1. 追加 大臣が憲法に違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権を永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣が憲法に違反した場合は総理大臣がこれに該当する。
2. 国会は第69条の規定によってのみ解散する。7条によって国会を解散することはできない。
3. 追加 内閣を構成する政党が内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるものは解散に伴う衆議院の選挙において被選挙権を行使することが出来ない。
4. 53条臨時国会、いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。
5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律が憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲の判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所は国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。
6. 追加 国会議員の要請があれば、最高裁判所は既存の法律が憲法に合っているか判断を示さなければならない。
よぶんなことまで書いてしまった。