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2024-07-20

anond:20240720090022

女性として生活している実態がある」

医師2人の診断」

みたいな性別変更の要件トランス女性が満たしていることは当然の前提として話していると思っていました。

「そういう条件を満たしていて見た目が広島高裁トランス女性と同程度に女性的であればトランス女性ペニスを切らなくても女性です」

ぐらいに絞れば文句は無いでしょうか?

生活実態医師の診断や見た目で家庭裁判所が認める基準はだいたいこの辺り」

というライン当事者の間で広まれば今後ペニスを切らずに女性性別変更するトランス女性が次々に現れることでしょう。楽しみー

anond:20240720071713

でも彼女場合ホルモン治療とかもして見た目もだいぶ女性だったから、とかの条件つきだよね。

そこから押し広げられる可能性ってあるだろうか。

同程度に女性的な見た目だったら今後は他のトランス女性ペニス切らずに性別変更が認められるのではないでしょうか?

件の広島高裁トランス女性だけ認めて他は認めないとなると法の下の平等は?という問題になりそうですし

医師裁判官が具体的にどういう基準判断するのかはよく知りませんが

anond:20240720081438

広島高裁判決はこの特定個人トランス女性だけのスペシャル判決で他のトランス女性には全く当てはまりませんよー

今後ペニスを切っていない他のトランス女性家庭裁判所女性への性別変更を求めても家庭裁判所は決して認めませんよー

という理解でよろしいのかな?

ならば今月の広島高裁判断以来「女子トイレに女湯にペニス付きトランスが入って来る!」とこの世の終わりのように騒いでいるシス女性たちに是非教えてあげて安心させてあげてほしい

anond:20240719222253

えっ? 今月広島高裁が「このトランス女性の人はペニスを切らなくても外見が女性っぽいので女性への性別変更を認める」という判断をしたばかりだと思ってたけど?

それで「一回高裁がそういう判断を示したからには今後は他のトランス女性家庭裁判所性別変更を求めた場合でも女性っぽい外見だったらペニスを切らなくても性別変更が認められるであろう」という見通しを弁護士解説していたのも読んだけど。

これって「トランス女性は(ペニスを切らなくても)女性です」と裁判所が認めたってことだと思うんだけど?

もしかして日本じゃない国の話してる?

2024-07-14

anond:20240714230445

そうですか。でも信頼度ゴミでも何でも日本の実社会では裁判所判断に従って法律運用されますので。

今後は、ペニスを切っていないトランス女性女性への性別変更を家庭裁判所にお願いしたら、広島高裁のケースと同じ程度にペニスが縮んでたらOKということで、「ペニス有り女性」が続々生まれていきますね。

この現実に耐えられないなら海外移住でもするしかないですね。

anond:20240714224002

いや、日本におけるトランスの扱いに関して、イギリスでの変化をやたら言いたがるあなた歴史認識はこんな感じかな?と推測して書いただけなので。

違うというなら、ちゃんあなた認識を書いてみて?

それでイギリスでのトランスの扱いの変化が、将来的に日本での医学司法トランスに関する判断に何か影響あるんですか?

ところでトランス女性に有利な判断を下している専門家医師広島高裁最高裁判事)がみんな歴史修正主義者みたいな認識は、陰謀論者になりつつあるんじゃないかと思いますけど、大丈夫ですか?

anond:20240714220011

それがどう日本でのトランスの扱いに繋がるのかわからんが。

繋がるように解釈すると、

現在日本広島高裁のようにトランス権利が認められるようになったのはイギリスなどの海外からの影響です

でも今はイギリスなどの海外トランス権利を認めない方向に変わったので、将来的には日本でも医学法律トランス権利を認めない方向に変わります

といった未来予想をしているのかな?

自分日本同性婚など欧米先進国での変化をなかなか受け入れない保守的な国だと思っているけど、逆に、欧米先進国からの影響をあっさり受け入れてイチイチ追いかけてる国だと認識している人もいるんだな。

anond:20240714201645

ここは日本で、広島高裁トランス女性ペニス切らなくても女ホル打って縮んでるなら女でOKと認めたので。

イギリスではこうと何回言っても何も変わらないよ。

2024-07-13

anond:20240712124733

これか。

外観手術なしで性別変更認める 広島高裁男性から女性日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE101IZ0Q4A710C2000000/

高裁は、ホルモン療法で外性器の形状は変化するとした上で、申立人には「身体各部女性化が認められる」と判断した。手術なしで男性から女性への性別変更が認められるのは極めて異例。」

身体各部女性化が認められたから手術なしでもまあいいんじゃん?そういうの無理に手術が必要ってするのもなんか人権侵害な気がするし。って判決になったってことだよね。

これで今後じゃあ誰でも簡単に男から女になれるぜ!ってことにはなんないんじゃないすかね。

青汁王子煽りすぎなんじゃね?って気はする。

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/07/11/kiji/20240711s00041000107000c.html?amp=1

2024-07-11

anond:20240711204742

昨日の広島高裁判決でTERFの自殺率上がりそうね

女子トイレにも更衣室にも女湯にもいつペニス付きトランスが紛れ込むか分からない時代突入たか

男の性犯罪率は高いので男体持ちのトランス女性性犯罪者予備軍だから女性スペースに入るな

みたいな露骨統計的差別広島高裁が未手術トランス女性性別変更を認めた決定に反応しているフェミたちが言い出してて笑う。

そんじゃあ黒人犯罪率は高いので警察黒人に職質しまくって少しでも妙な動きを見せたら締め上げて窒息死させるのは治安維持のために適切な行動だし

女は生理仕事パフォーマンスが落ちるし結婚妊娠出産子育てによる退職統計的に明らかに高いので採用しないし昇進させないというのは会社雇用主の合理的判断だな

という方向に社会を導きかねないんだけど、自分達がそういう差別肯定に加担していることを理解しているのだろうか?

男を総じて性犯罪者予備軍扱いして警戒し排除する統計的差別は、

シス男性相手ならば、

「言うて、お前ら男は圧倒的に有利なマジョリティ中のマジョリティなんだから女の子たちが怖い言うてるなら、近づかないでやるぐらいの優しさは持てや。男なんやからボク犯罪者予備軍扱いされて傷ついた!みたいな女々しいこと言うなや」

とある種のマッチョイムズや慈悲的差別容認させることができるけど、

シス女性よりも圧倒的に数の少ないマイノリティであるトランス女性相手に、「お前らは性犯罪をする傾向を持った男体持ち。危険から女子トイレに入ってくんな。男子トイレを使え」とやったなら、

これはもう、「白人女子供の安全を守るために犯罪率の高い黒人白人専用トイレに入ってくんな。黒人専用トイレを使え」ってのと変わらないあからさまな少数者差別の図になってしまう。

学者法曹のような「ちゃん勉強したまともなフェミニスト」の大部分はトランス女性擁護トランス差別に反対しているのは知っているけど、

広島高裁に反発しているような頭が悪くて勉強もせずにトランス攻撃し続けるシス女性利己主義みたいな「フェミ」の退治に本腰を入れた方がいいのではないかな?

あいうアホな統計的差別を振り回す「フェミ」が日本フェミニズム、日本女性代表的意見ということになってしまったら女性差別反対の基盤も崩れてしまうと思うけど。

女性トランス女性というマイノリティ権利を認めない」と言うのであれば「男性女性というマイノリティ権利を認める必要は無いな」ってね。

2024-07-10

anond:20240710223328

横だけど認知症じゃなくて統合失調症の初期症状の方が可能性が高そう。

無関係な点と点と結んでありもしない陰謀を見出すのは。

TERFの頭の中では今日判決を出した広島高裁もその陰謀トランスジェンダリズムとか呼んでいるのを見かける)の一部なんでしょう?

他人危害を加えたり自殺に至ったりと悲惨な結果になる前に病気自覚して医療支援を求めてほしい。

anond:20240710200203

んじゃ、そのお勉強で得た知識を使って裁判所に認めさせればいいんじゃないですか?

今日広島高裁判決や昨年の最高裁判決は世迷言でした。男は女になれませんって。

このままだと、あなたの言う「精神病患者がどんどんペニスを付けたまま法的な女性になっていきますよ。

公衆浴場も「公共的な性格を持つ施設性的少数者であるトランス女性差別してはならない。厚労省通達よりも法律判例の方が強い。ペニスの付いた法的女性である俺には女湯に入る権利がある」と訴えられたらどこまで抵抗できるでしょうね?

この状況を私は歓迎しますけど、あなた不快で困るんじゃないんですか?

今こそお勉強の成果を見せて!

勉強したらわかることですけど、トランスジェンダーは立派な精神病から

トランス VS TERFの戦争トランス勝利で決まったようなのでTERFを徹底的に叩くことにする

広島高裁今日ペニス付いたままの未手術トランス女性でも戸籍女性に変更できると認めてしまった。

日本におけるトランスとTERF(トランス排除的ラディカルフミニスト)の戦争はこれで決着でしょう。

裁判所とは別に公明党議員も昨年の違憲判決に従ったトランス有利の方向での性同一性障害者特例法の改正案を作ると言っている。

司法立法与党)がトランスの味方をしているのに、ここからTERFが巻き返してトランス権利を削ってシス女性権利を守り切る逆転勝利の目がもう全く見えない。

自分トランス当事者でも、友達トランスのアライでも、そられと逆のトランスが怖くて憎くてたまらないTERFでもない。

見て!リベサヨ伝統芸能内ゲバやっているよ

かわいい

殺し合えー

ぐらいの気分でネットトランスとTERFのレスバをたまに観戦していた普通市民だ。

正直に言うと、手術せずチンチンブラブラのまま男から女に性別を変えられるという理屈はなかなか理解するのが難しい。その点はTERFに共感しないでもない。

しかし、裁判所判断を示したなら、その判例に従うしかないでしょう。それを覆す新しい判例が出ない限り。

実務は判例に従って行われるのだから文句を言っても仕方がない。これから家庭裁判所バンバン未手術トランスの男→女への性別変更を認めていくのであろう。自分も頑張って価値観アップデートするしかいね

というわけで今後は、法の支配に従う市民として、実務的な社会人としてTERFは徹底的に叩くことにします。

差別主義者のTERFは死ね

日本裁判所判決が気に入らないなら日本から出ていけw

でもリベサヨが好きそうな欧米先進国はたいてい日本以上にトランスに優しいけどなwww

2023-11-21

マウンティング」等を固めの日本語にすると、「威勢を誇示する」、「威圧的に振舞う」、「尊大な態度をとる」、「威勢を張る」(威張る)、「権勢をふるう」あたりだろうか。「見下す」、「軽蔑する」、「軽視する」も分かり易いが、これだと、される方に非があるようにも聞こえる。

ついでに英語ではこうだった。

ただ本論は、Passive-aggressive を「受動攻撃パーソナリティ障害、拒絶性パーソナリティ障害」と名付けた怪しげな日本語医療サイトや、同様に障害が主張がされている判決記録を見てしまたこである裁判捏造論文サイトは異常。増田暇人らしい。

弁護人医師: 被告人人格には偏りがあり,回避性人格障害受動攻撃人格障害等と重なる。

検察:  しか被告人は…周到な準備の後,予定を繰り上げて犯行に及んだ。本件犯行当時,是非善悪を弁識し,それに従って行動を制御する能力喪失していたとか,著しく減弱した状態にはなかった。

1999年7月12日広島高裁JR下関駅無差別殺傷事件

弁護人曰く、被告人一級建築士で妻に国外別居され離婚されて病んでいた。ただ、全日空61便ハイジャック事件のあとタイミングよく起きた通り魔事件だった。

被告人が妻から受動攻撃を受けていたなら、妻が反社系だったのではないのか(池袋都道暴走事件も妻が夫に運転させていた)。

受刑者保護はいるのに、初犯者になりうる迫害された弱者男女の保護士はないのが日本法曹受動攻撃性。

2022-10-29

anond:20221029135139

ご返答ありがとうございます

個人的統計資料に関する覚え書きですのでこのトラバに対するご返答は不要です。

単純に、私の知りうる情報居住地のもの東京のものほとんどで他の大都市圏事情を知らないからです。

東京には友人知人の弁護士も多いですし、そもそも日本弁護士の4〜5割は東京ですからね。

すみません、このスレッドの流れだとすごく不謹慎な言い方になってしまうんですけど、もうこのお話だけでかなり興味深かったです。

頂いたご返答を受けて、ちょっと僕の方でも調べてみました。

下記のような資料を見つけました。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/1-1-3.pdf

https://www.nichibenren.or.jp/document/statistics/fundamental_statistics2021.html

https://www.moj.go.jp/content/001368258.pdf

日弁連が出してる弁護士白書なんてのがあるんですね。

1つ目のPDFを見ると、確かに4割以上が東京(・第一東京・第二東京)の弁護士所属でした。

3つ目のPDF弁護士白書を基にした法務省発行のものですけど、弁護士1人当たりの人口が一番多い秋田県と少ない東京20倍近い差になっている。

で、弁護士全体でも、前年比2.5%の増加傾向とはいえ43,206人(2021年3月31日現在しかいないんですね。

診療所の数がコンビニより多いとよくネタにされる歯科医師202012月31日現在で107,443人、2018年比2.4%増)の半分未満というのが個人的に驚きでした。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf

地方弁護士の方々はなんだか外回り多くて大変そうと、いかにも素人らしい感想です。

高等裁判所の無い(間違っていたらすみません京都岡山弁護士1人当たりの人口が少なめなのもちょっと面白いです。




追記です。

daydollarbotch 岡山広島高裁岡山支部がある

本当だ。。。失礼しました。

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html

ご指摘受けた上で改めて調べてみると、大阪高裁京都支部、みたいなのは無いんですね。

2022-07-11

朝日新聞1970年以降の「統一教会」に関する記事タイトル一覧(東京

1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウル原理運動青年_韓国

1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え

1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会原理運動

1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会原理運動

1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会原理運動

1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン

1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会原理運動

1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動合同結婚式_統一協会原理運動

1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル

1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会原理運動

1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会

1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事

1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔

1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行支配? 議会政府調査要請へ_韓国

1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件

1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教

1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自学内新聞 賛同教授七百人握る

1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会会社を手入れ 脱税韓国治安本部_統一教会

1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし

1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教からむ?

1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会ビル買収

1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」

1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄摘発 韓国統一教会会社_統一教会

1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国財団に流用の疑い_犯罪

1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共理念、会員が献金

1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会

1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会共産党が追及

1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教

1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国外相)_世界の声

1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富資金多角経営_日韓不透明の構図

1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会調査 KCIAと統一教会

1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督統一神霊協会本部員を傷害逮捕_宗教

1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教

1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去手続き 米移民局_統一教会

1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会

1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑橋本議員語る

1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会設立 「米韓関係報告書」を公表 米下院

1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係

1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係

1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本統一教会反論_下院国際関係

1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団理事長

1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体平和会議 七月に日本で_国際

1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画仁川」 東宝製作に協力 労組などは強く反発

1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会提訴結社信仰自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)

1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏記者会見

1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施

1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証

1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教

1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会集団婚約_米国

1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会アフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ

1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証

1981/8/24 夕刊 3段 12原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル

1982/5/19 夕刊 8段 10文鮮明師ら脱税有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判訴訟

1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82

1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税懲役18月の判決 統一教会文鮮明_裁判訴訟

1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判訴訟

1982/10/9 夕刊 1段 12統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組

1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説目的組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式

1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式

1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚若者たち_風車

1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明中東紙「統一教会」が全面的支援 元記者告発_キプロス

1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州釜山230キロ 進む調査 統一教会音頭取り_深層 しんそう 真相

1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟

1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部批判_NEWS三面

1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判訴訟

1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明収監 米地裁命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監

1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監

1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間常識に沿うのか_文鮮明師を収監

1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)

1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開

1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI文鮮明師の側近誘拐韓国人6人を逮捕

1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生拒否し紛糾(ルポ´84)

1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘

1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分深海流)

1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員統一教会会議出席(深層・真相

1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密スパイ知る権利:1)

1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長福田体制批判

1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブームルポ86)

1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字週刊ポスト訴訟統一教会側が敗訴 記事名誉棄損せず

1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制運動勝共連合スポンサー 政治資金報告書

1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)

1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)

1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足

1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査

1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準

1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法被害連絡会

1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円

1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻

1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋千葉会長秘密法促進懇を退会

1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的被害から(時時刻刻

1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法慰謝料を 札幌女性提訴 「洗脳され職失う」

1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密論議かすむ地方選 売上税花ざかり

1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件

1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件無関係 警視庁が断定

1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴組織行為と主張 被害救済弁護士

1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント

1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省要望

1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字原理被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表職場辞表

1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院

1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミ発行人、撃たれけが 長崎

1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載

1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字統一教会の子供を返して」 広島山口の親も訴え

1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法千葉東京提訴 合わせて3400万円払え

1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大

1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字行革精神貫く」 参院首相答弁

1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産

1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田首相の名も

1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員霊能者16人の証言

1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議

1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字霊感商法」で統一教会など相手賠償請求調停申し立て

1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント

1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問自民県議仲介 静岡

1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談

1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告

1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポ日本語版発売

1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断

1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る

1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者研修で特訓(時時刻刻

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会用語

1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会存在推認 日弁連販売網調べ意見書

1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字販売会社に多数のPermalink | 記事への反応(1) | 18:07

2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2018-11-02

韓国徴用工に関する整理

50年前に定められた日韓基本条約に反するから韓国大法院の判決おかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所で認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています

道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

 
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