2021-01-29

anond:20210129103209

会社辞めるしかない。

受動喫煙対策には、違反への罰則がなく、努力義務にとどまっているため...



弁護士サイト見ると...

労働安全衛生法は65条の3において、「企業労働者健康配慮して、労働者従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」と定めています

労働安全衛生法平成26年改正受動喫煙について、新たに以下の条項を定めました(同法68条の2)。

事業者は、労働者受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人たばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」

したがって、企業事務所内での喫煙について、全面禁煙化するか、分煙化して、喫煙室を作るなどの対策が求められています。これは、企業規模や従業員数を問わず、すべての事業場対象となっています

記事への反応 -
  • 臭いし苦しいのでやめてほしい。 でもなんて言ったらいいかわからない。 怖くて言えない。嫌だなあ。

    • 会社辞めるしかない。 受動喫煙対策には、違反への罰則がなく、努力義務にとどまっているため... 弁護士のサイト見ると... 労働安全衛生法は65条の3において、「企業が労働者の健...

    • ソイツの会社だからいいじゃん

    • 煙草の煙くらいで呼吸困難にはならないから息苦しいのは気のせい。

記事への反応(ブックマークコメント)

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