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はてなキーワード: 制限行為能力者とは

2024-10-12

宅建勉強してるけど

不同意性交罪って、制限行為能力者とかとの整合性ってどうなるんだろう?

催告とかすれば確定できるのかな

以下の文は正しいか

売主Aは買主Bに物件甲を譲渡する対価として性交を受け取る契約をした。

1ヶ月後、Bは性交同意していなかったとして契約を取り消すことができる。

Bは制限行為能力者ではないとする。

民法上は同意していることになるが、刑法上は同意していないことになる?

宅建むずい

2024-08-17

2024年8月17日約束したでしょ

しばし町中や公園で耳に入るフレーズ

親が子供に言うてる

 

「もう時間から帰るよ」

「やだ」

約束したでしょ」

 

外出前に約束とやらをしたのだろう

「お外に遊びに行きたい」

「6時までよ」

「はーい」

 

俺は約束は双方の同意がなければ成立しないと考えている

約束契約の一形態であるわけだが、未成年制限行為能力者とされ単独契約はできない。

契約内容の理解し、メリットデメリット作用副作用判断できないから法的に保護されている

 

人が契約を守るのは信頼を維持し法的なペナルティを避けるためだ

子供社会的規範を身につけるため約束を守る訓練は必要な事だ

 

だが、上記のような合意形成は「約束」と足り得るか

契約履行の訓練になるのか?疑問だ、俺は否定的に考えてる

 

「お外に遊びに行きたい」

「6時までよ」

合意できません、ボクが満足するまで時間制限無しで遊びたい」

「じゃぁお外に遊びに連れて行かない」

 

親子は対等な立場では無いのだから合理的平等約束なんぞ成立するはずがない

 

たか当人同意性があるかのような欺瞞

子供にしてみれば交渉余地など無くただ従わせるだけの方便として「約束」を持ち出している事に気づく

平等契約

この方式を是としてアタリマエと刷り込まれる方が教育としてイカンのではないか

実際日本はこの欺瞞契約蔓延している、他責思考もつながる

命令をするというのは命令者は責任がともなう

これを約束と誤魔化すのは相手責任転嫁しているにすぎない。

命令する側の責任を薄める

きっぱりと指示命令する度胸がないか子供責任押し付けてる

俺はね、こーゆーのが嫌いなのよ

 

ハナから命令すればよい

 

「もう暗いから帰るよ、暑い疲れた、飽きた、4時間走り回れば満足しただろ」

「やだ、まだ足りない」

「パパの命令です、従いなさい」

「ぜったい嫌だ」

おやつ一週間抜き、10分延長ごとにおやつ抜きが一日増えます、あと往復ビンタ

 

ニヤニヤしながら走って逃げていきやがった

どこで教育を間違えたのだろうか

2024-04-28

制限行為能力者から投票権剥奪したら制限行為能力者政治的意見が反映されないから悪って言うけど

その辺のボケ老人より12から18歳未満までの政治的意見が反映されていない現状の方がよっぽど悪よな

何なら16才とか働いてる可能性まである

2024-02-26

女性専用車両差別だとすると女子寮女子トイレ差別なのか

まあ、どっちも差別ちゃうやろという話というか、それを差別とすることでどういう世界を目指すことになるのかという話をしてみます

1.差別区別

まず大前提として、今の社会は本人にはどうしようもない属性理由にしたとしても、別異に取り扱う場合があることを許容しています。例えば、18歳になる前の子供にどれだけ十分な能力があるとしても、民法制限行為能力者として扱われます。そのような属性による扱いが差別(=不当な扱い)であるかどうかは、結局は扱いを分ける目的と、その属性をもって分けることの合理性によるとしか言いようがありません。そして、この目的正当性手段合理性評価時代場所によっても変わるでしょう。身分制度合理的であった時代もありました。

2.男女を別に扱うことは差別

では、男性女性とを別に取り扱うことが差別に当たるでしょうか。いうまでもなく、男女雇用機会均等法など現代国家における男女の取り扱いについては、女性差別への是正を中心に、原則として同一化の方向に進んできました。しかし、社会には、風呂トイレ更衣室、男子寮女子寮男子校女子高、食べ放題価格女性専用DVシェルター等々、男女で扱いを別にすることが多くあります。これらについても、昨今は男女という生まれながらの性差で扱いに差を設けることの合理性に疑問を呈されるようになったことをきっかけに正当性合理性が問われなおしてはいますが、少なくともそれらがことごとく直ちに違法であるとか不合理であると認められているような状況ではありません。それは、社会が不合理だったり、不当な目的を維持したいから残っているわけではなく、一定価値観の下で正当性合理性が認められているためだと考えられます。こういったものについて、「区別」が「差別」になるかどうかは、結局は、どういう社会を目指すのかという理想像も絡んできます

例えば、育休は事実上男性にはほとんど認めらえてこない時代が続いてきました。その理由の一つには、男性女性とで子供を持つことの身体負担に差があることがあったと考えられ、そのことだけに着目すれば、育休に差を設けることの合理性は失われたわけではありません(期間の長さ等法律上も差はあります。)。しかし、育児には両性の親が関わるべきだという価値観社会に広がったことで、育休の扱いで差を設けることが不合理な面も浮かび上がってくるようになり、現在積極的男性に育休を利用させるよう厚労省などが呼び掛けるような状況に変わってきています。育休を男性が取れないことは差別になったと言えるでしょう。

3.女性専用車両差別だとする世界はどういう世界になるか

女性専用車両差別かどうかは、電車が混雑する時間帯に女性が優先的に乗ることができ、異性が原則として乗れない車両を作ることについて、正当性がありかつ一定合理性があるかどうかによることになります。その正当性としては、女性男性との間で、①異性から痴漢行為対象になりやすいかどうかという点で大きな差があること、②異性と身体が密着するような状況に対する忌避感や性的羞恥心に差があること、というあたりが挙げられるでしょう。現状の日本社会は、これらの目的正当性を認めていて、女性専用車両という仕組みで対応することも一定合理性があると概ね信じられているためこれが維持されていると考えられます

これに対して、現在女性専用車両への主な反論は、(1)男性犯罪者扱いするものである、(2)鉄道各社は満員電車という状況を改善するべきであるのにそれを利用者負担押し付けている、という二つが主であるように見られます。このうち、(1)は区別目的自体が不当であるという主張として、(2)は女性専用車両という手段が過剰であるという主張としてそれぞれ整理できます

これらの理屈が背後に持つ価値観を考えると、(1)は男女という性差だけで羞恥による忌避や防犯目的の行動をとること自体が不当だという社会を目指すものと言えるでしょう。これを貫けば、例えば、女子トイレ女子寮も、維持は困難になるでしょう。あるいは、女子更衣室すら、男女という性差羞恥心による別の取り扱いをすることは不当であり、男性女性も等しく我慢をすべきだという理屈で反対することも可能になりかねません。最近流行りの話で言えば、異性に家に誘われたときや異性と泊りがけで遊びに行くのを誘われたときは気を付けろというのも差別になるでしょう。これが白人黒人との関係であれば、羞恥心や防犯目的別離に扱うこと自体が不当であるという主張を貫くのは容易であり、むしろ目指すべき価値観であると受け入れられたために今があると言えますしかし、男女でその理屈に多くの賛成を得ることはおそらく難しいでしょう。これに対して、(2)は女性専用車両という不利益に甘んじるのではなく、ラッシュピークのない社会を達成するべきというもので、目指すべき社会の像としては、多くの賛同を得やすもののように思われますしかし、ラッシュピークが生じるような社会習慣は決して鉄道会社が望んで出来上がったものではなく、実際には鉄道会社だけでできることには限界があると私は考えますコロナ禍という大規模なショックを経験してなお、満員電車がなくなるには遠い現状があります鉄道料金、運転間隔、オフピーク通勤等の推奨等の対応を超えて、鉄道会社が努力すれば通勤ラッシュがなくなると考える人はおそらく多くはなく、その立場からすれば、結局、満員電車を解消する現実的な手立てがない現状で女性専用車両合理性否定すれば、また満員電車を避けたい女性負担を強いる社会に戻るだけでしょう。

こういった意味で、女性専用車両差別だと断定する主張は、基本的には極端な理想社会押し付ける非現実的な主張であると考えます。もちろん、そういう思想を持つこと、発信することは自由ですし、特に満員電車のない社会というのは真剣に取り組むに足る目標だとは思います。ただ、平和憲法国際社会に広めることで戦争がなくなると考える人が少ないように、女性専用車両に反対することでより理想的な社会が実現すると考える人も多くはないでしょう。

2021-08-05

書け書けと言われたので

これはid:muchonovによる、id:rag_enさんのエントリ muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理があるよという話と、あとリテラシー - Click Game. への返信です。

引用されている増田テクスト位置づけについて

まず、rag_enさんがご引用くださっている、自分増田で書いた文章子供の権利は制限されているし、性行為に伴うリスクを判断できない」の位置づけなんですが、これはmuchonovが何か新しい提案をしたぞとか、今からそういう社会を作るぞ、という内容ではありません。このスレッドの親増田の「なぜ、子供が性を売ってはいけないのか」という疑問への応答として、今の社会がそういう風になっている理由として、法律的社会的にこのような背景がありますよ、と説明するものです。言い換えると、これは〈べき論〉ではなく〈である論〉のつもりで書いたものです。このことは、ここから先の話とも繋がってますので、ひとまずスタート地点としてご認識ください。

パターナリズムについて

rag_enさんは以下のように、「『社会コンセンサスがあるから』という理由でのパターナリズム肯定」や(判断力が未熟な当事者保護する)「手段としてのパターナリズム自体を強く批判されています

未成年に対しては愚行権を含む自由権一定の制約を課すべきだという社会コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルパターナリズム保護者的統制主義当事者能力リソースの不足を社会保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない

いやもうこれ、『社会コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね。

そもそも『「判断力」によって峻別すべき』だと仰るならば、「ペーパーテストして免許制にでもすれば?」でほぼほぼ終了する話なわけです。『「判断力」によって峻別すべき』ならば、その「判断力」をテストする、というのはどう見ても最も正道な手段なのですから。“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません。


ここを読んでいて、最初「ん?」と混乱してしまったのですが、もしかしてrag_enさんには、「パターナリズム」という概念について重大な誤認がありませんか。rag_enさんが「“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません」という主張とともに、代案として展開されている判断力によって(ある問題についての当事者能力責任能力の有無を)峻別する」、そして、判断力がないとみなした対象自由権を(当人保護のために)何らかの形で制限する…という考え方は、まさに『パターナリズム』そのものではないですか? 

現行の日本法律が、年齢によってその人物判断能力推認し、それが十分でないとされた年齢に属する児童保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、別の方法判断能力吟味裁定し(たとえば精神的な障害を持つ人や依存症に苦しむ人や認知症患者などを、家裁判断によって成年被後見人とすることなど)、彼らを保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、どちらも法学の分野でいう「弱いパターナリズム」だと思います

憲法学世界で「パターナリズム」といえば、まず未成年者の人権制約の場面が思い浮かぶ。すなわち、十分な判断能力のない未成年者については、親が子に干渉するようなやり方で、国が未成年者の人権を制約することが認められると考えるアプローチである(1)。たとえば佐藤幸治は、未成年者の人権制約について、未成年者が「成熟した判断を欠く行動の結果、長期的にみて未成年自身目的達成諸能力を重大かつ永続的に弱化せしめる見込みのある場合に限って正当化される」とし、これを限定されたパターナリスティックな制約としている(2)。このようなパターナリズムは、個人判断能力の不十分さを補うために後見措置を行うことから、弱いパターナリズムと呼ばれる(3)。

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0RwE-rfojV4J:https://core.ac.uk/download/97063334.pdf+&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

そして、未成年や年齢が低い児童判断能力が不十分とみなされる理由は、法学世界では、彼らの判断が、それ以上の年齢層による判断に比べ、①知識情報を得た上での判断・②適切な理解に基づく判断・③強要なき自律的判断・④実質上も自発的判断ではない可能性が高く、それによって、当事者自身が想定しない結果や不利益をもたらすリスク懸念されているからです。[^1]

[^1]性的自己決定に関しては、古い調査ですが、10代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果(https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/TANPA/H15/030217.htm)を読む限り、確かにそのリスク存在しているといえます10代の妊娠中絶経験者の68.1%妊娠して「困った」と回答しており、その多くが①②膣外射精安全日など誤った避妊方法を選んだり(情報理解力の不足した判断)、③相手避妊をしなかったり(強要された判断)、④経済的事情などを踏まえれば出産育児不可能なのに妊娠する可能性のある行為をしてしまう(実質的には非自発的判断)など、当人判断能力の不足によって、望まない妊娠人工妊娠中絶に到っています

この前提において、当事者自由権を法と社会が一部制約することが正当化されています。これはmuchonovが勝手に言ってることじゃなくて、法学におけるパターナリズム議論の中で整理されている話です。

ソフト(弱い)パターナリズム」が自由への介入を正当化できるのは、人の行為が以下の何れかに因って判断された場合です。

1. 実際に情報を知らされないで判断した場合(not factually informed)、

2. 適切に理解していないで判断した場合(not adequately understood)、

3. 強要されて判断した場合(coerced)、または

4. その他、実質的自主的にではなく判断した場合(oterwise not substantially voluntary)。

http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/personal_responsibility.html

そして、未成年者や特定年齢に満たない児童に対する「弱いパターナリズム」に基づく人権制約は、日本を含め、大半の近代国家法制度に含まれています性交同意年齢という概念もそうですし、制限行為能力者という概念もそうですし、ある面では責任無能力者という概念もそれに関わっています。そのような、未成年者や児童人権を明らかに制約する仕組みが各国の法制度に組み込まれているのは、当然、その国家議会立法などの民主主義手続きを経てその法律を定めた結果であり、『社会コンセンサス』の賜物でしょう。

から先ほどのrag_enさんの、「『社会コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね」とか、「muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理がある」という指摘は、日本だけでなく、性交同意年齢や制限行為能力などの概念法制度に組み込んでいる全ての国家社会に対して「完全に思考が狂ってますよね」「論法に無理がある」と非難していることになりませんか

現在日本では、性交同意年齢(13歳)未満の男女と「性交等」をすることは法律で禁じられており、もしそうした場合、それが13歳未満の側の当事者主体的判断によるものであっても、相手強制性交等罪(非親告罪)で処罰されます。13歳未満の側の当事者には、必ずしも性交に関して正しく判断する能力が備わっておらず、その能力の不足による誤った判断不利益から彼らを保護しなければならない、とみなされているからです。これも「完全に思考が狂っている」「無理がある」論法でしょうか。

私はrag_enさんがそういうチャレンジングな主張を展開されるのは別に構わないと思っていますし、繰り返しそう申し上げてもいますが、だったらその主張はmuchonovという個人に向けて言うべきことじゃなくて、そうした法制度を運用している国家やそれを是認している国民に対して言うべきことなんじゃないかな、と思います。だから自分は、再三「rag_enさんのお考えを、広く世間に問えばいいと思います」と申し上げているんですけども。

あと、これはこちらの邪推ですけど、おそらくここでrag_enさんが問うべきだったのは、「性的自己決定権をめぐるパターナリズム的な人権制約の適用対象を決める上で、年齢という指標を用いて一律に決める(現在法制度に組み込まれている)方法と、ペーパーテストを行って免許付与するという(rag_enさんが提唱する)方法の、どちらが制度設計として筋がよいか」ということだったのではないでしょうか。そうではなく「パターナリズムという手段ではなくペーパーテスト免許制という手段を使えばいい」と主張されている姿勢から、rag_enさんのパターナリズムについての認識は、一般的用法とズレがあるように感じました。もし「そうではない」ということなら、そうおっしゃってください。

※ここでもし自分がrag_enさんを先回りして擁護するとしたら、「rag_enさんの言うペーパーテスト免許制という提案は、パターナリズム的な観点判断力が未熟な当事者保護するため)に基づくものではなく、その行為による他者危害リスクなどを鑑みて、本来無許可では行ってはいけない諸行為に対し、当事者能力知識技術総合的に認証したうえで特別アクセス権を付与するもの、つまり自動車免許医師免許に相当するものであるからパターナリズムにはあたらない」という立場は、かろうじて取りうると思います未成年児童が関わる性行為について、当事者不利益よりも他者危害リスクを先に考慮しなければいけない状況というのは自分には俄には思いつきませんが、まあそこはよしとしましょう。

しかし、そのような制度---国家国民の性行為に関わる知識判断能力ペーパーテスト弁別し、それが当局の定めた水準を満たしているかどうかによって、セックス権利を与えたり奪ったりする制度---というのは、自分国家による生-権力的介入・管理アプローチとしていささか度が過ぎていると思います。というか、「規律化による〈従順身体〉の構築」というフーコーテーゼをそのまま戯画的に具現化したような感じすらします。

また、自動車免許社会実装コストについてのrag_enさんの記述を踏まえると、rag_enさんは、その「セックス免許」の仕組みを社会実装するコストも、免許取得費用として「受験者」から徴収して賄えばいい、とお考えのように見えますセックスへのアクセス権を求める市民自身から試験料を徴収して、セックス免許センター受験者にテストを行って、合格者に免許を発行する。もしそういう制度運用イメージされて仰っているのなら、この構想が現行の法制度にある「年齢によるパターナリズム保護」の仕組みよりもメリットが多くデメリットが少ない現実的提案だと感じる方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。もちろん、rag_enさんのような考え方の人たちが社会運動などを通してそのアイディアを人々に受け入れさせて、社会コンセンサスを変えていくことができれば、その状況も変化する可能性はあると思いますが。

https://anond.hatelabo.jp/20210805095853 に続きます

2021-06-29

anond:20210629174755

当たり前だけど、LGBT界隈で運動やってきた人達の中にも

一級市民扱いされるようになれば「上がり」と思ってる人も、そうでない人もいるわけだ。

前者には他のセクシュアリティなんぞ知ったことかって感じのもいるし

特に若い世代ゲイは先人の権利闘争とか知らんから運動バカにしがち)、

後者はその線引きをフェアな範囲で今後も拡げようとしてる。

何がフェアかは視点によって違うわけだが、割と広く受け入れられている基準

そのセクシュアリティが不可避に、または高い確率他者を傷つけたり、

性愛に関する以外の法律を犯すかどうか、だろう。

ズーフィリアは、「聖なるズー」みたいな本が受け入れられるようになったことを考えても

「なんでタブー視してるんだっけ?」という問い直しの機運は生まれつつあると思う。

ペドフィリアは、少なくとも現代西欧社会は、絶対悪ということにした。

どこからペドフィリアなのかは文化時代によって伸縮するが、少なくとも

タブーにした年齢以下の子もの性的自己決定権合意があっても制限しますよ、

ということになっている。

性病出産性的搾取といった重大な帰結につながる余地がある性行為について

まだリスクを適切にとらえたり、嫌なときにノーと言う判断能力責任能力

充分に備えていないから、というのが理由だ。おれはこれは適切な線引きだと思う。

セックスを抜きにしても、法律上はどこの国でも未成年制限行為能力者という

扱いになるからな。

ネクロフィリアは、少なくともわれわれが殺人死体損壊という

性愛とは別のタブーを乗り越えない限り、線引きの内側に入れられることは

ないだろう。

この線引き問題傲慢さや恣意性については

朝井リョウの『正欲』が果敢にチャレンジしようとしたのだが、

多様性賞賛恩恵にあずかれない善良なパラフィリアたちが

世間無理解のせいでひどいめに遭う」という筋に落とし込むために

ペドフィリア絶対悪にする、というまさかまさかの落としどころを選んだ。

「正しい性」と「間違った性」の線引きを批判してる話のはずなのに、

著者自身も「間違った性」という線引きをそのまま使ってしまったわけで

大失敗というほかない。

2020-01-23

子供権利制限されているし、性行為に伴うリスク判断できない

子供権利は、その能力的未熟さを考慮して、当人保護のために一定レベルまで制限されてよい

元増田は「子供性的主体性を持つには未熟」が「ちょっと子供判断力をナメすぎ」とおっしゃるけれど、現代社会は性行為に限らず、子供のさまざまな権利制限しています飲酒喫煙公営ギャンブルは禁じられていますし、民法では制限行為能力といって「私法上の法律行為単独で完全におこなうことができる能力」を持っていないとみなされています。その理由は、未成年自己決定能力の未熟さを鑑みて適切に保護するという観点から未成年に対しては愚行権を含む自由権一定の制約を課すべきだという社会コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルパターナリズム保護者的統制主義当事者能力リソースの不足を社会保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない、というのが近代国家原則です。

あなた論法に則ると、たとえば未成年が法的契約の十全な主体になれない(正確には、未成年契約はいつでも無効にされうる)こと、つまり子供は法的主体性を持つには未熟」とされている現況に対しても、「ちょっと子供判断力をナメすぎ」と言えることになりますが、これに同意する人はほとんどいないでしょう。大人と同等の判断力を持つ子供もいますが、そうでない子供もたくさんいます

行為には身体精神経済的リスクが伴い、実際に多くの児童がそのコストを払っている

元増田は「一生のトラウマ」というメンタル問題のみを取り上げていますが、そもそも行為というのは適切な知識配慮をもって行わなければ様々な身体リスクがある行為です。たとえば性感染症未成年クラミジア感染率は、少し古いデータですが、15~18 歳健康高校生 6,000 人での陽性率が男5%・女子13%。そして19歳までの未婚妊婦の27.3%が感染していますhttp://www.jspid.jp/journal/full/02301/023010063.pdf また女性場合HPVヒトパピローマウイルス)のように、若いうちに感染するほど、後の子宮頸がん発症の強い因子となる性感染症もあります。そして多くの性感染症は、たとえコンドーム避妊していても咽頭経由で感染します。これらの事実を正しく認識している未成年者は決して多くありません。

そして妊娠。多くの未成年女子が正しい避妊知識を持っておらず、また力関係的に性行為の場で避妊を求めることができず、その結果として性的交際により妊娠しています未成年人工妊娠中絶数は、2014年厚労省データで約18,000件/年ですhttps://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017.html このように未成年中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年判断力の未熟さの傍証だといえるでしょう。妊娠ゼロリスクではなく、母親にもそれなりの周産期死亡率がある、非常に身体負担の大きい事象です。臨まない妊娠妊娠中断(中絶)にも多大なお金がかかります。また、学校や家庭などのコミュニティでのサンクション(制裁)も発生します。そうした性行為にまつわる事実を正しく認識し、そのリスクを踏まえた上で行動できる未成年者ばかりではありません。

から私たち社会は、子供に性行為を---特に金銭的対価の伴う性行為を---禁じているのです。

https://anond.hatelabo.jp/20181106132747

2018-11-07

anond:20181106132747

未成年者は制限行為能力者の1つであって

未成年者が勝手にした契約は本人と法定代理人が取り消せる。

と言うルールで守ってるわけ。

売春は取り消しても無かったことには出来ないわけで、これは最初から規制しておくのが妥当だ。

2016-07-19

援交未遂補導した女子高生の言ったセリフにショックを受けた

自分立場は隠して書きますが、先日援助交際(の未遂)で補導した女子高生と会話する機会がありました。

その少女に言われた一言があまりにショックで、未だにモヤモヤとした気分を引きずっています

その一言とは、「個人でやるウリ(売春)って犯罪じゃないんでしょ? わたし何で捕まったの?」

私は何も言えなくなりました。そうなんです。日本刑法上、個人売春は(広義には)犯罪ではありません。

少女犯罪者として補導されたのではなく、建前上は「保護」されたのです。

私は立場上、少女援助交際、すなわち事実上売春をしようとしたことを注意しようとしましたが、

倫理的に咎めることはできても、法的な論拠をもってやめさせることはできなかったのです。

少女の家庭に多少の事情があることは察せられましたが、それとこれとは全く別の問題です。

そもそも、どんな事情があれ、教育を受けている未成年売春に関わることが正しいことだとは思えません。

この少女買春しようとした男性は、教育に携わる人物でした。他県で少女と同じくらいの歳の生徒を指導しています

未成年相手方にした以上は犯罪者であることに疑問の余地はありませんが、男性もまた似たようなことを語っていたようです。

しかしたら少女は、この男性に個人売春違法でないことを教わったのかもしれません。

もっとも、男性少女以外にも複数の(主に成人)女性を対して買春行為を繰り返していたようで、

行為の際には未成年であることを承知していたものの、少女出会ったことは偶然であったと主張していました。

(近年の援助交際では典型的なケースですが、出会い系アプリ使用しての出会いだったようです)

世界的に見れば、先進国の多くでも売春合法化される流れがあります未成年売春ですら合法化されています

しかし、これは日本で言うところの管理(ないし許可制売春であって、個人売春ではありませんし、

管理売春合法であっても(無許可の)個人売春については非合法の国も少なくないようです。

先ほど述べた少女発言にもあるように、日本蔓延する個人売春のもの違法化しない限り、

未成年でありながら自らの意思売春する少女たちの背徳的・反社会的行為を防ぐことはできないと思います

少なくとも、未成年は「保護」された制限行為能力者である以上、自らの意思であっても

売春従事することは許されるべきではないと考えます。皆さんはどう思われますでしょうか?

2016-05-24

AV女優問題記事の話。AV業界20歳未満はAV女優として契約しないのは、記事に書いている通りの「自主規制」じゃなくて、未成年制限行為能力者契約すると、親の同意必要になるし、仮に本人が黙って出演した場合会社に多大なる損害をもたらしかねないからに過ぎないと思う。

児童福祉法で守られるのは18歳未満(高卒まで)だけど、19歳の終わりまで未成年であることには変わりないから。


FC2とかの素人ハメ撮り動画にはガチ未成年っぽいのが出てるけど、あれは厳密にいえば民法契約上の問題がありまくるんだろう。出演女性が成年になってからの本人同意を求めたりはしないだろうし。まあ、ああいアングラ作品ヤクザとか半グレが胴元だろうから法律なんてくそくらえってわけだろうな。

2014-11-13

http://anond.hatelabo.jp/20141113143551

飲酒喫煙子供に許可されていないのは、身体の成長に影響があるから額面通りの年齢で適応する道理があるが、

運転や法律行為は、責任能力があるかどうかが本質的問題なのだから

「いつまでたっても大人になりたくないぼくちゃん」は法律行為を禁止すべきだというのは、いささか乱暴ではあるけどという原則論として成立する

現に、法律上では制限行為能力者という定義成年後見という制度があるしね。

2012-06-26

http://anond.hatelabo.jp/20120626025754

個人的に自立してるかどうかは

制限行為能力者収監中の受刑者生活保護受給者などではない

自分生活費や遊興費などを自分で稼いでいるor全く稼がない場合は稼ぎ手となる人が不満を持たないレベル家事をしている(実家暮らし場合自分の分の生活費は親に渡し、遊興費などは全て自分で賄う)

自分の分の家事自分でするor家族自分の分の家事を任せる場合家族が不満を持たない金額の生活費や遊興費を渡すor家政婦を雇えるくらい稼いでいる

を満たしているかどうかかな。

1は未成年なので自立はしていない。

2、3は年収に関わらず生活費を家に入れているか否かで自立しているかどうか変わる。

4は家計の全てを仕送り額に頼っている場合、学費を親に頼っている場合は自立していない。

5、6は自分収入内で生活できているならば自立している。

7、8は配偶者がどう感じているかで自立しているかどうかが変わる。夫(妻)が充分だと思えない家事収入)なら相手に甘えているので自立しているとは言えない。

9は生活保護受給者なので自立していない。

(1以外は全て成年の場合として考えた)

あくまで個人的な意見なので反論上等。

5、6は自立と言えそうだが、そんな生活の方が素晴らしいのか

あとこれは個人の好みでそういう生活をしている場合もあると思うので(特にルームシェア)、一概に素晴らしくないと決めつけるのは良くないんじゃ…。

生活費を安く済ませて最低限のお金を稼ぐだけで済むようにし、自由時間を最大限に作るという生き方もあると思うよ。

2011-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20110725010922

未成年制限行為能力者)を、制限行為能力者じゃない大人が、騙したらダメよ!ってのが趣旨じゃないかな。

まり経験の差がある(大人>未成年者)から大人は未成年者を騙しやすいかもしれない状況がある中で、

健全な、将来も幸福な、大人と未成年セックスもあるかもしれないけれど、区別するのが難しいか

全部禁止にしたんだと思いますね。

未成年同士は経験の差から騙しやすいとかないから、ほったらかしにしてるんだろう。

大人はそれを見ても、他に理由無く辞めさせないとダメって事にはならんだろうね。

手をつないでるのと一緒じゃない?

 
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