はてなキーワード: プライバシーとは
当方、そこそこ規模の大きな私大の工学系4年生。研究室では一応機械学習めいたことをやっている。巷では某事件であれやこれやの議論が活発で、引用の仕方がまずいやら研究倫理上配慮に欠けるといった話を聞く。そこで、論文著者と同じような立場の学生として読んでいて思ったことがある。
『引用の仕方は習ったけど、研究倫理って勉強したこともないし、勉強する機会もなかったぞ?』
研究室やサークルの先輩を見ていて、「研究者」になるいう意識があるのかな? という事がしばしばある。それも仕方がない話で、現状工学系の院って「学部卒だと文系と肩を並べて就活する羽目になるのが嫌だから、修士を取って開発職として拾ってもらうか」という意識で進んでいる人も少なくない。院進学が「研究者になる」という意識ではなく「単純に学歴アップのために進学する」ような感じだ。今回、社系の研究者がTwitterやブログなどで引用の仕方の問題点などを取り上げているが、そもそも社系の院って「研究者」になる気がない限り行かないところであって、その辺で「院進学」に対する意識の違いがあるんだろうなあとは思った。もちろん自分たちがやっていることが「研究」であることはよくわかっているのだが、「研究者」である意識はないのではないかな、と感じる。
そもそも大学は高校や中学じゃないので「必要なことなら『教えてもらってない』は通用しない」というのはよく分かる。しかしながら、理系院生の現状意識は前述の通りなので、それではすこし無理があるだろう。それより研究テーマに対しての学習で皆あっぷあっぷだ。「研究倫理」について取り上げる教育の場って学生実験の場が適当なんだろうが、理工系の学生実験は課題が与えられて延々実験して解くようなものが多いので、そもそも研究倫理とか以前に研究室に放り込まれるまで「実験の設計」というものをしたことがない学生が大半だ。文社系だと学部レベルでもフィールドワークや研究設計などを自分でやるから、おのずと調査対象に対する配慮などを通して「研究倫理」を学ぶことが多いのではないかと思う。ちなみに、技術士資格の絡みで「技術者倫理」という授業は開講されているのだが、聞きに行ったところ技術者として作ったものにどう責任を持つかという話で、研究の話ではなかったように記憶している。もっとさかのぼると高校時代にちろっと触れたような気もするが、それは「遺伝子組み換え技術に関する生命と研究倫理」であって、今回「データを持ってくるだけでも研究倫理が問われることもあるのか」と初めて気づいた次第だ。「研究室に入ってから指導教員に教えてもらえれば」という話もあるが、正直指導教員間にも学生指導の熱意や認識の差を感じざる終えないで、不安が残る。(今回の一件も、指導教員が発表前に気づけばこんなことになってなかったんだろうし)中高大と「正しい引用の仕方や図番の振り方、『コンピューター』と『コンピュータ』が混在しているようなレポートを書いてはいけない」「実験中に火事を起こしたり使った液体を外にばらまくな」とは習ったが、「研究によそのデータを用いて、それを処理するときの留意点」などは習っていないし、この問題が明らかになるまで自分も考えたことがないことであった。(これは自分の推測だが、論文著者も「データとして使ったなら引用元として示さなければ『ならない』」という意識があったのでないだろうか)
乱文ながらしがない私大の一大学生として思うところを書いた。ある種工学系って就職予備校だよなと。(この話題は本題からそれるが)そこの学生に自発的に研究倫理を学ばすのって無理があるような気がする。もっとも、倫理感なんて言うものは学ぶものではなく養うもので、「習ってねーよ」というものでもないかもしれない。しかし、学部か修士課程で社会に出ようと思っている人間にとって、「自分の名前がネットで悪評立っている」というはどう考えても就活に響くし、そういうリスクがあるのであれば学会発表もおちおち出来ない。そういうところでは工学系の研究者のみならず、これまで個々人の思想やプライバシーも含みうるデータをを取り扱って研究していた社系の研究者の知見を生かして、今回の件であれば人工知能学会の方でも指針を示してもらえると我々学生も安心して発表で出来るのではないだろうか。
「それくらいの仕事で頑張ってると思ってるの?」
「休憩中に遊んでる暇があったとらできることがあるんじゃないの?」
「昼間のパートさんが随分○○君にストレスためてるみたいだけど大丈夫?」
「作業じゃなくて仕事しに来てるんでしょ、ちゃんとしてくれない?」
他の社員やバイトが店舗作業をしている横で立たされて店長から小一時間の説教を受けた。
睡眠時間を削って日に何時間も残業をさせられて、「いいえ、頑張っているなんて思っていません」なんて言わされなきゃならないの。
休憩中は前日寝れてないから十数分寝てたけど、ご飯食べている以外は仕事してたのにこれ以上働けっていうの。
「どのパートさんが何を言ってたんですか」って聞いたら「それはプライバシーだから」って僕はどうしたらいいの。
指示されてないことを自分で進んでやることを仕事って言うの。後からあれもこれもやってないって言われても知らないんだけど。
そんなことを考えてるうちに、涙が出てきて過呼吸で動けなくなっているところを店長に見つけられた。
過呼吸の間はほとんど記憶がないんだけど、店長がヘラヘラしながら「○○君が倒れてるよ」って別の社員を呼びに行って、店長は自分の仕事をしていたと聞いた。
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場)
・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない)
→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文の目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。
・AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。
→この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。
→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田は32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベースが著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトのキャッシュやサムネイルやスニペット(短文引用)などのことである。ネットからみると全部バラッバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法。判例法で通常と異なる言葉の意味から(レコードにはCDやmp3を含むんだなとか)いちいち解釈し判断していかないといけない。
・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者の肥満認定に使う」
→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。
ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。
だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから。
たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。
逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。
なお、作者自身がプロフィール欄やその他のSNSで自分の個人情報をダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害のハードルは高くなるのは当然。
→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報で必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者の立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブに即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動や創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいざさらしにあった幼稚園の母親にだって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8 コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさらに問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」ものを公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B
あとプライバシー権でいう個人情報は個人情報保護法の個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2 とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだから。ブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場)
この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。
このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。
ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。
だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから。
たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。
逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。
なお、作者自身がプロフィール欄やその他のSNSで自分の個人情報をダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害のハードルは高くなるのは当然。
じゃあ早稲田法学部のアウティング事件はどうか。性的嗜好を(本人が告白したものであっても)むりやり広めることはなんの侵害か。プライバシーではないならもっと広い人権(生存権など)ではないか。
知る人は知っているので以下はすでに大きな蛇足だが、二次創作で告白されているのは本人の性的嗜好ではなく「わたしはこのマンガについてこのような読解をし、このような感想をもちました」に超絶技巧をのせていくと二次創作小説になるんだ。ここの誤解(×本人がこういうエロやってもらいたいんだろ ○こういうエロを読みたかったんだろ)も生理おしっこ事件と同様、よくトラブルになるので、pixivとツイッターの組み合わせにおける二次創作業界では非常にユーザーのデリカシー教育が盛んで、成功している。大人の女が(同士間に必要なだけのデリカシーをもって)趣味・志向を満たすだけであげつらわれなければいけない法的根拠とは?
うん、その最低限の経緯とか人権への配慮を定めたのが引用の条件である「公正な慣行」なんだ。
引用元を明記するとか、これは著作者人格権の氏名表示権の話にもなるけど、著者名を明記するとか。
柳美里の『石に泳ぐ魚』だとか、中田英寿の卒業文集だとか(これらは全部著作物とプライバシーが争われた裁判になってるものね)、これらは「書かれている内容それ自体が対象のプライバシーそのものを書いている」内容だけど、さて今回対象となった著作物に、実在の人物の私生活を「読んだだけでわかる」ように書かれているものはあったのかな?
「著者がこういう性的嗜好がある」というのは、それ、保護されるべきプライバシーじゃないからね。それを公表する選択の自由は著者自身にあって、現に著者の選択によって公表されているのだから。プライバシー権で問題になるのは、あくまでも著者以外のプライバシーだ。
>たとえば、俺の家の表札や捨てたゴミって、アクセス可能な人間は日本人口やら地球人口に匹敵するんだけど、そういう理屈を推し進めていって良いものなのかなあ。
あなたの住所知らないのでアクセスのしようがない。URLを知らないのと一緒
>そんなことを言ったとしたらPixivの件のBL小説だって読んでた人は数百人なんじゃないのかな?
読んでいるのは数百人程度だとしても今すぐpixiv登録すれば見れるじゃん(この件は現在非公開かも知れないが)
公開情報であることに変わりはないが北海道の人が沖縄の人の活動を知りようがない。ネットはオンラインな環境で世界中からアクセス可能
>公道から見える範囲ならライブカメラで24時間中継OKってことになるだろうし
ちょっと意味が伝わらなかったが、現に公道にライブカメラなんて無数に設置されてるやん
>ファミレスでバカ話をしている私人の会話はすべてTwitterに投稿されたそれと同じという理屈になるよね。
Twitterは全世界の人が見れるけどファミレスの話はファミレスにいる人にしか公開されていない
>「Web小説なんて嫌なら出さなきゃいいだろ」っていっても、別にファミレスで会話しなくてもいいわけだ。
ファミレスで会社の重要な情報話したりしないじゃん。誰かが聞いてるからそんなところでは話さないんだよ。バカ話は聞かれても大丈夫だから話すんじゃん。もちろん好き好んで聞かれたくないけど。
バレたくない話は誰かが聞いている場所では絶対にしない。それはWebにおいても同じだよ
>テクノロジーがこの段階に達した現在、「何が公開された情報なのか?」っていうのは立ち止まって考えるべき時期に来たんじゃないのかな。
こんなの明確じゃないか。一次情報発信者が誰に公開しているかだ
LINEの個人トークやメールは明確な非公開情報。それを二次発信者が拡散して公開になるケースはあるけど元々非公開情報であることに違いはない
pixivの件は、本人(一次情報発信者)が公開した内容をpixivに登録すれば俺でも見ることができたんだよ。マイピクだけの公開にしておけば見ることはできなかった。それを二次発信者が拡散して誰でも見れる状態にしたのならプライバシーの侵害になるけどね
あと、あなたはファミレスの例を持ち出したりしてるけれどpixivは登録が必要とは言え実質誰でも登録可能で不特定多数がアクセスできるパブリックネットワークだからファミレスと比較するのはそもそも前提が間違っている。下手な比喩を使うと問題がややこしくなってしまう
いきなり引用がOKっていってるけどそれは違うだろ。
著作権法に引用が規定されているからって万能ではなく、少なくとも元著者への最低限の敬意とか人権への配慮が必要、というのは、常識であり著作権法以前の法律(基本的人権、天授権としてのプライバシー権)だとおもうんだけどな。
http://www.recordchina.co.jp/b100337-s0-c10.html
よく文春などは知る権利があるからプライバシーを解除してもよいといってるが、この場合は知る権利もなにも目的にない。
ピクシブに私人としてのプライバシー(作品についてあげつらわれない権利)が存在する場であることは規約13条3、4あたりで担保されてたはずなのにな。
でもそれってなんで今まで話題にならなかったんだろうな。
今回の件はネットの炎上でちょっと特殊な感じになっちゃったけど、本来ならあんな場末の論文の何倍も違法サイトやpixivのランキングでハンドルネームが割れちゃうわけだけど、個人情報保護の観点から見るとそっちの方がよっぽど問題だと思うんだが、なんで今さら誰も見ないような場末の論文がプライバシーの侵害として批判されたんだろう?
例の立命館pixiv論文問題で、まあ、(現在の法における)法解釈の問題は、もう一定程度の解決(法的にはホワイト)を見たとしてよこにおいておいて、未来のそれに対する話題として違和感を覚えているのは「pixivは会員しか見れないけど?→2,000万も会員がいれば実質誰でも見れるだろ」って言う点なんだよね。
この「アクセス可能な人数が多ければ公開された情報であって好きに扱って良い」って理屈の立て付けに、引っ掛かりを覚える。
たとえば、俺の家の表札や捨てたゴミって、アクセス可能な人間は日本人口やら地球人口に匹敵するんだけど、そういう理屈を推し進めていって良いものなのかなあ。
そりゃ、うちのゴミ袋なんかにアクセスするのは実際には近所に住んでる数百人かもしれないけれど、でも、そんなことを言ったとしたらPixivの件のBL小説だって読んでた人は数百人なんじゃないのかな? それを2,000万人という会員数を持ち出して「公開されている」となぐるのであれば、そこらの道を歩く私人の活動はすべて公開情報だし、公道から見える範囲ならライブカメラで24時間中継OKってことになるだろうし、ファミレスでバカ話をしている私人の会話はすべてTwitterに投稿されたそれと同じという理屈になるよね。
「現実とネットは違うものだろ」ってのも、もはやそれほど違うものじゃないと思うし、「Web小説なんて嫌なら出さなきゃいいだろ」っていっても、別にファミレスで会話しなくてもいいわけだ。もちろん、両者の問題には違いが有るのは当たり前なんだけど、その違いも含めて、考える時期に来てるんじゃないかなあ?
例えば芸能人が山の手線に乗ってたとして、それをみんなが写メにとってばんばんSNSに投稿するのはおそらく防げないし、肖像権とかを盾にとって訴訟することが出来たとしても全てに対応するのは難しいだろう。事実上野放しにならざるをえないんじゃないかな。現状そういうのが日常化してないのは、彼らが自衛してるからってのと、マナー的につまりは国民感の暗黙の了解として、そういうことは下品だってことになってるからに過ぎないからなんじゃないかと思う。
テクノロジーがこの段階に達した現在、「何が公開された情報なのか?」っていうのは立ち止まって考えるべき時期に来たんじゃないのかな。
他にも、サンプルデータの取扱に関する、プライバシー関連の議論がある。いわゆる、ひろみちゅ案件的な話題。名寄せその他で特定できるようなデータをどのように扱うかという情報倫理的課題。
これは、ビッグデータやAIの学習データセットうんぬんでホットな話題やね。
後は、SNS内部のデータの取扱に関する、SNS事業そのものへの議論がある。これはSNS黎明期にサーチエンジンが内部をクロールすることの是非が問われたことがあったような気がする。これは、2000万のアカウントがあるから実質的に公表されてるとは、ちょっと違う話であって、SNS事業の事業価値とはナニかというところで、私企業の競争優位に立つための財産であるコミュニティを荒らすことの是非。
ここらへんを成文法がないからといって、ないがしろにしてると酷い目に合うのは間違いない。
雑な反論は潰す必要があるけど、正直あれは学術側で石ぶつけて学術内部で殺しとかないといけないと思うよ。横着しすぎでデータの取扱が雑すぎる。
pixiv様にあたっては、匿名化処理を施した学術用データセットの配布をお願いしたく。pixivぐらいの企業ならそれぐらいの社会貢献してもバチあたらないだろうに。
トラバのアドバイスに従って1項目追記しました。ありがとうございます。
トラバの指摘に従って1項目追記しました。また、ブコメの疑問に応えて1項目追記しました。
ごめんなさい、その文はTakamoriTarouさんの指摘(「追記」で書いてある「ブコメの疑問」)を受けて書き加えたものです。きちんとどこを追記したか書いていなかった私の落ち度です、すみません。
ブコメで指摘された1点(作家のHNを出す必要性)につき追記し、それに伴って本文を並べ替えました。また、「卒論を堂々とウェブに晒せる者だけが石を投げなさい」という文章は「ご自分の卒論を思い返して胸に手を当ててみましょう」と訂正しました。当たり前のことですが、たとえ卒論を書いたことがなくとも、もしくはレベルの低い卒論しか書いていない人であっても、本件論文については存分に批判その他をすることが言論の自由として保障されています。また、「好きな作家さんの作品が読めなくなった」「違法か合法かなんて最初から論点じゃない」「分析だから引用じゃない!」という3項目を追記しました。
「全文を機械分析するなんて引用の範囲を超えている!」「会員制なのに公表してるってみなされるのおかしくない?」「社会調査で研究対象のコミュニティを破壊するのはどうなの?」「「有害」と「猥褻」は違うの?」「じゃあ確実に名誉毀損では?」「あの論文に影響力ってあるの?」「他人の作品が消えてるのに責任とらなくていいの?」「著作権法って個人でやってる創作に過酷すぎない?」「素人が法律に詳しくないのは仕方ないでしょ!」「それで食べてるプロの作家と素人を一緒にしないで!」「こんな強弁をするようでは研究者を信頼できない」「自分の方が法的には強いと相手に言う時点で恫喝じゃね?」「自分はちゃんと理解してる。理解してないオタクの責任なんて取れない」「研究者はオタクの心がわからないのか?」「ファッション乙」の15項目を追記しました。また、「無断で引用していいの?」「pixivは会員しか見れないけど?」の項目の回答の文言を変更しました。
トラバのご指摘を受けて、「不特定多数」を「不特定の誰か1人以上」に変更しました。ご指摘ありがとうございます。また「なんでも引用していいって研究者の傲慢じゃない?」「黒歴史ノートも引用されちゃうの?」を追加し、「研究者が研究のガイドラインをきちっと作成するよう粘り強く要求を続けます!」の回答の文言を変更しました。「猥褻」について、まあ私も名誉毀損にあたらないとは思うのですが、あたらないと自信を持って言い切ることができないので、この文面にしました。判例などがあればご教示いただけると幸いです。
トラバのご指摘を受けて、「判例はあるの?」という項を追加しました。ご指摘くださりありがとうございます。この事件は知らなかったので勉強になりました。
「引用が自由なら消すのも自由でしょ?」「論文の形にすれば何でも許されるの?」「引用して批判するってひどくない?」の3項目を追記し、「素人が法律に詳しくないのは仕方ないでしょ!」「ひょっとして黒歴史ノートも引用されちゃうの?」「身の危険を感じる!」「こんな強弁をするようでは研究者を信頼できない」の項目の文言を変更し、著作権に関連する項目の位置を変更、並べ替えを行いました。また、ひとつ上の追記を削除しました。
遅まきながら。私は理性的に「まあ法的には問題ないよね」という話をしていた女性オタクがたくさんいたことを見てきていますし、感情的に「違法だ! 無断引用だ!」とわめいていた男性オタクが大勢いたことも知っています。もちろん、感情的な女性、理性的な男性もいっぱいいました。なので「女叩き」のような意図は(私の主観では)持っていません。ただ、それはそれとして私の筆致が「冷静な俺様が感情的な女を諭してやる」という文脈に回収されかねない、とか、そのように読める、という指摘は、受け止めたいと思います。
pixivR18小説を学習データに使った論文が炎上という形で話題になっているが、
大学時代に全く同様の研究に携わったことのある立場からチラ裏したい。
まず
"ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング"
https://kaigi.org/jsai/webprogram/2017/paper-15.html
この手の論文に関してだが、R18サイトと健全なサイトを見分ける分類器を作成するのが目的となる。
子供のさわるPCやスマートデバイスなどに導入するフィルタリングソフトが主な利用箇所だ。
(この辺勘違いしている人もいるようだが、決してpixiv民が研究対象ではない。
そんなものに研究価値はないので自意識過剰もいいところである。)
研究内容や論文自体が法的に問題ないのは既に指摘されまくっているので割愛。
「有害」という言葉に過剰反応している人がいるが、この言葉は論文を書く上での通例、決まり文句のようなものだ。
単純に「フィルタリング対象」くらいの意味しかないのであまり気にしない方が良い。
で、フィルタリング対象は当然研究者が勝手に定義して良いし、その価値を判断するのは研究の利用者だ。
例えば同じR18小説でもBLだけ弾きたい、ってニーズがあればそれにも使えるではないか。
(そうでないとしてもR18指定しておいて「無害」を主張するのってどうなの?自分の子供に見せられるの?)
引用(決して転載ではない)のプライバシー侵害という主張、恥ずかしいのは分からないでもないが、
大衆の目に触れる覚悟もなく公開するってインターネットを何だと思っているのか。ネットリテラシー低すぎて呆れる。
サンプリングについてもランキング上位で悪意のある選抜とも言えない。
サンプル数が少なすぎるのは確かに気になるが、仮に学習データが少なくて同精度の結果が得られるなら優秀な手法と言える。
こういう研究だと利用サイトを記載しても、個別のコンテンツ名や作者を記載することは少ない。
理由としては作者不明とか、数が多すぎて現実的じゃない場合が殆どで、今回はそれらに当たらない。
もちろんちゃんと許可を取って根回しするのが理想的だが、必須ではない。
スパムメールフィルタリングの研究者はスパムメールの作者全てに許可を取っているか?言うまでもない。
完全に私の推測だが、今回のケースはサイトや作者に対するリスペクトもあったのではないかと思う。
そうでないとクソ面倒な論文執筆で余計な情報を書こうとは思わない。あくまでも良心からの記載だと私は信じる。
確信を持って、私は味方だと主張したい。
まず情報系学生なんて9割オタクだし(要出典)、業界自主規制のような安全装置としての役目がある。
フィルタリングで子供の触れるコンテンツをコントロールするのは重要で、
いかに「私は18歳以上です」のようなゾーニングを施しても、そんなものに正直に答える子供はいない。
また、子供に有害だからコンテンツ削除しろってモンペは本当に存在する。
実際問題、研究を叩いているうちにコンテンツ自体をネット上に載せられなくなる時代が来るかもしれない。
http://anond.hatelabo.jp/20170527185142
炎上は「誰かが決定的に間違っている」から続くのではなく、「ある立場の人からみると、別の立場の人のやっていることが極めて無作法に見える」ということによって起こる。
という指摘は、まったく慧眼だと感じた。元増田はその課題として対象の慣習が不可視であるということを挙げ、解決策として基準Eを提案したが、私は基準Eの妥当性には大きく疑問がある。
「利用規約化」「標準ライセンス」は無駄な努力である。ルールがどこで策定されているか、それが法なのかコミュニティなのかは、関係ないし、炎上の防止にとって本質的ではない。例えば今回のケースでは、腐女子界隈が引用を正しく理解していなかったことが炎上に大きく寄与した。ここから言えることは、いくらルールが存在しても、それが構成員ひとりひとりに周知されていないかぎり、炎上のような民主的なプロセスに意味をなさないということである。学校であればリテラシー教育という形を使うことができるだろう。しかしインターネットの自己組織的なコミュニティにそういう「知識の強制」を適用することはできない。
また、「腐女子に頑張ってほしい」というのも奇妙だ。頑張るモチベーションが弱い。こういうことが起こるたびに燃やせばいいと考えるかもしれない。「なんであんなやつらに協力しなければいけないのか」というのが平均的な感覚であろう。とはいえ、後述するが、何らかの協力は求めなければならない。
「自分たちだけが弱者で被害者という立場でないことは理解してほしい」というのは、ナイーブなアプローチである。理解を達成することを甘く見すぎている。また、ルールの衝突が根本にある問題にたいして、また更にルールを以て解決しようというのは、「ルールがあれば、問題は解決する」という盲信だとすら思う。
私なら、これは学術側が主体的に努力する問題だと考える。研究に伴う炎上を防止したいというのは学術界の都合だ。方策としては、「界隈に存在する研究ガイドラインを推定すること」が良いだろう。具体的には、研究にあたり「どこが論点なのか」を洗い出し、腐女子にインタビューを行うことで、我々は妥当であろう研究ガイドラインを成立させる。
当事者へのインタビューは、かならず肌感覚をともなって収集しなければならない。よって事例に対する反応を収集し、良さそうか悪そうか判定してもらうのがよい。我々はそこから帰納的に基準を見出すべきだ。逆に、いきなりルールを探る試みは失敗するだろう。「法律の視点からプライバシーに配慮するなど、完全に合法な範囲であれば、研究は可能ですか」に当事者が首肯しても、いざ事態となれば、やっぱりだめだったとなるのがオチだ。
では、そうしたインタビューを誰がやるのかというのが次の問題である。個々の研究者に責任を負わせるだけでは、やはりめんどくさいので研究が停滞してしまう。「XX界隈に対する適切な研究ガイドラインの推定」というのも一つの研究ジャンルになりうるため、それを確立するというのはどうだろうか。そうすれば、これ自体が研究足りうるので、研究者として動機づけられるはずだ。
今回の件をうけて、腐女子の側は一方的に被害者とか、弱者という立場を維持するのだけでなく、
自分たちの慣習を、腐女子コミュニティの外の人たちにもわかるような形で
また、腐女子だけでなく、コミュニティ独自のローカルルール抱えてるオタコミュニティの人々は
今回の件は、他山の石となるんじゃなかろうか
・まず、主張自体への支持について述べるなら、私自身の立場はこの中で選ぶのならBが近い。しかしBそのものではない。AとCについても一定の妥当性のある主張だと思う。
・Dの主張にはいろいろ誤解がある。著作権の枠組みで主張をするのであれば「無許可な転載」は確かに問題だが、著作権上、正当な「引用」は許可を求める必要はないし、求めるべきでもない。また親告罪云々という話も「転載」と「引用」の違いが把握できていないものと思われる。
著作権法基準(A)の人が、ローカルな慣習(C)のありようを把握していなければ、両者の対立はどこまでいっても平行線である。この人達にずっと不満がたまり続けるので、互いの正当性を主張し続けて炎上は終わらない。また、基準Dのような勘違いを含んだことを言うひとも大量発生していて、これを基準Aの世界にいるひとからすれば「バカじゃねーの」という感じになるし、そう発言してしまう。基準Bの世界にいるひとも人によっては「それはちょっと、落ち着いて整理しましょうか」とたしなめる。なので、またしても火がよく燃える。これが今回の炎上の基本的なメカニズムだと思う。
炎上は「誰かが決定的に間違っている」から続くのではなく、「ある立場の人からみると、別の立場の人のやっていることが極めて無作法に見える」ということによって起こり、その行為が「別の立場から見たときには実は何の問題もない」場合に、火が消えるタイミングというのは失われてしまう。
・基準Bの態度を採用することは、全体的に見通しがよく相対的に中庸な温度感のある態度だということになるだろうし、この立場を表明している人は、おおむね良識的に火消しをしているという感じだと思う。
・基準Bは、基準Aないし基準Cのみで完結して争っている人々の立場より、バランスのとれたものであろうとしているのは確かだろう。しかし、私は別の基準Eが必要だと思う立場である。
基準Eは、明文化されていない慣習を、きちんと取扱可能にすべきだという方法である。明文化するなりプログラム的に制御するという方法だ。以下に、なぜそのような立場を採用するべきかを述べる。
法がどうであれ、運用の水準で、実質的に慣習法を作り上げるということはいくらでもできるということはよくある。そして、ローカルな場にいる人たちは、その場の慣習があたかも普遍的に適用可能な「常識」であるかのような主張をはじめることが多い。だが、そうローカルな商慣習や、コミュニティ内の慣習は多くの場合、炎上の温床となってしまう。今回の件だけでなく慣習と法の間での齟齬が「炎上」を生んだことは数多くあった。
「様々な慣習に対して、可能であるのならば配慮すべきである」という主張は正しいと思う。可能であるのならば配慮するに越したことはない。
しかし「様々な慣習に対して、常に配慮すべきである」という主張は、どうか。わたしは難しいのではないか、と思う。単純にそれは人間にとって不可能なことを要請しているように思うからだ。
たとえば今回、火の手があがったのは、801界隈だったわけだけれども、オタク界隈どころかゲーマー界隈に限っても「同人ゲーマー界隈」「格闘ゲーマー界隈」「シューター界隈」「MMO界隈」「東方界隈」「レトロゲーマー界隈」など、細かなコミュニティがそれぞれの慣習をもっていて、自分が属していない界隈での慣習がどうなっているかというのは正直なところ把握しきれない。「私はオタク界隈のほぼ全てのコミュニティの慣習について把握しています」と自信をもって言えるという個人はいないだろう。まあ、それでもオタクコミュニティ界隈のことであれば、長くオタクをやってる人なら「ああ、これだったら何とかさんに聞いとけば温度感わかるっしょ」という人脈による解決はできなくはない。
ただ、それが、もっと遠い界隈のことになってくると、限界が出て来る。芸術・コンテンツまわりでも、現代芸術とかならまだしも、古典芸能の世界でのセンシティヴな話題とか言われても、細かなことはさっぱりわからない自信がある。手芸とかもわからないし、動物園のこともわからないし、外食産業のこともわからない。わからないことがいっぱいある。
で、まったく知らない界隈に飛び込んで、そこで見つけたものをよかれと思って引用しようとしたら、当事者からいきなり激怒されるなどしたら、私はビビる。めっちゃビビる。超うろたえる。
そんで、まあ、たぶんゴメンナサイすると思うけど、なぜキレられたのか、理解が追いつかないだろう。正直、ぜんぜんわからんと思う。小心者なので、とりあえず反射的にゴメンナサイをするでしょう。
「よく知らないものに言及しない」というのが重要だという人もいる。まあ、特にやる気がないなら、あんまりセンシティブそうなものには言及しないほうがいいかもしれない。
ただし「よく知らないものを知る」ということ自体は、世の中に多様な人々がいるということの相互理解をすすめる上では実は非常に重要なことでもある。たとえばLGBTや人種の問題というのは、言及の仕方についてしょっちゅう諍いが起こっているが、まったく言及されないよりも「善意に基づく無理解」のような言及は、議論をよびながらも、なされていったほうがいいだろう(まあ、場合によっては無視されたほうがマシということは少なからずあるにはあるだろうが)。
私としては、「同じ文脈を共有しない人にも、慣習上、重要な点を共有できるようにする仕組みづくり」を行っていくしかないと思う。
その仕組みづくりにはいくつかの段階があるだろう。
以上。STEPと書いてあるが、コレ全部やれという話ではない。まあ全部やれたらすごいとは思う。
もっとも、慣習によっては標準化が難しかったり、明文化しないことによってこそ意味をもっているような慣習などもあるだろう。そういうものを取り扱うのは確かに難しいが、すべての慣習が取扱い不可能ということもないだろう。
明文化できる慣習は、明文化して、可能な限りで、コミュニティの外部にいる第三者にも把握可能な形にするというのは、決して無意味なことではないと思う。お互いの不幸な行き違いをなくす基本的な方法だとも思う。
もちろん行き違いをなくすという方法自体を、腐女子コミュニティがいままで模索してこなかったとは思わない。
腐女子コミュニティ内部にいる人達同士ですら、行き違いはあったのだろうし、そのなかでの行き違いをなくすために、R-18タグは付けることで「ひっそりとやってます」ということを暗に伝えるという慣習が成立したのだろうと思う。その慣習の成立はとても重要なことだったと思う。
少なくとも腐女子コミュニティの内部では、この慣習はかなり機能していたはずだ。
そして、今回の事件はその慣習が、実は一般的な著作権法の枠組みと整合的なわけではないということによって起こってしまった。コミュニティが大きくなれば大きくなるほど、考慮すべき文脈の多様性は広がってくるのだから、近年の腐女子コミュニティの拡大とともに、こういった事件が何かしらの形で起こることはありえたことだろうとは思う。
それにもう一点付け加えておけば、私は「【基準B】:法的問題はない。しかし、当事者たちにとってセンシティブなことへの配慮が足りなかったという点で、研究倫理上の問題はある。」という態度だけを強調することは、一見、配慮をうたっているようでいて、そこまで素晴らしい態度というわけでもないと思う。
基本的には、この論理だけを強調せざるを得ないシーンというのは「対話することが難しいほど弱っている人たち」とか「西洋文化基準でもって踏み込むべきでもない人たち」、「複雑すぎる背景をもっているので相手に明文化とかをそこまで期待すべきでもない人たち」に対する場合ではないだろうか。
つまり、言及をする側からの一方的な配慮である。鬱でほんとに今にも死にそうな人とかに対しては確かにそういう形でのコミュニケーションしかできないから、そういう場合は仕方がない。
もちろん、言及をする側は可能な限り配慮すべきだ。しかし、だからといって、言及をする側だけに配慮を要求するというのは、言及される側を馬鹿にした話ではないだろうか。配慮は相互になされてよいと思うし、腐女子の方々は、一方的に配慮されるだけの弱者とかではないと思う。
多くの腐女子のお姉さまがたは、尊敬すべき人々であると思っている。ぜひとも腐女子コミュニティの今後の拡大にあたって、より受け入れられやすいコミュニティの形成をしていっていただければ幸いだと思う。
また、今回はたまたま腐女子のコミュニティと一般法との間の問題であったが、これは見えにくい慣習と一般法の間にズレがあるケースでは、似たような問題は何度も起こるタイプの話だとも思う。ローカルなライセンスのようなものが増えすぎたら、それもそれで面倒だということもあるとは思うが、何もないよりは、だいぶよいだろうとは思う。
「慣習は、法の前には下位の基準でしかない」という話についても簡単に触れておきたい。
基本的には法のほうが重要だとは私も思う。ただし、それは慣習と、法とのガチンコ対決が回避できないという事態が訪れた場合、法が優先するということであって、ガチンコ対決が回避可能な場合や、慣習が公序良俗に反するというわけでもない場合は、別に回避してやってけばいいのではないか、と思っている。
今回、腐女子コミュニティで「引用」に関わるルールが特殊な形で扱われていたが、もし腐女子コミュニティにおける「引用」ルールを、一般社会全体にまで拡大させようという動きにつながることがあるのならば、これは断固ととして反対する。
「引用」の自由は、研究にとって重要という以上に、自由な言論、政治、社会にとって重要なものだ。たとえば、それを政治的な言論(たとえばヘイトスピーチ)をやっている人たちが「引用」ルールの除外適用を求めてきたとしたら、それは素人の文章だったとしても、まったく受け入れられない。「公開した俺の政治的発言を引用しないでくれ」などありえない。それを引用して批判する自由を奪われれば、政治的なことについて公共の場で議論することに多大な支障が出るだろう。
今回の場合は(1)性的プライバシーの問題であるということ(2)腐女子コミュニティの内部で、そのコミュニティに属する人々の合意において特殊な「オープン/クローズ」概念が実効力をもった慣習である、という前提があって、はじめて「それは配慮しましょう」という話がありうるのであって、著作権における「引用」そのものを捻じ曲げるような話であってはならない。
この著作権における「引用」を捻じ曲げていいかどうか、というの話はすべての人にとっての言論の自由の確保という意味で、致命的に重要なポイントである。これを安易に捻じ曲げるような権利主張は極めて危ういとも思う。
STEP3、STEP4とかはアクションの担い手が限られるだろうとは思う。ただ、腐女子コミュニティもだいぶ拡大しているわけなので弁護士、研究者、経営者などの腐女子の方などが行動すれば決して不可能な話でもないのではなかろうか。
腐女子の人たちについて「二次創作やってる人たちはダブスタなんじゃねーの」問題。この件はダブスタとわかってて、恐縮しながらも、言うべきことは言おうという人と、なんもわかってない人が両方いると思う。
後者の人たちについては、わかってくださいね、というしかないと思う。自分たちだけが弱者で被害者という立場でないことは理解してほしいとしか。
#あと、二次創作でも「作者公認系」とかもあるので、全てがアウトというわけでもないだろうが、今回問題になったものがどっちだったかまでは調べていない。まあ、おそ松さんとかは、公式も問題にしないタイプだから、公式との関係では、まあどうといった問題もないのだろう。
http://anond.hatelabo.jp/20170527202448
流通プラットフォームが変わるごとにちょっとずつ腐界隈の慣習と、
実態との関係性もちょっとずつ変質していっているという話だと思う。
その変化にあわせてぼんやりした慣習だと、運用に失敗しました、というのが今回の話なんだと思う。
オタ界隈は、かなり基盤技術の変化がはやいので、この変化に対応できるような基準が成立しないと、この手のことは何度も起こるのだろうなと思う。
http://anond.hatelabo.jp/20170525174339
「Pixivに小説を上げるのは、全世界に公開したわけではない」
「誰であっても、作者の許可を取らずに作品を参照してはならない」
「コミュニティの話し合いと合意(学級会)によって、随時ルールが決定される」
「プライバシーを守るとは、法律上のプライバシーよりも広い範囲を守ることをいう」
人類の誰もが、法律的に正しいことでも、マナーを守らなければならない」
これがさも当然な感覚のようだけど。
こんなものは全部内輪の論理でしかありません。ブラック企業のメチャクチャな社則と同じです。
普段はそれが成立するように感じても、けっして社会に認められたルールではないことを自覚する良い機会になりましたか。
1つだけ。「公衆送信された著作物」ならば、引用を行うことが認められます。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
「限定公開なら未公表の著作物だ」というとんでもない洗脳は、この際しっかりと解除してください。
「ツイッターの鍵やりますから未公表です」というのも無駄です。同じことですから。
内輪の論理があたかも社会全体に適応されるように振る舞うのはやめてくれませんか。
なんか界隈見てると「作者が非公開にしまくってて悲しい立命館死ね」って空気だけどさ。
削除とか非公開とか、モチベーションはわかるけど、それ、意味あるのかね。
本件のような引用はホワイトだし、界隈を成立させつつ防ぐ方法は無い。嫌だとしても諦めろと言いたい。
なぜ引用に対する自衛が無駄なのか。「公衆」に開かれた著作物ならなんでも引用可能だからよ。
例えば、知人にだけ公開するとしよう。すると「不特定多数」ではなくなる。
しかし「特定多数の人に見せること」でも公衆送信になるわけよ。
そしてそれは一般に「50人を超えれば多数」と言われている。
すべての作家が、50人未満の知人にしか作品を公開しない。そうすれば、引用のおそれはない。
それでお前らの界隈は成立するんか?しないだろ。
知らん奴に意味わからん引用されるぐらいなら一生ホモなんて要らない!!とはならんでしょ。
それに、今回の研究者に晒す意図があったわけではない。界隈が「晒された」という感覚を増幅させたことは事実だが。
大量の学びを得た研究者は、今後は勝手に自重すると思われる。だってもともと悪意があったわけじゃない。
https://togetter.com/li/1113766
https://matome.naver.jp/odai/2149564479015738601
この問題、確かに出典を明記するべきではなかったし配慮が足りなかったとは思うけど、
それぞれの論点については疑問な点も多い。各論点についてどこが問題でどこが問題でないのか個人的な整理をしておく。
・「未成年が見れないようにしてあるのに、引っ張り出してきて有害呼ばわりする」について
ここで言う「有害」あるいは「有害情報」というのは一種の専門用語で、
「主に青少年がその情報に接することによって健全な発達・育成を阻害する恐れが有ると考えられているコンテンツの総称」とある。
Wikipediaが信用ならないなら、「有害情報」「有害表現」で検索すれば、その意味で用いられている文章がたくさん見つかる。
つまり、「有害な」=「未成年に見せるのには不健全な」という意味が、特に情報フィルタリングの研究においては比較的一般に用いられてる。
そしてこの定義によれば、pixivに投稿されているR-18の小説やイラストは全て「有害表現」ということになるし、
別にこの文章は酷い、害だ、と揶揄する意味で有害だと言っているわけではない。
「ログインしなければ見れないような場所に置いてあるものを引っ張り出してきて有害呼ばわりする」ではなくて、
「"有害表現"だからログインしなければ見れないような場所に置いてある」。順序が逆。
誤解。
論文中にある通り、ランキングのTOP10を拾ったら8件がBLだったというだけで、残り2件はヘテロカプ。
BLを排除すべきだったとも思わないし、BLから選ぶべきだったとも思わない。
(じゃあなんでわざわざ「8件がBLで2件がNL」だなんて書いたのかという話ではあるが)
少しズレている。
たとえば文化人類学や民俗学のような研究であれば、研究対象の文化を破壊してしまうのは「鯨を研究していたら鯨を絶滅させてしまった」ようなもので、
ただ、この論文においてpixiv小説文化は「研究対象」というよりは「データセット」でしかない。
その場合でも倫理的に問題はあるだろうけど、民俗学のような特別な慎重さが求められるような分野と一緒にして考えるべきではない。
このように目立たせることがタブーな界隈であることが想定できた/すべきだった、とまで言うのは難しいように思う。
・「二次創作はグレーゾーンだから隠れてるのに、わざわざ目立たせるようなことをしたのは問題」について
これって「お前がチクんなかったらバレなかったのによー」って言ってるのと何が違うんですか。
一応公共の場に置かれている以上、十分に匿名化されていれば許諾は必要ないと思う。
たとえばchainerでイラストを自動着色するシステムがあるけど、あれの学習に使うデータ全部に許諾が必要かというとそうは思わない。
それは言い過ぎ。
その理屈で言えば肖像権なんてものはない。「仮面付けないで街を歩いている方が悪い」みたいな話になる。
いくらネットに投稿していると言っても、それが朝の全国ニュースで勝手に紹介されることまで想定しているわけではない。
・「再現性のために出典を明示するのは当然」について
そんなことはない。
これは別に素材Aに触媒Bを反応させたら素材Cができた、というような話ではない。
たとえば100人にアンケートを取ったとして、その100人の個人情報全部を載せる必要があるかと言えば、「必要はない」し「プライバシーの観点からも止めるべき」。
ついさっき読んでて思ったけど、
「今や女は専業主婦や強い男を求める時代!フェミニズムの敗北!」とか繰り返し書いてるやつ(おそらく一人)がしてる根本的な誤解って
まあフェミニズムそのものの理解が全くできてないことは大前提として
「仕事をしたくない女=男の奴隷になりたい女」ってナチュラルに思ってるところなんだよな。
仮に今専業主婦を希望する女性が増加しているとしても、それを希望する女性が昭和の母のようなプライバシーゼロで夫の家の奴隷になる生活を望んでいるわけないじゃん。
むしろ社会に出て会社で我慢のしどころを学習していない(もしくはその我慢ができなくて仕事につけない)女性の方が結婚生活における期待値が高いってことに気がついてないんだろうな。
エマ・ワトソンとか男性の目を意識した新しいフェミニズムが出てきたのは、「男の代わりになる」という価値観の修正であって、女性差別を自ら容認してるのとは全然逆方向の思想なんだよね。
個人的にはやっぱ欧米は思想の進化が進んでるなって素直に思ったのに、それをみて「やっぱりみんな昔に戻りたがってるんだ!」とか無邪気にはしゃぐ男は自分の思想が停滞どころか退化してるって気づけよなと思う。
ケナタッチ氏の書簡に対する、日本の抗議文がアップされるのをwktkしてまってます。あと前文部科学事務次官が実名で事情を話す覚悟を決められた由、敬意を表しまして、ぜひぜひ参考人招致を実現して頂きたいなと思いますね。
「国連のプライベートの権利に関する特別報告者が懸念を表明されたということですが、政府としてはどのような対応をとられますか。」
「まずですね、特別報告者という立場ですけども、これは独立した個人の立場で、人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連の立場を反映するものではない。これは明確に申し上げておく。今回の書簡を受けてですね、政府外務省は、直接説明する機会が得られることも無く、一方的に発出したんです。この点、さらには同書簡の内容が明らかに不適切なもの、でありますので、強く抗議を行ったという、行ってます。それと同時に、テロ等準備罪処罰法案(名前違うよ)というのは、187の国と地域が締結する本条約締結するために必要な国内法整備であってですね。プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約するできる利用がなされるということはまったく当たらないということですを強く抗議したということです。」
下のマニュアルのII methods of work B. Communication 37に、基本的には、レポートに掲載されるまでは機密扱いになるけど、特定の事情で特別報告者が、報告書より前に公開する必要があると判断すれば行うことができると書いてあります。なので、公開するのは全然問題ない。
菅さんの一方的な発出の部分ですが、どれくらい特殊な例なんだろうかと、ケナタッチ氏の場合は、ポストの歴史が浅いので記録がアーカイブされていないのですが、表現の自由に関する特別報告者のComments on legislation and Policyをつらつらと眺めてみると、
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx
もうまったく普通に、書簡の最後に、この文書はこのウェブサイトで公開しますし、返信も同様に公開しますよ、というようなことが書いてあります。むしろ書いてないほうが珍しい。
アメリカの、宗教的属性で、旅行者のスクリーニングをやることをみとめる大統領令に対しての書簡や、旅行者にソーシャルメディアの情報を提出させる大統領令など、ドイツのインターネット監視の法律強化案に対するコメントでは
最後にお知らせさせていただきますが、この書簡は、特別報告者の任務のために、公に利用可能とするため、ウェブサイトに投稿いたします。
貴国政府からの返信に関しても同様に、同じウェブサイトに投稿し、また通常の表現に関する人権の議会に提出する活動報告書にも同様に掲載させていただきます。
Finally, I would like to inform that this communication will be made available to the public and posted on the website page for the mandate of the Special Rapporteur on the right to freedom of expression:
Your Government’s response will also be made available on the same website as well as in the regular periodic Communications Report to be presented to the Human Rights Council for its onsideration.
これに対して、アメリカやイギリス、ドイツなどの先進国は、形式だけにしても「忠告してくれてありがとう、これこれこういう法律だから大丈夫です。もしもっと疑問があったら答えるよ」とか「忠告には感謝しますが、現在議会で議論している最中で、議会の決定は政府とは独立しているから現段階で、どういう内容の法律になるかは答えられません。もし内容が明らかになったらすぐに情報提供させていただきます」みたいな感じの丁寧な応答がされています。
また先日書いたInvestigatory Powers Billについては、コメントはありませんが、同様にすぐにウェブサイトに投稿されています。こっちのほうが珍しいパターン。
理由を書いてある奴もたまにはあって、たとえば、中国のインターネットアクセス規制に関するコメント(これが中国から見えるのかは気になるね)では
また私は貴国政府に、この法案に関する私の見解をすぐに公に示すことをお知らせいたします。このプレスリリースは、私が、貴国政府と、この問題の疑問点を明らかにするために、コンタクトを取っていたことを示すことでしょう。
I would also like to inform your Excellency’s Government that I intend to publicly express my views on the draft legislation shortly. The press release will indicate that I have been in contact with your Excellency's Government to clarify the issues in question.
まぁ中国だと、こういう意見表明がされたことを自ら発表することなんて無いだろうしね。中国のレスポンスは「中国は法治国家だから大丈夫」見たいな感じで、西欧諸国のような修辞はないのが笑えた。
貴国政府の返答は、人権委員会の判断を仰ぐために作成する報告書にも公開されることになります。
今回の申し立ての重大性、緊急性を考慮しまして、今回の書簡の内容については、プレスリリースを行うこととすることも、貴国政府にお知らせいたします。
The response of your Excellency’s Government will be made available in a report that will be submitted to the Human Rights Council for its consideration.
Given the seriousness and urgency of the allegations, we would like to inform your Excellency's Government that we intend to issue a press release on the issues contained herein.
とこれも一方的に公開書簡を送ってるけど、このときは別に怒った反応はしてない。でもお得意の
「いかなる情報に基づいた書簡かは明らかではないが、特別報告間が得られた情報は正確ではないwhile it is not clear what information the communication based on, the information which Special Rappoteurs obtained is not accurate.」を書いてますね。
https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_%281.2013%29.pdf
まぁ正直、文章の修辞的な意味での丁寧さの欠如具合が中国の例に近い。
「最後に、立法段階が相当進んでいることに照らしまして、私の見解では、迅速な公共の関心が必要な事項であると判断いたします。ですから私は、プライバシーに関する特別報告者の任務として、貴国政府に、本書簡を公開するとともに、ウェブサイトに投稿すること、そして私の懸念についてプレスリリースをを行う準備をいたしますことをお知らせいたします。またこのことは、私たちと貴国政府が疑問点を明らかにするためにコンタクトを取っていたことを示すものであります。」
と書いているわけで、むしろ丁寧に理由まで書いているという意味では、通例に照らしてなんら失礼な文書ではないと思うわけですが、強くprotestしたということですので、文書の公開が楽しみでならないわけであります。
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf
緊急提言として、通常の外交マナーにのっとらない行動もできるとか書いてあるけど、公開書簡はありふれてというか、少なくとも事後的にでも公開されるものは、迅速に公開されるので、まあUrgent Appealだから公開だっていうわけじゃなくって、コンタクトを取ってる証拠として公開するから、ちゃんと答えてよ、ということでしょうね。これによると基本的には60日以内には回答することになってるけど、トランプアメリカとか、中国とかは1年、2年回答してないのもあるし。
特別報告者としての活動による訴追等は受けない、逮捕、拘禁もされない、書いた報告書は誰にも訂正されない、等々書いてあるので、まぁ特別報告者がただのprivate(私人)ちう意味での個人だというのは相当苦しいですなぁ。
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf
The experts carrying out United Nations human rights mandates
are legally classified as “experts on mission” in the meaning of the
1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.
While they are working on their mandates, the experts enjoy functional
privileges and immunities that are specified inter alia in article VI,
section 22 of the Convention. These include:
“a) Immunity from personal arrest and detention and from seizure
of their personal baggage;
b) In respect of words spoken or written and acts done by them in
the course of the performance of their mission, immunity from
legal process of every kind. This immunity is to be accorded notwithstanding
that the persons concerned are no longer employed
on missions for the United Nations;
c) Inviolability for all papers and documents;
d) For the purpose of their communications with the United
Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence
by courier or in sealed bags;
e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions
as are accorded to representatives of foreign governments
on temporary official missions;
f) The same immunities and facilities in respect of their personal
baggage as are accorded to diplomatic envoys.”
まぁ国連の特別報告者の見解がいつもいつも正しいわけじゃないのは当然でしょうから、疑義には正面から答えればそれだけですむのになぁという話。正直、「一方的に発出してー!」って切れられても戸惑うんじゃないかしら。他国の反応を見てみると。
国会ウォッチャーです。
衆院本会議で、共謀罪法案が通過する予定です。これについては、もうどうしようもないけれど、明日の参院法務委員会での審議入りは、阻止しないといけません。何度も言いますが、基本的に反対派にはノーチャンスなので、できるだけ先延ばしして、情勢の変化を待つしかないわけです。大体審議入り時点で30時間とか抜かしてたのに、審議入りに同意したことが一番の失策だったなと思うので、山井和則さんは反省して欲しい。審議入り時点が一番抵抗しやすかったわけでね。参院農林委員会桜井充議員のもあとで起こすかもしれませんが、まずは法務委員会から。
仁比さん、めちゃくちゃ怒ってましたね。普段は温厚な方ですが。
仁比
「略)ジョセフ・ケナタッチ、国連の特別報告者が、安倍総理大臣に送付した書簡がありますが、大問題になっていますが、大臣としては、どのように検討されたのですか」
「5月18日、先週金曜日ですが、国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、えープライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、現在国会で審議中のテロ等準備罪法案につきまして、懸念を表明されたことは承知をしております。しかしながら、書簡の中で記載されております、懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や、国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして、必ずしも十分な理解の無い中で、記載されていると見受けられると理解しております。えー(菅とと共通のカンペを読み出して急にスムーズになる)、直接説明する機会が得られる無く、公開書簡が一方的に発出されたこと、そして同書簡の内容が著しくバランスを欠き、不適切な内容であることにつきましては、外務当局において、強く抗議をしたものと承知しております。そもそも国連は、国連の安保理決議や同種の会議において、繰り返し表明しておりますとおり、わが国を含む、残された数少ない未締結国に対しまして、国際組織犯罪防止条約の一刻も早い締結を求めている、プライバシーの、プライバシーの権利の特別報告者は、独立した個人の資格で、人権状況の調査、報告を行う立場にあり、その勧告等は国連の立場を反映するものではないものと考えております。申し上げるまでも無く、テロ等準備罪は国際的組織犯罪防止条約を締結するに伴って、必要なものとして新設するものであるところ、二つございます。一つは、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することにより、一般の会社や団体、労働組合などが適用対象とならない、そう明確にした点、それからもう一つの点は、したがって、こういう考えのものと、本法案は、プライバシーの権利を含め、およそ人権を不当に制約するものではないことは明らかである、と関係省庁と調整しておりますし、同時に外務当局において強く抗議をしたものと承知をしております。以上であります。」
仁比
「なるほど、と自民党は言ってますが、驚くべき国際社会に対する不遜な態度じゃないですか。このケナタッチさんは個人、ということを、官房長官もえらく強調されていましたが、人権理事会の決議に基づいて、プライバシーに関する権利に関する特別報告者としての任務に基づく照会でしょ。これ、さまざまな、国際人権や国際法に関して、こうしたやりとりが行われることありますけども、この4項目情報提供を求められていますが、情報提供をするべきものではないんですか」
「ご質問の、プライバシーに関する特別報告者の指摘に関しては、その書簡の中身を精査をいたしまして、外交ルートを通じて、しかるべき回答をするものと承知をしております。」
仁比
「しかるべき回答って、求められている情報提供をするのが、日本政府の務めであって、法務省はそこに関わって、実際にさっき大臣少しおっしゃりはじめたけども。だから私は国際社会について、国連にそれを言ったらどうですかといってるんです。情報提供をしっかりやるというのが政府の立場でしょ、それをね、書簡が届いた、いきなり不適切だ、抗議するっていう、国連人権理事会に対して極めて不誠実な態度だと私は思うんですが、大臣そういう認識は無いんですか。」
「(国連対応は外務省だけど、聞かれたからあえて答弁しただけだもん、とおっしゃる)」
仁比
「特別報告者から、わが国官房長官に対する反論が出ております。大臣ご存知なのかどうか知りませんけども、
”私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、まったく中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的な内容について、ひとつの点においても反論するものではありませんでした。私は安倍晋三内閣総理大臣にあてた書簡に書いた、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで、維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に、深刻な欠陥のある法案を、押し通すことを正当化することは絶対にできません。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、よりよい方法で物事をなすことができることに気づくべきなのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に、歩を進めるべきときです(つまり今は世界基準の民主主義国家ではないと)”
このような反論が出されるほど、今の日本政府の対応は極めて不誠実。言い方を変えますと、国内で、異論や反論を、数の力で封殺する、国際社会の、人道法にのっとった、指摘に対しても、こうやていわば感情的に反発する、これ異論を封じて、何がなんでもって言う安倍政権に対する、この書簡は痛烈な批判だと思うんですけども、大臣いかがですか。」
「ただいまご指摘の報道があることは承知しております。日本政府として正式に反論を受けたわけではないことから、コメントは差し控えさせていただく。いずれにしても先ほどから申しておりますように、特別報告者からの指摘に対しては、外交ルートを通じまして、しかるべく回答をしていくものと承知をしております。」
仁比
「(この批判をうけている法案の責任者はあんたで、あんたの答弁の内容がダメだって言われてんだぜという仁比議員)」
twitterとかはてぶとかを眺めていると、内政干渉だ、日本だけ甘く見やがってまた国連は、みたいな痛い主張をされている方がたがおられますが、国連の人権理事会は、日本も批准している国際人権規約に基づき定められた組織です。また条約は国内法に優越しますので、当然日本の国内法に関して意見、勧告をする立場です。ケナタッチ氏は2015年に国連人権理事会において初めて任命されたプライバシー担当の特別報告者です。特別報告者は、独立した個人資格とされていますが、この意味は、国連と無関係の人、ということではなく、人権理事会の指示を受けずに行動できる、という意味です。特別報告者には国連人権理事会だけでなく、総会にもレポートを提出する権限があります。彼はもともとデジタルプライバシーの専門家のようで、EUで活動していたため。就任早々イギリスのインターネット監視法(Investigatory Powers Bill)に対して意見を出しています。これはほんとうにクソみたいな法律ですが、イギリスはマンチェスターのテロのような事態が頻発していますので、昨年12月に、2年近い議論の末、成立したものです。これは、端から端までクソみたいな法律だと私は思いますが、以下のリンクにあるような意見を提示しています。まぁ簡単に言うと、くそみそに言ってるわけです。ガーディアンのインタビューには、オーウェルよりもひどいとか、冗談で想像するよりもはるかに上を行っていて驚愕したみたいなことを言っています。
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/AnnualReports.aspx
当初案の概要を言うと、イギリス国内で行われるインターネット通信の全てを監視する権限を警察に与える、警察を監視する組織は無い。また英国内で活動するコミュニティプロバイダーのEnd to End encryption (E2EE)を禁止する、という法律でした。修正してもクソみたいな法律ですが、一応修正案では、警察の活動が適正であるかどうかを監視する独立のコミッティーが設けられること、E2EEの禁止はしないが、英国内のサービスプロバイダーは復号する技術を確保すること、英国外の会社はこの義務を負わない、というところまでは修正されました。この修正を主導したのは、労働党と第4会派の自由民主党です。普通の国では、一応数で決まるにしても、絶対原案通り通さなければならないなんていうこだわりはなく、ごくごく当たり前に野党の指摘事項に対して、与党も協議して法案を修正していくのです。昔元民主党の嶋聡さんがカナダだかドイツだかの議員と話したときに、「えっ野党なのに法案修正に参加するんですか」と驚いて聞いたところ、「国会議員が法案の修正をしないなら何をするんだい?」といわれたというエピソードを話されていましたが、まぁそういうことでしょう。(委員会質疑を通して公開で修正していく議会と、非公開の党同士の協議だけで修正して、委員会の疑義に答えないわが国の議会の違いがわからない方がいらっしゃるようです。)
そしてイギリス議会のディベートのとりまとめにも、ケナタッチ氏の指摘事項は取り上げられています。
http://services.parliament.uk/bills/2015-16/investigatorypowers/documents.html
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/Memo/IPB36.htm
またこの法案に関しては、プライバシー担当だけでなく、表現の自由担当などからも同様のSerious concernsが示されていますが、英国が「極めて不適切だ!」なんて怒ったりはしてないですよ。
以下は英国下院での質疑です。質疑者はジョアンナ・チェリー、スコットランド国民党の議員です。答弁者はデヴィッドアンダーソン、この法案に関する政府の専門委員です。
「三番目に、法案の合法性についてお聞きします。国連の特別報告者が、この法案に懸念を表明し、この法案には、EU法、または英国に課されているEU人権に関する条約のオブリゲーションにこたえていないのではないかとしています。彼は特に、このような権限が、一見して、欧州司法裁判所のSchremsの判例に、または欧州人権裁判所のザカロフの判例が示したベンチマークに反していると提言しています。このレポートをご覧になりましたか。」
アンダーソン
「見ました」
「彼の指摘にあなたはどのような見解をお持ちですか」
アンダーソン
「彼はヨーロッパ法あるいは国際法が要求しうる一つの側面についての見解をかなり拡大しておられると思いました。私は、それが唯一の見解であるとは思っておりませんし、250人の優秀な弁護士のサインを添えて、ガーディアンにも送ったところです。(このコメントはまず第一にガーディアンの一面インタビューで示されて、そののち年次報告書で挙げられた。)
例をお示ししてよろしいでしょうか。ハンガリーの事件で1月に示された欧州人権裁判所の判例では、”大規模なコミュニケーションの監視は、差し迫った事件の兆候に対しては容認されうる”としております。これは(議論が)進んでいるところであると思います。また、このような権限に対しては、適切な法的なセーフガードが必要であることを示唆しているだけであろうことは、賢明な方には同意していただけると思います。
私は欧州裁判所の中でも現在2つの見解があるものと承知しています。私はその点で、特別報告者に同意しないわけでありまして、また250人の弁護士の方も、この法案に賛成する立場を明らかにされております。もちろん、もっと判例はクリアになっていくと思われますが、夏ごろまでに、ルクセンブルグのデービスとワトソンの件が結審すると思われますので、それを待ちたいと思います。現在のところ、私はこのような例(大量監視)に対する判例は明確になっていないものと考えております。」
「ではあなたの見解では、司法判断は、拮抗した二つの潜在的な議論の方向性があって、我々はそのシチュエーションを詳しくは存じませんが、デービスとワトソンの司法判断が今年後半に出れば、よりよい方向性が示されるかもしれないということでしょうか」
アンダーソン
「またストラスブールのビッグブラザーウォッチアンドリバティの件もございます。この件は結審がいつかは私は知りませんが、少なくとも、基本的に二つの見解があるということでございます。(この、反対意見がある、ということを認められないのがわが国の与党)一つは、大規模なコンテンツへのアクセスは、たとえ機械によるものであっても間違っていて、非常に強力な規律に従った場合でも、人々のプライベートな生活に実際に、最小限の介入することも許されない、という見解。またもう一つは、より実践的な、これは程度の問題であって、どうしても必要な場合には、その場合に応じて必要な程度のプライベートへの介入をすることは仕方ない、とする見解です。」
「個人的な情報について簡単に伺いたいと思います。それが可能であれ、不可能であれ、医療に関する情報のような英国市民が一人ひとりもっている情報についても、大量監視によって収集される危険性はありますか。」
アンダーソン
「私は法的にはそれは排除されていないと考えています。どちらにせよ、それが正当化されるかどうかは、第一に、国務大臣がサインをしたかという点、第二に裁判所がそれを認めたかどうかという点に依存すると考えております。(一般人は監視の対象にはならないわけであります。と安倍、金田ならいうところですね)」
「現在の法案で、この大量監視の対象には、子供も含まれる可能性があるという理解でよろしいですか」
アンダーソン
「くりかえしますが、法的にはその可能性は排除されておりません。(わが国でしたら、子供が監視の対象になることは考えられないわけでありますというところだね)」
「では、このような内国安全やテロリズムに関する調査が、子供を対象にして行われるなどということは到底正当化できないということには同意していただけますか」
アンダーソン
「データセットの対象の件に関しては、私の所掌するところではないので、お答えは差し控えさせていただきます。個人情報の用途につきましては、私が知る限り、情報局のコミッショナーのほうで数年間保管され、そのレビューを受けることとなっていると承知しております。彼に聞くのが適切であると思います。」
んで、いちおうケナタッチ氏も、2017年の報告書で、とてもではないが、完璧ではないが、監視委員会の設置など、最低限の修正がされたことは歓迎したい、というような報告をしていますよ。おそらく、次回の報告書で、日本は名指しで批判されると思いますが、わが国の官房長官はじめの面々はカエルの面にしょんべんで、いっさい気にされないと思いますがね。
あと、大事な点ですが、日本を除いた全ての先進国は、個人通報制度を留保していないので、共謀罪に限らず、国の法律により、国際人権規約に反する扱いを受けた場合には、国連に直接、個人で通報することができます。日本が各国が持っている共謀罪を導入するとされている今回の法案に対して、ケナタッチ氏は、裁判所がほとんどチェック機能を果たしていないという現在の司法制度の問題点を指摘していましたが、人権理事会はそもそも個人通報制度の窓口ですから、この点についても日本には厳しく当たってくると思いますよ。
追記:これによって、イギリスの野党はすごいって言いたいわけではないので、そこはもにょるわけですが。特に、この法案に対する労働党の腰砕けっぷりはひどいもんで、テロが頻発する内情を勘案して、おおっぴらに反対することができずに、アンディ・バーナムあたりが、労働党のクセに、積極的に法案通過に協力してるのはもうなんだか終わってるなぁとは思っているわけです。
ちなみにこの法律の成立によって、英国で行われる全てのインターネット通信の記録が残されることになり、イギリスの事業者は大臣→裁判所の求めに応じて全ての暗号を復号する義務を負うようになります。つまり、ある個人のAさんがインターネットで何を買ったか、何を検索したか、どんなSNS発信をしたか、全てのログを取って、必要に応じて解析する、という立て付けの法律ですので、まぁオーウェルよりひどい、という意見も当然でしょうが、ここで言いたかったのはあくまで、国連の特別報告者にコメントされたからって英国政府は抗議なんてしてないってことと、最低限英国政府は、法案が何をするのかについてはごまかさずに正面から示している、という、この2点です。労働党が「確かな野党」的ポジションにいる、ということが言いたいわけではないわけ。まぁ本当に最低限の修正だけはしたんだろうけどね。
このURLで投稿していた匿名ダイアリーにつきましては、一定の事実及び、投稿者の主観的な判断を含めて事実と判断したものに対して、個人的な見解や論評を記載したものです。
記事の意図としては、インターネットサービスを利用する際に、ユーザの方々が自身の個人情報* を提供する、リツイートなどの情報拡散を行うという場面において、今回言及したサービスに限らないことですが、自ら十分に調べることなく信頼してしまうことに対して、事業者とユーザーの双方に問題を提起し、警鐘を鳴らす考えで、記したものでありました。
そのため、当該サービスの運営会社さまやその関係者さま、またユーザさまを含め、特定の、ないしは何人かの名誉を傷つけたりする意図は、一切ありません。
しかしながら、結果としてご不快に受け取られたとのご指摘をいただいたことに対しては、謹んでお詫びを申し上げる次第です。
運営会社さまから、直接、削除や訂正のご要望は頂いてはおりませんが、読まれる方によって、今回取り上げたサービスやその関係者さまを否定しているように受取られかねないとの見方がある記事を、残し続けることは、一切、本意ではなく、今回はまず、自ら記事を取り下げとさせて頂きました。
個人情報保護法上に基づいた「氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの」とされる狭義の個人情報だけではなく、個人のプライバシーの一種として保護されるべきものとして議論のある、行動、状態、性格、考えなどの「パーソナルデータ」を含む、広義の個人情報を言及対象としております
ググっても出てこなかったんだけど、有名な建築家の人とかの実例集ばっかりで
実際住んでみてどうって意見がなくって、おかしいなってなったので書いてみる。
コートハウス何かって、ちょっと戸建ての敷地が広いから、道路からの視線が煩わしいから敷地沿いに壁を立てて、そこに向けて中庭とかリビングの大きい掃き出し窓とかを作ろうねってお家なんだと思う。
おしゃれとか、プライバシーとか、素敵っぽいお家になるとかそう言うの。
3方向とか4方向とかを壁に囲まれてるので音がすごく響く。
お金持ちできれいな奥さんも、怒鳴り声はうちの親と一緒なんだとかそれくらい内情が筒抜けになる。
(敷地狭いと建てられないので)周りもまあまあの金持ちになるので「おめーうるせーよ」とか言わない。
子供の名前も、どんな理由で家庭内が揉めてるかも窓を開ける季節だと余すところなく聞こえてる。
おまえの家犬しつけできてないなとかね。
今の季節、中庭に面したサッシの窓開けるだろう。夕方以降走り回る息子に手を焼いてるだろう、みたいなの近隣に大いに響いてるんだけど。
きっと住んでるひとは(常識人なだけに)こんなに響いてるって知ったらいたたまれないだろうなあって思う。
何千万もかけて立てた素敵な家が、長屋以下の遮音性とかきっと辛いから、いつまでも知らないままのほうが幸せなのかなって思う。
窓閉めたら吠え犬も聞こえないので単純に、閉めたらなくなる問題だろうと思ってる。
先日癒しを求めてスーパー銭湯行ったんだけど、男湯に女性従業員入ってきて、本当不快だった話…。とりあえず、お客様の声があったから、男湯は男性スタッフに清掃して欲しい旨の記述を書いたんだけど、後日行ってみたら今度は20歳くらいのすごい若い女性が入ってきて、「ふざけんな」と思って、もうそこに行くのは止めたわ。それで、また別の日に今度は違う銭湯に行ったら、そこでも女性が入ってきて、日本は男性のスペースに女性が入って来れるのが許容されている社会だと痛感した。
医者や看護師が人の身体を見るのは専門的な知識・技術を身につけている訳だし、気にならないけど、銭湯の清掃なんてはっきり言って誰にでもできる単純作業でしょ。なぜ人が服を脱いで無防備になる空間にフローリングやタオル交換等を同性にやらせないのかが理解できない。ある施設では受付に男の人がいて、男湯に行ったら女性従業員が作業しているという施設もあったし…。
銭湯や温泉は日頃の疲れを取れたり、リラックスできたりする場所だと思う。だったら施設側も利用者に不快な思いをさせないで、しっかりとプライバシーに配慮して同性を雇って素敵な時間を過ごさせてあげようよ。
公衆浴場法って法律がるなら、国や自治体もしっかりと法整備しろよ。法整備されてるのは子どもの混浴の年齢制限くらいでしょ?浴室の清掃は同性が対応させるって追記するのに反対意見なんてほとんど出ないと思うよ。お店側はもしかしたら反対意見が出るかもしれないけど、それは利益を重視した主張であって、まずは利用者に配慮して欲しい。
男湯を清掃する女性スタッフに聞きたいが、お風呂に入ってる時に男性の従業員が清掃しに来たら、不快に感じるよね?ってこと。自分が嫌なことは人にはするなよ、そしてお店側もさせるなよ。女性は同性限定で男性はどっちでもいいだろというのは明らかに性差別だと思うし、現に不快に思っている人も知り合いを含め結構いると思う。
もちろん多くの施設は同性が対応していて、プライバシーに配慮しているわけだけど、残念ながら配慮の足りない施設があるのも事実。まずは浴室・脱衣所・トイレについては同性が対応するようにしようよ。それがマナーでしょ。
この際だから記載しておくけど、映画のレディースデーとかもマジで止めてほしい。「女性にオススメ」とかのキャッチコピーでみんなが利用できるなら良いけど、性別によって料金価格を変えるのは性差別だと思う。中学校の社会で習った「憲法第14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」って条文は何なのか?男性であることでいろいろな面で差別されてるんですけど。
飲食店とかもレディースセットとか女子会プランとか女性優遇のサービスは多いし、ゲームセンターで男だけでプリクラNGってところも意外とあるよな。昔は仲良い男友達大勢で楽しくプリクラしたけど、それももうできないのか…。
男女の出会いをサポートする民間会社のイベントの参加料金とかも、男性の料金は女性の5倍とかもザラらしい。もちろん、食事を伴うなら男性の方が量を食べるから多少高いのは納得がいくけど、5倍はさすがに行き過ぎだと思う。
「男女平等」とかよく言われているけど、日本社会は男性が不利益を受け過ぎていると思う。本当に男性差別をするのは止めて欲しい。もちろん、男性差別だけではなくて同時に雇用とか女性特有の差別とかもなくなって、男性も女性も共に住みやすい日本になって欲しい。
とりとめのない文章かも知れないけど、そういう風に感じている人がいることを是非知ってもらいたいと思う。