「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」という最高裁判例があるし、
この女性のケースも「本件写真は原告女性の全身像に焦点を絞り、その容貌もはっきり分かる形で大写しに撮影されたものである」というのが要点のひとつなので、
無許可で他人を撮影して勝手に公開したらそれだけでアウトだよー
肖像権という名前はつけてないけど、他人の顔を勝手に撮影して公開する自由はないよー
Permalink | 記事への反応(1) | 14:08
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人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・...
その判決文「こんかいの場合はアウトね」って続くから