はてなキーワード: 最高裁判所とは
1. 追加 大臣が憲法に違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権を永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣が憲法に違反した場合は総理大臣がこれに該当する。
2. 国会は第69条の規定によってのみ解散する。7条によって国会を解散することはできない。
3. 追加 内閣を構成する政党が内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるものは解散に伴う衆議院の選挙において被選挙権を行使することが出来ない。
4. 53条臨時国会、いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。
5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律が憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲の判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所は国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。
6. 追加 国会議員の要請があれば、最高裁判所は既存の法律が憲法に合っているか判断を示さなければならない。
よぶんなことまで書いてしまった。
内閣の行政権が国民に向けられている!けしからん!というツイート。
いや、行政権が内閣に属するのは憲法にも書いてある当たり前の事だろう。官邸の図は何も間違っていない。
第六十五条に「行政権は、内閣に属する。」って書いてあるだろう。
行政権が内閣以外に属していて、しかも国民以外に向けられているという理解なのだろうか?
さらにツイート主は国民から内閣への世論の矢印が無いと批判している。
内閣は世論を尊重するにはするが国会で成立した法律を執行するのが三権分立の根本的な意義だ。
三権分立の説明図でこれを省略するのは何もおかしくないし「概要」図でそこを難詰するのは難癖でしかない。
そもそも高校の教科書やデジタル大辞泉といった学術書とは言えない書籍を引き合いに出すのは、どうなんだ。
これに続くリプライも頭を抱える。
じゃあ行政権はどこに属するんだよ。日々の行政はどこの誰が誰に向けてやってるんだよ。
憲法読んでないのはどっちだよ。
最高裁判所が終局判断するんだから最高裁の方がより正確。これも憲法に書いてあるじゃないか。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
ニュースで、「補償金に充てることはできないが、協力金に充てることはできる」と半ば禅問答のようなことが起きていますが、なぜこんな面倒なことになるのかを。
日本国憲法では補償について定めてあり、補償対象が憲法の定めに合致しているが法律に特段の定めがなければ、憲法の定めにより補償金の支出を請求することができるという考えが一般的です。
だからといって無際限に認められるわけではありません。
ある街で、都市計画道路を通すために、一定規模以上の建築を認めない区域を定めていたのですが、いつまでたっても60年たっても道が通らないために、その区域に土地を持つ人が、「いつまでたっても土地を利用できないのはおかしい!補償せよ!」と訴えました。
このことについて、最高裁判所まで訴えた結果、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、(原告)らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである」(最判 H17.11.1)という判断により、訴えが退けられました。
この最高裁判所の事例では、
今回のコロナによる自粛については、かなりあらゆる業種ですので「特別の犠牲を課せられた」とは言いづらいです。
また、「受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて」いるかというと、仮に開けていたとしても多くのお客さんは来ないことも想定されるので、受忍すべき範囲ともいえます。
ですので、補償の実施を前提とするならば、1つ目のハードルは、あまりにも広範囲に自粛要請をかけたため、また、その結果として、特別な犠牲ではなくなってしまったため、受忍すべき範囲が広がってしまい、補償を正当にする根拠がなくなってしまったところをどうカバーするのか、という論点が待っています。
税金の場合は現役世代に、国債の場合は将来世代にその負担を移転させることになります。いずれにせよ、その国民がどこかでそのツケを回収することになります。
となると、適切な「補償」をする必要があります。どんぶり勘定で、この店には100万、この店には10万とはできません。
ここで「補償」をするべき対象は、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と言うこととしましょう。
これまで経営があまりうまくいっていなかった場合、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と区別するためには、何が必要でしょうか。
また、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」の利益の減少と、同時期に営業を自粛しなかったときの利益の減少の区別は、何が必要でしょうか。
少なくとも税金を使う以上は、これらについて適切な説明が与えられる程度には「補償」の根拠資料が必要です。
土地の収用のように、土地の価値がわかっていてその土地価値相当額を支払う話とは異なる性質のため、その資料を用意できるかどうかかなり困難なことが想定されます。
協力金は、単に協力したという事実で支出することができます。つまり、補償の根拠となる証明も必要ないですし、補償金の支出にそもそも該当するかどうかなんていうのも考えなくていいです。
これらを審査する必要もないですから、すぐに支払うことができます。なので、多くの自治体では協力金という形態をとるのです。
税金を使い、政府や自治体がやる以上、この状況は解決しないと思われます。
商品券の発行制限を緩やかにするなど、企業に個人のお金が直接入る仕組みを作ること、これが一番のヒントのような気がします。
もっとも、協力金はより柔軟に支出しても、この状況では違法な支出として監査までなかなかいきづらいでしょうから、やっても良いとも思います。
ただ、生活保護の不正受給に対してもあれだけ厳しい視線が向けられているのであれば、とりあえずお金を出すということはなかなか難しいように思います。
(給付金もあとで税金で引き去ればいいという方も多いですが、結局線引きをどうするだの、そもそも時間の利益あるじゃないかなど、論点は多いです。)
https://toyokeizai.net/articles/-/292845?page=3
外務省が最近、ハーグ条約についてのシンポジウムを開催した際、参加者によれば、登壇した最高裁判所の家庭局の澤村智子課長は、日本のハーグ条約の実施状況に自信を見せていたという。とはいえ、ハーグ条約では日本国内で起こっている誘拐は解決できない。
「確かに連れ去りのほとんどは、母親が父親との関係で深刻な問題に直面しているときに起こる。だからといって、必ずしも子どもから親を奪ってよいことにはならない。国内でも、連れ去りは原則として違法であることが明確にされるべきだ」と、ある弁護士は言う。
こうした連れ去りが頻繁に起こる背景には、日本では離婚後の共同親権は認められていないことがあるだろう。そのため、子どもの養育に2人とも深くかかわってきたカップルでさえ、片方だけが100%親権を得るという以外の選択肢はない。
表現の自由で人を傷つけてきた柳美里さんが、「表現の自由といえばどんな表現も許される」ことが間違いだと気づいてくれました。週刊ポストの見出しへの抗議です。
『週刊ポスト』の「10人に一人は要治療 怒りを抑制できない 韓国人という病理」という見出しは、人種差別と憎悪を煽るヘイトスピーチです。
柳美里さんは、時間は掛かっても人は変われることを示してくれました。
実在の女性をモデルとして、国籍、出身大学、専攻、家族の経歴や職業をそのまま描写し、顔の腫瘍を陰惨な表現で描写した小説石に泳ぐ魚をその女性に無断で雑誌に発表した。 その女性の出版差し止めの願いを聞いていたのに、それを無視して単行本化した。出版差し止めの裁判で、柳美里さん側の敗訴が最高裁判所で確定するが、確定後、柳美里さんと新潮社は、単行本の出版を強行した。そんな柳美里さんと新潮社の主張。
Aさん側の「『朴里花』の存在を作品から完全に削除せよ」という要求は、作品を根底から崩壊させるものであり、「表現の自由」からしても、了解することはできない。なぜなら、「石に泳ぐ魚」は、あくまでも文学作品であり、著者・柳美里氏が、現実に存在する人物、状況等に想を得たとしても、作品自体は、柳美里氏の文学的感性によって抽象化されているからである。
(略)
この小説は文芸作品であり、一般読者が実在の人物と作品の登場人物を同一視しながら読むことはない。この小説は現実から想を得たにせよ、実在人物の行動や性格がデフォルメされ、現実の事実と意味や価値をことにするものとして表現されている。小説の主題は「困難に満ちた〈生〉をいかに生き抜くか」という人間にとって普遍的かつ重要なものであり、被告側が「朴里花」に贈った生の賛歌である。表現の自由は、憲法の定める基本的人権の中で優越的地位を占める。
プライバシーを暴いたうえで陰惨な表現をした相手に、止めてといわれても、それは生の賛歌だと言い訳する姿は、愛と勘違いして暴力をふるうDVと取られかねません。
「表現の自由」からしても、了解することはできない。表現の自由は、憲法の定める基本的人権の中で優越的地位を占める。
週刊ポストには報道の自由がある。内容は、韓国精神健康医学会の調査をもとにした、中央日報の記事に沿っていて、本当のことである。
「石に泳ぐ魚」は、あくまでも文学作品であり、著者・柳美里氏が、現実に存在する人物、状況等に想を得たとしても、作品自体は、柳美里氏の文学的感性によって抽象化されている。この小説は文芸作品であり、一般読者が実在の人物と作品の登場人物を同一視しながら読むことはない。
週刊ポストの記事はあくまでも事実をもとにした報道。医学統計を基にしており、個別の韓国人の疾患と同一視することはない。
柳美里さんは、「10人に一人は要治療、(略)家族、親族、10人います。10人のうち一人は、治療が必要?」と尋ねていますが、初歩的な間違いが2つあります。
1つは統計に対して一例で否定していることです。統計の初歩すら理解できていません。
もう一つは、確率1%のガチャを100回引けば当たるはずなのに、と同じ間違いです。
10人いるときに要治療になる人がいない確率は、それぞれが独立な時、(1-0.1)^10 = 0.3486... 約34% あります。週刊ポストの記事が正しいときに、柳美里さんの家族、親族の場合が起きるのは、ままあります。(もし遺伝性疾患であれば、要治療の人は特定の家系に偏るので、国内の統計結果に対して、親族に要治療者がいない確率は、もっと高くなるでしょう。)
間違った理由で非難することは、相手を不当に貶めるものなので、普通は慎みます。常識のある人なら、すぐに訂正し、相手に謝罪するでしょう。
自由の名の下の表現であっても人を深く傷つける表現をしてはならない、と柳美里さんが気づいたことは、四半世紀と時間はかかりましたが、非常に素晴らしいことです。
人を傷つける表現という点で、週刊ポストと石に泳ぐ魚は同じです。週刊ポストはこの件について、すぐ配慮が欠けていたと謝罪しましたが、柳美里さんは、最高裁判決確定後ですら、表現の自由を盾にしてAさんを傷つけ続けました。柳美里さんが最低限の常識を持つ人ならば、新潮社とともに自らの過去を反省し、彼女への深い謝罪を今後公にされるでしょう。
N国の立花氏と立ち話
“週刊現代の報道によれば、1997年8月27日、セントラル・テキサス・カレッジ在学中、当時交際していた同級生の日本人女性に、電話料金の支払いを断られたことから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリーン市警察に傷害罪で逮捕され、1998年5月29日、テキサス州ベル郡第2裁判所により罰金650ドル、12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性に暴行し、「家族や同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕。保証業者に立て替えさせ2,500ドルの保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈金没収が宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサス州ベル郡当局は、米国での菅野の逮捕状について「アクティブ(有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサスの刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件を事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関や相手方からの強い要請もなく、裁判が収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野は週刊現代の記事が掲載された直後の8月1日、2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトのインサイトコラムを降板した。”
2012年7月9日、菅野が携わっていた政治運動に賛同した女性を「新聞に意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性(原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為を要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者は仕事を辞めて、精神的カウンセリングと治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性は2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野を提訴[76][77]。被害者から謝罪や損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的な行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁の判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道で社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。
2018年2月8日、同訴訟の控訴審判決が東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者の苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴を棄却した。被害女性は高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心からの反省の言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野は最高裁判所への上告は行っていない[85]。
本事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手の尊厳や自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在も認知行動療法をはじめとする様々なプログラムを継続して受け続けているという[75]。
2019年5月、警視庁は菅野を強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身のTwitterでは「それ(知人女性の自宅マンションで女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”
と。。。
・・・。
非常な外交・経済状況に対応するため、緊急に閣議を招集しました。
今日の午前、日本政府は、韓国を白色国から排除する決定を下しました。
問題を解決するための外交的努力を拒否して、事態をさらに悪化させる非常に無謀な決定では、深い遺憾を表します。
外交的解決策を提示し、行き止まりの道を行くと言うことを警告し、問題解決のために頭を突き合わせ者たちの政府の提案を日本政府は、素晴らしい受け入れていない。
一定の期限を定めて、現在の状況をこれ以上悪化させずに、交渉する時間を持っていること促す米国の提案にも応じていない。
韓国政府と国際社会の外交的解決の努力を無視して、状況を悪化させてきた責任が日本政府にあることが明らかになった以上、これから繰り広げられる事態の責任も全面的に日本政府にあるという点を明確に警告します。
どのような理由の言い訳しても、日本政府の今回の措置は、私たちの最高裁判所の強制徴用判決に対する明白な貿易報復です。
また、「強制労働の禁止」と「三権分立に基づい民主主義」という人類の普遍的価値と国際法の大原則に違反する行為です。
日本がG20会議で強調した自由貿易秩序を自ら否定する行為です。
個人請求権は消滅していないと、日本政府自身が明らかにしてきた過去の立場とも矛盾します。
私たちは、より深刻に受け入れることは、日本政府の措置が、私たちの経済を攻撃し、私たちの経済の将来の成長を妨げて打撃をするという明確な意図を持っているという事実である。
私たちの最も近い隣人であり、友好国に思って来た日本が、そのような措置を取ったことが全く失望っぽく残念です。
日本の措置は、両国間の長年の経済協力と友好協力関係を毀損するもので、両国関係の重要な課題です。
また、グローバルなサプライチェーンを崩し、世界経済に大きな被害を及ぼす利己的な迷惑行為に、国際社会の指弾を免れないでしょう。
日本の措置により、私たちの経済は厳しい状況で困難が加わりました。
少なからぬ困難が予想されるが、私たちの企業と国民にはその困難を克服する能力があります。
過去にもそうきたように、私たちは逆境をむしろ飛躍する機会として作ることになります。
政府も素材・部品の交換輸入先と在庫物量確保、源泉技術の導入、国産化のための技術開発と工場の新・増設、金融支援など、企業の被害を最小限に抑えるためすることができるサポートを行います。
さらに素材・部品産業の競争力を高め、再び技術覇権に振り回されないことはもちろん、製造業強国の地位をさらに高める契機にいたします。
政府と企業、大企業と中小企業、炉社、そして国民が一緒に力を集めたならば十分にこなすことができることです。
政府と韓国企業の能力を信じて、自信を持って一緒に団結してくださることを国民に訴えます。
一方で、決して望まなかったことだが、私たちの政府は、日本の不当な経済報復措置について相応する措置を断固として取っていきます。
たとえ日本が経済大国だが、私たちの経済に被害を意図挙げるなら、私たちも対抗することができる方法を持っています。
加害者である日本が居直りではなく、大声打つ状況を決して座視しません。
日本政府の措置状況に応じて、私たちも、段階的に対応措置を強化していきます。
すでに警告したように、私たちの経済を意図的に打撃すれば、日本でも大きな被害を甘受しなければならなります。
停止できる道はただ一つ、日本政府が一方的で不当な措置を一日も早く撤回し、ダイアログの道出てくるものです。
韓国と日本、両国間の不幸な過去の歴史に起因する深い傷があります。
しかし、両国は長い間、その傷を縫い、薬を塗って包帯を巻き取り傷を癒すしようと努力してきました。
ところが、今になって加害者である日本が、むしろ傷をヘッドつまむなら、国際社会のフォームが決して容認しないことを、日本は直面してください。
私たちは、今年の特別3・1独立運動と臨時政府樹立100周年を記念して、新しい未来100年を約束しました。
国民の民主力量は世界最高水準であり、経済も比類なく成長しました。
すぐには困難があるでしょう。
今の課題をむしろチャンスと思って新たな経済跳躍の契機とするならば、私たちは十分に日本を勝ち抜くことができます。
歴史近道はあっても省略はないということです。
いつかは越えなければならない山です。
今この場で止まって立つと、永遠に山に登ることができません。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/33949.html
たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。
日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制連行の被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告の日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁の解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁の解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである。
安倍首相の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用工個人の賠償請求権は完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。
この弁護士、ものすごく慎重な書き方しているのがよくわかった。
賠償請求権をもとに裁判所に裁判上の請求ができないということになるものの、裁判所は請求内容自体は明らかにすることができるので、それを参考に自発的かつ任意に和解なりなんなりしてくださいよ、という解決ができたし、07年は実際、そういう結果になった。
じゃあ、日韓請求権協定もまた日中共同声明と同じように、請求権は実態として消すことはできないことは認めるけど裁判に訴える権能を否定する、という理屈になっているのか?と思って調べてみると、
そういう書き方になってた。
韓国大法院判決(2018年10月30日新日鐵住金徴用工事件)を読む (1/2)
第2条1項よりー
・・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として、本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないこととする。
この別の弁護士によると、請求権の範囲について日韓で確認した【韓国政府の対日要求8項目】には、強制動員被害者の精神的肉体苦痛に対する要求も含まれていたことは大法院判決も認めているが、植民地支配の不法性に直結する請求権まで含むものではないとして、その慰謝料請求権は請求権協定の対象外としている点が不可解だという。
全くごもっともだ。強制動員ってまさに植民地支配に起因することなんでね。そんなことを言い出したら、植民地支配の不法性ってなんだったかについて、両国で再定義しなおさないと話がおかしい。
要するに、韓国の大法院の請求権協定の解釈が日本のそれとは異なっていた、ということで生じている問題なのだということはなんとなく知ってはいたが、
三連休の最終日であるし、書きたいトピックの旬も程よく過ぎ去った気がするから、
どさくさに紛れてネットの海に恨みを放流する。気づいてくれた人だけ見てくれ。
個人的に今までジャニーズアイドルを追っかけていたわけではないけれど、
テレビに勢いがあったひと昔前まで、お茶の間でおなじみとなるアイドルの冠番組を見たことがある身としてはそれなりに驚いた。
テレビの黄金期からアイドルの定義を拡げるような才能を発掘してきたジャニーさんの目は確かなんだろうと思う。
(※個人的にはマネージャーの育成努力が一番重要だと思うが。)
まぁ、改まって書くと仰々しいが、自分としてはジャニーズに特別な思い入れは無く、
…それだけのつもりだった。
訃報を知った翌日、ツイッターを何気なく見ていると下記の記事がRTされていた。
「ジャニー喜多川氏、87歳で死去 男性アイドル市場で長年圧倒」https://www.bbc.com/japanese/48932441
私はこの記事で初めてジャニー氏の性的虐待の過去を知った。最高裁判所にも事実認定されている。
今回ジャニー氏の虐待に触れた訃報記事はBBCのものしか見当たらない。
虐待をした事実が認められているにも関わらず、なぜ死ぬまでバッシングが続かず放置されていたのか。
そういう真っ当な怒りとともに、直接ジャニー氏とは関係ないが個人的な恨みが胸の中からふつふつと湧きあがった。
いきなりだが、私はロリコンだ。
本当はロリコンなんていう、大衆化され、スティグマを負わされた、政治的に正しくない呼称は使いたくないけれど、
もちろん現実に法を犯したことはないし、児童ポルノをやり取りしたこともない。
ただただ、今は新規発売が限りなく規制された"その手の人が喜ぶアイドルDVD"を鑑賞し、ネットで"同士"と繋がっていた。
将来が見えない日常を過ごす中で、"同士たち"とはかつての美少女アイドルを画面越しに一緒に楽しむとともに、
自分たちはたとえLGBTへの理解が進んだ社会であっても死ぬまで理解されることは無いという悲しみを共有していた。
"同士"と繋がり、美少女を語らうことは救いになる。
自分は1人の単なる犯罪予備軍ではなく、ごまかしながらもなんとか平和に生きていけるんではないか。
SNSで同士と繋がってからそう思えるようになった。絶対的なマイノリティの孤独を癒してくれた。
数か月前、スマホで「アイドル趣味用」のツイッターアカウントを開いたら、凍結されていた。
児童ポルノなんて一度もやり取りしたことはなかった。しょうがないと淡々と凍結の異議申し立てをしたが、
運営側からは「規約違反だ。具体的にどの規約が該当するかは回答できない。」などとふざけた回答が来た。
数年間続いた同士との交流はあっけなく潰えた。
別アカウントを新規で作成しようとしたが、凍結されたアカウントには携帯番号が紐づいていたため、
新規で作成はできなかった(最近はアカウント作成後に携帯番号の認証を求められるらしい)
私はツイッターで作った繋がりを取り戻すのを諦めた。しばらくは何もしたくなかった。
市場に出回っているアイドル画像(もちろん法に触れていない)を収集をしているだけのアカウントが凍結されがちなことは理不尽でしかないと思っていた。
少女愛好家なら一度は思ったことがあるかもしれないが、他に潰すべき巨悪がいるだろうという気がしてならない。
そういう思いを少し前から抱いているときに、ジャニー氏の訃報を聞いた。
「なぜ、ジャニーズファンは性的虐待のことを知らないんだろう?」
そう思っていると、テリー伊藤がジャニー氏の訃報を伝える番組の中で「ジャニーズのライブに来る女性は顔しか見てない」と発言して
どういう文脈での発言だったかというと、ジャニーズアイドルの舞台やライブの演出は故ジャニー氏も非常に拘っていて
見ごたえがあり、男性でも楽しめるよ!ということらしい。今更だが余計なことを言うおっさんである。
ファンの大多数である女性たちは「女性でも舞台の演出は分かります!」などと怒っていた。
一般の人間から言わせてもらうと、ファンなら老害タレントよりも怒りをぶつけるべき事柄があるだろうという感想しかない。
「私たちはアイドルのステージを丸ごと楽しんでます!」などと女性ファンは怒っているけど、
小児性愛者で性的虐待をした事実が最高裁で認められているジャニーさんの過去は知らない。またはスルーしていることが全く理解できない。
ファンの間でジャニーさんがジャニタレを夜這いしてあんなことやこんなことをするのは常識なのだろうか?
なんというか、見てる世界があまりにも違うんだなという印象を持った。
普通のグラドルと変わらないようなジュニアアイドル画像を収集するSNSアカウントは、通報されたり凍結されたりする。
ジュニアアイドルDVDはむやみやたらに自主規制がかけられ、新作発売が殆どなくなった。ノイジーなフェミニスト団体や政権の表現規制のためだ。
翻って、巨悪であるアイドルグループのドンや性接待は厳然として存在し、おそらく当事者が死ぬまでそれらは看過され続け、
気持ちの悪い見た目の犯罪者予備軍としてロリコンだけはスケープゴートにされたままだ。
どれだけ"お前ら"は不感症なんだ?
こっちがどんな思いで生きているか知っているのか。
犯罪なんかする気もなく生きているのに迫害され続けて、異性に報われることも存在を認められることもなく、
ただただ"お前ら"のために税金を払って、慎ましく生きて・・・
本当に、いい加減にしろ。
韓国世論も呆れ返る「外交音痴」文在寅の不見識 徴用工問題で日本に提案した「解決策」が韓国内でもブーイング(1/3) | JBpress(Japan Business Press)
保守派日刊紙「東亜日報」は、韓国政府が19日に公開した提案は、例の最高裁判所の判決直後、専門家たちから提案されたものであり、そもそも大統領府が今年1月に「発想自体が非常識だ」と拒絶した案だ、と皮肉った。それに、今回の案を提案するにあたって、被害者側との接触や意見交換がなかったことに触れ、「慰安婦被害者の意見収集なしに推進したという理由で、現政府が解散を決めた『和解・癒やし財団』と違いがないのではないかという批判も提起されている」と酷評している。
反日を政治的アピールに利用してきたことの自業自得なんだけど、つくづく難しい国だな。
やっぱり植民地支配の精算とか戦後処理というのは、完全に水に流すというのが基本だとつくづく思う。
昔から延々とつづいてきたヨーロッパ世界の骨肉の争いをなだめてきた、【全面的忘却の原則】という知恵が平和条約などの国際条約に反映されるべきなんだろうな。
それを、ニュルンベルクでは、さすがにあれだけのことをしたナチスを水に流すわけにはいかないだろ、となってしまったので、
サンフランシスコ講和条約では、アムネスティの倫理は排除されることになってしまった。終わったことだ、と言いにくくなってしまった。
でも、それではいつまでたっても、終わったことにならず、将来世代に禍根を残しているような気がする。
外務省が主導する事業でも、先方とキックオフをするとき、きまって
韓国側から秀吉の侵略から始まる過去の歴史がバックグラウンドとして滔々と語られるという。
昨今、施工不備やサブリース問題など、ダメな話題が続いているレオパレスですが、レオパレスに住んでからの周囲の反応や快適さなどを書いていきます。
今月で約1年住んでいることになります。
住みはじめた頃な施工不備などは騒がれていませんでしたが、数ヶ月してから騒がれはじめました。
立ち退きのあったレオパレス物件もあったようですが、私の住んでいるマンションは施工不備がなかったのか、立ち退きは不要でした。
ちなみに家賃4.5万円の一人暮らし用マンションに住んでおり、結構狭いです。
10部屋あるマンションなのですが、入居してすぐの時は8部屋が埋まっており、私が入居したので9部屋(90%)が埋まっていました。
おそらくレオパレスの施工不備で騒がれているのでその影響だと思います。
施工不備が発覚して2〜3ヶ月後にはかなりの人数が出ていき、さらに入居する人がめったにいないのが原因だと思います。
やや寂しかったり…。
施工不備が騒がれて以来、入居者がとても少ないので、騒音が全くありません。
隣人は空き部屋になってから半年以上経過してますし、上の部屋も音が全くしないのでおそらく空き部屋です。
飲み会の席で職場の人に「レオパレスに住んでるんですよ〜」って話すと「あ〜例の?」と返されましたw
また、施工不備とは関係ありませんが、店員さんなどがふてぶてしく感じてます。
入居の際も、他の不動産屋ならば必死のセールストークと熱烈歓迎、年始の際やお盆時期になると手紙が届いたりしていましたが、レオパレスはセールストークや熱烈歓迎はほぼなく、業務的に淡々と処理をされた記憶があります。
解約を検討していた時期もあって、その時も引き止めも全くなく、「解約するも解約しないもお客様の自由です。気に入らなければ解約どうぞ」的な対応でした。
施工不備とは関係しない部分について、ちょっと嫌だったことを書いていきます。
レオパレスなので家電などがあるのですが、例えばベッドフレームはすでにあるから要らないです、とかは出来ないです。
仕方ないので元々あるベッドフレームは解体してロフトに放置していますw
1年以内に解約すると解約手数料がいります(私の契約の場合です)。
レオパレスはテレビが必ずあるので、NHKを追い払う常套句「うちテレビないんで」が通じません。
しかもレオパレスに住む未納者に対して最高裁判所が支払い命令を出したこともあり、NHKの集金人はそれを声高に主張してきます。正直うざいです。
ちなみにNHKと契約する必要は全くありません。NHKと契約が必要なのはテレビの設置者ですが、住居者は利用者ではあるが設置者ではないからです。
NHKが来たらレオパレスがテレビの設置者なのでレオパレスに請求するように言いましょう。また自分はテレビの設置者でないため支払い義務はないと主張し、裁判を起こして支払い命令が出されれば支払います、と言いましょう。
最高裁判所の判決は契約しちゃってるから支払い命令が出たのです。契約しなければ支払い義務はありません。
施工不備の問題は個人的には入居者が減って騒音などのストレス要素がなくなったので良かったです(^^)w
ただやや割増料金であること、自転車置き場に屋根がないこと(全部そうかは知らない)など、施工不備と関係ない部分でオススメできるかと言えば、、、まあ人によるとしか言えませんね。
日本の刑事訴訟では無罪推定の原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件に関係ない人間でも、被害者が確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕の要件は厳格なので前者である場合は違法だが)
自分が突然お前は犯罪者だ裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。
仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠が必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だから“たまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠は根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人の利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行の目撃者がいるだとか証拠から指紋が採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。
だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。
そしてなにより、刑事訴訟、刑罰というのは公権力が個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである。公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪を抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。
ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。
だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。
また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。
条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人の財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。
ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者や法律家が常に議論している問題である。おおよその基準は最高裁判所が判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。
未遂罪なども行動のどこからが未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。
そして基準となるその要件、判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。
盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか。
これは違う。司法がアバウトな基準で判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法は国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者が可哀想だからお前は有罪だ。
あるいは、どう頑張っても今の法律、司法制度のもとでは無罪だから無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。
これは一番やってはいけないことだ。
この間、秋田県警が条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。
立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。
ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由は証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。
最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者が精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。
ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪が無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的な批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪にしろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。
様々な論点や批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。
ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自身法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。
だが、学者や専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点や方向性が違ってきてしまうのではないか。
小林弁護士のツイッター発言が批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。
多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。
だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身も感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。
生物学も化学も理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法を提示して、医師や医学知識あるものが科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からないから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。
だからと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。
弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手に上から目線になっていいわけではないだろう。
全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定の犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。
犯罪者に人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法が保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。
刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛。
あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものだから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。
ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね
あるひとつの偶然が喜劇を生むか悲劇を生むかはわかりません。だからこそグレーゾーンに踏み込むか踏み込まないかをの判断は、そしてそもそもグレーゾーンがどこにあるかが分からない魑魅魍魎の跋扈するTwitterにおいて何をすることまでが燃えるか燃えないかは見極めるのは、どちらも非常に難しいことです。
ただ、踏み込んだのか、たまたまいた場所がグレーゾーンだったのか、そういう場合は極めて大きなアドバンテージの獲得に成功することはあります。運営になんの見返りもない金の使い方をしてもそういうことは発生してしまいます。
さて、そんなグレーゾーンに踏み込まないことは正しいかと言われたらまずそうではないのです、という所から本題に入らせて頂きます。
そもそもシンデレラガール総選挙は闇のイベントです。日頃は仲の良さそうな、若しくはガッチガチで仲の悪いプロデューサーや、クソデカ感情を抑えながら抑えきれないそれを垂れ流すユニットの民や、俺嫁キャラクター完全改変エロ専キモマグロ底辺勘違い真正ロリコンゴミクズキモオタク万害あって一厘利無し最悪の汚い男の性欲100%産業廃棄物のどんな人生送ってたら最高最高最高裁判所ちゅきちゅきお嫁さん終身刑とか出てくるんだよ頭マジで狂ってんじゃねえの目に入るだけで鳥肌が立つわもうお前が極刑だよ五京年間焦熱地獄から出てくるなよ人類が滅びてなかったらもう宇宙が滅びる十の十何乗年後まで出てくるな外道と言いたくなる野郎が一斉に部族を作って殴り合い始める高度な原人イベントです。正義もへったくれもない、正々堂々を主張することに意味は無いイベントです。邪馬台国の方が治安良さそう。
無論、明白に嫌われる行動は存在します。他のアイドルを下げて自分の好きなアイドルを上げるような言動、根拠の無い情報で人の投票を狂わせようとするリプライ、明白に寒い集団行動やコラ画像、ダイマをくれと一言も言っていない相手にひたすらテンプレート化したダイマもどきを叩きつけるアカウントなど、なんかもう地獄みたいな様相は結構見られました。
要はこの界隈色々腐っているのです。行動によって発生する結果があまりにも負の方向に偏っています。皿の上の料理が秒速で腐るコンテンツがアイドルマスターシンデレラガールズです。そんな腐った皿が次々と流れてくるイベントこそ、シンデレラガール総選挙だったという訳です。
さて、そんなピーをピーで洗う戦いの中で、本当に何事もなく、人によっては寒いとされるような集団行動をするペーもいないのに、しかも本当にダイマも何も存在しないのに上位に食らいついていたやべー奴がいました。
そう、お気持ち表明の王夢見りあむです。
実装から3ヶ月だかそれくらい、炎上と那覇を挟んで広く浅く薄くなっていった中で夢見りあむは異様な結果を残していた、恐ろしい限りの女です。
これは個人の意見ですが、夢見りあむほど堂々と戦ったアイドルはいません。
はいそこ、うちの担当の方が正々堂々だったと言いますがそんなこと言ってる時点で汚いです。それは誇るべきことじゃない、自分で噛み締めておしまいのことです。
夢見りあむは、たとえここでおしまいと言われようが強いアイドルです。夢見りあむは、餃子に混じったりパリッとしてたりするようなコラ画像もなく、やたら押しの強いダイレクトーマーケティングアカウントがある訳でもなく、何故か農業を始めているわけでもなく本当に何もしてません。だってする人間がいないから。夢見りあむのために生きているような凄まじい人間はまだ発生していないからです。
結果、夢見りあむは工作を働きません。他に害を与えず、ただ自分の力(炎上を味方にするなろうもびっくりのチート性能)のみでシンデレラガール総選挙を勝ち上がる、この時代において圧倒的な力を持ってしまったのが夢見りあむなのです。
だから私は夢見りあむに悪い印象を全く抱きません。私はあまりにも「比較」や「悪意」に過敏なタイプで、それこそ「この衣装が1番に会うアイドルAをよろしくね!」「Bとユニットを組んでるCも宜しくね!」「誰よりも努力しているDによろしくね!」「Eには絶対声がつくからFに投票してね!!!」みたいな発言を見ると、担当以外が踏み台にされていても最悪な感情を抱いてしまうし、魅力も一切伝わらないような謎のコラ画像から不愉快な感情を発生させてしまうメンヘラもびっくりな精神をしていますが、夢見りあむは見てて楽です。本当に。だって百害無くてそれでよしなんです。最高でしょ?
だから夢見りあむは凄いんです。ほかの新アイドルも正々堂々さについては同じですが、夢見りあむはそれでいてやたら表を獲得してしまっているのがやばいのです。
そしてそれを誰も誇りに思ってない。自分は正々堂々戦っているのだという自己陶酔の正義感に飲まれている人間がいないのです。むしろ夢見りあむに投票して自分をダメ人間と認識する人の方が多そうだよね。うん。そこがいいんです。見てて気持ちがいい。
これはよく言われることなのですが、ファンの民度はその対象への印象に深く関わります。一人でもやばい人がいて目立ってしまったら信用は地に落ちます。恐ろしいですよね。でも夢見りあむは安心です。落ちる信用も落とす謎人間も居ないので。
随分と具体例などが挟まってしまったので纏めると、夢見りあむは見ていて不快感を抱かない、という事です。まあいるでしょう、こんなクズになんで声がつきそうなんだとか不快に思っちゃう人。その思考をしてる時点であなたも同じ穴の狢です。もちろん私もその穴にいるので一緒に死にましょう?楽ですよ、原人バトルフィールドの外側。
そしてもうひとつ言いたいのが、みんな今回の夢見りあむの動向を少しだけでも見習って欲しいということです。アイドル単体で勝負しましょう。比較が発生するだけでフラストレーションを溜めてしまう人間に留意しましょう。特に体調とか優れないと本気でキレてブロックとかしちゃうこともあります。
その行動が本当にあなたの好きなキャラクターにとってプラスになるのか、ツイートする前に6秒だけ考えてみましょう。そしたら何かが見えてくるはずです。
ところで私何Pに見えました?ヒントを言うとCuに2人います。今回のモバマスのイベント頑張りましょうね!サインの目がキモいのかわいい。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会を相手取り民事調停を行うという。
彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura
言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。
エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律、判例、判決は無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」
果たして本当だろうか。
「エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。
好意的解釈の原則からいくと、表現の自由があるから、エロ表現も保障され、修正を強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。
ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?
もちろんそんなことはない。
ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人をおかした場合、その殺人は表現の自由として許されるかと問われたら当然否である。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
表現の自由といえども無制限に保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)
端的に表現の自由は絶対無制限なものではなく制限を受けるものだと喝破する。さらに引用を続けると、
その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきである。
まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画の表現が許される、という解釈にはならないのである。
では性表現は制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由の保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。
最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。
わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められる
としている。すなわち、わいせつ表現は表現の自由による保障が制限される類型であるとしているのである。
これに対しザッシュ2号は
という。
この主張は(ある意味で)ただしい
(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件)とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念の相対性を承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品の社会的価値との利益衡量が不可欠である」最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論は一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。
しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由の重要性」とは一体なんなのか。
これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由の重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由(制限されないこと)が語れるはずである。
ザッシュ2号は弁護士会の声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由の重要性を主張している。
それを参照しながら、なぜ表現の自由が重要であるか一度見直したい。
憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要な人権である。自由で民主的な社会は自由な討論と民主的な合意形成によって成立するのであり、自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。
これを受けてザッシュ2号は
と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである。
この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要な人権である」と言う。すなわち表現の自由の重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである。
なぜ制するのか。これが次の文である。
前提として「自由で民主的な社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的な合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。」
つまり、表現の自由が重要であるのは、「民主主義社会」という重要な存在があり、その成立のためには「自由な意見表明が真に保障されていること」が必要だからだ、というのだ。((本当に民主主義社会が重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由が重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))
表現の自由は大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要だから重要だ、と言っているのである。
ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。
民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、
(1) 国、地方公共団体、特に警察及び検察は、市民の表現行為、とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。
「とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。」
という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現の自由のために用いられる論理なのである。
勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写(わいせつ)表現を「表現の自由」から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである。
もちろん、性描写(わいせつ)表現と政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつと政治が混在することは多々ある。(トランプや安倍、金正恩らの風刺エロ漫画があった)
また表現の選別を行うことは、結局政治的表現の保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写(わいせつ)表現を要保護だと言うことはできる。
しかし、それでは弱い。
これである。
表現の自由は「人間の本質的な属性である精神活動を充足するもの」であるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。
エロ漫画の表現を擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。
性的活動は人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧・規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神的活動の大きな一翼を担っているのである。
そして表現活動において、自己の表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。
このような主張になるだろうか。
そして、こうして表現の自由がなぜ重要をざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。
少なくとも、表現の自由から直ちに「無修正が当然」となるわけではない、ということ。
表現の自由から「無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理が必要だということ。
そして、重要な権利でありそれの保護が必要だということだけではまだ足りないのである。さらに、より具体的になぜ現在の制限が駄目なのかを主張しなければならない。