はてなキーワード: 憲法22条とは
どうも、30歳無職職歴なし労働意欲なし中卒おじさんです。さっき役場に行って生活保護を申請してきました。2週間以内には何らかの結果が明らかになるはずです。
一般的には申請するまでに不当な引き留め工作など「水際作戦」が行われる場合があると言われており身構えていたが、私の場合は特に何もなく、事務的な手続きだけで終わった。その方法を紹介したい。
「○○市 生活保護」で検索して、電話をかけ次の点を伝えました。
(1)生活保護を受けたい
(3)憲法22条職業選択の自由および憲法25条生存権に基づき無職であるまま、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を持つはずであること
(4)今現在は親の仕送りで暮らしており月1程度で連絡し関係も良好ではあるが、扶養照会については拒否する
最後の(3)(4)については説明が必要でしょう。(3)職業選択の自由は、実は無職になる自由も保障しています。これは27条の勤労の義務と衝突しますが、無職になる自由の方が優越するとされるようです。そうWikipediaに書いてあったので間違いありません。「ただ働きたくないというだけでは生活保護は受けられない」「働けない事情が無ければならない」と書いてあるブログがいくつかありましたが、私は特にそういうことは言われませんでした。
また国は基本的に家族や親族に養わせようとしてきます(4)。しかし親が国に説得されては意味がありません。かつては二親等に養える人間がいないか聞き回られたようですが、最近これを拒否できることが明らかになりました。
完全に頭がおかしい人だと思われたらしく唐突に「どこか通院されてらっしゃいますか?」と聞かれた。「正気を失ってないか確認するのはもっともなことだと思う。××メンタルクリニックに通っているが、『調子変わんないですね』だけ言って毎回薬もらってるんで先生も分からないのでは」みたいなことを言った。
折り返し連絡を受け、以下のものを持ってくるように言われた
・保険証
・メンタルクリニックの診察券
・年金手帳
・銀行通帳
・印鑑
なお、賃貸の契約書は最新版が見当たらず数年前のものを持っていき、年金手帳は払ったことないし何かの拍子に捨ててるかも、銀行通帳はネットバンクなので無い、印鑑はもともと100均のしか持ってないがそれもどっか行った、という体たらくだったが別に大丈夫だった。
わりと淡々と事務的にシステムを説明されたり、預金や借金がどこにどれくらいあるかを記入する程度でした。0を一杯書いた。唯一扶養照会拒否について、「コロコロの熱にうなされたりして何日も連絡取れなくなる恐れがある。その場合は役場から連絡してもよい」「お前のことはもう養わん的な手紙がもらえないか俺から聞いてみる」というあたりで合意した。無収入の理由については病気・能力・その他(思想上の理由)を選択した。
最後にケースワーカーさんとほんとに軽く顔合わせ。また月曜日にうちに居住実態(生活保護は住民票では無く実際の実態に合わせるとのこと)を調べがてら事情を聞きに行くね、経歴書だけ書いといてねというので解散。
開き直ってみれば特に何というほどのことでもなかった。もうダメな人はどんどんやってみるといいと思う。
いわゆるハンプス強制の話。
厚生労働大臣の言う「業務上必要かつ相当な範囲」ってのは、つくづく役所言葉だなと思う。要は、こういうことだろう。
企業は憲法22条で営業の自由が認められており、憲法に基づく法令諸規則に従って営業活動を行なっている。
会社で、営業政策上、ユニフォームや所定の服や靴などを従業員に身につけさせる場合があるが、これは、営業の自由の範囲内で認められている。
例えば、病院で看護師が身につける白衣や靴。ここで、看護師がハイヒール履かせてよと言ってもまず通らないのは皆わかる。
一方で、個人がどのような服や靴を身につけるかどうかは、基本的に個人の自由(憲法13条)である。
今回は、法人の営業の自由と個人の自由が衝突した場面で、人権が衝突した場合、国としては直ちにどっちにもつきにくいので、
役所言葉で「業務上必要かつ相当な範囲を超えたらダメ」と当たり障りのない言葉を言っただけに過ぎない。
正直、私人間(会社ー個人)同士の話なんだから、関係者で解決してほしいということだと思う。
もちろん、靴の種類を強制されている一般事業会社があるってことに個人的には驚きを隠せないが、だからと言って国があることを強制させるというのは、法律を作るということだし、
今回の事案って、法律作る必要あるの?って思う。そんなに法律で縛られたい?
ちなみに、毎日新聞と共同通信の報道がちょっと違っていて、どっちが本当なんだろう。
毎日新聞 根本厚労相「パンプス強制、パワハラに当たる場合も」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190605-00000077-mai-soci
芦屋市「日本一厳しい景観条例」施行、「営業の自由」より「景観」が優先される?
https://www.bengo4.com/c_1018/n_4863/
兵庫県芦屋市で、屋上広告を全面禁止し、看板の色や大きさを厳しく規制する「屋外広告物条例」が7月1日に施行された。広告制限で有名な京都市を上回る規制もあり、「日本一の厳しさ」などと報道され、話題になっている。
「実際に、今回の芦屋市の景観条例や、これまで一番厳しいといわれていた京都市の景観条例についても、『憲法違反である』という声が目立つという状況にはありません。
それは、景観条例による広告規制で営業の自由(憲法22条)などが制約されるにしても、市民の良好な景観を求める利益を守るための条例なので、『公共の福祉(憲法13条、22条など)による制約としてやむをえない』という見方が一般的になっているからだと考えられます。
また、憲法上の人権の中でも、営業の自由などいわゆる『経済的自由』と呼ばれる権利は、他の種類の人権(精神的自由や生存権など)と衝突する場面では、ある程度制約されてもやむを得ないという考え方があります。
自分の敷地内で外から見えないようになら好きに家も看板も電柱さえも好きに建ってていいだろうが。
見たくもない人に対しても見せて表現の自由にはならないと思うよ。
俺はエロ漫画を好んで読むけどフィクションはフィクションとして自宅で読んでいるだけだしね。
ま、俺自身はゴミなんで景観が汚くてもまあ良いとしても問題はこれからを生きていく子どもたちだな。
せめて良好な環境で育って欲しい。