ニュースで、「補償金に充てることはできないが、協力金に充てることはできる」と半ば禅問答のようなことが起きていますが、なぜこんな面倒なことになるのかを。
日本国憲法では補償について定めてあり、補償対象が憲法の定めに合致しているが法律に特段の定めがなければ、憲法の定めにより補償金の支出を請求することができるという考えが一般的です。
だからといって無際限に認められるわけではありません。
ある街で、都市計画道路を通すために、一定規模以上の建築を認めない区域を定めていたのですが、いつまでたっても60年たっても道が通らないために、その区域に土地を持つ人が、「いつまでたっても土地を利用できないのはおかしい!補償せよ!」と訴えました。
このことについて、最高裁判所まで訴えた結果、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、(原告)らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである」(最判 H17.11.1)という判断により、訴えが退けられました。
この最高裁判所の事例では、
今回のコロナによる自粛については、かなりあらゆる業種ですので「特別の犠牲を課せられた」とは言いづらいです。
また、「受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて」いるかというと、仮に開けていたとしても多くのお客さんは来ないことも想定されるので、受忍すべき範囲ともいえます。
ですので、補償の実施を前提とするならば、1つ目のハードルは、あまりにも広範囲に自粛要請をかけたため、また、その結果として、特別な犠牲ではなくなってしまったため、受忍すべき範囲が広がってしまい、補償を正当にする根拠がなくなってしまったところをどうカバーするのか、という論点が待っています。
税金の場合は現役世代に、国債の場合は将来世代にその負担を移転させることになります。いずれにせよ、その国民がどこかでそのツケを回収することになります。
となると、適切な「補償」をする必要があります。どんぶり勘定で、この店には100万、この店には10万とはできません。
ここで「補償」をするべき対象は、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と言うこととしましょう。
これまで経営があまりうまくいっていなかった場合、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と区別するためには、何が必要でしょうか。
また、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」の利益の減少と、同時期に営業を自粛しなかったときの利益の減少の区別は、何が必要でしょうか。
少なくとも税金を使う以上は、これらについて適切な説明が与えられる程度には「補償」の根拠資料が必要です。
土地の収用のように、土地の価値がわかっていてその土地価値相当額を支払う話とは異なる性質のため、その資料を用意できるかどうかかなり困難なことが想定されます。
協力金は、単に協力したという事実で支出することができます。つまり、補償の根拠となる証明も必要ないですし、補償金の支出にそもそも該当するかどうかなんていうのも考えなくていいです。
これらを審査する必要もないですから、すぐに支払うことができます。なので、多くの自治体では協力金という形態をとるのです。
税金を使い、政府や自治体がやる以上、この状況は解決しないと思われます。
商品券の発行制限を緩やかにするなど、企業に個人のお金が直接入る仕組みを作ること、これが一番のヒントのような気がします。
もっとも、協力金はより柔軟に支出しても、この状況では違法な支出として監査までなかなかいきづらいでしょうから、やっても良いとも思います。
ただ、生活保護の不正受給に対してもあれだけ厳しい視線が向けられているのであれば、とりあえずお金を出すということはなかなか難しいように思います。
(給付金もあとで税金で引き去ればいいという方も多いですが、結局線引きをどうするだの、そもそも時間の利益あるじゃないかなど、論点は多いです。)