いわゆるハンプス強制の話。
厚生労働大臣の言う「業務上必要かつ相当な範囲」ってのは、つくづく役所言葉だなと思う。要は、こういうことだろう。
企業は憲法22条で営業の自由が認められており、憲法に基づく法令諸規則に従って営業活動を行なっている。
会社で、営業政策上、ユニフォームや所定の服や靴などを従業員に身につけさせる場合があるが、これは、営業の自由の範囲内で認められている。
例えば、病院で看護師が身につける白衣や靴。ここで、看護師がハイヒール履かせてよと言ってもまず通らないのは皆わかる。
一方で、個人がどのような服や靴を身につけるかどうかは、基本的に個人の自由(憲法13条)である。
今回は、法人の営業の自由と個人の自由が衝突した場面で、人権が衝突した場合、国としては直ちにどっちにもつきにくいので、
役所言葉で「業務上必要かつ相当な範囲を超えたらダメ」と当たり障りのない言葉を言っただけに過ぎない。
正直、私人間(会社ー個人)同士の話なんだから、関係者で解決してほしいということだと思う。
もちろん、靴の種類を強制されている一般事業会社があるってことに個人的には驚きを隠せないが、だからと言って国があることを強制させるというのは、法律を作るということだし、
今回の事案って、法律作る必要あるの?って思う。そんなに法律で縛られたい?
ちなみに、毎日新聞と共同通信の報道がちょっと違っていて、どっちが本当なんだろう。
毎日新聞 根本厚労相「パンプス強制、パワハラに当たる場合も」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190605-00000077-mai-soci
クールビズの時みたいに「法律で強制はしないが推奨する」って形ならいくらでも出来るんじゃ。
環境省職員がクールビズ始めたみたいに 厚労省職員にパンプス履かないように指示したらええやん