はてなキーワード: 平成12年とは
いつの世も薄めてばらまく!
ウラン鉱山を掘った後の土が放射能汚染されてる⇒処分できない⇒土と混ぜて薄めてレンガにしてばらまく!
ウラン残土とは、1956〜67年ごろに岡山、鳥取県境の人形峠周辺で原子燃料公社(現、日本原子力研究開発機構の前身;以下、原子力機構と呼ぶ)がウラン探鉱活動を行った際、坑口付近に長期間にわたり堆積された放射性物質を含む土砂等をいう。
ウラン残土の問題が1988年に新聞で報道され、これをきっかけにして2000年(平成12年)に鳥取県湯梨浜町方面(かたも)地区からウラン残土の撤去要求の訴訟が起こされ、鳥取地裁の判決を踏襲した2004年(平成16年)10月の最高裁の決定で「ウラン残土(約3千立方メートル)を撤去せよ」の判決が確定した。
これを受けて、原子力機構は比較的ウランを多く含むウラン残土の一部(約290立方メートル)を海外に運んで製錬を完了した。
残りのウラン残土は、原子力機構、文科省、鳥取県及び地方自治体との協定により方面(かたも)地区にある約2710立方メートルの全量を鳥取県有地に搬入する。
県有地にレンガ製造施設を建設し、レンガに加工し県外に搬出して、2012年までに終了し、レンガ工場を更地にもどすことが合意された。
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2347.html
福島第一で放射能汚染された水大量発生⇒処分できない⇒薄めてばらまく!
薄めてばらまく!
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
2000年(平成12年)12月12日 - 男女共同参画基本計画を閣議決定。
2001年(平成13年)1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。男女共同参画担当大臣が任命された。
2001年(平成13年)1月13日 - 男女共同参画会議(第1回)を開催。
2005年(平成17年)12月27日 - 男女共同参画基本計画(第2次)を閣議決定。
2006年(平成18年)1月31日 - 地方公共団体等に向けて「ジェンダー・フリー」用語の不使用通知を配布。
2010年(平成22年)12月17日 - 第3次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2014年(平成26年)10月3日 – 内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置。
2015年(平成27年)6月26日 –すべての女性が輝く社会づくり本部において女性活躍加速のための重点方針2015を決定(以後、毎年決定)。
2015年(平成27年)12月25日 - 第4次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2020年(令和2年)12月25日 - 第5次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2021年(令和3年)6月16日 - すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部の合同会議において女性活躍・男女共同参画の重点方針2021を決定。
元総理だし額は別にいいんじゃねーの?とは思うが(海外からの来賓あるしセキュリティ担保は必要)
日中国交正常化させた田中角栄ですら国葬してないのになんの功績・実績があるから国葬???????
通例通り合同葬でいいでしょ
「故小渕恵三」内閣・自由民主党合同葬儀が平成12年6月8日、東京・北の丸公園の日本武道館で行われた。皇太子同妃両殿下を始め皇族方、衆参両議院議長、最高裁判所長官や国内各界の代表、クリントン米国大統領、金大中(キム・デジュン)韓国大統領ら特使、在京大使等世界153か国・3地域、22国際機関からの弔問客を含め約6000人が参列、平成12年5月14日に62歳で亡くなった正二位大勲位・小渕前総理の冥福を祈った。
ホンマにカルトの力って怖いよな
そもそも疑惑追求がてんこ盛りなのに実績が歴代元総理より薄いのに
「故小渕恵三」内閣・自由民主党合同葬儀が平成12年6月8日、東京・北の丸公園の日本武道館で行われた。皇太子同妃両殿下を始め皇族方、衆参両議院議長、最高裁判所長官や国内各界の代表、クリントン米国大統領、金大中(キム・デジュン)韓国大統領ら特使、在京大使等世界153か国・3地域、22国際機関からの弔問客を含め約6000人が参列、平成12年5月14日に62歳で亡くなった正二位大勲位・小渕前総理の冥福を祈った。
つか元総理や彼女が関わりがあったのは騒がれてる某宗教団体だけじゃないやん
おれおれ神道もでしょ
立憲民主党の事務能力的にまともな追及はできないから?それはあるかもしれないが今回は違う。
そういったことではなくてもっとお家芸の、ブーメランになるから。
今回の問題は、互いに関連しあう2つの問題にざっくりと分けられる。
1つは、統計法によって定めを行った期限より事業者が遅れて出してきた個票に手を加えて、受注タイミングを改変したというもの。
もう1つは、受注が二重に計上されていて、実際よりも上振れてしまったというもの。
このうち、遅れて回答してきたものに書かれていた本当の受注の数字を全部、提出後の翌期の数字としてまとめる改変はかなり以前から行われていた。というのも、未提出の企業の受注は実績なし、つまり0として計上しているとそもそも公表しており、しかも遅れてきた回答を反映するような定例的な遡及しての改訂が無かったからだ。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
これはつまり、民主党が政権をとっていた時代にも、国交大臣がきちんと監督ができていなかったということを意味する。公明党の大臣が監督できていなかったことには間違いないから追及自体はされるべきであるが、民主党政権時代に自分たちも見過ごしていたとなると、いくら基幹統計といっても作成の細部まで政治家が管理することは難しいという話に収束してしまい、追及は尻窄みになるだろう。
次に、政策決定にも直接的な影響があり得る、受注が二重に計上されてしまった問題だが、こちらはいっそう立憲民主党は追及しにくい。だんだん報道でも着目されるようになってきたが、二重計上の問題は2013年度から行われた建設工事受注動態統計での作成方法の変更に端を発している。もう一度、先ほどの
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
を見てみよう。"各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出"、とある。これが、2013年度以降では
母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。
と変更されている。変わった点は、2013年度以降については回収率の逆数を乗ずるプロセスが追加された点だ。これが二重計上を招いてしまった理由である。
たとえば日本に建設会社が1万社あるとして、その全ての会社を調査することは費用や時間が嵩み、月次で発表する統計としては難しい。そこで、このうちから100社をサンプル調査するとしたとしよう。対象となった会社には統計法によって回答が義務付けられるものの、忙しかったりすることで実際にはすべての会社がきちんと回答してくれるわけではない。ここでは50社が期日までに回答を行い、20社が遅れて翌月に回答、そして残りの30社は音信不通だった場合を考える。当然ながら期日までに回答を行った50社の数字を足し合わせただけでは日本全体の受注額にはならない。1万社から100社をサンプルとして抽出したのだから、この受注額に100倍(1万÷100)をする必要がまずある。これが2013年度より前に行われていた推計方法だ。しかし、これでは当然ながら回答率が50%しかないので、実態よりもかなり過小になってしまう。そこで、回収率も考慮するように変更するようになり、2013年度以降では回収率の逆数(1÷(50÷100))も乗ずるようになった。ここで問題となってくるのが、期日までには回答をしないものの、遅れて、あるいは四半期や半年にまとめて提出してくる会社の存在。従来は、期日までに提出されなかった分は実績なしとして0と計算しつつ、遅れた分を翌期にまとめて計上するだけだったので、30社の音信不通の会社の受注はどこにも反映されないという過小推計が発生していた一方で二重計上は起きていなかった。一方、2013年度以降は、回収率の逆数を乗じた時点で、遅れた20社、音信不通の30社の分も期日までに提出した会社と平均的に同じとした数字が計上されている。ここに、遅れた20社の受注が従来通りに翌期にまとめて計上されたので、今度はその分が二重に計上されるという過大推計が起きるようになってしまった。(なお、当然ながら上記の社数は例示であって実際の数字とは異なる。実際の回収率は60%程度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_47/siryou_4a.pdf
とのこと。)
さて、立憲民主党の追及の観点からこのことを見てみよう。二重計上を生んだ推計は2013年度、つまり安倍政権に移行して以降に行われた。しかし、当然こういった基幹統計での変更は簡単には行えない。国交省の内部で議論をするだけでなく、統計委員会にその変更で構わないと認めてもらうなど時間の掛かるプロセスを踏む必要がある。具体的には
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
本推計方法は、平成23年9月の統計委員会からの答申(府統委第115号) に基づき、より的確な推計を行うために変更しています。
とある。つまり、平成23年という民主党が政権をとっていた真っ只中だ。当然、国交省内部での議論や、実際の推計方法のテストもこの前後を中心に行われたであろう。つまり、回収率の逆数を乗じるように変更を行うのであれば必要となる、期日までには回答しないが後で回答してきたものをどう扱うかといった問題を見過ごしてしまったのは、民主党政権の国交大臣や、あるいは統計全般を管轄する総務大臣ということになる。ここが今回の件の根本問題である。これでは、立憲民主党はとても追及はできない、少なくとも自公のみを追及することは困難だ。
以上のことからして、建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及が尻窄みになることはほぼ間違いない。というか現時点で毎月勤労統計の時と比べてすでに迫力がない。本来は毎月勤労統計の件を受けて再チェックをした上での問題なので今回の方が深刻なのに、だ。そして、今回の件の報道を率先した朝日新聞もこのことに気付いたのか、これをブーメランではなく泉代表の非追及型野党路線のためだとするような報道を始めだした。立憲民主党の追及の手が弱くてもそれは路線の問題で、別に民主党の見落としが原因を作っていたというようなやましいことがあるからではない、としてあげたいのだろう。このまま、この件は(政治的には)毎月勤労統計の時のような大きな動きにはならず萎んでいく可能性が高い。だが、そんなこと許してはならない。
周りで流行っているものは、誰かといくカラオケやらストーリーやらTLでなんとなく把握。
それにハマるかはなんとも言えないけど、まあ大抵ハマれない。
あんまり主体性がなくて、外部刺激に応じてリアクションをするような、虫みたいな生活をしてるけど、
この思想をバイト先の先輩にうっかり酔った勢いで話したら、「前時代的だ」「江戸時代?笑」みたいに言われたけれど、
私たちはたった一回の性交渉に、妊娠と感染、二つのリスクを抱えている。
まずは感染という軸で考えたい。
HPVってのは、子宮頸癌を引き起こすウイルスのことで、性交渉をしたことのある女性の50~80%はこのウイルスに感染するらしい。
ワクチンさえ打っていれば防げるウイルスらしいのだけど、私たちはその注射を受けていない世代にあたる。
対象だった年齢の頃、私のクラスでは一人しか受けていなかった。
私の世代は本当にそれくらいの割合しかワクチンを打てていない。
最近ようやく受けられなかった世代の人でも公費で打てるようになったらしいが、これまでは打つとしたら5万円近く払って自費だった。
カツカツのアルバイト生活の中から5万捻出して、すごく痛い思いをして、やっとその50~80を防げる。
それからこれだけじゃなくて、いわゆる性感染症のリスクだってある。
そうなった時、「じゃあ性交渉しなきゃいいじゃん」と思うのは、割と自然なことじゃないかな?
次は妊娠って軸で考えたい。
一般的に性交渉に使用される「コンドーム」は正しく着用しない場合避妊率が85%になる。
正しく着用した場合で97%。
裏を返せば、避妊具と言われるそれだって3〜15%のリスクを抱えてる。
3%ってすっごい低いものに感じるけれど、ウマ娘の★3排出率がそれくらいらしい。
非課金だし、全然プレイしてないけれど、うちにも17キャラくらいは★3がいる。
でね、もし万が一妊娠しちゃったら。
大前提として、私たちってすっごくお金がないんですよ。まだ大学生だから。
でも、子供を養っていくっていうのは、すっごくお金がかかることで。
だから多分、人を殺めることがどれだけ嫌だとしても、「堕す」ってことを考えないと行けなくなる。
まず大前提として、妊娠してから22週までしか堕すことはできなくて。
12周以降は強引に流産させるような方法で、その前までだったら赤ちゃんを吸引して出す「吸引法」か、掻き出す「掻爬法」になる。
掻爬法に関してはWHOが「時代遅れ」と非難するような、トラブルも多くリスクあるものなのに、いまだに日本では広く行われている。
で、その掻き出す方式を回避できるのが「薬を飲むこと」なんだけど、今この薬が10万で発売されようとしてる。
他の国では700円くらいで売られているのに。
そしてちなみに、22週をすぎてからおろしたら、あるいは認可のない場所でおろしたらそれは「脱胎罪」にあたり、
子が体外に出た後に殺めれば「殺人罪」となる。
避妊も確実じゃない。
堕ろそうとしても、お金がかかる。
自分でどうにかしようとしたら、罪にあたる。
この全てを、自分一人で背負わなければいけないのか。
だからせめて、自分と相手が完全に体制が整わない限り、性交渉はできない。
私はこの一つだけを手放さないように、今の世で生きている。
周りで流行っているものは、誰かといくカラオケやらストーリーやらTLでなんとなく把握。
それにハマるかはなんとも言えないけど、まあ大抵ハマれない。
あんまり主体性がなくて、外部刺激に応じてリアクションをするような、虫みたいな生活をしてるけど、
この思想をバイト先の先輩にうっかり酔った勢いで話したら、「前時代的だ」「江戸時代?笑」みたいに言われたけれど、
私たちはたった一回の性交渉に、妊娠と感染、二つのリスクを抱えている。
まずは感染という軸で考えたい。
HPVってのは、子宮頸癌を引き起こすウイルスのことで、性交渉をしたことのある女性の50~80%はこのウイルスに感染するらしい。
ワクチンさえ打っていれば防げるウイルスらしいのだけど、私たちはその注射を受けていない世代にあたる。
対象だった年齢の頃、私のクラスでは一人しか受けていなかった。
私の世代は本当にそれくらいの割合しかワクチンを打てていない。
最近ようやく受けられなかった世代の人でも公費で打てるようになったらしいが、これまでは打つとしたら5万円近く払って自費だった。
カツカツのアルバイト生活の中から5万捻出して、すごく痛い思いをして、やっとその50~80を防げる。
それからこれだけじゃなくて、いわゆる性感染症のリスクだってある。
そうなった時、「じゃあセックスしなきゃいいじゃん」と思うのは、割と自然なことじゃないかな?
次は妊娠って軸で考えたい。
一般的に性交渉に使用される「コンドーム」は正しく着用しない場合避妊率が85%になる。
正しく着用した場合で97%。
裏を返せば、避妊具と言われるそれだって3〜15%のリスクを抱えてる。
3%ってすっごい低いものに感じるけれど、ウマ娘の★3排出率がそれくらいらしい。
非課金だし、全然プレイしてないけれど、うちにも17キャラくらいは★3がいる。
でね、もし万が一妊娠しちゃったら。
大前提として、私たちってすっごくお金がないんですよ。まだ大学生だから。
でも、子供を養っていくっていうのは、すっごくお金がかかることで。
だから多分、人を殺めることがどれだけ嫌だとしても、「堕す」ってことを考えないと行けなくなる。
まず大前提として、妊娠してから22週までしか堕すことはできなくて。
12周以降は強引に流産させるような方法で、その前までだったら赤ちゃんを吸引して出す「吸引法」か、掻き出す「掻爬法」になる。
掻爬法に関してはWHOが「時代遅れ」と非難するような、トラブルも多くリスクあるものなのに、いまだに日本では広く行われている。
で、その掻き出す方式を回避できるのが「薬を飲むこと」なんだけど、今この薬が10万で発売されようとしてる。
他の国では700円くらいで売られているのに。
そしてちなみに、22週をすぎてからおろしたら、あるいは認可のない場所でおろしたらそれは「脱胎罪」にあたり、
子が体外に出た後に殺めれば「殺人罪」となる。
避妊も確実じゃない。
堕ろそうとしても、お金がかかる。
自分でどうにかしようとしたら、罪にあたる。
この全てを、自分一人で背負わなければいけないのか。
だからせめて、自分と相手が完全に体制が整わない限り、性交渉はできない。
私はこの一つだけを手放さないように、今の世で生きている。
周りで流行っているものは、誰かといくカラオケやらストーリーやらTLでなんとなく把握。
それにハマるかはなんとも言えないけど、まあ大抵ハマれない。
あんまり主体性がなくて、外部刺激に応じてリアクションをするような、虫みたいな生活をしてるけど、
この思想をバイト先の先輩にうっかり酔った勢いで話したら、「前時代的だ」「江戸時代?笑」みたいに言われたけれど、
私たちはたった一回の性交渉に、妊娠と感染、二つのリスクを抱えている。
まずは感染という軸で考えたい。
HPVってのは、子宮頸癌を引き起こすウイルスのことで、性交渉をしたことのある女性の50~80%はこのウイルスに感染するらしい。
ワクチンさえ打っていれば防げるウイルスらしいのだけど、私たちはその注射を受けていない世代にあたる。
対象だった年齢の頃、私のクラスでは一人しか受けていなかった。
私の世代は本当にそれくらいの割合しかワクチンを打てていない。
最近ようやく受けられなかった世代の人でも公費で打てるようになったらしいが、これまでは打つとしたら5万円近く払って自費だった。
カツカツのアルバイト生活の中から5万捻出して、すごく痛い思いをして、やっとその50~80を防げる。
それからこれだけじゃなくて、いわゆる性感染症のリスクだってある。
そうなった時、「じゃあセックスしなきゃいいじゃん」と思うのは、割と自然なことじゃないかな?
次は妊娠って軸で考えたい。
一般的に性交渉に使用される「コンドーム」は正しく着用しない場合避妊率が85%になる。
正しく着用した場合で97%。
裏を返せば、避妊具と言われるそれだって3〜15%のリスクを抱えてる。
3%ってすっごい低いものに感じるけれど、ウマ娘の★3排出率がそれくらいらしい。
非課金だし、全然プレイしてないけれど、うちにも17キャラくらいは★3がいる。
でね、もし万が一妊娠しちゃったら。
大前提として、私たちってすっごくお金がないんですよ。まだ大学生だから。
でも、子供を養っていくっていうのは、すっごくお金がかかることで。
だから多分、人を殺めることがどれだけ嫌だとしても、「堕す」ってことを考えないと行けなくなる。
まず大前提として、妊娠してから22週までしか堕すことはできなくて。
12周以降は強引に流産させるような方法で、その前までだったら赤ちゃんを吸引して出す「吸引法」か、掻き出す「掻爬法」になる。
掻爬法に関してはWHOが「時代遅れ」と非難するような、トラブルも多くリスクあるものなのに、いまだに日本では広く行われている。
で、その掻き出す方式を回避できるのが「薬を飲むこと」なんだけど、今この薬が10万で発売されようとしてる。
他の国では700円くらいで売られているのに。
そしてちなみに、22週をすぎてからおろしたら、あるいは認可のない場所でおろしたらそれは「脱胎罪」にあたり、
子が体外に出た後に殺めれば「殺人罪」となる。
避妊も確実じゃない。
堕ろそうとしても、お金がかかる。
自分でどうにかしようとしたら、罪にあたる。
この全てを、自分一人で背負わなければいけないのか。
だからせめて、自分と相手が完全に体制が整わない限り、性交渉はできない。
私はこの一つだけを手放さないように、今の世で生きている。
立憲民主党の事務能力的にまともな追及はできないから?それはあるかもしれないが今回は違う。
そういったことではなくてもっとお家芸の、ブーメランになるから。
今回の問題は、互いに関連しあう2つの問題にざっくりと分けられる。
1つは、統計法によって定めを行った期限より事業者が遅れて出してきた個票に手を加えて、受注タイミングを改変したというもの。
もう1つは、受注が二重に計上されていて、実際よりも上振れてしまったというもの。
このうち、遅れて回答してきたものに書かれていた本当の受注の数字を全部、提出後の翌期の数字としてまとめる改変はかなり以前から行われていた。というのも、未提出の企業の受注は実績なし、つまり0として計上しているとそもそも公表しており、しかも遅れてきた回答を反映するような定例的な遡及しての改訂が無かったからだ。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
これはつまり、民主党が政権をとっていた時代にも、国交大臣がきちんと監督ができていなかったということを意味する。公明党の大臣が監督できていなかったことには間違いないから追及自体はされるべきであるが、民主党政権時代に自分たちも見過ごしていたとなると、いくら基幹統計といっても作成の細部まで政治家が管理することは難しいという話に収束してしまい、追及は尻窄みになるだろう。
次に、政策決定にも直接的な影響があり得る、受注が二重に計上されてしまった問題だが、こちらはいっそう立憲民主党は追及しにくい。だんだん報道でも着目されるようになってきたが、二重計上の問題は2013年度から行われた建設工事受注動態統計での作成方法の変更に端を発している。もう一度、先ほどの
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
調査結果については、建設業許可業者全体への復元(母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)
を見てみよう。"各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出"、とある。これが、2013年度以降では
母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。
と変更されている。変わった点は、2013年度以降については回収率の逆数を乗ずるプロセスが追加された点だ。これが二重計上を招いてしまった理由である。
たとえば日本に建設会社が1万社あるとして、その全ての会社を調査することは費用や時間が嵩み、月次で発表する統計としては難しい。そこで、このうちから100社をサンプル調査するとしたとしよう。対象となった会社には統計法によって回答が義務付けられるものの、忙しかったりすることで実際にはすべての会社がきちんと回答してくれるわけではない。ここでは50社が期日までに回答を行い、20社が遅れて翌月に回答、そして残りの30社は音信不通だった場合を考える。当然ながら期日までに回答を行った50社の数字を足し合わせただけでは日本全体の受注額にはならない。1万社から100社をサンプルとして抽出したのだから、この受注額に100倍(1万÷100)をする必要がまずある。これが2013年度より前に行われていた推計方法だ。しかし、これでは当然ながら回答率が50%しかないので、実態よりもかなり過小になってしまう。そこで、回収率も考慮するように変更するようになり、2013年度以降では回収率の逆数(1÷(50÷100))も乗ずるようになった。ここで問題となってくるのが、期日までには回答をしないものの、遅れて、あるいは四半期や半年にまとめて提出してくる会社の存在。従来は、期日までに提出されなかった分は実績なしとして0と計算しつつ、遅れた分を翌期にまとめて計上するだけだったので、30社の音信不通の会社の受注はどこにも反映されないという過小推計が発生していた一方で二重計上は起きていなかった。一方、2013年度以降は、回収率の逆数を乗じた時点で、遅れた20社、音信不通の30社の分も期日までに提出した会社と平均的に同じとした数字が計上されている。ここに、遅れた20社の受注が従来通りに翌期にまとめて計上されたので、今度はその分が二重に計上されるという過大推計が起きるようになってしまった。(なお、当然ながら上記の社数は例示であって実際の数字とは異なる。実際の回収率は60%程度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_47/siryou_4a.pdf
とのこと。)
さて、立憲民主党の追及の観点からこのことを見てみよう。二重計上を生んだ推計は2013年度、つまり安倍政権に移行して以降に行われた。しかし、当然こういった基幹統計での変更は簡単には行えない。国交省の内部で議論をするだけでなく、統計委員会にその変更で構わないと認めてもらうなど時間の掛かるプロセスを踏む必要がある。具体的には
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html
本推計方法は、平成23年9月の統計委員会からの答申(府統委第115号) に基づき、より的確な推計を行うために変更しています。
とある。つまり、平成23年という民主党が政権をとっていた真っ只中だ。当然、国交省内部での議論や、実際の推計方法のテストもこの前後を中心に行われたであろう。つまり、回収率の逆数を乗じるように変更を行うのであれば必要となる、期日までには回答しないが後で回答してきたものをどう扱うかといった問題を見過ごしてしまったのは、民主党政権の国交大臣や、あるいは統計全般を管轄する総務大臣ということになる。ここが今回の件の根本問題である。これでは、立憲民主党はとても追及はできない、少なくとも自公のみを追及することは困難だ。
以上のことからして、建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及が尻窄みになることはほぼ間違いない。というか現時点で毎月勤労統計の時と比べてすでに迫力がない。本来は毎月勤労統計の件を受けて再チェックをした上での問題なので今回の方が深刻なのに、だ。そして、今回の件の報道を率先した朝日新聞もこのことに気付いたのか、これをブーメランではなく泉代表の非追及型野党路線のためだとするような報道を始めだした。立憲民主党の追及の手が弱くてもそれは路線の問題で、別に民主党の見落としが原因を作っていたというようなやましいことがあるからではない、としてあげたいのだろう。このまま、この件は(政治的には)毎月勤労統計の時のような大きな動きにはならず萎んでいく可能性が高い。だが、そんなこと許してはならない。
石井閘門 - 宮城県石巻市。北上川にある閘門。1880年(明治13年)に完成した、日本初の西洋式の本格的な閘門。現在日本国内で稼動する閘門の中では最古のものであり、国の重要文化財に指定されている。
脇谷閘門 - 宮城県石巻市。1931年12月竣工。北上川本川と旧北上川間の船の通行のために、脇谷洗堰に併設された。
見沼通船堀 - 埼玉県さいたま市。見沼代用水と芝川とを結ぶ閘門式運河である。昭和初期以降から使用されておらず、現在はさいたま市緑区にその復元された遺構が残る。1982年(昭和57年)、国の史跡に指定された。
荒川ロックゲート - 東京都江戸川区小松川。東京都を流れる荒川と旧中川を結ぶ。大震災時などの災害時に水上交通が有効であることから改めて水路が見直されることになり、2005年10月に供用開始された比較的新しい閘門。
扇橋閘門 - 東京都江東区猿江一丁目。1976年(昭和51年)完成。小名木川に設置されている。
中島閘門 - 富山県富山市。1934年(昭和9年)8月完成。富山駅北側付近から富山湾の河口まで南北に続く、富岩(ふがん)運河中流にあるパナマ運河式閘門。現在も運用されており、観光船が運行し往来できる(冬季運休)。国の重要文化財に指定されている。
牛島閘門 - 富山県富山市。中島閘門と同時着工し1934年(昭和9年)8月に同時完成。富岩運河最上流部(南端)の富岩運河環水公園(旧 船溜まり)内にあり、並行するいたち川とを結ぶ現在も運用可能なパナマ運河式閘門。国の登録有形文化財に登録されている。
松重閘門 - 愛知県名古屋市中川区。堀川と中川運河とを結んでいた。1968年に閉鎖され、現在は閘門としては使用されていない。名古屋市の有形文化財、1993年(平成5年)には名古屋市の都市景観重要建築物等に指定されている。
船頭平閘門 - 愛知県愛西市立田町福原。木曽川と長良川の間をつなぐ。1899年(明治32年)に着工、1902年(明治35年)に完成した。1994年(平成6年)にはそれまでの手動から電動への近代化・改修工事が行われた。2000年(平成12年)5月には明治期に建設されて現在でも使用されている貴重な閘門であるということで重要文化財に指定された。冬季を除き、木曽川上流の葛木港より観光船が運航。一般には無料での往来解放がされている。
三栖閘門 - 京都府京都市伏見区。宇治川と濠川を結ぶ伏見港に1929年(昭和4年)に建設された。いまは遺構が三栖閘門資料館として開放されている。
毛馬閘門 -大阪府大阪市北区。淀川と旧淀川(大川)を隔てる閘門。明治40年(1907年)8月に完成した旧第一閘門は1976年(昭和51年)まで使用され、現在は重要文化財に指定されている。
尼崎閘門(尼ロック) - 兵庫県尼崎市西海岸町地先。日本初のパナマ運河式。物流機能としての運河を今なお支える船舶の重要な玄関口となっている。
下関漁港閘門 - 山口県下関市の本土と彦島を隔てる小門海峡(関門海峡小瀬戸)にあるパナマ運河式水門。1936年の設置以来、現在も稼動中。
三池港閘門 - 福岡県大牟田市。1908年(明治41年) 完成。2008年機械遺産に指定。2015年世界文化遺産に認定された明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業構成資産の1つ。
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
こう言うと語弊があるかもしれない。
コロナ前から飲食店で待たされるのが嫌いで、休みの日は14時とか17時とか人を避ける為にあえて半端な時間に来店する事が多かった。そういうのもあっていつ行っても空いてる店は大好物だ。美味しいとか美味しくないとかは食を楽しむ上での一要素に過ぎない。
ガラガラの店を好むので、自分が通う店は気がつくと閉店してしまう。駅前の洋食屋は無くなった。定食屋も店を畳んだ。寿司屋ももう無い。蕎麦屋も消えてしまった。
なんだか死神になった気分だ。栞として本に挟まれた忍者は平成12年からずっと誰にも発見されず図書館で眠っている。最近近くに出来た店が気になってたので今日覗いてみたら、19時なのにシャッターが降りていた。コロナ禍で流産したのかもしれない。飲食店の命は儚い。
追記(意図しない読み取られ方があるので前に移動しました、誤解を招く表現だったことおわびします)
私は、書き忘れていたが、日本国憲法第14条に規定される属性による区別は当然のことながら差別だと考えている。私があげた絶対不可能な属性による区別の話は憲法上規定されていない属性に関してそれが差別かどうかを判断するガイドラインとして扱ってほしい。
日本国憲法14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
社会的身分には職業が含まれると考えるのが相当であるので、私も職業差別には反対の立場であることは変わりない。
そもそも先述のガイドラインにたどり着いた理由を説明すると、すべての人には自由があり、差別として行為の禁止を行う余地はできるだけ小さくしておくべきという私の価値観がある。ただし、生来変更不可能な属性に基づく差別は第三者による救済が難しいものが多いため、差別禁止によってもたらされるデメリットよりもメリットのほうが圧倒的に大きいのはほぼ間違いないであろう。一方で生まれてから少しでも選択の余地のある問題に関しては差別を禁止するよりも、その人が選択できる余地を増やすことを通した救済が比較的行いやすい。そのためそのような問題に関しては差別の撲滅に注力するよりもより救済を行う方へ注力するほうが望ましいと考えている。
加えて合理性を求めるひとがいるが、およそ全て人間はバイアスを経て観測した世界に対して最も合理的な行動を常にとっている(たとえそれが周囲に人間にとって不合理に見えたとしても)。合理性は客観的なようでその人の価値判断や目的などに左右されるきわめて主観的なものである。この文章は私にとっては合理的に思えるが、読む人にとってはそうは思えないかもしれない。合理性とはきわめて主観的かつ相対的なものなのである。ただ、社会的な意味での合理性は人々の議論を通じたコンセンサスの形成によるものであるので、成熟した議論を経た後での差別の描像がはっきりとより多くの人に共有されることを望んでいる。
追記ここまで
中学受験に関しての増田を端に発した議論がはてな界隈で盛んになっている。
大方ブクマカのダブルスタンダードを批判したものであるが、そもそも差別がはてなーすべて同じ意味で使っているとは思えない。例えば公立中学に通っていたことを黒人になぞらえて批判しているエントリがあったが、肌が黒いことと公立中学に通っていたことが全く同列に扱われるべきものとは現在の社会通念に照らしてもあまり一般的な考えではないと私は考えるが、その増田にとっては同じようなものとして考えていることは明らかである。その是非はともかくとして、現状においては差別は各人それぞれによって定義されるものといって差し支えないため、さまざまな形態の区別を明示し、その日本の社会およびはてなでの受容のされ方について考えるとともに同時に私見を述べてみたい。なお、どこから差別と考えるかは各人に委ねたいと思うのでここから先ではあえて「区別」という言葉を使う事にする。加えて強調しておくが、これはあらゆる社会通念に照らして問題とされている差別を肯定するものではない。差別とは何かを考える指標としていただきたい。
これははてなーはもちろん、現在の社会通念上認められていないといって差し支えない。特に性別についてはこれを支持する判例も存在し(e.g. 最判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁 いわゆる日産自動車事件) 、これはおそらく論ずるまでもなく明らかである。ただし憲法の私人間効力については間接適用説が主流となっているため、例えば三菱樹脂事件のような判例も存在する。ここでは憲法の議論を意図したものではないのでこれ以上は触れない。
これは最近聞かれる医療従事者への偏見にも関連している。社会的な建前としてはおそらく差別だと認定されているが、実際としては差別だとする意識が1.ほど完全に浸透しているとは言い難いところがあるだろう。おそらくはてなーに聞いてもこれは差別だと(それが建前であっても)答えると思う。なお、実際にHIVについては陽性者に対し無断で検査を行い陽性だったことを理由に解雇した事件についてはその解雇が無効であるとした判例も存在する(千葉地判平成12年6月12日労働判例785号10頁)。
このあたりから判断が難しい。現在、社会的に定年制は受け入れられている(是正しようとの動きもあるが)ため、年齢”差別”という言葉が社会的にまだ受け入れられていない可能性は高く、受け入れられるにしても近い未来ではないだろう。おそらくはてなーでもこのあたりから認識が分かれ始めると思う。以前あった私立医科大学が女子生徒と多浪生を意図的に排除していた問題にあってはこれを問題視する風潮がはてなにはあったのは覚えている方は多いと思うが、定年制への問題視はあまりなかったように思える(これは自分の印象)。なお、判例においては定年制は公序良俗には反するとは言えないとの判例が出ている(東京地判平成6年9月29日判時1509号3頁)。
これは今渦中にある問題である。実際として就活においてはいわゆる学歴フィルターは存在しないと断定することはできず、存在するものと考えるべきだろう。しかも厚生労働省のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)にも採用の可否を決める要素となってはならない項目の中に大学名・学校名に該当する項目は存在しない。少なくとも採用の場においては大学名のみによる扱いの差を設けることは認められているといって差し支えないだろう。私の周りを見渡しても実際学校の評判とそこへ通っている生徒への評価が関連づけて語られることも多く、私的な場においてもこれがタブーとされているとは到底言えないであろう。実際はてなーでも公立中学を「動物園」とまで評する向きもあることからそこまでのタブー視もはてなーの中にはないと言える。
いわゆる「オタク差別」などを念頭にしたものである。これを例にとると過去には東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件などに端を発したいわゆるオタクへの偏見があった(が、現在の社会では薄いものとなってきていると私は感じており、マクロな視点に立つならそもそも区別が存在しなくなってきているのではないかと考えている)。これの社会的な受容を考えてみる。個人のミクロな視点にたつならそういった嗜好を理由にハラスメントを受けた例はあるだろう。ただ、それは嗜好を理由にしたハラスメントが問題とされるのではなく、そのハラスメント自体が問題とされる(ことが多い)ため、おそらく社会的な問題視はあまりないであろう。ただ、そもそも属性による区別はその属性をもつ者がある一定程度存在しないと成立しないものである(その嗜好を持つ人が単独ないし少人数でしか観測されなければ単なる変人として扱われるだけで、それは区別とはよべない)ため、嗜好による区別に接する機会がすくなく、議論の俎上に上がるレベルにすら到達していないかもしれない。これはぜひ読んだ方に該当する例とその社会への受容のされ方を考えていただきたい。
と思いつくものを上げてみた。どれが差別に当たるかは皆さんに考えて、議論していただきたい。正解は存在しない。なお、私の中での差別の定義は「絶対に選択不可能な属性・事実に基づいて行われる区別」と考えている。これに立脚するなら1-3までが差別に該当し、私は公立中学に関して「動物園」と評するなど、悪い評価を与えるものについては差別的表現ではないと考えている。なぜなら公立中学に進むかの選択は自由意志に基づくものである(経済的な事情などにより私立への進学は到底不可能な方がいるのは重々承知している。その実態はともかく)からだ。ただ、その表現は褒められたものではないのは確かで、やはりひどい公立中学の現状があるのだとしてもそれへの是正措置に関する言及があるべきだっただろう。つまりこれは差別の問題として扱うのではなく、公的な機関からの財政的支援などによる学習の機会均等や学習環境の改善の問題に還元されるべきである。これを差別であるからと現状への批判を封じるのは実態への改善の議論を封じることになり、好ましくないと考えている。ただ、度を過ぎた中傷は理由の如何を問わず控えられるべきであることは注記しておく。
また、学歴の問題は、生来変更不可能なものではないのでこれもまた差別ではないと考えている。ただ、大学の再入学を経た後の不利な扱いは年齢差別として問題視されるべきだとも考えている。年齢への差別に関してはこれを問題視し、排除へと議論がより進むことを期待したい。
ここまで様々な属性への区別について述べてきたが、おそらくそれぞれの考える差別があったことだろう。ただ、差別の問題を考える際に忘れてはならないのはそこへの是正措置である。公立中学の問題に関してもそれを差別であるからと議論の提示を封じるのではなく、ではそこにどのような是正措置が行えるだろうかと考えてもらいたいのである。なぜなら本来の理想の状態であれば誰でも自由にその中学に行くか選択できるから、そのような偏見など生じないからである。偏見や差別は現在の不完全から生まれる。差別の問題はセンセーショナルになりがちで議論している双方が異なる差別の概念を持っており、話がかみ合わないという事はありふれたことである。そうなりそうなときには一度立ち止まって双方が差別の概念を共有するよう歩み寄ってもらいたい。以前として世界にはびこる差別への問題提起および是正のきっかけとなればうれしく思う。
どうしても、自民党のせいにしたいんだね。そういう司令?
社民党の機関誌『月刊社会民主』(平成9年7月号・北川広和「食糧支援拒否する日本政府」)。
「拉致疑惑の根拠とされているのは、つい最近、韓国の国家安全企画部(安企部)によってもたらされた情報だけである」「産経新聞に掲載された元工作員の証言内容に不自然な点がある」。従って「拉致疑惑事件が安企部の脚本、産経の脚色によるデッチあげ事件との疑惑が浮かび上がる」。「二〇年前に少女が行方不明になったのは、紛れもない事実である。しかし、それが北朝鮮の犯行とする少女拉致疑惑事件は新しく創作された事件というほかない。……拉致疑惑事件は、日本政府に北朝鮮への食糧支援をさせないことを狙いとして、最近になって考え出された事件なのである」
「問題提起するときに、疑いがある段階で提起しても、これは門前払いだと。つまり、その点をしっかり足場を固めないまま今ずっと交渉を進めようとしているところに、私は日本政府の交渉態度の一番の問題点がある。」と質問。
森総理(当時)に、「それじゃ拉致問題を交渉すべきではないということになってしまうのじゃないでしょうか」との発言までさせていますよね。
どうなんだろうね。
これでも、自民党が悪いというのは文字が読めないか、理解力が低すぎるのか、頭が、、、
ちな、俺は自民党支持者じゃないから、自民党の悪口言われてもなんともないんだけどな。
<第150回国会 国家基本政策委員会合同審査会 第1号 平成12年10月25日>
○不破哲三君 日朝交渉の中でいわゆる拉致疑惑の問題というのは非常に重要ですけれども、外交交渉としては非常に難しい問題なんですね。それで、そのことについての森発言以来のこの六日間の政府の対応の慌てふためきぶりを見ますと、どうもこの難しい外交交渉を本当にやり切れるんだろうかという心配が絶えません。
それで、少し角度を変えて伺いたいと思います。
まず、政府が北朝鮮側に提起しているいわゆる行方不明者の問題ですが、三年前の与党代表団として訪朝された際に、行方不明者のリストを相手側に渡されていると聞いています。何名のリストをお渡しになったんですか。
○内閣総理大臣(森喜朗君) 私は、この会談でリストを渡したというのは、私が入っておりました会談で知る限り、そういうようなリストを渡したという事実はなかったと思っています。
ただ、この議題になりましたときに、これをそれぞれ担当しておりましたので、中山副団長から、担当された立場の中で、北朝鮮側に対しまして、我が国政府が拉致の疑いがあると判断している七件十名について、その具体的な名前を挙げて解決を中山議員から求めた、このように承知をいたしております。
○不破哲三君 私がその参加者から伺っている話だと、三十二名のリストを出されたと伺っているんですね。
それで、もう一つ伺いますが、今政府が北朝鮮側に提起している行方不明者の数というのは、今言った七件十名ですか。
○不破哲三君 そこら辺でも随分日本側からの提起のあやふやさというものを感じるわけですね。
それから、私、非常に心配しますのは、この七件十名について政府が国会で説明するのを伺いますと、例えば、外務大臣は国会で、北朝鮮による拉致の疑いがあるという判断ができるのは七件十名ですという言い方をされています。それからまた、別の場合には、拉致の可能性がある事案が七件十名だというふうに言われています。
それで、国内の捜査の問題ですと、こういう疑いがあるからそういう方向で捜査するんだというので済むんですよ。しかし、国家間の外交交渉の場合に、どういう根拠でこの問題を提起するかというのは、これは随分違ってくるんですね。それで、特に拉致というのは、相手の国が国家として国際犯罪を犯したということを言うわけですから、よほどの足場を固めていないと問題提起できないはずなんです。
一体、七件十名という事件の中で、捜査当局として、もう結論が出た、これは北朝鮮による拉致だと結論が出た、それからまたその証拠もある、物証もあるというように判断されているケースはどれぐらいあるんですか。
○内閣総理大臣(森喜朗君) 我が国政府といたしましては、捜査当局において総合的に検討した結果、北朝鮮による拉致の疑いがあると判断している七件十名、こういうふうにいたしておるわけでありまして、日朝国交正常化交渉におきましても、拉致問題としてこの七件十名についての解決を求めているというところでございます。
今、別のリストが云々というお話がございましたけれども、これは私どものそういう会合の中ではそういう資料というものはございませんでしたし、それから、これは警察が当局において総合的に検討した結果ということでありますから、そのことを私どもとしては判断することが大事だ、そのことを私どもとしては信頼することは当然だろうと思っています。
この平成九年版の警察白書にもそのことが明確に書かれておりますし、私どもとしては、これ以上のことは詳細に調査をしたり把握をすることは、今の段階では私は必要ではないというふうに考えております。
○不破哲三君 森さんは今警察白書を引かれましたけれども、この警察白書も、「北朝鮮による日本人ら致の疑いのある事案」それからまた「北朝鮮にら致された可能性のある行方不明者」、全部その表現ですよ。私どももこれは非常に心配になりまして、外務省の関係者からも警察庁の関係者からもずっと伺っているんですけれども、やはりどれも結論は出ていない、結論が出ているものは一件もないという答えが返ってくるので、私たち非常に心配になるんです。
つまり、国内ではこの疑いがあるがという説明をするならわかりますよ、相手の国に対して、疑いがある話がこれだけあるんだと言って外交交渉をするという例は、世界にほとんどないんですね。それからまた、専門家に聞きましても、例えば、国際司法裁判所がある、国際司法裁判所に問題提起するときに、これは外交交渉ではないのですけれども、問題提起するときに、疑いがある段階で提起しても、これは門前払いだと。つまり、その点をしっかり足場を固めないまま今ずっと交渉を進めようとしているところに、私は日本政府の交渉態度の一番の問題点がある。
それで、ずっと七〇年代に起こった事件で、二十年たってそれ以上捜査が進まないなら、それが到達点であるなら、やはり疑惑だという段階にふさわしい交渉の仕方と、疑惑だという段階にふさわしい解決の仕方があるはずなんです。それからまた、問題が、結論が出ている、明確で、こんなに証拠もあるじゃないかというものがあるのだったら、それにふさわしい交渉のやり方と、それにふさわしい結論の出し方があるはずなんですね。
ところが、どうも今の交渉というのは、それを全部ひっくるめて、拉致問題だ、北朝鮮側に言うときには行方不明者だといって、大ざっぱに交渉しているんだが、その肝心の中身は定かでない。この点、私は非常に心配しているんですけれども、いかがですか。
○内閣総理大臣(森喜朗君) 不破議員のそういう御指摘も一つの考え方だろうと思いますが、少なくとも我が国としては、北朝鮮の国に対して、拉致問題につきましてきちっと根拠を明確に説明をしていると私どもは承知をしています。
警察当局においては、裏づけ捜査も行い、関係機関と密接な情報交換などを行うなど、一連の捜査の結果を総合的かつ入念に検討した結果、七件十名の事案について北朝鮮による拉致の疑いがある、このように判断するに至ったものというふうに私どもは承知をいたしておるわけでありまして、少なくとも日本の国としてこのことについて北朝鮮側に示している以上は、責任を持ってこの問題の解決を求めているというのは当然なことであって、不破さんのそのお考えからいうと、不破さんのそういうお気持ちも私はわからぬことはないですよ。そういうお気持ちはわからぬことはないですが、それじゃ拉致問題を交渉すべきではないということになってしまうのじゃないでしょうか。
前提として、以下の「会議」というのは職員全員による職員会議ではない。
平成12年の学教法施行規則改正により、職員会議は意思決定の場ではなく決定事項の連絡・伝達の場とすることになっていて、通常その前段階で分掌主任や管理職など一部によって構成される会議が設定されており、そこが様々な事項の調整・決定の場となる。自分はその会議の一員。
また、公立学校は通常「中央」からの通達・通知文を受けて動く。小中だったらその自治体の教育委員会、高校だったら県庁、都なら教育庁。
記憶に頼ってるところもあることも了承されたい。飽きなければ追記していこうと思う。
授業しながら生徒と「新型コロナウイルスやばいねー」なんて話してた。
2月頭のダイヤモンドプリンセス号を皮切りに国内で流行し始める。
この頃から職員同士でも「潜伏期間2週間だなんてもう我々ももらっててもおかしくないよね」とか言ってた。
時期としては3月頭からの学年末テスト、成績処理に向けて動いてる時期。
内容は「当面通学時間をラッシュと重ならないよう配慮する。具体的には10時登校、短縮授業して早めに返す。部活は禁止。学年末テストはやっていい。明日からよろしく。」
それを受けて午後の授業時間中に明日以降の時程を細かく決めて、保護者宛のお手紙を全校生徒分印刷して、明日からに備えてる。
生徒は10時登校。生徒にもテストはやる旨を伝えて6時間こなして放課。
さぁテスト作らなきゃねと残業していたところに、安倍首相による一斉休校要請の報道。
内容は「来週3月2日から春休み一杯まで、私立・公立に関わらず休校にすることを各自治体に要請」
たしか19時くらいだったかな。管理職もいないし、皆で「え、テストやれるの?成績どうやって決めるの?」「要請って何?どんなレベル?」なんてなりながら、その日は一旦退勤。
朝イチから校長が職員室に来ていて、会議メンバーのいる人だけで簡単に打ち合わせ。
「要はお上の決定を翌日さらに上から国がひっくりかえした形。国の要請には従うしかない。中央ではいま通知文を整えてるところだけど、大まかな方針は各校長に既に届いてるからそれに従って今日中に対応して欲しい。」
その内容は
こんなのが来た以上今日も授業どころじゃないので連絡文を急いで作って、授業潰して生徒たちにその旨を伝えて帰らせる。
お昼をまたいで臨時会議。正式な通知文を受けて校長が当面の対応をレジュメにまとめたので皆で確認する。
通知文には上記の他にも
などの事項があった。
この辺で課題になったのが、次年度用の教科書販売とかどうしようか、とか。学校によっては代引き郵送の学校もあるらしい。
この日の報道で安倍首相が「ああは言ったけどあれは基本方針であってまぁ地域の現状に合わせて柔軟に判断を」って発言して「なんやねーん」ってなったのを覚えてる。
それを受けて教科毎に成績をどうつけるか確認しあい、成績会議に向けて仮成績をつける。
その上で、このままだと単位未修得の恐れのある生徒は個別に呼び出して、課題を課すなどの対応を行った。
個別の対応に関しては、登校させる時間帯等に配慮すればいいよ、とのこと。
成績も教科内で決まっていよいよやれることがなくなると、一部の職員が時差通勤や自宅勤務をし始める。
卒業式。
「卒業生が入場します。盛大な拍手でお迎えください。」なんつって教員数十人しかいないのでもの寂しい。
けどまぁ保護者・来賓がいなくてかたっ苦しくない、アットホームな雰囲気の卒業式も、それはそれで良かった。
成績会議。実際単位未修得、場合によっては進級の可否に関わる、というような生徒は毎年いて、そういう生徒には学年末テストやその前後で頑張らせるんだけど、それもできないし、こんな状況だし、で最低限の課題クリアで認める雰囲気があった。
東日本大震災のときに似てる。あのときも「こんなときだから」という空気があった。
お上から通知文。来年度の入学式について、参列者は「保護者1名に限る」と。
新入生の入学説明会(今回の対応で資料の配布と教科書販売のみに変更)を控えていたので、急いでその案内を作成し、準備していた配布資料に詰め込む。
東京五輪延期発表。
修了式、離任式。
生徒は久しぶりの登校。こちら側も生徒の顔が久しぶりに見られて嬉しかった。
生徒は教室から動かないまま放送で式を実施、今回の新型コロナウイルスを受けた春休み中の過ごし方に関する注意を行い、今年度修了。
この日は休暇の教員も多く会議はなかったけど、校長は「もうこれでいくしかないからねぇ」って言ってた。
新規採用者は通常中央での集まり、初任者研修があるため初日からしばらくはこないんだけど、今回はそれも中止になったので学校に来てた。
教科でも顔合わせ。にしても休校になった以上今後の予定も立てられないので、分掌毎に今年度の役割分担を確認して終了。
また入学式も無観客試合にすることが決まったので、提出書類から急いでデータを打ち込んで住所録を作り、その旨のお手紙を新入生家庭に送る。
6日午前中って6日始業式で終わったら生徒帰るんですけどどうせえっちゅうねんという感じでこの日はお開き。
あとは高体連関係で6月までの大会や講習、総会なども全て中止する旨のお手紙も届いた。
始業式。うちでは2年と3年を午前午後で分ける形となった。
昼過ぎに管理職が職員室に慌てて入ってくる。「正式な通知文はまだだけど明日の入学式は延期」と。
WebサイトとTwitterアカウントでその旨告知して、あとは電話連絡もできるかという話になったけど新入生家庭全てに今から半日で電話連絡は無理という結論になり今日やれることはそこまで。
TwitterやWebサイトをみた保護者数名から問い合わせがあった。
それと前後して報道では「明日にも緊急事態宣言を発表する見通し」とのこと。
「入学式は延期としますが本日付で皆さんの入学とします」、「しばらくは登校日も設定できそうにないので以下の課題やっておいてください」という内容の送付物を新入生全員分作成し郵便局へ。
文書を作成している間に入学式が実施されると思った新入生が数名来たので謝って帰ってもらう。
すでに教職員の一部にも在宅勤務や時差通勤を実施しているが、校務に差し支えない範囲で全員原則在宅勤務とするようにとお達し。
部署ごとに会議を開き、今後の見通し(見通しなんて立ってない)を確認し、ToDoを洗い出し、必要な人数やスケジュールを共有して、翌日からの自宅勤務体制を整える。
「郵便物が届かない」「学校からの連絡受信に使うWebサービス・アプリの使い方がわからない」と数件問い合わせ。
自分は自宅だったので(家で出来る事なんて本当にほとんどない)週末明けに出勤して対応しますと学校に伝える。
出勤。
保護者から連絡サービス・アプリが使えない・繋がらないという問い合わせに答えているところに報道。まさに使っているその教育プラットフォームサービスを提供する会社が不正アクセスによるデータ流出があったと発表。そこから学校としての対応を問う電話もかかってくるようになる。
会議メンバーのうち出勤している人数名で集まって方針決めて、当分利用を見合わせる旨をWebサイトに掲載。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1462235
昭和生まれだけどブラウン管は昭和のイメージあるなぁ。でも、Wikipedia見たら液晶ディスプレイがまともに流通するようになったのは平成に入っでからなんだな。
わからん、というかある程度歴史ができてくるとwikipediaの記事が長くなって読むの辛い。
第1世代とか書いてるあたりを参照すればいいのかな。
んんこっちか
TFT等のアクティブ素子を用いる液晶パネルは、1990年代末頃から生産技術の発展とともに低価格化し、2000年代に入ると高品質の表示が必要なテレビ受像機やコンピュータ・モニタ、携帯電話の表示部として広く普及しており、
おれ新しいもの好きでもないからデスクトップPCの液晶初体験は00年代末だった気もする。それまで画面に横線が2本くらい入ったダイアモンドトロンとかいうめちゃんこ重いやつ使ってたはず。これどうでもいいな、ごめん。
「平成に入ってから液晶ディスプレイがまともに流通するようになったんだから、ブラウン管は昭和のイメージ」
なので、
海上保安庁→海上保安庁は、海上における法令の遵守、安全の確保、犯罪の取締り、海難救助などを行う国土交通省の外局の一つである[8]。 2018年7月1日現在の海上保安庁の職員数は12,800人[9]、予算規模は、2019年当初予算で2177億5345万7千円[2]である。予算のうち、人件費として費やされるのは、2017年度予算で999億円(47%)[10][注釈 1]。
法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[11]。しかし、「Japan Coast Guard[4]」の標記などから、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊(コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。
人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの職員であるが、長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が海上保安庁の職員として就くことが多い。
英称は1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[12]。運輸省所管時の2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[4]との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年(平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。
2017年(平成29年)3月31日現在では、合計455隻の船艇、74機の航空機を保有している[10]。また、2017年(平成29年)4月1日現在で5,284基の航路標識(光波標識5,175基・電波標識67基・その他の標識42基)[13]を保有している。