議員。新井祥子是草津町議會有史以來首位女性議員,更連任過一次。
去年(2019)11月,新井祥子出版電子書籍,並在書中表示是自己曾在町長室裡和町長黑岩信忠發生性關係。新井祥子在 11月29日的記者會上表示,自己在 2015年1月8日前往町長室時遭到町長強暴。新井祥子說,今天她之所以會把這件事情寫在電子書裡,是因為草津町的警察和媒體都在町長的掌握之下,所以她才選擇用這種方式將這件事情公諸於世,並強調自己所寫的內容都是真的,之後在法庭上一定能證明這些內容都真的。
這裡所說的法庭,指的是黑岩信忠町長吿新井祥子損害名譽的民事訴訟,目前訴訟還在進行中。
不信任案提案失敗,提案議員遭懲處
就在新井祥子召開記者會後過了幾天,新井祥子和另一名草津町議員中澤康治在 12月2日向黑岩信忠町長提出不信任案。但該不信任案只有提案的 2人贊成,其餘 9名議員都反對,該不信任案遭到否決。同一天,草津町議會以「傷害到議會的品格」為由,在只有 12人的草津町議會以超過 4分之3門檻的 10票同意票,在 12月2日將新井祥子從議會中除名。至於和新井祥子一起向町長提出不信任案的中澤康治,則在 12月6日的町議會上遭到「陳謝處分」——中澤康治被迫要在議會上為自己說了「不符合事實」的發言道歉。
對於除名處份不服的新井祥子,向群馬縣知事山本一太申請審查。群馬縣先在 12月10日做出假處分,要求草津町在群馬縣審查結果出爐之前,必須要立刻恢復新井祥子的席次,否則會侵害到新井祥子支持者的參政權。群馬縣接著在今年 8月,群馬縣正式取消新井祥子的除名處分,讓新井祥子恢復草津町議員身份。
縣政府才剛取消處份,町議會就發起連署
然而,這起事件並沒有因此結束。在群馬縣取消新井祥子的除名處分後,草津町議會議長黑岩卓連同其他町議員立刻組成「要求新井祥子解職之會」,表明草津町議員不能接受群馬縣取消了新井祥子除名處分的決定,要求草津町民們一起來罷免新井祥子。罷免理由是,不能接受新井祥子在議會上說自己和町長在町長室發生肉體關係,這已經重創草津溫泉的品牌形象,不應該再繼續支付新井祥子議員薪資。
這起罷免案在今年 9月初達到罷免門檻,以草津町議會議長黑岩卓為首的罷免案獲得超過選舉人名簿 3分之1以上的 3,180人連署。將在 12月6日正式舉行罷免公投。
罷免公投通過,新井祥子即刻遭解職
罷免公投開票結果, 2,542票贊成、208票反對,贊成票超過有效票半數以上,新井祥子即刻遭解職。投票率 53.66%(投票權人共 5,283人)。
值得注意的是,罷免案的連署共有 3,317人連署(有效連署書只有 3,180份),但實際出來投票的人只有 2,750人。也就是說,有不少民眾有連署罷免,但卻沒有真的出來投票。這次罷免案的投票率雖然有 53.66%,但相較於去年 4月草津町議員選舉的投票率高達 69.49%,這次的投票率不算高。
根據草津町選舉管理委員會,12席的町議會在 11月26日時有一名議員過世,再加上這次新井祥子遭罷免,目前草津町議會只有 10席議員缺 2席。如果又少 1席次的話,才會舉辦町議員補選。
訴諸情感缺乏理性判斷的罷免案
面對這次的罷免案結果,新井祥子表示這樣由町議員主導的罷免公投是否真的反映民意感到質疑,不排除申請異議。新井祥子也提到,她認為像町長和町議會這樣以自己在地方的勢力要求町民配合的公投案,才是重創草津町、草津溫泉品牌的因素。
擅長地方自治論的高崎經濟大學岩崎忠也質疑,這次針對新井祥子的罷免案是以「品格」、「倫理」為訴求,認為新井祥子沒有續任町議員的「品格」。但有沒有符合町議員的「品格」這種事情很難用「贊成」和「反對」來判斷,到頭來這樣的公投只會陷入情感論,感情用事,而非理性的投票。
以男性為首的「村社會」
網路媒體《HARBOR BUSINESS》就指出,這次罷免案最大的問題在於,新井祥子和町長黑岩信忠的性侵案還在調查與訴訟進行階段,在這種情況下,由議會長主導公投罷免案,現在將新井祥子罷免掉了,萬一之後訴訟結果,真的認定町長黑岩信忠性侵新井祥子,該怎麼辦?
再者,地方公投這種事情是訴諸民意沒有錯,但官方應該要確保中立的立場,才能將民眾可以公正客觀的判斷。但這次的情況是,町議會在草津町各大公共空間都貼滿了「罷免新井議員!」的海報,相當於讓所有來到草津溫泉觀光的民眾,來到草津溫泉第一眼看到的不是「歡迎光臨草津溫泉」而是「恢復草津溫泉的驕傲與信賴,罷免新井議員!」,在公共空間只能看到官方強制推行的單一立場,沒有辦法看到另一派聲音,這樣就已經失去了公投的公平性。
此外,面對新井祥子這樣說出自己被性侵經驗的受害者,町議會沒有保護當事人就算了,還這樣大大方方地在草津溫泉的公共空間裡貼滿了「罷免新井議員!」的海報,根本就是在和社會大眾說草津溫泉就是個「厭女之湯」。《HARBOR BUSINESS》總結到,這次一連串的事件就是以町為單位的霸凌事件,也讓大家再次看到鄉下地方封閉的「村社會」壓力與以男性為首的厭女風氣。
參考資料
2.群馬・草津町議のリコール成立、即日失職 言動巡り「議会の品位」問われ
4.群馬・草津町議リコールの住民投票 「感情論に陥る恐れ」高崎経済大・岩崎教授
7.「町長が性的関係強要」告白の女性町議を除名処分 草津町議会「議会の信用失墜させた」
「有力者や宿の主人の愛人になるというのも昔からよくあること」
「愛人になれば、湯畑周りのいい場所にお店を持たせてもらえるとか」
「女性の方にも問題はあるのかもしれませんが、そうせざるを得ない雰囲気がこの町にはあります」
取材で「証拠隠滅のために町長室の模様替えをした」など事実無根の発言を続けたことや
現住所として届け出のある住居について所有者と賃借契約が結ばれておらず家賃の支払いもないことや
9月の定例議会に出席せず居住実態という議員の被選挙権に関する重大な疑いに対しても逃げを打ち続けていること
このようにリコールされるべき理由をしっかり調査した上で行われており最高裁でも有効だとお墨付きを得ている草津のリコール運動でないことだけは確かですね
(追記)
上記の通り草津でリコールが成立したのは決して政治の力で隠蔽を図った片側の言い分だけが根拠もなく鵜呑みにされた結果でもなければ
告発内容の矛盾点を議会で指摘するなど「町長側は」むしろ極めてオープンに事実を追求する姿勢を見せていましたので
片側の言い分を鵜呑みにして誹謗中傷していた左派と同列に扱うような不当に町民を貶める馬鹿げた言動は本当にやめるべきですね
[B! 差別] 群馬・草津町議の「性被害」告発をうのみにした人々が今すべきこと
いまだに草津のリコールに対して不適切だ濫用だと言い張っている「謝ったら死ぬ病」の患者が散見されますが
もしかして嘘も100回言えば真実になるとでも思っているんでしょうか?
リコールの他に草津町議会での差別的な野次を槍玉に挙げて正当化を図っている方もいますね
しかし録画映像に当該発言は見当たらず休憩時間中の発言だとしても根拠は北原みのり氏の記憶のみであることが既に指摘されています
(参考)
https://togetter.com/li/1981856
つまり彼らは「裏付ける証拠のない一方的な告発」を鵜呑みにしたことを正当化するために別の「裏付ける証拠のない一方的な告発」を鵜呑みにしているわけです
救いようがないですね
草津のリコール運動は上記の通り法的手続き上の問題はありません。表自オタクを叩くためにデマを流すのはやめてください
「調査もなく告発が潰されてリコールまでされた」は上記の通り事実に反しています。歴史修正はやめてください
こういった虚偽に基づいたバッシングについての謝罪も残念なことに行われていないのが現状です
[B! 冤罪] 「草津町に来て謝るべきでは」虚偽認定された性交渉証言に苦しんだ黒岩信忠町長の怒り㊤
[B! フェミニズム] 草津町長の対応とリベラル/フェミニストとオープンレター
[B! 群馬] 「町長室での性被害」 虚偽の告白騒動はなぜ起きたのか? 草津町の現地取材で見えてきたこと - 弁護士ドットコムニュース
[B! 司法] 草津町長への虚偽の性被害告発「責任は看過しがたい」 2審・東京高裁も元町議の女性に賠償命じる - 弁護士ドットコムニュース
若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコールの不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。
と,なんか,ものすごく単純な見落としがあった(署名の偽造を見落としていた…。)ので,見え消しで修正。(2021/02/09 18:35修正追記)
まず,今回は自治体の首長の解職請求なので,地方自治法第2編第5章「直接請求」の第2節「解散及び解職」の請求を見ていくことになる。首長の解職は地自法第81条に規定されていて,同条第2項が罰則規定である同法第74条の4を準用することを定めている。
同条第3項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第4項
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
現状問題になるのは以上の2つだと思われる。
署名簿には,原則として請求者(リコールに賛成する人=解職請求をする人で請求者)の自筆の署名が必要だが,「心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないとき」,要するに手を骨折していて字がかけないとか,そういった場合には代筆を委任することができることになっている。委任というと委任状が思い浮かぶかもしれないが,これは要求されていない。そもそも署名もできないような場合にしか使えないので,当然委任状を作成することもできないことが想定されるためだろう。他方で,代筆を行う側は,氏名代筆者として自身の名前の署名をしなくてはならないことになっている(地自法第81条第2項,第74条8項,同9項)。
今回の場合,佐賀で書き写されたという名簿がどのようなものであるか明らかではなく,また,書き写された署名簿が選挙管理委員会に提出されたものかどうかについては解明されていない。当然,名簿の書き写しとなれば,書き写された署名は「委任を受けずに」されたもので,地自法第74条の4第32項違反ではないか・・・と思う方もいるだろうが,そこは厳密には自明ではない。元の名簿に記載された人全員から代筆の依頼がある可能性は0だとは現時点では言えないためである(まあ,数を考えればそんなはずないのは自明と言っても良いかもしれないが。)。
他方で,署名簿には氏名代筆者の署名がされていないことはほぼ明らかだと言っていいだろう(もちろん,これも現物が明らかになったわけではないが,さすがに,佐賀県で愛知県の投票権を持つ人が名簿を書き写してはここに律儀に署名をしていたとは到底考えがたい。)。つまりは,どれだけ慎重に言っても同条第4項違反はほぼ確定と言える。
上記の4項違反が強いのは,「代筆の同意があると思っていた」「委任を受けたと思っていた」というような主観面での逃げを打てなくしていることで,その意味では,巻き込まれたアルバイトの人たちも刑罰の対象になる可能性がある。怪しいバイトには気をつけましょう。
もうひとつ,他人の名前を勝手に署名したということで,文書偽造はどうなのだろうか,ということも検討する。
本件は,公務員の作成する公的書類ではないので,成立し得るのは刑法159条の私文書偽造等の罪ということになる。
同条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
同条第3項
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
リコールの署名簿への署名は,リコール請求を行う意思を表示するもので,「権利,義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言っていいだろう。ただ,偽造ではなく委任を受けたものだ(と思っていた)というところに地自法第74条の4第32項の場合と同様の逃げ道がないではない。また,「行使の目的」については,そもそもリコールの有効数に届かないことが前提とされており,提出しないことが想定だったということになれば,否定される可能性は0ではない。
https://this.kiji.is/734299117075595264について
(以下、引用等)
旧
https://web.archive.org/web/20210216091351/https://this.kiji.is/734299117075595264
バイトの動員を書面で依頼か
2021/2/16 15:42 (JST)2/16 15:58 (JST)updated
愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動を巡る不正署名問題で、運動を展開した事務局が名古屋市の広告関連会社にアルバイトを募集するよう書面で依頼していたとみられることが16日、関係者への取材で分かった。募集内容などを記した「発注書」が残っているという。アルバイトらは佐賀県内の貸会議室に集められ、署名簿に偽の署名を書き込むなどしていた疑いがある。
関係者によると、アルバイトらは昨年10月、佐賀県内の貸会議室で、用意された名簿の内容を署名簿に書き写すなどの作業に従事した。
運動事務局の田中孝博事務局長は「指示なんてしていない」と関与を否定している。
新
https://this.kiji.is/734299117075595264
愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動を巡る不正署名問題で、偽の署名を署名簿に書き込むアルバイトの募集に関わったとされる名古屋市の広告関連会社が、事務局に運動への協力を持ち掛けていたとみられることが16日、関係者への取材で分かった。運動への参加を呼び掛けるはがきの配布を担った他、アルバイト募集にも関与したという。
関係者によると、美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長が運動開始を表明した直後の昨年6月、広告関連会社から運動事務局に「協力したい」と連絡があった。運動を支援した名古屋市の河村たかし市長は16日、「ありがたいと受け入れた」と説明した。
(引用等終わり)
以上のように、変更されている。
巷では愛知県知事解職請求(リコール)の不正疑惑が話題である。かつて選管で直接請求に携わった経験のあるものとして、ネット上で見る話とそれに対する見解を書く。あくまで自分のときの話がベースなのであしからず。
ネット上では町名や地番で1丁目1番を1-1と書いたら無効にされると言われたりするが、そんなことはない。集合住宅居住者の場合は棟名や部屋番号が欠けていても有効だ。氏名では表記揺れや略字(例:斉藤と齋藤、渡辺と渡邉)で弾くことはなく、生年月日も数年・数日のズレがあっても同様だった。
規定数に満たない署名は普通は調査をしない。というか、そもそも請求者側は提出しない。昨年末に行われた横浜市長の例を見てもわかるだろう。今回は県内市町村で署名収集期間が異なったために仮提出の制度があったものの、規定数の半数程度の事実上達成が不可能な数字で仮提出はしないと考えるのが自然だろう。仮提出をしない、あるいは仮提出されても選管が調査を行わない、そのような不確実性の高いものに対して工作のリソースを割くのは考えづらい。今回のケースでは署名簿及び署名のナンバリングをしておらず、それに動員された人々の証言も一因になったと聞く。ナンバリングを最初からやっておけば彼らの証言は発生せず、選管の調査実施の判断にも多少は影響しただろう。リコール団体がナンバリングを怠り、更に失敗濃厚なのに仮提出をして選管の手元に署名簿が渡った結果の今回の調査であり、はっきり言えば工作疑惑は相当な無理がある。
あくまで勝手な想像であるが、リコール団体でも真面目にリコールの成立を目指していた人とそうでない人がいたのだろう。前者の真面目に成立を目指していた人にとっては、審査を見越して収集を行うので水増しのインセンティブは弱い。一方で後者に関しては署名が足りない前提のもと署名簿の提出をしない、あるいは調査がされない可能性から水増しのインセンティブが強い。「リコールは失敗したが〇〇万人がNOと言った」という主張は仮提出直後に諸氏も見たことがあるだろう。後者の人にとっては万が一もあるので仮提出は避けたいものだ。しかし、前者の人々は仮提出を求める上に、ナンバリングが適当であるために筆数の全容がわからない。このままでは筆数の根拠が得られないということから不本意ながら仮提出に至ったのではなかろうか。
個人的には今回の件は興味深くある一方で、余命ブログの懲戒請求を彷彿とさせる気味悪さを感じている。余命ブログのような焚きつけられた支持者の暴走か、組織的なものか、はたまた反対派の神算鬼謀があったのか、真相が明らかになることを願うばかりである。あと、選管は直接請求制度について、文字通り民意の直接的な表出としてなるべく多くの署名の効力を認めたいと思っている。そして法的には首長部局から独立した組織である。いくら不正疑惑の数字が信じられないからと言って安易に選管が悪意を持って弾いてると主張するのは勘弁願いたい。彼らの言葉を借りるのなら「選管は不正が嫌いです。だから不正はしません」だ。これは皮肉である。
対象の議員の選挙区の有権者の3分の1以上の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる
請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区において住民投票が行われる。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する。
ただし、その議員に関して選挙から1年間、又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない
一人の頭のおかしい、経歴詐称が疑われるなんちゃってヤンキー議員のせいで
何も悪いことをしていないのに世間様に恥を晒している状態になっててかわいそうですね。
はやく楽になって欲しい。