「靖国神社法案」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 靖国神社法案とは

2019-08-16

anond:20190815200249

元々日本国内ヤンヤ言ってた問題らしいよ

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C

 

公人における公私の区別

公人においても公私を区別するべきだという論点がある。これは第66代総理であった三木武夫1975年昭和50年8月15日総理としては初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件(公用車使用玉串料私費支出肩書きを付けない、公職者を随行させない)による「私人」としての参拝を行った。これに対し靖国神社法案を断念した神社本庁および日本遺族会は、「英霊にこたえる会」を結成して、「首相閣僚による公式参拝」を要請する運動を展開する。靖国神社に対して玉串料などを公費支出した参拝は、第72代総理であった中曽根康弘による1985年昭和60年)の参拝が訴訟対象となり(後述)、1992年平成4年)の2つの高等裁判所判決憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝認定され、これらが判例として確定、明確に違憲とされており、これ以降の議論は「私人」としての参拝が許容されるものであるかどうかを巡っての解釈問題となっている。

「国政上の要職にある者であっても私人・一個人として参拝するなら政教分離原則には抵触せず問題がない」という意見がある。これは、公人であっても人権的な観点から私人の側面を強調視するもので、「首相個人信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人とし行われているものであるならば問題がない」という立場をとっている。「アメリカのように政教分離をうたっていながら、大統領知事就任式のとき聖書に手をのせ神に誓いをたてることは問題になったことは一度もない」ということも論拠の一つに挙げられている。

一方、「公用車を用い、側近・護衛官を従え、閣僚が連れ立って参拝し、職業欄に『内閣総理大臣』などと記帳するという行為公人としてのそれであり、政教分離原則抵触する」という意見がある。こちらは、実効的な観点を重く取り上げ、「首相が在職中に行う行為私的であっても、多少の差はあれ、全て政治的実効性を持つため、私的参拝であっても靖国神社実質的利益を与えるものだ」として問題があるとしている。

第87 - 89代総理小泉純一郎は、2001年平成13年8月13日首相就任最初の参拝をした後、公私の別についての質問に対し「公的とか私的とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」と述べた。これ以降、特にこの論点が大きくクローズアップされている。但し福岡地裁判決後は私的参拝であると表明している。 小泉純一郎首相による参拝以降、参拝客が急増した現象についてはマスメディア報道が大きく影響しているとの意見もある[18]。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん