はてなキーワード: 都道府県とは
コロナの発生って各都道府県の発展度の目安みたいにもなってて生々しいな
https://jagjapan.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/641eba7fef234a47880e1e1dc4de85ce
その中で和歌山県がすごい。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020021400676&g=soc
https://www.risktaisaku.com/articles/-/24359
だが、いまや感染者拡大は峠を越えたようだ。
13人陽性で、4人退院。
他の8名は安定。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19_d/fil/20200223press.pdf
549名も検査していて陽性13名。
ちなみに他の都道府県は大阪府126、京都府36、北海道66しか検査していない。
和歌山県は人口百万人。大阪府はその8倍で、北海道も5倍ある。
北海道の発生数を見ていると重症化してからしか検査していないのだろう。
和歌山県で発生したと聞いたときは、こんな地方自治体だと制御不能と思った。
しかし、和歌山県は毎回記者会見に知事が出ているようで、しっかりリーダーシップをもって対応しているようだ。
動画も見てほしい。
検査するのは都道府県ごとにある衛生環境研究所(以下、「衛研」と呼ぶ。)です。
窓口になるのは都道府県保健所。(市保健所の場合もある)(入国前のクルーズ船だと検疫所になるが説明しない)
怪しい人を片っ端から検査したら捕捉できる患者が増えるのは現場もわかってるけど、検査対象ラインを線引きして足切りしないと、物理的に対応しきれない。
可能性の高い順からカウントして、対応しきれるラインで線引きしたのが今のラインってこと。
新型コロナ患者と医師から疑われた人(以下、「擬似症患者」と呼ぶ)がいる医療機関の医師が保健所に通報(届け出)、
もしくは現患者の濃厚接触者や流行地域からの帰国者の健康観察(保健所が行う)にて症状発生を把握
↓
↓
↓
保健所職員から擬似症患者に感染拡大防止のため行動自粛(任意)を依頼。
↓
衛研でリアルタイムPCRで遺伝子解析検査を実施(検体が届いてから結果が出るまで3、4時間かかる)
↓
結果が陰性なら伝えてそれで終わり。
陽性なら保健所に連絡。保健所は患者へ都道府県知事名による入院勧告を行う(患者が勧告を拒否したら強制入院措置)。同時に異議申し立て手続きや医療費公費負担制度の説明をする。
↓
保健所は患者を第二種感染症指定医療機関へ移送し(消防の救急車ではなく保健所の感染症移送車を使う。離島からだと大変。)、入院手続きを行う。
という流れ。
擬似症患者と疑う基準は厚労省からの通達で示されてる(これが流行地域での滞在歴とか患者との濃厚接触歴、かつ37.5度以上の発熱などね)。この基準外でも新型コロナかもと疑って保健所に通報する医師もいるけど、都道府県としては通達どおりに判断するので、衛研で行政検査するかしないかは都道府県の任意。基準内なら必ず検査するけど、基準外だと検査現場の余裕がなければ断る。
(追記・2/17の厚労省通達で、これまでの2条件に加えて、③「37.5度以上の発熱で入院レベルの肺炎」④「医師が総合的に判断して新型コロナと疑われる」⑤「他の病原体検査で陽性になったけど治療の効果がない」の3条件でも検査することになってるのを見落としてた。当県も今はこの基準でやってるので、病院の医師から要望があれば④に該当するので全部検査してる。)
新型コロナは簡易な検査キットがまだないので、血液とって垂らして抗体検査とかはできない。一台数百万円するリアルタイムPCR装置(衛研に2-4台しかない所が多いと思う)にかけて遺伝子解析しないと検査できない。
(追記・ただ装置に検体を置いてスイッチポン全自動でできるものではなく、コンタミを防ぐため検体を分離する担当、遺伝子を増殖させる担当、PCRにかける担当と3人の経験と知識のある技師が必要。結果も「陽性陰性」と表示されるのではなく、遺伝子バンドを読み取って新型コロナの配列に該当するか判定しないといけない。)
コロナだけやればいいのではなく、他にも検査すべき感染症はある。
保健所の感染症担当者職員も、衛研の検査技師も普段の業務に加えて、コロナ対応をしてる。
衛研のキャパは限界に近い(患者が2桁数いる所はもう超えてると思う)民間の検査機関に金払ってでも委託したいところで初期に検討したが、検体の空輸を受けてくれる運送会社が無くてできなかったんだなコレが。
マスコミに投げ込みしたり、記者会見をセッティングしたり、マスコミからの怒涛の電話対応に追われたり、
対応費用の予算流用手続きのために資料作ったり財政課説明したり、
今だと県議会の代表質問でみんな新型コロナの質問出してくるから答弁作成して答弁調整したり、
病院から「現場でマスクが足りないから県がなんとかしてくれ」と電話が来て同情しつつも卸業者にも在庫がないからどうしようも無いんですと答えて申し訳なかったり、
県民から絶え間なくかかってくる電話に対応したり(私が作った○○エキスでウイルスを退治できるのでぜひ採用すべし、とか、○○県は✕✕ばかりに力を入れてないでコロナ対策にもっと注力しろけしからん、とか、いつ流行が収まるんですか来週そっちに旅行に行く予定だけど大丈夫ですか、とか、県は人の集まるイベントを中止させろ知事はけんからん、とか)、
関係機関(検疫所や県警や自衛隊や在日米軍基地衛生管理部門や市町村役所や庁内の関係各課)と連絡とったり情報提供したり情報もらったり、
厚労省と内閣府から毎日のように来る新たな通達を事務連絡を起案してくっつけて県内全市町村に発送したり、厚労省からの調査依頼や照会に対応したり。
これをなんとか片付けてからやっと普段の業務をやれるので、平日は午前様になったり、もちろん1月からずっと休日も出勤してる。
都道府県の感染症部門は、出先も本庁もこういう1類2類指定感染症が発生してない平時の業務量にあわせて人員が配置されてて、(感染症部門に限らず、どの部署も行革という名の人減らしで残業前提の人数しかいない)
軍隊のように危ない戦線に機動的にかけつける予備戦力など県庁には無いので(あったとしても専門知識や経験のない職員がいきなり配置されても役立たないが)、
普段から補助金業務とかしてて残業しないと片付かない業務量なのに新型コロナ対応がプラスされて、もう限界に近い。
これがあと一ヶ月続いたら確実に潰れる職員が何人も出る。
緊急時の体制から、持続的な対応(もう感染拡大を留めるのは無理と諦めて、一般的には普通の風邪として扱い、重症になる高齢者・基礎疾患を持つ高リスク郡のみ対応する)段階に来てると思う。
電話対応は民間のコールセンターに委託してだいぶ減った。国からコールセンター委託費用に補助金が出ることになった。でも入れ替わりで議会対応が出てきて楽になってない。
県民からの電話で「けしからん」「知事を出せ」系の非生産的な電話は高齢男性ばかりだった。なんでだろうね。
PCR装置を都道府県が買う費用にも新たに国から半額の補助が出ることになったが、年度内(3月末まで)に納品しないといけないという無茶振りなので使えない。
もう事業予算残ってないから補正予算組んで県議会にあげて、議決を得てから公平な発注のため国際入札を告示して参加業者を募って、開札して業者選定して、ようやく契約発注。納品するまでどれだけの時間が残ってるか。いや無い。
なので来年度予算で4月から動くことになるが、その頃にはもう落ち着いてる気がする。
普段の補助金業務もやってるよ。やらないと病院がもらえるはずの金が入らなくて困るもの。
追記2
多かった反応「これを匿名の愚痴ではなく公式発表しろ」に対して。
現場は実情を発表して国民・県民に広く理解してもらいたいと思ってるけど、上が許さない。
組織として公式に「人が足りなくて手が回らないんです」と言ってしまうと、組織の敗北となる。
公式に発表するためには、正式な手順を踏んで上司の決済を得て広報課のプレスリリースや記者会見で発表することになるが、課長や部長が「人が足りないからやるべき事ができてない」を認めてしまうと、「ならなぜ事前に人員配置しておかないんだ」と責任問題になる。
もちろん県庁に予備戦力などなく、みんな担当業務をかかえて仕事してるので、上司としても「無茶言うな」なのは現場としても理解してて、原因をおっかけていくと根元に県庁全体で業務量に対して人が足りないという体質の問題が出てくるのだが、
そうすると県職員の定数増に反対してた県議の人たちの責任になる。行政は適宜定数増の議案を出してるが、県議会から厳しく追及されて定数枠をへらされてる過去の経緯があり、それを言ってしまうと外部に責任転嫁する形になってしまう。
県議は過去の主張の過ちを認めれば選挙に落ちるので自ら間違ってたと言えず、「業務を効率化して余裕を出したり、現在の人員で工夫してやりくりすべきだろう」と行政側を責めることになる。
不毛な争いとなる。
行政のトップである知事としても「公務員を減らします」と言ったほうがマスコミや有権者のウケがいいので、次の選挙を見据えると「公務員を増やします」と言うのは難しいだろう。あまり細かく実情を説明してもみんな読まない・聞かないし、ワンフレーズで「無駄な公務員を減らせ!」と一言で言ったほうが多くの有権者は喜ぶ。
行政が事案の最中に「人手が足りなくてもう手一杯、手が回らない」と公式に認めることは非常に難しい。事案が終わってからの反省でその見解を出すことは容易だが、そのころには世間の熱が冷めてて関心がなくなってて、人員増が認められにくいんだよね。
以前、無精子症と診断されてから子供が生まれるまで(anond:20180418191651)を書いた増田だけど、無事に二人目が生まれたので、主に費用面から報告。
さて、10本取れた精子のうち、3本使用。一方、奥さんからは30個ぐらい卵子が取れて、5個の受精卵ができた。それで、一番グレードの高い(着床の可能性が高い)受精卵を使って無事一人目生まれたまでが前回の話。
それから2年近くが経過して、2人目がほしいなとなり、残った4個の受精卵を使って2人目目指したんだけど、あえなく全敗。次にグレードの高い卵子は着床せず。残り3つは一度に戻して、1つは着床までは行ったんだけど、6週目で心拍確認できず自然流産。なお、後日できかけの胎盤とともに2〜3mmぐらいの白いニョロっとしたものがでてきて、これが赤ちゃんのもとだったのかなあと思い、丁重に弔った。
で、夫婦で話し合った結果、2度目の採卵に踏み切り、奥さんにはまた産婦人科に通ってもらいました。今度は14個の卵子が取れた。精子はまた3本使用。今度は8個の受精卵ができたので、どうやら取れた卵子の数と無事受精卵となるかは無関係らしい。今回も一番グレードの高い受精卵から使ったところ、1つ目で無事着床&心拍確認。昨年末に無事二人目が生まれました。
さて、ここまでかかった費用だが、まず、不妊治療本体に掛かる費用として80万円ほど。卵子を取る手術に約30万円。戻す治療はダメだったのも含めて3回で約30万円。その他の通院費やホルモン調整の医薬品でざっと20万円ぐらいかかった。
これに対して、助成金は都道府県がやっているもので40万円(卵子取るのと合わせて手術した時のが25万円、戻すだけの手術が7.5万円×2回)、市区町村がやってるもので10万円(それぞれ5万円と2.5万円×2)。それぞれ受け取ることができた。さらに医療費控除に伴う還付が正確には計算出来ないけれど大体8万円ぐらい。
したがって、80万-40万-10万-8万=22万円が2人目の不妊治療にかかった費用でした。
それと精子と受精卵の凍結保存に毎年10万近く払っていて、これが2年間で20万ぐらいかな。
これがリーズナブルと思われるか、やっぱり大きな負担と思われるかは人それぞれだと思うけど、私はとても安いと思う。それに、何より無精子症の父から2人生まれるなんて夢のようだわ。本当に俺有責100%で産婦人科に通ってもらうことになった奥さんには感謝しかない。
NHKでやってる『伝説のお母さん』という、Twitterかなんかでバズった漫画を実写化したドラマを視てる
あらすじにについては公式サイト(https://www.nhk.or.jp/drama/yoru/densetsu/)を見ていただければわかるかと思うが
一言で言うと
「待機児童等の日本社会の子育てに関する問題をドラクエ的世界観で表現するドラマ」
ドラマ自体は設定が目を引くだけの、演技、脚本、演出すべてのレベルが低い、深夜の低予算ドラマにありがちなしょうもない作品だが
その中の描写ですごく引っかかる部分があった
主人公の魔法使いと勇者は子持ちで、それぞれ育児と仕事(と魔王討伐)の板挟みに苦しんでいる
それは主人公や勇者だけでなく人間界全体の問題となっており、そこに目をつけた魔王は
「魔界の子育て環境を充実させれば人間たちは魔界側に裏切るんじゃね?」と考え
結果多くの人間たちが魔界へ寝返り、魔王討伐のリーダーである勇者すらも「保育が充実してるって聞いて転職して魔界にきちゃいました。魔界サイコー!」と言いながら魔界の保育園で子供と遊ぶ姿が報じられる
というところで2話が終わる
これは「人間に敵対する側の方が子育て環境充実しちゃうくらい日本の待機児童問題酷すぎ。日本死ね」っていう皮肉なんだろうし
Twitter等の感想を見てもそんなこと言ってる人結構いたんだけど
多分意図してないけど、さらにメタな皮肉になっちゃってるなあって
何故なら「待機児童ゼロ」というのは海外やフィクションの中でしか実現しない理想などではなく、現実のこの日本ですでに実現できていることだからだ
嘘だと思うなら「都道府県別の」待機児童数をググって見てほしい
待機児童ゼロ、あるいはそれに近い数字の都道府県が複数あることがわかるだろう
そう、つまり東京等の都市部にこだわらなければ保育園なんて普通に入れるのだ
待機児童ゼロの理想郷は現代日本でも東京から新幹線で二時間程度の場所に存在するのだ
そこに行けば
人間の尊厳を失うような満員電車やベビーカーに舌打ちされることからも解放されるのに
それでも人間はあえて東京に残り「保育園落ちた日本死ね」と言い続ける
ああ、なんて人間は愚かなのかと
ICEは効率の点ではEVに遥かに及ばないよ。印象だけでは語るとデマになるので、少し計算した方が良い。
原油⇒精製(90%)⇒輸送(98%)⇒エンジン(30-40%)⇒変速機(80-90%)
=20%-35%程度
一番の問題は、熱機関は最良でもカルノーサイクルの壁を超えられないこと。つまり入力と出力の温度差による限界が来るわけ。
エンジンの素材は金属なので、良くても数百度とかにしかできないわけで、予算度外視でどんなに効率をよくしても量産車で60%に至ることはありえない。
エンジンはアルミか鉄なわけで、そこまで高温にできない。それで30-40%止まりと言うわけ。最近50%近いエンジンができたーとか言うニュースもあるが、もう熱力学上、天井は見え始めている。これは物理学なので、どうしようもならない。
(ちなみに、燃焼温度を上げると今度はNOxなどの問題が顕在化してくる。そのため、むしろEGRなどにより温度を下げるのがトレンド。エンジン開発はいろいろなトレードオフなのだ。)
ディーゼルエンジンは効率が比較的高く、CO2の排出もガソリンエンジンよりも少ないとされるが、NOx/PMなどの排出が多い問題がある。NOxについてはマツダが頑張って尿素SCRなしのエンジン作ったけど、結局、PMについては、DPFを用いて微粒子を捕獲している。そのDPFの煤焼き運転必要だったりするので、その分の燃料は無駄になるわけだよね。
で、エンジン車の問題として、トルクバンドが上のほうにあるので、クラッチ、トルクコンバーター等と変速機が必ず必要となる。その際にロスが出てしまう。AT/MT/DCTは段数が少ないとパワーバンドを生かしきれない。段数が多いと重い。CVTは滑るし、CVTフルードは温まるまで粘度が高くてロスになる(ダイハツはCVTサーモコントローラーとかで頑張ってるけど)。
エンジンの熱効率が50%に達したという記事(JSTの「革新的燃焼技術」)で反論する方がいらっしゃるが、そのエンジンは実験室の563cc単気筒エンジンだ。もちろん単気筒なんて自動車では振動などで使い物にならないから、最低でも3気筒からとなる。そうしたときに、気筒が増えて動弁系などのフリクションの発生によって効率は下がるはずなので、そのまま量産車に適用することは難しい。実用車では気筒数増加による動弁系の負荷、オルタネーターなど補機系の負荷などもかかってくることも頭に入れておきたい。
日産が45%のエンジンを開発しているとの記事もあるが、これはe-Powerの「発電専用」エンジンだ。ハイブリッドなので、こういう芸当が可能だ。
45%からは数%上げるだけでも相当血のにじみ出るような開発の労力がいるだろう。
燃焼温度はアルミや鋳鉄の融点よりも遥かに高いと言う指摘があった。その通りです。
しかし、熱力学を説明したかっただけで、例えば入口・出口の温度差を数万度にしたならば、熱効率はかなりのものとなるが、そんなものは物性的に不可能ということを示したかった。
原油⇒火力発電(超臨界発電) 50-60%⇒送電 (95%) ⇒バッテリへ充電(90%)⇒変換(96%)⇒モーター(95%)
=39-45%
PHEV, BEVの場合、上に示したうちで一番効率の悪い「火力発電」の部分を再生エネルギーや水力に転嫁することで、CO2削減を目指せる。もちろん、原発にしてもCO2は減らせる。
なお日本の火力発電所のSOx/NOx排出は海外に比べてもとても少なく、優秀である。
発電所の部分では、現状でも50-60%の効率は稼げる。なぜ熱機関なのにここまで効率が出せるかと言うと、巨大なプラントで高温に耐えるコストの高いタービンを回してるから。
それによって熱機関の効率が高められるから。車のエンジンは小さくてスケールメリットが働かないよね。でも発電所レベルなら巨大で、コストも充分かけられるのでこう言う芸当ができる。
で、電気の輸送に関しては送電線なので一度つなげたらしばらくはCO2を出さない。送電の効率も超高圧送電(100万ボルト以上)によって高まっている。
また、インバーターとかモーターに電気を流す部分はパワーデバイス(GaN等)の発展によってどんどん効率が上がっている。
なお、モーターのトルク特性としてエンジン車のように変速は不要のため、クラッチ・トルコン・変速機などによるロスはない。将来、インホイールモーターが実用化されれば、モーター→タイヤへの伝達効率はさらに上昇する。
ちなみに、xEVは回生充電もできるために、ブレーキ時に運動エネルギーがICEほど熱に変わらない。
(一方ICEはエンジンブレーキを使ったとしてもエネルギーに変えているわけではないので(多少オルタネータの充電制御は入るが)、ブレーキ時には運動エネルギーを熱にしてしまう。せっかく石油を燃やして運動エネルギーを得たのに、そのエネルギーを回収しないで熱に変えるわけ。)
まあxEVが回生できるとはいえ回生時にパワーデバイスとかの充電ロスがあるから、実はコースティング(回生も何もしない)で空走した方が距離を稼げる。なので、前の信号が赤にかわったとき、EVに関していえば、ブレーキも何も踏まないで空走状態を維持し、空気抵抗だけで0kmにするのが一番効率が高い。まあ、そんなことしていたらノロノロすぎてウザがられるので、妥協点として回生ブレーキを使ってちょっとはロスするけど、エネルギーを回収しながら止まるってことだね。
(ICEだと、エンジンブレーキを積極的に使って、ブレーキを踏まない運転を心がければ良い。やってはいけないのは、Nに入れて空走すること。Nに入れるとエンジンはアイドリングを維持するために燃料を消費する。ギアを入れたままエンジンブレーキをかけると、その間は燃料噴射をやめても回転が維持できるので、エンジンは燃料噴射をやめて、実質消費はゼロとなる。)
バッテリーの製造時の負荷は確かに高い。しかし、製造には電気を使っているので、電力構成によりCO2の排出は変わる。つまりグリーンなエネルギーを使えば問題なくCO2を減らせると言うこと。
なお id:poko_pen がマツダのWell-to-Wheel理論を持ち出しているが、あれば古い時代のバッテリー製造時のCO2データを使っていて、CO2排出を過大評価している。最近のテスラのLi-ion電池工場では、再エネを利用して製造しているのでCO2は少なくできる。こうした、製造時のCO2排出の問題は工場や電源構成をアップデートしていけば減らせる問題だ。
(マツダはBEVよりもICE派で、SPCCI(圧縮着火)とかで頑張ってるから、バイアスがかかってるのは仕方ないと思うね。私は内燃機関とデザイン周りで頑張るマツダは大好きだけど、SKYACTIV-Xが思ったよりも微妙だったから株売っちゃったわ。)
Li-ion電池に10%含まれるリチウムは、採掘時に水を大量に使ったりする問題はある。ただ、これは「製造時」に限った話であり、内燃機関を使うたび、原油のために油田をあちこち掘り返したり、オイルタンカーが座礁して原油を撒き散らしたりするのに比べれば遥かにマシというものだろう。
xEVには必要となる貴金属類には依然として供給リスクとか採掘時の「児童労働」とかの問題を孕んでいる。ここら辺は全世界的に解決するしかなさそう。需要が増えれば、世界の目がこう言う問題に向くはずなので、我々技術者はそれを期待するしかない。
例えば沖縄は石炭火力の比率が高いため、EVの効率を持ってしてもCO2の排出がHVとかより高くなる。しかし、それ以外の都道府県ではICEよりBEVの方がCO2が低い。原発が動いていない現時点でもね。
PHEVはもちろんICEより遥かにCO2を出さないが、BEVには勝てない。ただ、電力構成によっては逆転もありうるが、ほとんどの都道府県ではBEVの方がCO2を出さない。
(追記: anond:20200211034316 に FCEV vs BEV の効率比較を書いた)
燃料電池車に関していえば、無用の長物と言える。水素を製造する場合にも電力が必要だが、まあこれを再エネで行ったとしても、水素の輸送とタンクに注入する際の水素の圧縮時のロスは非常に大きい。その圧縮の際に再エネを使ったとしても、結局そのエネルギーでBEVを充電した方が効率がいいのだ。
そもそもBEVならば、送電線さえあればいいわけで、わざわざ水素のように輸送する必要がない。
また燃料電池は化学反応なので、アクセルレスポンスが遅いと言う欠点があり、反応のラグを補うために燃料電池車には結局バッテリーが積まれている。
ただ、航続距離は長いために、俺は現代におけるタクシーとかのLPG車みたいに細々と残るとは思う。航続距離が重要なトラックやバス、タクシーなどには燃料電池が使われるかもしれない。
効率以外にも、めんどくさい高圧タンクの法定点検とか、割と問題は多い。水素ステーションは可燃性の水素を貯蔵するわけだから、EVの充電スタンドよりも法的なめんどくささがあるのも確か。
これは燃料電池車より論外。カルノーサイクルに縛られてしまうので、電気分解よりも効率が悪くなる。水素の使い方としては燃料電池よりも悪い。
再エネは不安定と言われる。確かに自然相手なので、予測も難しい。しかし将来的にEVが普及すれば、EVをバッファとして利用することで、不安定さを吸収しグリッドを安定させられる。
これは再エネを導入する動機にもなる。職場に着いたらEVにCHAdeMOを挿しておいて、電力の需給バランスに応じて充電開始、とかが普通になるかもね。
BEVは寒さに弱い。リチウムイオン電池の特性上、寒くなると容量が可逆的ではあるが減る。そのためテスラにはバッテリーヒーターが搭載されている。(ちなみに、寒いノルウェーでもテスラが爆売れしているし、なんと新車の半分くらいの売り上げがBEVという。もはや寒さは問題ではないのかも?(まぁ優遇政策があるからだけどね))
FCEVも寒いと反応が弱まって出力が減るので、そこらへんは考慮されている。
一方ICEも、冬になると燃費が悪化するとされる。US DoEによると、理由は、オイルの粘度低下、温度上昇までの暖機、ガソリンの配合が夏と違う(日本でも同じかは謎)など。他には空気密度によるエアロダイナミクスの悪化とかがあるがこれはEVでも同じだ。オイルなどが原因となって燃費が悪化するのはICE特有だろう。
BEVはまた暑さにも弱い。Li-ionは熱によって不可逆的なダメージを受けて、寿命が縮む。そのためテスラにはエアコンを利用する水冷バッテリークーラーが搭載されている。リーフは空冷で、これが問題だったのか、劣化の問題でざわついていたリーフオーナーも多かった。今は改善されているらしい。
URLを多く貼るとスパム認定されるから貼れないけど、US DoEとかCARB、日本だと日本自動車研究所あたりの公開資料を見ればソースに当たれる。
一つだけ、EV vs ICEの効率について、13分程度で詳説してある動画のURLを貼っておく。英語で字幕もないが、割と平易なので、見てみてほしい。論文ソースは動画の中でよく書かれている。
「製造時の負荷」「化石燃料の発電でEVを使うのは利点あるのか?」「リチウム採掘の負荷」の3つで説明されている。簡単に箇条書きにすると:
https://www.youtube.com/watch?v=6RhtiPefVzM
前述のようにマツダはEVと自社のICEについて、Well-to-Wheelでライフサイクルアセスメントで比較している。その比較におけるLi-ion製造時のCO2排出量のデータだが、2010年〜2013年のデータとなっており古い。しかも、Li-ion製造時のCO2の排出量は研究によってばらつきが大きく、いろいろな見方があり正確性があまりないのが現状。また現状を反映していないと考えられる。例えばテスラ「ギガファクトリー」のように太陽電池をのせた自社工場の場合などについては考慮されていないのが問題だ(写真を見ると良い、広大な敷地がほとんど太陽光で埋まっている)。
また、マツダの研究はバッテリー寿命を短く見積りすぎている点で、EVのライフサイクルコストが大きく見える原因となっている。テスラのようにバッテリーマネジメントシステム(BMS)がしっかりとしたEVは寿命が長く、またLi-ionの発展によって将来は寿命を伸ばすことは可能だろう。事実、今まで電極や電解質の改善によってサイクル寿命は伸びてきた。
テスラは現時点で最も売れているわけだし、このことを考慮しないのは少々ズルいと言える。
"Why Hydrogen Engines Are A Bad Idea" でYouTube検索したらわかりやすいが、噛み砕くと
あと補足すると「エンジン」は爆発によるエネルギーを使っているが、全てを使い切れていないこと。十分に長いシリンダーを使って、大気圧まで膨張させるならエネルギーをかなり取り出せるが、そんなものは実用上存在できないので、爆発の「圧力」を内包したまま、排気バルブを開けることになる。この圧力をターボチャージャーで利用することも可能ではあるが、全て使い切れるわけではない。
あーでも、水素エンジンのメリットが1つあった。燃料電池(PEFC)は白金を必要とするため Permalink | 記事への反応(16) | 01:34
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
つまり、原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所で普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物がただちに訴えることが出来るかというと厳しい。
ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルやコメントをつけたらまた別であるというのが現状である。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
前回ダメだったのは、
フェチを盛り込んだ謎素材の服をまとった幼い印象を与える少女が煽り顔だったから
これが間違った子を魔法少女にしまったのアナベルさんみたいな強そう女子ならワンチャン?
※強そう女子
twerk と ビヨンセanond:20181011204707
成長した女性/男性 が 少女/少年のように振る舞うことは仕事での信頼性を損なう anond:20190120105934
第二段によって、宇崎ちゃんがエロ漫画ではなく、普通のかわいいラブコメであることが伝わって何より
正直、何回も献血してきた中でアニメポスターが気になったことが1度もなかったので、
ワイ的には非常にクッソどうでもよかったが、
言われてみれば、公的な組織のポスターとして相応しくないのは確かであるし、指摘が入ったのなら自身の使命の元に襟を正すべきだったのだ
ちゃんとそうしてくれてなにより
これにてハッピーエンド
まあ「公的かどうか」の基準も「コンプラに違反しているかどうか」の基準も
(略)
↓
ーーーーーーーーーーーーー
戦前の日本赤十字社は陸軍省、海軍省管轄の社団法人[4]、戦後は厚生省管轄を経て現在は厚生労働省管轄の認可法人であり、伝統的に皇室の援助が厚く、初代の昭憲皇太后以降歴代皇后を名誉総裁とし皇太子妃[5]ほかの皇族を名誉副総裁とする。
本社は東京都港区芝大門一丁目に所在し、全47都道府県に支部が設置されている。ほとんどの支部では知事が支部長に就任し[6]、副支部長・事務局長などの役員も行政関係者(市町村長や現・元都道府県部長/局長)が多くを占めている[7]
anond:20200202073920 anond:20210306203011
anond:20200201225951 anond:20200201225843 anond:20200201230445
anond:20200201225951 anond:20200201225843 anond:20200201230445 anond:20200202111412 anond:20200202134112
anond:20200202141205 anond:20200202183549 anond:20200204083006 anond:20200204133438 anond:20200205074756
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?
https://anond.hatelabo.jp/20200113174127
GIGAのせいで毎日本当に大変ですが、私は元増田ほどは悲観してないです。
たしかに今回のは政治家主導の案件なので、かなり無理のあるスケジュールと内容で、文科省も自治体も業者もみんな大変です。
でも、これくらいの事態の方が財政部局を説得しやすいのも事実ですし、議会に反対される心配もありません。必要性を議論する手間もかかりません。
心配しておられる工事ができるかどうかについても、LAN配線なんてエアコン付けることに比べたらはるかに簡単なので、一年でなんとでもなると思います。
昔はネットデイとか言って、手弁当で学校配線してたくらいですから。
一番の心配は充電保管庫の生産能力なので、必要なら早めに手を打っておきましょう。
担当者の能力のばらつきについては文科省も分かってて、標準仕様を示すことと、都道府県に取りまとめをさせることで、環境整備だけは同じ水準でなんとかさせたいという意図が伺えます。
それでも今の事業で自治体による格差が出るのが、自治体独自整備部分であるソフトウェアと、導入後の活用です。
そこはフォローアップ計画の策定が補助要件とされているところでカバーする意図なんでしょうが、弱いのは否めません。
文科省はクラウドクラウド言ってますが、何がどこまで本気なのかわかりません。
まあ、ソフトは後からでも買えますし、インフラ整備と比べて重視してないってことでしょう。
少なくとも、多くの市民に直接影響が及ぶのに、複雑な制度を直前まで決定してくれない、改定の度にシステム改修がデスマーチ確定している厚生労働省よりは、はるかにマシな対応です。国の本当の恐ろしさを味わうなら、医療介護の現場をオススメします。
とりあえず、この程度の事業はどこでもなんとか終わらせるだろうと思ってます。かなりしんどいですが、無茶なスケジュールの補助事業なんて珍しくもないです。
最後は都道府県がなんとかさせられるんでしょう。そういうスキームです。
ということで、整備については過度に心配しないでもいいんじゃないでしょうか。
それより、やはり、先生に一人一台の意味を理解してもらい、どこまで子どもたちの手元に端末を届けられるかが心配です。
何人かの比較的ICTが得意な先生と話をしても、どう管理するかと、どう授業に使うかで悩んでおられました。
先生は真面目なので、ちゃんと使わないといけないという意識が強いです。
ただ、先生も子どもも使い慣れている状態でないと、ちゃんと授業に活用することなんてできっこありません。
だから、小難しい理論先行ではなく、とにかく簡単な内容でいいから日常的に使うことと、子どもたちに主体的に使わせることを優先してほしいのですが、なかなか伝わりません。
ある中学校で、修学旅行で学んだことを各自A4一枚に新聞形式でまとめたものを並べて掲示してあったんですが、なんと手書きでした。
パソコン教室があるのに、なぜ使わないのかと聞いたところ、手書きの方が良いとのこと。
私も単純に見る側の立場としては、たしかに手書きの方が個性も温もりもあって良いと思います。
が、それを理由に手書きさせるなら、それは大人のエゴでしょう。
パソコン使った方が遥かに早くできるし、編集や校正も楽なので、中身を考えるのに使う時間が増やせます。教育としてはそちらを教える方が有益なはずです。
大人のエゴや限界を子どもに押し付けて、そこに閉じ込めるような発想から脱却してもらわないと、一人一台の意味がないです。
難しい対話的な授業とか先端教育なんていきなりやらなくて良いですから、一旦エゴを捨てて、こういうところから使っていって欲しいです。
教育情報化の偉い先生方は難しい活用のお話をされるのですが、そこから入るとかなり多くの先生が逃げてしまうので、整備が動き始めた今は、少しトーンダウンしてくれないかなと思います。
Googleフォームでアンケート取るだけでも便利なので、そういう具体的で誰でもできるレベルの簡単な使い方をみんな発信して欲しいです。というかそうしてください。
現場レベルでは、教育を変えていくなんて大きなことより、ICTを使えば効率化できたり、課題を解決できたりするってことを、日常的に体験させるのが一番大事だと思います。
ゲームやLINEのための道具じゃないんだぞと、そこを分かってほしいのです。
とにかく、整備はなんとかなります。大変ですけど、全国の担当者がみんな同じ状況です。
自信がない担当者は首長部局のIT担当とか都道府県を頼りましょう。
本当の問題はその先。
本当の意味で全ての子どもたちに届けられるかどうかが、踏ん張りどころです。
そこで要求されるのは、決して特殊なスキルではなくて、市町村職員として普通に要求される政策実行能力の範囲内だと思うので、ICTに自信がない担当者の方にもがんばってもらいたいと思います。