https://ja.m.wikipedia.org/wiki/貨幣損傷等取締法
本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。
なんで1銭どころかお札も対象外らしい
知らんかったわ
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