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2020-07-01

江添亮氏 職務質問裁判 判示整理

情報源

https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf

高裁が言っていること

(上告受理申立ても行われたが、最高裁は上告不受理とした)

規範部分

職質関連の、強制処分でない警察官行為は、以下の分類ができる。

分類根拠規定裁判所によるコメント
明文の職務質問警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」根拠規定記載要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない
それ以外の広義の職務質問法2条1項「警察は、個人生命身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者逮捕...その他公共安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」警察官が警ら活動必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合警職法2条1項ので許容されるよりも限定的行為態様しか認められない
当てはめ部分

→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる

 :江添氏が7月都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶりうつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたこである

→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない

 :当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己見解を述べるなどしていた事情

→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない

 :(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと

  (行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれ

2020-05-31

アメリカ黒人警察に殺される件数

ほんとに黒人ばかりが殺されてるのだろうかと思い、

ちょちょっと調べたら出てきた資料が興味深かった。

『第96号 米国治安警察活動』という、警察政策学会(というのがあるんですな。

こちらで読めますhttp://asss.jp/katudou/publication/siryou/9.html

資料によると、こういうことらしい。以下、すべて同資料より。

黒人は、白人に比べて2.46倍殺されやすい。

武器不所持でも、黒人白人に比べて1.65倍射殺されやすい。

拘留中、黒人白人に比べて2.0倍殺されやすい。

■表1. 年間死亡件数武器所持数(全人種

死亡態様死者数
射殺1015人
スタンガン50人
拘留41人
警察車両との衝突33
1139人

■表2. 人種割合

人種死者数比率米国人口比率100万人あたり死者数
白人578人50.7%62.1%2.92
黒人302人26.5%13.2%7.18人
ヒスパニック194人17.0%17.4%3.50人
アジア太平洋282.5%5.6%1.34人
アメリカ原住民13人1.1%1.2%3.40人
その他・不明242.1%
1139人100.0%100.0%平均3.57人

■表3. 人種別、死亡態様別の死者数(2015 年)

人種死者数射殺(内武器不所持)スタンガン拘留警察車両との衝突
白人578人521人(45人)21人14人22人
黒人302人260人(39人)19人16人 7人
ヒスパニック194人178人(21人)7人6人3人
アジア太平洋2420(2人)2人1人1人
アメリカ原住民13人10(1人)1人2人
その他・不明2826人2人
1139人1015人108人)50人41人33


■4. 興味深かった点

最近まで統計存在していなかった

司法省逮捕時死亡件数FBIの射殺件数データがあったが、警察による逮捕時死亡件数統計はなかった。

2014年のファーガソン事件マイケルブラウン射殺事件)という警察による黒人少年射殺事件が契機となり、

ようやく調査が行われるようになった。

「このような状態放置されてきた理由としては、米国警察が、政治的に「アンタッチャブル」な存在であり、

批判してはいけない風潮があるためであると指摘されている」ってのがいかにもアメリカだなーと。

黒人は「射殺以外」が多い。表3の死者数を態様別の割合で表すと、こう。

人種射殺(内武器不所持)スタンガン拘留警察車両との衝突
白人90.1%(7.8%)3.6%2.4%3.8%
黒人86.0%12.9%)6.3%5.0%2.3%

まり武器を持って警察攻撃したりとかしないでも、射殺されたり、

スタンガン(を何度も使って死亡させる例があるようだ)で攻撃されるってことだろう。

まあ全体的に、そりゃ黒人怒るわ。としか言いようがない。

2020-05-27

380以上ものブクマカがいながら

「し得る」の3文字意味が分からない奴らばかりなのだなあ。

基準は、その閣議決定前後一貫して「金額態様次第」で、何も変わってないから。

アンチ安倍レベルが低下しすぎてて、学級会レベル

安倍内閣、06年に賭けマージャン賭博閣議決定

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202005260000646.html

2020-05-23

黒川さんを懲戒免職にすべきかという話題

内閣支持率27%に急落 黒川氏「懲戒免職にすべきだ」52% 毎日新聞世論調査

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20200523/k00/00m/010/178000c

この記事はてブみてると、日本法治国家から懲戒基準にてらして懲戒免職は不当、みたいなブコメスター集めてるけどさ

たぶんその基準とやらは、これだよね?

~~~~~~

(9) 賭博

   ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

   イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

懲戒処分の指針について

https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

~~~~~~

でも、これただの標準例だし、それ以前にさ、こうも書かれてるよね?

~~~~~~

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

① 非違行為動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

 ② 非違行為を行った職員管理又は監督地位にあるなどその職責が特に高いとき

 ③ 非違行為公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

~~~~~~

黒川さん検事長なんだけどさ、どんだけ職責低くくて、影響ない前提なのよ?

2020-04-26

anond:20200426130544

「何かに強迫的にこだわる」というのは、発達障害典型的な例です。そういう人は、「自分がこうあるべき」と定めたことや、「~ということに決まっている」ということに対して逆らう(つまり「いい加減」に振舞う)ということ自体が非常に苦痛なのです。周囲の人のちょっとした逸脱行動、平常な人から見ると信じられないくらいどうでもいい細かいことが、そういう人にとっては非常に気になるのです。それは、こう説明すると分かると思いますが、理屈の不備などではないのです。むしろ発達障害もつ人は非常に論理的であり、本人の中では完全に論理が一貫しているものです。また、あまり合理的ではないこだわりをもつ場合にも、非常にあれこれと理由をつけて、その行動を正当化するのに長けています

ですから、そういう人を論理的に説得しようとしたりしても、あまり意味がありません。あたたかく見守り、本人のしたいようにさせながら、折を見て本人にさりげなく病識を伝えたりしつつ、本人の成長を促すくらいしかありません。「成長?」と思うかもしれませんが、発達障害は、非常にゆるやかではありますが、その態様は様々であり、周囲との認知のずれなどを時間をかけて上手に修正することで、本人も周囲も生きやすくしていける場合が多いです。

そのためには、焦らず、ゆっくりと、自分がどういう性質をもち、どうすれば生きやすくなるか、を本人に少しずつ伝え分からせることが大事です。

というわけで、あなたが少し発達障害の傾向をもつことは、おおむね確実だと思います。どうぞ健やかに

2020-04-05

医学部志望を強要された娘が母親殺しって話しで、世間子殺しには甘いけど親殺しには厳しいって言われてたけど、

そうか?少なくとも世論は親殺しにも十分同情的じゃん。

尊属殺人違憲判決事件を引き合いに出してる人がいたけど、状況も犯行態様全然違うのに。

世論子殺しだけじゃなくて親殺しにも十分甘いと思うわ。

結局、家庭内ゴミ家庭内で片付けたって評価から自分達に火の粉が降りかかるおそれがなくて心置きなく犯人に同情出来るんだろうね。

2020-04-04

子供誘拐して身代金要求するより

おっさん誘拐して拷問して当人カード暗証番号

変装するかクズ雇って引き出せば簡単確実じゃね?

凝りに凝った特殊詐欺とかよりも。

シンプルイズベストで。

なんでそういう態様犯罪あんま聞かないのかな?

実は起きてるのかな?

2020-04-02

利用規約 - 背景透明化 for インスタ

当社は、個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下の利用規約(以下「本利用規約」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本利用規約において別段の定めがない限り、本利用規約における用語定義は、個人情報保護法の定めに従います

1. 個人情報定義

利用規約において、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義される個人情報意味するものします。

2. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を、以下の目的で利用いたします。

美容医療アプリその他の当社のサービス(以下総称して「当社サービス」といいます)の提供のため

当社サービスを円滑に利用できるようにするため

当社サービス利用に関する統計データ作成するため

現在提供しているサービスまたは今後提供検討しているサービスに関するアンケート実施のため

当社サービスに関するお問い合わせに対する対応のため

当社サービスに関する情報等または当社以外の事業者広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため

今後のサービスに関する新企画立案を行い提供するため

キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため

お問い合わせ時など、本人確認を行うため

当社の契約する病院へ予約した際、予約やその後の診察が円滑に進むようにするため

当社サービスに関する当社の規約ポリシー等(以下「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため

その他当社サービスに関する重要なお知らせなど、必要に応じた連絡を行うため

雇用管理、社内手続のため(役職員の個人情報について)

株主管理会社法その他法令上の手続対応のため(株主新株予約権者等の個人情報について)

当社のサービスに関連して、個人識別できない形式に加工した統計データ作成するため

その他、上記利用目的に付随する目的のため

3. 個人情報利用目的の変更

当社は、個人情報の利用目的を関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には個人情報主体である個人(以下「本人」といいます)に通知し又は公表します。

4. 個人情報利用の制限

当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5. 個人情報の適正な取得

5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報個人情報保護法第2条第3項に定義されるもの意味します)を取得しません。

第4項各号のいずれかに該当する場合

当該要配慮個人情報が、本人、国の機関地方公共団体個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様にて要配慮個人情報提供を受ける場合

5.3 当社は、第三者から個人情報提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該個人情報提供が第4項各号のいずれかに該当する場合又は第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様でなされる場合を除きます

当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人場合はその代表者法人でない団体代表者又は管理人の定めのあるもの場合は、その代表者又は管理人)の氏名)

当該第三者による当該個人情報の取得の経緯

6. 個人情報安全管理

当社は、個人情報の紛失、破壊改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います

7. 第三者提供

7.1 当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

当社が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報提供する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合

また利用者が当社の契約する病院見積もりや予約、問い合わせをした際に、当該病院情報(氏名、性別、年齢、メールアドレス電話番号カウンセリング希望日、当該病院への来院歴の有無、生年月日、診察券番号、施術部位の写真相談内容等)の提供を致します。

7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則指定される国を除きます)にある第三者個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものします。

7.3 当社は、個人情報第三者提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います

7.4 当社は、第三者から個人情報提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものします。

8. 個人情報の開示

当社は、本人から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

9. 個人情報の訂正等

当社は、本人から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

10. 個人情報の利用停止等

当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。

11. 匿名加工情報の取扱い

11.1 当社は、匿名加工情報個人情報保護法第2条第9項に定めるもの意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものします。

11.2 当社は、匿名加工情報作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます

11.3 当社は、匿名加工情報作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれ個人に関する情報の項目を公表します。

11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者提供される匿名加工情報に含まれ個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報匿名加工情報である旨を明示します。

11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものします。

11.6 当社は、匿名加工情報安全管理のために必要かつ適切な措置匿名加工情報作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものします。

12. Cookie(クッキー)その他の技術の利用

当社サービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社サービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookie無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookie無効化することができます。但し、Cookie無効化すると、当社サービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります

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13. 継続的改善

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本利用規約を変更することがあります

14. お問い合わせ

利用規約に関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

以上

2019年1012日 制定

2019-09-20

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憲法

第十五条二項

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

記者クラブ、加入拒否独禁法

情報商品である

記者クラブ商品情報)の仕入れ妨害するな!

よくある質問コーナー(独占禁止法):公正取引委員会

Q6 事業者団体のどのような行為禁止されているのですか。

A. カルテルは,事業者間の協定や申合せに限らず,事業者団体活動として行われる場合が少なくありません。

 事業者団体が,団体としての意思決定によって,構成事業者価格供給数量などを制限したり,入札談合を行うことは,競争実質的制限する行為として,独占禁止法禁止されています

 独占禁止法規制する事業者団体禁止行為は,行為態様(相互拘束や支配排除)に制限はなく,競争実質的制限に至らない行為でも規制されます。例えば,団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難である場合に,加入を拒否したり,一定地域における店舗数や既存店舗との距離を加入の条件としたり,加入希望者と競合する既存構成事業者承認を加入の条件とすることなどは,一定事業分野における事業者の数を制限するものとして違法となり得ます。また,価格,数量,販売先,広告活動などについて,構成事業者自由事業活動制限する場合も同様です。

電波利権電波随意契約電波割当制度電波オークションクロスオーナーシップ総務省不作為

ギリシャ、TV放送免許オークションで290億円調達 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

独占禁止法情報カルテルジャーナリストアパルトヘイトジャーナリスト隔離政策)、ジャーナリストいじめ

記者クラブ―情報カルテル ローリー・アンフリーマン, Laurie Anne Freeman (原著), 橋場義之 (翻訳)

記者クラブ解体新書 浅野健一

無形の賄賂

無形の賄賂(ムケイノワイロ)とは - コトバンク

収賄額0円の収賄罪…“抹殺”された福島県元知事が“現在”を語る (1/2) 〈週刊朝日〉|AERA dot. (アエラドット)

福島汚職「賄賂0円」判決の前代未聞 FACTA ONLINE

レントシーキング

[media literacy][メディア・リテラシー][電波利権][電波オークション][レントシーキング]

2019-06-04

anond:20190604141649

女性動画撮っていたとしても、盗撮だし迷惑行為だぞ。

対象者同意なく他人撮影し、写真動画ネット上に掲載する行為は、肖像権侵害として違法になる可能性があります

肖像権とは、『みだりに自己容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真公表されたりしないという人格利益』などとされ、

過去裁判例でも認められています

具体的な撮影行為違法となるかどうかは、撮影対象が誰であるか、

撮影場所撮影目的撮影態様など、さまざまな事情考慮して決定されます

肖像権侵害にあたるか否かはさまざまな事情考慮して判断されるので、

撮影者が有名人ではなく一般人であっても、ほかの事情から肖像権侵害判断されることはあり得ます

また、撮影場所が部屋の中などプライバシー空間ではなく公共の場における撮影であっても、肖像権侵害判断される可能性はあります

今回の動画については、電車内という公共の場にて撮影されたものと考えられますが、個人の顔が明確に判明する態様撮影されています

また、撮影および動画アップの目的も、被撮影者の言動非難するためにされたと考えられるものであり、被撮影者の心理的負担を生じさせる可能性があると考えられます

したがって、今回の動画撮影およびネット上へのアップ行為肖像権侵害評価され得る行為であることは免れません。

https://biz-journal.jp/2016/12/post_17559_3.html

2019-06-03

anond:20190603211212

横だけど京王カメラが付いてることに昨日気づいた

ちなみに10月から相模原線は値下げだそうです

2019-04-20

現行犯逮捕における「逮捕必要性

 そこで、まず、現行犯逮捕要件として「逮捕必要性」が必要であるかについて検討する。

 確かに逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕必要がないと認めるときは、逮捕状の請求却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員逮捕状を請求する場合及び司法警察職員逮捕状によって被疑者逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。

 しかしながら、現行犯逮捕は令状主義例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕逮捕の一類型である以上、「逮捕必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)

 この点についての控訴人の主張は採用することができない。

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5548号 平成20年5月15日判決

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-01-16

Web制作フリーランス13年目の経験から

補足しました 2019/1/17 4:05 AM

https://anond.hatelabo.jp/20190117033500

ブコメトラバに一部お答えしています


※本文ここから

https://anond.hatelabo.jp/20190113133500

元増田へのブコメでも指摘されていたが、ひとくちに「フリーランス」といっても業種、業態経験、実力、性格などによってその態様は異なる。

そこでひとつのケースとして俺がWeb制作業界フリーランスとして約13年間やってきた経験と、そこから得られた知見などを書いてみたい。WebデザイナーWebプログラマーには参考になるのではないかと思う。

どういう人間

こうして書き出してみると典型的現代っ子だなと思うが、32歳で独立開業して13年目の45歳の紳士である

現代っ子と書いたが人間の性(さが)なんてそうそう変わるものでもないので昔っからこういう人だってたくさんいたと思うんだよね。さぞ肩身が狭かっただろうと思う。俺としては今の時代に生きられる喜びを日々噛み締める次第である

仕事私生活

フリーランスは「得意分野に集中できる」かどうか?

さて、ここから元増田に書かれていた諸々について、俺の場合

まず「得意分野に集中できる」かどうかについては、概ね集中できている。

元増田に「デザイナーフリーランスだったとして、デザインをやっている時間は2割くらいだろう」と書かれていたが、実はこの働き方は俺にはピンとこなかった。2割?なんで?って感じ。デザイナーにもDTPWebプロダクト、服飾といろいろあってどのデザイナーを指してるのか定かではないのでアレだが、WebDTPに限れば、こんなデザイナーがいたとしたらそもそも何かが根本的に間違っているのではないか。我々は日々現金の出し入れの発生するタイプビジネスではなく、案件など多くても月に数件、出ていくお金たかが知れている。経理事務作業も大して時間がかかりようがない。法人決算個人なら確定申告)が大変だという話なら、それはそれだけ取引があるということなので、売上の一部を割いて税理士さんにお任せしたらどうか。あるいは以前noteかなんかで話題になっていた「イラスト1枚1,000円」みたいな仕事を大量受注してるのだろうか。

問い合わせ対応上記の通り、数件の案件の同時進行程度なら電話メール対応作業時間がとれない・・・といった状況にはほぼならない。案件次第でたまにある程度。

営業も要らない。俺は決してスーパークリエイターでもハイパーメディアクリエイターでもないが、きちんとした品質デザインHTMLを、きちんと期日通りに作業進捗できれば次の仕事は来る。今のWeb業界ならこれが最大の営業活動だ。ちなみに俺は前述の通りの性格なので、作業も遅延しがちである。ただクライアントが最も恐れるのは最終的な期日を守れないことであり、そこに至るマイルストーンなら担当者裁量でどうにかなることも多い。なので遅れそうなときは早めに相談するようにはしている(「執筆した増田ブコメトラバ対応が火を吹いておりましてデザイン初稿提出遅れます・・・等)。

余談だが、DTPなどは逆にスーパークリエイターレベルでないと昨今厳しいのではないか。つまり市場環境次第なので、ここはしっかり世の中の流れを観察する必要はある。たとえば俺が今不安を感じているのは年齢と国籍だ。50歳、60歳のジャパニーズWebデザイナーが食っていける市場が10年後、20年後あるのだろうか。

答えはわからないので、できることはなんでもやらねばならない。すなわち、スキルを磨くことは大前提として、歳取ってもトレンドキャッチアップすること、歳取っても清潔感ある身なりをキープすること、英語力を磨くこと、今のうちもっと貯金しておくこと(これが一番できてない。子ども3人が独立するまで無理だろう)、海外仕事を受注すること(これはやるべきなのか?やれるのか?どうすればいいのか?模索中。やってる人いる?)、アフィやWebサービスで地道に小遣い稼ぎすること(本業にいっぱいいっぱいでなかなか手が回らず)、ストックフォトで地道に小遣い稼ぎすること(同左。ちなイラストオンリー)。

フリーランスは「生産性があがる」かどうか?

自宅作業ありがちなベッドの誘惑や生活音云々というのは性格による。俺は大丈夫だったので運が良かった。

ちなみにすぐベッドやソファにゴロンしてしまう奴。性格だと諦める前にひとつアドバイスだが、まず椅子を変えろ。

世の中には座ったまま何時間でも平気で仕事ができる「高級ワーキングチェア」というものがある。最低10万〜20万出して、バロンコンテッサリーチェアアーロンチェア、エンボディチェアなど定評のあるワーキングチェアを買う。パソコン作業なら前傾より後傾タイプが適している。上の中ではアーロン以外は後傾タイプだ。高い買い物なので時間かけてショールームなど周って試座するように。

高級ワーキングチェアを使わずに「すぐベッドにゴロンしたくなっちゃうんだよねー」なんてのは当たり前だ。ヨドバシイケア楽天で買うなよ。ダイニングチェアも駄目だ。イームズチェア♪なんてもってのほかだぞ。椅子が原因でないならコワーキングスペース使うしかないが、当然その分利益は減る(=生産性は落ちる)な。

会議に呼ばれて生産性が落ちるというのはよくわからん。そりゃまあ落ちるがそれは「会社員と比べて落ちる」のではなくて「会議がない状態と比べて落ちる」だろう。フリーランス云々関係ない。

満員電車に乗る必要がなく、移動コストもかからない、最近ビデオ会議も増えてきた。好きな時間仕事ができて、好きな時間筋トレできる。夕飯も家族と一緒に食べられる。子どもと会話できる。そういう生活が気にいってる。もちろん深夜だって休日だって働くことあるが「深夜や休日働くかどうかを選べる。働きたくないなら平日頑張る」そういう選択自分裁量でできるのは嬉しい。

堕落なので生産性は常に低いかもしれない俺だが、会社員時代だって遅刻したり頻繁に休憩とったり隠れてコソコソはてぶや増田執筆したり、とにかくダラダラやってたので、フリーランスになって生産性が落ちたということはたぶんないな。

フリーランスは「誰にも雇われない生き方」ができるか?

これは元増田に書いてあるとおりだな。

会社員にとっての上司会社が、クライアントに変わっただけ。上司に振り回され疲弊するように、クライアントに振り回され疲弊することはある。ただ上司はよほどのことがないと選べないのに比べると、クライアントはある程度選べる。選べなかったとしてもそのクライアントの売上に占める比率が1/10なら、ストレスも1/10だ。ちなみに、比率次第ではこちから切ってしまうこともできるといえばできるが、俺はやらない。ひとりの担当者と折り合いが悪くても、別の担当の人が見ててくれて密かにかばってくれたりこちらの対応を逆に評価してくれたり、そもそも担当が変わってやりやすくなったり・・・好転することもままあるからだ。この辺は割り切って我慢である

ただ肝に銘じておきたいのは、受託である限り「誰にも雇われない生き方してる俺カッコイイ!」などという状況にはなりようがない。電通だってクライアントの犬」に徹することでビジネスをしている。鬼十則!なんつってイキってみてもあれは所詮犬の遠吠えだぞ(まあ電通場合、犬は犬でも負け犬ではないがな)。自分ビジネスで金を稼いでる奴、世の中にとって有益プロダクト、サービス提供している奴は規模の大小問わず尊敬する。

フリーランスは「収入が増える」かどうか

収入といいつつ、元増田では支出への言及がメインだったのでまずはそこから

この段落は長くなるので結論から書く。Webフリーランス場合・・・

まり売上700万なら、年収500万〜600万の会社員と同じレベル収入とみなせる感じ。さら消費税納税義務のあるフリーランス(前々年度の売上が1000万超)なら、支出消費税納税分をプラスしよう(これが痛い!)。ここではエイヤ消費税50万で計算すると、売上1000万なら、すなわち年収750〜850万くらいの会社員と同等。売上1200万で、年収950〜1050万くらいの会社員と同等だ。これプラス原価(この業界場合ほぼ外注費かな)がかかる場合は、それも支出に加えてくれ。

支出の詳細

さて詳細。まず社保。これは会社員なら労使折半だよね。

仮にフリーランス法人成りすると(俺がそう)労使折半といいつつ実質的には「俺」の稼ぎから全額出ていくので単純に倍。簡単計算だ。

法人成りしない場合国民年金国民健康保険になるが、後者収入が同じならやはり単純に倍。これも簡単

難しいのは法人成りしない場合年金国民年金保険料は月額1.6万だっけ?なのでよほど会社員時代給与が低くない限り払う額自体は安くなるのだが、受給額も低くなる。なので普通は小規模企業共済国民年金基金やイデコなどに追加投資する。どの程度追加投資するか(しないか)は各自自由なので一概には言えないが、仮に会社員と同じだけの年金受給を得たいと思うなら、やはり支払う額は倍、イデコとか頑張るなら3倍。さらさら会社員には無料でついてくる退職金フリーランスではそんなものないので単純に老後資金積立として貯金するわけだが、豊かな老後のためにここも頑張ると4倍は覚悟がいる。会社員社会保険料年額45万の人が独立開業したなら、社保で90万〜135万(会社員比較するとプラス45万〜90万)、プラスお好みで老後資金貯蓄でン十万てことだ(ちょっと誤解を受ける書き方かもしれない。当然ながら会社員時代年収独立後の社保料に影響するわけではない。あくま会社員を続けた場合と同程度の老後資金を得たいとするならば・・・の話である)。

次に税金。これはフリーランス場合ある程度コントロールできてしまう。Web系の場合必要経費があまりないので経費を膨らますのにも限界があるが(後述)、法人成りしてる俺(外注費はあまりなく粗利率が90%とか)の肌感覚的には売上700万くらいまでは法人ゼロでいける(もちろん法人住民税7万、個人としての所得税住民税はかかる)。なので会社員とほぼ変わらん。そっから先は法人利益の30%くらい引かれる感じだな。会社員累進課税住民税10%を足してもこの辺の所得帯(課税所得900万以下)だとだいたい30%になるのではないかひとつ言えることは、売上5000兆円でも税金ゼロ円のアマゾンさんにはかなわんということ。ほんといい加減にしてほしい。

あと税金で痛いのは消費税だ。売上1000万超えると次々年度は消費税納税しなければならない。請求を次年度に立てるなどして1000万未満にできる感じならしたほうがいいよ。

次に経費。ことWebデザイナーに関する限り「独立開業してるからこそ発生する経費」ってあまりない。PCネット環境会社員だって自宅用に自腹で買うだろうし、自宅なら家賃不要水道光熱費不要事務用品費なんてご家庭レベルで十分、むしろこれらすべて会社員なら単純に出費でしかないが、事業者なら経費にできる。スマホ通信費外食書籍アプリ英会話も車も駐車場もはてぶスターもぜんぶ経費だ。

会社員より余計にかかる出費といえば上にあげたワークチェアしかし一度買えば10年以上使える)、ソフトフォントオンラインストレージなどのサブスクリプション(最高でもAdobeモリサワの月約5000円)、自社サーバ費(月3000円以内)くらい。打ち合わせにしょっちゅう呼び出されて交通費が辛いレベルクライアントがいるなら、見積もりにこっそり積んでおけば問題ない(しかしそんなクラ今日ほとんどないのでは?)。もちろんPCスペック盛るし外部ディスプレイ周辺機器も多少はかかる、通信費普通の家庭よりかかる、一日中いるので水道光熱費も余分にかかる、そういった諸々を考慮して、そうだな、会社員よりもプラス年50万も見ておけば十分ではないか(経費が年50万ではなく、会社員比較して余計にかかる部分として年50万)。

そんなこんなで会社員時代と同等の実入りを得たいならば、社会保険料でプラス45万〜135万、経費でプラス50万、合計100万〜200万くらいの収入増が必要になる。そして売上1000万円超えたら、消費税納税分で何十万が別途出ていく(原価+経費次第)。

収入について。もうひとつ

一番肝心の話。スーパークリエイターでない人間独立して売上をあげるにはどうするのがよいかという話を少し。

まあ俺も大して稼いでないのででかいことは言えない。というか反省からの知見という意味合いもある。

これも結論から書く。

※長くて切れてしまったので続きはこちら(意味はないがなんとなくやらしいところで切ってみました)。

https://anond.hatelabo.jp/20190116005240

2018-12-11

表現の自由

ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会相手取り民事調停を行うという。

彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura

言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。

いくつか彼の言葉抜粋する。

無修正エロ漫画を描き、出版し、販売し、所持できる。

・それが表現の自由出版自由

憲法に記されているし、文化芸術基本法にも記されていし、独占禁止法からみた商売としてそれが公平で公正な状態。。」

「②正常な状態の発表、法的根拠

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律判例判決無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」

果たして本当だろうか。

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。

好意的解釈原則からいくと、表現の自由があるからエロ表現保障され、修正強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。

では表現の自由とは、一体どういう自由なのだろうか。


表現の自由とその制限

日本国憲法第21条1項「集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?

もちろんそんなことはない。

ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人おかし場合、その殺人表現の自由として許されるかと問われたら当然否である

しかし、憲法は明確に表現の自由保障すると言う。

これを解く鍵の一つが憲法12条に規定されている。

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

いわゆる「公共の福祉である

最高裁判所のH5.3.16.の判決は以下のように言う。

表現の自由といえども無制限保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)

端的に表現の自由絶対無制限ものではなく制限を受けるものだと喝破する。さら引用を続けると、

その制限容認されるかどうかは、制限必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限態様及び程度等を較量して決せられるべきである

まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画表現が許される、という解釈にはならないのである

では性表現制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。

最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。

性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなす


最判S44.10.15(悪徳の栄え事件)では

わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全風俗を維持するため、これを処罰対象とすることが国民生活全体の利益合致するものと認められる

としている。すなわち、わいせつ表現表現の自由による保障制限される類型であるとしているのである

これに対しザッシュ2号は

裁判所表現の自由重要性をわかっていない

・だから正す必要があり、それには世論の声が必要

という。

この主張は(ある意味で)ただしい

(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念相対性承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品社会価値との利益衡量が不可欠である最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。

しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由重要性」とは一体なんなのか。

これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由制限されないこと)が語れるはずである


表現の自由重要


ザッシュ2号は弁護士会声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由重要性を主張している。

それを参照しながら、なぜ表現の自由重要であるか一度見直したい。

ザッシュ2号も引用する冒頭部は非常にわかやすい。

憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要人権である自由民主的社会自由な討論と民主的合意形成によって成立するのであり、自由意見表明が真に保障されていることが必要である

これを受けてザッシュ2号は

ようするに表現の自由って超大事!って言ってる

と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである

この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要人権である」と言う。すなわち表現の自由重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである

なぜ制するのか。これが次の文である

前提として「自由民主的社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由意見表明が真に保障されていることが必要である。」

まり表現の自由重要であるのは、「民主主義社会」という重要存在があり、その成立のためには「自由意見表明が真に保障されていること」が必要からだ、というのだ。((本当に民主主義社会重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))

表現の自由大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要から重要だ、と言っているのである

ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。

民主主義社会における市民表現行為重要性に鑑み、市民表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、

(1) 国、地方公共団体特に警察及び検察は、市民表現行為、とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。

(2) 裁判所は、「憲法の番人」として市民表現の自由に対する規制必要最小限であるかにつき厳格に審査すること。

(3) 政府及び国会は、市民政治的表現自由を確保するため、早急に公職選挙法及び国家公務員法などを改正すること。

「とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。」

という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現自由のために用いられる論理なのである


勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写わいせつ表現を「表現の自由から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである

もちろん、性描写わいせつ表現政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつ政治が混在することは多々ある。(トランプ安倍金正恩らの風刺エロ漫画があった)

また表現の選別を行うことは、結局政治的表現保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写わいせつ表現を要保護だと言うことはできる。

しかし、それでは弱い。

では何を重要性の理由として据えるべきなのか。

これは上記声明に、ちらり、と書かれている。

表現の自由は、人間本質的属性である精神活動を充足するものとしての重要

これである

表現の自由は「人間本質的属性である精神活動を充足するものであるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。

エロ漫画表現擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。

性的活動人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神活動の大きな一翼を担っているのである

そして表現活動において、自己表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。

このような主張になるだろうか。

そして、こうして表現の自由がなぜ重要ざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。

少なくとも、表現の自由から直ちに無修正が当然」となるわけではない、ということ。

表現の自由から無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理必要だということ。

そして、重要権利でありそれの保護必要だということだけではまだ足りないのであるさらに、より具体的になぜ現在制限が駄目なのかを主張しなければならない。

ザッシュ2号は、行動するのがまず大事だと言って、このあたりをあまりにおろそかにしているように見える。

行動は確かに最も重要ではあるだろうが、一度立ち止まって理由を考えるのも大事だと思う。

2018-12-06

商標権有効範囲は「区分」ではない。

日本における「類似コード」について | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

この「類似商品役務審査基準」は、生産部門販売部門原材料品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務グルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています

そして、各グループ商品又は役務には、数字アルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである類似コード」が付されています

審査実務上、同じ類似コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するもの推定されます

商標権有効範囲の考え方を誤解していました。

私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。

しかし、少し違うようです。

正確な表現では同一商品役務)または類似商品役務であるかのようです。

「同一商品役務)または類似商品役務であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。

次のように書かれています

同じ類似コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

まり区分が違うからといって類似していないとは限らない(区分が違うからといって、商標権の効力が及ばないとは限らない)という事のようです。

下記によると、同一区分商品役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。

同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています


区分が同じでも商標登録可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉東京を中心に全国対応)

http://paolabrador.com/custom59.html

少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品サービス類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます

基本的に、商品サービス類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。

同じ区分に属する商品サービス同士であっても、非類似商品サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品サービス同士であっても類似する場合もあります

こちらでも誤解であると明確に書かれています

ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁記載とは異なります

商標権有効範囲纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。

簡単にです。

ア 業である

イ 同一商品役務)または類似商品役務である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]

ウ 自他商品識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標使用論)。

基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。

専門的な話で難しくなりますが、下記の解説もありました。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

まり、ある商標使用態様商標権侵害か否かを検討する際には、

①それが形式的商標使用に当たるか

(2条3項各号のどれに当たるか、どの「指定商品等」についての使用か、商品等・商標類似しているか

②それが商標使用か否か

商標機能を害しているか

というステップ検討すると考えるのが、クリアかと思います



ネット上の私のコメントを見て誤解された方、申し訳ありません。

2018-11-17

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-11-08

anond:20181108172205

日本でもロリコン児童を脅したり騙したりして自撮りを送らせて拡散する被害が増えているらしい

未就学児の児童ポルノは6割盗撮らしいけどそれ以上なら被害の4割だ

一度送ってしまうと永遠に消えずにネットに残り子供を苦しめるらしいし親は気をつけないと

https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/measures/statistics.html

児童ポルノ事件

児童ポルノ事件検挙件数は1,423件、検挙人員は1,053人と近年増加傾向。     

態様別では、製造事犯の検挙件数に占める割合が約5割。

被害児童数は615人と前年同期比で微増。学職別では、高校生被害が約4割、中学生が3割強、小学生以下が2割強。     

被害態様別では、「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」が最多で約4割を占めるが、当該態様による被害児童数は前年同期比で減少。     

・低年齢児童小学生以下)の被害態様別では、盗撮による被害が占める割合が約6割。

児童を性の対象とする風潮を助長する

児童を性欲の対象としてとらえる風潮が助長され、児童一般を他の様々な犯罪に巻き込む危険性を高めます

「自画撮り被害」に注意!

児童コミュニティサイトを通じて知り合った面識のない者に脅されたり、言葉巧みにだまされたりして、自分の裸体を撮影した上、メール等で送信する形態児童ポルノ製造被害が増加傾向にあります

画像は一度流出すると回収が困難です。「知らない人とメールのやり取りをしない。」「下着姿や裸の写真は撮らない、送らない。」ことを徹底してください。 

2018-10-18

anond:20180917101218

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標


遠回りせんでも、法改正されたのでこれ一発でソースおしまい

2018-10-16

anond:20181012133912

気に入った女性アプローチすること→女性側が嫌だと思ったら「絡む」だと普通に認定されているけど、それ違うよ。

アプローチと「絡む」ことは女性側の認識の差ではなく、客観的行為態様として異なるよ。

アプローチ場合は、近づき方が丁寧で、相手の反応を見た上で礼儀正しく距離を詰める態様だと思う。

多くの男は相手の反応を読むのがすごく下手でここで読み間違えるから、「絡んで」しまう。

で、自分能力不足のくせに期待させる女が悪いと逆恨みするんでしょ。

女は、嫌でもあからさまな態度が取れないんだよ。そういう態度を取ると制裁を受けるからね。

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-07-31

商標権侵害にならない形態法律で明文化

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

問題所在商標使用論)>

商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録

標の「使用」をする権利専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定

める2条3項は、「商品標章を付する行為」等を「使用」とする。

そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標

識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当

該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者登録商標の「使用

に該当し、商標侵害となり得る。

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

特許庁資料にこのような記述があった。

商標侵害にならない形態法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。

私としては、明文化してくれると助かるかな。

2018-02-26

anond:20180225105423

人権週間とかで「差別は辞めましょう」とか言いすぎたせいで、「差別=サベツ=わるいこと・除外行為拒否行為・ひどい待遇を強いる」みたいになってる。

この意味では「”不当に” & "優劣を付ける"」ということだ。

原義に照らせば、ビジネスでよく聞く「競合他社との差別化」とかと同じく、「扱いに差をつけること」であって、不当性はもちろん優劣ってのもちょっと違う。差別化戦略はもちろん高級化とかもあるけど、逆にシンプル化を訴えるっていう戦略もあるわけじゃん。

たとえば学歴差別っていうのは厳然とあって、一般には高卒よりは大卒を、中卒よりは高卒優遇している。逆に人種差別は、人種間で扱いに差を付けてる。

男女トイレ差別にならないのは、基本的には、男女でほぼ利用が同じことが想定されてるとかがあるよね。

護衛艦ではWAVE(女性海上自衛官)の風呂トイレ生活空間見方によっては扱いに差を付けてるわけだし、合理的理由はい差別化されてるよね。悪意とか不当性とかばかりに着目しすぎると、差別かどうかが主観的要素にの立脚ちゃうし、優劣に着目すると「女性専用車両だって混んでるんですよ!むしろ女性専用車両のほうが混んでるときだってある!」とかいう主張に付き合わないといけなくなる。

アファーマティブアクションについては「格差是正のためには良い差別積極的にする必要がある」って話だし、障害者福祉政策だって「彼らだけが優遇されてる!ずるい!」みたいな意識もつ健常者の主張を見ることはママある。

別に足りない部分があるんだから優遇されるべき部分は優遇されてしかるべきだし、いわゆる障害者トイレ最近だれでもトイレって言うことがおおいけど)を見て「広いトイレでずるい!」とかまで主張する人は少ないように、内容と態様が過大でないなら、彼らが優遇されることは良いコトだと思うよ。

まとめると女性専用車両は、それが優遇かどうかはともかく「一部の属性をもって扱いに差を付けている」という意味では差別にあたるよね。差別って用語が気に入らないなら区別・分離ほか自由用語でいいけど、扱いに差をつけていることには違いが無いよね。ただそれは必要性があってしていることで、あらゆる完全な差別をなくすとか言い出すと障害者福祉学歴による差・オリンピック競技成績による差その他あらゆる優劣をなくすとかいうわけわからんことになるのなのだぜって話だと思う。

原因は、「差別」って用語を「差別=悪!」って思い込んじゃう人ではなく、そういう文脈で使ってきた日本当局や各国政府の「差別はやめましょう」とか言う言葉足らずな発言だよね。「人種差別はやめましょう」「門戸・出身地差別もやめましょう」「女性に対する雇用政治参加差別も辞めましょう」と明言した文脈でのみ使うべき。

から女子に対する「出産に対する優遇(=男性との雇用上の扱いの差別化)」「売春被害防止の為の特別な扱い」ほかは肯定される。育児休業については最近は男女格差をなくそうという運動も大きいし、制度上は差別がないはずだけどね。

anond:20180226140858

人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決刑集23巻12号1625頁参照)。もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位撮影された被撮影者の活動内容、撮影場所撮影目的撮影態様撮影必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格利益侵害社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/b_452185/

ということだから一概にOKNGじゃなくて個々の状況を考えようぜってところに落ち着くんじゃね。

2018-02-17

女性専用車絡みで無自覚差別を展開する人たち

最近女性専用車男性らが乗り込み、トラブルになったというニュース話題になっている。多くのコメントはこの男性らに批判的だ。そしてその多くが、自身差別主義者的であることに無自覚である

女性専用車とは

鉄道会社男性乗客に対し、任意で非乗車の協力を求めるものであり、法的根拠がない。なぜ任意かというと、法的拘束力を持たせるためには運送約款を改訂する必要があるが、到底そのような改訂が許されないことが、鉄道営業法及び鉄道運輸規程趣旨からして明らかであるためだ(なお法34条2号は今日でいう女性専用車とは無関係)。

これらの法は、鉄道公共インフラであることに鑑み、誰でも円滑に利用できるようなルールを定めたものである。この誰でもという点が肝心で、これを不当に制限することは許されない。鉄道会社は、法的拘束力のある男性乗車制限不可能であることを認識しているからこそ、「任意のお願い」という形で逃げている訳だ。

他の女性専用サービスとの違い

一部に、女性専用車公共インフラではない一般女性専用○○サービスと対比する向きがある。が、代替性の高い(公共性が低い)一般サービスと、鉄道のような公共インフラの核心をなすサービスでは、その性質が大きく異なる。

例えば、飲食店が店の特色を出すためにレディースデー女性のみ優遇をしているとしても、気に入らなければ別の店に行けば良い。ホテル公共性を有する面もあるから一般ホテル性別に基づく宿泊拒否を出来ないという点では飲食店より制約があるが、(近年のホテル事情では)鉄道よりは代替性が高いので、防犯のため女性専用フロアを設け、男性の立入りを禁じる程度のことは許される。

女性専用車差別

公共空間であっても、許されないのは不当な制限差別であり、現実差異に基づいて合理的制限を加えることは、差別とは言わない。しかし、女性専用車合理的制限とは言い難い。

第一に、男性である点に着目して排除している点で、不当である差別が許されない理由は様々であるが、大きな理由の1つとして、本人のコントロールの及ばない属性に基づいて排除される不当性が挙げられる。性別は、その最たる物だ。

第二に、制限の内容が不当である。先にも述べたように、鉄道公共性が極めて高いサービスであり、特定車両への乗車禁止利便性を著しく損なう。乗換や出口付近に適した車両選択できないといった不便もあるが、最も大きいのは、女性専用車が無いとき比較して相対的に混雑率が向上させられた車両に乗ることを男性のみが強制される一方、女性は空いた車両に乗ることができるという点であろう。一級国民と二級国民世界だ。

統計的根拠差別正当化しない

痴漢被害は、男性加害・女性被害類型が非常に高い割合を占めるいうデータがある。従って男性排除すれば、痴漢被害は大きく減少するだろう。これ自体ロジックであって、誤謬は無い。

しかしこのような犯罪類型が多いからといって、男性という属性のみをもって、大多数の無関係男性問答無用痴漢加害者予備軍に仕分けることが不当なのであって、それ自体差別であり、許されない。

よく誤解されているが、多くの差別根拠はある女性男性に比べて圧倒的に育児休業結婚退職をすることが多いか就業差別が行われてきたし、人種差別に際して黒人白人に比べて犯罪率が高いというデータはあった。今日、このような就業差別人種差別が決して許されないことは論を待たない。根拠があることは、差別正当化しない。

ついでに言っておくと、差別意識が無いことも差別正当化しない。

痴漢差別も許せない

痴漢は許し難い犯罪であり、撲滅すべき対象であることに疑いはない。しかし、その手段として差別が用いられることも、許されるべきではない。監視カメラ導入、警備員の乗車、混雑率緩和といった痴漢対策を徹底すべきであろう。また一市民として、道徳的観点から満員電車に乗車する女性子供配慮することも求められよう。

--

男性らの態様が正当な手段か、という論点は残されているが、長くなったのでいったん筆を置く。

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