2018-12-06

商標権有効範囲は「区分」ではない。

日本における「類似コード」について | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

この「類似商品役務審査基準」は、生産部門販売部門原材料品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務グルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています

そして、各グループ商品又は役務には、数字アルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである類似コード」が付されています

審査実務上、同じ類似コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するもの推定されます

商標権有効範囲の考え方を誤解していました。

私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。

しかし、少し違うようです。

正確な表現では同一商品役務)または類似商品役務であるかのようです。

「同一商品役務)または類似商品役務であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。

次のように書かれています

同じ類似コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

まり区分が違うからといって類似していないとは限らない(区分が違うからといって、商標権の効力が及ばないとは限らない)という事のようです。

下記によると、同一区分商品役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。

同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています


区分が同じでも商標登録可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉東京を中心に全国対応)

http://paolabrador.com/custom59.html

少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品サービス類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます

基本的に、商品サービス類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。

同じ区分に属する商品サービス同士であっても、非類似商品サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品サービス同士であっても類似する場合もあります

こちらでも誤解であると明確に書かれています

ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁記載とは異なります

商標権有効範囲纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。

簡単にです。

ア 業である

イ 同一商品役務)または類似商品役務である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]

ウ 自他商品識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標使用論)。

基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。

専門的な話で難しくなりますが、下記の解説もありました。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

まり、ある商標使用態様商標権侵害か否かを検討する際には、

①それが形式的商標使用に当たるか

(2条3項各号のどれに当たるか、どの「指定商品等」についての使用か、商品等・商標類似しているか

②それが商標使用か否か

商標機能を害しているか

というステップ検討すると考えるのが、クリアかと思います



ネット上の私のコメントを見て誤解された方、申し訳ありません。

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