はてなキーワード: 昭和18年とは
https://www.nids.mod.go.jp/publication/senshi/pdf/200703/5.pdf
これによると上官殺人については、代表的なものとして以下の事例を確認できる。
概要: 輜重兵第3連隊第1中隊において、下士官7名と兵32名が中隊長代理および中隊将校に対して集団暴行を行い、中隊長代理を殺害した事件。
原因: 中隊長代理の過激な軍紀粛正に対する反感が引き金となった。
処罰: 首謀者の曹長は死刑、中隊長代理も職権乱用の罪で懲役1年6ヶ月に処せられた。
概要: 第59師団第53旅団隷下の独立歩兵42大隊第5中隊で、兵6名が中隊幹部に対して暴行を行い、中隊長を殺害した事件。
処罰: 本事件の詳細な処罰については記載されていないが、軍内で大きな衝撃を与えた事件として記録されている。
概要: 昭和18年度には、上官殺傷事件が合計で45名にのぼり、特に中隊長以上に対する犯行が多数発生していた。
原因: 上官の粗暴な態度、軍事能力の欠如、指導能力の不足などが原因として挙げられている。
殺人を取り上げたが、対上官犯の発生傾向を全般でみると、戦況の悪化に伴い増加していた模様。
昭和16年度の対上官犯は341名であり、前年の202名から約1.7倍に増加している。
昭和17年の上半期だけで、対上官犯は126件、152名に達している。
昭和18年度には対上官犯が428名に増加し、前年と比較しても著しい増加傾向。
昭和19年には対上官犯がさらに増加し、1月から7月の間に既に347名に達しており、前年の一年間の総数に近づく勢い。
対上官犯の増加についての背景について、戦況悪化と士気低下の影響と分析している。
ガダルカナル撤退後、第一線も後方も士気が低下し、対上官犯や奔敵逃亡が増加する傾向にあったという。
補給不足や飢餓状態が士気を低下させ、逃亡者や対上官犯の増加に繋がったとのことだ。
戦闘が激化し、士気が低下することで、上官への反発や不満が顕在化しやすくなり、対上官犯の発生が増加したと考えられる。
これに対して、陸軍は戦陣訓による教育的指導で意識改革を図ろうとした。(戦陣訓かよ。。。)
PDFは・・・以上のような内容の文書のようだ(AIによると)。
なるほど。面白い。
しかし、そもそも、満州事変にしても陸軍中央の一部幕僚と関東軍の連携に遂行され、それは政府や陸軍首脳の方針に反して行われたものだったし、226事件にしてもクーデターだ。陸軍内部には長い間、皇道派と統制派の対立があってそれがクーデターにつながったもの。
犬養毅首相を武装した陸海軍の青年将校たちが暗殺した五・一五事件(1932年)の時点で、もはや【軍務による制約】がすでに機能していなかったといえる。首相殺害って上官殺しどころの次元じゃない。下剋上すれば何かを変えられると信じていたということだ。
日本陸軍の歴史を振り返ると、ある意味、組織に内在する”下剋上”的な雰囲気が戦争へと突き動かしていたことがわかる。
それは当然ながら戦陣訓といった組織内規律でコントロールできる範疇を超えるものであり、根本的なガバナンスが問われていたことは間違いない。
そのダイナミックな動きをもっとも恐れていたのは昭和天皇だったかもしれない。
上記文書の対上官犯罪の増加について戦陣訓で対応したとあるが、こうして下剋上的な力学が全体で強く働いていたなかでは、戦陣訓ごときで風紀の乱れなど押さえきれるものではなかっただろう。
その戦陣訓を考案したとされる陸軍大将の畑は、昭和20年8月6日、たまたま広島駅近くで被爆し、その体験をもって上京、御前会議の前の元帥会議に臨んだ。他の元帥が主戦論を張るなか、ただ一人、本土決戦など不可能である旨を天皇陛下へ奏上、敗戦に至ることになる。
歴史にもしはないが、天皇陛下に奏上できる立場の陸軍首脳が原爆被害に遭っていなかったら?・・・もしかすると、当時の地震災害を黙殺したみたいに、原爆被害も知らされず黙殺されて、もう数発くらい落とされていたかもしれないし、ソ連の侵攻も相当進んでいたかもしれない。
このことからわかることは、各都市が焼けようと沖縄がどうなろうと本土決戦を諦めなかったにもかかわらず、原爆の威力を肌身で理解した元帥が奏上できたということは、人間誰しも当てはまることで、いくら想像力があっても、現場にいかないかぎり現場のことはわからないということだ。
なお、畑に随行していた参謀は宮城事件(クーデター)に巻き込まれ、青年将校に殺害されたとwikipediaに書いてあった。
6 戦史叢書第006巻 中部太平洋陸軍作戦<1>マリアナ玉砕まで
8 戦史叢書第008巻 大本営陸軍部<1>昭和15年5月まで
13 戦史叢書第013巻 中部太平洋陸軍作戦<2>ペリリュー・アンガウル・硫黄島
14 戦史叢書第014巻 南太平洋陸軍作戦<1>ポートモレスビー・ガ島初期作戦
20 戦史叢書第020巻 大本営陸軍部<2>昭和16年12月まで
21 戦史叢書第021巻 北東方面陸軍作戦<1>アッツの玉砕
27 戦史叢書第027巻 関東軍<1>対ソ戦・ノモンハン事件
28 戦史叢書第028巻 南太平洋陸軍作戦<2>ガダルカナル・ブナ作戦
31 戦史叢書第031巻 海軍軍戦備<1>昭和十六年十一月まで
32 戦史叢書第032巻 シッタン・明号作戦―ビルマ戦線の崩壊と泰・佛印の防衛―
35 戦史叢書第035巻 大本営陸軍部<3>昭和17年4月まで
36 戦史叢書第036巻 沖縄・台湾・硫黄島方面陸軍航空作戦
37 戦史叢書第037巻 海軍捷号作戦<1>台湾沖航空戦まで
38 戦史叢書第038巻 中部太平洋方面海軍作戦<1>昭和十七年五月まで
39 戦史叢書第039巻 大本営海軍部・聯合艦隊<4>第三段作戦前期
40 戦史叢書第040巻 南太平洋陸軍作戦<3>ムンダ・サラモア
42 戦史叢書第042巻 昭和二十年の支那派遣軍<1>二月まで
44 戦史叢書第044巻 北東方面陸軍作戦<2>千島・樺太・北海道の防衛
45 戦史叢書第045巻 大本営海軍部・聯合艦隊<6>第三段作戦後期
49 戦史叢書第049巻 南東方面海軍作戦<1>ガ島奪回作戦開始まで
52 戦史叢書第052巻 陸軍航空の軍備と運用<1>昭和十三年初期まで
54 戦史叢書第054巻 南西方面海軍作戦―第二段作戦以降―
56 戦史叢書第056巻 海軍捷号作戦<2>フィリピン沖海戦
58 戦史叢書第058巻 南太平洋陸軍作戦<4>フィンシュハーヘン・ツルブ・タロキナ
59 戦史叢書第059巻 大本営陸軍部<4>昭和17年8月まで
61 戦史叢書第061巻 ビルマ・蘭印方面 第三航空軍の作戦
62 戦史叢書第062巻 中部太平洋方面海軍作戦<2>昭和十七年六月以降
63 戦史叢書第063巻 大本営陸軍部<5>昭和17年12月まで
64 戦史叢書第064巻 昭和二十年の支那派遣軍<2>終戦まで
65 戦史叢書第065巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<1>
66 戦史叢書第066巻 大本営陸軍部<6>昭和十八年六月まで
67 戦史叢書第067巻 大本営陸軍部<7>昭和十八年十二月まで
68 戦史叢書第068巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<2>
69 戦史叢書第069巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<3>
70 戦史叢書第070巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<4>
71 戦史叢書第071巻 大本営海軍部・聯合艦隊<5>第三段作戦中期
72 戦史叢書第072巻 中国方面海軍作戦<1>昭和十三年四月まで
73 戦史叢書第073巻 関東軍<2>関特演・終戦時の対ソ戦
75 戦史叢書第075巻 大本営陸軍部<8>昭和十九年七月まで
76 戦史叢書第076巻 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<5>
77 戦史叢書第077巻 大本営海軍部・聯合艦隊<3>昭和18年2月まで
78 戦史叢書第078巻 陸軍航空の軍備と運用<2>昭和十七年前期まで
79 戦史叢書第079巻 中国方面海軍作戦<2>昭和十三年四月以降
80 戦史叢書第080巻 大本営海軍部・聯合艦隊<2>昭和17年6月まで
81 戦史叢書第081巻 大本営陸軍部<9>昭和二十年一月まで
82 戦史叢書第082巻 大本営陸軍部<10>昭和二十年八月まで
83 戦史叢書第083巻 南東方面海軍作戦<2>ガ島撤収まで
84 戦史叢書第084巻 南太平洋陸軍作戦<5>アイタペ・ブリアカ・ラバウル
86 戦史叢書第086巻 支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで
89 戦史叢書第089巻 支那事変陸軍作戦<2>昭和十四年九月まで
90 戦史叢書第090巻 支那事変陸軍作戦<3>昭和十六年十二月まで
91 戦史叢書第091巻 大本営海軍部・聯合艦隊<1>開戦まで
92 戦史叢書第092巻 南西方面陸軍作戦―マレー・蘭印の防衛―
93 戦史叢書第093巻 大本営海軍部・聯合艦隊<7>戦争最終期
94 戦史叢書第094巻 陸軍航空の軍備と運用<3>大東亜戦争終戦まで
100 戦史叢書第100巻 大本営海軍部 大東亜戦争開戦経緯<1>
101 戦史叢書第101巻 大本営海軍部 大東亜戦争開戦経緯<2>
なにか問題でも?
(1)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの 詳細はこちらへ
(2)旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者
(3)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民
(4)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験に合格し、又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者
(5)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの