はてなキーワード: 107条とは
"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい"
https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053
いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが
考えてみると、ちゃんと技術を理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは
対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。
・著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない
という二重の難しさにある。
単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。
とくに生成AIと著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点が必要不可欠なのだが
一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという
非常に奇妙な状況になっている。
フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。
「一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権を制限できるという考え」
とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。
英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。
「非営利かつ研究や教育目的、批評、報道などの場合は著作権は制限される」ということ。
たとえばこれがなければ公営の学校や図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上
「公正さ」のために著作権を制限してよいという発想はわかりやすく
近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。
フェアディーリングそのものではないが、EUの情報社会指令第5条なども同じように
「公正さは基本的に非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である。
「営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権を制限できるケースを創れる」
ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さない範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。
一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権を制限することで利益を得る側だ。
フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。
それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれたフェアユースの発想なのだ。
サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。
ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能は著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。
だってフェアユースはあくまで米国を含む一部の国でしか確立していないのだから。
しかし、現実問題として、それなりに有用なwebサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。
そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体で実名の人物が著作で相互引用する低速で静的な状況を想定しており
インターネットでアルゴリズムやボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。
もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが
その結果が「サジェストは権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。
これらは基本的に著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。
しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作やミームが不可能となる社会を人々は望むだろうか?
究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。
もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。
フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動の天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条を改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。
逆に欧州の新進気鋭の政治家がEUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃・改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?
全政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。
すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。
しかもそれほど政治的な紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である。
これは「元の著作物に表現された思想又は感情の享受」以外なら、営利目的でも無許可で機械学習を行っていいとするものだ。
ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。
現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。
前述したとおり、日本の著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。
それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊な日本の政治状況、法体系の面白さというほかない。
ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。
ともかく、日本においてはいろいろロビー活動の余地、法改正の可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。
だが以下は整理しておくべきだろう。
・フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?
これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら
(1)
フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈と判例でそのまま運用する発想は無茶。
二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないから事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コストが簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。
(2)
生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合はフェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースはあくまで「新しい市場の開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。
イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォームで再販売するような場合は市場拡大していないし不公正だろう。
逆にそうではないケース、元データの市場と新データの市場がバッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。
というあたりになるだろうか。
5ch や お悩み相談コーナーで見るな
親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る
分籍は20歳以上なら他に条件は要らない
下記を役所に持ってくだけで出来る
親が犯罪者じみている場合は下記かね。お悩み相談コーナーでは姓を変えられないとかやってたけど
フツーに変えれた判例あるので実績ある弁護士さんにまずは相談してみて
あとは海外へ行くか
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る
分籍は20歳以上なら他に条件は要らない
下記を役所に持ってくだけで出来る
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
一応、親子の縁を切る分籍してさらに氏を変えた人の判例も書いとく
親が犯罪者か犯罪者じみてなければ分籍するだけで事足りるんだけど
5chで見かけた家族ガチャ大当たりしている人は分籍だけだったためか
親がどこへ逃げても追ってくるってあったな
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
たぶん夫婦別姓に色々誤解(不明点)があると思うんだけど、質問も違うと思うんだよね。
今のままだと、たぶん回答にたどりつけない。
チョット飲み込みにくいと思うから、タルイと思うが辛抱して順番に説明を聞いてくれ。
これは、「婚姻前の姓を保持する制度」のこと。夫婦別氏とも言う。
1番は判りやすいだろ。
ハンコ変える、仕事での名称が変わる、各所での届け出を変える必要がある。面倒。
2番もまあまあわかるだろ。
要は、「昔の名前で仕事してますじゃダメなの?」は、法律上の本名と違うとダメな場面が有る。
3番はまあ荒れる基だろうが抜くとわけわかんなくなるのであえてな。
元増田の感じてる「彼女の姓を名乗りたい」という気持ちそのもののことな。
荒れるのは「なぜ選択的(どっち選んでもOK)夫婦別姓に反対するのか」って点。
(まあ、感情の対立だから、個人的には難しいように思うけど、変わるかも)
名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させる制度じゃないの。今までの姓を変えない制度。
名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させるなら「自分の好きな姓を名乗れる制度」になる。
まずな、質問が違うとは思うが回答しておくと
裁判で負けたけど、夫婦別姓って夫婦が互いに相手の姓を名乗ることはできるのか?
誰か教えてくれ
出来ない。
元増田が「佐藤」で、彼女が「田中」なら、別姓でも元増田は佐藤で、彼女は田中のままだ。
「選択的夫婦別姓」という話とは無関係だな。彼女が彼女の姓のママを名乗りたい、じゃないだろ。
んで、質問が違うという話をまずする
まずこっから整理が必要なんだが、話を読む限りでは違うと思うんだ。
同じじゃないかと思うだろうが、まあ待て。
(あと、追記にもあるが「名乗りたい」は「制度上の正式名称をそうしたい」という意味だな)
取りうるパターンは、細かく分けると、こうなる。
読む限りでは(多少彼女の心情はエスパーするが)、1番+4番パターンだと思うんだよね。
つまり、「新しい姓を新設する」では、彼女は納得しないパターン。(妥協はしてくれるかもしれないが)
翻って、元増田は、「新しい姓を名乗る」でも別に問題ないよな?佐藤(仮)を捨てたいだけなら。
俺の戸籍から俺の今までの姓を葬りたい、彼女は俺の今までの姓で呼ばれたいと思ってる。
解決手段はないのか?
つまりだ、元増田は、戸籍上に今までの姓が乗って無ければ良いんだから、姓が「綾鷹」だって構わんわけだ。
でも、彼女の言う「夫の姓」っていうのは、新設した「綾鷹」じゃなくて、付き合ってた「彼氏の姓」を指すわけだろ。
『夫婦別姓希望してる人たちはなんで話し合いで解決しないのか』は、まあ元増田と同じだよ。
選択的夫婦別姓制度を希望している人達は、「戸籍上の姓を変えたくないから」ではあるが。
とは言え、チョットでも可能性のある現実的な話をする。養子縁組とかじゃなくて。
(一番簡単なのは彼女の通名だが、それがダメだから彼女側の手立ては詰んでる)
まず大前提だが、籍を入れるというのは間違いで、婚姻の場合は戸籍の新設になる。
だから、本籍地を自由に設定できるわけだな。管理単位のペーパーが増えるワケだ。
簡単だ。新字体にして、別物の姓になったと思い込め。
基本的に姓(氏)は変更できないんだが、例外的に「旧字体の漢字を常用漢字体にする」のは超簡単にできる。
これでまあ、彼女は満足するだろうし、元増田も一応違う姓になったと思えなくもなかろう。
過去はいろいろとあったが、もう既に戸籍上に読み仮名は存在しない。
これはオフィシャルな法律上制度上戸籍上の話だ。住民基本台帳法も読み仮名を登録させるようになってない。
そしてさらにこれにはポイントがあって、市役所なんかは読み仮名を別途管理してたりするので、
「あ、その漢字、実は読み仮名が違うので、戸籍を作るにあたって直しておきたい」と言うと結構簡単に変えてくれる。
(「斉」は昔は「せい」で呼んでたし。因みに極端に違うとハネられる事もある)
この辺の技は「子供の名前の読み仮名は、別に漢字に準拠してなくて良い」で有名だけど、姓も同じなんだよね。
戸籍法 第15節 氏名の変更
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
ステップは以下の通り。
こっからは古い知識になるから、具体的には弁護士探して相談するのが良いと思うが、
ただ、読む限りでは元増田は「元々の家の姓」を名乗って生活してたけど、結婚するにあたって変えたいくらいのカジュアルな感じだから、ちょっと厳しいと思うな。
(本気でトラウマレベルで嫌なんだったら、通るんじゃないかな。制度上存在するわけだし)
……なんで「オススメしない」って書いたかって言うと、氏の変更をしようと弁護士頼る人、結構ガチな人多いから、軽い気持ちで弁護士行くとマジ説教されると思うよ。
自分が「実の父親から日常的にレイプをされていたので殺人未遂を起こし、姓を聞くだけで発作的に自殺したくなる人が支援者と一緒に来てる」横で相談する光景を相談すると、大体あってる。
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)