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はてなキーワード: 昭和18年とは

2024-07-01

anond:20240629213013

大東亜戦争期の日本陸軍における犯罪及び非行に関する一考察

https://www.nids.mod.go.jp/publication/senshi/pdf/200703/5.pdf

これによると上官殺人については、代表的ものとして以下の事例を確認できる。

昭和17年1942年10月の広水鎮事件

場所: 中国中部湖北省應山県廣水鎭

概要: 輜重兵第3連隊第1中隊において、下士官7名と兵32名が中隊代理および中隊将校に対して集団暴行を行い、中隊代理殺害した事件

原因: 中隊代理過激軍紀粛正に対する反感が引き金となった。

処罰: 首謀者の曹長死刑中隊代理職権乱用の罪で懲役1年6ヶ月に処せられた​​。

昭和17年1942年12月の舘陶事件

場所: 中国北部山東省舘陶県

概要: 第59師団第53旅団隷下の独立歩兵42大隊第5中隊で、兵6名が中隊幹部に対して暴行を行い、中隊長を殺害した事件

原因: 転属命令に対する不服や飲酒によるもの

処罰: 本事件の詳細な処罰については記載されていないが、軍内で大きな衝撃を与えた事件として記録されている​​。

昭和18年1943年)の上官殺害

概要: 昭和18年度には、上官殺傷事件が合計で45名にのぼり、特に中隊長以上に対する犯行が多数発生していた。

原因: 上官の粗暴な態度、軍事能力の欠如、指導能力の不足などが原因として挙げられている​​。

殺人を取り上げたが、対上官犯の発生傾向を全般でみると、戦況の悪化に伴い増加していた模様。

昭和16年度の対上官犯は341名であり、前年の202名から約1.7倍に増加している。

昭和17年の上半期だけで、対上官犯は126件、152名に達している。

昭和18年度には対上官犯が428名に増加し、前年と比較しても著しい増加傾向。​

昭和19年には対上官犯がさらに増加し、1月から7月の間に既に347名に達しており、前年の一年間の総数に近づく勢い​​。

対上官犯の増加についての背景について、戦況悪化士気低下の影響と分析している。

ガダルカナル撤退後、第一線も後方も士気が低下し、対上官犯や奔敵逃亡が増加する傾向にあったという。

補給不足や飢餓状態士気を低下させ、逃亡者や対上官犯の増加に繋がったとのことだ。

戦闘が激化し、士気が低下することで、上官への反発や不満が顕在化しやすくなり、対上官犯の発生が増加したと考えられる。

これに対して、陸軍は戦陣訓による教育的指導意識改革を図ろうとした。(戦陣訓かよ。。。)

PDF・・・以上のような内容の文書のようだ(AIによると)。




なるほど。面白い

しかし、そもそも満州事変にしても陸軍中央の一部幕僚関東軍連携遂行され、それは政府陸軍首脳の方針に反して行われたものだったし、226事件にしてもクーデターだ。陸軍内部には長い間、皇道派統制派対立があってそれがクーデターにつながったもの

犬養毅首相武装した陸海軍青年将校たちが暗殺した五・一五事件1932年)の時点で、もはや【軍務による制約】がすでに機能していなかったといえる。首相殺害って上官殺しどころの次元じゃない。下剋上すれば何かを変えられると信じていたということだ。

日本陸軍歴史を振り返ると、ある意味組織に内在する”下剋上”的な雰囲気戦争へと突き動かしていたことがわかる。

それは当然ながら戦陣訓といった組織規律コントロールできる範疇を超えるものであり、根本的なガバナンスが問われていたことは間違いない。

そのダイナミックな動きをもっとも恐れていたのは昭和天皇だったかもしれない。

上記文書の対上官犯罪の増加について戦陣訓で対応したとあるが、こうして下剋上的な力学が全体で強く働いていたなかでは、戦陣訓ごときで風紀の乱れなど押さえきれるものではなかっただろう。

その戦陣訓を考案したとされる陸軍大将の畑は、昭和20年8月6日たまたま広島駅近くで被爆し、その体験をもって上京、御前会議の前の元帥会議に臨んだ。他の元帥主戦論を張るなか、ただ一人、本土決戦など不可能である旨を天皇陛下へ奏上、敗戦に至ることになる。

歴史にもしはないが、天皇陛下に奏上できる立場陸軍首脳が原爆被害に遭っていなかったら?・・・しかすると、当時の地震災害黙殺したみたいに、原爆被害も知らされず黙殺されて、もう数発くらい落とされていたかもしれないし、ソ連の侵攻も相当進んでいたかもしれない。

このことからわかることは、各都市が焼けようと沖縄がどうなろうと本土決戦を諦めなかったにもかかわらず、原爆威力を肌身で理解した元帥が奏上できたということは、人間誰しも当てはまることで、いくら想像力があっても、現場いかいかぎり現場のことはわからないということだ。

なお、畑に随行していた参謀宮城事件クーデター)に巻き込まれ青年将校殺害されたとwikipediaに書いてあった。

2024-04-05

anond:20240405094958

明治時代に制定された民法では建前上は一応禁止したが、内縁関係制限は設けなかったため、事実上地域社会においては黙認された慣習として続いている。倉本政雄による昭和17年度(1942年度)の富山県産婦人科における調査によれば、調査対象となった1197人の婚姻例のうち2例すなわち約0.17%の婚姻が叔姪婚であったと、1943年昭和18年)に豐田文一との共同研究という形で報告をしている[5]。

この戦前のたった一件の調査のたった千人ちょっとのたった0.17%をもってして「昔は結構あったよね」なの?

俺の感覚とはかけ離れてるけどまあ貴方がそう思うなら貴方気持ち否定できないね

2023-07-14

anond:20230714204054

九府: 府藩県三治制において、幕府支配地のうち、江戸町奉行支配地および遠国奉行奉行知行所を「府」と改めたもの箱館府京都府大阪府長崎府江戸府東京府越後府新潟府・度会府神奈川府奈良府甲斐府。(ただし、奈良府は発足の2か月後に奈良県に改称。)

三府: 明治2年7月17日(1869年8月24日)の太政官布告により、東京府京都府大阪府以外の6府がいずれも県に改められた。

二府: 昭和18年(1943年)7月1日東京都制施行により東京府東京市東京都に改編した結果、京都府大阪府が残って現在に至る。

2020-08-02

戦史叢書の巻名

1 戦史叢書第001巻 マレ-進攻作戦

2 戦史叢書第002巻 比島攻略作戦

3 戦史叢書第003巻 蘭印攻略作戦

4 戦史叢書第004巻 一号作戦<1>河南会戦

5 戦史叢書第005巻 ビルマ攻略作戦

6 戦史叢書第006巻 中部太平洋陸軍作戦<1>マリアナ玉砕まで

7 戦史叢書007巻 東部ニューギニア方面陸軍航空作戦

8 戦史叢書第008巻 大本営陸軍部<1>昭和15年5月まで

9 戦史叢書第009巻 陸軍軍需動員<1>計画

10 戦史叢書第010巻 ハワイ作戦

11 戦史叢書第011巻 沖縄方面陸軍作戦

12 戦史叢書第012巻 マリアナ海戦

13 戦史叢書第013巻 中部太平洋陸軍作戦<2>ペリリュー・アンガウル・硫黄島

14 戦史叢書第014巻 南太平洋陸軍作戦<1>ポートモレスビーガ島初期作戦

15 戦史叢書第015巻 インパール作戦ビルマ防衛

16 戦史叢書第016巻 一号作戦<2>湖南の会戦

17 戦史叢書第017巻 沖縄方面海軍作戦

18 戦史叢書第018巻 北支治安戦<1>

19 戦史叢書第019巻 本土防空作戦

20 戦史叢書第020巻 大本営陸軍部<2>昭和16年12月まで

21 戦史叢書第021巻 北東方陸軍作戦<1>アッツの玉砕

22 戦史叢書第022巻 西部ニューギニア方面陸軍航空作戦

23 戦史叢書第023巻 豪北方陸軍作戦

24 戦史叢書第024巻 比島・マレー方面海軍進攻作戦

25 戦史叢書第025巻 イラワジ会戦ビルマ防衛破綻

26 戦史叢書第026巻 蘭印・ベンガル湾方面海軍進攻作戦

27 戦史叢書第027巻 関東軍<1>対ソ戦・ノモンハン事件

28 戦史叢書第028巻 南太平洋陸軍作戦<2>ガダルカナルブナ作戦

29 戦史叢書第029巻 北東方海軍作戦

30 戦史叢書第030巻 一号作戦<3>広西の会戦

31 戦史叢書第031巻 海軍軍戦備<1>昭和十六年十一月まで

32 戦史叢書第032巻 シッタン・明号作戦ビルマ戦線崩壊と泰・佛印の防衛

33 戦史叢書第033巻 陸軍軍需動員<2>実施

34 戦史叢書第034巻 南方進攻陸軍航空作戦

35 戦史叢書第035巻 大本営陸軍部<3>昭和174月まで

36 戦史叢書第036巻 沖縄台湾硫黄島方面陸軍航空作戦

37 戦史叢書第037巻 海軍捷号作戦<1>台湾沖航空戦まで

38 戦史叢書第038巻 中部太平洋方面海軍作戦<1>昭和十七年五月まで

39 戦史叢書第039巻 大本営海軍部・聯合艦隊<4>第三段作戦前期

40 戦史叢書第040巻 南太平洋陸軍作戦<3>ムンダ・サラモア

41 戦史叢書第041巻 捷号陸軍作戦<1>レイテ決戦

42 戦史叢書第042巻 昭和二十年の支那派遣軍<1>二月まで

43 戦史叢書第043巻 ミッドウェー海戦

44 戦史叢書第044巻 北東方陸軍作戦<2>千島樺太北海道防衛

45 戦史叢書第045巻 大本営海軍部・聯合艦隊<6>第三段作戦後期

46 戦史叢書第046巻 海上護衛戦

47 戦史叢書第047巻 香港長沙作戦

48 戦史叢書第048巻 比島捷号陸軍航空作戦

49 戦史叢書第049巻 南東方海軍作戦<1>ガ島奪回作戦開始まで

50 戦史叢書第050巻 北支治安戦<2>

51 戦史叢書第051巻 本土決戦準備<1>関東防衛

52 戦史叢書第052巻 陸軍航空の軍備と運用<1>昭和十三年初期まで

53 戦史叢書第053巻 満州方面陸軍航空作戦

54 戦史叢書第054巻 南西方海軍作戦―第二段作戦以降―

55 戦史叢書第055巻 昭和十七・八年の支那派遣軍

56 戦史叢書第056巻 海軍捷号作戦<2>フィリピン海戦

57 戦史叢書第057巻 本土決戦準備<2>九州防衛

58 戦史叢書第058巻 南太平洋陸軍作戦<4>フィンシュハーヘン・ツルブ・タロキ

59 戦史叢書第059巻 大本営陸軍部<4>昭和178月まで

60 戦史叢書第060巻 捷号陸軍作戦<2>ルソン決戦

61 戦史叢書第061巻 ビルマ・蘭印方面 第三航空軍作戦

62 戦史叢書第062巻 中部太平洋方面海軍作戦<2>昭和十七年六月以降

63 戦史叢書第063巻 大本営陸軍部<5>昭和1712月まで

64 戦史叢書第064巻 昭和二十年の支那派遣軍<2>終戦まで

65 戦史叢書第065巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<1>

66 戦史叢書第066巻 大本営陸軍部<6>昭和十八年六月まで

67 戦史叢書第067巻 大本営陸軍部<7>昭和十八年十二月まで

68 戦史叢書第068巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<2>

69 戦史叢書第069巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<3>

70 戦史叢書第070巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<4>

71 戦史叢書第071巻 大本営海軍部・聯合艦隊<5>第三段作戦中期

72 戦史叢書第072巻 中国方面海軍作戦<1>昭和十三年四月まで

73 戦史叢書第073巻 関東軍<2>関特演・終戦時の対ソ戦

74 戦史叢書第074巻 中国方面陸軍航空作戦

75 戦史叢書第075巻 大本営陸軍部<8>昭和十九年七月まで

76 戦史叢書第076巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<5>

77 戦史叢書第077巻 大本営海軍部・聯合艦隊<3>昭和18年2月まで

78 戦史叢書第078巻 陸軍航空の軍備と運用<2>昭和十七年前期まで

79 戦史叢書第079巻 中国方面海軍作戦<2>昭和十三年四月以降

80 戦史叢書第080巻 大本営海軍部・聯合艦隊<2>昭和176月まで

81 戦史叢書第081巻 大本営陸軍部<9>昭和二十年一月まで

82 戦史叢書第082巻 大本営陸軍部<10昭和二十年八月まで

83 戦史叢書第083巻 南東方海軍作戦<2>ガ島撤収まで

84 戦史叢書第084巻 南太平洋陸軍作戦<5>アイタペ・ブリアカラバウル

85 戦史叢書第085巻 本土方面海軍作戦

86 戦史叢書第086巻 支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで

87 戦史叢書第087巻 陸軍航空兵器の開発・生産補給

88 戦史叢書第088巻 海軍軍戦備<2>開戦以後

89 戦史叢書第089巻 支那事変陸軍作戦<2>昭和十四年九月まで

90 戦史叢書第090巻 支那事変陸軍作戦<3>昭和十六年十二月まで

91 戦史叢書第091巻 大本営海軍部・聯合艦隊<1>開戦まで

92 戦史叢書第092巻 南西方陸軍作戦―マレー・蘭印の防衛

93 戦史叢書第093巻 大本営海軍部・聯合艦隊<7>戦争最終期

94 戦史叢書第094巻 陸軍航空の軍備と運用<3>大東亜戦争終戦まで

95 戦史叢書第095巻 海軍航空概史

96 戦史叢書第096巻 南東方海軍作戦<3>ガ島撤収

97 戦史叢書第097巻 陸軍航空作戦基盤の建設運用

98 戦史叢書第098巻 潜水艦

99 戦史叢書第099巻 陸軍軍戦備

100 戦史叢書100巻 大本営海軍部 大東亜戦争開戦経緯<1>

101 戦史叢書101巻 大本営海軍部 大東亜戦争開戦経緯<2>

102 戦史叢書102巻 陸海軍年表 付・兵器・兵語の解説

103 史料集 南方軍政

104 史料集 海軍年度作戦計画

2018-07-14

anond:20180714113453

なにか問題でも?

(1)外国医学校卒業し、又は外国医師免許を得た者であって、厚生労働大臣適当認定したもの 詳細はこちらへ

(2)旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者

(3)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督台湾総督樺太庁長官南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民

(4)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験合格し、又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者

(5)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令適用特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣認定したもの

 
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