2020-07-16

anond:20200716041434

一応、親子の縁を切る分籍してさらに氏を変えた人の判例も書いとく

親が犯罪者犯罪者じみてなければ分籍するだけで事足りるんだけど

5chで見かけた家族ガチャ大当たりしている人は分籍だけだったためか

親がどこへ逃げても追ってくるってあったな


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

  • 裁判となると金も時間もかかるし、毒親や虐待の過去と真正面から向き合わなきゃならんのもキツいし 毒親から逃れたい男女が名字を変えるためだけに婚姻し合う相互支援グループとか...

    • 結婚だとどちらか片方が現行法では同じ氏になるやで    もっと簡単に未成年が親元から逃げる方法があるといいんだけどな あと何しても追ってくる親から逃げるための氏の変更もハ...

      • あくまで名字を変えるための婚姻という前提で 名字を変えたい人はまず誰かと婚姻し、自分の名字を提供する その後離婚して、新たな名字変更希望者と婚姻し、今度はその人の名字をも...

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