はてなキーワード: 労務管理とは
大学職員だけど、本当にその通り。
でもそうしないと、不正が起こった時に国からお金が降りてこなくなるから、仕方なしにやってるんだよね。
自分だってこんな警察みたいな事したくないって思う。先生を疑うのが仕事になってる。
ここにハンコないですよ!とか、この承諾書にサインないですよ!とか、この学生、この日研究手伝ってるのに出張して研究発表会にも出てるけどどういうこと?とか、そんな刑事みたいなことやってる。
何なのこれ??
秘書さん雇ってる研究室はまだマシかもしれない(それでも雇った学生の管理は先生だけど)。
でも秘書雇えない研究室だってあるし、そうなると研究時間削って学生の労務管理しないといけない。
大学の先生って、研究(と学生への教育)だけしていればいいんじゃないんだよね・・・
研究費獲得して、学生雇ったり、旅費や備品の申請したりしてお金管理して、もう経営者だよ。
そりゃ時間も労力もなくなるよ。
何でこうなった??
職員側も、上からの圧力があるし規程を守るしかできないから、先生には強く言うしかない。
定期的に監査が入るし、そこで引っ掛かると最終的にお金が降りてこなくなる。
だから日付も全部チェックするし、学生の出勤のサインも全部書いてるかチェックするし、しかも職員側の体制が縦割りだから、何重にもチェックすることになる。それがとても時間がかかる。
もっと抜本的に体制を変えなきゃいけないんだろうけど、できない。企業じゃないし、準公務員だし、出る杭は叩かれるし、言われたことやるのが無難だし、法律に縛られてるから自由が効かない。
何が悪いのかはもう分からない。このまま衰退するしかないのかも。国会で法律変えるなり、大学のトップの意識が変わるなりしないと無理。年功序列だから自分のような若造には今は何もできない。ごめんなさい。
大学教員だけど、もう学生雇いたくない。理由はお金がないからじゃない。労務管理がめんどくさすぎるしペナルティが重すぎるから。
お給料の原資となる研究費はたくさんあるんだよ。自分は科研費で年百万円近くもらってる。
研究補助で学生雇うじゃん?でもって、その学生になにか仕事頼むじゃん?何時から何時まで学生が大学に来て仕事したか、記録つけたり訂正したりするの全部教員の仕事になるのよ。で、実際学生が働いてるかチェックされて、もしその時間サボってたり学校来てても研究室にいなかったりして記録が間違ってると、教員が研究不正をした扱いになるわけ。捕まると科研費取れなくなって事実上研究者廃業。
こっちは一ヶ月以上かけて何年も前から必死で科研費の申請書出して、数年がかりで血眼になってようやく取ってきた研究費なのに、ヘラヘラ学生がバイト入りましたーとか言ってドタキャンされて、仕事に従事した時間の変更が必要になって、それで数年がかりで組み立てた研究が危険にさらされるわけ。
リスク高すぎて学生を研究に参加させたくない。見せてあげるのと卒論や修論の面倒見るのは科研費や研究と関係ない教育業務だからやるけど、科研費の研究に学生関わらせたくない。研究をリスクに晒すだけで、なんのメリットもない。学生雇う金あったら、しっかり見積書請求書納品書が出る機械を買いますわ。どうせ高々数十万円だし。
記録を正確につけるための手間暇や、学生に研究説明するための手間暇考えると、結局、学生雇わず全部自分でやった方が研究進む。
…というのが、国立大学の現状です。こういう原状を理解してほしい。
予想外に人気なので、返答返していくね。
規則上は雇えるよ、秘書さんの雇用費用も年百万円の予算から出せればね!
大多数の大学教員は自分より少ないと思うよ。特に若手は。理系・文系によらず、科研費若手研究は数年で五百万までなので、1年約百万円だよ!
あと、基盤研究も個人で出してあたりやすい基盤Cも同額だよ!年一千万とかある研究費も、よく調べてみると研究分担者がたくさんいて、科研費一人年百万円は平均より上だと思うよ!
科研費以外の研究費も合わせると年百万円以上はもらってるけど、人件費や謝金を複数予算から出すのは、聞いたことないしできたとしても労務管理倍ぐらい大変そうだからやりたくないよ!
もちろん、年一千万もらえる研究費があるのは知ってるよ!ITぐらいの広いくくりで、旧帝大や国研の助教〜准教授クラスの人が激戦の末、日本全国で年10人〜30人ぐらいがもらえるのがその額だよ!旧帝大にポスト取れなくてごめんね!
もらえる研究費の額が少ないから、実質、家庭教師や飲食店アルバイトと同程度の額しか出せないよ!それでも、大学内で給料が出るバイトができるので、交通の移動時間考えれば嬉しい学生にはメリットだよ!
もちろん、ポスドクや特任助教がこの額で雇えないことは分かってるよ!だから、研究以外の仕事もやってもらわないと、大学からはお金出せないよ!(科研費は大学じゃなくてJSPSという別の組織から出ているお金だよ!)
できれば、授業とかもできる特任教員として入ってくれると嬉しいな!
まだ僕の研究室には博士の学生いないからだよ!今後5年で来てくれる人がいるかもわからないから、そんなのあてにできないよ!あてにして学生に論文書かせてる教員がいるのも知ってるけど、そうすると、焦って研究させたい教員と学生との間で衝突が起こりやすいし、アカハラになりやすいよ!アカハラ起こすと最近はクビだから、リスク高すぎだよ!最初から学生は一切あてにしないで孤高の研究者徹したほうが、学生も教員もみんな幸せって思ってるよ!僕の考えだけどね!
何度も言うけど、旧帝大みたいに一年に一研究室十人近く院生が入ってくる環境は、また全然別だと思うよ!そういう環境なら、学生に研究してもらうのが必須だね!でも、そんな環境は旧帝大にしかないと思うよ!旧帝大の准教授ポストはたいてい今はテニュアトラックで、任期なしになれるか不安だよ!それを受け入れられる人もいるのは知ってるけど、僕は受け入れられなかったよ!ごめんね!
バズったから、もっと恐ろしいことを書いていくよ!勤怠管理システムを科研費以外の何らかの予算で導入したとして、それが科研費で雇用する研究補助員の勤怠管理に使えるかは、勤怠管理システムを請求したときの予算との兼ね合いになるから、すぐにはわからないよ!
「教職員」の勤怠管理のためのシステムに科研費の研究補助員を登録したら、本来は教職員の管理のためのシステムを科研費という全く別の目的で使用した事になるから、規約上、システムを不正使用した事になる可能性が結構あるよ!
後は、勤怠管理システムで管理してしまうと、学生と大学の間の雇用関係を認めたことになりかねないよ!「労務管理」と書いたけど、おそらく、学生が何時から何時まで研究室にいたかを記録するのは、納品書と同様に支出の証憑を作成しているだけであって、大学と学生の間に雇用関係は成立しておらず、謝金という扱いでお金出ている可能性が割とあるよ!詳しくは裁判してみないと誰も分からないと思うけどね!
冗談じゃないよ!分野によらず、若手研究や基盤Cなら、3~4年で上限500万円程度って決まっているから、科研費だけなら約年100万円になるよ!
若手研究も基盤Cも採択率は20%~30%台だから、全大学教員の中で見れば、「科研費だけで年100万円」は明らかに上位の方だと思うよ!後、文系だと自分よりもっと少ないと思うよ!
もちろん、研究費は科研費以外にもたくさんあって、分野によっては科研費じゃやっていけないからもっと高額の研究費がもらえたり、共同研究でもっと高額の研究費が簡単に出る分野があるのは知ってるよ!
あなたの分野はたくさんお金が出る分野でよかったね!全大学教員で見れば明らかに、あなたは上位の方だから、認識改めた方がいいと個人的には思うよ!そうじゃないと、同じ大学の他の分野の先生からねたまれるかもしれないよ!
そうですか!ぶっちゃけ、自分の業績ではもう旧帝大にポストを持てることはないと思うし、仮に「任期付きで学内研究費もたんまりあげるからおいで」って言われても、せっかく、なけなしの研究費で何年もかけてそろえた研究設備捨てて移る気もないし(研究室の移転費用は、自腹の事も多いと聞くよ!)!旧帝大に就職できたのは、10年に1人レベルの天才男性か、女性ばかりだし!要するに、旧帝大は自分程度の人間は必要としていないと思うよ!実際、自分は、昔、任期付き助教もポスドクも、旧帝大は全部落ちたよ!だから、ぶっちゃけ、そんなに同情できないよ!今度10兆円ファンドもらえるらしいね!あれで、トップジャーナル基準満たすためにトップジャーナル以外に学生が論文出せなくなったり、期待されている水準の利益を獲得するために問題頻発で、日本の旧帝大は壊滅すると僕は個人的に思っているけど、僕にはどうしようもないよ!年100万円の研究費の使い道で、これだけ色々考えて怖がっているのだから、10兆円とかストレス半端じゃなさそうで、旧帝大にポスト見つからなくてよかったとすら思ってるよ!あんまり同情できないから、旧帝大の中の人は勝手に頑張ってね!
大学教員側からは言ったって何のメリットもないよ!そもそも科研費もらってなくて研究全然していなくて業績ないけど、授業・教務・大学運営を積極的に受け持って、皆からありがたがられている先生もいるんだよ!そういう先生に頭を下げて、研究のために教務や大学運営の負担をちょっとずつ減らしてもらっているんだよ!旧帝大以外は研究成果なんてどのみち、あまり期待されていないし、世界を変えるような成果はそうそう出ないし、国立大学は何もしなくても学生は来るし、研究は、他の大学教員や事務職員に大して利益にならないので、「研究頑張る」という教員は、他の大学教員や事務職員に迷惑かけて頭下げて「研究させてもらっている」側なんだよ!文系・理系関係ないよ!僕の研究も理系だよ!そんな状況で「事務のやり方がおかしい、変えてくれ」なんていったら、「わがままばかり言うな」と反感買われて、来年から入試や委員の仕事をたくさん押し付けられて、研究時間が取れずに研究が破壊されるよ!もっとこわいのは、「労務管理が面倒くさいなんて、何か不正でもしてるんですか?」みたいな疑いを他の教員からかけられることだよ!そんな疑いかけられたら、また、研究が破壊されるよ!年百万円が上位といったら結構馬鹿にされているみたいだけど、それでもうちの大学じゃ明らかに上位だよ!研究的にはすごくないけど、ご自身の研究能力を理解したうえで積極的に教務や大学運営を負担してくれる先生がいるから、僕が年百万円でも結構研究できているんだよ!自慢じゃないけど、これでも、狭いテーマに絞れば、旧帝大の大型予算ラボと同程度の業績出せてると思うよ!
まぁ、ごちゃごちゃよく分からないという人は、小学校のPTAで誰も委員をやりたがらなくてうつむいているのと同じだと思うといいと思うよ!
まず、認識が間違っているよ!「先輩」じゃないよ!やらかした世代の人らは、今自分が勤めている大学に入った時から任期なしだと思うよ!一方、僕らは誰もかれも、任期付きの恐怖を味わってきているよ!研究失敗して一年でも棒に振ったら5年任期の末までに論文成果が出なくて雇用継続されないみたいなのを見てきたよ!正直、任期付きの恐怖を味わったことがない人が同じ職業だとも先輩だとも思えないよ!一般向けにコンビニで例えていえば、僕らはバイトリーダーから雇われ店長になったのに、彼らは最初からオーナー店長だったよ!オーナー店長が昔やらかしたから云々言われても全く納得も同情もできないよ!
だいたい、本筋は労務管理を教員の仕事にさせするなってことだよ!先輩たちがやらかしたなら、なおさら、教員みたいな信頼できない人たちに労務管理させないのが普通の問題解決策だと思うよ!レジのお金ネコババした新米店員がいたら、指導役の雇われ店長の責任にするっていうのがおかしいよ!コンビニですら、そういう事案がおこったら、新米店員には弁済させて、雇われ店長の評価にはそんなに響かないんじゃないかと思うよ!その意味では、大学教員はコンビニ雇われ店長以下の仕事だよ!
2階が何かわからない人はググるといいと思うよ!読んだけど、頑張れば大きな予算もらえるから我慢しろみたいになだめられても、あんまり刺さらなかったよ!労務管理はしっかりしないといけないと思うけど、教員に大して研究不正にするぞって脅して恐怖で押さえつけることによって事実上、学生を雇えない仕組みが作られているという事を学生の人にも知ってもらって、将来、日本のどこかで「あの先生はたくさん科研費もらっているからたくさんバイト代出るのに、どうして先生の所はバイト代出さないの?先生がケチなのか、先生が何か悪い事してるのかな?」とか考える勘違い学生が出てこないようにするのがこの記事を書いた目的だよ!
自分自身は本当に、今の自分の環境では、学生をあまり科研費の研究には参加させない方がwin-winになると思っているので、科研費について労務管理が大変以外は大きな不満はないよ!学生に教えるのは楽しいけど、別に科研費の研究に関わらせることだけが教育じゃないからね!学生には科研費の研究じゃないことを研究としてやってもらえばいいと思っているよ!
知ってるよ!これまで書いた中で、「2階のコメント」
そうだね!でも、何度も言ってるけど、(大学にもよるけど)世の中の国立大学の大学教員の8~9割は年間100万円程度しか研究費をもらえてないよ!それが「選択と集中」の意味だからね!そこを批判した所で、「スーパースターになれないお前が悪い」と言われているようにしか聞こえないよ!
学生以外を雇用しようと思ったら年間1,000万円程度の研究予算×5年ぐらいは必要になると思うけど、そのレベルの研究費が継続的に取れている大学教員は、旧帝大とか研究大学とかにポストを取れた1分野数人の人たちだけなんじゃないかな!そんなごく一部の例外の話をしてもしょうがないから、大多数の大学教員の現状を知ってもらいたかったよ!事実上、「アルバイトの代わりに大学でお金が稼げる」というところをウリにして、学生をアルバイトで年間100万円程度の予算で雇用するしか手がないよ!逆に、確実に年間100万円で回せるようにしておけば(それだけでも全大学教員の半分以下だと思うけど)安定操業できるでしょ!学生にとっても、あらかじめどの程度の額でどの程度の働きが期待されているのか予測がつくから、親切だと思うよ!
「その数人になれなかったお前が悪い!低業績!」とあおられているようにしか聞こえないよ!批判するなら、まずは、自分がその数人の1人になってから言ってね!
知ってるかもしれないけど、大学によっては、そのとられた間接経費の中から、科研費取った教員に学内研究費として再配分してくれる大学があるよ!一回大学のお金になっているから完全に合法だよ!その辺は、大学によって完全に制度がバラバラで、採用前には一切外からはわからないから、入ってみてからのお楽しみだよ!もし知らなかったらあなたは損しているよ!
長くなってきたので続きはこちらに: https://anond.hatelabo.jp/20221217001728
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。
化石なIT観だけでなく、おつむおかしい人がいる世界線で働いてるブクマカとブクマカ兼ねてる増田がおるよな
増田におると労務管理しているのは世界でワイだけか?とか錯覚に陥るわ
いいえ。そうでもないです
創業者なら自分の金と時間と会社評判なので自己責任で好きにすれば良いですが、
おまえの給与から裁判に取られた時間と費用を払えやっていう話です
そんな意趣返しみたいなしょぼい裁判起こすとか性格悪すぎだろ。
そもそも『復讐』が目的であり、利益を求めてはいない事が大半です
1. 会社の時間を浪費させる (裁判は時間が掛かります。社労士や顧問弁護士に丸投げでもそこそこ掛かります)
2. 会社のお金を浪費させる (裁判は弁護士費用ほかお金が掛かります)
3. 会社の名前をネットや労働判例集に載せ評判を落とす (公開裁判は当然だれでも閲覧可能です)
4. 会社がうけている助成金などに悪影響を与える(離職理由が特定受給資格に該当するため)
雇われの癖にパワハラして労務リスクを作るクズは無能
大企業は、大金や福利厚生に目が眩んで入ってくる人が後を絶たないので、
重大事件 (殺人/因果関係が誰の目にも明らかな自殺者/明らかな安全配慮義務違反による重度の障害/児童搾取) でも無い限り、屁でもないですし、
零細企業も「金ないで〜〜す、会社をたたみま〜〜す」で 逃げられますので、やはり屁でもないです
クリティカルなのは、中堅〜中小規模の会社でしょう
判例記録で社名があちらこちらに出る、社内士気や採用活動に影響が出る、助成金に影響が出ることは、
とても無視は出来ません
ただブクマカのブクバカ発言ではなく、通常のblogで、障がい者雇用で働いてる人にトンデモねー発言してるの見たんだよな
blog書いた人が障がい者雇用で働いている当事者なんだけどよく我慢するなぁって思った
外資ITなら1発アウトっすわ、内資の企業でもある程度の規模感ならスムーズに配置換え通るヤツ
完全確定じゃないけど退職日がだいたい固まってきた。
今手持ちの残りの案件やるのと、引継ぎ資料を作ることになるわけだが、それらをめっちゃタラタラやってもどう考えても3週間もあれば終わってしまう。
真面目に働いてる同僚の隣で仕事をするフリをするのは流石に心苦しいのでさっさと会社に来なくても良いようにしたい。
土曜にも面接1件受けてきたんだけど、いかにも地元な中小のせいか、面接官が社長夫人(事務所の仕切り役)で、
「前回は能力重視で採用したら大失敗したので今回は人柄重視で採用したい」
とのこと。
その、前に雇った人が5×歳の〇〇な人だったそうで、それって何らかの理由でマジで会社を出るしかなくなったパターンやろ……能力重視とは言いつついくらなんでもその経歴を弾けなかったのはアカンやろ……と思わざるを得なかった。
面接はそんな感じのざっくばらんなトークで進行したのだが、どういう選び方をするにしても面接の最低限の訓練を受けてないとマズいと思うし、人柄重視=自分が気に入るかどうか基準になってませんか? という言葉がこちらの喉まで出かかっていた。
あと明らかに労務周りのコンプラ意識が低そうだったので、1次面接通ってもここは辞退しよう、と思った帰り道。
今時ほどほどまともな会社なら労務管理は適法にやって当然なのだが、みなし残業制度で見かけ上適法にしてるとこは正直全然ダメだと思う。
まあ途中からめっちゃやる気の無い応対をしていた自覚はあります。
頑張ります。
ろくに職歴がない所からの転職って言うからには20代かアラサーくらい?
ぶっちゃけ35未満なら「業界・業種未経験可」の仕事なんていくらでもある。
それはあなたの中の基準がハッキリしてないって話なのでそれをはっきりさせるところから。
これをまずハッキリさせよう。
そしたら転職サイトで、実質的に応募可能な会社が絞り込み可能になる。
あなたの場合だと、ろくな職歴が無い=ろくな業務経験がないってことになるので、まだ若いうちにちゃんとしたところに就職したいってのは普通に理由になる。
あと、転職の場で前の会社の悪口は言っちゃならんってことになってるが、例えばサビ残とか、違法行為が横行してるならそれは普通に言って良い。
今時、少なくとも労務管理を適法にやる気が無い企業は総じてクソ。
俺も無職期間経て転職したことあるのだが、最低限の生活費はバイトで絶対に稼ぐ方が良い。
貯金がただ減っていくのは辛い。数万程度でも収入の有無は精神的な余裕が全然違う。
ちなみにハロワに相談に行くのは全然良いんだが、若いんだったらハロワの求人はあんま応募しない方がいい。
ハロワって企業側も無料なんで、採用にとにかく金をかけたくないとか、本当に地元の中高年で良い飲食店や個人商店みたいなとこしか使わないのよ。
営業企画から人事異動で総務・厚生系の業務で働いて分かったことを書く。
経営企画が最も勝ち組だけど、それは下流工程の営業戦略や、企画担当によくわからないカタカナを振りかざして丸投げをして、成果が出れば自分の手柄、失敗したら現場のせいという感じでほんとうに上手く成果を主張するので、アピール力だけで出世していく。ある意味すごい才能。
総務や厚生なんてのはできて当たり前って感じなんだけど、「何も生み出さない」みたいな感じで効率化ばかり求められる。毎年ちょっとずつ人員削減されていく理不尽。人員カットした管理者だけ評価される。
そこに労務管理や情報セキュリティはなにか事故があればマイナスがつくので、さらに輪をかけて苛酷なゲーム仕様になっている。マゾかな?
そして雇われ社長はは株主しか向いていないので、短期的には賃金や人員を充実させるモチベーションは全く無いので、コスト部署でしかない経営企画以外のコーポレート系は辛い。本当に辛い。
昔は年功序列とセットで真面目で無能な働き者を御恩と奉公で繋ぎ止めてきたけど、市場のパイが増えない中で利益を上げるべくコストカットしてきた先にあるのは何なんだろうねって最近思うわけよ。
これはなかなか悪質だな
中小企業の電子化を支援する国の「IT導入補助金」を不正受給したとして、大阪府警捜査2課などは2月8日、詐欺容疑で大阪市中央区のWebサイト制作会社「ワールドエージェント」代表取締役、北川督(つかさ)容疑者(33)=同区安堂寺町=ら男女5人を逮捕した。府警によると、IT導入補助金を巡る不正受給の摘発は全国で初めて。府警は同社が数億円を不正受給した疑いがあるとみて実態解明を進める。
5人の逮捕容疑は共謀し2018年9月~19年1月、中小企業18社がワールド社にITツール導入経費を支払ったとする虚偽の申請をし、国から補助金計900万円をだまし取ったとしている。府警は5人の認否を明らかにしていない。
経済産業省によると、IT導入補助金は同省が17年度に創設した。中小企業が会計処理や労務管理などのITツールを導入する際、経費の一部を国が補助する内容で、21年度の上限は1社につき450万円。国に事前登録した支援事業者が、中小企業にITツールの販売や使い方を指導しており、支援事業者と中小企業が共同で国に申請する仕組みという。
府警によると、ワールド社は支援事業者で、中小企業18社はともに逮捕された男(49)の関連法人。実際には18社からワールド社に経費は支払われていなかったという。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
「ガテン系は問題ないと考えて」そこでよしとしているわけじゃなくて、ガテン系職種などへの就労による(実家からの)生計的自立を足掛かりにして、そこからさらに本人が希望するキャリアパスに移行できるよう、相談なりカウンセリングを続けていくわけです。そのときに本人が建設業種での就労を続けたいなら、当然それも選択肢になるでしょう。
そもそも子どもシェルターにしろ自立援助ホームにしろ、別にその場で教育を授けたりとか、学費を支援してくれたりするわけではないんです。子どもシェルターはあくまで「主に18歳〜20歳の、親の親権下にありながら児童福祉法の保護対象からは外れている、虐待や不仲などの事情で自宅にいられなくなった子」を短期・緊急支援するための施設で、入所して2ヵ月経ったらそこを出て自活しなきゃいけません。その時には中長期的支援を目的とした第二の受け皿として、自立援助ホームに移ることもあります。このフローをみて「『子どもシェルター』というワンクッションがあるかどうか」の違いで「女子は高校を卒業でき、男子は中卒のままになる」という学歴差が生まれると思われますか?
安定していない、加齢により厳しくなる、危険が大きいなどほとんど同じなのに、男の子ならそういう環境でもよしとして放置してしてきた、そういうところです。
私はこの「そういうところです」という中身のない批判表現が苦手なので、もう少しはっきり言葉にして批判していただけると助かります。
私はセックスワークとガテン系には、ご指摘の安定性・将来性・安全性などの点で、圧倒的な差があると思っています。ガテン系に「若いうちに身体を使い潰す危険な仕事」というイメージをお持ちかもしれませんが、今の建設現場は平均的な中小企業よりも労務管理が進んでます。現場仕事でも65歳以上まで働け、現場管理ができる人は70歳でも引き合いがあります。危険防止についても、例えば安全帯からフルハーネス義務化へなど、安全基準は継続的に厳しくなっており、万が一事故があった場合は労災で保護され、指名停止や許認可停止など厳しい罰則があることから元請・下請の法令遵守も徹底され、安パトも執拗なほどに行われています。建築キャリアアップシステムなどの形で専門職としての能力向上や資格認定も整備され、経験や技能(玉掛け、職長、現場管理者など)が向上すれば収入増も期待できます。もう10年近く慢性的な人不足で、この先それが改善していく目処も全くないので、待遇も良くなっています。外国人労働者が特定技能2号資格で永続的に在留できるのも建設業と造船業だけです。
セックスワークはどうですか? こうした業としての安定性・将来性・安全性を向上する取り組みが行われていますか?
男性がガテン系に従事することが好ましくないというあなたは、誰が建てた家に住み、誰が建てたビルで働いているんでしょうか。あなたが批判したいのは、全ての若者に高卒以上の学を身に付けさせる体制が整っていない日本社会ですか、高卒未満の学歴の人を企業が雇用することですか、建設労働者という職種自体ですか。よく考えてください。
今年前半にワクチン接種先進国での目覚ましい効果の報告を目にしていた頃は、これで日常が戻ってくるとの期待がありました。が、もう諦めるしかないのでは、最近はそんな風に思うことが多くなりました。
デルタ株の伝染力は半端なく、押さえ込みが成功していた台湾で感染が広まったのも1人のパイロットからでした。現在は再び押さえ込みに成功していますが、一時期、数日間で1000人を超える新規感染者が出ていました。
新型コロナは油断禁物-台湾、パイロット隔離短縮で感染拡大許す - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-19/QTBREGT0AFB501
管理社会の中国本土でも南京の航空機清掃員からのデルタ株が、1ヶ月かかってやっと収束してきたところです。
中国デルタ株感染拡大は抑え込めるか?(遠藤誉) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20210807-00252049
ニュージーランドでも最近1人から始まって、あっという間に最新のニュースでは277人まで広まっています。
NZのコロナ感染増加、首相「ロックダウンはデルタ株抑制に寄与」 | ロイター
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-newzealand-idJPKBN2FR0DH
接種率78%「イスラエル」で死亡者増加のなぜ | The New York Times | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
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嫌な想像ではありますが、今後は定期的にワクチンを打ち続ける生活が待っているのは当然として、マスクやソーシャル ディスタンスも続けていかなかればいけない日常しかないのかな、と感じています。
マスクやソーシャル ディスタンスを続けなくてよい可能性が正直思い浮かばないのです。
ワクチンは医学的な理由で打てない人も、自由意志で打たない人も、子供で打てない場合もありますから、一定割合で未接種の人がいるのは避けられませんが、78%接種のイスラエルで集団免疫が効かないということは、この先、日本でも集団免疫は難しいように思います。
劇的な治療薬が開発されたとしても、軽症でも生活に差し障るほどの後遺症が出る場合がある現実を見ると、罹ってから治療すればよいという病気とは思えません。
新型コロナ重症者病棟 “負のスパイラル”が招く危機 - NHK クローズアップ現代+
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4575/
"20代の看護師の女性。持病もなく、感染したときには軽い症状で済みましたが、その後、半年以上めまいや吐き気に苦しんでいます。新型コロナの後遺症については、まだ明確な治療法が確立されていません。女性は、症状が落ち着くまで休職することになりました。"
"30代の男性。労務管理など、専門的なデータを扱う仕事をしてきました。男性を退職にまで追い詰めたのは、後遺症の1つ「物忘れ」でした。たとえ軽症であっても、人生が一変してしまう。男性は、その恐ろしさを今こそ知ってほしいといいます。"
mRNAワクチンのオリジナル株に対する90%以上の予防効果を取り戻すような改良が、デルタ株や今後の変異株に対しても可能なのかもしれませんが、変異の速度とのいたちごっことなる可能性は否めません。
この最低な状況の中での理想としては、ワクチンを前提として、以前のインフルエンザ程度のリスクとして許容して暮らす、というものだったと思うのですが、現在の状況的にはプラスしてマスクやソーシャル ディスタンスまで徹底した上で、やっとリスクはありながらも許容できるレベルになるのでは、という気持ちが拭えません。
世界は変わってしまって戻ることがないのか。それが私の疑問です。
今後、ワクチン、マスク、ソーシャル ディスタンスが必須な世の中になってしまったとして、それが長く続けば、ゆっくりと社会はそれを前提として作り替えられていくのだと思います。
私が老人になった頃に、昔は外に出る時にマスクなんてしなくてもいい時代があったんだよ、なんて未来になってしまうんでしょうか。そんな未来が来ないことを切に願います。
Nutanix × ネットワールド対談 ニューノーマルを見据えて企業が目指すべきVDI環境とは?
SpecialIssue
2021/07/01 09:00
コロナ禍で急きょ、業務継続のためにVDI環境を導入してテレワーク対応した企業は多い。だが、今になって急ごしらえの環境による生産性の低下、運用負荷などの問題が顕在化し、新たな課題となっている。今回は、ニュータニックス・ジャパンのエンタープライズ営業統括本部長である江副桂太氏と、ネットワールドのマーケティング本部インフラマーケティング部データセンタソリューション課で業務に従事する金谷宗也氏に加え、多くの企業にテレワーク環境の導入を後押ししてきた総務省テレワークマネージャーの家田佳代子氏をゲストに迎えて、テレワークという働き方が定着するニューノーマル時代を念頭に、今後のあるべきVDI環境の姿をテーマに語ってもらった。
――これまでを振り返って、企業のテレワークに関する動向や変化はありますか。
家田 私は6年以上前から総務省テレワークマネージャーとして、企業のテレワークの相談に乗ってきました。当初の目的は生産性向上が中心でしたが、働き方改革関連法案の成立からはそちらにシフト。さらに昨年のコロナ禍で、その対応のために多くの企業が付け焼き刃的にテレワーク対応を余儀なくされた、というのが現在までの流れです。日本テレワーク学会では、この20年の取り組みで普及が進まなかったものが、この1~2年で一気に進んだという話をしています。
家田 佳代子 氏
家田 企業別の傾向では、まず大手が取り組みをスタートして、中小企業に降りてきました。業界別では、IT系の企業から始まり、大手ゼネコン、設計・デザイン会社、また、AI、ARなどの技術の普及で工場系の企業にも浸透してきました。コロナ以降は、医療・介護系が目立ちます。これはクラスターの発生が施設全体の閉鎖につながるためです。
家田 当初は、何をしてよいのか分からず、仕組み自体から教えてほしいという相談が多かったです。今は、導入したシステムが適切なのか見てほしい、あるいは、急きょ対策することになったが、どんなシステムが推奨されているのかなど、システム寄りの相談が中心です。これは大手も中小も同様で、相談を受ける先も情シスではなく、人事や経営企画からの相談がほとんどです。これも働き方改革を目的としているためだと思います。
――お客様のニーズに対応されてきたニュータニックスさんは、昨年の緊急事態宣言時と、現在とで変化を感じますか。
江副 コロナ禍以前のリモートワーク環境は、ノートPCの置き忘れ、データ漏えいといったセキュリティ対策の観点から、シンクライアントなどデータを端末に残さないVDI環境を検討されるケースがほとんどでした。コロナ禍では、ほぼ自宅で作業するので、従来のFAT-PCでも大丈夫という認識から、VDIから戻すケースもあります。その理由は単純にコストで、他に管理性などの理由もありますが、コスト比較ではPCの単価がかなり下がっているため、十分ではないかと考えられるようです。
江副 桂太 氏
――家田さんは、テレワークマネージャーとして120件以上もの企業のテレワーク導入をサポートされてきたわけですが、FAT-PCとVDIの導入傾向はいかがですか。
家田 かなり以前から大手企業の多くはVDI環境を導入されています。その見直しの時期に差し掛かったところで、FAT-PCとVDIの選択を検討されるわけですが、VDIを選択する第一の理由はセキュリティですね。VDIに対して中小企業はハードルの高さも感じています。まず、専用サーバーが必要であることが大きいと思います。
――急きょテレワーク環境を導入して一段落した今、浮き彫りになってきた問題点は。
家田 システムのほか、マニュアル化、チェックシートなど企業自体の運用体制を含めて環境が整備されていないため、情報システム部門の方に、さまざまな相談やクレームが寄せられて、残業を余儀なくされているというケースが目立ちます。また、人事評価と労務管理にも問題が出ています。
江副 コロナ禍対応で、事業継続を第一に考え、他のことにはある程度は目をつぶっても、いち早くテレワーク環境を実現することを最優先にシステムを導入したケースが多かった。そのため、拡張性や管理性などは考慮されていませんでした。そこで、今になってVDIのサーバー追加などをしようとすると、苦労するケースが見られます。旧来のやり方で作業すると数カ月掛かることもありますが、その間に人の流動があると状況も変わってしまいますから。Nutanixを基盤とするVDIソリューションが選ばれるのも、そうした拡張性などの高さが評価されたためと考えています。
江副 緊急事態宣言下では、保守作業に人が出せないことも課題です。その点でも、Nutanix製品は、もし故障しても自動的に修復する機能を備え、データは保護されています。最悪、すぐに駆け付けられない場合でも時間的な猶予があります。以前であれば、当日4時間以内に駆け付けなければならない、ということもありましたので、お客様にとってもわれわれにとっても、安心感を提供できるものと自負しています。
江副 アプリケーションの観点では以前、VDIは業務使用がメインでしたが、コロナ禍以降はWeb会議などのコミュニケーションが加わりました。これらはシステム負荷が大きくリソース追加が必要になった場合、それが容易なNutanixのメリットが生きます。また、昨年はみんながPC調達に一斉に動いたことで、供給不足が起こりました。その際も、リソースプールから優先順位に応じて割り当てできたことが、お客様に評価されています。
さらに、FAT-PCではWindowsアップデートやパッチの適応など運用の問題もテレワーク環境では難しい作業です。VDIならセンターから一括して実施、統合管理ができるというメリットがあります。Nutanixは1台でも、10台でも、100台でも、同じ画面で同じオペレーションで管理できることが大きな特徴で、1人でも運用することが可能です。
――一度導入した他のテレワーク環境から乗り換えるユーザーはいますか。
江副 テレワーク環境に限らず、今は、全面的なシステムの切り替えを決断するのは、難しい時代だと思います。そこでスモールスタートして、パフォーマンスや業務要件が合うのかをチェックした上で、拡大していくというケースが多い。Nutanixはスモールスタートが容易で拡張性が高く、IT投資を最適化できるというメリットを提供できます。
金谷 Nutanixが優れているのは増設が容易なことで、実際、昨年から今年にかけて既存のNutanix環境に増設したいという問い合わせが増えました。特に、人が出せないという状況下で、簡単に増設できるというNutanixのメリットが活きています。同時に運用担当者に負荷を掛けない容易な管理、サポート品質も高く評価されています。
金谷 宗也 氏
家田 ユーザーにとって、しっかりしたサポートが受けられるという安心感はとても大きく、特に、コロナ禍ではシステム担当者が自分でサポートに出向くよりも、サポート料を払ってもベンダーに頼みたいというニーズが強いようです。
――ポストコロナを考えた時、どのような観点でテレワーク環境を整備すべきですか。
家田 まず、性善説/性悪説(徹底した管理)のどちらを選択するかという観点からはじめ、ゴールを決めて、それに向かって最適なシステムを選択することが、後戻りしないための方法です。セキュリティの確保は第一ですが、がんじがらめであることは使い勝手を損なうのでバランスが大切です。スモールスタートは投資を無駄にしないためにもとても有効な手段で、各部署から選抜した人でスタート、問題がなければ全社展開します。システム以外では、上司と部下でコミュニケーションをしっかりとることをお勧めしています。
――FAT-PCとVDIの選択で悩まれるお客様には、どのようなアドバイスを。
江副 セキュリティ確保を目的にVDIを導入したお客様が、セキュリティに目をつぶってFAT-PCに戻すような選択はするべきではないでしょう。仮に使い勝手に問題があれば、用途に応じてクラウドの選択もある。われわれも、クラウドサービスとしてNutanixを利用できる製品をリリースしているので、オンプレ、クラウドを含むハイブリッド環境で、お客様が適材適所に使い分けるというニーズにもしっかり対応します。
PCかVDIかの比較論は多いのですが、最終的にはシステム全体で見た時のアプリケーションをどうするか、基幹系を含めたDXなど、全体の中の一つの要素にすぎません。そこだけを見て判断すべきでなく、全体最適解という観点で選択されるようお勧めしています。
金谷 当社でも、何が目的なのか、セキュリティの強化なのか、働き方改革なのか、それともBCP/DR対策なのか、お客様の本来の目的を判断した上でディストリビューターの立場ならではの最適なシステム提案ができると考えています。
江副 ニュータニックスは、これまで主にHCI分野でビジネスを展開してきましたが、VDIに絡む部分でも、プロファイルを置くような領域でFiles(ファイルサーバー機能)を提供していますし、追加コストなしで利用できるハイパーバイザー「Nuatnix AHV」も活用いただければと思います。
金谷 最近、VDI導入の相談を受けた時は、Nutanix Filesも一緒にご検討されているお客様が多いです。お客様としても、ベンダーが異なるとサポートが別になって面倒と感じるようで、インフラ部分はニュータニックス製品で統一したいというケースが目立ちます。
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働