はてなキーワード: 副大臣とは
IT担当大臣って何するの、今まで何をやってきたのとググったけれどよく分からない。
前内閣で平井卓也氏が情報通信技術政策担当の肩書は持っていたようだが、クールジャパン戦略担当大臣や知的財産戦略担当大臣のように「大臣」とは付いていなかったように見受けられる。
内閣府ホーム > 大臣・副大臣・大臣政務官 https://www.cao.go.jp/minister/ を見てみたけれど、竹本氏にIT担当あるいは情報通信技術政策担当の説明は付いてないな。IT担当大臣ってなんなんだろう?
平井卓也氏の個人のホームページを見るとまだ書き換えていないのだろう、IT担当大臣を名乗っている。曖昧過ぎていよいよ分からない。
過去には山本一太氏をIT担当大臣と書く記事もあるが、やはり経歴には書かれていないような。〇〇大臣という肩書とは別に「所管事項」として情報通信技術政策を任せられていたようだ。
【政治】 「連隊長の発言は間違っていない」「鳩山総理はいいかげんだ」 ~政権批判の1等陸佐、2中隊長“間違ってない”
こういうのネトウヨは個人の発言とかいうけどその場を黙してない人間からすればどこまで本気なのかわからない
防衛省によると、
この直後、第11旅団の中隊長の3等陸佐は、 榛葉副大臣や長島昭久政務官ら複数の同省幹部に「連隊長の発言は全くおかしくない」
「自分も部隊で同じ事を言っている」などというメールを送っていた。
同省は正規の手続きを経ずに意見具申したことが規則違反だとして、今月3日に内規に基づく口頭注意とした。
中隊長の1等陸尉が部内の朝礼で「連隊長の発言は間違っていない」「鳩山総理はいいかげんだ」と訓示したという。
そーだそーだと隊員数千人の大合唱だったのかもしれない
政府中央と軍団がトラブルあると活動内容が何か裏がるんじゃないのかと当事者だったら不安になりそうだ
国民の敵発言も細かい経緯はわからないし知るわけないけど自衛隊は民主党が絶対に許せない部分だけは明白すぎるくらいわかる
自民だったら自衛隊は絶対服従だからつまり自衛隊の動きは政治の命令で決まってて政治の責任だから選挙で決まったこと=民主主義なんだろう
議員不祥事「自民は党名抜き、立憲民主なら党名あり」、Yahoo!ニュース見出しの怪
↑BUZZAP!とかいうサイトが、Yahoo!ニュースの見出しについて、すっとんきょうな主張をしてたので思うところを。
BUZZAP!の記事によると、
自民党議員の不祥事は「見出しから徹底して党名が省かれる」一方、
立憲民主党など野党議員の不祥事は「一方で必ずといっていいほど党名が入れられる」という不思議な見出しの付け方がされている
そうだ。
なるほど、確かに言われているように、不祥事記事の見出しに「自民」がほとんどない一方、
いやいやいやいや、これ当たり前じゃん。
BUZZAP!が「見出しに自民って入ってない!おかしい!」って主張している記事のうち、
片山さつき、麻生太郎、桜田義孝、吉川貴盛、佐藤ゆかりは現職の大臣、副大臣。
現職の大臣・副大臣について報じるときに、わざわざ「自民党の片山さつき地方創生相」なんて書いたりはしない。
政府の一員であることは、一議員であることよりも重いから。当たり前だ(政務官は微妙。政務官を務める自民党の〇〇議員、みたいな書き方をすることがある)。
じゃあ実際、新聞だとどう見出しつけてるのか。ウェブと紙面の見出しは違うから、あくまで参考だが、
例えば片山さつき地方創生・女性活躍相。安倍政権に忖度する必要がなさそうな朝日新聞で見てみる。
地方創生・女性活躍相に就任した昨年10月以降、100本以上の記事がヒットするが、
(#政界ファイル)自民・片山さつき地方創生相、収支報告書訂正で謝罪
この記事1本だけ。
100本以上の記事があるのに!
朝日新聞の見出しの怪!とBUZZAP!が噛みつかないのが不思議でならない。
まさか朝日新聞も自民党シンパなのか!ちがうわ。それが政治報道のお作法なんだわ。
閣僚の記事の見出しにはいちいち政党名を入れない、ということがわかったので、
今回BUZZAP!が例示したYahoo!ニュースの見出しから、現職大臣、副大臣の記事を除外すると残るのは、
杉田水脈氏「誤解招いた」
立憲・辻元氏に外国人献金
わずか14本。たったこれだけの見出し見ておかしいとか言ってんの・・・?
確かに田畑議員は知名度のなさから、「自民」と入っててもおかしくないし、辻元あたりは党名なくてもわかるだろうという気はする。
とはいえ、自民側の見出しのほとんどは「続報」であるのに対して、野党側の見出しは「一報」っぽいものが多い。
二報以降だとわざわざ見出しに党名なんか入れないでしょ。一報時点でどうだったか、を比較しない意味ないじゃん・・・。
あと、集合離散が激しい野党側は見出しに党名を入れないと特定できない、というのはあるかもしれない。
下村博文なんて別に「自民」なんて書かなくても顔が浮かぶが、立憲・近藤副代表 と言われても・・・誰・・・?みたいなことではないかと想像できる。
BUZZAP!は「なんで片山氏の不祥事がこんなに報じられてるのに、Yahoo!は見出しに入れないのか、おかしい!」
みたいな書き方だけど、
自民に迎合したいなら、片山の不祥事を載せなきゃいいじゃん。彼らは取捨選択の権限あるんだし。
「片山氏の不祥事がこんなに報じられている」時点で忖度されてなくない・・・?
新聞だともっと露骨だぞ。読売・産経は自民の不祥事を載せることは少ないし、載せても小さな扱い。
あれか、Yahoo!ニュースは片山さつきの不祥事をたくさん載せるが、見出しでは忖度して「自民」と書くことができない
まあBUZZAP!はいいんだわ。政治記事のイロハも知らないアホなんだなってのが、記事見たらすぐわかるし。ああアホだなあ、と思うだけで。
ただ、この記事がホッテントリ入りして、「そうだ!Yahoo!ニュースはおかしい!」みたいに吹き上がってるコメント見てると、
看護協会というのがあって、看護師は半ば強制的に加入圧力がかかる。で、その巨大な看護協会は、お抱え議員達を擁立し、メディアにも圧力をかけるプロパガンダ機関というべき代物だ。また、管轄の厚生労働省の管轄課に協会から人員を送り込み、出先機関と化している。
協会主導の看護師地位向上運動というプロパガンダマシンが世論を押さえてる。共産党とも近く、すぐ「看護師の給料が~」とか、「看護師の労働環境が~」とか、声高に叫ぶ。
同様に、今回のように、すぐ活発な看護師関係者たちによる話題逸らしが始まる。
看護協会の活動の中心は、常に、看護職の地位向上運動にあります。世間では、医師の診療補助をするのが当たり前と考えられ、法にも、それが業務として謳われています。しかし、「看護師は独立した専門職であり、医師と対等の職種である。医師の補助職ではない」というのが、彼らの主張の根幹なのです。たしかに、かつての看護師の社会的地位を考えると、地位向上にやっきになることは理解できないわけではないですが、あまりに時代錯誤であり、また、「診療の補助は、看護師の本来の仕事ではない」という主張は、見当外れだと思います。
実は、内診問題と同じような問題に、静脈注射についての通達があります。かつて「看護師が静脈注射をするのは保助看法違反である」という厚生省の通達がありました。もちろん、現実には遵守不能で、最高裁判決でも違法でないとされました。ところが、公的病院の看護部は、通達を盾に「静脈注射は医者の仕事である」として、絶対に注射をしようとはしませんでした。「看護師の本来の業務は看護であって、医者の手足として働いてはいけない」という主張です。
この通達は数十年を経て、やっと平成14年に実態に即した変更がなされました。しかし大病院の看護部は今なお反対し、それをどう受け入れるかについて議論があります。看護協会にとっては、医師から独立した専門職として社会的に認知されることが、大命題なのです。とくに大病院の管理職の看護師は、常にこの意識にさいなまれています。
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要するに、厚生労働省医政局看護課は、看護協会、看護連盟の出先機関でしかなく公正中立な行政機関とはいえないのです。看護課長が各議員を回り、看護協会の意向を受けた政策に強引な同意を求めるということについて、国会で民主党議員が抗議の質問をしたことさえあります。
大病院でも看護部は強大な力を持っています。大学病院の総婦長が、他部署はおろか院長でさえも手出しができない存在であるのと同様に、恐らく、厚生労働省内でも看護協会と看護系議員をバックにつけた看護課は、局長ですら手出しができないのだと思います。
事実、日本医師会が医政局長に説明を求めたところ、「預かり知らないところで、看護課長が勝手に通達を出した」としています。省に持ち帰ってからの責任論では、「厚生労働省全体の責任です」という話に変わってしまいますが、それには政治力が働いたと考えるべきでしょう。通達の直前まで、南野智恵子議員は厚生労働副大臣でした。
適当に決めた温度をクールビズの最適温度という認識は早めになんとかしてもらいたい。
庁舎内自体が暑くて不愉快という職員だけの話ではなく、市民がとても苦しんでいます。
ご年配は暑さには強いので、さほど文句を言われないですが言わない人が一番体調不良を起こしやすく危険です。
子供に対しても顔を真っ赤にして暑いのを我慢している…わけではないですが遊ぶことに夢中になっているから言わないだけで体調不良を起こしやすいのでなんとかしたい。
妊婦さんもそうです。やはり適度な温度でないとお腹に子供がいる状況だと体調不良を起こすだけで大変なことになります。
こういった事もあるために職員の作業効率だけでなく市民の予期せぬアクシデントを避けたい。
何度も何度もお願いしているんですが、どうもそれが理解できていないのが上司。そして申し訳ないが女性職員もそう。
寒いという人もいるんですけどね、外からやってくる人はそうじゃないんだよなと。
内勤してると鈍くなってしまうんだろうと思いますが、デスクの上に水が入ったペットボトルを並べるくらい飲むのであれば
多少なりともわからんのかなと。
また明日でも意見を上申してみようと思うわけですが、環境副大臣様がサクッと見直ししてくれないと頭でっかちの上は動いてくれないので早くと思うわけです。
ああ…また明日もあっついんだろうなーーー
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
安倍政治を許さない、とはサヨクやリベラルがよく言うシュプレヒコールだけど
それどころか自民党そのもが糞で、その糞が国会を支配し糞国会運営をしていることを右も左もなく認識を一致するべきだ
麻生副大臣は「改ざんとかそういった悪質なものではないのではない」とかいうけれど
答弁に合わせた"書き換え"だって十分糞悪質だ
「無い」「破棄した」と言っていた森友学園の交渉記録は今更出てきた
稲田元防衛大臣も虚偽答弁が、財務省の黒塗りミスによって露呈した
「私は森友学園や籠池泰典氏の事件を受任したことも裁判を行ったこともなく、法律相談を受けたこともない」と断言していたのは何だったのか?
「私や妻が関係していたということになればこれはまさに私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい 」
この糞啖呵で人が一人死んでいる
サービス残業を合法化する高度プロフェッショナル法案も、法案も審議も答弁も糞だ
データの捏造、二重集計、転記ミス、採決が延長されてないデータの異常が見つかる今日
安倍首相は過労死遺族に対して最初は面談して「過労死をなくす」と散々政治利用していたが
「過労死をなくす」とは、長期労働によって命が奪われる環境をなくすのではなく
裁量労働によって長時間労働の責任を労働者に負わせて「過労死として扱われなくなる」という糞
糞過ぎるだろう?
糞虚偽答弁、糞捏造データ、糞ご飯論法、糞国会に糞首相、そしてそれを支える糞自民、すべてが糞すぎる
与論調査を見るに、国民の30%はその糞自民にたかるハエだけれども後の有権者の大半は無関心だ
つまりは自分の敷地に糞が落ちていても、無関心だからほったらかしなのだ
こんなにもドでかい糞なのに、どういうことか政治フィルターを通すと見えなくなる
ただの議事録です。
よろしくご査収ください。
○櫻井充君
今まで石破四条件を満たしていた満たしていたと言っていますが、いかにうそであるかということがお分かりいただけるかと思います。もう山本大臣、答弁結構ですから、いいです。
四月の二日に、パネルがあるかと思いますけれども、(資料提示)まず、四月の二日に不思議なことが起こりました。これは、今治市職員が首相官邸を訪問しています。
国民の皆さんに知っていただきたいのは、首相官邸に入る際には首相官邸のどなたかにアポイントを取らないと入れません。私はこの間、萩生田官房副長官にお会いしたいんですがと言って断られて門前払い食いました。国会議員でも入れません。
今治市の職員は急遽呼び出されまして、四月の一日に急遽変わって、四月の二日の三時から四時半に首相官邸に行って何をしたのかというと、そこにあるように、獣医学部系の設置に関する協議ということを行っています。前日までは実は県の出先と、それからもう一つは内閣府に行くということだったんですが、急遽変更になりました。四月の一日に急遽変更になっていて、非常におかしな話なんです。
誰と会ったのかというのが全く分からないんですが、総理、この三時から四時半の間というのは、この日は何をされていたんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そのときに私が何をやっていたかという時系列のことでございますが、私は今治市の職員とはこれお会いをしていないということはまず申し上げておきたいと思います。
その上で、当時の記録を確認したところ、御指摘の時間帯でございますが、午後三時頃から河村建夫衆議院議員とお会いをし、そして、三時半頃から当時の下村文科大臣から四月七日に予定されていた教育再生実行会議の説明を受けました。そして、午後四時頃から定例の安全保障に関するブリーフを谷内国家安全保障局長から受けていたところでございます。
○櫻井充君 こういう都合のいいやつはみんな出てくるんです。都合の悪いのは全く出ておりません。
さて、柳瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、柳瀬さん、久しぶりでございます。柳瀬さんとは、特に原発の事故のときには大変お世話になりまして、柳瀬さん、私、柳瀬さんと今日久しぶりにお会いするんですが、前にお会いしたの、いつだか覚えていますか。
○参考人(柳瀬唯夫君) いつ頃でしたでしょうか、多分七、八年前でしょうか、ちょっと正確じゃございませんけれども。
○櫻井充君 そうなんですよ。七、八年ぐらい前に財務省の当時の主計局長さんが会合を開いてくださって、官僚のこの方々が優秀で、これから先は日本の将来を担っていく人だから、副大臣、お付き合いしてくださいと言われてお会いしたのが最初だったと思いますが、それでよろしいですよね。
○参考人(柳瀬唯夫君) 財務省の方が当時の櫻井副大臣にどう御説明されたか、ちょっと私は存じ上げませんので、申し訳ございません。
○参考人(柳瀬唯夫君) 夜、お食事をさせていただいたのをよく覚えてございます。
○櫻井充君 さあ、七、八年前のことを覚えていらっしゃるんですから、去年、おととしのことは覚えていらっしゃると思うんですがね。
そうなってくると、これは記事でしかありませんが、今治市と会ったのがその当時の柳瀬首相秘書官だと、そう言われているんですが、これは事実でしょうか。
当時、私は総理秘書官として国家戦略特区、成長戦略担当してございました。その関連で内閣府の担当部局と打合せもしておりました。私の記憶をたどる限り、今治市の方とお会いしたことはございません。
私が秘書官をしていました平成二十七年の前半までは、そもそも五十年余り認められてこなかった獣医学部の新設をどうするのかという制度論が議論されていまして、この後、先生の御指摘のあったよりも多少後に、今、石破四原則とおっしゃった、再興戦略二〇一五というのをまとめて、いわゆる石破四原則というのをそこで書いたわけで、その過程でございまして、制度を具体的にどこに適用するかというふうな話は全く、当時の段階では全くございませんでした。
したがいまして、この段階でどなたにお会いしても、今治市がいいとか悪いとか、そういうことを私が申し上げることはあり得ないと思ってございます。
○櫻井充君 そうすると、簡潔に答えてください、今治市の職員とは会っていますか、その日、会っていませんか。
○参考人(柳瀬唯夫君) 私の記憶をたどる限り、お会いしていないということでございます。
○参考人(柳瀬唯夫君) 私の記憶する限りはお会いしていないということでございます。
○櫻井充君 済みませんが、それは事実としてもう否定したということでよろしいんですね。
○参考人(柳瀬唯夫君) 事実としまして、私の記憶のある限りはお会いしていないということでございます。(発言する者あり)
〔速記中止〕
○参考人(柳瀬唯夫君) 記憶している限りはお会いしたことはございません。(発言する者あり)
〔速記中止〕
○参考人(柳瀬唯夫君) 会った覚えがないということでございますので、それで御判断をいただくということだと思います。
○櫻井充君 それでは、和泉補佐官は今治市職員と会っていますか、その日に。
○櫻井充君 今のように、会っていない方ははっきりと会っていないとおっしゃっているんです。
○参考人(柳瀬唯夫君) 記憶たどっても会っていないということでございます。
○櫻井充君 そうすると、総理、首相官邸には、先ほど申し上げたとおり、誰かとアポイントを取っていない限り入れないんです。総理も違うとおっしゃる。それから、萩生田官房副長官はあの当時はその職になかった。この間は菅官房長官からも違うと言われた。
であったとすると、今治市にはこういう記録が残っているんです。じゃ、なぜ、なぜですね、この一時間半の間こうやってアポが取れた。この点について、総理ですよ、総理、この点の疑惑を晴らさない限り、総理、こういう懸念、おかしいじゃないかという懸念は払拭できないと思いますが、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この今治市の職員の方が誰と面会したかについては、既に萩生田副長官が国会で答弁しているとおり、確認できなかったと承知をしております。
○櫻井充君 今回、私は参考人招致で今治市長をお呼びしたいと。要するに、今治市には明確な記録が残っているので、今治市の方に来ていただければはっきりすることだと思っています
(3/17追記)<字数制限に引っかかってしまったようなので、追記はこちら( https://anond.hatelabo.jp/20180313000607 )にまとめました。>
1.森友学園問題前史 ― 近畿財務局による国有地売却トラブルの数々
まず森友学園問題を見る際にまず忘れてはならないのは、それが「国有地売却」に係る不正疑惑だということです。
本当に「不正」だったのはどの時点かを、見極める必要があります。
そこでまず押さえておくべきは、森友問題には前史があるということです。
近畿財務局 国有地取引の調査ずさん 廃棄物発覚相次ぐ - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20170421/k00/00m/040/173000c
記事を読んでもらえれば早いですが、取引の主体となった近畿財務局は2004~2015年にかけて、森友以外で3件、国有地売却に係るトラブルを起こしています。
どのケースも売却契約後に地下のゴミや土壌汚染が発覚し、30億の契約が破棄されたり1億円の損害賠償請求を起こされたりしたものです。
(1)野田中央公園(森友学園隣接地)からもゴミ ― ゴミ判明前の土地評価額は14億、補助金でタダ同然に
その中には森友学園が取得した土地の隣接地(野田中央公園)も含まれています。
当初14億2300万円で豊中市が購入したものが、その後、国交省と内閣府から補助金14億が出て、市は実質たったの2300万で購入したというものです。
さらには、土壌汚染や地下に廃棄物などが埋まっていることが後から判明し、近畿財務局は「地表を盛り土で覆う費用として」2300万円を支払っています。
*補助金の中身はそれぞれ、「住宅市街地総合整備事業補助金(防災公園の役割にかんがみて・1/2を補助)」7億1193万円、「地域活性化公共投資臨時交付金(単年度・国の経済危機対策)」6億9069万円です。
補助金自体は防災公園という目的にかんがみた、正当な手続きを経たものなのでしょうが、私が不思議に思ったのは、次の2点です。
森友学園取得地は8770平方mで、評価額は約9億円でした。一方の豊中市取得地は9492平方mで、評価額は約14億円です。
隣接した土地で、たったこれだけの面積差で、5億もの価格差はおかしい。
くりかえしますが、売却額ではありません。評価額について、なぜこんな差がつくのか。
国有財産近畿地方審議会の議事録などを読んでも、合理的な理由が見当たりません。
もう1点は、毎日新聞の記事によれば「地下の廃棄物については国に責任を認めない」にも関わらず、近畿財務局が盛り土代2300万円を支払ったのはなぜか。
これは、先に挙げた事例のように、損害賠償請求を恐れたことが原因でしょう。
関連して、近畿財務局が国有地売却に係る損失にいかに敏感になっていたかを示すものに、審議会で挙げられた「売却困難財産」の問題があります。
第117回 国有財産近畿地方審議会 議事録 http://kinki.mof.go.jp/content/000014846.pdf
「売却困難財産」とは、地下の埋蔵物や土壌汚染の問題により、複数回入札に出しても落札に至らない国有地のことを指します。
「これらの財産につきましては、管理経費の軽減などを考える必要があり、暫定的な一時貸付けや管理委託に積極的に取り組んでいく予定でございます。」
この「売却困難財産」の問題は、その後、近畿財務局が森友学園と交渉した際の基本姿勢にも、大きな影響を与えていると言えそうです。
最後に残る疑問としては、なぜ野田中央公園の場合はゴミを撤去しようという話にならなかったのか、です。
防災公園という用途から必要ないとの方針でしょうが、もしゴミ撤去費用を見積もっていたら、いくらだったのでしょうか。気になります。
また先の記事にはありませんでしたが、似た事例として、豊中市が新関西国際空港株式会社から購入した給食センター用地の問題があります。
こちらは豊中市が約7200平方mの土地を、評価額7億7700万円で購入したものですが、購入後になってアスベストなどを含む多数のガレキが埋まっていることが明らかになり、見積もられた撤去費用14億3000万円を、豊中市が議会に上程することになります。
豊中市議会の議事録を読めば分かりますが、これは議会でも新関空会社の瑕疵担保責任を問うべきとの声が上がり、これから交渉に入る旨が記されています。
森友学園が計上したゴミ撤去費用8億円と比べて14億と高額なのは、ゴミの内訳がアスベストなど有害物質を含むためなのでしょうが、それにしても高い。
撤去費用の正当性は、森友学園取得地と同様に問われるべきなのではないでしょうか。
ちなみに野田中央公園と給食センターについては、国会における自民党葉梨議員と民進党玉木議員のあいだでのやり取りでも有名になりました。
やはり、森友学園に売却された国有地の値段は安すぎる 玉木雄一郎
http://agora-web.jp/archives/2025216.html
以上の経緯を踏まえた上で言わせてもらえば、森友追及派の玉木議員も、森友擁護派?の葉梨議員も、比較の対象を間違っています。
お2人とも、森友学園側については2016年6月に決定したゴミ撤去費用8億円を値引きした後の負担額1.4億円で残り2者と比較なさっていますが、間違っているのです。
(3/17追記)<森友学園の土地取引には2段階あるのです。>
3者の取引を比較するなら、<近畿財務局の対応を比較する観点からは、野田中央公園の売却は2010年3月、給食センター用地の売却は2015年1月ですから、>森友学園側の取引としては2015年5月に締結された「定期借地契約」と比較されるべきなのです。
2.「定期借地契約」をめぐる攻防
(1)異例だが、森友にも厳しい「定期借地契約」
森友学園をめぐる議論の中で、あまりに軽視されているのがこの契約の中身です。
ざっくりまとめると、
1.10年以内、7~8年をめどに、森友学園は時価約9億で土地を買い取る、
2.それまでの賃料は2730万/年である、
3.森友は瑕疵担保責任を放棄、国だけが契約解除や損害賠償を求めることができる、
以上の 32点です。
この内容を、先に挙げた野田中央公園と給食センターの事例と比較してみて下さい。
いかにこの契約が、近畿財務局有利、森友学園不利なものであったかが分かると思います。
これはよく言われるように、近畿財務局が政権に忖度し、森友学園に便宜をはかったというような内容ではまったくありません。
(後述しますが、のちに安倍昭恵付き職員への手紙などで籠池氏が口にすることになる不満・怒りとは、何を隠そうこの定期借地契約の内容の1と2に向けられたものなのです)
ちなみに森友学園取得地は、既に2010年に国土交通省が土壌調査を行っており、鉛やヒ素による土壌汚染、地下3メートル以内のゴミの存在が明らかになっていました。
それを見越しての、瑕疵担保責任放棄です。近畿財務局としては、損害賠償請求の可能性を少しでも小さくしたかったものと思われます。
<(3/17追記)契約時に瑕疵担保責任条項は付けられていましたので、近畿財務局としては、地下ゴミと土壌汚染を理由に損害賠償請求を起こされるリスクはあったわけです。>
こうしてみると <それでも、時価9億と賃料の面からは、>近畿財務局がこれを結ぶ動機は十分にあります。
何しろゴミが埋まっている曰くつきの土地が、時価そのままで売却できる上、それまで賃料まで入ってくるのですから。
さきの近畿財務局の議事録にあった、売却困難財産については「暫定的な一時貸付けも積極的に行っていく」との方針が、そのまま当てはまるものです。
それでは、こんな不利な内容の契約を結んだ、森友学園側の理由とは何でしょうか。
それははっきりしています。
2014年10月に森友学園は大阪府私学審議会に瑞穂の国小学校の設置認可申請を行いますが、なかなか認可がおりない。
なぜなら、府の審査基準では、私立小・中学校の設置認可申請には
⑵20年以上の借地権を取得している
国と大阪府は、先に認可が必要だ、いや先に借地契約が必要だと揉めたあげく、最後は大阪府が折れて、明けた2015年1月、今後かろうじて⑶に当てはまる(ことになるだろう)ということで、条件付き認可というかたちで認可が下ります。
(ちなみに当初森友学園は2016年4月の開校を目指していましたが、この時に2017年4月開校に延期しています。)
https://mainichi.jp/articles/20170302/ddp/041/100/023000c
つまり、ひとえに森友学園理事長、籠池氏は焦っていたわけです。
たとえ条件の悪い契約でも、たとえ地下3メートル以内には廃棄物が埋まっていることが分かっていても、間もなく土地の借地権(および将来の所有権)を取得する予定ですよと私学審議会に言えなければ、最大の関門である小学校の認可が下りないからです。
以上述べたように、定期借地契約については、よく報道がなされるように「森友学園に便宜がはかられた」という意味をはるかに超える、むしろ逆の意味での「異例」の処置があったと言うしかないのです。
もちろんこの異例ずくめの流れの中で、何らかの政治的力学が働いた可能性はゼロではありません。
(とくにこの時期、大阪維新の会は足しげく大阪府に足を運んでいたようです。もちろん安倍昭恵の線もありえるでしょう)
(1)安倍昭恵付き職員に送った手紙の中で、籠池氏は何を要望していたか
さて、一度は自身に不利な定期借地契約を結んだ籠池氏でしたが、間もなく契約に対して強烈な不満を表明するに至ります。
この定期借地契約に向けられた籠池氏の不満が、例の安倍昭恵付き職員に送られた手紙などに表明されるのです。
昭恵氏が瑞穂の国小学校の名誉校長に就任した2015年9月の1か月後、10月26日に籠池氏は昭恵付き職員に手紙を送ったことが分かっています。
周知の通り、内容は陳情で、
1.立替払いしたゴミ撤去費用を2015年度中に支払ってほしい、
2.月200万超(2730万/年)の賃料は高すぎるので負けてほしい、
の3点です。
籠池氏「買い取り価格もべらぼうに高いのでびっくり」契約延長や賃料値下げ要望…政府が陳情手紙公開
https://www.zakzak.co.jp/smp/society/domestic/news/20170404/dms1704041530014-s1.htm
まあ、ですが、これに対する昭恵付き職員の返答FAXも国会で話題になりました。
それはここではあえて検証いたしませんが、野党が主張するように、籠池氏が昭恵付きに送った手紙に力があったとすれば、その影響はいつになったら現れてくるのでしょうか。
(2)籠池氏、財務省に乗り込む/財務省田村氏とのやり取り(音声記録から)
籠池氏の動きを追ってみると、年が明けた2016年3月になって、籠池夫妻は財務省の田村課長を訪ね、昨年手紙で昭恵付きに述べたのとまったく同じ不満を田村氏に対して爆発させます。
内容は、ゴミ撤去費用の立替払い分早く払え、その間の賃料高すぎる、地価の9億も高すぎるの3点、手紙の内容とほとんど同じです(ソースは菅野完氏が提出した音声データの書き起こしです)。
つまり、少なくとも16年3月の時点までは、籠池氏の不満は何一つとして解消されていない。
籠池氏が昭恵付き職員に送った手紙の効力は、少なくとも2016年3月時点ではまったくなかったというしかないのです。
籠池泰典氏と財務省のやり取り録音、音声データ及び文字起こしデータを全編完全公開!
*ちなみにこの時、田村さんにもお子さんがいますよね、と脅迫を匂わせるような発言もあります(賃料や買取額への不満は前編、田村氏の子どもへの言及は後編です)。
また音声データの中では、安倍昭恵の名前も出てきますし、副大臣までやった政治家が「言うこときくんじゃないや、言うこときかんすんじゃと思うてたんやけど」「馬鹿にしてるなぁ!」とえらい怒っていた、との発言もあります。誰のことでしょう?
つまり、
⑵また2015年10月に籠池氏が昭恵付き職員に手紙を送っても(+FAXの返信があっても)なお、
名誉校長就任から半年も経った2016年3月まで、籠池氏の要望は何一つ実現していないのですから、この時期の安倍昭恵関係の政治的力学は非常に限られたものであったというしかないでしょう。
(くり返しますが、2015年5月の定期借地契約に向かった際の政治的力学については、その限りではありません。そちらについては、2014年に昭恵夫人は森友学園の塚本幼稚園で4月と12月に2回講演をしており籠池夫妻との関係はすでに深まりはじめているので、大いにありえる話です)
で、籠池氏が行き詰った2016年3月に出てくるのが例の「新たなゴミが発見された」という報告です。
もし安倍昭恵に力があり、何らかの意味での「神風が吹いて」いたのなら、わざわざそんな策を弄する必要がありません。
知っての通りこの策は成功し、財務局の安倍政権への忖度か、政権もしくはどこぞの議員からの圧力か、定期借地契約締結の不透明さについて指摘されることを恐れた近畿財務局が算盤をはじいた結果か、はたまたゴミ撤去費用の算出が正当だったのか、は分かりませんが、みごとゴミ撤去費用8億が値引きされることになります。
(ちなみにこの時に、なぜか工事業者である中道組が酒井弁護士を籠池氏に紹介しています)
私が言いたいのは、8億値引きの真相、ではなく、コトが動いたタイミングです。
つまり何らかの政治的力学が働いたとすれば、2016年3~6月の、このタイミングにしかないのです。
なので真相を知りたければ、その期間に動いた人物を当たれば良いわけですが、そういった界隈を取材したり聴取したという話をまったく聞くことができません。
誰もそこに手を付けない理由は何なのでしょうか。
(4)結論その2「学園側弁護士、損害賠償請求をちらつかせ言い値での買い取りを迫る」
(3/17追記)<定期借地契約には瑕疵担保責任条項が付いていたと訂正しましたが、それを根拠に、近畿財務局が損害賠償をタテに値引きを迫られたのは事実のようです。
近畿財務局 森友交渉の文書開示 内部で検討の詳細な記録 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180120/k00/00m/040/188000c
1.の前提に戻って考えれば、近畿財務局はこれ以上の損害賠償沙汰は避けたかったに違いありません。
これをもって政治家の圧力がなかったという証明にはなりませんが、8億値引きの真相はこれと言って良いのではないでしょうか。
政権に対する忖度を安直に考える前に、近畿財務局はまず自身の利益と正当性を念頭に動いていたのではないか、というのが私の推測の核になっています。>
*籠池夫妻の証言について
籠池夫妻の証言をそのまま事実と受け止めるのはどうしても躊躇われましたが、彼らが唯一嘘を付かないとすれば、それは学園の利益に直結する問題であろうと思われました。それらは、近畿財務局ほかの行政に対する不満となり表れています。この不満は一貫してブレ
2017年 12月14日 エストニア含めたバルト三国など歴訪予定。『1月中旬に1週間の日程で調整』 ※1 12月19日 エストニアなど欧州6カ国を歴訪予定。『1月12~18日の日程を軸で調整』 ※2 12月22日 ICANから安倍首相へ面会要請(1回目) ※3 2018年 1月5日 安倍首相、東欧6カ国を歴訪正式決定。『1月12~17日の日程』 ※4 ※5 1月8日 ICANから安倍首相へ面会要請(2回目) ※3 1月12日 11時5分 羽田空港より政府専用機にて安倍首相 外遊出発 ※6 1月12日 ICAN フィン氏来日 ※7 (中略) 1月14日 ピースボートによると外務省よりICANへ面会不可連絡受けたことが判明(連絡日時は不明) 1月16日 ICAN フィン氏 東京滞在 ※8 1月17日 ICAN フィン氏 東京滞在 ※8 1月17日 午後4時 安倍首相帰国予定 ※3 (詳細) + 午後4時9分 安倍首相 羽田空港に帰国 + 午後4時43分 安倍首相 皇居着。帰国の記帳。同51分、皇居発 + 午後5時2分 東京・二番町の表千家東京稽古場にて初釜式出席、会食。 + 午後7時13分 東京・富ケ谷 私邸着 1月18日 昼過ぎ ICAN フィン氏 日本出国 ※3 1月18日 安倍首相、オーストラリア首相と会談、夕食会 ※9 (詳細) + 午前9時38分 私邸発 + 午前9時55分 東京・市谷本村町 防衛省着。 + 午前10時8分 オーストラリア ターンブル首相と陸上自衛隊ヘリコプターで市谷本村町 防衛省発 * 午前11時18分 羽田空港にてICAN事務局長フィン氏 ※URL貼り付け制限のためか貼れない…詳細は首相動静やTwitterなどより ※1 - 安倍首相:エストニア訪問、来年1月中旬で調整(毎日) https://mainichi.jp/articles/20171214/k00/00m/010/190000c ※2 - 安倍晋三首相、1月12日からバルト三国など初訪問 対北朝鮮で協力要請(産経) http://www.sankei.com/politics/news/171220/plt1712200010-n1.html ※3 - 「日程合わず」と面会拒絶 安倍首相ICAN“門前払い”の狙い(日刊ゲンダイ) https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/221303 ※4 - 安倍首相、東欧歴訪を正式表明=12日から(時事) https://www.jiji.com/jc/article?k=2018010500639&g=prk ※5 - 平成30年1月10日(水)午後 | 官房長官記者会見(首相官邸) https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201801/10_p.html ※6 - 首相動静―1月12日(朝日) https://www.asahi.com/articles/ASL1D5VJLL1DUTFK00Y.html ※7 - ICAN事務局長が初来日 「日本は核禁条約参加を」(共同) https://this.kiji.is/324485393523901537?c=110564226228225532 ※8 - ベアトリス・フィンICAN事務局長が来日します(ピースボート) http://peaceboat.org/22104.html ※9 - ターンブル・オーストラリア連邦首相の訪日(外務省) http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005508.html
1月17日 夕方以降
⇒7/11、11/15の外遊帰国後は皇居に訪れ、帰国の記帳をおこなう(9/15北朝鮮ミサイル発射後の帰国時はなかった)
⇒裏千家「初釜式」は4日間で政財界や文化関係者、各国の大使ら2300人が出席される毎年恒例行事
⇒外遊した後の夜に空きはあるにはある
1月18日 午前中
⇒オーストラリア首相との会談のため、ほぼ無し
・ICANの面会要請は日程がほぼ確定後に要請しており、後出しで要請している様に思われる。
・東京滞在時に会える時間帯は殆どない。
・外遊帰国後の17日夜に時間はあるが、帰国した後に休みを取らず翌日の首脳会談に備えるべきなのか?
・現実的にはかなりタイトなスケジュールとなっており、厳しい
・フィン氏には日本国外務省代表として佐藤外務副大臣が会っている
・Project NOW!
全体を俯瞰するようなまとめが見つからなかったので個人的にまとめました。
政治的且つ複雑な話題なので間違いや足りない部分もあると思います。その際はごめんなさい。
一部に主観も入っています。異論ある方も含め、皆様の理解の一助になれば幸いです。
前川氏の主張
(1)なぜ加計学園1校のみが選ばれたのか?
(2)なぜ平成30年4月開校になったのか?
(3)加計学園の獣医学部が開学の「基準」を満たしているのか?
ポイント:規制緩和自体には異を唱えていない(異を唱える立場に無い)
ポイント:文科省と獣医師会は本件について長年強く抵抗している(文科省の設置審における許認可権にも関わる)
ポイント:特区の諮問会議などは文科省の抵抗に強い不信感を持っていた(ように見える)。
(1)安倍首相や官邸の働きかけのもと不公平に加計学園のみが選ばれ、平成30年4月開校が決まった
背景や時系列
・2003年 文科省の告示(命令)により獣医師の大学新設を差し止め(これ以前も半世紀の間、獣医学部の新設なし)
・2007年 愛媛県と今治市が獣医学部の誘致、加計学園のみ応じる(他の大学は誘致に応じず)
・以後8年間、愛媛県知事ら自治体の働きかけが続く(文科省は設置審での審査すら受け付けず。獣医師会の強い反対)
・2009年 民主党政権において構造改革特区を活用し「実現に向け検討」となる(進捗せず)
・2014年7月 国家戦略特区における獣医学部新設に関して新潟市が提案
国家戦略特区ワーキンググループが文科省・農水省をヒアリング。
文科省は、獣医学部の新設希望校に大学設置審の審査自体を受けさせないという文科省告示の正当性を説明できず、
また獣医学部の定員数が十分だということについても説明ができず。
・2015年6月 「日本再興戦略(改訂)2015」に「2015年度中における獣医学部新設の検討」を成長戦略として入れて閣議決定
特区でなくてもよいから何らかの方法での獣医学部の新設の検討を文科省に義務付け
この際、新しい需要があることなどの4つの条件(石破4条件)を検討の留意事項として示す。
文科省は2015年度内に獣医学部新設を検討すると約束(学部新設ができる、できないを理由をつけて示す)
・2016年1月 今治市が国家戦略特区制度の特区認定を受ける
・2016年3月 文科省の獣医学部新設を検討する期限(挙証責任の期限)。説明できず、半年延長
・2016年3月 京都府が概要(京都産業大の獣医学部新設)を一枚紙で提案(特区、第8回関西圏関西圏区域会議)
・2016年4月 「地方創生に関する特別委員会」で民進党 高井崇志代議士が国家戦略特区による今治市への加計学園獣医学部開設を要望
・2016年9月16日 国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングで文科省は再度説明できず。事実上、規制緩和(獣医学部の新設)が決定する
・2016年9月30日 広島県・今治市区域会議(特区)において獣医学部新設の区域計画案を決定
・2016年10月18日 京都府が獣医学部新設の具体案を追加提案
「広域的に獣医師養成系大学等の存在しない地域」という条件付きで、特区内では獣医学部を「大学設置審にかけられること」が正式に決定
(この時点では、今治が念頭に置かれつつも、3地域(今治、新潟、京都)のどこか、または順次開校というのが諮問会議の基本認識)
・2016年11月18日 内閣府・文科省共同告示案 パブリックコメントの募集開始
・2016年11月 京都産業大学が提案を取り下げ(理由等の取材には応じていない)
・2016年12月8日 日本獣医学会が山本大臣に対して、獣医学部新設を認める特区を「1ヵ所かつ1校のみに限ってほしい」と要請
(11月18日から12月17日まで、山本幸三地方創生担当大臣、松野博一文部科学大臣、山本有二農林水産大臣、
麻生太郎自民党獣医師問題議員連盟会長、森英介同議員連盟幹事長など多くの国会議員(自民党)の先生方に陳情)
・2017年1月 内閣府・文科省告示で「1校に限る」ことが示される
・2017年1月 加計学園が特区事業者に認定(区域計画を認定)
・2017年3月「岡山理科大今治キャンパス」として文部科学省に獣医学部の設置を加計学園が申請
・2017年8月 設置審から審査結果が答申される予定(事実上、内定がでている?)
・2018年4月 加計学園「岡山理科大今治キャンパス」開校予定
主語が曖昧だったり又聞き(同席していない)だったりして信頼性は高くない?
前川氏が文書を流出させたのでは無いか、という質問には否定せず「お答えできない」という回答。
個人メモ(個人フォルダにあるメモ)は公文書(行政文書)かどうかなども論点
http://hunter-investigate.jp/news/2017/06/post-1059.html
平成30年4月開学を大前提に、逆算して最短スケジュールを作成。これは官邸の最高レベルが言っている。
https://ameblo.jp/secretary-of-japan/entry-12285440556.html
萩生田副長官は否定している。文科省も否定し副長官に謝罪している。主語なども曖昧。
前川氏は現職の時に見ていないにも関わらず、信ぴょう性が高いと述べる。
(以下8枚同様。http://okinawaageha.xyz/政策/「総理のご意向」-加計文書-全8枚-全文公開され/)
農水副大臣にも需給はおかくの話でしょ、と話してみる。
・大臣ご指示事項
平成30年4月開学は準備が整わないのではないか。平成31年4月開学を目指した対応とすべきではないか。
麻生副総理など獣医学部の新設に強く反対している議員がいる中で党の手続きをこなすためには合同部会を設置して検討を行うべきではないか。
農林副大臣「そのような話は上がってきていない。確認しておく」
設置の時期は最短距離で規制改革を行なっている状況であり、これは総理のご意向
大学の設置審査は文科省の担当なので不測の事態(平成30年開学が間に合わない)はありうる。
平成30年4月開学に向け、11月上中旬には本件を諮問会議にかける必要あり。
農水省、厚労省を土俵にあげるのは文科省。副長官に指示を出してもらえば
私が萩生田副長官のところに「ちゃんと調整してくれ」と言いに行く。
農水副大臣に「農水省が需給の部分ちゃんと責任持ってくれないと困るよ」と話した際には「何も聞いていない、やばい話じゃないか」という反応だった
再興戦略改定2015の要件は承知している。他でもできるよ、と言われた時に困る。
学校ありきでやっているという誤解を招くので無理しない方が良い
私の方で整理しよう
・10/19 北村直人元議員(石破元大臣同期)→専門教育課牧野
・【内々に共有】獣医学部のWGについて
http://www.ourplanet-tv.org/files/170615113.pdf
11/1に内閣府地方創生推進事務局の職員から文科省の職員宛てに送信
指示は藤原審議官曰く、官邸の萩生田副長官からあったようです、と記載
※ この時点では、特区の諮問会議は1校(加計学園)に限るような受け止めではないのではないか?
※ また、獣医師会も以降に強く働きかけて、翌年1月の告示で「1校に限る」として圧力をかけている。
※ 一方で、加計学園を優先するための文言であったのだとは思う。
前川氏の答弁など
・9月上旬:和泉補佐官より文科省の対応を早くして欲しいと要望、総理は自分の口からは言えないから代わりに自分が言うんだ、と言われた。(複数回言われた)
・9月終わり:専門教育課の担当者から(9/26の文書)藤原審議官との打合せ内容の説明を受ける
いつか分からないが獣医師の需給を文科省が無理なので農水省に繋いでくれというのはあった、と述べている。
設置審があるのに特区で平成30年4月と期限を区切ることができるのか?という質問をしたことがある、と述べている。
→ 最後の2ヶ月を除き、今治のみが数年前より具体的な提案を行い、切実なニーズがあったため、今治が最初の1校として当初より諮問会議ほか全体として念頭に置かれていた
→ 文科省が開校予定を後ろ倒しすることは容易に想定できる
根回しは和泉補佐官が行い、萩生田副長官は結局はあまり関与は無かった。
加計学園からの要望を総理が受け、総理からの指示で和泉補佐官が根回しを行なっていた。
文科省は加計学園の提案は石破4条件を満たしていない特区のワーキンググループで過去に述べている。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
ある時は600なんぼ、ある時は128、ある時は277の犯罪、これらすべてを共謀罪の対象とする以外にTOC条約を締結することは出来ないといってるからですよ。
外務省が「128」で良いと言ったことはないのでは。
128はあくまでも自民党小委員会の試案でしょう。政府は当時もそれで締結できると言ってはいません。
○浅尾慶一郎君 (略)次の質問は、実は国連国際組織犯罪防止条約、いわゆる共謀罪と言われているものの基礎となる条約でありますが、先日、自民党国対におきまして浅野副大臣が発言をされまして、今まで外務省として必要だと言っていた新たに作る犯罪をかなり、四分の一以下に絞り込むという発言をされておりますけれども、そのことについて浅野副大臣が、これでこの修正案が成立すれば、条約批准に向けて努力するというふうに言っておられましたけれども、この発言の趣旨はどのようなものでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 自民党の法務部会の中で条約刑法検討に関する小委員会というのがありますけれども、この中において、この法律というか条約を早く通すということが必要なので、この条約刑法を速やかに成立させるためには国内法の整備と、これはもう前国会からずっともう御案内のとおりなんで、この対象犯罪というのはかなり多かったのを絞り込むように検討されてきたと、私どもはさように理解をいたしております。
これは、私どもとしては、この条約を締結するためには国内法の成立が早期にできることが私どもにとりましては期待をしているところですけれども、本件の小委員会の検討を基にして修正案が確定できて、それが院に付されて、それで法律が成立をするということになりました場合は、その本条約を締結すべく、私どもとしては最大限努力をすると申し上げております。
これは、数が余り膨大だったというのを縮めるというんで、それは縮め過ぎても条約は通りませんし、どの程度かというのはちょっと正直ここのところはまだ確定したわけではありませんので、最終的にどの法案が出るか、まだはっきりいたしておりませんので、このやり取りをよく見た上、かつここでよく、院に付されますので、その結果を見た上でしか、ちょっとお答えようのしようがございません。
○浅尾慶一郎君 私の質問の趣旨は、当初締結のために必要だと言っていた国内法の内容がかなりあったと、それが四分の一に減ってしまうと、それでも締結ができるということは、当初が間違っていたのか、それともということなんです。何で変えられるかということです。
○国務大臣(麻生太郎君) これは私どもの修正案を検討してきたということなんでして、私どもは、私どもとしては、この案をやらせていただくに当たりましては、政府原案というのはこれは、条約を実施する上ではこれは当然適切な内容だと考えております。それ自体は間違っていたということではございません。
ただ、立法府で修正を含めていろいろ御審議をいただくということは、これは当然あり得ることだと思っておりますので、政府といたしましては、これに必要な国内法が早期に成立して速やかに条約が締結できるように期待をしておるというのが私どもの立場でありまして、重ねて、重ねて申し上げておきますけれども、これは国会の中においていろいろ審議をされていかれるという過程の中において、これがどのように、最終的に決まった場合、それをもって私どもは条約の成立に努力はしますよ。努力はしますけれども、それで成立できるかどうかというのは、私どもは今、その内容を見た上で交渉させていただくということ以上は今の段階で申し上げることはできないと存じます。
○浅尾慶一郎君 確認ですけれども、条約の成立にならないかもしれないという発言ですね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは相手のある話でございますから、私どもとして、これで、この内容を見た上で、これでできるかできないか、あらかじめ交渉はいたしますけれども、まだちょっと成案を得ておりませんので、今の段階で、するともしないとも申し上げる段階にはございません。
過去の法案において犯罪主体が「団体」であることから「長期4年以上の自由刑」全般を対象としていたため形式的には600超が対象となっていたことと
今回の法案において犯罪主体が「組織的犯罪集団」であることから対象犯罪を277に限定できることとなっていることとの関係についても既に質問趣意書や国会質疑で説明されています。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf