はてなキーワード: 犯罪類型とは
挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ、親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型だとはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。
たとえば全然話違うがたとえ青葉被告が無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したことの事実性および違法性自体は否定されないと思うよ。
まあ刑法の話だと推定無罪が働くから、権利者が訴えない限り違法行為をしたかの判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任の根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか
12人が起訴された裁判では破壊活動防止法違反(政治目的殺人陰謀罪)が初めて適用され[6]、8人に有罪判決が下された[6]。検察は予備罪も成立すると主張したが、二審は「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現(実行の着手もふくめて)のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する」と判示し、これを退けた[8]。二審有罪上告中に川南が死亡して公訴棄却となったほかは、上告棄却により7人の有罪が確定した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%84%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://anond.hatelabo.jp/20180331092025
まず論点は「未必の故意の有無」ではない。たぶん誰かに吹き込まれたんだろうが、問題はそこではない。
問題は、”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為が刑法(および特別法)に定める犯罪類型の実行行為に該当するかどうかだ。
特別法は調べないと分からないが、刑法で言えば器物損壊罪(261条)だろうか(自信なし)。だが、どの犯罪類型かにかかわらず、上記行為は犯罪の実行行為に該当しない。
というのも、実行行為に該当すると言えるには、当該行為に法益侵害の現実的危険性が含まれることが必要だからだ。”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置い”ただけでは、”ほとんどの野菜が育たなくなる”という法益侵害結果は惹起される危険性は低い。
”ほとんどの野菜が育たなくなる”のは、あくまで上記行為の後に、①肥料どろぼうが塩入り偽装肥料袋を盗んでいき、②それを自分の土地に撒くからだ。上記行為自体には”ほとんどの野菜が育たなくなる”危険性はない。
ということで、増田の行為は犯罪の実行行為に当らない。実行行為に当らない以上処罰規定の適用がない。処罰規定の適用がない以上、犯罪は成立しない。
*追記(ブコメ返信)
id:kido_ari 被害者の行為が介在すること自体は実行行為性を否定する理由にはならないのでは。(実行行為性があることを前提に正当防衛の成否が問題となる教室事例としての)泥棒対策の忍び返しの設置と似たようなものでしょ。
「被害者の行為が介在すること」を理由に「実行行為性を否定」しているわけではない。”ほとんどの野菜が育たなくなる”という結果が生じる危険性が、”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為自体には含まれない(もしくはきわめて低い)と言っている。
後半についても、もし仮に「『忍び返しの設置と似たようなもの』だから本件でも実行行為性が認められるべき」との議論であれば、法律論になっていない。実行行為性を認めるとの立場ならば、法益侵害惹起の危険性を基礎づける事実を摘示・評価していただきたい。
最近、女性専用車に男性らが乗り込み、トラブルになったというニュースが話題になっている。多くのコメントはこの男性らに批判的だ。そしてその多くが、自身が差別主義者的であることに無自覚である。
鉄道会社が男性乗客に対し、任意で非乗車の協力を求めるものであり、法的根拠がない。なぜ任意かというと、法的拘束力を持たせるためには運送約款を改訂する必要があるが、到底そのような改訂が許されないことが、鉄道営業法及び鉄道運輸規程の趣旨からして明らかであるためだ(なお法34条2号は今日でいう女性専用車とは無関係)。
これらの法は、鉄道が公共インフラであることに鑑み、誰でも円滑に利用できるようなルールを定めたものである。この誰でもという点が肝心で、これを不当に制限することは許されない。鉄道会社は、法的拘束力のある男性乗車制限が不可能であることを認識しているからこそ、「任意のお願い」という形で逃げている訳だ。
一部に、女性専用車を公共インフラではない一般の女性専用○○サービスと対比する向きがある。が、代替性の高い(公共性が低い)一般のサービスと、鉄道のような公共インフラの核心をなすサービスでは、その性質が大きく異なる。
例えば、飲食店が店の特色を出すためにレディースデー=女性のみ優遇をしているとしても、気に入らなければ別の店に行けば良い。ホテルは公共性を有する面もあるから、一般ホテルが性別に基づく宿泊拒否を出来ないという点では飲食店より制約があるが、(近年のホテル事情では)鉄道よりは代替性が高いので、防犯のため女性専用フロアを設け、男性の立入りを禁じる程度のことは許される。
公共空間であっても、許されないのは不当な制限・差別であり、現実の差異に基づいて合理的な制限を加えることは、差別とは言わない。しかし、女性専用車が合理的な制限とは言い難い。
第一に、男性である点に着目して排除している点で、不当である。差別が許されない理由は様々であるが、大きな理由の1つとして、本人のコントロールの及ばない属性に基づいて排除される不当性が挙げられる。性別は、その最たる物だ。
第二に、制限の内容が不当である。先にも述べたように、鉄道は公共性が極めて高いサービスであり、特定車両への乗車禁止は利便性を著しく損なう。乗換や出口付近に適した車両を選択できないといった不便もあるが、最も大きいのは、女性専用車が無いときに比較して相対的に混雑率が向上させられた車両に乗ることを男性のみが強制される一方、女性は空いた車両に乗ることができるという点であろう。一級国民と二級国民の世界だ。
痴漢被害は、男性加害・女性被害の類型が非常に高い割合を占めるいうデータがある。従って男性を排除すれば、痴漢被害は大きく減少するだろう。これ自体はロジックであって、誤謬は無い。
しかしこのような犯罪類型が多いからといって、男性という属性のみをもって、大多数の無関係な男性を問答無用で痴漢加害者予備軍に仕分けることが不当なのであって、それ自体が差別であり、許されない。
よく誤解されているが、多くの差別に根拠はある。女性は男性に比べて圧倒的に育児休業や結婚退職をすることが多いから就業差別が行われてきたし、人種差別に際して黒人は白人に比べて犯罪率が高いというデータはあった。今日、このような就業差別や人種差別が決して許されないことは論を待たない。根拠があることは、差別を正当化しない。
ついでに言っておくと、差別意識が無いことも差別を正当化しない。
痴漢は許し難い犯罪であり、撲滅すべき対象であることに疑いはない。しかし、その手段として差別が用いられることも、許されるべきではない。監視カメラ導入、警備員の乗車、混雑率緩和といった痴漢対策を徹底すべきであろう。また一市民として、道徳的観点から満員電車に乗車する女性や子供に配慮することも求められよう。
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