はてなキーワード: 態様とは
https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf
職質関連の、強制処分でない警察官の行為は、以下の分類ができる。
分類 | 根拠規定等 | 裁判所によるコメント |
明文の職務質問 | 警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」 | 根拠規定記載の要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない |
それ以外の広義の職務質問 | 警察法2条1項「警察は、個人の生命、身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕...その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」 | 警察官が警ら活動上必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合、警職法2条1項ので許容されるよりも限定的な行為態様しか認められない |
→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる
:江添氏が7月の都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶり、うつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官が判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたことである
→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない
:当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己の見解を述べるなどしていた事情
→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為の態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない
:(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと
(行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれる
ほんとに黒人ばかりが殺されてるのだろうかと思い、
『第96号 米国の治安と警察活動』という、警察政策学会(というのがあるんですな。
こちらで読めます。http://asss.jp/katudou/publication/siryou/9.html)
の資料によると、こういうことらしい。以下、すべて同資料より。
・武器不所持でも、黒人は白人に比べて1.65倍射殺されやすい。
死亡態様 | 死者数 |
---|---|
射殺 | 1015人 |
スタンガン | 50人 |
拘留中 | 41人 |
警察車両との衝突 | 33人 |
計 | 1139人 |
人種 | 死者数 | 比率 | 米国の人口比率 | 100万人あたり死者数 |
---|---|---|---|---|
白人 | 578人 | 50.7% | 62.1% | 2.92人 |
黒人 | 302人 | 26.5% | 13.2% | 7.18人 |
ヒスパニック | 194人 | 17.0% | 17.4% | 3.50人 |
アジア太平洋系 | 28人 | 2.5% | 5.6% | 1.34人 |
アメリカ原住民 | 13人 | 1.1% | 1.2% | 3.40人 |
その他・不明 | 24人 | 2.1% | ー | ー |
計 | 1139人 | 100.0% | 100.0% | 平均3.57人 |
人種 | 死者数 | 射殺 | (内武器不所持) | スタンガン | 拘留中 | 警察車両との衝突 |
---|---|---|---|---|---|---|
白人 | 578人 | 521人 | (45人) | 21人 | 14人 | 22人 |
黒人 | 302人 | 260人 | (39人) | 19人 | 16人 | 7人 |
ヒスパニック系 | 194人 | 178人 | (21人) | 7人 | 6人 | 3人 |
アジア太平洋系 | 24人 | 20人 | (2人) | 2人 | 1人 | 1人 |
アメリカ原住民 | 13人 | 10人 | (1人) | 1人 | 2人 | ー |
その他・不明 | 28人 | 26人 | ー | ー | 2人 | ー |
計 | 1139人 | 1015人 | (108人) | 50人 | 41人 | 33人 |
■4. 興味深かった点
司法省の逮捕時死亡件数やFBIの射殺件数はデータがあったが、警察による逮捕時死亡件数の統計はなかった。
2014年のファーガソン事件(マイケル・ブラウン射殺事件)という警察による黒人少年射殺事件が契機となり、
ようやく調査が行われるようになった。
「このような状態が放置されてきた理由としては、米国の警察が、政治的に「アンタッチャブル」な存在であり、
批判してはいけない風潮があるためであると指摘されている」ってのがいかにもアメリカだなーと。
人種 | 射殺 | (内武器不所持) | スタンガン | 拘留中 | 警察車両との衝突 |
---|---|---|---|---|---|
白人 | 90.1% | (7.8%) | 3.6% | 2.4% | 3.8% |
黒人 | 86.0% | (12.9%) | 6.3% | 5.0% | 2.3% |
つまり、武器を持って警察を攻撃したりとかしないでも、射殺されたり、
内閣支持率27%に急落 黒川氏「懲戒免職にすべきだ」52% 毎日新聞世論調査
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20200523/k00/00m/010/178000c
この記事のはてブみてると、日本は法治国家だから懲戒基準にてらして懲戒免職は不当、みたいなブコメがスター集めてるけどさ
たぶんその基準とやらは、これだよね?
~~~~~~
(9) 賭博
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
~~~~~~
でも、これただの標準例だし、それ以前にさ、こうも書かれてるよね?
~~~~~~
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
~~~~~~
「何かに強迫的にこだわる」というのは、発達障害の典型的な例です。そういう人は、「自分がこうあるべき」と定めたことや、「~ということに決まっている」ということに対して逆らう(つまり「いい加減」に振舞う)ということ自体が非常に苦痛なのです。周囲の人のちょっとした逸脱行動、平常な人から見ると信じられないくらいどうでもいい細かいことが、そういう人にとっては非常に気になるのです。それは、こう説明すると分かると思いますが、理屈の不備などではないのです。むしろ発達障害をもつ人は非常に論理的であり、本人の中では完全に論理が一貫しているものです。また、あまり合理的ではないこだわりをもつ場合にも、非常にあれこれと理由をつけて、その行動を正当化するのに長けています。
ですから、そういう人を論理的に説得しようとしたりしても、あまり意味がありません。あたたかく見守り、本人のしたいようにさせながら、折を見て本人にさりげなく病識を伝えたりしつつ、本人の成長を促すくらいしかありません。「成長?」と思うかもしれませんが、発達障害は、非常にゆるやかではありますが、その態様は様々であり、周囲との認知のずれなどを時間をかけて上手に修正することで、本人も周囲も生きやすくしていける場合が多いです。
そのためには、焦らず、ゆっくりと、自分がどういう性質をもち、どうすれば生きやすくなるか、を本人に少しずつ伝え分からせることが大事です。
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以上
第十五条二項
A. カルテルは,事業者間の協定や申合せに限らず,事業者団体の活動として行われる場合が少なくありません。
事業者団体が,団体としての意思決定によって,構成事業者の価格,供給数量などを制限したり,入札談合を行うことは,競争を実質的に制限する行為として,独占禁止法で禁止されています。
独占禁止法が規制する事業者団体の禁止行為は,行為の態様(相互拘束や支配・排除)に制限はなく,競争の実質的制限に至らない行為でも規制されます。例えば,団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難である場合に,加入を拒否したり,一定地域における店舗数や既存店舗との距離を加入の条件としたり,加入希望者と競合する既存の構成事業者の承認を加入の条件とすることなどは,一定の事業分野における事業者の数を制限するものとして違法となり得ます。また,価格,数量,販売先,広告活動などについて,構成事業者の自由な事業活動を制限する場合も同様です。
ギリシャ、TV放送免許オークションで290億円調達 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
記者クラブ―情報カルテル ローリー・アンフリーマン, Laurie Anne Freeman (原著), 橋場義之 (翻訳)
収賄額0円の収賄罪…“抹殺”された福島県元知事が“現在”を語る (1/2) 〈週刊朝日〉|AERA dot. (アエラドット)
福島汚職「賄賂0円」判決の前代未聞 FACTA ONLINE
「対象者の同意なく他人を撮影し、写真や動画をネット上に掲載する行為は、肖像権侵害として違法になる可能性があります。
肖像権とは、『みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されたりしないという人格的利益』などとされ、
具体的な撮影行為が違法となるかどうかは、撮影対象が誰であるか、
撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様など、さまざまな事情を考慮して決定されます。
肖像権侵害にあたるか否かはさまざまな事情を考慮して判断されるので、
被撮影者が有名人ではなく一般人であっても、ほかの事情から肖像権侵害と判断されることはあり得ます。
また、撮影場所が部屋の中などプライバシーな空間ではなく公共の場における撮影であっても、肖像権侵害と判断される可能性はあります。
今回の動画については、電車内という公共の場にて撮影されたものと考えられますが、個人の顔が明確に判明する態様で撮影されています。
また、撮影および動画アップの目的も、被撮影者の言動を非難するためにされたと考えられるものであり、被撮影者の心理的負担を生じさせる可能性があると考えられます。
そこで、まず、現行犯逮捕の要件として「逮捕の必要性」が必要であるかについて検討する。
確かに、逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員が逮捕状を請求する場合及び司法警察職員が逮捕状によって被疑者を逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕の必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕は司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕の必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。
しかしながら、現行犯逮捕は令状主義の例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の一類型である以上、「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである(一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
https://anond.hatelabo.jp/20190117033500
※本文ここから↓
https://anond.hatelabo.jp/20190113133500
元増田へのブコメでも指摘されていたが、ひとくちに「フリーランス」といっても業種、業態、経験、実力、性格などによってその態様は異なる。
そこでひとつのケースとして俺がWeb制作業界でフリーランスとして約13年間やってきた経験と、そこから得られた知見などを書いてみたい。Webデザイナー、Web系プログラマーには参考になるのではないかと思う。
こうして書き出してみると典型的現代っ子だなと思うが、32歳で独立開業して13年目の45歳の紳士である。
現代っ子と書いたが人間の性(さが)なんてそうそう変わるものでもないので昔っからこういう人だってたくさんいたと思うんだよね。さぞ肩身が狭かっただろうと思う。俺としては今の時代に生きられる喜びを日々噛み締める次第である。
さて、ここからは元増田に書かれていた諸々について、俺の場合。
まず「得意分野に集中できる」かどうかについては、概ね集中できている。
元増田に「デザイナーのフリーランスだったとして、デザインをやっている時間は2割くらいだろう」と書かれていたが、実はこの働き方は俺にはピンとこなかった。2割?なんで?って感じ。デザイナーにもDTP、Web、プロダクト、服飾といろいろあってどのデザイナーを指してるのか定かではないのでアレだが、WebやDTPに限れば、こんなデザイナーがいたとしたらそもそも何かが根本的に間違っているのではないか。我々は日々現金の出し入れの発生するタイプのビジネスではなく、案件など多くても月に数件、出ていくお金もたかが知れている。経理も事務作業も大して時間がかかりようがない。法人決算(個人なら確定申告)が大変だという話なら、それはそれだけ取引があるということなので、売上の一部を割いて税理士さんにお任せしたらどうか。あるいは以前noteかなんかで話題になっていた「イラスト1枚1,000円」みたいな仕事を大量受注してるのだろうか。
問い合わせ対応も上記の通り、数件の案件の同時進行程度なら電話やメール対応で作業時間がとれない・・・といった状況にはほぼならない。案件次第でたまにある程度。
営業も要らない。俺は決してスーパークリエイターでもハイパーメディアクリエイターでもないが、きちんとした品質のデザインとHTMLを、きちんと期日通りに作業進捗できれば次の仕事は来る。今のWeb業界ならこれが最大の営業活動だ。ちなみに俺は前述の通りの性格なので、作業も遅延しがちである。ただクライアントが最も恐れるのは最終的な期日を守れないことであり、そこに至るマイルストーンなら担当者の裁量でどうにかなることも多い。なので遅れそうなときは早めに相談するようにはしている(「執筆した増田のブコメ&トラバ対応が火を吹いておりましてデザイン初稿提出遅れます」・・・等)。
余談だが、DTPなどは逆にスーパークリエイターレベルでないと昨今厳しいのではないか。つまりは市場環境次第なので、ここはしっかり世の中の流れを観察する必要はある。たとえば俺が今不安を感じているのは年齢と国籍だ。50歳、60歳のジャパニーズWebデザイナーが食っていける市場が10年後、20年後あるのだろうか。
答えはわからないので、できることはなんでもやらねばならない。すなわち、スキルを磨くことは大前提として、歳取ってもトレンドにキャッチアップすること、歳取っても清潔感ある身なりをキープすること、英語力を磨くこと、今のうちもっと貯金しておくこと(これが一番できてない。子ども3人が独立するまで無理だろう)、海外の仕事を受注すること(これはやるべきなのか?やれるのか?どうすればいいのか?模索中。やってる人いる?)、アフィやWebサービスで地道に小遣い稼ぎすること(本業にいっぱいいっぱいでなかなか手が回らず)、ストックフォトで地道に小遣い稼ぎすること(同左。ちなイラストオンリー)。
自宅作業にありがちなベッドの誘惑や生活音云々というのは性格による。俺は大丈夫だったので運が良かった。
ちなみにすぐベッドやソファにゴロンしてしまう奴。性格だと諦める前にひとつアドバイスだが、まず椅子を変えろ。
世の中には座ったまま何時間でも平気で仕事ができる「高級ワーキングチェア」というものがある。最低10万〜20万出して、バロン、コンテッサ、リープチェア、アーロンチェア、エンボディチェアなど定評のあるワーキングチェアを買う。パソコン作業なら前傾より後傾タイプが適している。上の中ではアーロン以外は後傾タイプだ。高い買い物なので時間かけてショールームなど周って試座するように。
高級ワーキングチェアを使わずに「すぐベッドにゴロンしたくなっちゃうんだよねー」なんてのは当たり前だ。ヨドバシやイケアや楽天で買うなよ。ダイニングチェアも駄目だ。イームズチェア♪なんてもってのほかだぞ。椅子が原因でないならコワーキングスペース使うしかないが、当然その分利益は減る(=生産性は落ちる)な。
会議に呼ばれて生産性が落ちるというのはよくわからん。そりゃまあ落ちるがそれは「会社員と比べて落ちる」のではなくて「会議がない状態と比べて落ちる」だろう。フリーランス云々関係ない。
満員電車に乗る必要がなく、移動コストもかからない、最近はビデオ会議も増えてきた。好きな時間に仕事ができて、好きな時間に筋トレできる。夕飯も家族と一緒に食べられる。子どもと会話できる。そういう生活が気にいってる。もちろん深夜だって休日だって働くことあるが「深夜や休日働くかどうかを選べる。働きたくないなら平日頑張る」そういう選択を自分の裁量でできるのは嬉しい。
自堕落なので生産性は常に低いかもしれない俺だが、会社員時代だって遅刻したり頻繁に休憩とったり隠れてコソコソはてぶや増田執筆したり、とにかくダラダラやってたので、フリーランスになって生産性が落ちたということはたぶんないな。
これは元増田に書いてあるとおりだな。
会社員にとっての上司や会社が、クライアントに変わっただけ。上司に振り回され疲弊するように、クライアントに振り回され疲弊することはある。ただ上司はよほどのことがないと選べないのに比べると、クライアントはある程度選べる。選べなかったとしてもそのクライアントの売上に占める比率が1/10なら、ストレスも1/10だ。ちなみに、比率次第ではこちらから切ってしまうこともできるといえばできるが、俺はやらない。ひとりの担当者と折り合いが悪くても、別の担当の人が見ててくれて密かにかばってくれたりこちらの対応を逆に評価してくれたり、そもそも担当が変わってやりやすくなったり・・・好転することもままあるからだ。この辺は割り切って我慢である。
ただ肝に銘じておきたいのは、受託である限り「誰にも雇われない生き方してる俺カッコイイ!」などという状況にはなりようがない。電通だって「クライアントの犬」に徹することでビジネスをしている。鬼十則!なんつってイキってみてもあれは所詮犬の遠吠えだぞ(まあ電通の場合、犬は犬でも負け犬ではないがな)。自分のビジネスで金を稼いでる奴、世の中にとって有益なプロダクト、サービスを提供している奴は規模の大小問わず尊敬する。
収入といいつつ、元増田では支出への言及がメインだったのでまずはそこから。
この段落は長くなるので結論から書く。Web系フリーランスの場合・・・
つまり売上700万なら、年収500万〜600万の会社員と同じレベルの収入とみなせる感じ。さらに消費税納税義務のあるフリーランス(前々年度の売上が1000万超)なら、支出に消費税納税分をプラスしよう(これが痛い!)。ここではエイヤで消費税50万で計算すると、売上1000万なら、すなわち年収750〜850万くらいの会社員と同等。売上1200万で、年収950〜1050万くらいの会社員と同等だ。これプラス原価(この業界の場合ほぼ外注費かな)がかかる場合は、それも支出に加えてくれ。
仮にフリーランスが法人成りすると(俺がそう)労使折半といいつつ実質的には「俺」の稼ぎから全額出ていくので単純に倍。簡単な計算だ。
法人成りしない場合は国民年金と国民健康保険になるが、後者は収入が同じならやはり単純に倍。これも簡単。
難しいのは法人成りしない場合の年金。国民年金保険料は月額1.6万だっけ?なのでよほど会社員時代の給与が低くない限り払う額自体は安くなるのだが、受給額も低くなる。なので普通は小規模企業共済や国民年金基金やイデコなどに追加投資する。どの程度追加投資するか(しないか)は各自の自由なので一概には言えないが、仮に会社員と同じだけの年金受給を得たいと思うなら、やはり支払う額は倍、イデコとか頑張るなら3倍。さらにさらに会社員には無料でついてくる退職金。フリーランスではそんなものないので単純に老後資金積立として貯金するわけだが、豊かな老後のためにここも頑張ると4倍は覚悟がいる。会社員で社会保険料年額45万の人が独立開業したなら、社保で90万〜135万(会社員と比較するとプラス45万〜90万)、プラスお好みで老後資金貯蓄でン十万てことだ(ちょっと誤解を受ける書き方かもしれない。当然ながら会社員時代の年収が独立後の社保料に影響するわけではない。あくまで会社員を続けた場合と同程度の老後資金を得たいとするならば・・・の話である)。
次に税金。これはフリーランスの場合ある程度コントロールできてしまう。Web系の場合必要経費があまりないので経費を膨らますのにも限界があるが(後述)、法人成りしてる俺(外注費はあまりなく粗利率が90%とか)の肌感覚的には売上700万くらいまでは法人税ゼロでいける(もちろん法人住民税7万、個人としての所得税、住民税はかかる)。なので会社員とほぼ変わらん。そっから先は法人利益の30%くらい引かれる感じだな。会社員の累進課税+住民税10%を足してもこの辺の所得帯(課税所得900万以下)だとだいたい30%になるのではないか。ひとつ言えることは、売上5000兆円でも税金ゼロ円のアマゾンさんにはかなわんということ。ほんといい加減にしてほしい。
あと税金で痛いのは消費税だ。売上1000万超えると次々年度は消費税を納税しなければならない。請求を次年度に立てるなどして1000万未満にできる感じならしたほうがいいよ。
次に経費。ことWebデザイナーに関する限り「独立開業してるからこそ発生する経費」ってあまりない。PCとネット環境は会社員だって自宅用に自腹で買うだろうし、自宅なら家賃も不要、水道光熱費も不要、事務用品費なんてご家庭レベルで十分、むしろこれらすべて会社員なら単純に出費でしかないが、事業者なら経費にできる。スマホも通信費も外食も書籍もアプリも英会話も車も駐車場もはてぶスターもぜんぶ経費だ。
会社員より余計にかかる出費といえば上にあげたワークチェア(しかし一度買えば10年以上使える)、ソフト・フォント・オンラインストレージなどのサブスクリプション(最高でもAdobeやモリサワの月約5000円)、自社サーバ費(月3000円以内)くらい。打ち合わせにしょっちゅう呼び出されて交通費が辛いレベルのクライアントがいるなら、見積もりにこっそり積んでおけば問題ない(しかしそんなクラ今日日ほとんどないのでは?)。もちろんPCもスペックは盛るし外部ディスプレイや周辺機器も多少はかかる、通信費は普通の家庭よりかかる、一日中いるので水道光熱費も余分にかかる、そういった諸々を考慮して、そうだな、会社員よりもプラス年50万も見ておけば十分ではないか(経費が年50万ではなく、会社員と比較して余計にかかる部分として年50万)。
そんなこんなで会社員時代と同等の実入りを得たいならば、社会保険料でプラス45万〜135万、経費でプラス50万、合計100万〜200万くらいの収入増が必要になる。そして売上1000万円超えたら、消費税納税分で何十万が別途出ていく(原価+経費次第)。
一番肝心の話。スーパークリエイターでない人間が独立して売上をあげるにはどうするのがよいかという話を少し。
まあ俺も大して稼いでないのででかいことは言えない。というか反省からの知見という意味合いもある。
ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会を相手取り民事調停を行うという。
彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura
言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。
エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律、判例、判決は無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」
果たして本当だろうか。
「エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。
好意的解釈の原則からいくと、表現の自由があるから、エロ表現も保障され、修正を強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。
ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?
もちろんそんなことはない。
ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人をおかした場合、その殺人は表現の自由として許されるかと問われたら当然否である。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
表現の自由といえども無制限に保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)
端的に表現の自由は絶対無制限なものではなく制限を受けるものだと喝破する。さらに引用を続けると、
その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきである。
まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画の表現が許される、という解釈にはならないのである。
では性表現は制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由の保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。
最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。
わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められる
としている。すなわち、わいせつ表現は表現の自由による保障が制限される類型であるとしているのである。
これに対しザッシュ2号は
という。
この主張は(ある意味で)ただしい
(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件)とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念の相対性を承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品の社会的価値との利益衡量が不可欠である」最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論は一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。
しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由の重要性」とは一体なんなのか。
これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由の重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由(制限されないこと)が語れるはずである。
ザッシュ2号は弁護士会の声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由の重要性を主張している。
それを参照しながら、なぜ表現の自由が重要であるか一度見直したい。
憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要な人権である。自由で民主的な社会は自由な討論と民主的な合意形成によって成立するのであり、自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。
これを受けてザッシュ2号は
と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである。
この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要な人権である」と言う。すなわち表現の自由の重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである。
なぜ制するのか。これが次の文である。
前提として「自由で民主的な社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的な合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。」
つまり、表現の自由が重要であるのは、「民主主義社会」という重要な存在があり、その成立のためには「自由な意見表明が真に保障されていること」が必要だからだ、というのだ。((本当に民主主義社会が重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由が重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))
表現の自由は大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要だから重要だ、と言っているのである。
ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。
民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、
(1) 国、地方公共団体、特に警察及び検察は、市民の表現行為、とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。
「とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。」
という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現の自由のために用いられる論理なのである。
勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写(わいせつ)表現を「表現の自由」から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである。
もちろん、性描写(わいせつ)表現と政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつと政治が混在することは多々ある。(トランプや安倍、金正恩らの風刺エロ漫画があった)
また表現の選別を行うことは、結局政治的表現の保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写(わいせつ)表現を要保護だと言うことはできる。
しかし、それでは弱い。
これである。
表現の自由は「人間の本質的な属性である精神活動を充足するもの」であるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。
エロ漫画の表現を擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。
性的活動は人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧・規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神的活動の大きな一翼を担っているのである。
そして表現活動において、自己の表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。
このような主張になるだろうか。
そして、こうして表現の自由がなぜ重要をざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。
少なくとも、表現の自由から直ちに「無修正が当然」となるわけではない、ということ。
表現の自由から「無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理が必要だということ。
そして、重要な権利でありそれの保護が必要だということだけではまだ足りないのである。さらに、より具体的になぜ現在の制限が駄目なのかを主張しなければならない。
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。
しかし、少し違うようです。
「同一商品(役務)または類似の商品(役務)であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。
次のように書かれています。
下記によると、同一区分の商品・役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。
区分が同じでも商標登録の可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉・東京を中心に全国対応)
http://paolabrador.com/custom59.html
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁の記載とは異なります。
商標権の有効範囲を纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合が商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。
簡単にです。
ア 業である。
イ 同一商品(役務)または類似の商品(役務)である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]
ウ 自他商品等識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標的使用論)。
※基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
つまり、ある商標の使用態様が商標権侵害か否かを検討する際には、
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
日本でもロリコンが児童を脅したり騙したりして自撮りを送らせて拡散する被害が増えているらしい
未就学児の児童ポルノは6割盗撮らしいけどそれ以上なら被害の4割だ
一度送ってしまうと永遠に消えずにネットに残り子供を苦しめるらしいし親は気をつけないと
https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/measures/statistics.html
・児童ポルノ事件の検挙件数は1,423件、検挙人員は1,053人と近年増加傾向。
・被害児童数は615人と前年同期比で微増。学職別では、高校生の被害が約4割、中学生が3割強、小学生以下が2割強。
・被害態様別では、「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」が最多で約4割を占めるが、当該態様による被害児童数は前年同期比で減少。
・低年齢児童(小学生以下)の被害態様別では、盗撮による被害が占める割合が約6割。
児童を性欲の対象としてとらえる風潮が助長され、児童一般を他の様々な犯罪に巻き込む危険性を高めます。
「自画撮り被害」に注意!
児童がコミュニティサイトを通じて知り合った面識のない者に脅されたり、言葉巧みにだまされたりして、自分の裸体を撮影した上、メール等で送信する形態の児童ポルノ製造被害が増加傾向にあります。
画像は一度流出すると回収が困難です。「知らない人とメールのやり取りをしない。」「下着姿や裸の写真は撮らない、送らない。」ことを徹底してください。
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録商
標の「使用」をする権利を専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定
める2条3項は、「商品に標章を付する行為」等を「使用」とする。
そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標の
識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当
該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者の登録商標の「使用」
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
商標権侵害にならない形態を法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。
私としては、明文化してくれると助かるかな。
人権週間とかで「差別は辞めましょう」とか言いすぎたせいで、「差別=サベツ=わるいこと・除外行為・拒否行為・ひどい待遇を強いる」みたいになってる。
この意味では「”不当に” & "優劣を付ける"」ということだ。
原義に照らせば、ビジネスでよく聞く「競合他社との差別化」とかと同じく、「扱いに差をつけること」であって、不当性はもちろん優劣ってのもちょっと違う。差別化戦略はもちろん高級化とかもあるけど、逆にシンプル化を訴えるっていう戦略もあるわけじゃん。
たとえば学歴差別っていうのは厳然とあって、一般には高卒よりは大卒を、中卒よりは高卒を優遇している。逆に人種差別は、人種間で扱いに差を付けてる。
男女トイレが差別にならないのは、基本的には、男女でほぼ利用が同じことが想定されてるとかがあるよね。
護衛艦ではWAVE(女性海上自衛官)の風呂やトイレや生活空間に見方によっては扱いに差を付けてるわけだし、合理的理由とはいえ差別化されてるよね。悪意とか不当性とかばかりに着目しすぎると、差別かどうかが主観的要素にのみ立脚しちゃうし、優劣に着目すると「女性専用車両だって混んでるんですよ!むしろ女性専用車両のほうが混んでるときだってある!」とかいう主張に付き合わないといけなくなる。
アファーマティブアクションについては「格差是正のためには良い差別を積極的にする必要がある」って話だし、障害者福祉政策だって「彼らだけが優遇されてる!ずるい!」みたいな意識をもつ健常者の主張を見ることはママある。
別に足りない部分があるんだから優遇されるべき部分は優遇されてしかるべきだし、いわゆる障害者用トイレ(最近はだれでもトイレって言うことがおおいけど)を見て「広いトイレでずるい!」とかまで主張する人は少ないように、内容と態様が過大でないなら、彼らが優遇されることは良いコトだと思うよ。
まとめると女性専用車両は、それが優遇かどうかはともかく「一部の属性をもって扱いに差を付けている」という意味では差別にあたるよね。差別って用語が気に入らないなら区別・分離ほか自由な用語でいいけど、扱いに差をつけていることには違いが無いよね。ただそれは必要性があってしていることで、あらゆる完全な差別をなくすとか言い出すと障害者福祉・学歴による差・オリンピックの競技成績による差その他あらゆる優劣をなくすとかいうわけわからんことになるのなのだぜって話だと思う。
原因は、「差別」って用語を「差別=悪!」って思い込んじゃう人ではなく、そういう文脈で使ってきた日本当局や各国政府の「差別はやめましょう」とか言う言葉足らずな発言だよね。「人種差別はやめましょう」「門戸・出身地差別もやめましょう」「女性に対する雇用・政治参加の差別も辞めましょう」と明言した文脈でのみ使うべき。
だから女子に対する「出産に対する優遇(=男性との雇用上の扱いの差別化)」「売春被害防止の為の特別な扱い」ほかは肯定される。育児休業については最近は男女格差をなくそうという運動も大きいし、制度上は差別がないはずだけどね。
人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
最近、女性専用車に男性らが乗り込み、トラブルになったというニュースが話題になっている。多くのコメントはこの男性らに批判的だ。そしてその多くが、自身が差別主義者的であることに無自覚である。
鉄道会社が男性乗客に対し、任意で非乗車の協力を求めるものであり、法的根拠がない。なぜ任意かというと、法的拘束力を持たせるためには運送約款を改訂する必要があるが、到底そのような改訂が許されないことが、鉄道営業法及び鉄道運輸規程の趣旨からして明らかであるためだ(なお法34条2号は今日でいう女性専用車とは無関係)。
これらの法は、鉄道が公共インフラであることに鑑み、誰でも円滑に利用できるようなルールを定めたものである。この誰でもという点が肝心で、これを不当に制限することは許されない。鉄道会社は、法的拘束力のある男性乗車制限が不可能であることを認識しているからこそ、「任意のお願い」という形で逃げている訳だ。
一部に、女性専用車を公共インフラではない一般の女性専用○○サービスと対比する向きがある。が、代替性の高い(公共性が低い)一般のサービスと、鉄道のような公共インフラの核心をなすサービスでは、その性質が大きく異なる。
例えば、飲食店が店の特色を出すためにレディースデー=女性のみ優遇をしているとしても、気に入らなければ別の店に行けば良い。ホテルは公共性を有する面もあるから、一般ホテルが性別に基づく宿泊拒否を出来ないという点では飲食店より制約があるが、(近年のホテル事情では)鉄道よりは代替性が高いので、防犯のため女性専用フロアを設け、男性の立入りを禁じる程度のことは許される。
公共空間であっても、許されないのは不当な制限・差別であり、現実の差異に基づいて合理的な制限を加えることは、差別とは言わない。しかし、女性専用車が合理的な制限とは言い難い。
第一に、男性である点に着目して排除している点で、不当である。差別が許されない理由は様々であるが、大きな理由の1つとして、本人のコントロールの及ばない属性に基づいて排除される不当性が挙げられる。性別は、その最たる物だ。
第二に、制限の内容が不当である。先にも述べたように、鉄道は公共性が極めて高いサービスであり、特定車両への乗車禁止は利便性を著しく損なう。乗換や出口付近に適した車両を選択できないといった不便もあるが、最も大きいのは、女性専用車が無いときに比較して相対的に混雑率が向上させられた車両に乗ることを男性のみが強制される一方、女性は空いた車両に乗ることができるという点であろう。一級国民と二級国民の世界だ。
痴漢被害は、男性加害・女性被害の類型が非常に高い割合を占めるいうデータがある。従って男性を排除すれば、痴漢被害は大きく減少するだろう。これ自体はロジックであって、誤謬は無い。
しかしこのような犯罪類型が多いからといって、男性という属性のみをもって、大多数の無関係な男性を問答無用で痴漢加害者予備軍に仕分けることが不当なのであって、それ自体が差別であり、許されない。
よく誤解されているが、多くの差別に根拠はある。女性は男性に比べて圧倒的に育児休業や結婚退職をすることが多いから就業差別が行われてきたし、人種差別に際して黒人は白人に比べて犯罪率が高いというデータはあった。今日、このような就業差別や人種差別が決して許されないことは論を待たない。根拠があることは、差別を正当化しない。
ついでに言っておくと、差別意識が無いことも差別を正当化しない。
痴漢は許し難い犯罪であり、撲滅すべき対象であることに疑いはない。しかし、その手段として差別が用いられることも、許されるべきではない。監視カメラ導入、警備員の乗車、混雑率緩和といった痴漢対策を徹底すべきであろう。また一市民として、道徳的観点から満員電車に乗車する女性や子供に配慮することも求められよう。
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