はてなキーワード: 許可制とは
残業がどうたらではない
▼東京の睡眠時間は平均6時弱 anond:20180921104357
睡眠時間を8時間確保した上で自由時間を5時間以上確保するなら、家賃は10万以上出さないといけない
家賃6ー8万 anond:20180921092058
家賃8ー10万 anond:20180921093437
家賃10ー14万 anond:20180921095242
家賃14ー22万 anond:20180921100009
お金がない。
どのくらいないかというと、扶養ギリギリまで稼いでいるのに貯金はゼロで、全財産が2080円と1000ウォンなくらいない。これはマジです。ちなみになぜウォンがあるのかというと、以前韓国に旅行した際なんとなく取っておきたくなり使い切らず持って帰ってきたからです。深い意味はないし、両替しても100円とかなので放置している。
毎月20日が給料日で、先月も滞りなく支払われたのにこのザマである。さすがにヤバい。わたしは比較的常にお金ないけど、今人生で一番貧乏だと思う。
なんでこんなにお金がないのか。原因は三つある、と思う。
まず一つ目は、大学の入学一時金?的なアレを自分の貯金から支払ったことだ。
こんなわたしでも、ずっと昔からこんなにだらしなかったわけじゃない。小さい頃からこつこつ貯めていたお年玉は、高校3年2月時点で20万円は下らなかったはずである。だがそのお金は大学に入学する権利を買うのに使ってしまった。
ご存知の方も多いと思うが、大学の入試には様々な方式があり、それぞれ日程はバラバラだ。わたしが受験生だった当時はなぜか偏差値の高い私大ほど入試や合格発表が遅かった記憶がある。そして、大学に晴れて合格すると、まだその大学に入学することを決めていなくても、その権利を保持するためにまあまあな額のお金を大学に納める必要がある。わたしの場合だと、受けた全ての大学の合格発表(2月末くらいだったと記憶している)の前に、滑り止めとしてセンター試験のみを利用して合格したあるN大学の一時金納入日があった。
さあここからが問題である。N大学の一時金納入日直前、わたしは他の大学に合格している自信が全くなかった。そして浪人する気も全くなかった。だから今の時点で合格しているN大学の入学権利はなんとしてでも保持しておく必要がある。
が、我が家は決して裕福ではない。ありがたいことに食べるものに苦労するほどではなかったが、4歳のときから母子家庭という由緒正しい貧乏である。先ほど浪人する気はなかった、と言ったが、これは「浪人できる金などなかった」の間違いであるのでお詫びして訂正いたします。大学に全落ちしたらキャバ嬢か自衛隊だな!とよく言われていたが、これが冗談ではなく大真面目な話なのである。余談だが、高校受験の時は高校落ちたら舞妓になるしか道はないと言われていました。
なので、高3の9月から通っていた塾(4月の時点ではそんな金はないから自力でどうにかしてくれと言われていたが、夏が終わってさすがに無理だと察したので超頭下げて無理して入れて貰った)の費用や大学の受験料(これすら払えないので受ける大学を減らしてくれ、と懇願された。4校しか受ける予定なかったのに)などで財産を殆ど使ってしまった我が家には、入学するかもわからない大学に払う、言ってしまえばドブに捨てることになるかもしれないお金なんて全く残っていなかった。だがそれを払わないと折角受かった大学の入学権をみすみす捨ててしまうことになるのである。
困った。超困ったし、めちゃくちゃ悩んだ。母に言うと、当然お金がないので「他の大学も一つくらいは受かってるんじゃない?」と返ってきた。超他人事である。
「いや、全部落ちてたら行くとこなくなるんだけど」
「でも何を言われてもお金は出せないよ、人に頼む前に自分でどうにかしたら?」
・・・というわけである。かつて母に「大人になって、ブランドもののバッグとか、そういう本当に欲しいものができた時のために取っておきなさい」と言われ貯めておたお金は、こうして一瞬にして消えてなくなったのである。ていうか「本当に欲しいもの」の例がブランドもののバッグなのって社会的にどうなんだろう。確かに欲しいけど。
二つ目は、基本的にわたしに浪費癖があることである。いや、浪費だとは思ってない。服や、靴、アクセサリー、おいしいごはん、飲み会、好きなアイドルのCDやDVDやコンサート、旅行、カフェ巡りや映画鑑賞、他人にとっては「もったいない」かもしれないこれらは、わたしにとって必要最低限の出費なのである。
よく母には一番出費の多いアイドルという項目に対して「アイドル追いかけるのいい加減どうにかしろ」と言われるしわたし自身早くやめたいんだけど、みんなかっこいいしかわいいしライブは最高だしでやめられる気配は今のところ全くないので、最近は明日全員引退しろと毎日のように思っている。ちなみに今わたしが好きなアイドルグループのうち二つが○○周年でやたら金がかかり(アイドルのおたくじゃない人の為に説明すると、アイドルの○○周年というのは、やたらめったらライブをしたりグッズを出すためとにかく出費が嵩むのである)、別のグループの推しが12月で卒業してしまう(アイドルのおたくじゃない人の為に説明すると、アイドルが卒業するときはやたらめったらライブをしたりグッズを出すためとにかく出費が嵩むのである。これを卒業商法と言います。あとシンプルにこれまでは我慢できてたグッズや公演も「これが最後だから」と言って抑えが利かなくなってしまう)ので出費額は右肩上がりである。
あと一つ、これは非常に短期的な理由ですが、今月パソコンを買ってしまったからです。でもこれはしょうがない。誰に何と言われようとこれは必要経費である。なぜなら就活と卒論執筆控えどう考えてもパソコン必須な未来が見えているのに、我が家のパソコンは10年以上前に母の会社が使っていたがもう古くなったから捨てるというので貰ってきたデスクトップ型パソコン(WindowsXP)その一台のみなのである。
購入には一部祖母やその他の方から頂いた成人のお祝い、から成人式の撮影や着付けやクリーニング代を引いた額、も使ったが、全額自分負担である。今月の給料の半分近くが一気に出て行ったのだから、そりゃ金もなくなるわな、という話である。
今後の話をしよう。給料日まであと約2週間、2080円と1000ウォンだけではどう考えても生活できない。それに今月はコンサートの入金締切があり、ということは遠征のための飛行機もさっさと手配しなければならない。ていうか普通の大学生はなにも贅沢なことなんてしてなくても2080円じゃ日常生活に支障をきたすし、何かあった時のことが怖くて外出れません。ざっと計算すると、次の給料日までに、最低でもパソコンを買うために使った費用まるまるくらい必要なことがわかった。ので、どうにかしてお金を得なければならない。ていうかそもそも大きな買い物をしなくても給料全額使っちゃうってどうなんだろうな。
わたしは考えた。こういうときは誰かにお金を借りるのが一般的だろう。だが、額が大きすぎる。いくら貧乏と言ってもわたしよりは計画的にお金を使う母はいざというときのための貯金があるし(その、いざ、は、ブランドもののバッグを買うときであって、娘の生活費のためではないと思うが)、1万2万なら貸してくれるだろう。恥ずかしながらこれまでに何度かそのくらいの額なら借りたことがある。だが、借りたお金は当然返さなければならないし、それは次の給料日に、ということになるだろう。借りたものはなるべく早く返す。当然のことだ。
しかし、来月のわたしにお金があるだろうか?というと、答えはノーである。このままだと扶養の限度である103万を超えてしまいそうだったため(それだけ稼いでいて貯金がゼロという現実をわたしは重く受け止めなければならない)最近バイトを控えており、来月の給料は相当少ないと予想される。これで借金を返したりしたら更にお金がなくなりまた借金、という自転車操業が目に見えており、それはさすがに人間としてダメな気がするので避けたい。
なぜガールズバーなのか。まず、日払いであること。先程から言っているように、わたしはお金はないのに出費の予定はあるので今すぐお金を手に入れる必要がある。引っ越しの日雇いとかでも全然いいけど、あんまり体力に自信がないので。かと言って人に自慢できるような見てくれでもないので面接であっさり落ちるかもしれないけど。そしたら引っ越し屋にするしかない。
そしてこれが最大の理由だが、水商売は扶養とか関係なく働けそうだから、だ。なんとなくその辺ってお水の世界はグレーゾーンな気がする・・・少なくとも引っ越しバイトよりはガバガバな気がする・・・。もちろんそうじゃなかったら即ちそれは死を意味します。
水商売は下へ下へと流れて行くから水商売というらしい。DESIREの合いの手も言ってるように、落ちたらように怖いのである、水商売は。わたしネット掲示板って2ちゃんねる(あ、今は5ちゃんねるっていうんだっけ?どっちでもいいけど)と糧くらいしか見ないんだけど、ヘルスとか超怖そうだよね。
今回お金がないのは怖いって身をもって学んだから、今後はちゃんと貯金したいなあ。これ以上支出が減る見込みはないので収入を増やさないといけないんだけど、ガルバって親にばれずに続けられるものなんですかねえ・・・?うち、門限12時、許可制で終電がデッドラインとかいう超絶厳しい家なんですけど・・・?
ヤミ民泊の現在の実情です。できれば内容を精査した上で拡散・共有していただきたい。
なぜアノニマスダイアリーを使うのかという事に関してですが、身の安全のためです。
違法民泊事業者は利益を守るために平気で卑劣な手段を使ってきます。
実際に私も、詳細は言えませんが、事業者から攻撃を受けました。
今は私は表向きは鳴りを潜めている状況ですので、こういった場で情報共有させていただく形となり申し訳ありません。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の6月15日に民泊新法が施行されました。
これは具体的には、今まで法的にグレーとなっていた民泊事業(旅館業法では完全に黒)を
オリンピックのインバウンド需要を踏まえて、届出制(許可制ではない)にして、誰でも自由に民泊が行えるようにする、という内容です。
いくらか遵守しないといけない事項もありますが、施行前はとても低いハードルであると言われていました。
これは法律ですので、国が民泊を認め推進している、という状況が出来上がってしまったわけです。
(国の考えとしてはヤミ民泊を特定しやすくするために届け出をさせて管理するのが目的ではあったそうです)
これを受けて、多くの地方自治体が反発を行い、それぞれにて条例を制定しました。
具体的には法律上は、条件をクリアすれば『どこでも』民泊をして良いということになっていますが、
これを住居専用地域は認めない等、それぞれの自治体によって異なりますが、ハードルを高く設けるようにしました。
この辺で、一度整理をしておきたいですが、ヤミ民泊とはどの状況のことを指すのか、です。
よく、民泊反対を表明すると「民泊反対に反対の勢力」が出てきて三つ巴になります。
これはみなさん、何が問題で何が問題でないかが混乱してしまっているためです。
ホテルや旅館、また簡易宿所と呼ばれる民宿などはこの法律を遵守しており、
ハードルは当然高いです。
これは、宿泊者の安心安全を守るためと、衛生環境を安全に保つための法律なのです。
防火設備があるのか、非常口が規定数あるのか、伝染病を防ぐことができるか、など、
ここを理解してない人が多いため、「民泊、別にいいじゃん、安く泊まれるし」とのんきなことを
言う人が後を絶ちません。
※静かに泊まってくれてたら問題がないという意見の人が多いですが、そうではありません。
誰が泊まっているのかもわからない、衛生環境も守られておらず伝染病などが蔓延する元となりうる、
また犯罪を行うにも適した場所となる、法律を守っていないというのはそういうことです。
なので、まず民泊として認められてない限りは旅館業法を守らない限り法律違反となります。
この状況に対する規制緩和が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法です。
これは前述しました通り、届け出さえ出せば、後は一定のハードルを越えれば宿泊施設が運営できます。
後になってもし問題があれば罰則なりがあるよ、という物になってます。
(実際には届け出を出す時に少し厳しいチェックが入るという話も聞いているのでそこまで簡単ではないという意見もあります)
この上記2つの状況に当てはまらないものは「ヤミ民泊」になります。
ちなみに、なぜ「ヤミ民泊」をするか、ですが
上記2つの法律を遵守するにはそれなりのコストが必ずかかります。
ヤミ民泊はそれらのコストをまったくかける必要がなく、言い値で宿泊費をもらえるのですから
ほぼ丸儲けですし、真面目に法律を守ってる人たちからしたらたまったものじゃありません。
前振りが長くなりましたが、このヤミ民泊に対する行政の対応に関する情報共有になります。
まず、私が住んでいる地域にて、ヤミ民泊を行っている人がいます。
差別になりかねないので、詳しくは言いませんが、日本人ではありません。察してください。
最初にどうして発覚したかというと、近隣住人の方の不審目撃情報と、民泊新法施行前に
実際にAirbnbに掲載されていたことで発覚しました。もう2年前くらいになると思います。
別にただ泊まっているだけなら、そこまで問題にならなかったかもしれませんが、
夜中に窓全開で大声で騒ぐ、近隣で写真や動画をたくさん撮ってSNS等にアップする、
また事業者は白タクも行っていて料金をとって、車で送迎もしていました。
なにより法律違反で衛生環境も守られていない状況が近所で続いていることは問題です。
そこから色々調べていって、用途地域としてもアウトだし、法律的にもアウトであるということが
マンションではないので管理規約で縛るということも難しいのが原因です。
ここで豆知識になりますが、お住まいの市町村が政令指定都市の場合は
そうでない場合は、都道府県からの出向で保健所が役所とは別に設置され
id:gamil 本題とはずれるけれど、政令指定都市ではなくても、保健所政令市であれば市が保健所を管轄している。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82
特に政令指定都市でない場合、相互の取り組みがしにくいので、保健所としても
民泊に対応しきれる人手がない事を理由に、断り文句を言ってきます。
役所としては、査察権などは保健所にあるので、こちらも手出しができないということで
断ってきます。
それでは警察にということで、地元の警察署の課長レベルまで話を持っていきましたが
しかし、再三お願いをしていくうちに、一人の担当者の方が、熱心に聞き入れてくれるように
なり色々動いてくれるようになりました。
民泊事業者に聞き取り調査まで行ってもらったのですが、事業者本人の言い分としては、
「本土にある会社の社員を泊めているだけ」→社員証を見せてほしい→「社員じゃない、友達を泊めているだけ」
「Airbnbには載せてない」→実際に見せると→「知らない自分は登録してない」
「日本人の文化がおかしい、海外だと民泊は当たり前にやってる」
などなど、とにかく言い逃れしかしてこない様子だったそうです。
なにより、保健所に出向いてきたときには氏名すら偽るという徹底ぶりです。
その聞き取り調査があった直後に、Airbnbのホスト情報が書き換わりました。
(変更前はホスト本人の顔写真まで掲載していたが、別人の写真にすり替わる)
担当者の方のしつこい働きかけでAirbnbからは物件が削除されましたが、
それでも民泊客は減らない状況でした。
おそらく海外のWebサイトで海外の方向けに宿泊情報を載せているものだと思われます。
役所、保健所管轄、警察には再三そうした状況も共有し対応を求めましたが
「Airbnbから削除されたし、民泊新法が施行されたらヤミ民泊はなくなるから、それで様子をみるしか」
という反応のみでした。
また、熱心に動いていただいた担当者の方の上司からは、「こんなことで担当者を使わないでください」と怒られましたし
当の担当者の方は人事異動で、別の保健所に飛ばされてしまう有様でした。
そして、民泊新法が施行され、当該地域は県の条例により民泊が行えない地域となりましたが
状況はまったく変わらないまま今を迎えています。
我々も業を煮やして、議員を通じて、それぞれの管轄の上層部とも接見しましたが、それぞれの対応としては
保健所:(ホストや宿泊客に)日本語が通じないので対応できない
と、相変わらずの状況です。
とぼけながら営業を続けても、行政は対応をしないということです。
こうした情報はすでに広く知れ渡っていってるのではないかと思います。
一方で日本人で民泊をしていた人は多くが撤退したり、廃業していっています。
自分の所は関係ないやと思っていても、どこかでだめになったら、別の場所でやってを
実際に不動産に詳しい人に聞くと、外国人が中古マンションを買い漁っているとの
被害が拡大しないためにも、多くの方に情報を共有していかないといけないというのと
また、間違っている箇所などもご指摘いただければ幸いです。
みなさんの近隣で同じような問題が起きた時に、まずどう判断したら良いのか。
どこに働きかけをしたらよいのか。その際に、事前に私共の状況を知っていれば
みなさんたくさんの反応ありがとうございます。
id:kuippa っ 税務署 or 入国管理局 とは言え、マンションでもないなら簡易宿泊所とればいいだけだから正業としてやられたら受け入れざるを得ないんじゃないの。地域力の問題。
こちらに関してですが、我々の地域は用途地域制限によって、旅館業法でも認可がおりない場所となっています。
id:nentaro 保健所に何人か複数名で繰り返し通報、東京都なら認可番号が掲載されているか民泊サイトで確認する。認可されていないなら、保健所、警察に連絡を繰り返す。
ありがとうございます。とにかくこれをやるしか我々には力がないですね。
ちなみに、認可に関しては役所に調べてもらって、ないことを確認済みです。
id:Lhankor_Mhy ほうほう。無許可民泊は一応、旅館業法違反で6ヶ月以下の懲役と100万円以下の罰金だったと思うが、個人レベルだと意外と行政の対応がぬるいのね。参考になったわ。
この点、保健所には我々も口うるさく言ったのですが、「そもそも取り締まったことがないのでやり方がわからない」ということでした・・・。
id:m_h 届け出番号を申請しないと6/5ごろ?から、airbnbは掲載してくれなくなってるよね?その届け出番号も偽ってるってこと?→と、おもったら2年前はの話ですね。2015年頃は多かったね、違法民泊。いまは闇は困難では??
そうですね、Airbnbはかなり登録が減った状況みたいです。
ですが、どうも、海外の無許可民泊サイトのようなものが仲介をしているらしく、
もう日本では探せないけど、海外の客だけ日本に呼び込む図式が成り立っているそうです。
id:e_pyonpyon21 市議会議員さんなどで話を聞いてくれそうな人は?
市議会議員、県会議員には相談していますが、皆始めてのケースで、なにをやったらいいのか、というレベルです。
やはりマスコミに内情をバラすしかないのでは、という意見も聞いています。
id:garage-kid 111: ブログにわざわざこの増田のリンクが付された書き込みがあった。作為的なものを感じたのだがこれは真実であると信じてよいものなのだろうか。
広め方がわからなかったので、民泊関連のブクマをされてるかたになんとか知らせようとしてコメントなどで
書かせていただきました。
削除していただいて構いません。
id:hyoutenka20 書いてあることが事実だとして、身の危険を感じるから増田で、という案件では、物理的攻撃に対する抵抗手段を持たず、訓練もしてない行政職員が取り締まるのは難しいような もはや外国人だからとかいう問題じゃない
保健所には査察権があたえられているため、立ち入り操作や、法律を守っているかどうかを
ただ保健所に関しては、民泊の対応に関していきなり降って湧いてきた話なので、
立ち入り検査などもやったことがないし、どうしたらいいのかわからない、というようなニュアンスでした。
私は派遣社員であるが正社員である。何を言っているかわからない人もいると思うが、分かる人もいると思う。もう少し詳しく言うと、私は派遣先の正社員ではないが、派遣元の正社員である。
インターネットの世界ではこのパターンを理解していない人の意見をちらほら見かける。派遣社員は正社員ではないから大変だとか、契約を切られたら収入がなくなって不安定だとかいう意見が出る。そういう意見の人には派遣社員にもいろいろあるのだよということを知ってもらいたい。また契約社員というのはまた別のものだよということも知ってもらいたい。それを理解すると、もっと深い議論ができると思うし、新しい視点からの意見が出ると思う。派遣契約、派遣社員という形態に、問題点が無いとは思わないので、是非ともただしい前提をもとに議論をしてほしいのだ。
私の話に戻るが、私は派遣社員であるが、正社員だ。毎月、派遣元から給料をもらっている。たまに派遣社員は派遣先との派遣契約が成立しないと給料が出ない、または減額される、といった意見が出たりする。たしかにそういう会社もあることは知っているが、私の場合は派遣先と派遣契約が成立していない状況、いわゆる待機状態であっても給料は変わらず支給される。これも知ってほしいことの一つだ。派遣契約が成立していないから派遣元の会社に出社して文字通り待機しているのだが、しかし、給料は変わらない。それは一般的な会社の正社員と同じように基本給が設定されているからだ。もちろんその他の社会保険もあるし、ボーナスもある。
派遣契約が成立していないとき、私の売り上げは0だから、私の給料はそのまま派遣元の損失になる。派遣元の営業は必至で私の派遣先を探す。そして私の技術とマッチした会社と派遣契約を結び私を派遣する。私は技術を発揮して、派遣先の業務を遂行する。1時間〇〇〇〇円という契約で、私は働いた時間だけ売り上げをあげる。
それだけである。給料は安いのか。というとそうでもないのである。派遣先の正社員とだいたい同じ給料である。それは、派遣先が自社で正社員を雇う以上の金額を派遣元に払っているからだ。たかい金額を払っても、派遣社員を雇いたいのは、それだけのメリットがあるということだ。その一つは、問題として指摘されることも多い契約解除のしやすさだが、私の場合で言えば、契約を切られても給与は変わらないのだし、また別の会社に派遣されて業務を遂行するだけなのだからそれで問題とはおもっていない。私に問題がないから他も問題がないという意味ではない。ケースバイケースであると言いたいのだ。うまく言っているケースもあるし、うまくいってないケースもあるという事実を知ってほしい。もちろんうまくいってない、不当な行為は改善されるべきだ。
最近、派遣先の会社から正社員にならないかと言われた。私は断った。そういうケースもある。
id:dekaino 勘違いされがちだが、特定派遣が廃止になっても、正社員を顧客社に派遣する行為が禁止になるわけではない。
正社員を顧客社に派遣する業態を「特定労働者派遣事業(特定派遣)」というのはコメントの通り。
また、派遣先が決定した際に派遣会社との雇用契約が発生するという業態を「一般労働者派遣事業(一般派遣)」という。
平成27年の労働者派遣法の改正により、平成27年9月30日から、労働者派遣事業、
つまり一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業は、「許可制」へ一本化されることになった。
許可制への一本化に伴う経過措置として、平成30年9月29日までは、
改正前から届出による「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合は旧事業を継続できた。
経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可の申請を行う必要がある。
一本化される労働者派遣事業は、派遣元の正社員を顧客社に派遣する行為を禁止するわけではないので、
許可申請を行い、労働者派遣事業として認可されれば、これまでと同様に正社員を顧客社に派遣する業態を継続することが可能。
私の所属している会社の場合は、その要件を満たし許可申請を行うことで、今後も正社員を顧客社に派遣する業態を、
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
元の主張からはずれるかもしれないけど、 子供の育成にかかる費用を社会全体で負担すべきという考えには賛成している。
そもそもの始まりは親子の関係が、 人類の起源(よりもずっと前)から存在する社会的に特別な人間関係だから それに引きずられた社会システム上(経済上)の問題がいつまでたっても解決できないのではないか。
だからこそ、 親子の関係を特別視することをやめるほうに進むべきではないかという主張だ。
民族の風習や個々人の生まれによってはそうではないこともあるが、 現在の主要国のほとんどが親が子を育て、 子は親に育てられることが当然のこととして社会が成り立っている。
生みの親と育ての親が違うということはあるし、 いわゆる孤児というかたちで育った人もいるが、 社会的には弱者(少数派)としてとらえられることが多い。 (実際どうかではなく、多数派の人々が彼らにその社会観を押し付けるのだ)
そういう価値観のもと社会が形成されているので、 親は子供を産めば育てなければならない義務を負うことになり、 子供も親に育ててもらっている以上、 家族として拘束されるという力関係が生まれる。
子供が一人、成人するまでにかかる費用は莫大だ。 実際のところ、日本でもこの経済的な問題は認知されていて、 教育費の無償化や子供手当、だとかまあ色々な経済対策は取られている。 (独身税というのが導入されるとしたら、この一環になるだろう)
ではなぜ親が子供を育てるのかという議題もあるが、 それは人の価値観それぞれなので省略する。 ここでは、教育費無償化や子供手当(さらにいうと独身税とやら)を負担する社会側にとって、 出生率が下がり人口バランスが崩れることが、 社会全体にとってリスクや損失になることを考慮しておく。
では、親が一切子供を育てる費用を出さなくてよいと仮定してみよう。 これなら子供を出産できる環境にある人が、 経済的な理由で出生を拒むことはないだろう。
残念ながら、子供が一人で生活していくことも困難だ。 そもそも働くだけの十分な能力を持っていることは稀で、 能力が十分だったとしても、児童労働は法律で制限されている。 他、子供は多くの社会的活動に「親の許可」が必要だ。
親は子供を育てることで、かなりの経済的負担を強いられているが、 子供はそれ以上に親によって自分の人生を左右されているのだ。 (奪われていると言っていい)
親の子育てに対する経済的負担の軽減は、当然主張されるべきことだが、 これは、親が子供の人生にどれだけ影響を与えるか考慮しなければならない。
親ではなく社会が子育ての経済的負担を支払うようになるなら、 親が子供から搾取しないことが担保されなければならない。 仮に子供を産んでから成人するまでの費用(育児時間含)を100%社会が負担するなら、 親が子供の職業選択や進学選択に口出ししたり、 老後の介護を期待することはナンセンスになる。
ここまでの主張はこういう形でまとめたい。
という認識のもと、生みの親・育ての親に対して十分な報酬を与え、 さらに親が子供を自分の所有物だと誤解しないように、 子供の経済活動を社会側が支援し、親に搾取されないようにする必要がある。
今では私たちは自由な経済活動を謳歌できるようにっている。 職業選択は自由になり、手続きを踏めば住居の移動や国籍を変えることだって不可能ではない。 同性婚は認められつつあり、かつての社会的性差による不自由は取り払われてきている。
親子の関係から経済的な拘束を取り払おう。 そして、出産と育児に携わった人に対して社会から十分な報酬が支払われるようにしよう。
さて、最後にここまでの話を前提のもと、具体的な施策をまとめる。(時系列順)
おしまい。
pixivR18小説を学習データに使った論文が炎上という形で話題になっているが、
大学時代に全く同様の研究に携わったことのある立場からチラ裏したい。
まず
"ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング"
https://kaigi.org/jsai/webprogram/2017/paper-15.html
この手の論文に関してだが、R18サイトと健全なサイトを見分ける分類器を作成するのが目的となる。
子供のさわるPCやスマートデバイスなどに導入するフィルタリングソフトが主な利用箇所だ。
(この辺勘違いしている人もいるようだが、決してpixiv民が研究対象ではない。
そんなものに研究価値はないので自意識過剰もいいところである。)
研究内容や論文自体が法的に問題ないのは既に指摘されまくっているので割愛。
「有害」という言葉に過剰反応している人がいるが、この言葉は論文を書く上での通例、決まり文句のようなものだ。
単純に「フィルタリング対象」くらいの意味しかないのであまり気にしない方が良い。
で、フィルタリング対象は当然研究者が勝手に定義して良いし、その価値を判断するのは研究の利用者だ。
例えば同じR18小説でもBLだけ弾きたい、ってニーズがあればそれにも使えるではないか。
(そうでないとしてもR18指定しておいて「無害」を主張するのってどうなの?自分の子供に見せられるの?)
引用(決して転載ではない)のプライバシー侵害という主張、恥ずかしいのは分からないでもないが、
大衆の目に触れる覚悟もなく公開するってインターネットを何だと思っているのか。ネットリテラシー低すぎて呆れる。
サンプリングについてもランキング上位で悪意のある選抜とも言えない。
サンプル数が少なすぎるのは確かに気になるが、仮に学習データが少なくて同精度の結果が得られるなら優秀な手法と言える。
こういう研究だと利用サイトを記載しても、個別のコンテンツ名や作者を記載することは少ない。
理由としては作者不明とか、数が多すぎて現実的じゃない場合が殆どで、今回はそれらに当たらない。
もちろんちゃんと許可を取って根回しするのが理想的だが、必須ではない。
スパムメールフィルタリングの研究者はスパムメールの作者全てに許可を取っているか?言うまでもない。
完全に私の推測だが、今回のケースはサイトや作者に対するリスペクトもあったのではないかと思う。
そうでないとクソ面倒な論文執筆で余計な情報を書こうとは思わない。あくまでも良心からの記載だと私は信じる。
確信を持って、私は味方だと主張したい。
まず情報系学生なんて9割オタクだし(要出典)、業界自主規制のような安全装置としての役目がある。
フィルタリングで子供の触れるコンテンツをコントロールするのは重要で、
いかに「私は18歳以上です」のようなゾーニングを施しても、そんなものに正直に答える子供はいない。
また、子供に有害だからコンテンツ削除しろってモンペは本当に存在する。
実際問題、研究を叩いているうちにコンテンツ自体をネット上に載せられなくなる時代が来るかもしれない。
自分の立場は隠して書きますが、先日援助交際(の未遂)で補導した女子高生と会話する機会がありました。
その少女に言われた一言があまりにショックで、未だにモヤモヤとした気分を引きずっています。
その一言とは、「個人でやるウリ(売春)って犯罪じゃないんでしょ? わたし何で捕まったの?」
私は何も言えなくなりました。そうなんです。日本の刑法上、個人売春は(広義には)犯罪ではありません。
少女は犯罪者として補導されたのではなく、建前上は「保護」されたのです。
私は立場上、少女が援助交際、すなわち事実上の売春をしようとしたことを注意しようとしましたが、
倫理的に咎めることはできても、法的な論拠をもってやめさせることはできなかったのです。
少女の家庭に多少の事情があることは察せられましたが、それとこれとは全く別の問題です。
そもそも、どんな事情があれ、教育を受けている未成年が売春に関わることが正しいことだとは思えません。
この少女を買春しようとした男性は、教育に携わる人物でした。他県で少女と同じくらいの歳の生徒を指導しています。
未成年を相手方にした以上は犯罪者であることに疑問の余地はありませんが、男性もまた似たようなことを語っていたようです。
もしかしたら少女は、この男性に個人売春が違法でないことを教わったのかもしれません。
もっとも、男性は少女以外にも複数の(主に成人)女性を対して買春行為を繰り返していたようで、
行為の際には未成年であることを承知していたものの、少女と出会ったことは偶然であったと主張していました。
(近年の援助交際では典型的なケースですが、出会い系アプリを使用しての出会いだったようです)
世界的に見れば、先進国の多くでも売春は合法化される流れがあります。未成年売春ですら合法化されています。
しかし、これは日本で言うところの管理(ないし許可制)売春であって、個人売春ではありませんし、
管理売春が合法であっても(無許可の)個人売春については非合法の国も少なくないようです。
先ほど述べた少女の発言にもあるように、日本に蔓延する個人売春そのものを違法化しない限り、
未成年でありながら自らの意思で売春する少女たちの背徳的・反社会的行為を防ぐことはできないと思います。
元記事はこれ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
そもそも何が問題となっているかを理解していない様に見えるブコメが散見される。
問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)
この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会、デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。
これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。
一方、「募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者の承認が必要とされている。
今回のケースでは、市長が、
市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。
(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為を禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要な措置」の命令だと思われる。)
これに対する市民団体側の主張は、
①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令は違法である。
②仮に条例が合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令は違法である。
というものだと思われる。
(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)
条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例が違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。
また、条例が合憲としても、市民団体の行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。
この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体の行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である。
(また、表現の自由を考慮すれば、「集会、デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会やデモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)
なお、市民団体の行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉の定義の問題であり、本件で法律的には本質的な議論ではない。
「原告は他所でやることも出来た。条例は歩行者の安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由を制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。
催事等は承認制で可能なのであり、許可制・届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。
「催事、興業、音楽活動レベルでも事前承認は必要」とあるが、市民団体の行為が承認が必要な行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である。
「普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。
以下、個別に書いていくときりがないが、デモの規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。
アニメシンフォニアというアニメの曲をオーケストラでやります。
というプロ団体で急に曲変更が起きた問題でくわしく解説しているサイトがないからここで記載します。
よくJASRACで許可降りてるのになんでダメなの?みたいな話があるからその辺から
JASRACは曲を演奏したり出版する際の許可をとって集金を代行するのが業務なんだけど
今回のように進撃の巨人の元曲をオーケストラにする場合には「編曲」という行為がはいるんだ
そして編曲「していいか」どうかの権利というのはJASRACは管轄しないで直接許可を作曲者にとってねというのが
澤野 弘之さんとポニーキャニオン音楽出版ってとこが権利を持っているのでまず可能性があるとすればソコ
だからまずオーケストラに編曲して演奏しますっていうのを澤野さんに確認しなきゃいけないの。でも普通の人に
澤野さんの連絡先なんてわからない「これが第一の問題」作曲者に連絡取れるパイプなんて普通持ってない
ポニーキャニオンに連絡して「編曲していいですか?」「演奏しますね」「アマチュアではなくプロの公演です」
っていうのをやらなきゃいけないの。だけどまぁこのへんで指摘が入るのは考えられる
アニメだと制作委員会制をとったりするから更に権利関係が複雑で放送時点は出版社や放送局が権利があってDVDに
なったりすると今度は制作会社が権利があったりするので最終的な演奏の許諾に関する権利関係の責任の所在があいまい
で誰かが許諾しないとNGが出たりするだから一般的に出版されてない楽譜に編曲して更に演奏するってなると許可を得る
のに数年かかったり最終的にNG出たりする。
https://www.nitroplus.co.jp/license/
①実はまどか☆マギカは当初の権利関係のスタンスがすごくクリアだった。
商業としてはかなり特例の「著作物転載のガイドライン」を定めていて、ファン活動であれば引用はOK
ですよってスタンスをとっていたの
②ここに目をつけたのがアマチュアの、ワルプルギスの夜オーケストラ
ファン活動として1000人くらいを動員する活動として「正式」にできたという経緯
指揮者の志村健一が実績を持った上で商業的な成功を見越して、正式にプロ活動としてコラボするから許可が出るというわけ。こでが0ベースの商業としての持ち込みだったらOKでたかは定かではないと思うな。それが公式のまどかマギカオーケストラにつながっているわけです。
■今回の騒動におけるまとめ
一度前例ができれば出版社や許可保有の会社も法務部含めてそういうことへの許可申請のラインができるのだけど、いきなり降って出た話ってそういうのが許可できなくてオクラ入りになる場合が多い
・じゃあなぜ返金とか対応できないの?
アマチュアの演奏家とかだとわかると思うけど実質運営団体として実績がない社団法人って吹けば飛ぶような運営方針だと思うんだよね。オーチャードホールなんて結構な費用のするホールだから多分返金したら利益が出ないばかりか演奏会が成り立たず実質運営者の赤字活動になってしまう。アマチュアならばまだしもプロ活動だとそれは避けたい。たとえ炎上してでも演奏会を決行せざる得ないし返金に応じないというのも仕方がないということ。
年金の情報が漏れたとか騒がれてるが一般企業も同レベルなので今は標的型攻撃の対象になってないだけで、狙われたら簡単にやられると思う。exe形式の実行ファイルについては安全が確認されているもの以外は実行してはいけないのは当たり前なんだけどマジでそれをやろうとするとバイナリのハッシュ値を事前にデータベース化して管理して許可されたものだけを実行するようにしないといけない。そうなると世間に出回っているフリーソフトとか全部許可制にしないといけない。アップデート等でバイナリが更新されるたびに解析して登録しないといけないので大変だけどそういうサービスは需要があるきがする。
そもそも出回っているフリーソフトの中にも怪しいものはあるので、そうすべきなんだけど。俺の使っている中華製のOrbitとかいうダウンロードツールも怪しい(前にDDoS攻撃の発信元という噂になってた)から使わないほうがいいんだけど、FWで外向きの通信を許可しない設定にして使ってる。その辺のセキュリティの知識まで一般の人に要求するのは無理なのでバイナリのハッシュ値ベースで許可制にするしかない。管理側は大変だけど、それ以外は無理。
exe以外でも普通にウィルスとかオフィス形式ファイルに組み込まれているものもあるので個別に対策がいるんだけど。実際exeを実行しないだけで結構防げると思う。後はWordとかExcelみたいなファイルはクラウド上での利用だけにしてローカルに落とさないとかしないといけない。面倒だけど。