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はてなキーワード: 昭和47年とは

2023-08-19

(桃移動販売騒動本店住所が事業実体無いところなのはよくある事でおかしくない

桃の軽トラ移動販売車は皆盗品だ!と吹き上がってる件に対して電脳塵芥が反証してる件で

https://nou-yunyun.hatenablog.com/entry/2023/08/19/040000

/\

 高 マークのは高山青果の車であってれっきとした業者だ、と言いつつ、表示されてる住所がマンションで、階数表示無しでなんか怪しいって感じで自信無さげ。

でもああいう風に本店住所が事業実態ある場所じゃないっていうのは非常に多いので多分これも問題ないと思われる。

創業時に社長の住所で登記する→事業軌道に乗って別にオフィス工場本社にするが登記簿はそのままっていうケースは中小企業でとても多い。勤めてる会社オフィス本店住所だと思っていたら、実はどっかの住宅街だったとか。

普通取引先が登記簿照会とかしないし。登記変更は3万程度で出来るが普通の人はおっかないので司法書士に依頼する。その金が掛かる。なので放ったらかしが多い。

 

あと、ここは求人サイトにいつも募集を出しているみたいだ。

https://cys17tx6n.jbplt.jp/recruit/1655000/

それによると勤務地は高島平板橋青果市場であるとの事。

ってことはこれは仲買人か買出人ではないだろうか?つまりは番号か屋号が書かれた市場帽子持ち。

青果市場通してるとなるとこりゃプロパーなわけでますます問題無い。 

 

因みに電脳塵芥管理人氏がエントランス写真を撮ってきた件のマンションなんだが、板橋市場の隣なのよね。道はさんだ反対側が市場。そして板橋市場と同時に出来てる。

田んぼしかなかった高島平区画を整理して昭和47年高島平団地、板橋市場が同時に出来るんだが、このマンションも同時に出来ている。

大家さんかどうかは登記簿取れば判るが今回はそこまではやっていない。

 

ですから電脳塵芥が言うようにこの業者が盗品を売っている可能性は無いと言い切れる。とんでもない名誉棄損であろう。

 

 

 

最期にどうでもいいトリビア開陳して終わる。

桃とか柔らか系の果物には網状のクッション材をはいている。これはネットキャップという。

普通ならこういうのは発泡スチロール製だ。だが果物用のネットキャップは発泡ポリエチレンというちょっと珍しい材質を使っている。

これは、みかんレモンなど柑橘類の皮に含まれるリモネンという成分がスチロール樹脂を溶かしてしまうからだ。皮を折ると「ピュッ」と小さい飛沫が飛ぶが、これに含まれるのがリモネンだ。

「天然の力で汚れを落とすオレンジ洗剤」みたいな製品に入っているのもリモネンだ。こいつはトルエンとかアセトンかに似た感じのやつだ。

ポリエチレン溶剤安定性が高いので果物ネットキャップはこっちを使うわけだ。

身の回りにある透明なプラスチックで安い物は殆どがスチレン樹脂なので、レモンを置いておくと穴が開いてしまう。冷蔵庫トレイとか注意である

2022-02-04

anond:20220204212501

山崎猛 - 第38代衆議院議長運輸大臣自民党幹事長経済審議庁長官水戸市明治39年

佐野学 - 戦前日本共産党委員長、元早稲田大学教授 明治43年

松野頼三 - 元防衛庁長官、元農水相 昭和9年

竹内潔 - 元参議院議員、元科学技術庁長官

戸井田三郎 - 元厚生大臣 昭和13年

友部達夫 - 元参議院議員 昭和20年

福田康夫 - 元内閣総理大臣 昭和30年

橋本龍太郎 - 元内閣総理大臣 昭和31年

平沼赳夫 - 元経済産業大臣運輸大臣 昭和33年

与謝野馨 - 元通商産業大臣、元自民党政調会長、元経済財政担当大臣、元官房長官、元財務金融担当大臣 昭和33年

佐藤観樹 - 元自治相、元国家公安委員会委員長 昭和35年

広瀬勝貞 - 大分県知事、元経済産業事務次官 昭和36年

谷垣禎一 - 元自由民主党総裁、元金融再生委員会委員長、元国家公安委員会委員長食品安全担当相、元財務昭和38年

丹羽雄哉 - 衆議院議員自由民主党)、元厚生相 昭和38年

橋本大二郎 - 元高知県知事 昭和40年

中川雅治 - 参議院議員自由民主党)、元環境相、元環境事務次官 昭和40年

中川昭一 - 元経産相、元農水相、元財務金融担当昭和47年

鈴木俊一 - 衆議院議員自由民主党)、元五輪担当相、元環境相 昭和47年

遠藤宣彦 - 元衆議院議員無所属昭和57年

水野賢一 - 元参議院議員無所属昭和60年

黒田太郎 - 愛知県議会議員 昭和60年

山田太郎 - 参議院議員自由民主党昭和61年

柿沢未途 - 衆議院議員自由民主党) 元東京都議会議員 平成元年

新妻秀規 - 参議院議員公明党平成元年

津村啓介 - 元衆議院議員立憲民主党平成2年

牧原秀樹 - 衆議院議員自由民主党平成2年

2021-08-05

丁寧に説明ランキング

国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算

発言者発言年で集計

発言総数は、5509回

 

発言者ランキング

安倍晋三  296

岸田文雄  108

石井啓一  60

西村康稔  55

麻生太郎  52

中谷元   50

菅義偉   49

茂木敏充  42

塩崎恭久  39

岩屋毅   37

吉川貴盛  35

望月義夫  35

野田佳彦  34

世耕弘成  33

林芳正   32

梶山弘志  25

野上浩太郎 25

下村博文  25

赤羽一嘉  24

太田昭宏  24

 

発言者が取得できず不明:272

 

 

■年別推移

令和3年 350

令和2年 391

令和元年 463 (平成31年を含む)

平成30年 621

平成29年 497

平成28年 432

平成27年 569

平成26年 446

平成25年 246

平成24年 188

平成23年 185

平成22年 93

平成21年 76

平成20年 77

平成19年 64

平成18年 102

平成17年 83

平成16年 53

平成15年 39

平成14年 43

平成13年 26

平成12年 31

平成11年 43

平成10年 20

平成9年 16

平成8年 12

平成7年 9

平成6年 6

平成5年 13

平成4年 8

平成3年 14

平成2年 11

平成元年 8

昭和63年 5

昭和62年 5

昭和61年 3

昭和60年 12

昭和59年 3

昭和58年 2

昭和57年 6

昭和56年 4

昭和55年 7

昭和54年 5

昭和53年 5

昭和52年 3

昭和51年 7

昭和50年 3

昭和49年 2

昭和48年 4

昭和47年 1

昭和46年 2

昭和45年 4

昭和44年 5

昭和43年 7

昭和42年 8

昭和41年 4

昭和40年 4

昭和39年 3

昭和38年 4

昭和37年 5

昭和36年 6

昭和35年 2

昭和34年 5

昭和33年 7

昭和32年 6

昭和31年 4

昭和29年 8

昭和28年 8

昭和27年 5

昭和26年 7

昭和25年 8

昭和24年 4

昭和23年 6

2021-06-23

今日は埋め立てゴミの日

月一しかないけどだいたい毎月出る

100均で買うようなプラ製品の末路はだいたいこの日に処分する

あと俺はプラモデルの趣味があるので不要になったプラゴミ塗料のこびりついた空き瓶やカッターの刃なんかもこの日に出す

食器などのガラス製品もこの日

埋め立てゴミっていうだけあって処分方法は埋めるだけ

一度ゴミの持ち込みに行ったことあるけど山の斜面を整地して地面を掘ってそこに投げ入れるだけだった(細かくはだいぶ違うけど)

とりまここに埋めておくので未来人類よ、あとはよろしく頼むという処理方法

2021年、令和の世の中、人類はまだゴミ処分に手こずっている

ググるとうちの地方の埋め立てゴミを直接持ち込みに行く場合搬入先が今年の4月で変更になってるようだ

新しい搬入先がどういうところなのか具体的な情報ネットでは見つけられなかったのでよくわからない

搬入先住所を見る限り少し街中にあるのと中継所という名称なので改めて細かくゴミ仕分けするようになるんだろうか

以前の搬入先は平成10年1998年から運用開始とある

埋立終了とか施設廃止情報はないからまだ継続して投棄場として使うんだろうな

その前の投棄場は昭和47年にできて平成10年に埋め立て終了、令和2年に施設廃止現在管理のみとのこと

47年生のゴミ処理場は令和の未来人なら処理できると信じて施設を作ったんだろうけどまだ俺たちには処理できねえわ、ごめんね・・・

2021-04-01

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

趣旨労働者情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務実施による業務効率化につながり、それに伴う時間労働の削減、育児介護仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事生活調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワーク形態テレワーク形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコン携帯電話等を活用して臨機応変選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワーク形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから事業場での勤務の場合通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスシェアオフィスコワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者自由に働く場所選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段オフィスとは異なる場所余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行方法労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワーク実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものであるテレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的対象業務対象となり得る労働者範囲実施場所テレワーク可能日(労働者希望、当番制、頻度等)、申請等の手続費用負担労働時間管理方法中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワーク対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格テレワーク実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般テレワーク実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワーク対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的見直しを行うことが有用場合がある。テレワークに向かないと安易結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行方法見直し検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワーク対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者テレワーク希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワーク実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理改善等に関する法律平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワーク対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者テレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページ掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワーク実施できる者に偏りが生じてしま場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワーク実施する者の優先順位テレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に新入社員中途採用社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点からテレワーク実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務見直し点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議必須とする、資料を紙で上司説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名廃止書類のペーパーレス化、決裁の電子化オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施検討職場雰囲気等でテレワーク実施することが難しい場合もあるため、企業トップ経営層がテレワーク必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワーク実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワーク実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合評価方法を、オフィスでの勤務の場合評価方法区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワーク選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワーク実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワーク実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者テレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者負担する場合における限度額、労働者使用者費用請求する場合請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に労働者情報通信機器作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合通話料インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的客観的計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税課税関係については、国税庁作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンライン実施することも有効であるオンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員営業の姿を大人数の後輩社員オンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワーク実施する際には、新たな機器オンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定スキル習得必要となる場合があることから特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワーク効果的に実施するための人材育成テレワーク特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的業務遂行できることがテレワーク効果的な実施に適しており、企業は、各労働者自律的業務遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワーク実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークルール策定と周知(1) 労働基準関係法令適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法最低賃金法昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークルール就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者許可基準を示した上で、「使用者許可する場所」においてテレワーク可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働

2019-05-12

anond:20190512221600

酵素を使うようになったからじゃなかったっけ。

J-STAGEBLUE BACKSのサイト最近それっぽい論文記事を読んだ記憶がある。

追記

BLUE BACKSはこの記事だな

洗剤のサイズ10分の1にした男の「波瀾万丈な研究生活」がすごい

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59091

J-STAGEの方は見当たらない

https://www.jstage.jst.go.jp/article/senshoshi1960/37/2/37_2_53/_pdf花王洗濯洗剤について説明してくれている。

昭和47年ごろの最近の動向なんかも引っかかるがコンパクトになった理由は書かれていない https://www.jstage.jst.go.jp/article/senshoshi1960/14/10/14_10_408/_pdf/-char/ja

2018-07-14

anond:20180714113453

なにか問題でも?

(1)外国医学校卒業し、又は外国医師免許を得た者であって、厚生労働大臣適当認定したもの 詳細はこちらへ

(2)旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者

(3)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督台湾総督樺太庁長官南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民

(4)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験合格し、又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者

(5)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令適用特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣認定したもの

2017-11-11

新設大学での大学院設置時期はいつか

前川喜平・前文部科学事務次官加計学園獣医学部博士課程が設置されていないかけしからん!と怒っているので、
近年の新設された大学において大学院はいつ設置されたか調べてみた。

「認可すべきではない」前川氏が疑問呈す(毎日新聞)

博士課程もないのに先端研究ができるわけがない」と加計学園教育体制に疑問を投げかけた。

新設が非常に多いので結論から言うと、非常に数が多いため一部しか調べられなかったが、
調べた限りでは大学新設と同時に大学院が設置されているところはなかった。

新設された4年後に設置されるかといったら、そうでもない大学もあるし、そもも未設置の大学も多い。
また『短期大学』が『4年生大学』に転換したところが多いため、新設大学が多いように感じる。

【参考情報新設大学等の情報:文部科学省

■21年度開設

千葉県立保健医療大学 ⇒ 未設置

新潟県立大学 ⇒ 平成27年度設置(6年後)

愛知県立大学統合学部学科の再編による新設

弘前医療福祉大学 ⇒ 未設置

日本赤十字秋田看護大学 ⇒ 平成23年度設置 ※大学院設置基準第14条特例の実施 (短大卒業者向け?)

東都医療大学 ⇒ 未設置

こども教育宝仙大学 ⇒ 未設置

東京有明医療大学 ⇒ 平成25年度設置

びわこ学院大学 ⇒ 未設置

大阪保健医大学 ⇒ 平成25年度設置

広島都市学園大学 ⇒ 平成30年度設置予定(9年後)

■22年度開設

新見公立大学 ⇒ 平成26年度設置

東北文教大学 ⇒ 未設置

日本保健医大学 ⇒ 未設置

ヤマザキ学園大学 ⇒ 平成28年度設置(6年後)

横浜美術大学 ⇒ 未設置

23年度開設

福山市立大学 ⇒ 平成27年度設置

日本映画大学 ⇒ 未設置

京都華頂大学 ⇒ 未設置

大阪物療大学 ⇒ 未設置

宝塚医療大学 ⇒ 未設置

純真学園大学 ⇒ 平成30年度設置予定(7年後)

新設時と同時に大学院設置された大学があれば教えてください。


<追記>
指摘を受けて追記。
北海道医療大学 ⇒同時に設置
 2013年 リハビリテーション科学部理学療法学科/作業療法学科)開設
 2013年 大学院リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻修士課程開設

私立獣医学部に関しての大学院設置状況
同条件である私立大学獣医学部確認した所、基本的大学と院は同時設置されておらず、
博士課程に関しても後年に設置されている。
同時設置しなければならないと言う法律規則が無い以上、後年に大学院が設置されても問題いかと思われる

大学は届出設置制度である以上、大学設置時に大学院(修士博士)もまた設置しなければならない、
という規定が無い以上、前川氏の「博士課程もないのに先端研究ができるわけがない」という発言には
認可してはいけないという根拠は薄いと思われる


酪農学園大学11年後設置
 http://www.rakuno.ac.jp/outline/about/development.html
 学部 1964年(昭和39年)設置
 大学院 1975年(昭和50年)設置
 ※博士課程 1981年(昭和56年)設置

北里大学 ⇒4年後設置
 https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/about/overview/history.html
 学部 1966年(昭和41年)設置
 大学院 1970年(昭和45年)設置
 ※博士課程 1972年(昭和47年)設置

麻布大学 ⇒7年後設置
 https://www.azabu-u.ac.jp/about/history.html
 学部 1950年(昭和25年)設置
 大学院 1957年(昭和32年)設置 (院設置のみ?)
 ※修士課程 1960年(昭和35年)設置
 ※博士課程 1962年(昭和37年)設置

日本獣医生命科学大学 ⇒歴史が古すぎるため参考。修士/博士同時設置
 http://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/002.html/
 1881年(明治14年)設置 (日本最初私立獣医学校・獣医学校)
 大学 1949年(昭和24年) 設立  大学院 1962年(昭和37年)設置
 ※博士課程 1962年(昭和37年)設置

日本大学 ⇒設置時期不明
 院設置時期の記載が見当たらない

2016-12-24

世代老害化していく過程はてな可視化されて憂鬱になった

いや、ブコメでも指摘されてたけどね。

昭和47年まれ。他の世代よりもぼくらの遊びは幸せだった!」ってエントリ

いや、自分の子供のころの遊びを懐かしむのは勝手だが、「他の世代より幸せ」って言い切る臆面のなさは、団塊世代老害オヤジのあつかましさとまったく変わらんし。

輪をかけてひどいのは一部のブコメで、「有史以来これほど文明が急カーブで変化した時代も無いだろうし、面白い時代に生まれたよね。」なんてのに一個でもスターがついていたことに驚愕

んなわけないだろ?

自分もほぼその世代から言うが、蒸気機関車だの、電話だの、ラジオだのが始めて入ってきた時代に比べりゃ全然、急カーブで変化なんかしてなかったぞ。

戦争おわって教科書で教えることがまったくかわり、米兵からチョコレートもらったり、初めてコカコーラ飲んで「なんだこの薬みたいなのは」と思った経験もない。

一般家庭にテレビは入り終わってたから、自分の親世代が「皇太子現在天皇)の結婚パレード見るためにテレビ買った」なんて話きいて、なんてダイナミックに変化した時代なんだと思ったもんだ。

ネット携帯スマホが普及し始めたのは、俺らが成人してからだしな。

もしyoutubeとか自分の子供のころあったら、「僕もyoutuberになりたい!」とか行ってたかもしれんし、思いつきでアップした動画のおかげで、海の向こうの知らない国の人と友達になったかもしれん。

の子供たちには、ほんといろいろな可能性が広がっていると思う。

俺らはまだまだ、街に外国人フツーにガイジンとか、失礼な呼び方してた)なんて珍しかった世代からなあ。

ああ、自分の同世代が、かつて忌み嫌ったような「老害オヤジ」になっていくさまをリアルタイムでみるのは悲しい。

でもまあ、結局、そういう人のほうが多数派だったりするんだろうな。

あの、無邪気になつかしがってるブコメの数でわかる。

で、団塊ジュニアは人数が多いだけに、下の世代から「あの老害集団が、日本ダメにしている」って叩かれる光景が、もうすぐそこに見える。

多分「年取った団塊ジュニア福祉医療をどうやって支えるか」ってのが大問題になってるだろうしな。

憂鬱だわ。

2016-10-20

政令指定都市市長の経歴一覧に見る都市構造cf Chikirinの日記

ちきりん

 知事の経歴一覧に見る昭和構造

 http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20161017

を見て、じゃあ政令指定都市はどうなっているんだと単純に疑問に思い調べてみた。

ソース指定都市長会のホームページ

政令指定都市市長の経歴一覧>

政令市市長生年回数経歴
網掛け=女性市長70歳以上5期以上中央官庁出身
札幌市秋元克広昭和31年1期市職員
仙台市奥山恵美子昭和26年2期市職員
さいたま市清水勇人昭和37年2期県議会議員
千葉市熊谷俊人昭和53年2期NTT、市議会議員
川崎市福田紀彦昭和47年1期県議会議員
横浜市林文子昭和21年2期日産ダイエー
相模原市加山俊夫昭和20年3期市職員
新潟市篠田昭和23年4期新聞記者
静岡市田辺信宏昭和36年2期市議会議員県議会議員
浜松市鈴木康友昭和32年3期衆議院議員
名古屋市河村たかし昭和23年2期衆議院議員
京都市門川大作昭和25年3期市職員
大阪市吉村洋文昭和50年1期弁護士市議会議員
堺市竹山修身昭和25年2期府庁職員
神戸市久元喜造昭和29年1期自治(総務)官僚
岡山市大森雅夫昭和29年1期建設国土交通官僚
広島市松井一實昭和28年2期労働(厚生労働官僚
北九州市北橋健治昭和28年3期衆議院議員
福岡市髙島宗一郎昭和49年2期キャスター
熊本市大西一史昭和42年1期商社県議会議員

こうして見ると、中央官庁出身者は20人中3人で多くはない。全員中国地方近辺というのは偶然か。

多いのは地方議員(6人)と自治体職員(5人)で合計すると過半数だ。

やはり地方行政組織選挙政治)に密着しているのは強みなのだろう。

民間企業経験者は5人(うち2人はその後、地方議員経験あり)、女性は2人と、

少数派ではあるが、都道府県知事に比べれば構成率は高い。

ちきりんの言う「改革派市長ばかりではないだろうが、都道府県知事比較してみると概ね、

 ・若い

 ・期数が短い

 ・中央官僚は少ないが、政治行政出身が多いことは変わらない。

というのは確かだ。

この結果として、非都市部と比べて、住民利益を受けているのか、不利益を受けているのか、

あるいは、中央対峙しているのか、そうではないのか、といったことは、よく考えてみると、

とても面白いのではないだろうか。それに、各都市構造も一様ではない(大阪市浜松市では中枢性が違いすぎるように)。

また、都市の中の都市である東京23区首長の経歴がどうなっているのかも、調べてみると興味深いだろう。

ぜひ誰か調べてみてほしい。

2015-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20150722133830

とりあえずぐぐったら真っ先に沖縄県サイトでてきた

http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/kikaku/yokuaru-beigunkichiandokinawakeizai.html

基地経済への依存度は、昭和47年の復帰直後の15.5%から平成23年度には4.9%と大幅に低下しています

米軍基地返還が進展すれば、効果的な跡地利用による経済発展により、基地経済への依存度はさらに低下するものと考えています

2015-06-26

なってない若者たち

……という見出しのついた、とある新聞記事を見た。よく道を尋ねられる個人商店の方の話だ。

帽子をかぶったまま、オーバーに手を突っ込んだまま、聞き終わると、会釈もせず、スーっと行ってしまう」
「なぜありがとうのひとことがいえないのか」
「「早くしてくれ、車が待ってんだ」などという」

どういうことだろう。私が若かった頃もさほど礼儀などわきまえてはいなかった。

しかし、人間として当たり前程度のことはしていたつもりだし、ここまで酷い人など見たことがなかった。

もはや世代全体が狂っているとしか思われぬ。

諸氏はどうお考えか?



1980年代まれ昭和47年新聞記事を見て。)

2015-06-16

朝日社説自爆

 6月16日朝日社説社説子朝日新聞読者は論理能力の一切無いバカだと確信しているのだろう。この社説安保法制に反対する側の人々がいかに怠惰かえぐり出している。いや、そもそも彼らは本当に安保法制を潰したいのだろうか?安保法制を潰すのが目的なのではなく、安保法制反対運動お祭り騒ぎエンジョイしたいだけなのではなかろうか。

 http://www.asahi.com/articles/DA3S11809039.html?ref=editorial_backnumber

 これによれば、集団的自衛権憲法との関係を整理した1972年(昭和47年)の政府見解は以下のとおり。

 ①わが国の存立を全うするために必要自衛措置をとることを9条は禁じていない。

 ②しかし、その措置必要最小限の範囲にとどまるべきだ。

 ③従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権行使は許されない。

 ここでは 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 という命題が背後にある。しかし、集団的自衛権行使定義は一応一定したものである一方「必要最小限の範囲」は軍事技術進歩や国際情勢の変化によって変わり得るものだ。

 朝日新聞は「理屈は同じなのに結論だけを百八十度ひっくり返す。環境が変われば黒を白にしてよいというのだろうか」などと言うがこれは感情的詭弁というものだ。理屈が同じでも議論の前提が変わったら推論の結果が変化するのは当然ではないか。論理的反論ではない。

 さらに後段で「こんなことやっていいの?ほんとにいいの?だめだよね?」とばかりに非難を続けるが散漫で情緒的なばかりだ。要するに社説子違憲だと思い込んでいる事例を列挙しているにすぎず、それらが本当に違憲かどうかはそれが「必要最小限」かどうかによる。そして必要最小限を越えることを示せれば違憲だね、と論証できる。これが論理的議論というものだ。そしてそうするには代案を示すか他の根拠をあげればよい。なんでこんな無駄文章をつらねる必要があるのか理解に苦しむ。

 そもそも安保法制論理的に反対するのは簡単なことだ。政府の主張はとどのつまり「今まで

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

だったが、安全保障環境への変化によって

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

となった」

 というだけなのだから、これをつき崩せばいい。ならば集団的自衛権自衛権必要政府が想定している各種事態に対して 集団的自衛権行使せずして対処する方策提示するか方策自体必要ない事を論証すればよい。それができないなら集団的自衛権行使必要なんだろうねとなる。それ以外の方法であれやこれやと理屈をこねて無理な反対ごっこをしてみても所詮負け犬の遠吠え

 ところでそもそも①、②、③すら認めない人々もいる。だがこれは昭和47年以来の政府見解すら認めない人々。左翼ばかりとは限らないが、どちらだとしても今更国会議論するのは時間無駄だ。適当官僚に答弁させとけばいいのではないか。

2014-08-06

祖父が被爆者だったので原爆死没者名簿に加えてもらおうと思う

昭和20年8月6日。祖父は戦争に行っていてもおかしくない年齢だったが、子どもの頃の怪我の後遺症戦争には行けない身体だったため広島市内の工場で働いていた。

その日その時間に祖父がいたのは広島市の外れの方だったので原爆で目に見える被害はなかったそうだ。

原爆投下から数日後に爆心地付近に行き何日か人探しをしたと聞いている。

戦争が終わると祖父は生まれ故郷青森に戻り、昭和47年に亡くなった。

祖父は私が生まれる前に亡くなってしまったため祖母や父から聞いた話になるが、病気がちでいろいろと苦労したらしい。

今日原爆が何なのかを少し理解できるようになった娘と一緒に平和記念式典の中継を見ていた。

あなたのひいおじいちゃんも原爆経験したんだよ」

「ひいおじいちゃんの名前もあそこ(慰霊碑)に入ってるの?」

「入っていないよ」

「ひいおじいちゃんは入れてもらえないの?」

私は原爆死没者として慰霊碑奉納されているのは原爆により直接亡くなった方、あるいは被爆者健康手帳を持っていた方だけで

被爆者健康手帳を持っていなかった祖父は、原爆死没者として認定されないと思っていた。

しかし、娘の言葉を受けて調べてみたところ、原爆死没者名簿に登載されるには被爆者健康手帳の有無は問わないそうだ。

ではどのような人が原爆死没者名簿に登載されるのか。広島市ホームページによると

広島市では被爆者健康手帳をお持ちの方が亡くなられた場合

葬祭料の申請などをもとに亡くなられた方のお名前を登載しております

被爆者健康手帳交付資格があれば原爆死没者名簿に登載してもらえるということだろう。

広島場合被爆者健康手帳の申請ができるのは以下の通り。

1 直接被爆者

 原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方  

  (1) 広島市

  (2) 広島県安佐郡祇園町

  (3) 広島県安芸郡

   ア 戸坂村のうち、狐爪木

   イ 中山村のうち、中、落久保北平原、西平原及び寄田

   ウ 府中町のうち、茂陰

2 入市者

 原子爆弾が投下されたあと、昭和20年8月20日までに爆心地からおおむね2キロメートル区域内に立ち入った方

3 身体に原子爆弾放射能の影響を受けるような事情の下にあった者

  昭和20年8月20日までに、

 (1) 15人以上(病室などの閉鎖された空間場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日間以上とどまった人

 (2) 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した人

 (3) (1)、(2)には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる人

 ※この項目は、平成21年11月27日から変更しました。

4 胎児 

 上記のいずれかに該当する方の胎児で、昭和21年5月31日までに生まれた方

私は原爆症認定されたら手帳交付されると思いこんでいたが、被爆者健康手帳を持っている人が発病したときに、その疾病が原爆に起因するのかどうかが判断されるということなのだろう。

原爆投下時に広島市内にいた祖父は被爆者健康手帳交付資格があったし、原爆死没者名簿に登載の資格もあると思われる。

今年は5507人の方の名前が新たに慰霊碑に納められ、原爆死没者は29万2325人となったという。

40年前に亡くなっている祖父を今更新規に名簿に加えてもらえるかはわからないが、そのうち広島市に問い合わせてみようと思う(今の時期は広島市担当の方も忙しいだろうし)

2013-04-06

ちょっと聞いてくれ。俺はもう何が何だかからなくなってきたんだ。

でもなんか、こんなことは増田しか言えなさそうなんで、書いてみた。

前提として、俺はもうすぐ40になる地方公務員だ。働き出して20年近くになる。

最初から二つ目職場を、2年で異動になった。

それがケチのつき始めで、いくつもの職場を転々としてきた。

1年しか居着かなかった職場も三つある。

新人の頃、一つ目の職場飲み会二次会で、説教をされた。

曰く、仕事を覚えろ。毎日仕事をもしこれが完成しなければ辞めるつもりでやれとか。

精神論を信用していない俺には、全然響かない言葉ではあった。

そう説教した人間は、毎日サビ残をして、予算書にくびったけで電卓を叩きまくっていた。

何を悩んでいるのかさっぱりわからなかった。いつも顔色が悪かった。胃薬を飲んでいた。

俺は紙で何億もの予算管理するのは、大変で非効率的だと感じていた。

効率化しないのかと聞いたことがある。この場合は、パソコンでも使えと言う意味だが。

誰でもができる方法でないといけないから、変えられないと言う返答だった。

まり、異動して次の人間が来た時に、その人間パソコン使えない人間だったらどうするのかと。

知ったことかと思った。世の中には既にExcelWordAccess存在していたのだ。

仕事を覚える前に、鉛筆の握り方覚えろよと。

百年前の人間が紙と鉛筆仕事していたからって、今の俺らも紙と鉛筆しか使えないなんてことはないだろうに。

結局、仕事のものが忙しいので、仕事の遣り方を見直す時間がないのだと考えるしかなかった。

とは言え、組織の硬直性と言うものに直面した俺は、それを学習し、今後は何も言わないことにした。

言うだけ無駄だ。言えば言った人間阿呆扱いされるんだ。やってられるか。

正直に言うと、俺はその仕事を俺がするんでなくてよかったと思った。やっていたら発狂するかもとも。

俺の仕事は、遅かった。そりゃ、紙を使っていたからだ。

台帳を開いて、対象者を選び出し、書き写してリスト化し、全員に葉書を送る。無論、全て手書きだ。

ゲロ吐きそうだった。

既にコンピュータで処理している部署もあったが、俺の部署は場末だったので、そんな予算はつかなかった。

調べる限り、昭和47年あたりからずっと同じ遣り方をやっていたようだ。

何のためのこだわりなのか、全くわからなかった。これで一体誰が得するんだ?

本来奉仕する対象である自治体住民にとって、それは何か意味を持つのか?

俺自身も、台帳をAccessに入れようとした。

ただ、当時の俺はやはり未熟で業務知識も充分ではなく、

必要な要件を十分に洗い出せず、テーブル構造デザインの時点で何度も手戻りしたりして、うまく行かなかったのだ。

こういうのは今だから表現できることだが、当時はどうして失敗したのかもうまく言えなかった。

その挫折もまた、上司たちにとってはサボりに見えたようだ。上司たちはデータベースと言う言葉を知らなかった。

そんな状況だったので、飲み会で俺は散々に哀れまれた。怒られたのではない。哀れまれたのだ。

そいつはお説教と言う形で俺を指導しようとした。ついでに愚痴も盛大に吐いた。

「お前さあ、縁故で入ったとか、そういうことない?」

彼の名誉のために言うと、侮蔑的なニュアンスはなかった。

彼は本気で俺のことが心配だったようだ。情には厚かったのだ。徹底的にスタンスは違って、多分今でも相容れないだろうが。

当時、俺の一族に公務員はいた。確かにいた。だが、その影響力をどうやって調べればいいのかは、未だにわからない。

縁故採用、突き詰めれば汚職であり腐敗なのだが、「あんたは汚職したのか?」と聞いてはいと答える奴はいない。

仕事、うまくできてないだろ?」

是。それでもやっている。

「そうじゃなくて、言われた通りにまずはやれよ、何も考えず」

考えないと動けない。考えて、何をやると決めて、だから動ける。考えるなとは、動くなと同じことだ。

「……いや、指示通りに動けば」

そうやってきた。あんたも見てきた通りに。

「そうじゃなくて」

埒があかない。仕事ができてないと評価するならそれでもいい。なら、仕事の遣り方を示すべきだ。今すぐ。

「だから

仕事の遣り方を教えてください。

「だから

仕事の遣り方を教えてください。

「だから

仕事の遣り方を教えてください。

しばらく黙った後、彼はこう言った。

「……お前は正しいよ」

からなんだ、と俺は思った。俺が知りたいのは仕事の遣り方であって、俺の評価ではない。

評価は既に聞いた。同じことを何度も繰り返しても意味がないではないか

結局、俺を仕事ができていないと評する割に、その基準が本人の中でも明確ではないのだ。

俺は彼を憎悪したと思う。どんだけ衷心から出た言葉行為であろうとも、ただの老害の繰り言だ。そんなものを大人しく聞かされる身にもなってみろ。

その後も彼は何度か同じセリフを繰り返したが、俺は彼を無視した。

結局、仕事の遣り方は自分体感するしかないのだ。試行錯誤して、実践の中でつかみとっていくしかない。

やっていく内に、いつかは開眼すると信じるしかない。つまり、今までと同じだ。

二つ目職場を異動になった時は、俺だけが動いて他の人間は全く動かなかった。

この時、俺は上から無能だと思われていることを感じ取った。

期待されてない。そうか。なら好きにやるか。そう思った。異動自体はありがたかった。

頑張らなかった。最低限のことをやった。

仕事効率化はした。自分の手の届く範囲で。それを周囲に提供したりはしなかった。求められなかったから。

言えばそれだけ煙たがられる。言わない方がマシだ。

人事からは何も聞かれなかった。上司からも何も聞かれなかった。異動し続けて今日にいたった。

四月の異動。俺は動いた。新しい職場での飲み会に参加した。

職場次長から言われた。

「お前、すぐに異動するってことは、どういう評価を受けているかわかってるよな」

「わかってます。低いんでしょ」

「本来、新人が来るポストにお前が来た。お前の仕事は減らしてある。つまり、周囲に負担がかかっていると言うことだ。お前に大事仕事は任せられん。だが、与えられた仕事はきっちりこなせ。その上で他人の仕事を奪っていけ」

40近い男が、ここまで言われたよ。これまでの20年は、全くの無駄だったってことだ。40のルーキー。すごいね

「お前、惰性でここまできたんじゃないのか。仕事をする意味はわかってるのか」

自治体住民のためでしょう」

「それがわかってるならなんで」

自分のやってることが本当に自治体住民のためになっているのか、そういう実感を得たことは一度もないですよ。それぞれの職場理屈はわかりますけどね」

「……」

「何をやったらそういう実感が得られるのか、俺には判らないです」

俺は散々におかしいとかずれてるとか言われた。だからなんなんだ。判らないものは判らないのだ。20年近く試してみたその結果だ。

そしてずれてるからなんなんだ。お前もやはり、評価するだけでこうすればいいとか言えない老害なのか。

肚が決まった。今度はうるさくしてやる。他人の仕事に首をツッコミ続けてやる。来年の異動の理由は「うるさいから」で決まりだ。覚悟しろよ糞野郎ども。

2012-09-10

http://anond.hatelabo.jp/20120910152756

少子化の原因は「機会均等法で自活できるようになった女性意識変化」による未婚率の増加と晩婚化】

出生率には未婚女性も含む

 平成17年出生率は1.26。しかし「1夫婦あたり平均1.26人の子しか産んでいない」は間違い。

 この調査の対象者は「15歳から49歳の女子全体の平均出生児数」。

 つまり、『未婚女性も調査対象とされている』。

■《1夫婦当たりの平均出生児数》は?

 昭和47年の調査では2.20、そこからほぼ横ばいで平成9年は2.21。

 つまり、『1夫婦あたりの子供の数は変わっていない』。

■では、なぜ出生率が下がるのか?

 一番の原因は未婚にある。

 30代女性の未婚率の推移を見ると「昭和45年は7.2%」だったが「平成17年は32%」まで増えている。

 つまり、『30代女性のうち3人に1人が結婚していない』。

政府が取るべき対策

 1夫婦当たりの平均出生児数がほぼ変わっていないことから育児環境改善は解決策ではない。

 1番の問題は、明らかに『結婚しない女性が増えていていること』。それは男性の未婚率の増加も招く。

 →「独身女性税」の創設が、最も有効な対策。

 →★25歳以上の独身女性は、所得の有無に関わらず「年額100万円」の納税を義務とする。

■参考資料

 ◇出生数及び合計特殊出生率の推移(厚生省調べ)

 ◇平均出生児数・平均理想子ども数の推移(厚生省調べ)

 ◇年齢別未婚率の推移(総務省調べ)

 ◇「女性結婚しなくても幸せ」55%(30年前は26%)http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1219803802/

http://anond.hatelabo.jp/20120910152756

少子化の原因は「機会均等法で自活できるようになった女性意識変化」による未婚率の増加と晩婚化】

出生率には未婚女性も含む

 平成17年出生率は1.26。しかし「1夫婦あたり平均1.26人の子しか産んでいない」は間違い。

 この調査の対象者は「15歳から49歳の女子全体の平均出生児数」。

 つまり、『未婚女性も調査対象とされている』。

■《1夫婦当たりの平均出生児数》は?

 昭和47年の調査では2.20、そこからほぼ横ばいで平成9年は2.21。

 つまり、『1夫婦あたりの子供の数は変わっていない』。

■では、なぜ出生率が下がるのか?

 一番の原因は未婚にある。

 30代女性の未婚率の推移を見ると「昭和45年は7.2%」だったが「平成17年は32%」まで増えている。

 つまり、『30代女性のうち3人に1人が結婚していない』。

政府が取るべき対策

 1夫婦当たりの平均出生児数がほぼ変わっていないことから育児環境改善は解決策ではない。

 1番の問題は、明らかに『結婚しない女性が増えていていること』。それは男性の未婚率の増加も招く。

 →「独身女性税」の創設が、最も有効な対策。

 →★25歳以上の独身女性は、所得の有無に関わらず「年額100万円」の納税を義務とする。

■参考資料

 ◇出生数及び合計特殊出生率の推移(厚生省調べ)

 ◇平均出生児数・平均理想子ども数の推移(厚生省調べ)

 ◇年齢別未婚率の推移(総務省調べ)

 ◇「女性結婚しなくても幸せ」55%(30年前は26%)http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1219803802/

2010-11-30

少子化の原因は「機会均等法で自活できるようになった女性意識変化」による未婚率の増加と晩婚化

出生率には未婚女性も含む

 平成17年出生率は1.26。しかし「1夫婦あたり平均1.26人の子供しか産んでいない」は間違い。

 この調査の対象者は「15歳から49歳の女子全体の平均出生児数」。

 つまり、『未婚女性も調査対象とされている』。

■《1夫婦当たりの平均出生児数》は?

 昭和47年の調査では2.20、そこからほぼ横ばいで平成9年は2.21。

 つまり、『1夫婦あたりの子供の数は変わっていない』。

■では、なぜ出生率が下がるのか?

 一番の原因は未婚にある。

 30代女性の未婚率の推移を見ると「昭和45年は7.2%」だったが「平成17年は32%」まで増えている。

 つまり、『30代女性のうち3人に1人が結婚していない』。

政府が取るべき対策

 1夫婦当たりの平均出生児数がほぼ変わっていないことから、育児環境改善は解決策ではない。

 1番の問題は、明らかに結婚しない女性が増えていていること』。それは男性の未婚率の増加も招く。

 →「独身女性税」の創設が、最も有効な対策。

 →★25歳以上の独身女性は、所得の有無に関わらず「年額100万円」の納税を義務とする。

■参考資料

 ◇出生数及び合計特殊出生率の推移(厚生省調べ)

 ◇平均出生児数・平均理想子ども数の推移(厚生省調べ)

 ◇年齢別未婚率の推移(総務省調べ)

2009-02-23

図書館

ロースクールが出来た今となっては見られない風景になってしまっただろう。

当時、僕は大学生で進路を決めないといけない時期だった。

「将来どうしよう。働きたくねぇな・・・でも、プラプラもしてられないし。」と

院に進む、就職する、思い切って留学しちゃう等の選択肢に悩んでいた。

で、友人に気を使うのが嫌だったから知り合いのいない図書館に行く事が日課になっていた。

通うようになると顔見知りもできてくる。別に声をかけたりなんかしないが「お、今日もいるな。お疲れ様」とこっちが勝手に思う程度。

図書館にも良い席と悪い席がある。良い席は基本的に角だ。目の前に人が通って集中力を削がれることもない。

そこにいつも座っている女性がいた。化粧気はないが、通った鼻筋と長いまつ毛。小ざっぱりとした服。

机の上にある本から司法試験の為に勉強している事は分かった。

もしも彼女タバコを吸っていて、喫煙コーナーでふと二人っきりだったら

「いつも勉強大変ですね」と声をかけたかった。

もっとも彼女タバコなんて吸わなかったし、僕にもそんな勇気はなかったけど。

更に通っていると気付いた。彼女の3席隣に同じ司法試験浪人生がいる。若白髪で如何にも不器用そうで、でもきっと真面目な男だ。

そしてそのまた3つ横の席にも同じ司法浪人生がいた。明治の売れない作家みたいな眼鏡をかけてガリガリの男だ。

彼ら2人は彼女を守る番人のように、もしも不届きな輩が彼女を誘惑しようとするなら

刑法第143条でその行為は禁じられている。判例昭和47年10月斉藤事件の判決文をよみたまえ」

「そうだそうだ。常識だぞ。判例百選のP420だ。」

と素晴らしいガードをしてくれそうだ。当然、全て僕の想像だし、彼女と彼らが話している場面は見ることが無かった。

そんな風景も昔の話だ。僕は就職し、おそらく何も無ければ結婚するであろう女性同棲までしている。

他人が2人で同じ家に住むのは大変だ。息が詰まる時だってある。そんな時にふらっとあの図書館に行ってみた。

そこには目尻に小皺が出始めた彼女と、番人2名が勉強を続けていた。

と、以上が4~5年前の話。

2008-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20081003234531

全部が全部中曽根ってわけじゃないがゆとり教育スタート1985年の臨教審というのは教育問題語る上では一般的な認識と思われ。

うぃきぺでぃあによると、

1972年昭和47年) 日本教職員組合が、「ゆとり教育」とともに、「学校5日制」を提起した(2007年7月1日放送TBS報道特集」にて 槙枝元文元委員長発言)。

1977年昭和52年)??1978年昭和53年学習指導要領の全部改正 (1980年度〔昭和55年度〕から実施)

学習内容、授業時数の削減。

ゆとりと充実を」「ゆとりと潤いを」がスローガン

教科指導を行わない「ゆとり時間」を開始。

ってことだから1985がスタートとは言えなくてもっと前からあるものでは?一般的な認識だから正しいとか言ってたら嘘でもみんなが日教組のせいと思ったたらそれが正しいって事になっちゃう。

自社さ政権社民与党にいた間は日教組与党に影響を及ぼす余地がある程度あったのは否定できないが、非自民政権1993から1994年、自社さ政権1994から1998年週休2日制に移行し始めたのが臨教審を受けた1989年改正1992年開始、ゆとり要項が1999年改正2002年開始。

1996年でも中教審で「ゆとり」を重視の学習指導要領を導入されてるから社会党政権にいた96年でもとまることなく、着々とゆとり化は進んでたんじゃないの?

結果的にそれは未曾有の大失敗に終わったし、当時から非難は多かったのだけれど、当時の政府は本気で規制緩和だと思っていた。

未曾有の大失敗というのはどういう根拠なのか気になる。

小泉政権くらいの頃はまだ「ゆとり日教組のせい」というような論は見かけなかったように思う。自民いつ頃からこんな恥知らずなことをほざくようになったのだろうか。

それって本当に自民党の公式見解なの?

ただ70年代日教組が言い出してたらしいから、日教組のせいといえなくもないが、政権与党にいた期間が長い自民党責任が大きいのは否定しようもないけど。日教組が言ってる政策でも悪いと思うなら採用しなきゃいいだけなんだし。

 
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