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はてなキーワード: 情意とは

2024-01-29

anond:20240129183036

もうコミックドラマ化そのもの漫画家にとって鬼門すぎやしないか……。

アニメ化がこんなに成功体験積んでるのに……。

それにしても増田ブクマカなど原作者に同情意見が多かったのに

とどかなかったのが本当に残念。

2023-05-10

谷原章介ロレックス泥棒少年たちへの同情ってそんな問題か?

少年法に則って少年の行く先を案じてるだけに見えるけど

バイト問題に切り込むべきマスコミ及び腰から谷原さんがそれを踏まえた少年たちの更生を促してるようにも思える

最近様々な事件ニュースでびっくりな発言が多いから今回の加害者への同情意見も曲解して穿った見方になってない?

少年法がある以上加害少年の将来を気にするのは普通じゃないのかな

からない。犯罪行為に関して罪を償うべきなのは分かるけど闇バイト問題大事だしそれを安易に引き受けてしまえるような環境(増税コロナ等が原因の貧困化など)について言及議論する余地もあるんじゃないか

その中で谷原さんが少年たちに同情的だった事は一理あるんじゃないのか

2022-03-20

ポンコツはなぜ無意味仕事を喜ぶのか

無意味仕事をみんなでやろう」というのは彼らのモチベーションであるが、その理由として、「みんなで一緒にバカになろう」という根源的な欲求があるからである

学校職場では成績がいい者を疎むが、その分、成績が悪い者への同情意識が強い。いわばぬるま湯人生を選ぶことで才能を墓場に持っていく見返りで得られた「ポンコツ思想エリート」、GHQによる教育被害者といえる。「ゼイリブ」という映画に詳しい。

2021-04-01

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

趣旨労働者情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務実施による業務効率化につながり、それに伴う時間労働の削減、育児介護仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事生活調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワーク形態テレワーク形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコン携帯電話等を活用して臨機応変選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワーク形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから事業場での勤務の場合通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスシェアオフィスコワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者自由に働く場所選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段オフィスとは異なる場所余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行方法労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワーク実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものであるテレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的対象業務対象となり得る労働者範囲実施場所テレワーク可能日(労働者希望、当番制、頻度等)、申請等の手続費用負担労働時間管理方法中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワーク対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格テレワーク実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般テレワーク実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワーク対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的見直しを行うことが有用場合がある。テレワークに向かないと安易結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行方法見直し検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワーク対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者テレワーク希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワーク実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理改善等に関する法律平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワーク対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者テレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページ掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワーク実施できる者に偏りが生じてしま場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワーク実施する者の優先順位テレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に新入社員中途採用社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点からテレワーク実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務見直し点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議必須とする、資料を紙で上司説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名廃止書類のペーパーレス化、決裁の電子化オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施検討職場雰囲気等でテレワーク実施することが難しい場合もあるため、企業トップ経営層がテレワーク必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワーク実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワーク実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合評価方法を、オフィスでの勤務の場合評価方法区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワーク選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワーク実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワーク実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者テレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者負担する場合における限度額、労働者使用者費用請求する場合請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に労働者情報通信機器作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合通話料インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的客観的計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税課税関係については、国税庁作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンライン実施することも有効であるオンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員営業の姿を大人数の後輩社員オンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワーク実施する際には、新たな機器オンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定スキル習得必要となる場合があることから特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワーク効果的に実施するための人材育成テレワーク特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的業務遂行できることがテレワーク効果的な実施に適しており、企業は、各労働者自律的業務遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワーク実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークルール策定と周知(1) 労働基準関係法令適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法最低賃金法昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークルール就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者許可基準を示した上で、「使用者許可する場所」においてテレワーク可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働

2021-01-23

精神科 鹿児島県姶良病院院長「山畑狂蔵」

精神科 鹿児島県姶良病院 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/

2019-06-19 県内唯一の公立精神科病院 社会ニーズに応えたい

鹿児島県姶良病院 山畑良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)

1983年鹿児島大学医学部卒業鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」

「また、医療観察法に基づく指定入院・通院医療機関としての役割も担っており、研修実施しています。この研修は、関係者をはじめとする地域精神科医療関係者を募り、年に1回程度開いています

裁判員制度が始まってから全国的精神鑑定件数が増えています責任が重い仕事ですので、当院では6~7人が分担しています精神鑑定ができる医師養成も、われわれの役割です。そのためには、経験を積んでもらうことが必要社会要請に応えられる人材が育ってくれたらと願っています

時代とともに患者構造や病状が変化し、地域社会精神疾患患者に対する目も変わってきました。地域移行も進んでいます

私たち役割は、まず患者さんや地域の方が困ったときに、すぐに対応できる力をつけておくこと。さらには地域住民にも、精神疾患精神疾患がある患者さんに対する理解を深めてもらい、地域全体の対応力を上げていくことなのだと思います

https://k-ijishinpo.jp/article/%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%94%af%e4%b8%80%e3%81%ae%e5%85%ac%e7%ab%8b%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%a7%91%e7%97%85%e9%99%a2%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e5%bf%9c%e3%81%88-3/

2020/11/27 13:00 日置5人殺害公判被告は重度の妄想障害」 起訴前鑑定医が証言

2018年に日置東市来町湯田の民家で男女5人が殺害された事件で、殺人死体遺棄の罪に問われた近くの無職岩倉知広被告(41)の裁判員裁判第6回公判が26日、鹿児島地裁(岩田光生裁判長)であった。起訴前に精神鑑定した医師は「犯行当時は生来自閉スペクトラム症ASD)に加え、重度の妄想障害を抱えていた。深刻な精神状態にあった」などと述べた。

起訴後に精神鑑定した別の医師は25日の証人尋問で「妄想障害の程度は軽微で、一連の犯行は元来の人格傾向の影響を強く受けている」と証言裁判の大きな争点である責任能力判断を巡り、参考となる鑑定医意見が大きく分かれた。

26日の証人尋問に出廷したのは、県立姶良病院の山畑良蔵院長。検察から依頼を受け、逮捕・送検後に期間を延長しながら18年7月から19年1月まで精神鑑定した。

山畑院長は、生活の変化などから妄想障害発症した時期を04年前後推定一時的に軽減することを繰り返し、長期的には悪化していたとした。病状の深刻さを踏まえ、統合失調症可能性も示唆した。

妄想障害悪化により、「思考・行動に異常があった」と指摘。弁護側から動機や行動選択への影響を問われ、山畑院長は「誤った考えに基づく病的感情は、当然行動に影響を与えている」と述べた。

27日は、精神科医の証人尋問被告質問、遺族の心情意見陳述を予定している」

https://373news.com/_news/?storyid=129151

「副院長 堀切医師

平成元年卒業し、鹿児島大学病院精神科研修を受けました。精神科自然科学だけでは解明できない興味深い世界があるのでと思って期待もありましたが、漠然とした不安もありました。

しかし、指導医先生方に丁寧に指導していただき、また、いろんな病状、個性のある患者様と向き合い経験していく中で、「人の心」「精神」というもの自分なりに考えるようになり、学会で発表したりもしました。

姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割果たしてます精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います

http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html

「県立姶良病院情報誌 第 62 号 やすらぎ 令和元年 7 月 1 日発行 病院理念 ~安らぎと幸せを~

「山畑狂蔵」とは 副院長 堀切

知らない方が多いと思うが、山畑良蔵院長は以前「山畑狂蔵」というペンネームを持っていた。少し自虐的で、少し自慢げで、少し笑いを取った、とってもいいネーミングだと私は思う。

「狂」の其の一:顔で笑って、実は心の中で怒っている。逆に、怒っているように見えて、心の中では笑っている。これ、まさしく「狂」

「狂」の其の二:私は昨年から医療観察法病棟病棟医長をしているが、多職種会議を開き、入院継続の 3 要件や症状評価17 項目を検討したり、外出、外泊では詳細な計画を立てる等、大変。大雑把な私は集中力がなくなり、いつしか違うことを考えたり、眠くなったりする。しかし、狂蔵氏は、それらの報告を聞き、ちょっとした?間違いに気づき、でも、実はそれが大きな問題だったりするのに気づかされる。その集中力、注意力、気づきの鋭さ、まさに「狂」

「狂」の其の三:志布志田舎で生まれ育った、まさしく神童神童数学者を目指していたと言う。高校時代愛読書哲学書。狂蔵氏が入院していた時、私が感動した小説差し入れたところ、小説を読む楽しみは将来に取っておいていたのだと。その知力、忍耐力、まさしく「狂」

「狂」の其の四:医療観察法病棟を開棟する際、20 人?30 人?の職員研修会に参加。懇親会の後の 2 次会は狂蔵氏がカードでポン。腹が出ているのは昔からだったか?まさに「狂」

「狂」の其の五:長年にわたり姶良病院に勤務し、海千山千処遇困難例の治療に携わる。その間、興奮し暴言を吐く患者対峙すること数えきれず。時に消化器で泡だらけにされたこともあれば、包丁を持った患者に追いかけられたこともあり。それでも患者を愛する狂蔵氏、まさに「狂」

「狂」の其の六:姶良病院交通事故違反が多いということで、繰り返し職員指導が行われている。実は狂蔵氏は 2 回も後ろから追突されたことあり。しかも、1 回は大きなダンプカーであったが、ボルボに乗っていたためか、特に怪我はなし。ただ車は 2 回とも廃車。これも「狂」なる故か。

「狂」の其の七:毎年、95 パーセント稼働率を維持し、県立病院経営改善に最大限に貢献する。医療観察法病棟の開棟、精神科救急病棟の開棟、各病棟の改築を行った。去年は自治体病院精神科部会会長来年日本司法精神学会会長を務める。さらに重大事件の鑑定、各所での講演等々、その働きぶりは、もう「狂」と言うしかない。だが、近くで見ている私が一番すごいと思うのは、リスクマネージメント組織運営管理する能力である管理者としての能力はとても真似できない秀逸な「狂」。

「狂」と言いながら、褒めてしまった。なので、ここでこそっと言っておこう。狂蔵氏は隠れセクハラ親父である可愛い女性職員に「おっ、今日洋服かわいいね。いいね!」等、ポロッと言ってしまうのを私は聞いている。その心の中は「狂」に違いない」

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/images/stories/contents/201901yasuuragi.pdf

・・・殺人事件精神鑑定も行っている県立病院医者たちが「あのセンセイは狂っている、狂だよね~」などと院内誌に堂々とおふざけを書く人権感覚のなさ。

さらに紛れもない「セクハラ」を「ちょっと微笑ましい話」として書き、さらに「これも狂だよね~」とは・・・

この人たちはどういう人権感覚をしているのか? 鹿児島県庁はなぜこんな医者たちを放置しているのか?

2020-05-16

外食って娯楽じゃないの?

コロナ騒動における休業問題話題を見てると、飲食店に対しては営業容認論や休業への同情意見、国による補償要請なんかが他の業種に比べると強いように感じるが、どうにもそうした意見には違和感を覚える。

コンビニ弁当やらスーパーのお惣菜やら中食市場が発達した現代日本において、外食というようのは食道楽──つまり生活必需産業ではなく娯楽産業領域なのではないかと思うんだよな。

それにも関わらず世間意見を見ていると、娯楽産業に対しては冷淡な意見を言う人でも、飲食店に対してはしっかりと国が補償しろとか生活のために営業を再開するのもやむを得ないんじゃないかとか甘めの意見を言う人がけっこうな数いて、なんか気持ち悪く感じる。


いや別に飲食店も店を閉めろ! とか、飲食店補償なんて必要ない! とか言いたいわけじゃないんだ。

俺はむしろ経営危機になるくらいなら店はドンドン営業続行すれば良いくらいに思っている。

どちらかって言うと、飲食業がそこまで思いやってもらえるなら、他の娯楽産業にもその思いやりをむけてやれよって気持ちが強い。

2018-09-14

鉄道おじさんへの反論と同情意見:高校生バイク乗り問題

批判

防災のために免許車両を持つ動きは大人世代にも多いと聞く。あなた若者世代のそれについて声をあげても解決にはならないだろう。分かっていて黙殺する側にも問題がある。鉄道おじさんが強く「弱者安心できる防災」を言えば効果があるのに、なぜしなかったのか。自衛主義問題政治的なところでも指摘されている。

反論

高校生車社会への転落が取りざたされているが、全ての高校生オートバイに絡んでいるわけではない。迷惑なく生活をしている人もいるはずだ。車社会に怒る鉄道おじさんの気持ちもわかるが、無関係高校生たちへの執拗声かけは控えるべきである

同情

彼らの感情別にして、自家用車両に流れていること自体問題だと思う。それが野放しにされているのも問題ではないか。「大人を困せたくない」ということは関係ないと思う。いずれにしても代替自家用のものであるということは、現在公共社会への学生世代の不信感を表していると感じる。公共社会のありかたをともに真剣に考えていくべきではないか

私も実感することだが、高校生大学生を準成人扱いするような風潮が目立つ。こうした姿勢は非常に危険であるルールが気に入らなければ、あるいは学生が望んでいれば、合理的ルール無視し、覆すような行動をとっても許されるべきだという報道だ。現実ルールにあっていないことと、学生が暗黙のマナーに従わないこととはまったく別次元の話だ。「現実の後押しがあれば勝ってに行動したり、ルール無視したりしてもかまわない」といったメッセージ学生に与えないべきだ。

2018-07-02

anond:20180702124132

しろ公立中高行ってたやつほど劣った迷惑人間に対して変な同族同郷同情意識があるんだけど

から私立中高?の元増田みたいなやつは異常なやつは異常だとはっきりと言ってるんだろ

 
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