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はてなキーワード: 答申とは

2024-06-17

https://anond.hatelabo.jp/20240614205200 タグ付けソースつづき

文字数制限かなんかで途中で切れる……

2003年 (第8巻)11月 特集食の安全安心環境
2003年 (第8巻) 4月 特集学術の再点検  ―ジェンダー視点から(2)ジェンダー
2003年 (第8巻) 1月 特集日本計画 Japan Perspective社会
2003年 (第8巻) 5月 特集地域生活安全保障社会
2003年 (第8巻) 6月 特集:ITによる科学能力開発国際会議情報
2004年 (第9巻) 2月 特集こころ科学する医療人間
2004年 (第9巻) 5月 特集:持続可能社会のための科学技術に関する国際会議2003 -エネルギーと持続可能社会のための科学エネルギー
2004年 (第9巻) 1月 ●学術会議は考える学術教育
2004年 (第9巻) 3月 ●「日本学術会議法の一部を改正する法律案」について学術教育
2004年 (第9巻) 6月 ●日本学術会議法の改正によせて学術教育
2004年 (第9巻) 8月 特集科学する心を育てる学術教育
2004年 (第9巻)10月 特集科学ジャーナリズムの進展のために学術教育
2004年 (第9巻)12月 特集日本学術会議第143回総会について学術教育
2004年 (第9巻)特集:第4回アジア学術会議(SCA)学術教育
2004年 (第9巻) 特集日本学術会議主催公開講演会学術教育
2004年 (第9巻) 科学技術への理解共感を醸成するために学術教育
2004年 (第9巻) 特集日本学術会議第142回総会 新生日本学術会議の在り方学術教育
2004年 (第9巻) 特集科学技術政策の在り方学術教育
2004年 (第9巻) 特集:高度専門職教育日本社会学術教育
2004年 (第9巻) 特集科学責任所在学術教育
2004年 (第9巻) 9月 特集日本学術会議から農林水産大臣への答申  地球環境人間生活にかかわる水産業及び漁村多面的機能の内容及び評価について環境
2004年 (第9巻)11月 特集都市生活環境を考える環境
2004年 (第9巻) 4月 特集学術の再点検 -ジェンダー視点から(その3)-ジェンダー
2004年 (第9巻) 7月 特集人口減少社会パースペクティブ社会
2004年 (第9巻) 特集科学国境歴史政治・国際
2005年 (第10巻) 5月 特集国境を越える生殖医療と法医療人間
2005年 (第10巻) 1月 ●学術会議は考える学術教育
2005年 (第10巻) 6月 特集日本学術会議第144回総会について学術教育
2005年 (第10巻) 7月 特集:今、教養教育を考える学術教育
2005年 (第10巻) 8月 特集21世紀学術における横断型基幹科学技術役割学術教育
2005年 (第10巻)10月 特集日本学術会議第145回総会学術教育
2005年 (第10巻)11月 特集日本学術会議20始動学術教育
2005年 (第10巻)12月 特集:第146回日本学術会議総会 日本学術会議新体制スタート学術教育
2005年 (第10巻) 特集:第19期の活動を振り返って学術教育
2005年 (第10巻) 特集新日本学術会議における人文・社会科学系の活動について学術教育
2005年 (第10巻) 2月 特集大陸棚画定を考える環境
2005年 (第10巻) 特集自然災害災害
2005年 (第10巻) 4月 特集:どこまで進んだ男女共同参画ジェンダー
2005年 (第10巻) 特集犯罪科学する社会
2005年 (第10巻) 特集:事例を中心に見る統計科学現代価値情報
2005年 (第10巻) 特集学術研究個人情報情報
2005年 (第10巻) 9月 特集人間宇宙物理
2005年 (第10巻) 3月 特集:持続可能社会のための科学技術に関する国際会議2004 ―アジアの巨大都市地球の持続可能性―歴史政治・国際
2005年 (第10巻) 特集:第5回アジア学術会議(SCA)歴史政治・国際
2006年 (第11巻) 5月 特集ライフスタイル健康医療人間
2006年 (第11巻) 6月 特集:終末期医療 ─医療倫理・法の現段階─医療人間
2006年 (第11巻) 8月 特集臨床医学研究の発展のために医療人間
2006年 (第11巻)10月 特集スポーツ科学医療人間
2006年 (第11巻)12月 特集科学技術イノベーション学術学術教育
2006年 (第11巻) 1月 特別座談会科学コミュニティーとしての新たなミッションを考える学術教育
2006年 (第11巻) 2月 特集新世代が変える日本学術会議学術教育
2006年 (第11巻) 4月 特集日本学術会議第147回臨時総会学術教育
2006年 (第11巻)11月 特集日本学術会議新体制 ─日本学術会議第149回総会─学術教育
2006年 (第11巻) 特集座談会:「科学上のミスコンダクト」学術教育
2006年 (第11巻) 特集 シンポジウム:「技術者の倫理社会システム学術教育
2006年 (第11巻) 特集新世代が変える日本学術会議(続編)学術教育
2006年 (第11巻) 特集日本学術会議改革ヘの軌跡と課題学術教育
2006年 (第11巻) 特集日本学術会議第148回総会学術教育
2006年 (第11巻) 9月 特集海洋生物学の新たな時代環境
2006年 (第11巻) 特集環境教育環境
2006年 (第11巻) 3月 特集男女共同参画の一層の推進に向けてジェンダー
2006年 (第11巻) 特集ジェンダー学と生物学対話ジェンダー
2006年 (第11巻) 7月 特集公共性ルネッサンス ─21世紀市民社会を考える─社会
2006年 (第11巻) 特集統計から見た日本経済格差社会
2007年 (第12巻) 5月 特集医療崩壊させないために医療人間
2007年 (第12巻)12月 特集保健医療と個人情報保護医療人間
2007年 (第12巻) 特集社会福祉教育近未来医療人間
2007年 (第12巻) 特別講演:寄生動物国民及び政策感染症ミレニアム開発目標 / ロバート・メイ卿医療人間
2007年 (第12巻) 特集化学今日から明日へ化学生物
2007年 (第12巻) 1月 特集科学者の行動規範学術教育
2007年 (第12巻) 2月 特集博物館が危ない! 美術館が危ない!学術教育
2007年 (第12巻) 9月 特集:第7回アジア学術会議学術教育
2007年 (第12巻) 特集:学協会機能強化のための調査学術教育
2007年 (第12巻) 特集日本学術会議第150回総会学術教育
2007年 (第12巻) 7月 特集:脱温暖化社会へのチャレンジ環境
2007年 (第12巻) 特集子どもを元気にする環境とは ─政策の現状と評価こども
2007年 (第12巻)11月 特集自然災害軽減に向けてパラダイムの変換を災害
2007年 (第12巻) 6月 特集地域研究最前線 ─知の創成─社会
2007年 (第12巻) 8月 特集:法的制度としての私と公をめぐって社会
2007年 (第12巻) 特集21世紀における生活科学役割社会
2007年 (第12巻) 4月 特集:人文社会科学役割責任人文
2007年 (第12巻) 特集物理学の今日から明日へ物理
2007年 (第12巻) 3月 特集歴史としての戦後思想としての戦後歴史政治・国際
2007年 (第12巻)10月 特集中国東アジア科学技術と持続的社会歴史政治・国際
2007年 (第12巻) 特集政治学の今日から明日へ歴史政治・国際
2008年 (第13巻) 1月 特集シンポジウム 医療システムのゆくえ医療人間
2008年 (第13巻) 8月 特集生殖補助医療のいま ─社会合意を求めて─医療人間
2008年 (第13巻)12月 特集:信頼に支えられた医療の実現 ─医療崩壊させないために─医療人間
2008年 (第13巻) 特集:医工学先端研究と教育創造的結合医療人間
2008年 (第13巻) 特集生物科学今日から明日へ化学生物
2008年 (第13巻) 7月 特集科学コミュニケーションメディア学術教育
2008年 (第13巻) 9月 特集:若手研究者の育成学術教育
2008年 (第13巻)10月 特集高校における地理歴史教育改革学術教育
2008年 (第13巻)11月 日本学術会議第21期スタート -第154回総会開催-学術教育
2008年 (第13巻) 6月 特集瀬戸内海浅海を考える ~浅海その生物生産環境とその保全防災環境
2008年 (第13巻) 特集:脱温暖化森林木材役割環境
2008年 (第13巻) 特集環境学のミッション環境
2008年 (第13巻) 特集総合工学役割展望工学
2008年 (第13巻) 特集明日社会共通資産 ―建設系分野からの重点研究課題提案工学
2008年 (第13巻) 4月 特集人口ジェンダー  ―少子化対策可能か―ジェンダー
2008年 (第13巻) 3月 特集:わが国の自殺の現状と対策社会
2008年 (第13巻) 特集リスク Permalink | 記事への反応(0) | 10:30

2024-06-14

https://anond.hatelabo.jp/20240614204953勝手タグ付けソースだよ

1996年 (第1巻) 5月 特集:脳の科学こころ問題医療人間
1996年 (第1巻)11月 特集高齢者介護医療人間
1996年 (第1巻) 4月 (創刊号) 特集戦略研究と高度研究体制学術教育
1996年 (第1巻) 6月 特集:第3回アジア学術会議学術教育
1996年 (第1巻) 8月 特集日本国際賞受賞記念講演会から学術教育
1996年 (第1巻) 9月 特集:若手研究学術教育
1996年 (第1巻)12月 特集:第124回日本学術会議総会学術教育
1996年 (第1巻) 7月 特集地球環境問題を考える環境
1996年 (第1巻) 特集:転換期にある工業産業工学
1996年 (第1巻)10月 特集女性科学研究ジェンダー
1997年 (第2巻) 2月 特集パラダイムの転換学術教育
1997年 (第2巻) 3月 特集大学改革任期制学術教育
1997年 (第2巻) 6月 特集伝統と新しい地平 ―第4回アジア学術会議学術教育
1997年 (第2巻) 7月 特集:第125回日本学術会議総会学術教育
1997年 (第2巻) 8月 特集:第16期から17期へ学術教育
1997年 (第2巻) 9月 特集:第17期の発足 ―第126回日本学術会議総会学術教育
1997年 (第2巻)10月 特集:高度研究体制確立を目指して学術教育
1997年 (第2巻)11月 特集地域における学術活性化を目指して学術教育
1997年 (第2巻)12月 特集:第127回日本学術会議総会学術教育
1997年 (第2巻) 特集:2国間学術交流レイシア派遣団報告学術教育
1997年 (第2巻) 4月 特集地球食料問題を考える環境
1997年 (第2巻) 1月 特集平和共生歴史政治・国際
1997年 (第2巻) 5月 特集グローバリゼーション産業空洞化歴史政治・国際
1998年 (第3巻) 3月 特集クローン羊"ドリー":遺伝子科学のはかり知れないインパクト    化学生物
1998年 (第3巻) 特集クローン羊"ドリー":バイオテクノロジー最先端で今、何が、どうなっているか    化学生物
1998年 (第3巻) 2月 特集二国間学術交流 スイス及びスウェーデン派遣団報告学術教育
1998年 (第3巻) 6月 特集21世紀科学への視点 ―第128回日本学術会議総会学術教育
1998年 (第3巻) 7月 特集アジアにおける学術の直面する課題 ―第5回アジア学術会議学術教育
1998年 (第3巻)12月 特集:新たなる研究理念を求めて ―第129回日本学術会議総会学術教育
1998年 (第3巻) 1月 特集地球未来 ~人間の存続環境
1998年 (第3巻) 5月 特集地球惑星宇宙科学の現状環境
1998年 (第3巻)11月 特集食品研究の新領域をさぐる ―食とからだの科学を中心に環境
1998年 (第3巻) 4月 特集ジェンダー   ―社会的文化的性別」と現代ジェンダー
1998年 (第3巻) 8月 特集日本経済課題展望日本ビックバンに向けて社会
1998年 (第3巻) 9月 特集行政改革課題展望社会
1998年 (第3巻)10月 特集ライフスタイルの転換と新しい倫理 ―21世紀社会に向けて社会
1999年 (第4巻) 4月 特集生殖医療とその社会的受容医療人間
1999年 (第4巻) 1月 特集21世紀に向けた学術の新たな改革学術教育
1999年 (第4巻) 3月 特集国民の期待に応えて ―科学最前線から学術教育
1999年 (第4巻) 6月 特集:IGBPの研究成果の統合に向けて ―第130回日本学術会議総会学術教育
1999年 (第4巻)10月 特集日本学術会議創立50周年学術教育
1999年 (第4巻)12月 特集:わが国の大学等における研究環境改善について(勧告) -第131回日本学術会議総会学術教育
1999年 (第4巻) 2月 特集ごみを考える環境
1999年 (第4巻) 8月 特集海洋環境
1999年 (第4巻)11月 特集科学技術社会社会
1999年 (第4巻) 特集少子化問題社会
1999年 (第4巻) 5月 特集学会インターネット情報
1999年 (第4巻) 9月 特集学術からみた「美しさ」について人文
1999年 (第4巻) 7月 特集人口環境 ―持続的発展に不可欠なアジア役割 ― 第6回アジア学術会議歴史政治・国際
1999年 (第4巻) 特集科学技術の発展と新たな平和問題歴史政治・国際
2000年 (第5巻) 1月 特集学術研究の国際ネットワーク学術教育
2000年 (第5巻) 3月 特集:第7回アジア学術会議学術教育
2000年 (第5巻) 4月 特集世界科学会議21世紀のための科学学術教育
2000年 (第5巻) 7月 特集:第17期を締めくくる成果 ―第132回日本学術会議総会学術教育
2000年 (第5巻) 8月 特集:第17から第18期へ学術教育
2000年 (第5巻) 9月 特集:第18期始まる学術教育
2000年 (第5巻)10月 特集俯瞰研究プロジェクトへのアプローチ学術教育
2000年 (第5巻)11月 特集研究業績評価 ―実態問題学術教育
2000年 (第5巻)12月 特集:第18期活動計画の全容学術教育
2000年 (第5巻) 特集各部抱負学術教育
2000年 (第5巻) 特集:第8回アジア学術会議学術教育
2000年 (第5巻) 特集世界科学アカデミー会議学術教育
2000年 (第5巻) 2月 特集安全災害
2000年 (第5巻) 6月 特集男女共同参画社会における日本学術ジェンダー
2000年 (第5巻) 5月 特集司法改革課題展望社会
2001年 (第6巻) 2月 特集21世紀とヒトゲノム医療人間
2001年 (第6巻) 4月 特集21世紀と新エネルギーエネルギー
2001年 (第6巻) 1月 特集21世紀科学役割を問う学術教育
2001年 (第6巻) 3月 特集21世紀科学アカデミーデザインする学術教育
2001年 (第6巻) 5月 特集学術活動のための次世代育成学術教育
2001年 (第6巻) 6月 特集:「科学技術」の概念を人文・社会科学へと拡張学術教育
2001年 (第6巻) 7月 特集大衆化された大学での教育はいかにあるべきか学術教育
2001年 (第6巻)11月 特集日本学術会議改革に向けて学術教育
2001年 (第6巻) 特集:常置委員会の目指すもの学術教育
2001年 (第6巻) 特集日本社会の変容と教育の将来学術教育
2001年 (第6巻) 特集:第1回アジア学術会議学術教育
2001年 (第6巻) 特集特別委員会活動経過学術教育
2001年 (第6巻) 8月 特集遺伝子組換え食品をめぐる最近の動向環境
2001年 (第6巻)10月 特集:食から見た21世紀課題環境
2001年 (第6巻) 9月 特集10代は変わったか!こども
2001年 (第6巻)12月 特集データベースの新たな保護権利制度導入反対への初の声明情報
2001年 (第6巻) 特集21世紀IT社会情報
2002年 (第7巻) 5月 特集医療最先端医療人間
2002年 (第7巻) 8月 特集ナノテクノロジー化学生物
2002年 (第7巻) 9月 特集動物実験化学生物
2002年 (第7巻) 1月 特集新世紀の日本学術会議学術教育
2002年 (第7巻) 3月 特集科学技術新世学術教育
2002年 (第7巻) 6月 特集:新しい日本学術会議に向けて!学術教育
2002年 (第7巻) 7月 特集ノーベル賞100周年記念国際フォーラム創造性とは何か」学術教育
2002年 (第7巻)11月 特集:変革をめざす国立大学 ―学長たちは考える学術教育
2002年 (第7巻)12月 特集日本学術会議の今後の方向に向けて!学術教育
2002年 (第7巻) 特集:「大学の自立」と「学術経営」のあり方を探る学術教育
2002年 (第7巻) 特集:第2回アジア学術会議(SCA)学術教育
2002年 (第7巻) 特集学術科学研究の成果と社会学術教育
2002年 (第7巻) 4月 特集学術の再点検  ―ジェンダー視点から(1)ジェンダー
2002年 (第7巻) 2月 特集創造性と日本社会社会
2002年 (第7巻)10月 特集:「身体障害者との共生社会」の構築に向けて社会
2002年 (第7巻) 特集日本計画社会
2002年 (第7巻) 特集グローバル化時代対応する高等教育課題歴史政治・国際
2003年 (第8巻) 2月 特集研究教育現場から見た国立大学改革学術教育
2003年 (第8巻) 3月 特集科学社会 ―いま科学者とジャーナリストが問われている―学術教育
2003年 (第8巻) 7月 特集私立大学さらなる発展学術教育
2003年 (第8巻) 8月 特集:第18期から第19期へ学術教育
2003年 (第8巻) 9月 特集:第19期始まる学術教育
2003年 (第8巻)10月 特集:新しい学術の体系学術教育
2003年 (第8巻)12月 特集:第19期活動計画学術教育
2003年 (第8巻) 特集活動計画各部抱負学術教育
2003年 (第8巻) 特集:第3回アジア学術会議(SCA)学術教育

2024-02-14

anond:20240214135031

その意見も分かるけど、官公庁系の仕事してると漢字変換の第1候補公文書式になるから

文句があるなら文化庁答申ときパブコメ出しとくべきだったな。

2024-01-30

共同親権法って結局いつから使えるの?

2月中旬法制審総会で決定し、小泉龍司法相答申政府は今国会改正案を提出する方針だ。

ってあるけど、教えてエロい

2024-01-18

anond:20240118153838

たまにいる

2023-11-28

育児能力性差なし(こども家庭庁) 記述はどこで見られるのか?

育児能力は「性差なし」 子育て留意点で指針案―こども家庭庁

2023年11月13日18時03分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023111300881

このニュースヤフーなどで紹介されていてちょっと気になった。

性差なしの原文はどこにあるのだろうか。

検索してもなかなか見つからなかったので日付を頼りに検索してみた。

こども家庭庁には幼児期までのこどもの育ち部会というものがあるそうで第9回の資料記載があるようだ。

日時が令和5年11月13日(月)なので時期も一致する。

https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_sodachi/wh8d5DQ3/

その中の「資料2―2:「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的ヴィジョン仮称)」(答申案)概要(溶け込み版)(PDF/777KB)」を見てほしい。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/728d7be6-a150-4b8e-9700-59a15cbe1b58/b35bdf88/20231113_councils_shingikai_kodomo_sodachi_wh8d5DQ3_04.pdf

保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援応援をするの部分。

✓男女ともに保護者・養育者が共育ち

(養育に必要な脳や心の働きは男女差なく経験で育つ等)

記載されている。

いたことにこの記述は小さく記述されている。

こども家庭庁もこの考えが正しいと考えたか記載しているのだろうがこの大きさを見るとこども家庭庁はそこまで重視していないのかもしれない。

しかジェンダー平等を重視しているのは政府であるジェンダー平等が進むと父親育児女性社会進出も進むはずである

そう考えると控えめな記述は謎ですらある。

想像になるが、こども家庭庁にとっては「性差があろうがなかろうが父親母親育児をすべきであることには変わりがない。

から育児能力に男女差があるかどうかは些細な事。どうせ言い訳にならないのだから」と思ったのだろうか?

逆に時事通信はこの記述大事な一歩であると考えニュース見出しにしたのではないだろうか??


いや、これら事情はただの想像の話なので合っているかはかなり怪しい。

ただ大きい記述だろうが小さい記述だろうが大事な一文が入ったこと、そしてその大事な部分を時事通信が報じた事は確かだろう。

2023-05-02

anond:20230501125331

あなたは周回遅れでバカなことを書いたようです。以下、ツイート引用

津田大介@tsuda 午後10:06 2023年4月29日

入管法問題、立憲修正案第三者機関設置を検討事項に入れられたのに自ら反故にするなんてという嘆き節が散見されるけど、将来の履行可能性真面目に考えてます

検討事項よりはるかに強い法制審での条文案込み答申が96年に出たにも関わらずその後27年塩漬けにされた選択夫婦別氏制度ってのが

そういう嘆き節言ってる人たち「冷静」で「現実的」な「保守」系の方々が多いようだけど、そこまで評価するならそもそも立憲が反対しようがしまいが、今回修正案検討事項に自民党自ら入れるべきですよね。

どうせ強制力ないんだし。人権問題じゃなく党派性に回収してるのはどっちなんでしょうね??

入管問題って左派リベラル系のマスコミも長い間無関心で(2年前までは記者会見集会をやっても一部の記者を除いて全然メディアは集まらなかった)、そのことのもどかしさや怒りは現場支援されてる方々が一番知っているでしょう。そもそも右がどうとか左がどうとかの話じゃないんですよこれ。

まり「分断」がどうとかそういう話ではなく、隣人を人間として見られるかどうか――「無関心か否か(人としてそれでいいのか)」ってことです。

少なくともずっと難民外国人労働者現場支援してきた人たちが「反対のための反対」なんてするわけねーだろ。バカか。

https://twitter.com/tsuda/status/1652298251104829442

2023-02-13

児童手当制度の変遷

昔は児童手当って今みたいに充実してなかったんよ

うちのきょうだい構成&私の年齢だと多分一度ももらってない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93

「諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本社会保障制度を構築するにあたって年金健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年からなされていた。政府1961年6月中央児童福祉審議会特別部会として児童手当部会を発足させ、部会他国制度日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度提言されていた。その後、厚生大臣懇談会児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣審議会児童手当審議会」の中間答申1970年)を経て、1971年児童手当法が成立し、翌年1月1日沖縄県日本復帰した同年5月15日から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。」

2022-10-20

不快表現を見ない自由→そんなものはありませんでしたwww

東京都男女平等参画推進総合計画改定に当たっての基本的考え方(中間のまとめ)

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/shingikai/files/0000001644/03haibou.pdf

表現の自由を十分に尊重しつつ、表現される側の人権や性・暴力表現に接しない自由マスメディア公共空間において不快表現に接しない自由にも十分な配慮を払う必要があります

   ↓

都民意見募集表現の自由戦士がロビー活動

   ↓

審議会答申東京都男女平等参画推進総合計画改定に当たっての基本的考え方について」

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/shingikai/files/0000001661/18haigusha2bu05.pdf

メディア公共空間においては、表現の自由を十分に尊重しつつ、違法な性・暴力表現制作流通により、当該被害者プライバシー侵害されたり、名誉毀損されたりすることを防止する必要があります


ブクマカ大敗北wwwww

2022-08-11

anond:20220806182309

「先行作品と比べたときリコリス少女のみで構成される理由や、少女前線に立たせる搾取構造に対する大人側の自覚とか罪悪感がすっぽり抜け落ちていてさすがに気味が悪い」(はてな匿名ダイアリー)

これは凄い同感。視聴者の多くは、予防拘禁問題歴史(保安処の日本での議論)とか全く知らなそう

午後11:15 · 2022年8月9日·Twitter Web App

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https://twitter.com/kemohure/status/1557007707189972994

 

kemofure

@kemohure

リコリス・リコイルは、保安処分を行う特殊機関主人公達が所属している訳ですが、これは先行作であるガンスリとかよりも、倫理的、また法制度的に問題が更に大きい。ガンスリは「テロ組織と戦う」という建前がある訳ですが、予防拘禁(保安処分)は「何もまだしていないもの処分する」ものなので

 

kemofure

@kemohure

戦後日本にも予防拘禁(保安処分)を導入しようとする動きは何度もあって、何度も、あまりにも問題が大きいということで反対され未採用歴史があるんですね。リコリス・リコイル世界予防拘禁(保安処分)を行う組織無罪の人々を処刑している世界を『それが正しい』という形で描いているので危うい

 

kemofure

@kemohure

上記訂正 保安処→保安処分

「(日本では)刑法上の法効果として保安処分採用されていない(略)しかし、刑法に保安処分制度を導入しようとする動きは古くからあり、1926年1961年1974年にそれぞれ答申された「改正刑法草案」は、保安処分刑法に盛り込むものであった」ウィキペディア

この辺の話

 

kemofure

@kemohure

リコリス・リコイル的な、保安処分(予防拘禁)により、無罪(犯罪を犯していない)の人々を処刑する国家機関が暗躍する物語は、漫画の「iメンター」もそうですが、iメンター場合はその行為ディストピアとして提示されて、それに内部から抵抗する話な訳です。リコリス萌えの名の元に従っているので..

 

kemofure

@kemohure

リコリス・リコイル架空日本世界の「保安処分(予防拘禁)により、無罪(犯罪を犯していない)の人々を処刑(もしくはそれに類する処分。薬物と電気による廃人化などの処理)する国家機関が暗躍する世界」っていうのは、ソ連などの旧共産圏諸国が行ってきた歴史があり、完全にディストピアなんですね...

 

kemofure

@kemohure

あと、リコリス・リコイルで、よく分からないのは、先行作のガンスリと同じくチャイルドソルジャーの話な訳ですが、チャイルドソルジャーは残虐行為実施精神が壊れてゆくので、ガンスリはそれを薬物と担当官のサポートで騙し騙し使っている訳ですが、リコリスはその葛藤が見えないのが...

 

kemofure

@kemohure

リコリス組織が保安処分ばんばん無罪の人々を処刑していることは1話から明らかで、処刑であるチャイルドソルジャー達に物凄い精神負担が掛かっているはずなんだけど、その辺が描かれていないのが、どうしても誤魔化しているように見える。その点で、ガンスリは良くできていたなと改めて評価

 

kemofure

@kemohure

余談ですが、チャイルドソルジャー精神が壊れてゆくという話では、漫画の「機械仕掛けジュブナイル」とか良くできていましたね。チャイルドソルジャーとして精神が壊れている主人公(シリアル・キラー性質が強く出ている)が、それでも倫理的に生きられるか、幸せになれるかが題材になっている

 

kemofure

@kemohure

当たり前なんですけど、リコリス・リコイルみたいなチャイルドソルジャー物で重要になってくるのは、残虐行為実施は、行う側にも精神的打撃であり、特にその影響は子供兵に大きいということなんですよね...。ガンダムアムロ最初は敵兵を撃てなかったり。リコリスからはこの辺が抜けている

 

kemofure

@kemohure

また余談ですが、チャイルドソルジャーについて描いた小説では、伊藤計劃さんの「The Indifference Engine」がお勧め伊藤計劃さんは天才だと心底から感じたのはこの小説を読んだ時だったな...。現在は同題で出ているハヤカワ文庫JA文庫で読めます

 

kemofure

@kemohure

機械仕掛けジュブナイル」とかのテーマ、人々の命を奪う戦闘により、完全にその中毒になってしまった兵士が、その後どう生きればよいのかは、凄く難しい問題ですね。機械仕掛け~は、デクスターの道を選んでいる。映画だと、アメリカン・スナイパーが傑作。リコリスはこの辺描く気なさそう...

 

kemofure

@kemohure

リコリス・リコイル子供兵に保安処分に基づく戦闘行為やらせ特殊機関が、どう考えても邪悪権化なんだけど(テロも勿論邪悪だが、それを防ぐ組織テロリスト以上に邪悪という構図)、その辺を一切加味しない形で話が進むので、作中の倫理的なことや社会的なことがどうしても気になって混乱する..

 

kemofure

@kemohure

リコリス・リコイルの保安処分は、AI犯罪発生を予言たから未然に犯罪者になると予想される標的を始末せよという託宣に基づいている訳ですが、これだと、実際には作中で直接は描かれませんが、大量に無辜の人々の命がリコリスに奪われている訳なんですよね。iメンターはまさしくそういう話な訳で...

2022-07-15

はてなフェミオオカミ少年

過激フェミ小川たまかですら「選択夫婦別姓」以外の問題安倍さん妄想憶測しか批判できないという現実といつになったら向き合うのか

aquatofana 七生養護学校事件性教育やり玉に挙げ、日本性教育を後退させて暗黒の25年を作ったのは安倍氏座長を務めた「過激性教育ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム」。女性と全ての性的少数者の敵よ

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku/siryo/pdf/12-1-2.pdf

なかみこれですけど?

これが暗黒の25年って、どんだけ大げさなんだよはてなフェミ

不勉強なやつが、知った知識だけで大げさに騒ぐって小学生のやることだろ。精神年齢が低すぎる。

そんなだからオオカミ少年」扱いされてみんなから馬鹿にされるんだよ

韓国フェミに傾倒して過激化した小川たまかですら「安倍は内心ではバックラッシュ推進派だが、表向きは女性活躍を推進した」って認めてるけど?


https://diamond.jp/articles/-/264604?page=3

第二次安倍内閣では、表向きは女性活躍。もちろんバックラッシュリーダーだった当時の考え方は根底で変わっていないでしょうけれど、表向きにはバックラッシュガンガンやっているように見えなかった。そうすると対抗もできない。

いちゃもんつけるやりかたしか知らないか対策されて悔しいぐぬぬって言ってるだけじゃん。

https://www.transtructure.com/hrdata/20210525/

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html

こういう取り組みとその実績については無視するのずるくない?

安倍のことだから裏があるに違いない」って疑い続けてたら最後までボロが出なかったわけだけど、アクアトファーナは自分妄想以外でほかに安倍さんを具体的に批判できるの?

フェミニストが安倍さん批判できるのは「選択夫婦別姓」だけなんだけど?

安心してください。1つだけは明確に安倍政権を批判できるところありますよ。

1995年に、法制審議会民法部会中間報告を発表し、翌1996年に同審議会選択夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案答申した頃から右派は大規模な反対運動を行い始めました。さらに、1997年日本会議ができると、本格的に反対運動を展開しました。

 2001年には日本会議に女性組織日本女性の会)ができましたが、それは男女共同参画に反対するために作られています。同会の主な議員メンバー山谷えり子議員高市早苗議員です。

制度天皇制戸籍制度が脅かされることに彼らは非常に敏感です。彼らの価値観から言うと、別姓は選択だろうと何だろうと、彼らが思うところの家族国家観にほころびが生まれるというわけです。

選択夫婦別姓を導入する動きを今まで何度も阻止してきて、特に民主党政権時でも上程すらさせなかったのは、彼らにとってすごく誇りになっていると思います

でも、逆に言うとこれだけなんですよ。

小川たまかをして、具体的に批判できるのはこれだけ。

首相になる前はともかく、首相になってから小川たまかが具体的に安倍政権を批判できるのはこれだけ。

からフェミニストはひたすらこの問題だけをこすり続けてきたわけだけれど。

残念ながら世間からの関心低いんだよね。

それで過激フェミ以外の応援が得られると思ってるのだとしたら頭おかしいってなるで。

それこそ永久熱海居酒屋をたたき続けてる害オタとレベル変わらん。

この一点だけで安倍たたきをずっと続けてきたから、途中からカルトみたいに思われるようになったんだよ。

ようやく統一教会という二本めの矢が手に入ったところ。

最初からこっちで頑張るべきだったね。

一般人からしたら、韓国由来の過激フェミも、統一教会のようなカルト区別がつかないんだけど?

もちろん、フェミの人たちはわざとやってるわけではないかもしれないけど

結果としては、小川たまか界隈の過激フェミってやってることがカルト存在と同じ構図になってしまっている。

是々非々情報を扱わず全面的に男社会アンチ安倍情報だけをメンバーで共有し合い

②外部者に対して攻撃的にふるまうことを称賛し、フェミの仲間以外から孤立させ、

承認を得られるのは同じフェミ仲間だけにすることでフェミ活動依存させる

おかげで、せっかく男女平等という大事な主張をしているのに

胡散臭いカルトみたいに思われて一般人から敬遠されている。

私は過激フェミカルトとは言わないけど、カルトと同じ沼にはまっているのは間違いない。

取り返しがつかなくなる前にやり方変えたほうがいいんじゃないか。

でも、北原みのりといい郡司真子といい、どんどん内輪向きになっていってどんどん過激になっていって外部から批判を受け入れなくなってしまった。

私は男性だけどフェミニストのつもりだったから、いろいろと「もっとこういう風にやっていくべきだ」ってTwitterで言い続けてきたけど

最近こころが折れ始めてる。一部の論客が飯を食っていくための活動になってる。理想なんかとうに失われていると感じてる。

持続可能社会を訴えてるくせに、過激フェミ活動自体全然持続可能じゃないってお話にならないじゃん。

本当に、今のようなフェミニストの姿が、あなた理想だったの?絶対違うよね? 

いい加減一度立ち止まってこの先どうあるべきか考え直せよ。

一時期応援してただけに期待を裏切られた気持ちだし、やっぱつれえわ……

2022-05-17

anond:20220517011354

当初は2001年6月答申された「経済財政運営構造改革に関する基本方針」としてとりまとめられ、2007年版においては、2006年まで使用した「経済財政運営構造改革に関する基本方針」の名称を簡略にし、「経済財政改革の基本方針」と変更している。

なら「経済財政改革の基本方針」じゃだめなのかw

2022-03-08

情シス情報システム部)はもういらない?

https://www.sofia-inc.com/blog/7233.html

情シス情報システム部)はもういらない?これから情シスに求められる、あるべき姿とは?

皆さんは情シス情報システム部)が果たす役割機能を何だと考えますか? 全社のIT戦略策定システム企画、社内インフラアプリ保守運用ユーザーサポートトラブル対応といったことを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし昨今、情シスにそのような役割が求められていない、もしくは情シス業務自体がなくなりつつあることをご存知でしょうか?

今回の記事では、これから時代情シスに求められる役割、あるべき姿について説明します。

情シス情報システム部)の仕事に変化が訪れている

近年Microsoft AzureAmazon Web Serviceといったクラウドサービスの台頭により、オンプレミスからクラウドへの流れが起きています。社内に物理サーバーを置いて保守運用するといった必要がなくなり、ソフトウェアPaaSSaaSといったクラウド上で提供されるサービス代替されるようになってきています。それに伴い、膨大な設備投資費や社内SEシステムエンジニア)の人件費を削減できるようになりました。今後すべてのITリソース保守必要なくなるという可能性もあります

デジタルトランスフォーメーション(DX)が多くの企業重要課題となっている現代において、企業IT活用で目指すべきことは、単純にITインフラツールを変革させるということではありません。業務変革・組織変革を伴うような、より大きな次元での変革です。経済産業省も、ITを変えるだけがDXではないと説明しています

経産省によるDXの定義

企業ビジネス環境の激しい変化に対応し、データデジタル技術活用して、顧客社会ニーズを基に、製品サービスビジネスモデルを変革するとともに、業務のものや、組織プロセス企業文化風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

このデジタルトランスフォーメーションの実現を企業が目指すにあたって、情シス仕事も大きく転換しようとしているのです。次章では、まず従来の情シス役割について整理・紹介していきます

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で押さえておきたい3つのステップ

昨今ビジネスの場において、DX(デジタルトランスフォーメーション)という概念が頻繁に取り上げられるようになりま…

従来の情シス情報システム部)の役割

これまでの情シスに求められていた役割は主に以下の4つでした。

IT戦略システム企画

会社経営戦略事業戦略に基づき、システム企画立案要件定義をする役割です。社外ベンダー見積もり検討・選定、およびその後のプロジェクトマネジメント遂行し、ユーザー部門に対して新しいシステムを開発・提供します。

基幹システム構築・運用保守

社内ユーザー部門からリクエスト業務プロセスの変更に応え、既存システムカスタマイズなどを実施します。運用保守によってシステムを安定稼働させ、会社事業活動を下支えする役割を担います

社内インフラ構築・運用保守

自社サーバーネットワークの構築・運用保守を行いつつ、セキュリティ対策データ保全実施することで、万が一の事態に備えます。また新技術製品の導入検討評価を行って、常に社内環境サービス向上に努める役割です。

サポートヘルプデスク

社内ユーザーからの問い合わせ対応トラブルシューティングを行いますツールシステムの導入サポートの他、新卒転職者へ社内システム教育実施することで、社員1人1人の円滑な業務遂行支援します。

以上が従来情シスに求められてきた役割ですが、現在クラウド時代において運用保守業務はその必要性を失っています。また業務システムについても、SaaSなどのクラウド上で提供されるアプリケーションを利用できるようになっており、企業独自システムを構築するということは少なくなっているのです。

このような中で、今後情シスには一体どんな役割が求められてくるのでしょうか。次章で詳しく解説していきます

これから情シス情報システム部)に求められる役割

クラウド提供される業務システムは、往々にして業務生産性に関する考え方が先進的であり、しかも随時バージョンアップしていきます。従って「自分の行動にシステムを合わせる」のではなく「システム自分の行動を合わせる」というのが日常的に求められるのです。

しか事業部門をはじめとする多くの社内ユーザーは、旧来の業務のやり方に慣れ親しんでいるために、「システム自分の行動を合わせる」ということに自力で順応するのが容易ではありません。システムを使いこなせないばかりか、新しいテクノロジーに対して抵抗感を覚えてしまうケースもあります

そこで必要となるのが、自社の業界事業業務においてITツールをどうやって活用するかを考え、そのための情報関係各所へ提供する存在です。これから情シスには、システム機能技術面だけでなく現場業務プロセスにまで入り込み、具体的なユースケース提案サポートすることで、全社的なIT活用を推進する役割が求められています

また、会社としてDXを推進するうえでは、単にITツール組織的に活用することだけでなく、同時にチェンジマネジメント(組織変革)を進めていくことが必要です。新しいワークスタイルを実現するためには、職場文化風土も変革していかなければなりません。次章ではDXを促進する立場としての情シス役割について紹介します。

これからIT部門は何をするのか?

クラウドサービスの台頭でIT部門仕事がなくなる 企業IT部門仕事、と聞いて何を思い浮かべるだろうか。自社の…

DXを促進する情シス情報システム部)の役割専門家との協働

デジタルトランスフォーメーションにおいて最も上手くいかないことの1つとして、先進的なITツールに対して個人個人理解度・受容度が追い付いていけず会社として変化を受け容れられないことが挙げられますツール機能業務プロセスへの適用法が分からないことで現場が混乱し、これまでの業務のやり方やワークスタイルから脱却できないといったことがそれにあたります

これを解決するために必要となる活動会社カルチャーチェンジ社員一人一人のマインドチェンジです。単にITツール活用法をナビゲートするのみならず、業務プロセス職場文化風土というところまで踏み込んで、ユーザー部門に対して新しいワークスタイルの実現に向けた啓蒙活動を展開していったり、全社的な意識改革に向けたコミュニケーションを展開していったりといった役割がDX推進には不可欠なのです。

しかしこの役割は、専任のDX部門が担おうとしても失敗するケースがあるほど難しいものであり、そもそも経営層が事業戦略におけるIT重要性を十分に認識していなければ到底実現できるものではありません。では、情シスがDXを推進する役割を担っていくためにはどのようなアプローチをしたら良いのでしょうか。

それは情シスが持つIT知識や社内システムへの知見を最大限利用し、経営層を巻き込んで企業を変革する旗振りをしていくことです。ただし限られたリソースの中で上層部会社全体に働きかけるというのは非常に負担が大きく、失敗に終わる可能性も大いにありえます。そこで1つの解決策となるのが、そういった業務改革組織改革支援を行うITベンダー協働することです。高い技術力と豊富支援実績を持ったITベンダー上層部への答申からITツールの全社展開まで幅広く支援してくれます。そして、組織風土変革や社内へのコミュケーションは、自社の人事部門広報部門が実務として実施していきます現場部門との協働はもちろんですが、変革を企画する部門協働することで、より全社的なムーブメントをつながります

まとめ

以上のように、近年情シス情報システム部)に求められる役割は大きく転換してきています。従来担ってきたITインフラシステムの構築・保守運用業務不要となり、今後はデジタルトランスフォーメーション(DX)実現へ向けた社内ユーザーへの情報提供啓蒙活動を行っていくことがその使命となっていきます

もしあなた情シスメンバーであり、従来の役割を脱却できずにいるのであれば、業務改革組織改革支援を行うITベンダー活用検討してみてはいかがでしょうか。

2021-12-19

建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及はきっと尻すぼみになる。

代表枝野から泉に交代して、追及型野党をやめたから?違う。

立憲民主党事務能力的にまともな追及はできないから?それはあるかもしれないが今回は違う。

そういったことではなくてもっとお家芸の、ブーメランになるから

今回の問題は、互いに関連しあう2つの問題にざっくりと分けられる。

1つは、統計法によって定めを行った期限より事業者が遅れて出してきた個票に手を加えて、受注タイミングを改変したというもの

もう1つは、受注が二重に計上されていて、実際よりも上振れてしまったというもの

このうち、遅れて回答してきたものに書かれていた本当の受注の数字を全部、提出後の翌期の数字としてまとめる改変はかなり以前から行われていた。というのも、未提出の企業の受注は実績なし、つまり0として計上しているとそもそも公表しており、しかも遅れてきた回答を反映するような定例的な遡及しての改訂が無かったからだ。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

平成12年4月平成25年3月までの推計方法

調査結果については、建設業許可業者全体への復元母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)

これはつまり民主党政権をとっていた時代にも、国交大臣がきちんと監督ができていなかったということを意味する。公明党大臣監督できていなかったことには間違いないから追及自体はされるべきであるが、民主党政権時代自分たちも見過ごしていたとなると、いくら基幹統計といっても作成の細部まで政治家管理することは難しいという話に収束してしまい、追及は尻窄みになるだろう。

次に、政策決定にも直接的な影響があり得る、受注が二重に計上されてしまった問題だが、こちはいっそう立憲民主党は追及しにくい。だんだん報道でも着目されるようになってきたが、二重計上の問題2013年から行われた建設工事受注動態統計での作成方法の変更に端を発している。もう一度、先ほどの

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

平成12年4月平成25年3月までの推計方法

調査結果については、建設業許可業者全体への復元母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)

を見てみよう。"各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出"、とある。これが、2013年度以降では

母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。

と変更されている。変わった点は、2013年度以降については回収率の逆数を乗ずるプロセスが追加された点だ。これが二重計上を招いてしまった理由である

たとえば日本建設会社が1万社あるとして、その全ての会社調査することは費用時間が嵩み、月次で発表する統計としては難しい。そこで、このうちから100社をサンプル調査するとしたとしよう。対象となった会社には統計法によって回答が義務付けられるものの、忙しかったりすることで実際にはすべての会社がきちんと回答してくれるわけではない。ここでは50社が期日までに回答を行い、20社が遅れて翌月に回答、そして残りの30社は音信不通だった場合を考える。当然ながら期日までに回答を行った50社の数字を足し合わせただけでは日本全体の受注額にはならない。1万社から100社をサンプルとして抽出したのだから、この受注額に100倍(1万÷100)をする必要がまずある。これが2013年度より前に行われていた推計方法だ。しかし、これでは当然ながら回答率が50%しかないので、実態よりもかなり過小になってしまう。そこで、回収率も考慮するように変更するようになり、2013年度以降では回収率の逆数(1÷(50÷100))も乗ずるようになった。ここで問題となってくるのが、期日までには回答をしないものの、遅れて、あるいは四半期や半年にまとめて提出してくる会社存在。従来は、期日までに提出されなかった分は実績なしとして0と計算しつつ、遅れた分を翌期にまとめて計上するだけだったので、30社の音信不通会社の受注はどこにも反映されないという過小推計が発生していた一方で二重計上は起きていなかった。一方、2013年度以降は、回収率の逆数を乗じた時点で、遅れた20社、音信不通の30社の分も期日までに提出した会社と平均的に同じとした数字が計上されている。ここに、遅れた20社の受注が従来通りに翌期にまとめて計上されたので、今度はその分が二重に計上されるという過大推計が起きるようになってしまった。(なお、当然ながら上記の社数は例示であって実際の数字とは異なる。実際の回収率は60%程度

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_47/siryou_4a.pdf

とのこと。)

さて、立憲民主党の追及の観点からこのことを見てみよう。二重計上を生んだ推計は2013年度、つまり安倍政権に移行して以降に行われた。しかし、当然こういった基幹統計での変更は簡単には行えない。国交省の内部で議論をするだけでなく、統計委員会にその変更で構わないと認めてもらうなど時間の掛かるプロセスを踏む必要がある。具体的には

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

本推計方法は、平成23年9月統計委員会から答申(府統委第115号) に基づき、より的確な推計を行うために変更しています

とある。つまり平成23年という民主党政権をとっていた真っ只中だ。当然、国交省内部での議論や、実際の推計方法テストもこの前後を中心に行われたであろう。つまり、回収率の逆数を乗じるように変更を行うのであれば必要となる、期日までには回答しないが後で回答してきたものをどう扱うかといった問題を見過ごしてしまったのは、民主党政権の国交大臣や、あるいは統計全般管轄する総務大臣ということになる。ここが今回の件の根本問題である。これでは、立憲民主党はとても追及はできない、少なくとも自公のみを追及することは困難だ。

以上のことからして、建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及が尻窄みになることはほぼ間違いない。というか現時点で毎月勤労統計の時と比べてすでに迫力がない。本来は毎月勤労統計の件を受けて再チェックをした上での問題なので今回の方が深刻なのに、だ。そして、今回の件の報道を率先した朝日新聞もこのことに気付いたのか、これをブーメランではなく泉代表の非追及型野党路線のためだとするような報道を始めだした。立憲民主党の追及の手が弱くてもそれは路線問題で、別に民主党の見落としが原因を作っていたというようなやましいことがあるからではない、としてあげたいのだろう。このまま、この件は(政治的には)毎月勤労統計の時のような大きな動きにはならず萎んでいく可能性が高い。だが、そんなこと許してはならない。

2021-11-12

部落解放同盟化するツイフェミ

話題になっている、「米山隆一議員と仁藤夢乃氏と室井佑月氏のアレ」


選挙後早々にリベラル界隈で内部紛争が勃発、ということで各方面から注目が集まっていますが、これまでも、

といった事例があり、この件に限らず、立憲・共産党フェミニズム活動家は必ずしも一枚岩でないことがわかります

そして、こうした話題を見ていて思い起こされるのが、ズバリ部落解放同盟と、そして日本共産党との対立関係です。


さらい(共産党解同対立の経緯)

社会的弱者被害者の掘り起こし・組織化に熱心な共産党と、解同の仲が悪い」という事態は、この界隈をよく知らない人間にはなかなかイメージしづらいものがあります

しかしながら、実際には割とシンプルな話で、

とまあ、清々しいまでの敵味方思考の結果だったりします。

なので共産党も、あの手の運動には珍しく、真顔でディスっているというわけです。

なお、対立理由は他にもあり、例えば1965年の「同和対策審議会答申を巡る評価解同共産党で分かれたことも、その一因と言われています

こちらは言わば社会党共産党の場外乱闘です。

答申に一枚噛んでいる社会党に近い派閥答申評価する一方、共産党解同共産党派は内閣諮問機関による答申を「毒まんじゅう」、つまり自民党との妥協である批判

結果、両者の対立が深まりました。

なんだか「表現の自由」あたりでも散々聞いたような話ですね。

社会運動自分支配下である間はとりあえず優しいけど、ヨソが手を伸ばしてこようものなら即手の平返しちゃうと。

しかも、そんなこと言ってた共産党がこないだの選挙では自ら毒まんじゅう食わせる側に回ったのだから、まあなんとも皮肉な話です。


令和の時代朝田理論

一方、解同側も社会党派を中心に共産党勢力排除を進めていき、1971年には以下の理論を打ち出します。

その名も「朝田理論」

まさに文字通りの無敵論法です。

半世紀も後のツイフェミ言動までもが全てこれで説明できてしまうなどと、いったいどこの誰が予想したでしょうか。ノストラダムスじゃねーんだぞ

しかし仲の悪い相手はとことん手厳しい共産党こちらについても「部落民以外はすべて差別者=部落排外主義」と批判を加えています

米山先生おっしゃるところの「フェミニストイズム」も、これに当てはまるかもしれません。

それにしても「当事者活動家至上主義と先鋭化が極まった結果、共産党オルグすら拒んだ」というのは、いろいろと示唆に富むものがあります

(まあ、「社会党vs共産党の争いで社会党側が勝った」と言ってしまえばそれまでなのですが)


繰り返される「味方殺し」

もうひとつ、ツイフェミ解同酷似する要素がこちらです。

様々なもの一方的に燃やされてばかりの男オタク立場から観測しづいかもしれませんが、

実はそごうルミネTOKYO女子けんこう部などの事例を振り返ると、むしろ女性に媚びているはずの広告がなぜか炎上」したケースも結構多いことがわかります

それも「『けんこう』が平仮名なのは女性バカにしている!」などと、まさに令和最新版朝田理論の全力ブン回し。

いったい何が差別にあたるのか、もはや当事者中国王朝暴君以外に判別がつかないレベルです。

1000のうち1か2でも気に食わないことがあるとすぐ糾弾会をおっぱじめるバーサーカーぶりからは、やはり『血だるま剣法』的な何かを感じずにはいられません。


それでも、解同やツイフェミのあり方は正しい

と、解同に対する批判の多くがなぜか現在のツイフェミにもブッ刺さる、というまこと面白い結果になったわけですが、

私は彼ら彼女らの暴力的性格、先鋭化や偏狭さはともかく、運動のあり方自体批判するつもりはありません。

当事者当事者のこと以外関心がないのは当たり前だからです。

社会運動特定党派の持ち物ではないし、自分要望を実現してくれるなら誰と手を組んでもいい。

そういう姿勢は何も間違っていないと思います

しろリベラリズムからアベヤメロまでいちいち全部ワンパッケージにしなければ気が済まない風潮の方が、ぶっちゃけよほど不自然ではないでしょうか。

2021-08-01

ドイツの托卵の話その1

自由研究


ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!

ドイツの托卵率が10%。

DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定禁止した。


って話。

で、ついでに托卵検知ができなくなったか婚姻率が激減したってオマケつき。

感想なまとめ


ネット日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。


いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事ひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。

ドイツは何を禁止したのか

日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年2016年に関連法が改正されたようだ?


【託卵大国ドイツ・日本DNA鑑定無効法律裁判」訴えたらどうなる?

ttps://iirou.com/tom/

2005年 DNA鑑定禁止


嫁に黙ってDNA鑑定をするのは禁止

托卵が発覚したとしても

托卵女に養育費の返金を求めるのも禁止

なぜこんなムチャクチャ法案

通ってしまったのか?


托卵調査の結果


ドイツDNA鑑定をした結果、

10%が托卵と判明したとも言われる。


てか托卵率10%なら

不倫率はそれを遥かに上回るだろ。


男たちがDNA鑑定殺到すれば?


あちこちで托卵が発覚してしまう。

ドイツ国内は大パニックになり、

無数の家庭が崩壊するだろう。


シングルマザーが溢れ、

路頭に迷う子供も多数でてくる。

政府保護しなくてはならなくなる。


そのため、

DNA鑑定で托卵を暴くことが禁止された。

ほんまかいな。

すくなくとも「男たちがDNA鑑定殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。

2016年 法改正


素晴らしい法案がまとまった。


托卵であった場合

托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を

明かさねばならない。


さらに夫は托卵男に2年分の養育費

請求できるというもの

妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利費用の一部を得られるかんじだろうか。

真偽や盛りぐあいはともかくそのあたりを調べてみる。


私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。


ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf

ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1

(7)遺伝学的親子鑑定(DNA 鑑定)

第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間DNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。



(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツ憲法判例IV信山社出版, 2018, pp.55-58.


そもそも本人の同意のない検査ダメだよ

托卵うんぬんではなく勝手DNA検査ダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。


ドイツにおける遺伝情報法制度 | 学術機関リポジトリデータベース

ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570

第3に、自発性原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝検査実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的説明をしたうえで個人同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝検査は、直接的にも間接的にも強制的実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセント要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデンヴュルテンベルク行政裁判所判決2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行幹部侮辱する匿名文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝検査、または治療もしくは研究目的のためにの原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝検査法で実現した

4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。

第1に、出自の解明のための遺伝検査については、本人への事前の説明同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家自然科学高等教育を受けた者に限定されている(17条)

最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定違反して遺伝検査実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。


2016年は?

2016年 法改正

素晴らしい法案がまとまった。

法改正法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。


ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073

から

A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father

ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father


翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事コメントを出したのかは不明


いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。


コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツ場合- 2016/9/2 | 京都弁護士による離婚相談姉小路法律事務所

ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html

ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合母親カップル男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり議会に提出される予定だそうです。

どうなんでしょうね?

2020-12-14

[]

○赤枝分科員 自由民主党衆議院議員赤枝恒雄でございます

 この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います

 実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為リスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。

 十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校ときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。

(中略)

 それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーお話します。

 これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月法制審議会刑事特別部会検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。

 しかも、今回、お国の例の審議会審議会というか検討会、性犯罪罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。

 だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。

○林政府参考人 刑法強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます

 委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題議論をされたわけでございます

 この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童性的保護安全というもの刑法性犯罪保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見大勢を占めるには至らなかったわけでございます

 その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会性犯罪対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったこから法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論対象とならなかったものでございます

 法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪罰則見直しについての法案国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。

○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。

 もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから行為に、結婚かにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。

 そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。

○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題刑法問題として位置づけますと、やはり、刑法現在強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。

 また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉観点から刑法とは別に児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております

 このような我が国法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題刑法改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます

○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。

 例えば、児童福祉違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。

 女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。

 そういうものがないから、法律上は十三からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。

 現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。

 それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランド最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまりレイプという問題になるんです。

 これは朝日新聞にも出ています朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者トップ恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。

 とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222

2020-11-25

anond:20201123215327

名義変更にかかる金銭的・時間的コスト

名義変更にはコストがかかる。資産名義変更にかかる多大な手数料金銭コストと言えるし、クレジットカードや各種証明書等の名義変更にかかる時間や手間は時間的コストとも言える。

現状の戸籍制度では結婚時に(国際結婚でない限り)同氏にすることが要求される。法律的には夫妻どちらの氏でも良いのだが、現状として妻側が改氏をする例が96%を占めることから夫婦同氏を求める現状の戸籍制度女性負担を強いる制度であるとして批判され、主に女性社会進出観点から選択夫婦別姓推進運動の大きな動機となっている。

しかしだ、よく考えてみて欲しい。名義変更にかかるコスト結婚時の改姓にとどまらない。離婚時にも改氏をする人はいるし、性同一性障害等の理由家庭裁判所許可を得て改名する人もいる。氏名変更により生じる多大なコストそもそも氏名を個人識別子として用いる社会問題がある。金融機関が悪いし、証明書やその証明に氏名を用いる多数の機関が悪い。選択夫婦別姓派は左翼だと揶揄されることがよくあるが、自分の姓をキープすることでこれらのコスト回避しようというのは極めて現状社会に対し迎合的であり皮肉にも保守的であるとも言える。選択夫婦別姓が実現するのは結構だが、それだけでは問題解決しない。選択夫婦別姓が実現した後もこの社会コストとの戦いは続けていってほしい。

キャリアリセットされる問題

現状の氏名変更によりキャリアリセットされる問題が指摘されている。しかこちらに関しては通称使用対応できるのでわざわざ戸籍制度をいじる必要性はない。よって選択夫婦別姓要望の論拠としては弱い。

研究者の業績がゼロになるといった誤った考えを持っている人も多いようだ。研究者論文本名を使う必要性特に法的に定められてはおらず、科研費申請等も旧姓研究名で行うことができる。業績一覧が必要になる機会、たとえば就職などにおいては氏名が変わろうが自分の業績であれば業績リストに入れておけばきちんと評価される。氏名の変更は日本だけの問題ではなく世界中どこでも発生しており、対策も色々と講じられている。結婚したらいきなり業績がゼロになるというのは嘘である

伝統家族観 v.s. 多様な家族観

同姓維持派は選択夫婦別姓により別姓の家族が生まれると「家族の絆が弱まる」と主張している。この論はバカにされることが多いが、実は否定のしようがない。これを頭ごなしに否定すると自分の靴も撃つことになるのだ。「姓が違うから家族の絆は弱まらない」という主張はある人にとっては真でも、そうでない人達もいるわけで、この論自体否定をすることは傲慢であると言える。同姓の方が家族の絆が強まると考える人は同姓を選択すれば良いという意見もあるが、別姓が可能になると本当は同姓にしたいと思っていても別姓を選ぶという人も出てくるだろう。

子供の氏を考えると話はさらにややこしくなる。法務省答申では結婚時に子供がどちらの姓にするかを選択できるようにするという方式が考えられているが、世界を見渡すと実に色々なものがある。子供一人一人に別の姓を付けることが可能なところもある。これは一体どこまでやるつもりであろうか。進歩的な国では子供の姓をどちらにするかで揉めることも出るだろうし、兄弟の中で一人だけ違う姓にされ疎外感を感じる子供も出てくる。家族の絆が弱まる可能性があるというのは子供も含めてのことだと言える。

2020-11-24

anond:20201124190721

色々な考え方があるが、法務省答申だと結婚時に子供がどちらの氏を名乗るかを決めるとしてみている。この場合子供の氏をどちらにするか問題で揉める可能性は消せないね

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

2020-10-13

anond:20201013143942

そもそも問題がないからね

自民党が言ってるようなことは

答申がないのは政府要求しないせい

予算問題があるとすれば国際的に見てあまりに少ないこと

というように学術会議どうこうではなく政府政策問題があるだけって話になるし、それ自体違法性はないんだから違法性が高い今回の任命問題とは全く別の問題

ちんちん丸出しにして歩いてるやつに襟曲がってますよと言っても仕方のない話

まずはちんちんしまわないと話にならん

2020-10-12

anond:20201012165410

いや日本学術会議諮問機関じゃないから。

諮問機関以上の権利能力を与えられているから、答申だけでなく勧告提言が行えるし

国際的学術団体に参加したりできる

諮問機関は各省庁が外部専門家を呼んで行う懇談会などが各省庁の組織令などで法的にも設置されるし

日本学術会議法でも、諮問政府学術会議側に行える権利であって

日本学術会議職務権限第一義ではない

anond:20201012161410

あのなあ。学術会議政府が何か分からんことがあって困ったときにお願い(諮問)したらアドバイス答申)くれる組織なのな。自分らに分からないことを質問するわけやからアドバイスする側が政府忖度したらまずいわけよ。

たとえば「うちのセキュリティおかんに任しとるけどホンマに大丈夫やろか?」っておとん調査会社に依頼したとする。そのとき調査会社おかん忖度して、ほんまはめっさやばいのに「いやいや大丈夫」とか言うたら、も一つ重ねてやばいわな。だから学術会議は依頼相手忖度とかせーへん組織じゃないとあかんわけ。これが学術会議独立ってことや。

そんでな、今回ジミントーの人が「学術会議は金取ってるのにアドバイス答申)してへんやんけ!」って言うて怒ったわけ。そしたら、学術会議に何て言われたと思う? 「イヤあんたら、そもそも質問諮問)してけーへんやん?」て。アドバイザーに料金だけ払って、相談全然してなかったというオチなんやしかもな。心配したアドバイザーさんらは、この3年間で実に80件以上、「相談はされてへんけど、あのな……」って、外から見てヤバいところを教えてくれて(提言)たんや。自分からな。めっちゃ働き者やん? で、政府は知らんフリ、無視してたんや。

で、問題。この話で、ホンマに悪いのはだれやと思う?

もし、今後「学術会議さん、もういいです」ってなるとしたら、それはそれで仕方ないやろ。ただな、もしそうなったとしても、ここまでで一番責任のある奴は、どーも知らん顔してまだこの家の真ん中にデーンと居座っとるんやで。しかも、「え?悪いのは学術会議ちゃうん?」とか言うてるん。どこの新喜劇なんコレ、って感じで、そんでみんな呆れてるんよ。ほんまどないもならん話やで。

2020-06-09

掛け算の順番指導元凶たる小学校学習指導要領(平成29年告示)解説

あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_004.pdf

「掛け算の順番」は,中央教育審議会答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である

中央教育審議会や,その初等中等教育分科会さらにその中の教育課程部会小学校部会教育課程部会算数数学ワーキンググループ議事録は,国立国会図書館が保存している。

中央教育審議会https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm

初等中等教育分科会https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm

議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。

ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的役割果たしている」などという言葉が出てくるのである

 

もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。

したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。

第一に,中央教育審議会教育課程部会算数数学ワーキンググループ委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である

 

もっとも,「解説」が中央教育審議会真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。

A(3)乗法

(3)乗法に関わる数学活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

  (ア) 乗法意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。

  (イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。

  (ウ) 乗法に関して成り立つ簡単性質について理解すること。

  (エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法計算が確実にできること。

  (オ) 簡単場合について,2位数と1位数との乗法計算の仕方を知ること。

 イ 次のような思考力,判断力表現力等を身に付けること。

  (ア) 数量の関係に着目し,計算意味計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。

  (イ) 数量の関係に着目し,計算日常生活に生かすこと。

用語記号〕 ×

(内容の取扱い)

(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。

 第1学年では,加法意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。

 第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法計算が確実にできるようにするとともに,計算生活学習活用する態度を養うことをねらいとしている。

 なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである

ア 知識及び技能

 (ア) 乗法が用いられる場合とその意味

 乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。

 例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。

「5個のまとまり」の4皿分を加法表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作必要であることから,4+4 +4+4+4という表現可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。

 また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。

 なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。

 ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法計算の結果を求める場合には,交換法則必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。

 乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。

「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。

そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法意味」ではなく「乗法が用いられる場合意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。

学習指導要領は,「乗法意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束必要であることやそのよさを児童理解することが重要である」というような視点はなかったのである

2019-11-28

anond:20191128222728

当直の外科医だろうが、答申資料の準備をする官僚だろうが、社会的地位最上位の職業である限りは同数の女性がやりたがると思う。

炭鉱労働者のように最上とはいえない分野の場合は分からない。

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