2018-02-26

anond:20180226140858

人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決刑集23巻12号1625頁参照)。もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位撮影された被撮影者の活動内容、撮影場所撮影目的撮影態様撮影必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格利益侵害社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/b_452185/

ということだから一概にOKNGじゃなくて個々の状況を考えようぜってところに落ち着くんじゃね。

記事への反応 -
  • 「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」という最高裁判例があるし、 この女性のケースも「本件写真...

    • 人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・...

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