はてなキーワード: サテライトオフィスとは
わかる。特にこれな
雇用流動性を上げるために政府は色々な施策をやっているのは分かるんだけど、こっちの方を改善したほうがいい気がするんだよな。
増田は結婚を例に挙げてるけど、それ以外にも色々な事情で転職できない人もいるし、それ故に本来の戦力として働けてない人は多いと思うんだよ。
アラサーになったころから、自分の身の振り方を考え始めて、転職に目を向ける人は少なくないと思う。
ただ、個人的に転職を決意するハードルになっているのが、配偶者のキャリア形成だ。
地方都市においては、職種は選ぶことができても職場はえり好みできるほど数がない。
・思い切って別業種を探す
・引っ越す
となる。とくに収入を上げたり大きな仕事をしたいとなれば「引っ越す」可能性が高くなるし、実際に周囲にその選択をとった人もいる。
引っ越すとなれば配偶者の仕事にも当然影響するから、転職のハードルは高くなる。
現状は共稼ぎ世帯が多数派にもかかわらず、職を変える選択肢が取りにくくなってしまう。
これが東京や大阪の大都市であれば引っ越さずとも何とかなるんだろうなと想像してしまう。
一方で政府は
・地方創生
・少子化解消
・職の流動性アップ
あたりは目指していて、残念ながらどれも現状からは遠いように見える。
→トヨタは豊田にあって自動車王国、IT企業はシリコンバレー みたいな?
このあたりが継続して行われれば、転職のハードルが下がって給料上げることができてて子供産む見通しも立つんじゃなかろうかという話でした。
個人的にはこう思っているけど、実際は地元から出る気を起こさないまま過ごす人が多いだろうから、目論見通りにいかないんだろうな・・・。難しいね・・・。
ヤフー、通勤手段の制限を緩和し、居住地を全国に拡大できるなど、 社員一人ひとりのニーズにあわせて働く場所や環境を選択できる 人事制度「どこでもオフィス」を拡充
~ 社員約8,000人それぞれが
ダイバーシティの推進や、
ヤフー株式会社(以下、Yahoo! JAPAN)は4月1日より、通勤手段の制限を緩和し、居住地を全国に拡大できるなど、社員一人ひとりのニーズにあわせて働く場所や環境を選択できる人事制度「どこでもオフィス」を拡充します。
緊急事態宣言が解除され、一部企業において、社員に対し週に数回程度の出社を求めるなど「オフィス回帰」の動きがある中で、Yahoo! JAPANは、これまで以上に柔軟に、社員一人ひとりの事情にあわせた働き方を選択できるようになります。これにより、社員約8,000人のウェルビーイング(幸福)が向上することによるパフォーマンスの最大化を目指すとともに、居住地に左右されない優秀な人材の採用や、多様な価値観にあわせて働き方を選択できることで、ダイバーシティをさらに推進していきます。
■世の中の流れや背景:
新型コロナウイルスの流行で、多くの企業がテレワークなどニューノーマル(新しい日常)時代の働き方に移行しました。しかし、19都道府県に発出されていた緊急事態宣言が解除された2021年9月末以降、出社をメインとした労働形態に戻し始めた企業も増えており、外部調査によると「出社日が増えた」とする人が3割以上いることがわかりました(※1)。また、都心では、2020年2月から2021年10月にかけて上がり続けていたオフィスの空室率が、11月には約2年ぶりに下がった(※2)ことからも、徐々に「オフィス回帰」の動きが見られます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000040457.html
https://www.e-miki.com/market/tokyo/index.html
■Yahoo! JAPANのこれまでの取り組みと成果:
Yahoo! JAPANは2014年に、オフィス以外も含め、働く場所を自由に選択できる「どこでもオフィス」というリモートワークの制度を設け、2020年には月5回までという制限を解除して無制限とするなど、時間と場所に捉われない「新しい働き方」を推進しています。
その結果、2022年1月現在でも約9割の社員がリモートワークで業務に従事(※3)するとともに、約9割の社員がリモート環境でも「パフォーマンスへの影響がなかった」、もしくは「向上した」と回答しています。また、他にも、「これまで育児や介護のためやむを得ず時短で働いていた社員がフルタイムで働けるようになった」「自宅にいる時間の増加にともない、家族と関われる時間が増えた」「通勤時間が削減されることで学習など自己研鑽の時間が増えた」などといったメリットも見られました。
また、ニューノーマル(新しい日常)時代のオフィスの最適化にも取り組んでいます。オフィスの一部を「1人で集中するフロア」「みんなで会議やコミュニケーションができるフロア」など目的ごとに最適化した「実験オフィス」の取り組みを実施しています。他にも、全国各地におけるサテライトオフィスの契約など、社員一人ひとりのニーズにあわせて働く環境を自由に選べるよう整備してきました。
さらに、「会社で同僚と直接コミュニケーションをとりたい」「業務以外の雑談を同僚としたい」という声に応え、オフィスでのランチ(※4)とドリンク(※5)を無料提供する実証実験を行うなど、社員のニーズに応じてオフラインでのコミュニケーションの活性化施策も提供しています。
これらの取り組みにより、社内アンケートでは、約8割が現在のオンラインを前提とした職場環境に「満足」しているという結果となりました。
■Yahoo! JAPANのこれからの取り組み:
すでにさまざまな取り組みを進めており、社員の満足度も高いYahoo! JAPANの働き方ですが、社内アンケートから見えてきた社員の要望や課題に応え、4月1日から、これまで以上に社員一人ひとりの事情にあわせた働き方を選択できるよう、人事制度「どこでもオフィス」を拡充します。
これまでの「どこでもオフィス」制度は、日本国内であれば好きな場所で働ける制度でしたが、出社指示があった際の通勤手段には一部制限があり、居住地も午前11時までに出社できる範囲に限定していました。4月1日より、社員約8,000人がそれぞれの事情にあわせた働き方をこれまで以上に柔軟に選択できるよう、通勤手段の制限などを緩和し、居住地を全国に拡大します。これにより、社員のウェルビーイング(幸福)が向上することによるパフォーマンスの最大化を目指します。加えて、居住地域に左右されない優秀な人材の採用や、多様な価値観にあわせて働き方を選択できることで、ダイバーシティをさらに推進していきます。
「情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。」をミッションに掲げるYahoo! JAPANは、ユーザーに便利なサービス提供をするべく、社員一人ひとりが自身のパフォーマンスを最大限発揮できるための環境や場所を自ら選ぶことで、より生産性高く、創造性を発揮できるよう、今後もさまざまな取り組みを進めていきます。
※3:個人情報などを扱う高度セキュリティレベルの業務はオフィスにて実施。
※4:2022年1月時点、本社(紀尾井町オフィス)での取り組み。今後、実証実験の結果を踏まえ、正式導入の可否を検討していきます。
※5:2022年1月時点、全国のオフィスでの取り組み。社内レストランに複数名で訪れた従業員に対して、ドリンクを無料で提供します。今後、実証実験の結果を踏まえ、正式導入の可否を検討していきます。
従来は、働く場所は個人の創造性が発揮される場所とし、制限は設けていませんでしたが、居住地は、出社指示があった際に午前11時までに出社できる範囲に限定していました。4月1日より、日本国内であればどこでも居住できるようになります。
従来は、通勤手段は電車や新幹線、バスのみとしており、特急や飛行機などは認めていませんでしたが、4月1日より、特急や飛行機、高速バスでの出社も可能になります。
従来は、交通費の上限は、片道6,500円/日、15万円/月としていましたが、4月1日より、片道上限を撤廃します。
(4)「どこでもオフィス手当」の増額
働く環境を整備するための「どこでもオフィス手当」を1,000円増額し、毎月最大10,000円の補助(どこでもオフィス手当5,000円+通信費補助5,000円)を支給します。
社員のさらなる生産性向上を目的として、希望する正社員に対し、業務用PCとは別に新たにタブレット端末を貸与します。社員の業務スタイルやニーズにあわせて最適なデバイスを選択可能です。
(6)懇親会費の補助
コミュニケーションの活性化を目的に、社員間で行われる懇親会の飲食費用を、1人あたり5,000円/月 まで補助します。
※オフラインでのコミュニケーション活性化施策については、新型コロナウイルス対策を徹底した上で行い、感染状況を踏まえて一時的に中断する可能性があります。
<対象>
新型コロナウイルスが数多くの混乱を私たちにもたらした一方で、情報技術のチカラが、人々をつなぎ新しい価値を生み出すものであることを改めて実感しました。Yahoo! JAPANのミッションである「UPDATE JAPAN-情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。」という取り組みが、今まさに重要性を増しているものと考えています。ユーザーのみなさまに、より便利で革新的なサービスを届けていくためには、Yahoo! JAPANで働く私たち自身がウェルビーイングを向上し、より自由な発想力、豊かな創造性を発揮することが重要であると考えています。今回の決定は、Yahoo! JAPANが、前例や正解がないニューノーマルの時代における新しい働き方を開拓していくという意思を示すものです。そして、Yahoo! JAPANが持つ、社員自身がさまざまな課題に主体的に挑戦し続ける文化を、さらに発展させるべく、継続的な改善を積み重ねてまいります。
すべてはユーザーの皆様に、より便利で革新的なサービスをお届けするために。
正解や前例のない現代において、新しい働き方にも確立した方法やお作法はありません。今後も関わる社員全員が主体的に挑戦し、改善を積み重ねてまいります。
■ご参考)Yahoo! JAPANにおける、ニューノーマル時代の「新しい働き方」取り組みまとめ
事務用パソコンに限った話だが、もし一拠点の事務用パソコンの台数が15台以上あるならVDI(Virtual Desktop Infrastructure、仮想デスクトップ基盤)を検討してみるのもよい。
VDIには様々なソリューションがあるが、おすすめしたいのは、最もコストパフォーマンスに優れる、Windows Server 2016にRDPで接続する、正確にはSBC(Server Based Computing)と呼ばれるタイプ。
パソコンを購入する場合、処理のピークを短い時間で終わらせるために十分な性能のCPUやストレージを用意する必要があります。ですが処理のピークが続くのは数秒(ピークが数秒で終わる程度の性能を持つCPUとストレージを準備したのだから当然だ)でしかありません。それ以外の時にはパソコンの持つ性能の数%しか使っていないので、潜在性能の10%も活用できていない事になります。
もしCPUやSSDを複数のユーザーで共有できるなら、メモリを16GBも積めば1台のパソコンで8人程度が同時に作業しても、体感速度はほとんど変わらないはずです。
そこで十分に高い性能を持つサーバーを用意します。そのサーバにシンクライアント端末という低性能な端末(モニター、マウス、キーボードが繋がっているだけで、実質的にCPUにメモリやストレージはありません。単体ではパソコンとして機能しません。)で接続して使います。それでもユーザーにとっては、普通にパソコンを使っているのと操作は変わりません。
サーバー(8コアCPU、メモリ32GB、SSD1.4TB RAID5)が90万円。シンクライアント(モニター込み)が5万円×15台で75万円。Windows Server 2016のCALが5000円×15台で7.5万円。割安なOfficeのプレインストールモデルを使うことは出来ないので、Office 2016 Std(約5万円)を購入するか、Office 365 ProPlus(月額1,310円)を契約する必要があります。トータルで250万円ぐらいで導入できるはずです。
15万のパソコンを15台買うなら225万円ですから25万円ほど割高になっています。でもそれ以上にメリットもあるのです。
・メンテナンスの手間が激減
サーバーにだけ設定すればよいので、手間が激減します。新しいプリンタのドライバや業務アプリケーションをインストールするにも、15台のパソコンにインストールしてあるく必要はありません。VDI用サーバ1台にインストールすればOKです。
・バックアップの手間が激減
クライアントパソコン内に保存されている設定やデータのバックアップはかなり大変です。実際にはパソコン内のデータバックアップは諦めている事が多いでしょう。VDI用サーバーのバックアップさえ取っていれば、各自のデスクトップやマイドキュメントのファイルもしっかりバックアップをとれます。
パソコンが壊れた場合、新しいパソコンに必要なアプリケーションのインストールや設定を施し、故障したパソコンのHDDが必要なデータを取り出してコピーする。場合によっては1日~2日は潰れてしまいます。VDI環境なら設定やデータはVDI用サーバーに保持されているので、新しいシンクライアント端末をつなぐだけで復旧します。予備にシンクライアント端末を1台余計に買っておくなら、30秒で復旧できるのです。
サーバが壊れた場合ですが「5年間24時間365日4時間以内に訪問修理」とかを購入時に申し込んでも+30万円程度です。年間6万円程度の支出に過ぎません。同じ事をパソコンで申し込んだら+100万円、年間20万円程度かかるであろう事を考えたら、安いものです。
サーバー全体ではCPUのコア数もSSDの速度も、個人にパソコンを与えていた場合の2倍ほどになってます。したがってピーク時の処理性能も個人にパソコンを持たせていたときの2倍、ユーザーを待たせるような重たい処理も短時間で終わるようになり、体感速度も増します。
VPNによる社内ネットワークへの接続方法さえ準備すれば、流行の在宅勤務やサテライトオフィスにも対応できます。全従業員を対象とするのは内部統制的な難しさもあるでしょうけど、部長の自宅にVPNルーターとシンクライアントを設置(10万円程度)するだけで「自宅でも会社と同じ作業ができる」ぐらいの事は簡単に実現できます。
ちなみに15台だと25万円ほど高くついてますが、30台だとサーバ(16コアCPU、メモリ64GB、SSD1.4TB RAID5)の価格が約160万円、他は同じだから総額で約320万円。15万のパソコンを30台買うと450万円なので、130万円くらい安くなる計算です。こうなると事務用パソコンに限っては、VDIを使わない理由は無いですね。
ちなみに技術者用パソコンをWindows Server 2016のRDPで共有するのは無理です。一般ユーザーよりも強い、管理者権限やデバッグ権限を与えてもらわないと仕事になりません。頻繁に管理者権限で設定を変更することになるので、ちょっとしたミスで全員巻き添えで仕事がとまる可能性が高いです。Hyper-VやVMWareを使ったVDIなら行けますが、さらにコストが高くなります。
またデザイナ用パソコンをVDIにするのは完全に無理です。GPUが使えなくなる上に、画面上の表示品質下がるので、おそらく仕事になりません。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
東海道線沿線に住んでいて、通勤・買い物エリアとは、最寄り駅から電車利用90分範囲だと思っていました。
住宅ローンは新居から勤務先まで90分超だとマイナス査定になると聞き、持論は正解だと自信をもっていました。
JR中央線・西武線の2線を利用できるエリアに転居して、東海道線がとても乗り心地がよく、むしろ例外だと分かりました。
乗客が多すぎる!
停車駅が多すぎる!
有料特急が使いにくい!(乗りたい時間に来ない) 遠近分離になってない!
実は私鉄各線、JR線の多くも同様なのでしょう。感染症対策として、通勤時間帯の混雑緩和のため、
(1)東海道線・横須賀線(山手線)を見本に遠近分離を鉄道各社に指示する、
(3)自宅のオフィス利用に控除を設ける(確定申告で自己負担したテレワークに伴う電気代を控除など)、
(4)店舗にコワーキングスペース整備で補助金を出す
といった施策を同時に実施するくらい抜本的に変えないと、会社員は通勤で消耗します。
ちなみに東海道線は、割安ライナー廃止・特急格上げで、ますます、お金を払えば快適ラクラク通勤が可能になりました。
事前にライナー廃止を察知したから転居したわけですが。いくらなんでも足元を見すぎ。
(願望)
中央快速線の停車駅は新宿・中野・西国分寺・立川、西武池袋線急行の停車駅は池袋・練馬・秋津・所沢に変更。
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
少なくともサテライトオフィスとして契約する法人はちゃんとした会議室とみなしている
費用を抑えるためにレンタルオフィスを選んでるのに一等地である必要性がない
仮に一等地であってもフリーランスやなんだかよくわからないのを対象にした簡易で小規模なレンタルオフィス・シェアオフィス使うだろ
なんだったら最初からワークスペースゼロのバーチャルオフィスプランを使う場合もある
飽きてきたからまとめるな
2018-08-22
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワー クに取り組む中小企業事業主を支援するための助成金制度 です(1企業当たり最大 150 万円)。 助成金の申し込みに関する相談はテレワーク相談センター で受け付けています。
▼「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183964.html
▼テレワーク普及促進関連事業 :厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
2019年6月を持ちまして、大学新卒入社後約7年勤務した会社を退職しました。
良い機会なので記録に残したいと思います。
地方国立大学の工学部情報科卒。保有資格は基本情報、応用情報技術者。
日立製作所の子会社としてシステム開発、運用、保守、構築を担う会社。
社員数は2~3000人。
入社してから運用、構築業務を行い、開発は未経験。担当したシステムの分類は公共系のみ。
基本的には「客先常駐」で、システムが安定稼働に入った段階で別のプロジェクトに参画し、構築を行った。
サーバ構築(オンプレミス)業務としてOS、MWの導入に携わることで、構築に必要な知識を得られた。
ちょっと残念だったのが日立製品(JP1、uCosminexus Application Server)に携わる期間が長かったこと。
他社のAPサーバ(Weblogic、Jboss等)も触れ、インフラ屋さんとしての価値を高めたかった。
力不足ではあったが5年目ごろから小さいチームのリーダになり、進捗管理、顧客調整等を行った。
協力会社のメンバーは全員年上で、コミュニケーションにおいて苦労した部分もあったが、
人に恵まれ、大きな問題なくプロジェクトを遂行できた。若いうちにリーダーを経験できたことはとても良かったと思う。
最終年度で約560万。
◆内訳
・基本給 :26万
・賞与 :約60万(年2回で業績により若干増減あり)
そのため、仕事がないのに残業するという所謂「生活残業」をする人も少なからずいる。
また、最近は働き方改革で定時退社を励行しているため、残業についてはかなり厳しくなっている。
昇給は若干ではあるが、たぶん毎年した。
昇格については、早い人で8年目から主任、15年目くらいで課長になる。
主任の年収が600~800万(残業による)、課長の年収が900~1000万。
主任まではある程度の実績とポイント(資格等)があれば誰でもなれる(はず)。
ただ、課長以上になると「上が詰まっている」&「製作所から下ってくる」ため、相当優秀でない限りはハードルが高いと思う。
劇的に仕事が増えて部&課が新しく作られれば話は別だが。
プロジェクトに合わせる形になるが、フレックスのため勤務体系が自由。
上述の通り、残業についても働き方改革で定時退社を励行しており、男性の育休取得も推進している。
環境についてはシンクラ端末が一人一台支給され、インターネットがつながる場所であればどこでも仕事ができるという状態。
どこでも仕事ができてしまうため、公私のバランスがとりずらいという方もいるかもしれないが、私にとっては最高でした。
これさえあれば在宅勤務も可能なので、娘が熱を出し保育園に行けないときは重宝した。
また、複数拠点にサテライトオフィスがあり、社員証があれば使用できるため、打合せで移動が多い日はよく利用した。
働きやすい環境作りにはかなり投資されているため、恵まれた環境で仕事ができたと思う。
・残業しないと給料低い。また、担当レベルだと成果を出した人とそうでない人で給与の差がほとんど付かない。
・新しい技術に関する感度が低い。
・意識低い系がそこそこ多い。そしてその人たちは決して辞めない。優秀な若手はどんどん辞めていく。
・SIerあるあるかもだが、協力会社に丸投げのプロジェクトがけっこうある。
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワー クに取り組む中小企業事業主を支援するための助成金制度 です(1企業当たり最大 150 万円)。 助成金の申し込みに関する相談はテレワーク相談センター で受け付けています。
▼「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183964.html
▼テレワーク普及促進関連事業 :厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html