裁判員裁判開催の決定権は、主に法律と部総括判事(概ね部長で元高裁判事)にある
しかしながら、福岡地裁第2刑事部の部総括は、5才児飢餓死事件を裁判員裁判にせず、懲役5年判決にした
バス放置死でも同じく裁判員制度を使ってない
福岡の園児バス放置死、母親「判決が軽い」 相次ぐ事例には共通点
写真つき記事を見ると冨田敦史判事は鹿児島地裁経験者で大日本武徳会っぽい体格
カルトの疑いはないのかね?
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