はてなキーワード: 都市計画道路とは
近くの古墳の整備事業が終わって出土品などの展示が行われていましたの
解説は古代の土岐のことをカタカナでトキと書いていて飛鳥時代のトキは飛鳥トキですの?
馬が足りませんわ
でも、土岐よりも七支刀を連想させる刀支の方が縁起がよく見えますわ
縁石によって規模が分かりやすくなっていました
小さい円墳の段尻巻古墳の被葬者一族は大きな方墳の乙塚古墳の被葬者一族の右腕的な存在だったのではないかと
展示では書かれていましたわ
円墳の方が方墳よりも権威的には上らしいので、段尻巻古墳の被葬者は中央から派遣されてきた人間で
公的な地位は乙塚古墳の被葬者より高いけど、乙塚古墳の被葬者の方が現地での実力は上だった関係を
想像してみましたわ
東海地方に前方後方墳が多いのも乙塚古墳が方墳なことに関係があるかもしれませんわね
市街地南方の丘陵地帯で大規模な道路工事が行われていて谷間の湧水湿地を潰していそうで
心配になりましたわ
ほとんど雑木林ですから高い部分を削るだけなら被害は少ないと思いますけれど…
https://toki.cloudgis.jp/urban/ の都市計画道路をみるとルートがわかりましたわ
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
ブコメにも「都市計画決定後の公園や道路区域の私有地に建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄な空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。
実際空き地だらけでは。
新宿の富久町の外苑西通り終点から東京女子医大までの辺りとか、外苑東通りの二車線区間沿線とか、目黒郵便局の辺りとか、反対運動がまだ続いてたと思うけど、淡島通りの環七越えた先のところとか、去年開通したけど世田谷の桜木トンネルの辺りとかもそうだったし。
私有地のままならいつまでも公共インフラができないだろうし、土地を買い上げて徐々に公有地を増やしているんじゃないかな。知らんけど。
65年前の公園計画が突然再浮上 練馬の住宅街が騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651
これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。
id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用の許可をバシバシ出してきた区と農業委員会の責任が問われるべきでは?
最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法を理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(略)
農地転用"許可"が必要なのは原則市街化区域以外(市街化調整区域とか)な。この記事で話題になってる練馬の住宅街は市街化区域だから農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。
市街化区域はそもそも農地の保全ではなく都市化を目的としたところだから農地の転用に許可は必要ないし、当然行政は制限できない。
知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?
国民が財産権を自由に活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(略)
第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
(略)
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。
誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政は上記の規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。
国民の財産権を制限する重い制限だからだろうけど、規定を満たしたものを行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?
当然許可するときに「都市計画事業の施行のときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?
そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産屋から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。
それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民の財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。
ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地を転用してどうすんだ)」は上のとおり。
id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政がおかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。
これもひっでえな。公園は市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区の公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。
いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由で指定する区域じゃないの。
都市計画法は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのものは市街地にあって住民の健康や公共空地のために必要なものだから。
仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから。
気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地の資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?
id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任者懲戒ものだろ(´・_・`)
これも id:tetsuya_m と同じだけど。
第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
開発許可も同じく"この法律の規定に違反していないときは許可しなければならない"んだよ。
都市施設に指定されている区域だからといって不許可にしていいなんて基準はないので行政は許可するしかない。
法律の規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。
ちなみにそもそも公園が必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。
現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。
わかって買ったんだろとも思うけど、住民が署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。
俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れなブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。
ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。
初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。
なんか伸びててビックリした。
whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通の住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?
素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。
ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。
あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権の制限を最小限にするための規定だと思う。
ブコメにも「都市計画決定後の公園や道路区域の私有地に建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄な空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。
htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法が素人には見えないので。
1.何年もかけて住民を説得する。
2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。
何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。
1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10年単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。
fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったから後出しジャンケンで事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね
「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?
「法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。
でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地の価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。
地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いから地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法上問題があるかどうかは知らない)
ニュースで、「補償金に充てることはできないが、協力金に充てることはできる」と半ば禅問答のようなことが起きていますが、なぜこんな面倒なことになるのかを。
日本国憲法では補償について定めてあり、補償対象が憲法の定めに合致しているが法律に特段の定めがなければ、憲法の定めにより補償金の支出を請求することができるという考えが一般的です。
だからといって無際限に認められるわけではありません。
ある街で、都市計画道路を通すために、一定規模以上の建築を認めない区域を定めていたのですが、いつまでたっても60年たっても道が通らないために、その区域に土地を持つ人が、「いつまでたっても土地を利用できないのはおかしい!補償せよ!」と訴えました。
このことについて、最高裁判所まで訴えた結果、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、(原告)らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである」(最判 H17.11.1)という判断により、訴えが退けられました。
この最高裁判所の事例では、
今回のコロナによる自粛については、かなりあらゆる業種ですので「特別の犠牲を課せられた」とは言いづらいです。
また、「受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて」いるかというと、仮に開けていたとしても多くのお客さんは来ないことも想定されるので、受忍すべき範囲ともいえます。
ですので、補償の実施を前提とするならば、1つ目のハードルは、あまりにも広範囲に自粛要請をかけたため、また、その結果として、特別な犠牲ではなくなってしまったため、受忍すべき範囲が広がってしまい、補償を正当にする根拠がなくなってしまったところをどうカバーするのか、という論点が待っています。
税金の場合は現役世代に、国債の場合は将来世代にその負担を移転させることになります。いずれにせよ、その国民がどこかでそのツケを回収することになります。
となると、適切な「補償」をする必要があります。どんぶり勘定で、この店には100万、この店には10万とはできません。
ここで「補償」をするべき対象は、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と言うこととしましょう。
これまで経営があまりうまくいっていなかった場合、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と区別するためには、何が必要でしょうか。
また、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」の利益の減少と、同時期に営業を自粛しなかったときの利益の減少の区別は、何が必要でしょうか。
少なくとも税金を使う以上は、これらについて適切な説明が与えられる程度には「補償」の根拠資料が必要です。
土地の収用のように、土地の価値がわかっていてその土地価値相当額を支払う話とは異なる性質のため、その資料を用意できるかどうかかなり困難なことが想定されます。
協力金は、単に協力したという事実で支出することができます。つまり、補償の根拠となる証明も必要ないですし、補償金の支出にそもそも該当するかどうかなんていうのも考えなくていいです。
これらを審査する必要もないですから、すぐに支払うことができます。なので、多くの自治体では協力金という形態をとるのです。
税金を使い、政府や自治体がやる以上、この状況は解決しないと思われます。
商品券の発行制限を緩やかにするなど、企業に個人のお金が直接入る仕組みを作ること、これが一番のヒントのような気がします。
もっとも、協力金はより柔軟に支出しても、この状況では違法な支出として監査までなかなかいきづらいでしょうから、やっても良いとも思います。
ただ、生活保護の不正受給に対してもあれだけ厳しい視線が向けられているのであれば、とりあえずお金を出すということはなかなか難しいように思います。
(給付金もあとで税金で引き去ればいいという方も多いですが、結局線引きをどうするだの、そもそも時間の利益あるじゃないかなど、論点は多いです。)