はてなキーワード: 二条とは
眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/
みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女の人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家を標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊な立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育で人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。
ちなみに天皇は敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ
となっている。「天皇は現御神で、日本国民は優越民族で、世界を支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇が戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間=日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリの交渉の結果残すことができた)国民国家のファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇と皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリーの役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。
かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民・国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家や宮内庁職員や皇室ジャーナリストや評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈のあいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディアが皇居というドールハウスの内情について真偽不明のゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子や倉田真由美が赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質は人形遊びだからだ。相手が人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。
本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか。人形の家には人間は住めない。だから、人間になった眞子氏は人形の家を出た。
窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさらの敬愛も嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。
(目的)
第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、
同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家に相談いただきたいが、以下の通りと考える。
1. 契約書の有無
契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。
契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものだから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。
今回の場合、
> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。
などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。
なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法は有効。そういう判断を
契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法第二条1項)
「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)
としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。
上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)
噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。
なお、同法第4条2項には、
「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。
労働契約法では、
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまり、シフトをカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである。
そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位でカウントする)については労働基準法により、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。
重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田が地方公務員として雇用されたものでないことが重要。
地方公務員は地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから。
なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。
*
(ぜんぶ妄想です)
*
そのバンドの名前は「Death, Black, Dark, Blood, Dead」。歴史に深く刻まれる名前ではないが無名でもなかった。
結成は1996年の京都。編成はVo、Gu、Ba、Drの四人組で、ジャンル的に言えばDoom Metal。陰鬱で超自然的で夢幻の酩酊感に浸る暴動のBGM。
手元にある『ロッキン・オフ・京都』って2003年発刊のコピー紙で作られたミニコミにはDeath, Black, Dark, Blood, Dead(以下DBDBD)のインタビューが載っていて、メンバーのフェイバリット・アルバムとして挙げられているのがBlack SabathやCathedralだったりElectric Wizardだったりする。でもそこではCANやPublic Enemyなんかも取り上げられていてメタルだけではない幅広い音楽のバックグラウンドを感じさせたんだ。
ちなみに余談だけど、この『ロッキン・オフ・京都』を発行してた京大軽音楽部の人は百万遍の近くで古本屋をやっていて、ミニコミのことを訊けば喜んで当時の話をしてくれるよ。『DOLL』のバックナンバーもめっちゃ揃ってる。
初めてのライブは、結成したその年の京都市立比叡中学校での文化祭。ヘナヘナでヨレヨレの演奏だったよ。だいたい「何?そのバンド名は?」みたいな失笑だった。中2病が過ぎる、みたいな。でも実際メンバー全員中2だったわけだし一番病状が重い時期じゃない?
私はその頃ガレージ・パンクに恋狂いで、ヘナヘナこそ愛すべきロックンロールだと思ってたしヨレヨレこそ美学だと信じてたから、彼らのその拙い演奏にサバスの遺伝子が宿っているのを感じたんだ。
なんでそんなことを知っているのかと言うと、Drの吉田君は私の同級生だったから。他のメンバーは他校の同い年の子たちで、平日の建築現場での雑工のアルバイトで知り合ったんだって。
吉田君は不良じゃなかったけど学校に時々来ない長髪のいつもイライラしてる人だった。キレたらヤバイ奴。家が金属回収業の仕事だから汚いなんて陰口を叩く子もいたりして、そりゃイライラもするよね。そんなこと言うべきじゃないのに。
一度、西院のツタヤでアダルトコーナーから出てくる吉田君を見つけたことがあって、いけず心が発動した私は「あ、吉田君やん、何借りたの?」って声をかけたんだよ。吉田くんってばドギマギしちゃってさ。まだその頃のレンタルはVHSだったから吉田君が持ってる重ねたテープの一番上は『プリティ・ウーマン』だったことを覚えてる。やっぱり普通の映画でカムフラージュするんだ、と思ったもんね。カウンターのところでお店の人に「こちらとこちらはお貸しできません」って取り上げられてプリティ・ウーマンだけ持って帰る吉田君の後ろ姿には十代の男子だけが背負っている哀愁があった。
後日、いけず心が再起動して「プリティ・ウーマンどうだった?」って訊いた私に吉田君は
「あんなん金持ちが札束ばらまいてるだけの話やないか気に入らん!」って怒ってはった。「お、パンクじゃん」って思ったね。
高校は吉田君とは違う学校になって会うこともなくなったけどバンドをやってるらしいってことは風の噂で聞いてた。中学校の友達と会ったりしたら誰それは学校やめたらしいとか、妊娠したとか、そんな噂話をするでしょう?そんな感じでなんとなくは知っていた。
高校の頃は部活と勉強で忙しかったから無理だったけど、大学に入ってからの私はライブハウスに通うようになった。女同士で集まってバンドも始めた。
2回生の頃にめちゃくちゃヤバイバンドがいるって聞きつけて二条西洞院のライブハウスにバンド仲間と行ったら客層が恐ろしくてさ。町内一番の荒くれ者が選抜されて来たんですか?みたいな感じで長髪やスキンズのごつい男達が集まってた。マッド・マックスの撮影ですか?みたいな。その頃はメタルもパンクもごっちゃでラウドロックって括りでみんな一緒にやってたんだよね。
4バンドが出演していて、最後に出てきたのがDBDBD。ずっと忘れてたけどその名前を聞いて「あ、吉田君のバンドやん」ってすぐ分かった。でもドラムセットセットに陣取った彼を見た時は、違う人かな?と思うくらい凄みを増してたんだ。
スローで陰鬱なパートから始まった演奏は、重く苦しい中間部を経て、死と破滅に聴衆を誘う。ライブはめちゃくちゃ盛り上がってさ、と言うか、荒くれ者たちが最高に荒くれるので私達は身の危険を感じてトイレの入り口に避難してそこから見てたよ。暴れ狂う彼らは、今この瞬間だけに生きていて明日のことに希望なんて持っていないようだった。
帰る道すがら色んなことを思ったよね。あの吉田君のヘナヘナのバンドが男たちを狂わせる音楽をやるまでに成長したんだなとか、それに比べて私はとか、ツタヤでビデオカセットを持つ吉田君の指がとっても白かったこととか。
その後もDBDBDは京都で活動を続けていて、京大西部講堂でのライブがあまりにも盛り上がりすぎて主催者からお叱りを受けたなんてこともあった。吉田君とはライブ会場で顔を合わすようになってからまた話すようになったりして「あれは怒られたよねーホント怒られたよねえ」なんて笑ってたけど。
DBDBDの名前が関西のシーンで大きく浮上してきた背景にはこんな事件があったの。
2005年だったはず。当時DBDBDはメタルやパンク、ハードコアのシーンで活動していて、前述のようにかなり激しいステージングと客層で一部では評判になってた。
一方その頃に大阪では武闘派を名乗ってる「Citizen’s Enemy」(以下CE)ってHipHopクルーがいて、他のグループを威圧したり脅したりしてのし上がってきたあんまり夜露死苦ない評判のその人たちが「DBDBDなんてクソ」みたいなこと言ったらしいの。関西で一番ヤバイのは俺たちだ、みたいな宣戦布告だったと思うんだけれど、それを聞いたDBDBDのメンバーがCEを急襲するって噂が流れて観に行ったんだよね。
その日はCEのライブが始まって会場が温まってきたところにどやどやとDBDBDのメンバーがやってきて「勝負しろ!」って言ってさ。「待て待て待て待てー」みたいなプロレス的なコミカルさがあって、笑いも沸き起こって盛り上がったんだよ。CEのDJに「どけ、俺がやる」みたいな感じでDBDBDのベースがターンテーブルを占拠したりしてさ。
で、フリースタイルのバトルが始まったんだよ。まだフリースタイルダンジョンなんてない頃だよ。でもCE側は武闘派を名乗ってたからDBDBDが面白登場したのが気に入らなかったみたい。なのでシリアスなdisり合いになっちゃったんだけど、言葉のキレとか、disりながらも一抹のリスペクトは失わないDBDBD側のラップが素晴らしくてさ、お客さんもHipHop好きな人だからどっちが巧者かは分かっちゃうじゃない?だからDBDBDの方が上だな、みたいな空気でそこは終わったわけ。DBDBDのVoがさ「何が市民の敵やねん!公権力の敵であれ!俺たちの敵は権力者やろ!」ってアジテーションしてステージを降りたのは格好良かったんだよ。
その時私は「ああ、あのミニコミでPublic Enemyをフェイバリットに挙げてたのはVoの彼だったな」って思い出したんだ。
いけないのはそこからで、それから少し経ってDBDBDのライブが難波のベアーズで行われたんだけど、CEのメンバーがやってきて会場で爆竹に火をつけてライブを妨害したんだ。こっちは向こうの流儀で勝負を挑んだのに(というか、和ませる雰囲気さえ醸し出してお邪魔したのに)向こうはただ邪魔しに来ただけっていう。で、どうなったかというと、そこには町内荒くれ者甲子園を勝ち抜いてきたお客様たちが集結してるじゃない?その人たちにCEのメンバーは捕まってちょっとお叱りを受けたっていう。ライブは盛り上がったらしいよ。
CEの人たちは武闘派を名乗ってたのにボコボコにされちゃったからメンツ的なものを失って、その後はなんだかフェードアウトしちゃった。CEのメンバーの一人は最近になって大阪維新から市会議員に立候補してたけど、どうなったのか知らない。
DBDBDはそれからも地道に活動を続けて、Napalm DeathのVoだったLee Dorrianが主催している英国のRise Above Recordsからアルバムを出す話もあったんだ。でもその頃ってメンバーも家族を持ったり仕事で責任ある役割を担うことになったりして、なかなか時間がとれなかったからうまくいかなったの。
吉田君曰く「英語でのメールのやりとりも難しかったし、イギリスでの録音っていう条件がネックで実現しなかったんよなあ、あれほどのチャンスはなかったけど」って。
その後はライブの回数も音源の発表も少なくなっていったんだよね。巷では「失速した」なんて言われたりしたけど、そんな言い方ないよ。彼らは中学の時からずっと働きながらバンドやってたんだから。
吉田君は今も京都に住んでいて、休日に近所の公園の砂場で遊んでる娘の相手をしてるのを時折見かける。染織工場で働いていて労働組合の委員長でもあるらしい。この業界はもう価格的に外国とは太刀打ちできないらしくて、いくら京都ブランドだっていっても厳しくて廃業する会社も多いんだって。会社の存続も心配しなくちゃいけないけど労働者の権利と雇用も守らなくちゃいけない立場で悩みは尽きないとのこと。「バンドはどうすんの?」って一度聞いたら、遠くの方を見つめながら「あんな名前のバンド誰も覚えてないやろ。でもやりたいなあ、またぶちかましたい」って言ってたよ。
比叡山の緑を眺めながらね。
*
https://anond.hatelabo.jp/20210929113343
https://anond.hatelabo.jp/20210929113456
https://b.hatena.ne.jp/entry/4708979924673792418/comment/flirt774
前置き
※この文章はすべて個人の感想であり、明確な根拠や事実には基づいていない。
まずは思いつく限り列挙してみよう。
税金の使われ方が不透明かつ不適切であること、老齢の男性しかおらず議員そのものの多様性が無いこと、答弁の際の態度が不適切であること、議員に支払われる給与が一般の公務員に比べて異様に高額であること、DXや意識改革が全く進んでおらず世論を理解していないこと、外部企業との癒着や不正が憶測されること、情報を国民へ知らせる努力をせずマスコミに丸投げしていること、……などがあげられる(心象の悪さを反映した結果、大袈裟に書いた部分もある)。
しかし、歴史の教科書にのるレベルで考えたら現状がそこまで悪政とも言い切れない。諸外国と比べてコロナ対策は成功しているからだ。もちろん国民の協力あってのものではあるが、政治的に大きく間違った判断はしていないのだろうと思う。
ただ、日本政府は事前にわかりきっていたことに対しての対応が思考停止レベルで遅すぎる。アベノマスクはそのクオリティの低さもさることながら、インフレにより供給が自動的に増えることを事前に予見できなかったことも異常に思える。全国でもう要らない使えないと糾弾され、税金を無駄にされた気分だ。
一方でワクチンの予約システムは一年前から必要だと言われ続けていたのに、ようやく上がってきたものは欠陥だらけ。さてはお金を出すのを直前まで渋ったな?と勘繰りたくなる。渋るにしても既存の予約サービスを利用すれば低コストで確実に使えたはずで、なぜ一から作らせたのかも疑問だ。
また東京オリンピックでも対応の遅さ、詰めの甘さは同様で、延期前と変わらず酷い有様である。それは政治的側面もありつつ、大部分は東京都、IOC、準備委員会の責任ではあるが、本当に不測の事態が起きた際には一体誰が責任を取るのだろうか。
話は初めに戻るが、政治への不満はすべて対応の悪さに直結してくる。特に意識改革が進んでいないこと、つまり世論を正しく汲み取る力が無いことは民主主義において大問題だ。
失われかけている民主主義を取り戻すために何ができるだろうか。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
正直なところ、私はこの文が何を言っているのか的確に説明することはできない。
主に国防に関する改憲が騒がれて久しいが、解釈改憲などの言葉通り、様々な可能性にあふれた現代人には解釈が難しいのが今の憲法だ。前回のレポートでも取り上げた同性婚についても、第二十四条について解釈が揺れ、それぞれ争いを繰り返している。
人が憲法(法律、刑罰も含む)について時代に即したように柔軟に解釈し、誰もが不幸にならない解を見出せるのならよかったが、現実はそうではない。改憲のための手続きを正しく踏み、新しい憲法を適宜追加し、よりよい憲法づくりを進めていく必要がある。恐らくこれが不断の努力というものだろう。
今の政府にそれができるかと言われると、私は首を横に振らざるを得ない。その上、政治体制の早急な改善も全くもって見込めない。
ある会社が自社でしか使えない人材を作ろうとするように、政治家も自分の意見が通るような組織づくりをしたがるのは当然だろう。どれだけ人が入れ替わろうが、企業体質はそうやって受け継がれる。
一般企業の役員は、(私の幻想でなければ)経営のプロであり消費者である国民のことを一番考えている。すなわち国の運営に一番適していると、私は考えた。
役員を国会議員として推薦した企業がスポンサーになれば、血税から(不当な)給料が払われることも無い。今まで不透明だった政治資金も同様に、会社が「それは経費で落ちない」と指摘できる。
企業にとっては役員が国の第一線で働くことになれば宣伝効果は非常に高くなるだろう。それにより今まで以上に国会議員は不祥事などを起こしづらくなるだろうと考える(裏を返せば、今の国会議員には背負うものがなさすぎて怖い)。
それによって東大へ行く以外にも国政に関わる手段が増え、国会議員にも今よりは多様性が生まれるはずだ。
そして忘れてはいけないのが「定年制度」。会社の定年制度がそのまま適用されることになれば、議員はある程度正しく循環していくだろう。ぜひ現状の国会でも取り入れてほしい。
一方で、企業による利益の独占や、税の優遇が加速することは必須だろう。しかし今は国力≒企業力の時代、大きな会社があることは海外との交渉において有利に働く。行き過ぎた事案は法や顧客イメージによって抑制されるだろうし、少なくとも今の政治よりはマシだという自信がある(が、実際は無知故にデメリットを感知できていない)。
役員を推薦する企業は、会社にとって重要で貴重な役員を国にやってしまうことをデメリットと捉えるかもしれない。それでいい。それによって社内にポスト官僚(または経営補佐)というキャリアが生まれる可能性があるからだ。そうなれば積極的に若い社員を議員に推薦することもありえる。官僚を目指す社員側も自費で地道な活動をする必要がなくなり、政治家になるためのリスクを抑えられる。
気軽に政治家になり、(大金をもらうためではなく)国を良くするために働く人をこのシステムで集められたらいいなと私は夢見ている。
私がインターネットで国政を変えたいと呟いたところで、嫌なら他所の国へ行けと言われておしまいだろう。私は日本の文化から離れたくない、表現の自由においては特に。
だからこそ国を少しでも良くするために、せめて有意義な投票がしたいと思う。しかし理想的な政治的人材は国民がどれだけ待ったところで自然に発生するものではない。
京大がタテカン撤去で守りたい「景観」とは何なのか?提訴した職員組合の高山教授が語る「表現の自由」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c41b28b8970c4b6d3e58f8aa227c512dffacbb27/
京大周辺で、学生や職員組合のタテカンがあったとしても、京大の景観を形成しているだけで、ほかの歴史的建築物が見えなくなったり、景観を害したりするわけではありません。
タテカンを撤去しても、垣根や柵が見えるだけです。そこには守るべき景観がなく、むしろ、タテカンこそが京大らしい文化的な景観だといえます」(高山教授)
そういう問題じゃない気がするんだが。
垣根や柵があるだけだから景観を害していないって主張は奇妙に感じる。
だいたい景観って歴史的建築物が見えるとか大自然が見えるってだけの問題じゃないし住宅街でも対象だし。
景観法
(基本理念)
第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。
調和って書いてある。
そもそも,「自由」って難しいよね,というとあほみたいだが,「自由」が「制約されている」という場合,法令がどのように制限しているのか,それともしていないのかということを考えることは必須だろうと思う。LGBTが嫌いだと言いたいという人の自由と,そんなことは言わせたくないという人の自由は基本的には等価であって,最終的にはその対立は法によって公的に整理されるわけで,法的に制限されない限り原則としてその行動は「自由」だ。
一般に誰か特定の人,あるいは,一定の属性を持つ人のグループに対して,「嫌いだ」と表現することを規制する法令は非常に限定的にしか存在していない。例えば,東京都には性的指向を理由に「差別的取り扱い」をすることを禁止する条例が存在するが,それこそ,「LGBTの人は入れない会社」のように取り扱いを規制するもので,「嫌いだ」と表現することだけでこれに当たるということは基本的に考えられない。
ちなみに,差別的言動の制約の例としてヘイトスピーチ解消法が言及元で例示されているが,この法律は「本邦外出身者」に対する差別のみを取り扱うものであり,かつ,その対象となる「差別的言動」は,かなり制約されたものになっている。
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
発言の状況による部分もあるかもしれないが,「嫌い」というだけでこれに当たる場合は少ないか,あるいは,ないと入っても良いだろうと思われる。さらに,それについても法律上は発言の禁止の条項は存在していない。一般国民に宛てた規定は努力義務的になっている。
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
この具体化条例で禁止規定に罰則まで制定した自治体としては,ヘイトスピーチが極めて深刻な問題となった川崎市が出てくるが,罰則なしの禁止規定を置く自治体ですら多数とは到底言えない状態だと思われる(どこかに条例をまとめた研究もありそうなので誰か知っていたら教えてほしい。)。いわんや,その他の差別においてをや,というところだろう。
禁止規定が限定されている理由は,当然,表現の自由という極めて重要な自由との相克があるためである。私も差別は解消されるべきものだと思うし,差別的表現をすれば当然批判を受けるべきだと考える。しかし,「自由」という観点から言えば,その制約は安易なものではあってはならないのではないかと考える。差別的表現を禁止すれば,差別が解消するというのはいささか安直に過ぎるものであり,本質を見失っているように感じる。
なお,個人的には最初の増田の思慮に欠けた思考は嫌いだ。私自身は異性と結婚したが,公営住宅から追い出されたゲイカップル(「家族」でないので同居は認められない)や手術への同意ができなかったゲイカップルなどの苦しみを,気持ち悪いからという理由だけでやむを得ないと考えるような人間は軽蔑している。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
ロックダウンとか罰則付きコロナ対策の文脈でよく日本では法が~だからできないとか言う人がいる。
例えば 「日本は法律上のハードルがあり、海外のようなロックダウンはできない。」とか日経が言ってる。
(https://www.nikkei.com/article/DGXKZO62197800R00C20A8EA2000)
だけど、その「法」って具体的に何なのか具体的に説明した人を見たことがないので、知ってる人がいれば説明してほしい。
第二十二条
第二十九条
1.財産権は、これを侵してはならない。
パラレルワールドから書いてるのか母体保護法になってからと勘違いしてるのか。
と女性の保護と同時に障害者が生まれないようにすることを目指していたし、
第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
一 本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの
二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの
ってのがある上に、
別 表
真性癲癇
痴愚
魯鈍
著しい性欲異常
分裂病質
循環病質
癲癇病質
脊髄性進行性筋萎縮症
神経性進行性筋萎縮症
進行性筋性筋栄養障碍症
筋緊張病
筋痙攣性癲癇
遺伝性震顫症
強直性筋萎縮症
先天性筋緊張消失症
先天性軟骨発育障碍
多発性軟骨性外骨腫
白児
多発性軟性神経繊維腫
結節性硬化症
色素性乾皮症
先天性表皮水疱症
先天性ポルフイリン尿症
先天性手掌足蹠角化症
遺伝性視神経萎縮
網膜色素変性
黄斑部変性
網膜膠腫
先天性白内障
全色盲
牛眼
黒内障性白痴
先天性眼球震盪
青色鞏膜
先天性聾
六 強度な遺伝性奇型
裂手、裂足
顔面披裂
先天性無眼球症
嚢性脊髄披裂
先天性骨欠損症
先天性四肢欠損症
に該当する場合は、
第四条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。
はてなのフェミが言ってるような性欲の強い男は去勢しろみたいなのもほんとに実現してた法律やぞ。
第十二条 都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師(以下指定医師という。)は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
最初に言っておこう、私はVtuberグループ『ホロライブ』のファンであった。
そもそも、Vtuberからではなくニコ生も年代柄よく見ていたし、その中で感じていた生身の人間と言う致命的な欠点(そもそもニコ生を見るようなオタクは生身の人間が嫌いで二次元キャラが好きなのだからこれは致命的である。エロ同人のくっそキモい竿役の種付おじさんの方がテレビで持て囃されるハリウッドの誰々だとかジャニーズの誰々よりもまだ見ていられるほど、生身の人間嫌いである)を克服したVtuberと言ったものを高く評価している。
ホロライブもそんな生身の人間と言う弱点を克服したVtuberコンテンツに関わる一つの企業である。しかし、そのホロライブがここ最近立て続けに炎上している。個人的にそれはある程度、予想できた。それはタイトルにもなっているにわかオタク集団であることに起因する。
ここから、一部、いわゆるVtuberの中の人と言うV界隈のタブーについての言及もあるのでご了承いただきたい。
ホロライブの炎上と言ったら、真っ先にあがるのが無許可配信のことだろう。しかしだ、そもそもゲーム実況というもの自体がグレーなものであり、「黙認ベース」なのだ。アンチはこの黙認ベースに焚き付けたが、この黙認ベースは何もおかしくはない、そもそも著作権法第百十二条にて文句を言えるのは権利者だけと定められており、企業が示すガイドラインも一定の基準にしか過ぎず、ガイドラインを守っていても訴えることもありうるし、その逆、守ってなくても企業のさじ加減で黙認されるのだ。それに、実際、企業が行動を起こすかと言うと厳しい、他もやっているのにどうしてこの企業だけと言われたら、それが無罪ということにはならないが、減刑、著作権法は差止めと賠償なので、賠償額の減額、もしかしたら先例はセーフなのだから差止めも限定的になってしまうかもしれない。更に、追加するならば一度公開された著作物は自由に使われるのが原則としてあり、それだと大手しか生き残れないからフランスの音楽家たちが暴動を起こしたのが著作権の始まりであり、無断使用が悪いのではなく、文句を言われたら金払えと言うのが基本だ。
さて、この原則に則るのであれば任天堂やその他企業は黙認していたのだから無許可だろうと問題はない。黙認していたから。
そう、黙認していない企業、というよりは作品がある。そう、大神ミオが配信して削除された『ゴーストトリック』だ。
このゴーストトリックは、他の作品と違い黙認していた何てことはない。発売されて1年後、ゲーム実況界隈では当時、実況は発売してから1年は実況してはならないと言った暗黙の了解があり、案の定、逆転裁判のスタッフが作成したゲームとあり、発売から1年後の2011年には実況が多く上がった。
この時期にニコニコで実況を見ていた層はわかるだろう。ゴーストトリック、逆転裁判一斉削除事件だ。そもそも逆転裁判も権利関係は厳しく、定期的にプレイ動画は削除されてきた。このゴーストトリックも例に漏れず、すぐに削除された。
このことは当時、実況動画を見ていた層は記憶に今でも残っている、「逆転シリーズの実況は権利関係が厳しいからNGである」と。そして、逆転シリーズをメインにしていた有名実況者の何人かは引退を余儀なくされたので鮮明に覚えている。
さて、大神ミオのゴーストトリックの無許可配信に戻ろう。先述の通り、著作権法では黙認が原則であるが、ゴーストトリックはそもそも黙認されていないアウト中のアウトな作品である。そんなの知らなかっただけだろ!と言う声もするだろう。確かに警察や裁判に知らなかったは通用する(と言っても減刑だが)。だが、知らなかったのだろうか?それはそれで問題なのだ。
大神ミオの中の人であるメイアン氏は2008年から活動しているニコ生主、歌い手、“ゲーム実況者”である。私も歌い手が嫌いだったのでユーザーとして確認はしていなかったが、ピクミンと大神は当時観ていた記憶がある。そして、デビューこそ2008年だが活動は2010年~2012年が最も精力的に行っていた。
2010年~2012年…… そう、逆転シリーズ、ゴーストトリック一斉削除が行われていた時期ドンピシャである。当時、ランキング上位の動画も権利者削除され盛り上がっていたのだが、同時期に最も精力的に活動していた実況者がこの事件を知らないことはありうるのだろうか?ありえない、と結論付けることはただの憶測でした無いので、あくまで「配信を禁止されていると知っているゲームを無断配信した」と言う疑惑にとどめておく。あくまで以下、知らなかったと言う体で話すとし、とりあえず大神ミオのゴーストトリック無断配信のことは一旦切り上げる。
ここまで、徹底的に書いたからわかるだろうが、この無断配信の件を受けて私はホロライブの箱推しをやめた。
ここからは、タイトルのにわかオタク集団ホロライブについて解説する。
ホロライブのゲーム配信や雑談配信を聞いているとよく違和感を覚えることがあった。例えば最近の例だと、猫又オカユがペーパーマリオを実況しているときに既プレイだと言っているのにも関わらず「こんな展開あったっけ?」や「昔だから覚えてない」と言う発言がしょっちゅう出ていた。まあ、たしかに10年以上前に遊んだゲームの内容を覚えているかと言われたら……結構覚えている。まあ、記憶の問題は置いておくとして、この展開や覚えてないと言う場面、当時CMで嫌というほど流れたシーンやラスボス戦のシーンなのだ。(こういう言い方はあまり良くないが)真面目にゲームやってたら忘れないシーンだ。
それ以外にも現在、赤十字無断使用問題で燃えている白上ふぶき、日頃の配信から30代くらいのオタクみたいな発言をしているが、なにか突っかかるところがあると思っていた。それが確信に変わったのがクトゥルフ神話TRPGの配信である。自身の発信力も顧みず、間違ったルールを堂々とルールブックに書かれている通りと宣言し、結局修正はしなかった(心理学のシークレットダイスについての発言)。
他にも企業案件での動画なのに他社版権作品(鬼滅)のなりきりを突然始める大空スバルなどでわかった、ホロライブはオタクコンテンツが好きなのではなくコンテンツをコミュニケーションの手段としか捉えていないにわかなのだと。
コンテンツをコミュニケーションの手段として捉えることは悪いことではないし、むしろ良いことだ。しかし、ここで問題なのはコミュニケーションの手段“としか”捉えていないライバー集団ということだ。
わかりやすく例えるならば、航行の文化祭で「クラスみんなでハレ晴レユカイやもってけセーラーふくを踊ろう!」て意見を出してクラスをまとめ上げる女子だ。そして、オタクくんにも理解あるよアピールをする女だ。本物のオタクが文化祭で催し物に参加せず、机置き場になってる準備室で仲間内でアニメやゲーム、漫画について語り合ってるところ、遊んでいるところに突如現れ、私はお前みたいなオタクにも理解がある、その漫画とゲーム知ってるし、クラスのみんなも分かってくれるから一緒に催し物を回ろうとか言ってくる糞女だ。良くてポプテピで目の敵にされてるサブカルクソ女だ。
奴らは、その漫画、ゲームと言ったコンテンツを見ていない、そのコンテンツに理解のある私が好きなのだ。コンテンツの名前しか知らないし、その名前もゴールデンタイムのクッソつまらないバラエティー番組のパチンコのCMで知ったとかそういう奴だ。
ホロライブのライバーは一部の例外を除きそう言ったにわかオタク、サブカルクソ女の集まりだ。青春をアニメ、ゲーム、漫画に費やし、好きなことを生命活動よりも追求するオタクに取って最も忌避すべき対象だ。敵対勢力だ。
数少ない例外は、マリン船長とぺこら、ルーナくらい(フレアはオタクであることを隠そうとして隠れきれてないオタク臭するけど配信頻度的に私が詳しくない)だろう。マリン船長は声優と生身の人間が嫌いな私には理解できないところもあるがガチのオタクだ。年代的にギリギリであろう作品も名作とあらば実際にプレイしてみて、ハマっている。コミュニケーションよりも自分の好き語りが優先されるガチのオタクだ。ぺこら、彼女も夢女子として一度ハマりだすと止まらない。やめろというが、夢かたりしててアッアッアッとなる感じが正真正銘のオタクだ。ルーナ、ジャンルはたこ焼きとあまり私は理解がないが彼女はガチだ。ぽこしゅけとしてニコ生時代の彼女を知っている人ならわかるが、記念日に家族との食事の約束をたこ焼き食いてぇと言う理由でドタキャンして突如たこ焼き生配信を始めるレベルでのオタクだ。たこ焼きについては知らないが、オタクとは好きなことをとことん追求するものだ、このムーブはオタクそのものだ。
さて、こうしてみるとにわかオタクとした白上や大神ミオなどとの違いがよく分かる。オタクとなっている少数のライバーは好き語りに徹しているが、(特に白上ふぶきは顕著)好き語りと言いつつ、語りではなく紹介なのだ。同意を求めたり、返しを求めている。語れよ。
以上、にわかオタク集団ホロライブだ。そんなにわかオタクでオタクくんに理解のある陽キャだから、本物のオタクとのズレが表面化してきて、そういった似非オタクを集めた結果、黙認されていないゲームの無許可実況、情報漏洩、赤十字無断使用のように調べたらそれが駄目だとすぐに分かるようなことに対して、オタクの基本である即調べるができていないことが露呈し、今の大炎上になったのだろう。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。