はてなキーワード: 厚生労働大臣とは
役職 | 名前 | 就任時年齢 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 伊藤博文 | 44 |
外務大臣 | 井上馨 | 49 |
内務大臣 | 山縣有朋 | 47 |
大蔵大臣 | 松方正義 | 50 |
陸軍大臣 | 大山巌 | 43 |
海軍大臣 | 西郷従道 | 42 |
司法大臣 | 山田顕義 | 41 |
文部大臣 | 森有礼 | 38 |
農商務大臣 | 谷干城 | 48 |
逓信大臣 | 榎本武揚 | 49 |
平均年齢45.1歳
役職 | 名前 | 就任時年齢 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 菅義偉 | 71 |
副総理・財務相 | 麻生太郎 | 79 |
官房長官 | 加藤勝信 | 64 |
総務大臣 | 武田良太 | 52 |
外務大臣 | 茂木敏充 | 64 |
法務大臣 | 上川陽子 | 67 |
文部科学大臣 | 萩生田光一 | 57 |
厚生労働大臣 | 田村憲久氏 | 55 |
農林水産大臣 | 野上浩太郎 | 53 |
経済産業大臣 | 梶山弘志 | 64 |
国土交通大臣 | 赤羽一嘉 | 62 |
環境大臣 | 小泉進次郎 | 39 |
防衛大臣 | 岸信夫 | 61 |
平均年齢60.6歳
20200306参議院予算委員会(国会中継) - YouTube
https://youtu.be/hl7ZQLqOd1s?t=7131
後日法案成立にある緊急事態宣言に関して、宣言する際に国会での事前承認や審議を望む流れ。
自衛隊の中東派遣国会報告を閣議決定のペーパー一枚配布程度で済まされた前例を挙げ(以前の官房副長官の発言より)、不安を訴える。
条文の整理。
新インフル等特措法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
(定義等)
第六条 ① この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
感染症法6条8項の指定感染症として指定されるということは,同項カッコ書きによって感染症法6条7項の新型インフルエンザ等感染症には該当しないこととなり,また8項の「既に知られている感染性の疾病」が9項の「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と矛盾するから9項の新感染症にも該当しない。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322
本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
で、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
つまり「新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症」しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?
じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。
「指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
だから新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから、理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。
当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田もブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。
普段から「謝ったら死ぬ病」とか他人を揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマと誹謗中傷の拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
六条第七項はこれ
この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
六条第九項はこれ
この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、
ある程度の文章が読める人なら六条第七項が新型コロナに該当しないのはわかるだろう。
広く知られている通り、新型コロナウイルスは罹患しても重篤になる確率が低い。
新型コロナウイルスは「病状や治療の結果が明らかに異なる」に該当しないという判断だと思われる。
まぁ咳が出て重篤な場合は肺炎で、対症療法をするコロナウイルスって、一般的に言われる「風邪」ですからね。
これが使えない理由です。
法律を作った政権と官僚が、新型コロナのような感染症を想定していませんね。
怒る前に法律をよく読みましょう。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
重症率については中国武漢の数字を含む世界保健機関のものは参考に出来ないと考えています。
医療機関が正常に機能している日本の数字は河野太郎大臣が毎日発表中です。
全員に検査を行っているクルーズ船のデータが実態に近いのではないでしょうか。
また、同程度のインフルエンザなら自宅療養となる場合でも、新型コロナなら念の為にICUに入れているケースがある程度存在している事も考慮するべきです。
3月1日正午。
退院42名
入院中178名
軽中度 94名
人工呼吸/ICU23名
確認中 56名
待機中 5名
陽性で症状なし 14名
死亡 5名
陽性 706名
退院 100名
人工呼吸又はICU 34名
死亡 6名
lady_joker この記事も間違い。新型コロナはすでに感染症法六条八項の「指定感染症」に指定済み。指定感染症と新感染症は全く違うものなので、
(玉川)
まず一番。
今回取材をしてわかったんですけれども、例えば、いまアビガンって言う薬が注目されてますね。
インフルエンザの薬というふうなことで、限定的な認可された薬なんですけど。
ちょっと副作用の心配等があるので他の(抗)インフルエンザ薬が全部効かなくなった時には使いましょうと。
「インフルエンザ薬がもう無理だ」ってなったときに使いましょうってことで備蓄されてたんですけども。
このアビガンっていう薬もやっぱり早期、軽症の段階で使うということだと、軽症者を治す効果があるんじゃないかというふうに今言われてて。
で、これから治験が始まるのでまさにこのアビガン使うとしても軽症の段階で使わないとやっぱり意味が薄れてしまう、というようなことですね。
これはもう一つその肺組織の損傷を改善させるっていう効果もどうもあるらしいということなんですが。
もしかするとやっぱりこれも軽症から使ってもいいかもしれないんですよね。
で、でどういい人を軽症から治療の対象にしなければいけないかというと、ハイリスクグループ ですよね。
(岡田)
あと、妊婦さんとか。
(玉川)
そうですよね。
だからやっぱりその薬を使う、これから候補になってくる薬を使う、という意味でも軽症から始めなきゃいけない。
で軽傷から始めるためには軽傷で判らなければいけないということなんですね。
それともう一つメリット。
検査をして感染を確定させることで感染者を自宅待機させて他人への感染拡大を防ぐと。
例えば今政府が言ってるのはなんかちょっと熱があるなとかそういうような段階は病院に行かないで家に入ってくださいって言う。
4日間というの話ですけど、これがそもそもをよくないんじゃないかって僕ずっと思ってたんですけどこれどうですか?
(岡田)
もしもほかの病気だった場合に重症になるかもしれませんし、「コロナかもね?」ぐらいだって出ちゃうかも知れないところがあると思います。
(玉川)
そうですね。
だから例えば自分のこととして考えても、「あれ、ちょっと風邪がもしれないな」と思ったら、言うほど外へ出ない動機づけにはならないと思うんですよね。
だけど診察をして「あなた新型コロナウイルス感染してますよ」って言われたら、これは人にうつしちゃダメだっていうのが人情ですから、やっぱり家にいるっていう動機づけにもなるし、会社にも言いやすいですし、あらゆる意味でその感染を広げない、っていう意味でその軽症の段階で診断をしなきゃいけない。
だからこの(メリットの)1番、2番、両方とも十分なPCRの検査体制がなければいけないわけですね。
今では全然足りないです。
こんなことできない。
さっきその例えばある一定の地域を限ってこの地域の人全員にPCR検査をしてどれぐらいの感染率なのかを調べる。
これだって例えば100とか200、PCR(検査)必要なわけですよね
(岡田)
万、万。
(玉川)
万ですよね。
で、聞きました私厚生労働省に。
そのどうなってるんですかと。
もうやっぱり厚生労働省聞かなきゃいけないな、というふうなことで、なんでこんな増えないんだろうと。
そしたらこれ回答。
検査を実施していない民間検査会社にも検査受託の働きかけを行い PCR検査用キットの配布を進めています。
また大学病院や PCR検査のできる病院にも同様に PCR検査用のキットの配布を進めて…」
僕ね、もうすでにここで疑問なんだけど。
なんで国からこれキット配布しなきゃいけないのかと。
別に入手できるものだったら民間が独自にやればいいと思うものを、国がこれを配ってるってこと自体が僕はもう意味がわからないですね。
もうすでに。
(羽鳥)
これ国は配んなくても別にいいんですかね?
(岡田)
あのプライマー設計っていうのがあるんですけど、それも多分民間でもできますし、プライマーだけやってあとはあの民間でって言うんでもある程度できると思うんです。
(玉川)
だから、最初だけ、その助走のとこだけ国がやったらあとは民間で十分できるはずなんですね。
それをずっと「配る、配る」と。
厚生労働大臣は民間のレベルが上がらなきゃいけないとか言ってるんですけど。
でこの後
「…今後感染状況の推移を踏まえながら、PCR検査の保険適用について、必要な対応臨機応変に行なっていきたいと考えております」
そうじゃなくて増やすために保険的をすると、保険適用をすれば自律的に増えていきますよ、ということずっと言ってるんですけど。
(岡田)
私、おととい保険会社、検査会社の方に聞いたんですけども、もし保険が通ったらオーダーがいっぱいてるでしょうからPCRの機械別にまた今ももちろんあってフル活用すれば1000件以上できるんですけど、もう一台買ったっていいですよね、ぐらいにおっしゃってました。
そしたらもっとできるってことですね。
(玉川)
それはその発注が来ると見越してことですね。
(玉川)
【#新型コロナウイルス 「大規模なイベントの開催について」】
大規模イベントの開催について、加藤勝信厚生労働大臣からお願いがあります。 pic.twitter.com/EHV4kZI28L— 厚生労働省 (@MHLWitter) February 20, 2020
2018-08-22
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワー クに取り組む中小企業事業主を支援するための助成金制度 です(1企業当たり最大 150 万円)。 助成金の申し込みに関する相談はテレワーク相談センター で受け付けています。
▼「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183964.html
▼テレワーク普及促進関連事業 :厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
1ヶ月後には自分が苦しんで死ぬかもしれない、大切な家族ともう会えなくなるかもしれない
むしろ「流行は確認されていない」なんて未だにのたまい続けてイベント開催のお墨付きを与えてる
国が何もしなければ、労働者はいつものように満員電車に運ばれながら働き続けるしかないのに
国が何も言わずに少なくない金の絡んだイベントを企業や自治体が中止の決断なんてできるわけないのに
死の恐怖に怯え続けてる国民を今このタイミングですら見て見ぬ振りをしている
今日会見で「休校や東京マラソンの中止要請はしないの?」って記者に質問された加藤厚生労働大臣なんて言ったと思う?
「まだ議論すらしてないけどヤバくなったらそのとき改めて考える」だってさ
こいつらは、武漢の何を見てたんだ?
これから何十万、いや何百万の日本人が犠牲になるのかわからない、
この国は腐りすぎて機能不全を起こしてた
俺は大好きな家族にまた会いたいよ
また笑顔で過ごせる日が戻って欲しいよ
世界中探してもこんなめちゃくちゃな国、日本だけじゃねえか、中国の方が何億倍もまともな国だったわ
こんなクソみたいな国の人間として生まれてしまったことを心の底から後悔する
いろんなことが落ち着いて、もし俺が生きてたら、そのときは英語か韓国語か中国語を勉強しよう
一刻も早くこの国から出ていきたい
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nishinippon.co.jp/item/n/582753/
桜で首相「募集でなく“募っている”認識」|日テレNEWS24
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.news24.jp/articles/2020/01/28/04585871.html
紛糾はしたが議会は止まらなかった。程度問題は置くが、このやり方は正常ということになる。
衆議院予算委員会では7日、公文書管理を担当する北村地方創生担当大臣が「桜を見る会」の推薦者名簿の保存期間に関する法律上の根拠などについて明確に答弁できず、野党側が反発して退席しました。
休憩、散会で議会が止まった。これは正常ではない、ということになる。
北村大臣が週末をかけてできる対策のひとつは、前者のやり方を学ぶ、そういう意味でもある。
北村大臣への対応、つまり休憩散会を前者に適用できなかったのか。「募集ではなく募る」をはじめとした難解かつ理解不能な答弁の飛び交う議会は正常ではないと。そういう理屈で止めることはできなかったのか。または今後できないのか。
・・・止めてもどうもならんな。抵抗の意思表示をしてもな。必要なのは実効性だと思うし。
・・・いや結局のところ野党というのは世論にアプローチしてなんぼなんだから、そういうのは結構効くんじゃないか。サボりだなんだじゃなく好印象で外に伝わるって条件は必要だけど。
ちょっと国会止まっても別にいっかって感じの雰囲気ないの今。あるっしょ、厚労大臣は議会を離れてもいいからって。
あるわけないだろってのも分かるけど。
与野党は新型コロナウイルスへの対応を優先させるため、質問されない場合、加藤厚生労働大臣が予算委員会を離れることを認める方針で合意しました。
そんな感じ。
「桜を見る会」問題をはじめとした現政権の腐敗は、すでに国民に対して十分に周知されただろう。自民党を内部分裂させて69条解散に追い込める目算があるなら野党は政権批判を続けるべきだが、良くも悪くも一致団結している自民党がそれに応じることはあり得ない。腐敗した政権に対して「腐敗しているぞ」と言っても無駄だ。それよりも野党がすべきことは、次期衆院選の準備である。すでに、4年ある衆議院の任期は2年を過ぎた。
2014年の衆議院解散は任期を2年近く残したうえで行われたが、野党は選挙の準備を怠り「どうして解散するんですか?」と幼稚な文句を言うだけに終わった。2017年の衆議院解散は野党第一党が分裂して自民党を利する結果になってしまった。次期衆院選は前回・前々回と違い自民党を過半数割れに追い込める可能性が高いから、そのような愚行で選挙を無駄にしてはならない。
次期衆院選の準備として野党にやってほしいことは、次期衆議院選で自民党を過半数割れに追い込んだ後の閣僚人事の公表である。野党第一党の党代表の枝野幸男が総理大臣になると考えるのが自然だが、野党共闘の結果としてどのような閣僚人事になるのかが不明瞭だ。政権安定のためと、国民に対する訴求力向上のために、立憲民主党と国民民主党が合併するのがいいだろう。かつては同じ民進党だったのだ。「民進党時代にうちの前原誠が小池百合子に騙された結果、党を分裂させて国民にご迷惑をかけたことをお詫び申し上げます。立憲民主党も国民民主党も同一の理念を持つ政党なので、また同じ立憲国民党(仮称)として一からやり直していきます」などと詫びれば国民も納得するだろう。立憲国民党(仮称)の党人事を明確にした上で、「政権を獲得した暁には総理大臣は枝野幸男が、財務大臣は玉木雄一郎が務めさせていただきます。他には、官房長官を何某が…、外務大臣は…」などと閣僚人事を公表してほしい。2009年に民主党が政権獲得した際は、マニフェスト(政権公約)がことごとく実現されなかったことで国民からの信用を失ってしまったが、閣僚人事なら実現可能だ。
野党共闘している共産党は、野党の立場にしがみつき続けるのか否かを明確にすべきだ。単独過半数にならなければ野党になると意固地にならずに、連立政権であっても与党として権勢をふるってほしい。共産党は経済弱者に対する社会福祉政策に定評があるので、厚生労働大臣のポストを共産党議員に与えると決めれば、自民党政権に対する批判票を多く獲得できるはずだ。
同じ野党共闘でも社会民主党は、次の選挙でも政党要件を満たすか否かの崖っぷちとなるので論外だ。それより注目すべきは、前回参議院選挙で社会民主党以上に得票したれいわ新選組とNHKから国民を守る党だ。立憲国民党(仮称)はこの二党も連立政権に組み込んで、れいわ新選組代表の山本太郎を経済産業大臣に、NHKから国民を守る党党首の立花孝志を総務大臣にするのがよいだろう。山本太郎の政治活動の源泉は反原発運動なので、経済産業大臣として原発廃炉を中心としたエネルギー改革をマニフェストに掲げれば国民の支持を多く集めることができる。立花孝志はもちろんNHK改革だ。NHK監督省庁である総務省の大臣になればマニフェスト通りNHKをぶっ壊せるだろう。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1119/ltr_181119_0324472032.html
マルチ商法としてこれまでにもたびたび社会問題化してきた「ジャパンライフ」が2400億円超の負債を抱えて破産、12日には最初の債権者集会が開催された。しかし債権者への返済はほぼ絶望的な状況も判明、大きな波紋を呼んでいる。ジャパンライフをめぐっては警察当局も特定商取引法違反や詐欺容疑を視野に本格捜査が開始される模様だ。約6800人にも及ぶと言われる被害者が予想されるが、さらに被害を増大させた一因がある。それがジャパンライフと安倍首相の側近政治家との関係だ。
その最たる存在が、安倍政権下で内閣府特命担当及び一億総活躍担当大臣、厚生労働大臣などを歴任し、現在は自由民主党総務会長の要職にある加藤勝信議員だ。加藤氏はジャパンライフの内部向けの宣伝チラシに「ジャパンライフの取り組みを非常に高く評価していただきました」と紹介されるだけでなく、ジャパンライフ創業者で“マルチのレジェンド”と称される山口隆祥会長と2017年1月13日に会食するなど、ジャパンライフの“広告塔”としての役割を果たしている。つまり被害者を安心させる“印籠”になっていたというわけだ。周知の通り、加藤氏は安倍首相の最側近で、最近では“ポスト安倍”としても名前があがることもある政治家。もともと勝信氏は、自民党の大物議員・加藤六月氏(故人)の娘婿で、六月氏は安倍首相の父・晋太郎氏の側近中の側近。安倍首相の幼い頃から安倍家と加藤家は家族ぐるみの付き合いであり、また六月氏の妻・睦子夫人と安倍首相の母・洋子氏との関係は相当に深く、大臣抜擢も、洋子氏の後押しがあったためといわれる。そんなオトモダチがジャパンライフの広告塔だったわけだから、それこそ安倍首相の責任は免れないだろう。
しかし、ジャパンライフとの関係があるのは加藤氏だけではない。そもそもジャパンライフは政治家との関係をさかんにアピールしてきた。たとえば自民党の二階俊博幹事長も加藤議員同様、ジャパンライフの宣伝チラシに登場するだけでなくは山口会長主催の“自民党・二階幹事長を囲む懇親会”まで開かれていた。また2014年にはこれまた安倍首相側近の下村博文元文科相が代表を務める政党支部に献金がなされた。さらにこの問題を追及し続けてきた共産党の大門実紀史参院議員が入手した「お中元リスト」には安倍首相をはじめ、麻生太郎財務相や菅義偉官房長官、茂木敏充経済再生相らが名を連ねていたのだ。
そして極め付けが2015年に開催された安倍首相主催「桜を見る会」だろう。2014年9月にジャパンライフは消費者庁から文書で行政指導を受けていたにもかかわらず、この首相主催の会にジャパンライフ創業者の山口会長本人が招待されているのだ。しかも、ジャパンライフは招待状と安倍首相の顔写真を宣伝チラシに載せ大々的にアピール、また勧誘や説明会で「招待状」を顧客に見せ、その関係を利用しようとしていた。つまり側近政治家だけでなく安倍首相もまた“広告塔”としての役割を果たしていたと言っていい。
こうして安倍政権に食いこんだジャパンライフだが、さらに安倍首相と一体化している官庁である経産省を中心に官庁工作や人脈形成を盛んに行っていたことも判明している。
実際、ジャパンライフは元内閣府官房長や元特許庁長官ら複数の官僚OBを同社の顧問や関連するNPO法人の理事長として招請し、報酬を支払っていたことが明らかになっているのだ。
さらに問題なのは、こうしたジャパンライフの政界官界人脈が、悪質商法を行っている疑いがあるジャパンライフの行政処分を遅らせたという疑惑までがあることだ。これは昨年4月の国会で前述の共産党の大門議員が追及したものだが、ジャパンライフの業務停止命令が、2015年9月の立ち入り検査から1年3カ月と通常の倍以上も要した背景に、消費者庁の課長補佐が同社に天下りしていたことが指摘されているのだ。
つまり加藤議員ら政治家が“協力”していたことで同社の「信頼」を演出、さらには関係官庁のOBが天下りしていたことで、これまでも悪質マルチ商法を行っている疑いがあったのに、その行政処分が遅れ、被害を拡大させた可能性すらあるということだろう。
ジャパンライフの確信犯的とも思える政界官界への工作だが、もうひとつの疑惑が存在する。それがマスコミ“広告塔”工作だ。これはジャパンライフ問題が大きく取り上げられている現在においても、テレビや大手紙が一切沈黙を決め込んでいるが、通信社、全国紙、そしてNHKなど大マスコミの編集委員・解説委員クラスの幹部が、しかも安倍首相に極めて近い人物たちがジャパンライフの宣伝資料に実名・顔写真入りで登場していたというもの。
この事実は今年2月、消費者問題の専門紙・日本消費経済新聞がスクープしたものだ。記事によると同紙はジャパンライフ元社員から、顧客の説明会で使用する資料を入手。その中に、2017年1月27日、二階幹事長を囲む懇談会を山口会長の主催で開催したことが紹介され〈トップ政治家やマスコミトップの方々が参加しました! このメンバーで毎月、帝国ホテルにて情報交換会を行なっています〉と打たれものがあり、その下に「参加者メンバー」が肩書きと顔写真入りでリストアップされていたのだ。
そのなかには、TBS『ひるおび!』などテレビでおなじみ官邸御用ジャーナリストの筆頭、“田崎スシロー”こと田崎史郎・時事通信社特別解説委員(当時)や、安倍首相と寿司を食う仲から“しまだ鮨”との異名を持つ島田敏男・NHK解説副委員長(当時)、また芹川洋一・日本経済新聞社論説主幹(当時)の名前があげられている。田崎氏、島田氏が安倍首相の会食メンバーであることは言うまでもないが、日経の芹川氏も第二次安倍政権発足以降に少なくとも6回も安倍首相と会食を行なってきた。
ただ、このジャパンンライフの広告塔になっていたのは、安倍首相の“メシ友”だけではない。元読売新聞社東京本社編集局長の浅海保氏、元朝日新聞政治部長の橘優氏、毎日新聞社の亡くなった岸井成格・特別編集委員と倉重篤郎・専門編集委員、『報道ステーション』(テレビ朝日)コメンテーターでもある後藤謙次・元共同通信社編集局長らまでが名前を連ねていた。ようするに、政治部トップ経験者が勢ぞろいしていたのだ。
こうした名だたるメンツが二階幹事長を囲み、その懇談会がジャパンライフの山口会長の主催だとアピールすることで、マスコミ関係にも強力な人脈があるとの印象を顧客に与えたのは想像にかたくない。
安倍首相に近い政官界、そしてマスコミ幹部までもがレジェンドマルチ商法大手であるジャパンライフと癒着、“広告塔”となっていた疑惑————。だが、ジャパンライフと安倍政権の関係について、さらなる疑惑が浮上している。それがジャパンライフと安倍昭恵夫人との関係だ。
これは昨年末「日刊ゲンダイ」が報じたものだが、昭恵夫人が2017年10月に消費者庁から3カ月間の一部業務停止命令を受けたマルチまがい商法の「48ホールディングス」の淡路明人会長と一緒に写っている写真がネットで出回ったというもの。そして48ホールディングスの渡部道也社長はかつてジャパンライフの取締役を務めていたという。その関係の詳細は不明だが、しかしここでもまた昭恵夫人が登場したこと、さらにジャパンライフと安倍首相の蜜月を疑わざるを得ない。
冒頭で記したように、今後ジャパンライフは当局の本格捜査が着手されるが、果たしてこうした安倍政権との癒着構造が解明されるのか。その動きを注視したい。
(編集部)
昼勤で880円もらえるのに夜勤が1,000円、というところに問題があるのでは。
「労働基準法」
第37条 第4項
使用者が,午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては,その時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
880円×1.25=1,100円 な。
こんな、法律も読んでない、責任感のない経営者に「責任」を押しつけられてもな。
毎時間100円ずつ違法に損をさせらされた上に(おそらくサービスで)残業まで強いられるような職場じゃ逃げ出さない方が悪だわ。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
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こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」