はてなキーワード: 厚生労働大臣とは
昼勤で880円もらえるのに夜勤が1,000円、というところに問題があるのでは。
「労働基準法」
第37条 第4項
使用者が,午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては,その時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
880円×1.25=1,100円 な。
こんな、法律も読んでない、責任感のない経営者に「責任」を押しつけられてもな。
毎時間100円ずつ違法に損をさせらされた上に(おそらくサービスで)残業まで強いられるような職場じゃ逃げ出さない方が悪だわ。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
↓
こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
いわゆるハンプス強制の話。
厚生労働大臣の言う「業務上必要かつ相当な範囲」ってのは、つくづく役所言葉だなと思う。要は、こういうことだろう。
企業は憲法22条で営業の自由が認められており、憲法に基づく法令諸規則に従って営業活動を行なっている。
会社で、営業政策上、ユニフォームや所定の服や靴などを従業員に身につけさせる場合があるが、これは、営業の自由の範囲内で認められている。
例えば、病院で看護師が身につける白衣や靴。ここで、看護師がハイヒール履かせてよと言ってもまず通らないのは皆わかる。
一方で、個人がどのような服や靴を身につけるかどうかは、基本的に個人の自由(憲法13条)である。
今回は、法人の営業の自由と個人の自由が衝突した場面で、人権が衝突した場合、国としては直ちにどっちにもつきにくいので、
役所言葉で「業務上必要かつ相当な範囲を超えたらダメ」と当たり障りのない言葉を言っただけに過ぎない。
正直、私人間(会社ー個人)同士の話なんだから、関係者で解決してほしいということだと思う。
もちろん、靴の種類を強制されている一般事業会社があるってことに個人的には驚きを隠せないが、だからと言って国があることを強制させるというのは、法律を作るということだし、
今回の事案って、法律作る必要あるの?って思う。そんなに法律で縛られたい?
ちなみに、毎日新聞と共同通信の報道がちょっと違っていて、どっちが本当なんだろう。
毎日新聞 根本厚労相「パンプス強制、パワハラに当たる場合も」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190605-00000077-mai-soci
https://www.mhlw.go.jp/content/10108000/000472506.pdf
5ページ下部に以下の記載がある。
○ なお、平成14(2002)年9月18日、平成20(2008)年2月29日及び平成23(2011)年8月4日に、毎月勤労統計調査の変更について、厚生労働大臣から総務大臣あて申請され、それぞれ、総務大臣から厚生労働大臣に「変更を承認する」旨の通知がなされているが、当該承認事項の中には、抽出率に関する記載はなかった。これらの手続に係る決裁は、大臣官房統計情報部長の専決により行われた。
これはつまり、同調査は総務省の承認を受けていたが、総務省には500人以上の事業所について全数調査するものとして申請していなかったということ(そもそも申請事項に含まれていない)。となると、「500人以上の事業所について本来全数調査であるべきだった(全数調査とするルールだった)」と報道されているのはどう解釈するのか。
2つ上のポツでは以下の記載がある。
○ その後の毎月勤労統計調査における指定事業所の抽出替えの2年ないし3年ごとの実施に伴い通知された平成18(2006)年7月、平成20(2008)年4月及び平成23(2011)年4月の事務取扱要領においても同様の記載がなされ(なお、後述するように平成26(2014)年4月の事務取扱要領からは当該記述は記載されていない。)、実際には平成16(2004)年1月調査以降、毎月勤労統計調査における東京都の規模500人以上の事業所については抽出調査となっており、年報における「全数調査」との記述と相違する取扱いがなされている。
つまり、年報に「規模500人以上は全数調査」と書いてあるが、実際には抽出調査を行っていたということ。これを報道と整合的になるように解釈すると、年報に全数調査と書いてるんだからそれがルールだから抽出調査にするのはけしからん、という話らしい。しかし、年報って統計作成部局が統計の結果を載せる報告書ではないのか。つまり、年報に東京都の規模500人以上は抽出調査と書いてさえいれば、何も問題ないように思われる。つまり、調査方法がおかしかったのではなく、年報の記載がおかしかったという話。
何が言いたいかというと、そもそも、報道されているような「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、2004年当時は存在しなかったのではないか、という疑問。
「東京都の規模500人以上の事業所について抽出調査にすることについて、調査計画の変更等の適切な手続を踏むことなく、担当課のみの判断として調査方法を変更したことは、不適切な対応であったと言わざるを得ない」
とあるが、そもそも調査計画の変更等の適切な手続といっても、(総務省に承認を受けている)調査計画には抽出率に関する記載がなかったのだから、どこをどう変更申請すべきだったのかわからない。ここの文章の解釈としては、担当課レベルで判断するのではなく、それより上にまでその話をいれて組織として判断すべきだった、ということなのだろうか。
いずれにせよ、「規模500人以上は全数調査とする」というルールは、当初は存在しなく、2017年1月の承認時に初めて承認事項に含まれたとのことなので、実際にルール化されたのはこのときからだと言えるだろう。といっても、今まで(特に問題なかったと思われる)抽出調査としていたのに全数調査のルールをあえてここで導入したのは気持ち悪すぎる。この承認時に、「※なお、東京都は抽出調査とする」と記載さえしていればこんなおかしな自体にならなかったのではと思うと、何とも言えない気持ちになる。
ちなみに、抽出調査をしたのに復元倍率が正しく設定されていなかった問題(今回の数値修正に直結)は別にあるが、ここでは取り上げていない。これは組織の体制に基づく技術的なミスということのようだ。
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▼「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183964.html
▼テレワーク普及促進関連事業 :厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
なにか問題でも?
(1)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの 詳細はこちらへ
(2)旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者
(3)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民
(4)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験に合格し、又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者
(5)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
安倍政治を許さない、とはサヨクやリベラルがよく言うシュプレヒコールだけど
それどころか自民党そのもが糞で、その糞が国会を支配し糞国会運営をしていることを右も左もなく認識を一致するべきだ
麻生副大臣は「改ざんとかそういった悪質なものではないのではない」とかいうけれど
答弁に合わせた"書き換え"だって十分糞悪質だ
「無い」「破棄した」と言っていた森友学園の交渉記録は今更出てきた
稲田元防衛大臣も虚偽答弁が、財務省の黒塗りミスによって露呈した
「私は森友学園や籠池泰典氏の事件を受任したことも裁判を行ったこともなく、法律相談を受けたこともない」と断言していたのは何だったのか?
「私や妻が関係していたということになればこれはまさに私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい 」
この糞啖呵で人が一人死んでいる
サービス残業を合法化する高度プロフェッショナル法案も、法案も審議も答弁も糞だ
データの捏造、二重集計、転記ミス、採決が延長されてないデータの異常が見つかる今日
安倍首相は過労死遺族に対して最初は面談して「過労死をなくす」と散々政治利用していたが
「過労死をなくす」とは、長期労働によって命が奪われる環境をなくすのではなく
裁量労働によって長時間労働の責任を労働者に負わせて「過労死として扱われなくなる」という糞
糞過ぎるだろう?
糞虚偽答弁、糞捏造データ、糞ご飯論法、糞国会に糞首相、そしてそれを支える糞自民、すべてが糞すぎる
与論調査を見るに、国民の30%はその糞自民にたかるハエだけれども後の有権者の大半は無関心だ
つまりは自分の敷地に糞が落ちていても、無関心だからほったらかしなのだ
こんなにもドでかい糞なのに、どういうことか政治フィルターを通すと見えなくなる
表面上書かれた建前の内容と、日本社会の同調圧力どろどろ+一度決まったのはズルズル歪めていく本音との対立。
何より日本社会の同調圧力どろどろによってブラック労働が盛んに行われているということもある。医師クラスでも過労死する時代。
ましてや、お偉方経済団体に対して「残り2・5%でそれも希望者だけとなればものすごく少ないところでスタートするんですけど、まあ、我々としては小さく産んで大きく育てると!」
とのように明らかに範囲を拡大させることを厚生労働大臣が言ってたりする。
経営者は自分に全部裁量があるからともかく、高給だけど雇われだったら仕事の内容も自由にできん。派遣も最初はプロ限定だったんだけど今や非正規低賃金労働の代名詞となってる。
んで、賛成派は建前の内容ばかりをいい、批判はうっすら見える本音ばかりをいい、噛み合わないのが高プロ。
最も、野党側もだいぶ新自由主義が見える連中もいるのが難点だがねぇ。
そういう意味で2大政党制は2大政党が談合すれば選択肢がなくなるクソ制度だ。
政権交代なくても、例えばいいことをいう政党があれば、そこが一気に優位になってみんな引っ張られるぐらいの中選挙区制のほうが良かった。
塩崎恭久厚生労働大臣もこう言ってるし、一部の金持ちだけだと油断してたら死ぬぞ。
「高度プロフェッショナル制度はまあ、1000万円以上もらっている人って、実は働いている人の4%くらいしかいないんですね。そのうちの1.5%は役員ですから、残り2.5%でそれも希望者だけとなればものすごく少ないところでスタートするんですけど、まあ、我々としては小さく産んで大きく育てるという発想を変えて、まあ、時間法制ではかからない、労働時間法制はかからないけど、健康時間ということで別の論理で健康はちゃんと守って、だけどむしろクリエイティビティを重んじる働き方をやってもらうということで、まあ、とりあえず入っていくので、経団連がさっそく1075万円を下げるんだといったもんだから、まああれでまた質問が無茶苦茶きましたよ。ですから皆さん、それはちょっとぐっと我慢していただいてですね、まあとりあえず通すことだと言って、合意をしてくれると大変ありがたいと思っています」
法定労働時間を超えて労働させる場合と休日に労働させる場合は、労使協定の締結届け出が必要で割増賃金支払い義務があるが、高度プロフェッショナル制度で適用除外される。
深夜労働の割増賃金支払い義務も適用除外。残業代ゼロで深夜も働かせる事が出来る。
休憩時間は労働時間が6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間だが適用除外になり休憩を与えなくても合法。
雇用側に労働時間把握義務が無くなるので、過労死しても労災認定はほぼ無理になる。
経団連は年収400万ラインまで下げるのを希望していて、塩崎厚生労働大臣も小さく生んで大きく育てる、残業代ゼロ法案はぐっと我慢して頂いてですね、まあとりあえず通すと発言していて、派遣の時のように日本人の多くに適用する気満々だ。
この法案で過労死少子化がさらに深刻になるのは間違いないのだが、ネットを見たら反対している野党議員に食って掛かったり勝利と大喜びしてたりでわけが分からず恐ろしい。
過労死問題の遺族会の代表者が安倍総理との面談を望んでいる件。
昨日の福島みずほさんの質疑で、安倍事務所だけでなく、福島議員も仲介して、官邸との仲介を内閣総務官室に依頼するFAXを送ったけど、安倍さんに伝わっていますか、という質問に、「事務的に受理した」、「厚労省がしっかりと対応する」をひたすら繰り返していた、原内閣審議官。1日明けて安倍さんに伝わっただろうか・・・。
精査して再度提出された労働時間等総合実態調査(2013)にまだロジカルにおかしい異常値が残ってるらしいんだけど、急いで月曜日に再提出されるそうです。急がなくていいんで、ゆっくり確実にやってから労政審にごめんなさいしてもう一回答申出してもらうべきでは。
安倍さんが会うか会わないかはご判断でしょうけど、ロシアのスケート選手に犬を上げるのに同席しようっていってる人は、目玉法案の懸念事項、去年の働き方改革とかいうのの端緒になった高橋まつりさんのお母さん含めて、家族会の人たちと面会しないとしたらちょっと多忙を理由にするのは難しいんじゃないかな。
「原審議官においでいただきましてありがとうございます。5月16日に、過労死遺族会の代表者の方が、安倍総理に面会依頼をされています。で、安倍事務所に申し入れをした、また福島(みずほ)議員にも仲介の申し入れをされた、申し入れですね、面会の申し入れをされています。私も昨日、参議院の厚生労働委員会を拝見をしておりました。その中での御答弁、原審議官の、中では、”官邸で受理をした”というふうに伺っておりますが、そこは間違いはないでしょうか。確認をさせてください」
原
「お答えをいたします。ご質問の、ご依頼については、5月16日の午後9時頃に受理をさせていただいたところでございます。官邸として、組織として受理をさせていただいているところでございます。官邸にも届いているということでございます」
「そうしましたら、それは総理のおみみには報告というかきちんと入っているのでしょうか」
原
「お答えをいたします。官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。全国過労死を考える家族の会の声には、政府として十分に受け止めたいと存じます(でも高プロは引っ込めません!)」
「組織として受理しているのは、もう最初の質問でわかっているんです。私が聞いているのは、総理に、安倍総理にきちんと報告をしているのかと言うことです」
原
「繰り返しになりますが、官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。」(蘇る昨日のリフレイン)
(約10分後)
原
「関係するところには渡っているようにしてございますが、総理本人に渡っているかは確認してございません」
「関係しているところというのはどこの部署でどなたのことでしょうか」
原(委員長に指名されるも席を立たないので、委員長に促され、)
「家族会にも今の現状、お返事をされていないと言うことですよね。総理にも伝わっていない。資料にもつけましたが、家族の会の方の依頼文を読んで、なぜ報告していないんでしょうか(忖度力が試されているから)。ここにですね、中段からですが、”過労死で家族を失って、地獄の苦しみを味わうのは私たちだけで沢山です。過労死の防止のために全人生をかけて活動しております”、今どういう局面にあるのか想像がつきますよね(高橋まつりさんのお母さんのtwitterとか焦りがすごく伝わるよね)。そして”私たちの声を直接お聞きいただきたく、面談を切にお願いを申し上げます”。5月の22日までにお時間を頂戴できれば”。このような依頼を受けて、止めているということなんでしょうか。総理にはいつ耳に入るのでしょうか。」
原
「家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います(でも高プロは引っ込めない)。いただきましたことについては、どうのように回答するかも含めて早急に考えてまいりたいと思います。」
「今、考えてまいりますとおっしゃいましたけど、総理が考えるのではなくて、審議官が考えるんですか?総理に会いたいということを、総理に報告もしないで、組織として審議官の段階で、握りつぶすんですか?」
原
「私のところというわけではございませんで、組織としてしっかりと受け止めさせていただいたので、全体として、しっかりと考えさせていただきたいと思います。」
「即刻の対応が必要だと思います。昨日の答弁で、厚労省の管轄だからという答弁をされていました。もう一度確認しますが、総理に報告して、面会をセッティングされるおつもりですか?それとも昨日のように、これは基本的に厚労省の分野だから、ということで、厚労大臣に返すんですか。」
原
「繰り返しでございますが、家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、所管であります、厚生労働省においてご対応いただきたいと考えております。」
「とてもおかしいと思います。この働き方改革は、総理の肝いりの法案ですよね、今国会何がなんでも通すと。そして施政方針演説、昨日、福島議員もお話になっていましたけども、今日は資料もつけております。ご覧ください、資料の8ですけど、”きちっと結果を生み出す働き方改革をみなさんと一緒に進めていく”と言ってるわけですよね。そして新聞報道でもありました。高橋まつりさんのお母さんとお会いした時の、これは資料7についてますけども、安倍総理はですよ、”涙ぐみながら聞いて”そういう風に聞いていたということ、これは不誠実ではないでしょうか、”二度と悲劇を繰り返さないように長時間労働の是正に取り組む”と、こう言ってるから総理に会いたいんでしょう?なのに総理に会わせないつもりですか、もう一度ご家族に対してのレスポンス、また総理との面会を保証していただけるのか、その見解を含めてご回答いただきたい」
原
「レスポンスにつきましては、早急に行いたいと思います。家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、基本的に所管の厚生労働省で対応いただくべきものとこう考えております。」
「会わせないような口実にしか私には聞こえません。これは即刻、報告すべき問題ですよ。担当の加藤厚労大臣には、ご家族の方、お会いしてますよね。家族会の皆さんとお会いされてます。16日の厚生労働委員会でも、加藤大臣は懇談されたと。(略)加藤大臣とあったけども、高プロの削除等ですね、要望が、この委員会を通しても、前にすすめられてないと。総理に報告をして、早急にレスポンスを、22日までにということであれば、今日は金曜日ですよ、月曜日に報告をする、月曜日に返答する、なんてことはありえないと思います。今日必ず総理に報告をして、お返事を、今日、現在のところ、という話ばっかりじゃないですか、お約束をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか」
原
「早急に、今ご指摘いただいた点も含めまして、早急に対応したいと思います。」
「よろしくお願いします。(略)組織的な判断で、厚生労働省に返す、これだけは絶対ないようにお願いしたいと思います。次になりますけども、加藤大臣、(略)お会いしてですよ、この(法案に)書いてある、高度プロフェッショナル制度を推進するようなお話とはまったく違う、ご家族のお話だったと思います。そのことを聞いてですけども、高度プロフェッショナルを含んだ法案を進めるというのは、ご家族のお話を聞いても、そう思ってらっしゃるということでしょうか。」
「あの、昨年11月8日に開催されました、過労死を考えるシンポジウムでは、5名の遺族の話を伺い、また委員御指摘の今年の2月23日(裁量労働制の適用拡大もまだあった頃だね。)には過労死された方々のご遺族、また過重な労働の中で、心身の健康を失われた方々から、直接お話を伺った、ところであります。その思いについては、前回も申し上げましたんで、あの、詳細は省かせていただきますけども、過労死というものが、いかに、ご家族にとって、過労によって、心身の健康を損なうということはどれほど重いものか、そのご本人、等はしっかりと受け止めさせていただいたところでございます。その上で、今回の法案では(略)長時間労働の、罰則付きの上限をつけ、時間外労働につける、長時間労働の是正につなげるものも盛り込ませていただいておりまして(高プロは適用外だけどね)そういったものをしっかり進めさせていただきたい、というふうに思っておりますし、同時に高度プロフェッショナル制度につきましては、現在の第四次産業革命、あるいはグローバル化、こうした中で、より深い付加価値を生み出していく経済、こういったものが求められ、またそうした経済の中においては、そうしたイノベーションを担う方々が、そうした意欲や能力を発揮をしていただく、こうしたことが求められている、こうしたことが、これからの我が国の発展、雇用の確保にもつながっていく、そうした思い、こそ、それぞれの方の多様な働き方に即した多様な選択肢を提供してく、ということで、現在高度プロフェッショナル制度も含めた法案の審議をお願いをしているということでございます」
「上限の時間管理は高度プロフェッショナルにはありませんよね。もう一度ですけども、(28歳SEの方の話をする・・・略)いろんなところで、ご遺族の方は高プロを削除してくださいと言われているんです、これは加藤大臣には全く響いていないんでしょうか」
「お会いした時にも同様のお話を伺っております。ご遺族の方のご懸念は、我々政府としても重く受け止めさせていただきます。しかし、今回の高プロでは、業種を限定をして、収入要件、そして、本人の、しかも職務についての中身も決めた上での同意、とうとう、様々な要件を課し、また健康確保措置についても縷々決めさせていただいている(岡本充功議員の質疑であったけど、産業医が面談しても何の強制力もないし、うるさい産業医は解任できるし、事業規模が小さいければ産業医じゃないただの町医者が面談したところで、誰の健康確保ができるのっていう話なんだけど)、こうした措置によって、ご懸念をできるだけ解消し、まぁ他方で高度プロフェッショナル制度によって、新たな産業あるいはプロジェクトを推進していく、先ほど厚生労働大臣として、というお話ががありましたけども、もちろん労働者の健康を守るのは大事な職務ではございますが、雇用、職業をしっかりと確保するというのも大事な職務でありまして、もちろんバランスを見ながら両方をしっかりと見ていく必要があると思います」
「職業の確保の中で、命がなくなるような職業の確保は私はいらないと思います。ようは、家族の会の方達は、こうやって今みたいな答弁でですね、加藤大臣の答弁がそういう状況ですから、前向きに受け止めてないとと思われてると思いますよ。だから、今回総理に会いたいとおっしゃっているんですよ。加藤大臣にはもうあってるけど、こういう状況だから。総理と、働き方改革を進めるって言ってる総理と。せっかく、最後までいていただきましたから、原審議官、しっかりと、総理にお伝えいただきたいんです。柳瀬さんという秘書官の方がいらっしゃいましたよね。おかしくないですか、加計学園と何度も面会をして。なぜ今回はそんなに合わせないようにばかりしているのですか。もう一度最後にお願いします。それか、他の秘書官に行ってください、みたいなところがあれば、そちらをご紹介されるべきだと思います。」
原
「本日のご指摘について、伝えるようにしたいと思います。」(誰に?)
柳瀬さんはアポの申し入れがあれば誰でも会うって言ってたじゃないですかーって言ってほしいって思ってたら言ってくれたから、ちょっと嬉しかった。でもダメだ、柳瀬さんは、会ってはくれるかもしれないけど、総理に報告してくれないからな。ダメだったわ、残念。
ご無沙汰しております。昨年、「憲法第二条改正論」というエントリーを書いた増田です。
今日は憲法記念日なので、憲法第二条改正論について、あらためて書いておきたいと思います。
まずは、昨年と同様、日本国憲法第二条の引用から始めましょう。
昨年のエントリーで指摘しておいたように、皇位を世襲のものとすることには、二つの点で問題があります。一つは、皇嗣として生まれてきた者や、彼の配偶者にさせられた女性に対して人権侵害を引き起こすということ、そしてもう一つは、天皇にふさわしい資質を持たない者が天皇になる危険性を孕んでいるということです。
昨年のエントリーでは、皇嗣の配偶者に対する人権侵害については少ししか触れませんでしたので、今日は、その点について、もう少し踏み込んで論じておこうと思います。
まず、もしもあなたが、天皇制に関心があるにもかかわらず、Ben Hillsさんが書いたPrincess Masako Prisoner of the Chrysanthemum Throne: The Tragic True Story of Japan's Crown Princessという本をまだお読みではないならば、ご一読を強くお奨めします。藤田真利子さんが訳した『プリンセス・マサコ:菊の玉座の囚われ人』という日本語版も、第三書館から出版されています。
藤田さんも「訳者あとがき」の中で述べているように、Ben Hillsさんのこの本は、さまざまな読み方ができると思います。しかし、どんな読み方をしたとしても、この本を読んだ者は、原書のサブタイトルで謳われているとおり、the tragic true story(悲劇的な真実の物語)をそこに見出すでしょう。多くの国民は、小和田雅子さんという一人の女性を襲った悲劇について、あまりにも無関心すぎると私は思っています。
雅子さんを襲った悲劇は、皇位の世襲制と無関係ではありません。もしも皇位が世襲のものではなかったならば、雅子さんも、これほどの苦痛を味わうことはなかったでしょう。雅子さんを襲った悲劇について単純に語ることはできませんが、強いて論点を一つに絞れば、それは、人格を否定されて「産む機械」たることを期待されたという点に集約されるでしょう。
雅子さんが愛子さんを出産した3年後の2004年(この時点では悠仁さんはまだ誕生していない)に、雅子さんの配偶者が記者会見で語った言葉を覚えておられる方も多いでしょう。
誕生日の会見の折にもお話しましたが,雅子にはこの10年,自分を一生懸命,皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが,私が見るところ,そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや,そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。
徳仁さんは、「人格を否定するような動き」が具体的に何を意味しているのかを明らかにしていませんが、おそらく、「やはりもう一人ほしい」という湯浅利夫宮内庁長官(当時)の発言が念頭にあったものと思われます。
おそらく皆さんは、2007年に、「女性は産む機械」だと柳澤伯夫厚生労働大臣(当時)が発言して、激しいバッシングが起きた事件を覚えておられることでしょう。湯浅さんの発言も、柳澤さんの発言と軌を一にしているにもかかわらず、バッシングが起きなかったのはどうしてでしょうか。国民の多くも、雅子さんを「産む機械」としか見ていないからではないでしょうか。私たち国民は、もう少し、雅子さんに対する加害者意識を持ったほうがいいのではないでしょうか。
「やはりもう一人ほしい」と湯浅さんが発言した背景にあるのは、皇位の世襲制です。現行の天皇制を維持するためには、皇族に嫁いだ女性の誰かが男子を出産するということが不可欠です。したがって、湯浅さんという個人を非難することはできません。非難しなければならないのは、憲法第二条です。そして、その条項を放置している私たち国民です。
(皇室典範第一条を改正して女性天皇と女系天皇を認めれば、皇嗣の配偶者に対するプレッシャーを緩和することができる、という反論も予想されますが、それは根本的な解決ではないと申し上げておきましょう)
今日のエントリーでは、天皇ではなく、皇嗣の配偶者の人権について述べたわけですが、天皇が日本国の象徴であるならば、彼の家族たちも、日本国の象徴に近い地位にあると考えていいでしょう。したがって、日本という国家は、人権侵害の被害者によって象徴されているということになります(なんだか、むしろそのほうが正しいような気がしないでもありませんが)。
憲法第二条が現行のままだとすると、雅子さんを襲った悲劇は、悠仁さんの配偶者となるであろう女性にも襲いかかるでしょうし、さらに未来の男性皇族たちの配偶者についても同様でしょう。
もう財務省の改竄問題をぼやけさせるために、不祥事連発してるのかってレベルにこの国のガバナンスはぶっ壊れているような感じな今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
その中で野村不動産の「特別指導」問題は、わかりやすさに欠けるためか、ちょっと注目されていないので、明日の厚生労働委員会の集中審議に先立ち、野村不動産への「特別指導」問題をまとめておこうと思いましたまる。
2016年 9月 野村不動産で企画業務型裁量労働制を違法適用されていた社員が自殺
2017年 9月 労政審が政府が諮問した働き方改革関連法案に関し概ね妥当の答申
2017年 11月17日 実施時期(黒塗りのため詳細不明)を含めて、加藤勝信厚生労働大臣に、勝田智明東京労働局局長が社長に適正化を指導し、公表することを報告
2017年 11月22日 野村不動産の企画業務型裁量労働制の実態について、東京労働局長が加藤大臣に報告
2017年 12月1日 東京労働局長が定例記者会見で、12月26日にプレゼントがあるから是非来て欲しいとアナウンス
2017年 12月22日 東京労働局長による特別指導の内容、12月26日の定例会見で公表することを加藤大臣に報告
2017年 12月25日 野村不動産が東京労働局長から「特別指導」、東京本社、関西支社など全国4拠点に是正勧告
2017年 12月26日 東京労働局勝田局長の記者会見で、野村不動産に特別指導をしたことを公表。是正勧告をしたことについても野村不動産が公表していることから、認める発言
同日夕刊から翌日朝刊にかけて、各紙が、特別指導、「是正勧告」について報道
安倍総理大臣に特別指導を行ったことを報告したとされる(資料が出ていないため詳細は不明)
2018年 1月29日 大西健介議員からの野村不動産が裁量労働制の違法適用をしていたことから、新しく拡大する課題解決型開発提案業務に対する裁量労働制にも違法な適用が起こるのではないかとの質問に対し、加藤大臣が、「野村不動産においては企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半において同制度の対象業務に該当しないということで」特別指導を行ったと答弁。安倍総理も、野村不動産は、法の趣旨を逸脱していたが、それに対しては特別指導を行った、と答弁
2018年 3月4日 朝日新聞が、野村不動産で過労死自殺があり、前年12月26日に労災認定されていたことを報道
2018年 3月5日 石橋通宏議員からの、過労死について、安倍総理、加藤大臣が把握していたかという質問に対し、二人とも知らなかったと答弁
2018年 3月30日 東京労働局局長が、特別指導をした理由、経緯について説明を求めるマスコミに対し、回答を拒否し続けた上、「なんならみなんさんのところ行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と発言
2018年 4月3日 野党ヒアリングに対し、特別指導の法的根拠はないと回答。勝田局長は、野村不動産への是正勧告をしたことをは公表していないと、野党議員に対して説明
2018年 4月4日 集中審議の中で、加藤厚生労働大臣が、重ねて「記者会見の中で是正勧告を労働局として認めた発言はなかったと認識している」と答弁
同日夕刻、記者会見の音源文字起こし(新聞社も所持)が厚生労働委員会理事会に提出。是正勧告について、12月26日に、「野村不動産が26日にホームページで公表しているのだから、25日までにはとは言える」との趣旨の発言が確認される。3月30日にも、マスコミから確認され、認める発言
・個別の過労死について、大臣に報告が上がることはないため、加藤厚生労働大臣、安倍晋三総理、ともに、過労死自殺については知らなかった。
・特別指導の法的根拠は厚生労働省の設置法第4条第1項41号「労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること」
・野村不動産への特別指導を行った理由は、同社の裁量労働制運用が、法の趣旨を逸脱し、社会全体の遵法状況にとって問題があるため
・特別指導を決定したのは勝田局長であって、決定時期は実施の一週間前。
・12月26日のプレゼントは、ボクシングデーにちなんで。特に特別指導のことを言っているわけではない。
局長:じゃあやりましょう、プレゼントっていうほどいい話じゃないんですけど、資料今お配りしますけど。野村不動産株式会社に対して特別指導を行いました。)
https://www.asahi.com/articles/ASL4502FBL44ULFA033.html
是正勧告を公表する基準は平成28年1月の通達で、労基関係法令違反について、送検された事例、または3か所以上の営業所について是正勧告を繰り返し受ける、あるいは過労死を引き起こした事案、と定められています。特別指導の何が特別だったかというと、過労死なり複数の是正勧告なりの根拠を正式に認めていないのに、労働局が公表した、ということです。労働行政自らが自分たちの定めたルールを逸脱してでも公表するべき重大事案だと考えたため、公表した、としているのですが、野村不動産側としては、著しく社会的信用を失墜される行為ですから、なぜうちだけ?という気持ちが残るのは当然でしょう。外形的ルールを明示し、それに則って初めて行政処分に公平性が担保されるのですから、今回の特別指導自体が問題だと言えます。これを局長の独断でやった、というのは一見、良いことのように思われますが、行政処分の執行者が、恣意的に処分を行う、行わないことを決定すること自体が問題です。野村不動産を、企画型裁量労働制の適用違反ということで公表するのであれば、同様の事例は全て公表すべきです。
上の時系列を見ていただければ後半の支離滅裂、すぐバレる嘘をなんで国会で答弁するのか、と思われると思いますが、その理由は上記した法的根拠のない特別指導自体、行ってはいけなかったことを全員が知っていたからだと思います。また是正勧告を行ったことを、公表するのはまずいということはみんなわかってた。だから是正勧告をしたと公式には認めていない、といわざるをえないわけです。それでも、この特別指導をしたことをアッピールしたい人がいたんだね、しょうがないね。
まず政治の関与を全てなかったとしてしまえば、今回の事案は別に複雑なものでありません。
1.野村不動産で過労死自殺が発生し、遺族が労災を申請、労働局がそれを調査した結果、違法な労働条件適用が行われていたことが発覚
2.所轄の労働基準監督署が野村不動産の各場所に対して是正勧告を行う
3.労働局長が、基発0120第1号に基づき、過労死を引き起こした企業の経営トップに対して、直接指導し、その事実を公表
労働局は絶対に過労死の事実を知っています。なぜなら是正勧告だけではなく労災の認定もしているからです。ではなぜ過労死を知っていた、という事実を大臣に隠して、特別指導をして公表することを報告したのでしょう。なんででしょうねーさっぱりわからないですねー(棒
たまたま東京労働局長がたまたま今まで一回もやったことがない、過労死などをともなわない労働条件違反の事例に対する特別指導をやろうと計画して、たまたま大臣に過労死事案であることは隠して報告し、たまたま政府は裁量労働制の条件拡大をしようとしてて、たまたま質問されたから、たまたま知っていた特別指導をやった事例があるからちゃんと監督できるよってアッピールしてたら、朝日がすっぱ抜いちゃったけど、当然労働局長が独断でやったことであって、過労死事案であることを知っていながら大臣への報告を怠っていたから、当然加藤大臣と安倍総理は無罪ですよねーそうですよねー(棒
勝田局長は多分更迭されるけど、その理由は多分舌禍が理由とされるところで、民間人になられたから国会に招致はできない、にするんじゃないですかね。明日呼ばれなければ。
まぁ邪推すれば、野村不動産に、過労死のことは隠しておいてやるけど、公表はするからね、ぐらいのことを言っていたことがのちに出てきても驚かない。
まー特別指導からの公表をやるって報告してきた段階で、記者ですら疑問に思う法的根拠について思いが至らなかった時点でもう終わってるわけですけどね。
日報の隠蔽、財務省の公文書改竄、今回紹介した特別指導の話、共通しているのは、政治家は報告を受けていない、官僚が勝手にやったっていうストーリーになっているというところ。
この特別指導の問題に関する対応を正当化するためには一応概ね2つの方策があって
1)過労死については、政府は把握していたから、通達に基づいた手続きである社名公表について報告を了承したが、過労死については個人情報保護的な意味で(棒)伏せた。
2)過労死については、政府は把握しておらず、通達に従っているから是正勧告をしたことも公表はしていないし、特別指導は、東京労働局長が裁量労働制の違法適用によってのみ行ったもので、労働局長はその恣意的な権限で特別指導を行うことができる。
普通の感覚をしていたら1だと思いますけど、1だとすると、裁量労働制の違法な拡大を過労死が起きるまで把握できていなかったことになるのにも関わらず、過労死であることを表に出さず、適正な労働監督が行われていたことを示す事例として使っていた卑劣な行為であることが明らかになってしまうので、誰がどう考えてもありえないシナリオで、地方の労働局長がその独断で、何の法的根拠もなく、社名を公表する指導する権限を持っていることにしたんですねぇ。前者は政治家が人格的にクズなだけですが。後者の方が政府の在り方としてはまずい。しかも記録が残ってる発言と矛盾しまくりハマグリ。
もう政治家が関与しててもガバナンスがぶっ壊れてても、どっちに進んでも地獄なんですけど、せめて政治家の関与だったら、挿げ替えたら解決するんでまだ話が早いわけですが、政治家は絶対関わってないわけだから、やっぱり安倍政権は官僚のコントロールが全くできていないし、官僚が嘘ついても全く見抜けない無能であるということにしたいみたいだから、どっちの地獄を選んでもらってもいいから早く辞めてもらって、第三者による調査を実行していただきたいものですわね、オホホホ。
略)野村不動産の例は、まさに今回問題になる企画業務型裁量労働制なんです。それで、この野村不動産は、中堅社員であれば、裁量を持たせて企画提案型の事業を推進できると判断したと説明していて、課長代理級以上に昇進した約六百人に裁量労働制を適用していた。まさに、現状においても濫用されているんですよ。そして、ここでも弁護士の方がこういうコメントを寄せていますけれども、裁量労働制は、一度導入されると濫用が表面化しにくい制度だ、特に企画業務型は対象業務の定義が難しく、専門業務型よりもわかりにくい、本人同意が必要といっても、真意によるものなのかどうなのか疑問なケースもあると述べています。今回、政府は、この企画業務型の対象を拡大して、まさにここで野村不動産が違法に適用しているように、一部営業職に拡大しようとしているんですよ。そんなことをすれば、現状でも濫用があるのに、定額働かせ放題を許すことになるのは私は火を見るより明らかだというふうに思いますけれども、総理、そのようにお思いになりませんか。
まず、今の野村不動産の件は東京労働局が特別指導を行ったところでありまして、また、実際、野村不動産においては、この企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半においては同制度の対象業務に該当しないということで、それにのっとって対応を行ったところであります。(略
略)もっと言えば、裁量労働制の適用が違法で無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。だから、ブラック企業は、やろうと思ったら、見つかったら、ああ見つかっちゃったといって残業代を払えばいいんです。だから、それはもう届出して、協定書を届けたら、そこはチェックはすり抜けちゃうわけですから。実際には対象業務じゃない営業をやらせたって、これは外から見たらわからないんです。だから、私は、やはりこれは、一旦導入されると濫用に対する歯どめというのがなくて、しかもそれが表面化しがたい、しにくい、そういう制度だというふうに思いますけれども、最後、厚労大臣じゃなくて総理、そう思いませんか。働かせ放題になると思いませんか。
略)対象業務を法律上明確にしたことにより、営業職全般に拡大されるといった懸念も払拭されるものと考えています。万が一、本来対象にならない業務にこの制度を適用していた場合には、労働基準監督署において厳正に対処していく考えであります。なお、野村不動産においては、本来制度の対象にならない個別の営業活動等を担当している方までも裁量労働制の対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたことから、昨年十二月、東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります。政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります。
(どう考えても過労死が出てから初めて取り締まった、つまり手遅れだった野村不動産のことを好事例として扱っている・・・つおい
続きはトラバ
今Twitter連携してITエンジニアが自分のスキルシートとか自己PRをTwitterに投稿できて企業の人がTwitterでエンジニア探しやすくなったりエンジニアがお仕事募集しやすくなったりみたいなWebサービス作ってて
これ仕様的には特定ハッシュタグに入力した内容がツイートされるだけの普通にツイートするのと何が違うねんってレベルの数時間で作れる超シンプル仕様なんだが、
無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条から第三十三条の四までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
これに引っかかったりする?
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
らしい、うーん怪しいな……法律に詳しい人教えて欲しい
今日は、参院農水委員会、内閣委員会がオススメです。法務はチラ見しただけですが、なんで二日目でいきなり参考人質疑なんです?まぁ後で見ますが、何の進展も無いとは確信しております。
利害関係者から参考意見聴取することと、国会議員抜きで政策決定に関する重要な意思決定する意思決定機関が利害関係者で構成されることの違いもわからないぐらいアレだからアレなんだなってよく理解できます。
でっぱなから、佐々木局長が石破四条件は留意事項だ、とかいっちゃったやつを、閣議決定は守る必要があるのではないのかと聞かれて、留意は守るという意味だ、みたいな新しい意味を作る答弁をしてきたので、延々と、閣議決定は守る必要があるのか無いのかみたいにつめられる山本大臣と佐々木局長。結局閣議決定は守る必要がある、と認めさせられるわけですが、こうなるなら最初から言っちゃったほうがいいよ。
また需給の問題をきちんと具体的に検討したのか、ということに対して、供給はちゃんとはかれるけど、需要は正確に測ることは神様にしかできないから具体的には調べていないが、一定の判断はできる。供給は増やせば増やすほど、社会全体の利益は増えるから、規制緩和万歳、人数は多ければ多いに越したことはない。もちろん行き過ぎはだめだが、供給を制限する必要はない、と宣言して、桜井議員(医師)に、柔道整復師は厚生省が14校、卒業生1000人ほどに規制していたが、裁判で負けて、解禁したら、100校、7000人ぐらいになったが、今では7000人ほぼ全てが整復師として就職できない事態になった。こういう人たちの学費や時間、投資はナンだったのかという話になる(これ薬剤師とかもそうだよね。)と突っ込まれる。それでも、獣医を増やしてはならんとはいえない、もちろん限度はあるが、公務員獣医への希望者が増えていること、創薬分野で活躍する獣医師が増えているなど、一定の需要があることは判断できるから、どこで区切るかは政治の責任だ、とおっしゃって、現在のカリキュラムでは創薬分野の活躍ができないから、最先端ライフサイエンスの加計学園が必要だ、といっていた今までの論理を自ら破壊し、突っ込まれる。
またブタとかの中型大型動物の創薬分野で必要とされる実験動物の育成を専門的に教える獣医学部は日本には全然無いと、加計学園と京産大のプレゼンに書いてあったから、これは大事だ、みたいなことをいう。桜井さんは東北大で研究していたとき、普通に動物実験やってたぜ?ほんとにないの?と聞いてましたが、これ桜井さんが医師だから間違えやすいポイントで、創薬分野でのブタ(おもにミニブタ)の需要は確かに高い。でも基本的にブタを使った研究は医学部で行われているんですよね。なぜかというと、畜産のブタは大きくしないといけないし、さらに基本的に扱うのはメス。でも医学分野ではホルモンバランスの問題で、使われるのは基本的にオスです。やることが、獣医的なブタの需要と、医学的なブタの需要で全然違うので、聞くべきなのは、なんで創薬分野でのブタを使った実験に獣医学教育が必要なんですか?っていうところなんですよ。人獣共通感染症といったって、人間と動物では完全に共通ではないので、獣医学的な意味での疾病の重要性とヒト医学としての疾病の重要性は全然違うし、どういう理屈で、獣医学部でその教育をする必要があるんですか、というところ。インフルの例で言えば京産大は獣医学部が無くてもやってるわけだからさ。話がそれた。
さらに水際規制が必要だから加計学園を選んだ、といってしまって、「じゃあ京都府で起きた鳥インフルエンザのインシデントに、協力して早期鎮圧した京産大を差し置いて、何の実績も無い加計学園を選ぶ理由はナンですか」ときかれて、「新設するので、過去の実績は関係ない」(!)と言い放ち私を凍りつかせる幸三大臣。
国家戦略特区で、国際的な医療人材を育成をする、ということになっていた国際医療福祉大学が成田市と協定を結んで、地域医療の推進を行うという話になっていることを突っ込む。なんども質疑してきたけど、国際医療福祉大学では海外経験などがある人という要件が求められているのは20人だけで、残りの120人は普通の医者を育てることになっている。ちなみにこれも構造としては似ていて、日本医師会などは、すでに14校で医学部が新設されて、10年後には医師の飽和が見込まれていることから、新設に反対していたけど、国際的な人材育成だから、ということで認められた案件。ちなみに国際医療福祉大学の理事長高木邦格氏は、渡辺美智雄の元秘書。さらに文部科学省の事務次官経験者が2名、報告期間(2年)を過ぎてから就職している、さらに警察庁の長官、財務省、厚生労働省から6名の天下りを受け入れているところ(第190回国会予算委員会)。ちなみに、上記の予算委員会では、「一般の医師は育成できないという理解でいいのか」と聞いたら、「その通りでございます」って言ってるからね。こんなんでいいのかって聞いたら、「規制緩和はするけど、それ以降のことは知らない」とおっしゃったという内閣府。ただし全体の需給に影響があるようだと、全国的に見直すという話なので、当然医師会は反発する案件(桜井議員がこの問題に熱心なことに彼が医師であることが無関係であるとは思わないけどね)。
「国家戦略特区ってほんとにひどいなって思うんですが、関東圏で行われた病床規制の特例がありますね。病床規制の特例の中に、大学が入っているんですが、もともと大学は病床規制から外れてるんですよ(要は大学以外の目くらましなわけですな)。わざわざ特区必要ないんですよ。ここに民間の医療法人が二つはいっています。一つは瀬田クリニック(名誉のために書いとくけど、ちゃんとした病院でしょうよ。免疫療法で知られているところですよね。)です。瀬田クリニックはどうして特例の適用になったんでしょうか」
「本特例は、世界最高水準、かつ国内で普及が十分じゃない高度な医療を提供する事業におきまして、その事業に要する病床数を加えた数を基準病床数とみなすものであります。医療法人こうし会瀬田クリニック、瀬田クリニックグループの事業は、は特区法の規定に従い、医療提供者の確保に権限を有する、神奈川県知事(安倍さんの大の仲良し黒岩さんだね)の合意の下、平成26年12月9日に区域計画に位置づけ、それぞれが提供する、ガンに対する次世代型の免疫細胞治療、循環器治療などが高度な医療であることなど、特例の要件を満たすことを同年12月18日に、厚生労働大臣が、特区の要件を満たすことを認め、12月19日に、区域計画に認定したものであります」
「まぁ表向きはそういう理由ですよね。瀬田クリニックの代表はどなたですか」
「あの、ファーストネームはちょっとあの、阿曽沼(元博)さんという方でございます。」
「阿曽沼さんはですね、国家戦略特区のワーキンググループのメンバーですよね。」
「ワーキンググループのメンバーだから優遇されるんですよ。あのー(もう一つの民間医療法人)葵会のここの、次男の方は、自民党の衆議院議員ですよね(新谷正義=平成研究会)」
「そのように聞いております」
「こうやって関係者が優遇されていくんですよ。しかもこの自民党の比例区の方なんですが、安倍総理の強い後押しがあったと私はお伺いをしています。またご本人の結婚式には安倍総理も出席されたと。ここも調べて生きたいと思います。もっとびっくりしたのはですね、ある特定機関からお金を借り入れて、病院を建てたんだと思いますが、その利子補給を行っている。なんでこの医療法人だけ、利子の補給を行えるんでしょうか。(利子補給とは、行政が、金融機関に対して、借入者に代わって利子を納付する制度)」
「利子補給の件でありますが、わが国の成長のためには、新たな成長分野を切り開く、先駆的な研究開発や革新的な事業が必要であります。こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達を支援し、イノベーションの連鎖を生み出すため、平成25年12月の国家戦略特区法制定時に利子補給制度を導入いたしました。ベンチャー企業等が特定の事業を行ううえで、指定金融機関から借り入れる場合に、国の予算で、最大で0.7%の利子補給金を支給するものであります。なおこれは、民主党政権において制定された総合特区にも同様の仕組みがあるものであります。また具体的な支給額は、利子補給契約締結前でありまして、まだ未定であります。なお利子補給金の財源は国費であります。」
「国家戦略特区にはいろんな問題があることが明らかになってきています。これがなぜおきるかというと、関係省庁が意見をいけないからです。もっと言うとですね。与党の審査が無いんですよ。なんで与党の審査無くこんなことをがんがんがんがん進めていくんでしょうか。私はおかしいと思うんですが、大臣は与党の議員として、こういうやり方は正しいと思いますか」
「与党のー審査ということではーえーそういうことをやるときには当然、政調、省庁がとうぜんやっているものと理解しています。」
「すいませんが、国家戦略特区についてお伺いをしています。国家戦略特区をこうやって決めていく際に、与党の審査はありますか」
「国家戦略特区は、法令に基づいてー、ワーキンググループ、区域会議、そして特区諮問会議という形でやっていくことになります」
「あのーそれぞれのー案件について、関係省庁の中で、与党審査を行っていると承知しております(おい大丈夫か政府と国会区別ついてるか)」
「いろんな規制改革を進めていくんですから、関係省庁においてー与党と審査なり調整なりやっていると思います」
「したがいましてー、えー改革事項いろいろやるわけですから、その改革事項やる場合において、関係省庁がー与党側と、必要に応じて調整をやっていると理解しております。」
「すいませんが、獣医学部の審査に関しては与党審査はありましたか」
「ちょっと後ろから(レクを止める)・・チッ(舌打ち)与党審査があったかなんてちゃんとわかるじゃないですか。なんで文科省が答えなきゃいけないんですか。これは、先ほど、4条件に関してなど、全然書く省庁は意見言うことできなかったって先ほど答弁されたじゃないですか。これについての責任省庁は内閣府でしょ、担当大臣でしょ。ちゃんと答えてください。与党審査はありましたか。」
「内閣府では行っておりませんが、関係省庁である、文部科学省で行っているものと思います。」(そして文科省が石破4条件に整合するようにと、上げてくれた意見を、加計学園が満たせるか不透明だから無視なさったと。)
「要するに決定されるところまで与党審査無いんです。そして特区諮問会議には竹中平蔵さんなんかが入ってるんです。こんな竹中平蔵ごときが決めたことなんですよ。与党の議員の皆さんの意見全然聞かないで、竹中平蔵とか八代尚宏とかこういう人たちだけが決めていくんですよ。おかしくないですか。私はおかしいと思いますが、おかしいと思いませんか。」
「それぞれの個人については、差し控えさせていただきたいと思いますが、それぞれに有識者として、ご議論に加わっていただいていると思います。」
「大変高い見識をおもちと承知しております」
「それでー。彼はある人材派遣会社の会長ですよね。それで雇用のことさんざんいってるじゃないですか。利害の関係者じゃないですか。どこが有識者ですか。この人によって日本はどれだけめちゃくちゃにされてきたんですか。(はっは)」
最後に国会議員が意見を言う場が無い制度というのはおかしい、有識者ではなく国会議員の意見が反映されるべきだという桜井議員。ほんとこれなんだよね。
憲法に定められた国権の最高機関は国会で、三権分立でも最上位なんだから。
竹中平蔵@パソナandオリックス→家事代行の外国人解放、農業外国人の解放、養父市の農地解放
阿曽沼元博@瀬田クリニック→病床数緩和(new!)
昨年11月、「WELQの面接で落とされ、その後WELQが炎上して、思うところ」という記事を書いた。中途採用面接という個人的な体験から感じた問題点を白日の下に晒してしまうことに葛藤はあったが、700を超えるブクマを付けていただき、いくつかの記事から言及されるなど一定の役割は果たせたと思っている。その後DeNAのキュレーションメディアを巡る問題がどうなったかは皆さんもご存知のところだ。
さて、今週になりDeNAはコーポレート・ガバナンスと内部統制を強化したと発表した。これまでの行動を反省し、抜本的な意識改革に取り組むとしている。しかしながら実情は何ら変わっていないということを、改めてここで晒さざるを得ない事態が進行している。まずはこちらを読んでほしい。
あの小学館が有給の長期インターンを募集しています!!!しかも30人。これはもうビッグチャンスで。なぜかと言うと、学生時代に出版社の世界に触れられる機会は、今まで殆ど無かったからだ。
インターンの業務内容は、新しくリニューアルする女性向けメディアの記事を書くライターだ。詳細はこちら→http://bit.ly/2pxjMXU
大学院生と思われる人物の投稿なのだが、「学生」「インターン」「女性向けメディア」というキーワードに見覚えはないだろうか。MERYだ。MERYが大学生のインターンを大量に雇い、90分に1本のノルマを課して記事を量産していたのは記憶に新しい。
そして注目すべきは「詳細はこちら→」とある先の応募フォーム。
出勤日:週に3日以上、かつ1日3時間以上の勤務
「提携先企業」が何を指すのかはここまでくればいうまでもない。DeNAだ。4月に「DeNAと小学館 新たなデジタルメディアのあり方の検討に関する基本合意」というプレスリリースを打っている。つまり、小学館が女性向けウェブメディアVenus Tapをリニューアルするため、提携したDeNA(の子会社ペロリ)の媒体であったMERYの記事量産ノウハウを使うという構図が、ここになって具体的に現れてきたのだ。自宅待機しているペロリ社員の活用先という意味合いもあるだろう。
Venus Tapは、画面下部のコピーライト表示を見る限り2014年からあるようだ。WHOISで調べると、ドメイン名も2014年5月29日に登録されている。そこで2014年代の編成を確認してみると、小学館の女性誌から記事を寄せ集めた形となっている。これと比較して、現在のVenus Tapの編成はかなり変わっている。簡単にいえば在りし日のMERYの編成そっくりで、著者名として応募フォームで集めた学生たちと思われるハンドルネームが並んでいる。投稿日にも注目してみると、2017年5月17日までは著者名が「VenusTap編集部」の記事ばかりだが、その日を境にハンドルネームによる記事が急激に増える。集めた学生に研修を行い、人身御供体制、いや記事量産体制、つまり彼らのいう「リニューアル」が完成したということになる。
なおVenus Tapのメディアガイドによれば、小学館の19媒体から記事を取り込んでいる、とある。2017年4〜6月期向けと書かれているので、この点は現在も事実なのだろう。ただし、2014年代のように既存媒体をそのまま転載するのではなく、既存媒体の写真や文章を素材として提供を受け、学生が「キュレーション」して別の記事を量産する形に変わっているということは、これまで述べてきたことからも明らかだ。そしてそのことはメディアガイドには一切書かれていない。
応募フォームに再び目を向けると、「1記事2000円」とある。この単価だと90分どころか60分に1本は書かないとコンビニバイト以下の時給になってしまうわけで、考えようによってはMERYより過酷だ。MERYではかつて「学芸大学駅お出かけレポート」がコタツ記事化して笑いを誘っていたが、量産体制が一層強化されるとあってはもはや笑いごとではない。
さらに注目したいのは、応募フォーム下部の「このフォームは 株式会社scoville 内部で作成されました」という記述だ。株式会社Scovilleのサイトを見ると「webメディアコンサルティング」事業を行っているとあり、まあ応募フォームくらいは作れる能力のある会社なのだろうと思える。ただ、代表者の氏名をググると、この方は株式会社RECCOOという会社の代表者でもあることも分かってくる。RECCOOのサイトによれば有料職業紹介事業をやっており、主要取引先としてDeNAがある。
ここからは推測だが、構図をまとめるとこうだ。DeNA(の子会社ペロリ)はMERYの手法(記事量産ノウハウはもちろん、SEO DAUを増やす、将来的にはアプリをリリースしてアプリDAUを増やすなどのグロースハックを含む)を小学館に提供する。RECCOOは学生を募集し、小学館に送り込む。学生は1記事2000円で書く。記事は小学館の編集者がチェックし、Venus Tapに掲載していく。
DeNAとしては「厚生労働大臣許可番号を得た有料職業紹介事業者を介し、学生を集め、大手出版社の既存媒体の素材を使い著作権的にもクリアし、大手出版社の編集者が品質チェックする体制を整えた」のだと主張したいのだろう。批判されたやり方を彼らなりにブラッシュアップさせているのは間違いない。小学館としても当時のMERYを羨む気持ちがあり、これ幸いと提携話に飛びついた。しかし、根本的な問題は何も解決していないのには気付いていないのだろうか。ウェブメディア業界に大きな禍根を残してしまったことに対する反省は、この素早い行動からは全く感じられない。私が昨年11月に書いた記事で指摘した体質そのものに何も変わりがなく、調べていくうちに心底がっかりしてしまった。
補足:「別に何も悪くないように感じる」というコメントが付いていたので念のため。第三者委員会の調査報告書が発表された際の記者会見(2017年3月13日)で、南場氏は「事業の継続に関しては全く目処が立っておらず白紙」と発言している。また本文で述べた小学館との基本合意の中では「本件を踏まえたDeNAによるデジタルメディア事業の実施有無については未定」「お知らせすべき事項が決定した場合には、速やかに公表する」とあり、その後発表はないことから、オフィシャルには事業は何も続いていないことになっている。つまりVenus Tapに関わりがあるのならば速やかに発表するべきなのに、しないのはなぜか。
八田達夫氏はアジア成長研究所所長、大阪大学社会経済研究所招聘教授という肩書で
国家戦略特区ワーキンググループの座長を務めており、そのほかの内閣会議に委員としても参加しておられる。。
八田達夫氏の発言が保育への偏見によるものか経済学的知見によるものか私にはよく分からない。
内閣会議胃の議事資料を読む中で以下に違和感を持った発言を3つ上げ、すべてネット上の範囲で政府統計や資料を調べた。
1.2は26年度の国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリングから、3.は平成28年度国家戦略特別区域諮問会議から。
(国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング27~8年度で議事要旨があるのは、27年度の「海運カボタージュ規制に関する規制改革について 」のみ。)
仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→「飲んでしまう」はお酒に使ってしまう、あるいは遊びに使ってしまうの意味と私は捉える。
子育ての費用を考えると「貯蓄に使われる」が妥当であるだろう。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→八田氏個人の偏見による意見である恐れがある。会議資料にも記載なく、なぜ1年に短縮するか理由が不明。
また、やめてしまう理由に「賃金の安さ」をあげずに、「職業適性に対する不安」をあげる理由も不明。
正規職員の給料を下げて、その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
(平成28年度5月19日第22回国家戦略特別区域諮問会議から)
→正規職員と非正規職員の格差は縮小したが、待機児童の解消には至っていない。
そもそも経済学的に「正規職員の給料を下げ非正規職員の給料を上げ格差を縮小する」というのは正しいのだろうか。
ゼロ歳児の保育料(運営費約50万)の高さに対し、ゼロ歳児は母親に産休を取ってもらう。
ゼロ歳児の子育てに月数万円の手当を払うよりも、比較的運営費がかからない4,5歳になった時にバウチャー(使途を指定した現金給付)
をもらえるようにするほうがよいのではという提案の中で
「しかし、そこで例えば自宅で育てた場合も一種のバウチャーをもらえ、それを将来子供が4~5才になったときの保育料に
使えるような仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
この「もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」という発言を少々調べてみた。
例えば平成24年児童手当についての調査では、支給額の7割弱が子供のために使われ、0~6歳児では「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が最も多かった。
児童手当を子どものために限定しない用途に使ったと回答した理由(複数回答)で最も多いものが「家計に余裕がないため」であった。
児童手当は少額であったが、仮に0~2歳児の子育てに月数万円の手当が払われることになったとしても、貯蓄されるか家計に使われ、
「飲んで」しまうことは少ないだろうと私は思う。
この八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
ただ、八田氏の著作「ミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正(P.490)」では
例外的に使途使用の補助金を正当化される場合の一つに、受給者の判断力が疑わしい場合をあげ、
義務教育とアルコール依存症の人が例として取り上げられていることを考えれば八田氏の発言も理解はできる。
(ただその文脈であると八田氏の発言は子育てをする人の判断力を疑わしく思っているとも捉えられるだろう。)
「今の保育士の2年というのを1年にするというのも一つの手ですね。保育士の養成に2年も要るのかと。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
この発言について、まず保育士の養成期間を2年を1年に短縮するという指摘は会議資料に書いておらず1年に短縮する根拠がない.
平成26年東京都保育士実態調査報告書によれば、退職意向理由(複数回答)は「給料の安さ」が65%、「長時間労働」52%、
次いで「労働時間が長い」、「他業種への興興味」が30%台、「職業適性に対する不安」は22%である。
もしこの発言が八田氏の偏見によるものならば、無駄に会議の価値を損ねるだけで座長がする発言とは私は思えない。
また上の発言と同じく八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
「大阪市では、従来普通の事務職の給料表を適用していた正規の保育職員のために、新たに保育職員の給料表というのをつくって、正規職員の給料を下げて、
その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
「保育士給料表の新設について」の平成27年1月15日(木曜日)大阪市職員労働組合(市職)との交渉の議事録によれば
組合側が市に「労使合意なき市会への条例提案については認められないものであり、絶対に行わないように求め」ている。
2016年4月27日に大阪市のサイト上で公開された大阪市長から厚生労働大臣への
「待機児童解消に向けた抜本的な対策について(緊急要望)」は3点でそのうち1つは「若手保育士の処遇改善施策の拡充」で
「若手保育士の処遇改善・就業意欲の向上につながる施策が必要」である。
また、2016年5月25日に大阪市のサイト上で公開された「大阪市の保育所等利用待機児童数について(平成28年4月1日現在)」によると
待機児童は昨年度の同時期に比べ56人増加し、273人となっている。
以下は参考にしたURL
1.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://resemom.jp/article/2013/07/30/14584.html
Google Books上のミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正 By 八田達夫(P.490)
ttps://books.google.co.jp/books?id=VsceAgAAQBAJ
2.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4s200.htm
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/documents/tokyochousa.pdf
3.国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨 (PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai22/gijiyoushi.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/page/0000299046.html#270115-syuseiteian
国家戦略特区ワーキンググループの座長である八田達夫氏の発言が偏見によるものか経済学的知見によるものか私にはよく分からない。
以下に違和感を持った発言を3つ上げ、すべてネット上の範囲で政府統計や資料を調べた。
1.2は26年度の国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリングから、3.は平成28年度国家戦略特別区域諮問会議から。
(国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング27~8年度で議事要旨があるのは、27年度の「海運カボタージュ規制に関する規制改革について 」のみ。)
仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→「飲んでしまう」はお酒に使ってしまう、あるいは遊びに使ってしまうの意味と私は捉える。
子育ての費用を考えると「貯蓄に使われる」が妥当であるだろう。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→八田氏個人の偏見による意見である恐れがある。会議資料にも記載なく、なぜ1年に短縮するか理由が不明。
また、やめてしまう理由に「賃金の安さ」をあげずに、「職業適性に対する不安」をあげる理由も不明。
正規職員の給料を下げて、その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
(平成28年度5月19日第22回国家戦略特別区域諮問会議から)
→正規職員と非正規職員の格差は縮小したが、待機児童の解消には至っていない。
そもそも経済学的に「正規職員の給料を下げ非正規職員の給料を上げ格差を縮小する」というのは正しいのだろうか。
ゼロ歳児の保育料(運営費約50万)の高さに対し、ゼロ歳児は母親に産休を取ってもらう。
ゼロ歳児の子育てに月数万円の手当を払うよりも、比較的運営費がかからない4,5歳になった時にバウチャー(使途を指定した現金給付)
をもらえるようにするほうがよいのではという提案の中で
「しかし、そこで例えば自宅で育てた場合も一種のバウチャーをもらえ、それを将来子供が4~5才になったときの保育料に
使えるような仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
この「もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」という発言を少々調べてみた。
例えば平成24年児童手当についての調査では、支給額の7割弱が子供のために使われ、0~6歳児では「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が最も多かった。
児童手当を子どものために限定しない用途に使ったと回答した理由(複数回答)で最も多いものが「家計に余裕がないため」であった。
児童手当は少額であったが、仮に0~2歳児の子育てに月数万円の手当が払われることになったとしても、貯蓄されるか家計に使われ、
「飲んで」しまうことは少ないだろうと私は思う。
この八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
ただ、八田氏の著作「ミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正(P.490)」では
例外的に使途使用の補助金を正当化される場合の一つに、受給者の判断力が疑わしい場合をあげ、
義務教育とアルコール依存症の人が例として取り上げられていることを考えれば八田氏の発言も理解はできる。
(ただその文脈であると八田氏の発言は子育てをする人の判断力を疑わしく思っているとも捉えられるだろう。)
「今の保育士の2年というのを1年にするというのも一つの手ですね。保育士の養成に2年も要るのかと。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
この発言について、まず保育士の養成期間を2年を1年に短縮するという指摘は会議資料に書いておらず1年に短縮する根拠がない.
平成26年東京都保育士実態調査報告書によれば、退職意向理由(複数回答)は「給料の安さ」が65%、「長時間労働」52%、
次いで「労働時間が長い」、「他業種への興興味」が30%台、「職業適性に対する不安」は22%である。
もしこの発言が八田氏の偏見によるものならば、無駄に会議の価値を損ねるだけで座長がする発言とは私は思えない。
また上の発言と同じく八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
「大阪市では、従来普通の事務職の給料表を適用していた正規の保育職員のために、新たに保育職員の給料表というのをつくって、正規職員の給料を下げて、
その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
「保育士給料表の新設について」の平成27年1月15日(木曜日)大阪市職員労働組合(市職)との交渉の議事録によれば
組合側が市に「労使合意なき市会への条例提案については認められないものであり、絶対に行わないように求め」ている。
2016年4月27日に大阪市のサイト上で公開された大阪市長から厚生労働大臣への
「待機児童解消に向けた抜本的な対策について(緊急要望)」は3点でそのうち1つは「若手保育士の処遇改善施策の拡充」で
「若手保育士の処遇改善・就業意欲の向上につながる施策が必要」である。
また、2016年5月25日に大阪市のサイト上で公開された「大阪市の保育所等利用待機児童数について(平成28年4月1日現在)」によると
待機児童は昨年度の同時期に比べ56人増加し、273人となっている。