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2024-08-30

日本刑罰殺人は戻れる。詐欺は稼げる。

免責

出所の年齢部分についてはおそらく正確ではないです。単純計算によるものです。

恣意的に選んだものではなく、Google検索ニュースで上から出てきたもののうち、判決が出たもの求刑ではないもの)・不確かではないものを順に並べています

リンクがたくさんあると投稿できないみたいなので、リンクの先頭はttpsにしています

殺人

2022年 / 殺人懲役17年・前橋地裁 / 39歳(56歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20240829/1060017869.html

2023年 / 2人殺人懲役24年・最高裁 / 19歳(43歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240821/k10014555151000.html

2021年 / 保険金殺人懲役30年・広島地裁 / 33歳(63歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240702/k10014499521000.html

2023年 / 殺人懲役16年・熊本地裁 / 72歳(88歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20240621/5000022409.html

2022年 / 3人殺人懲役30年・名古屋地裁 / 44歳(74歳出所

ttps://www.asahi.com/articles/ASS793GN1S79OIPE00PM.html

2016年 / 強盗殺人無期懲役札幌高裁 / 52歳

ttps://www.asahi.com/articles/ASS6T2GM0S6TIIPE002M.html

2021年 / 殺人懲役7年・静岡地裁 / 40歳(47歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20240625/3030024326.html

2023年 / 殺人懲役23年・福岡地裁 / 32歳(55歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20240628/5010024748.html

2014年 / わいせつ目的殺人(うち4人強姦)・無期懲役東京高裁 / 41歳

ttps://www.asahi.com/articles/ASS5K0Q2WS5KUTIL00KM.html

2016年 / 3人殺人無期懲役東京高裁 / 37歳

ttps://www.asahi.com/articles/ASS6L2SJ3S6LUTIL035M.html

2021年 / 強盗殺人無期懲役奈良地裁 / 31

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20240614/2050016242.html

2023年 / 殺人懲役18年・横浜地裁 / 23歳(41歳出所

ttps://www.asahi.com/articles/ASS6N3QN0S6NOXIE06QM.html

2023年 / 2人殺人懲役3年6ヶ月・新潟地裁 / 73歳(76歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20240520/1030029315.html

2023年 / 殺人懲役15年・甲府地裁 / 30歳(45歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20240717/1040023807.html

詐欺

2023年 / 316万円・懲役3年(執行猶予5年)・旭川地裁 / 55歳・76歳(シャバ存在

ttps://www.sankei.com/article/20240829-6AJ7NFLCK5PEFHYUQYZWROMFYM/

2023年 / 年収573万円(2292万円・懲役4年)・那覇地裁 / 29歳(33出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240826/5090029084.html

2023年 / 年収700万円(3500万円以上・特殊詐欺懲役5年)・佐賀地裁 / 49歳(54歳出所)・56歳(別で起訴

ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20240725-OYT1T50137/

2014年 / 年収662万円(2980万円・懲役4年6ヶ月)・和歌山地裁 / 28歳(32歳出所) / ※ 紀州ドンファン事件で有名

ttps://www.sankei.com/article/20240705-LPJ2XFNO5BLKXCY53ETK6KTROI/

2021年 / 年収29億円(88億円・特殊詐欺懲役3年)・福岡地裁 / 41歳(44歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240521/5020015664.html

2021年 / 年収525万円(2100万円・懲役4年)・松山地裁 / 37歳(41歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20240708/8000018819.html

2020年 / 年収700万円(4900万円・懲役7年)・東京地裁 / 49歳(56歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014396031000.html

2023年 / 年収985万円(4600万円・懲役4年8ヶ月)・松江地裁 / 44歳(48歳出所

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20240530/4030019064.html

2023年 / 年収1666万円(1.5億円・懲役9年)・名古屋地裁 / 25歳(34歳出所) / ※ 頂き女子りりちゃんで有名

ttps://www.asahi.com/articles/ASS4Q038CS4QOIPE01KM.html

2022年 / ---- (1400円・懲役10ヶ月)・大阪地裁 / 67歳・42歳 / ※ 暴力団

ttps://www.asahi.com/articles/ASS573T7LS57PTIL001M.html

2020年 / 年収1325万円(取り分5300万円・懲役4年)・福岡地裁 / 54歳(58歳出所

ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF075JR0X00C24A5000000/

2023年 / 年収6275万円(2.51億円・懲役4年)・名古屋地裁 / 65歳(69歳出所

ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20240424-OYT1T50033/

2022年 / 年収28億円(200億円・懲役7年)・東京地裁/ 39歳(46歳出所

ttps://txbiz.tv-tokyo.co.jp/txn/news_txn/post_289898

2019年 / 年収1.54億円(5.4億円・懲役3年6ヶ月)・大阪地裁 / 60歳(63歳出所

ttps://www.asahi.com/articles/ASS1D4TSLS1CPTIL00T.html

2024-04-18

anond:20240418004157

前橋地裁田中芳樹裁判長)は17日、新井元町議に対して275万円、電子書籍執筆した飯塚玲児氏(57)には新井元町議と連帯して110万円の支払いを命じた。

2024-02-02

anond:20240201154757

逆の立場になって考えてみてよ。もしあなたが知能そのものや、冷静な判断力を失って、訳も分からパニックになった時。

人を階段から付き飛ばしたり、拳が相手の頭部に思い切り当たってしまって、運悪く相手が亡くなったとする。

人が死んだという結果だけ見て刑務所に入れられても困るし、もし自分じゃなくて家族だったら、尚更悪くないのに責任を取らされる。

絶対納得できないだろうに。

意識障害女子高生をひき殺した群馬のお爺さんは無罪になったし、認知症男子小学生をひき殺した神奈川のお爺さんは不起訴になった。

女子高生2人死傷事故 運転の87歳被告無罪 前橋地裁

https://www.sankei.com/article/20200305-PTH3WE5PRFNOBCYQL6TP6IQKGE/

運転の88歳、不起訴 「認知症、注意義務問えず」 港南・小1死亡事故

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-10699.html

統合失調症で5人を殺傷した静岡女性無罪になったし、愛知認知症のおじいさんが線路に立ち入って電車事故引き起こし家族JRから訴えられたけど、賠償しなくて良くなった。

信号無視し5人殺傷中国籍の女に逆転無罪 判決理由は「統合失調症ネットで物議

https://www.excite.co.jp/news/article/Real_Live_48399/

認知症JR事故家族監督義務なし 最高裁で逆転判決

https://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html


リベラルだけでなく、司法が一番の弱者のことを考えて判決を出している。

2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

2018-11-02

韓国徴用工に関する整理

50年前に定められた日韓基本条約に反するから韓国大法院の判決おかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所で認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています

道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

 
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