2019-06-05

業務上必要かつ相当な範囲

いわゆるハンプス強制の話。

厚生労働大臣の言う「業務上必要かつ相当な範囲」ってのは、つくづく役所言葉だなと思う。要は、こういうことだろう。

企業憲法22条営業自由が認められており、憲法に基づく法令規則に従って営業活動を行なっている。

会社で、営業政策上、ユニフォームや所定の服や靴などを従業員に身につけさせる場合があるが、これは、営業自由範囲内で認められている。

例えば、病院看護師が身につける白衣や靴。ここで、看護師ハイヒール履かせてよと言ってもまず通らないのは皆わかる。

一方で、個人がどのような服や靴を身につけるかどうかは、基本的個人自由憲法13条)である

今回は、法人営業自由個人自由が衝突した場面で、人権が衝突した場合、国としては直ちにどっちにもつきにくいので、

役所言葉で「業務上必要かつ相当な範囲を超えたらダメ」と当たり障りのない言葉を言っただけに過ぎない。

正直、私人間(会社個人)同士の話なんだから関係者解決してほしいということだと思う。

もちろん、靴の種類を強制されている一般事業会社があるってことに個人的には驚きを隠せないが、だからと言って国があることを強制させるというのは、法律を作るということだし、

今回の事案って、法律作る必要あるの?って思う。そんなに法律で縛られたい?

ちなみに、毎日新聞共同通信報道ちょっと違っていて、どっちが本当なんだろう。

毎日新聞 根本厚労相パンプス強制パワハラに当たる場合も」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190605-00000077-mai-soci

根本厚労相パンプス強制容認

https://this.kiji.is/508922312065205345

  • クールビズの時みたいに「法律で強制はしないが推奨する」って形ならいくらでも出来るんじゃ。

  • 環境省職員がクールビズ始めたみたいに 厚労省職員にパンプス履かないように指示したらええやん

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