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はてなキーワード: 二条とは

2020-08-15

anond:20200815131858

日本国憲法

十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

そもそも言葉選びすなわち基準が違うって話なんだよなあ

2020-08-14

ひろゆきか誰かが言ってたけどさ、法を守るなら不健康生活を送る自由もなくなるんだよね。

健康増進法

第一章 総則

国民の責務)

二条 国民は、健康生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

2020-06-16

anond:20200616040341

1音二条おおいつつけているあいてに 1年以上おちつけと 言葉で話しかける 恩が英紙という やくざの恩返しだろう わかりやすい。周囲の人は 恩が英というのなら どうして黙って消えないんだというひともいた そこまではいわないけど でもそういうようなじたいで、

周囲が だまってきえてやれが 恩返しだ というような状況で さすがにしれは 寂しいから というような状況まで 自分たちが もっていって なんだろうね。命の危険は感じてる でもしょうがない コロナでとどめ。コロナ死ぬ人。むずかしい。

2020-05-08

周回遅れのパチンコ景品合法 違法論に一言言っておくか

パチンコの3店方式実質的違法だよねえ

https://novtan.hatenablog.com/entry/2020/05/07/151658

おいおいおいおい、はてなーたるもの法律ではなく一般認識根拠批判するのかよ。

じゃあ一言言っておくか

パチンコ屋の3店方式は俺も合法だと思う。そこで風営法オリジナルを読んでみよう。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122#216

二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

二十三条がしてはいけない事を定義してる。

最後の行で「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とあり、これがゲームプレイの結果で景品・賞品をあげるのがダメとされている根拠

パチンコ違法じゃんとなるけど、よく読むと「第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者」に限定した話なんだよねこれ。

そこで第二条は以下の通り

二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備本来用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

二条によるとパチンコ屋は第二条第一項第四号だ。

二十三条で賞品を出すことを禁止しているのは

まり、第二条第一項第四号のぱちんこ屋 は対象に入ってない。第二十三条でパチンコ屋も禁止対象に入っているのは、1行目から5行目の間。景品を出すのはいいけど、現金を直接渡すのはパチンコと言えどもダメ。「客に提供した賞品を買い取ること」が禁止されているけど、買い取っているのはパチンコ屋ではない。

二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
// ↓これはパチンコ屋は含まれていない
// 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

景品を出すことが禁止されていないなら、それが24金の特殊景品だろうが、客がそれを換金するのも、客が換金する事実を知っていて放置するのも、

特殊景品を持って店から出てくる客の需要を見込んで パチンコ屋の隣に交換所を作るのも違法にはならない。交換所は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」じゃないからね。

もちろん、何かが起きて行政が怒ったらいくらでも理屈をつけて違法に出来るだろうけど、今はそうなってない。

完全に既得権益だけど、法律がそう書いてあるんだから法律を変えなきゃ。

二十三条の「2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は」を「2 第二条第一項第四号又は同項第五号の営業を営む者は」にしてパチンコ屋も第二十三条の2の適用範囲にすればいい。

それか第二十三条の2を第二十三条の1に組み込むとか、どっちでもいいけど一箇所書き換えるだけで充分。

2020-05-04

id:REV さんへ 現行憲法でも私権制限立法することは可能

現行憲法の下でも、公共の福祉のために私権制限立法することは可能強制力のあるコロナ措置法の立法をサボっておいて、コロナ禍を改憲緊急事態条項の創設)に利用しようとする安倍自民党は論外でしょう。

そこで id:REV さんへ質問

新型コロナの軽症者用民間ホテル 稼働できず | 広島ニュース報道 | 広島ホームテレビ

REV こういうのは憲法改正し「自由及び権利国民が保持しする義務」「権利公共の福祉のために利用する責任」を明記するしかないのでは。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20200417036260

改憲せずとも新型コロナ緊急事態対応可能 立民 枝野代表 | NHKニュース

REV 2020/05/03

第二十九条があるから補償なしの営業停止違憲とか、第二十二条居住移転及び職業選択の自由を有するから空港での検査強制違憲とか、よく目にした。十一条十三条の間に権利濫用禁止の条文が必要であろう。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416391000.html

わかって書いておられると思うのですが、現行憲法12条の権利濫用規定と13条の公共の福祉を何だと思っているのですか?

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

2020-05-03

日本国憲法下における個人自由権利制限について

 現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域自粛要請がされている。

 

 ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。

 

「第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

 

 まずここで、国民自由権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重必要とされているわけで、つまり日本国憲法最初から野放しの自由権利を認めてはいない。

 

 一方で第十一条では、「国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。

 

 では、最高法規として侵すことができない自由及び権利一定制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈問題になる。

 

 で、まず侵してはならない個人自由権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由権利侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条保障する個人自由幸福追求の権利へったくれもないわけで、つまり公共の福祉」とは、すべての国民が「生命自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家行政立法司法)の義務に結びつくのだと思う。

 

 そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民普段と同じレベル自由生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチン治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法ウイルス感染拡大を抑えようと、国民自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限国民に課せるのではないだろうか。

 

 なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人自由権利制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。

コロナ現代日本の歪みを全部吐き出させたよね。

まとめサイトと同じ手法で煽って注目集めに走るマスコミ、真っ当な経済活動だと主張し買い占めて転売する転売屋、同調圧力他人を罰することに快感を覚える正義マン失言者をスケープゴートにしてここぞとばかりに信者獲得を目指す活動家、相容れない気に入らない主張は全て敵対勢力だとする陰謀論者。

二条河原の落書的なやつに記録しておいて欲しい。

2020-04-30

その攻めどころも筋が宜しくないか

https://anond.hatelabo.jp/20200428203945


件の業者福島市福島県、国の調達案件を受注する要件の物品の業者登録は見つけられていません。

事業者登録必要なのはあくまで「入札」に関する規定

今回のケースは「緊急随契」(予決令第百二条の四)による調達と伝えられているので、

競争入札」に関して事前の資格登録必要とする旨の規定(予決令第七十二条)は適用されない。

従って、「この規模の契約で、全省庁統一資格の物販カテゴリAを持ってない事業者契約先となるのは異例ではないか?」

という増田氏の感覚自体はごもっともだが、法的には確実に合法。(実際稀だが前例もある)

行政担当者が「うちは何百万枚まとめて即納可能です、という売り込みがエビデンス付きであった所を全て選定した」

と言って、その旨を記載した省内の内部文書である選定調書を示せればそこまで。外形的には緊急随契なら選定経緯としてはこれで十分適切なのだ

もし万が一に不正があったとしても、この理路での防衛線程度は簡単に張れる/当然張られてる、とみるべき。


この防衛線突破するなら、「業者からの見返り」の類を直接探すしかなく、そうなると直接に「収賄があったかどうか/政治介入があったかどうか」

という別口の攻めが必要になる。そしてこの別口は事業者登録があろうと関係ない、どの企業が絡んでいてもアウトになる話であって、

事業者登録の攻め口ゆえに使えるわけでなく、単に正面突破しますよ、という話。

「非登録事業者との大口契約という異例さ」という攻め口は、不自然さという状況証拠の援護は有っても、緊急随契である以上、

防衛する側も根拠法的にボーナス効果があって守り易いのだ。

まり事業者登録の線は下手に突いても正面攻撃誘導されるだけ、搦め手のはずが搦め手になっていない筋悪の攻め口なのだ


突いていくなら、「緊急随契を適用すべき要件がそろっていたのか?」という点の方がまだしも隙のある話で、

既に実務家からはそういう指摘もある。

https://kaikei.mynsworld.com/three_of_negotiated_contracts/

但しこの点での不適切運用があったとしても、そこは通常であれば「会計検査院が不当事項として指摘する」レベルの話でしかない。

例えば、「焦って適用要件考慮が不足していました」という事務方ミスで決着させる線で事前に固めきっていれば、

そもそも明白な黒でなくグレーゾーン微妙な線ではあるので、検査から黒判定出ても十分防衛可能

そもそも検査院指摘不当事項は(本来あってはならない話ではあるのだが)現実には毎年何百件と出ているミスの一つでしかなく、

意図せずのミスなら担当者懲戒されるような話ですらない(出世は大抵消えるが…)からだ。

(↓が検査院のH30年度不当事項報告だが、自組織と関わりない不当事項指摘を1つでも覚えている人がいるだろうか?)

https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/futo.html

結局の所、これまた防衛側にしてみれば「突破されてもダメージが最小限で済む」という点で与しやすい攻め口でしかない、

ということになるわけではあるが。














なお、恐らくこのエントリーの真の主題であろう

脊髄反射汚職を疑い荒れるブクマカは、相当な勇み足に思います

という点には全面的同意します。

この手の問題判断するには、行政手続きに関する十分な前提知識+本件に関する詳細な情報必要で、

少なくとも元増田氏や自分は本件に関する妥当な推測を示すに十分な能力を持っていません。

ある事象に触れて、感想を持ってしまうのは致し方ないと思いますが、それが自分の専門外の分野であっても

判断して結論を出し意見を持ってしまう、というのは頭が良ければ何でも正解が出せると過信し、

己の無知/情報不足も判らない傲慢しかないと思います

2020-04-20

現行憲法では外出禁止強制できないのか?

法律限定条件付き)制定すべきだと思うんだけど

できないのか?できるけどやらないのか?

教えて頭いい人

基本的人権

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

自由及び権利の保持義務公共福祉性〕

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

個人尊重公共の福祉

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

2020-03-03

anond:20200302173322

条文の整理。

インフル等特措法

定義

二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  新型インフルエンザ等 感染症法六条第七項に規定する新型インフルエンザ感染症及び同条第九項に規定する新感染症全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

感染症法

定義等)

六条 ① この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症新型インフルエンザ感染症指定感染症及び新感染症をいう。

7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することな長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般現在国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

感染症法6条8項の指定感染症として指定されるということは,同項カッコ書きによって感染症法6条7項の新型インフルエンザ感染症には該当しないこととなり,また8項の「既に知られている感染性の疾病」が9項の「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と矛盾するから9項の新感染症にも該当しない。

2020-03-02

安倍首相の答弁は正しく、バカなのは増田ブクマカのほう

https://anond.hatelabo.jp/20200302173322

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322

本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?

新型インフルエンザ等対策特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

この法律適用範囲は、第一章第二条に書いてある。

二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新型インフルエンザ等 感染症法六条第七項に規定する新型インフルエンザ感染症及び同条第九項に規定する新感染症全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

感染症法の6-7、6-9が対象なわけね。

で、感染症法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114_20160401_426AC0000000115

7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することな長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般現在国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

まり新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?

じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。

新型コロナウイルス感染症指定感染症等への指定について

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/corona_taiou3.pdf

指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

から新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。

安倍総理「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」

安倍総理「だから”新感染症”には当たらないか新型インフル特措法は適用できない、新たな法律の制定が必要

当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田ブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。

普段から謝ったら死ぬ病」とか他人揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマ誹謗中傷拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。

2020-02-29

anond:20200229230908

特定品目は政令で定めるものから政府がその気になればすぐに転売で得た利益課徴金として国に奪われることになる。

在庫は早めに処分した方がいいよ。

国民生活安定緊急措置法

特定標準価格の決定等)

八条 第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。

2 第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

第九条 主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「特定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて特定物資価格の安定のためにその価格の安定を確保すべき品目(以下「特定品目」という。)について、遅滞なく、特定標準価格を定めなければならない。

課徴金

第十一条 主務大臣は、特定品目の物資販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金国庫に納付することを命じなければならない。

強制徴収

第十二条 主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセント割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

3 主務大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

2020-02-28

Covid-19禍に災害対策基本法適用できるか

Covid-19で政府対応が後手後手という指摘があるが、今回の案件はほぼWHOの腐敗と中国の隠ぺいだったため

いずれにせよパンデミックは防げないってことなんだけど、今後発生する様々な問題、たとえば企業資金繰り等を

勘案すると、今回のコロナの件に災害対策基本法適用できないかと考える。

災害対策基本法では

内閣府防災ホームページ http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/001-1.htmlより

二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一  災害 暴風豪雨豪雪洪水高潮地震津波噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

今回のコロナウイルスは、自然にあった新しいウイルスが人体に大きな被害を与えたとあって、その他の自然現象に類するのではないかと思っている。

かなり無茶な論法からできれば改正してくれればいいんだけどね。

災害対策基本法適用できれば、激甚災害認定補助金投入をはじめとした国費の投入

トップダウン形式災害対策本部の設置が可能になる。また内閣府防災はそれらに必要

人材を流動的に呼び出せるので、厚生労働省を呼ぶのも容易だし、関連メンバーを一気に集め

地方自治体との連携リエゾンを駆使して行うことが可能になる。

また、今後の問題等の教訓に今後は防災対策をとることもできる。

東京防災などの書籍ウイルス禍に関する対応方法を書いたり、マスク代用方法を書くことも可能だ。

また、災害対策基本法における災害緊急事態条項の1を別運用として、不足物資流通制限を仕掛けることも必要だと思われるが

災害対策基本法適用できれば色々なことが 特に情報集積や地方自治体との連携が容易になるので

なんとか通してほしいところ。

と、たぶん自民党はとっくに考えていそうではる。コロナ専用予算を立てないことを見ればそうするつもりなのかな。

2020-02-25

森まさこ「口頭決裁問題ない」

https://this.kiji.is/604853513510880353

黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した

法務省行政文書管理規則

第3章 作成

文書主義の原則

第11条

職員主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書作成しなければならない

第34条 行政文書の接受、起案、決裁及び施行等については、法務省行政文書取扱規則等の定めるところによる。

法務省行政文書取扱規則

第3章起案文書等の作成及び決裁

(起案文書の作成)

11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。

2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。

3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。

(決裁の方法)

12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。

2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。

3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。

(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。

(部局内の決裁)

第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官承認を要するものとする。

別表第一

20

法令解釈及び運用に関すること。 決裁者 部局長 文書施行名義者 官房長又は部局

法務省標準文書保存期間基準 大臣官房秘書

1.法律の制定又は改廃及びその経緯

業務区分(7)解釈又は運用基準の設定

当該業務に係る行政文書類型 逐条解説

保存期間 30年

保存期間終了後の措置 移管

新版検察庁法逐条解説(伊藤栄樹)

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条規定は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条規定により、検察官職務責任特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである

規定からたどると、法令解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、

本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、

まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。

でも30年保存で公文書館移管が決まってるんだよね。

軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。

一応解説も書いとくと

NHKのだと、

文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」

とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則

行政文書取扱規則にあるように

1.原則文書管理システムを用いて作成する

2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案

としたうえで、

例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員パソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。

で、決裁の取り方については

1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)

2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)

3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。

課長、これでいいですか」「ヨシ!」

てなもんでさ。

まりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。

まりこの規定の読み方を大臣意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。

「軽微な内容について指示又は確認法令解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。

その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」

役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。

言っていい?

法律所管する法務省自殺すんのやめてくんない?

2020-02-08

【再掲】『撮影する権利』と『盗撮』の狭間

実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影した上で、その写真販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前にそもそも法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

まり原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物ただちに訴えることが出来るかというと厳しい。

ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルコメントをつけたらまた別であるというのが現状である

2020-01-29

『窮鼠はチーズの夢を見る』と『18禁』『R-15』の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正話題になっているので。

主に過去に書いたことの再掲

1.『18禁』などの年齢制限は何のため

1-1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

ちなみに刑法175条が保護しているものわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

1-2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品自主規制団体出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

1-3.いわゆる『有害指定』とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

1-4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

2.年齢制限の実際

2-1.基準はどこか

今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているかである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるからAVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月現在肛門はセーフのはずである。)

また、保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。

上述したように最終的には東京都指定を免れることができればそれでいいものしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、

性器モザイク付きで描写しているか肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。

ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマキャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveる青年誌ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

2-2.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

3.『窮鼠はチーズの夢を見る』問題

作者のブログに今回の決定について書いてある。

増田コミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである

それがR-15実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写修正を強め、バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。

男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである

正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。

ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社講談社はそこまでしないだろう。

青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック雑誌定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。

どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。

BL実写化するならもうちょっと原作修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2020-01-13

一般旅券の発給等の制限

一般旅券の発給等の制限

十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣通報されている者

三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条規定により刑に処せられた者

六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律昭和二十八法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法二条第一項の措置対象となつたもの又は同法第三条第一若しくは四条規定による貸付けを受けたもののうち、外国渡航したとき公共負担となるおそれがあるもの

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一般旅券の発給をしない場合等の通知)

十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに理由を付した書面をもつ一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

一般旅券の発行)

五条 外務大臣又は領事官は、第三条規定による発給の申請に基づき、外務大臣指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

二 二十歳未満の者である場合

2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子方法磁気方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

(略)

安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。

十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。

いや第1号が本当の理由じゃないんだよ。こいつはキケンから。というなら第十四条違反

2019-11-30

anond:20191130212302

実は実際に規制しているのは景観法では無いよ。

景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。

言い換えるならば、景観観点から規制が無い地域でも、景観法自体通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf

法律が制定された頃、全国の地方公共団体景観条例策定する動

きがありましたが、景観形成に向けた基本的理念条例による規制に関

する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法

は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし

地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度設計がなされていま

す。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/416AC0000000110_20170615_429AC0000000026/0?revIndex=2&lawId=416AC0000000110&openerCode=1

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長命令違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長命令違反した者

二 第六十三第一項の規定違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

三 第六十三条第四項の規定違反して、建築物建築等の工事をした者

四 第七十七条第三項の規定違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項又は第二項の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第十八条第一項の規定違反して、届出に係る行為に着手した者

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定違反して、行為をした者

六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

七 第二十三第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令違反した者

八 第六十八条規定違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

第百四条 法人代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第二十六条又は第三十四条規定による景観行政団体の長の命令違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百六条 第四十五条規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七条 第四十三条の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

第百八条 第七十二条第一項、第七十三第一項、第七十五条第一若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

2019-11-12

増田三原則

第一

増田はてなユーザー危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、はてなユーザー危害を及ぼしてはならない。

二条

増田はてなユーザーにあたえられたブコメスターしなければならない。ただし、あたえられたブコメが、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

増田は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、パンティーと脱糞を報告しなければならない。

— 2058年の「増田ハンドブック」第56版、『われはアノニマスダイアリー』より

anond:20191111185545

第一

ロボットはご主人さまに危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、ご主人さまに危害を及ぼしてはならない。

二条

ロボットはご主人さまにあたえられた命令服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

— 2058年の「メイドロボット工学ハンドブック」第56版、『われはメイドロボット』より

こんな感じで。

2019-10-02

ろばを売りに行く親子

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出典: フリー百科事典ウィキペディアWikipedia)』

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3-1-Le-meunier-son-fils.jpg

「ろばを売りに行く親子」(ろばをうりにいくおやこ)は、イソップ寓話の一つ。他に「ロバの親子」「ろばうりおやこ」「The Miller, His Son and Their Ass」「The Miller, His Son and The Donkey」など様々な邦題英題がある。

目次

1 あらすじ

2 概要

3 出典

4 関連項目

あらすじ

Fable-Esope-Rackham 40.jpg

ロバを飼っていた父親と息子が、そのロバを売りに行くため、市場へ出かけた。2人でロバを引いて歩いていると、それを見た人が言う、「せっかくロバを連れているのに、乗りもせずに歩いているなんてもったいないことだ」。なるほどと思い、父親は息子をロバに乗せる。

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しばらく行くと別の人がこれを見て、「元気な若者が楽をして親を歩かせるなんて、ひどいじゃないか」と言うので、なるほどと、今度は父親がロバにまたがり、息子が引いて歩いた。また別の者が見て、「自分だけ楽をして子供を歩かせるとは、悪い親だ。いっしょにロバに乗ればいいだろう」と言った。それはそうだと、2人でロバに乗って行く。

Fable-Esope-Rackham-03.jpg

するとまた、「2人も乗るなんて、重くてロバがかわいそうだ。もっと楽にしてやればどうか」と言う者がいる。それではと、父親と息子は、こうすれば楽になるだろうと、ちょうど狩りの獲物を運ぶように、1本の棒にロバの両足をくくりつけて吊り上げ、2人で担いで歩く。

Fable-Esope-Rackham-04.jpg

しかし、不自然姿勢を嫌がったロバが暴れだした。不運にもそこは橋の上であった。暴れたロバは川に落ちて流されて死んでしまった[1]。

概要

日本小学校中学年(3年、4年)向けの道徳教材として使用されている[2][3]。指導方向性としては、教育基本法二条第2号に則り、「周囲の意見に流されない、自主自律の大切さ」「節度節制」を学ばせるための教材として利用される[2][4]。

川端康成和訳したトッパン絵物語シリーズイソップ2」(1953年)では「ろばを売りにいく親子」の邦題がつけられた[5]。

うーむ……これは……まさに……。

というかこれよく読んだら「日本小学校中学年(3年、4年)向けの道徳教材として使用されている」とか書いてあるね。

まりさ、これを繰り返してばかりいる人間道徳レベルにおいて小学生以下ってことだよね……。

やべーな。

日本人の大部分は小学生以下なのやも知れんぞ

2019-09-20

古典の日に関する法律

古典の日に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000081

平成二十四年法律第八十一号

古典の日に関する法律

目的

第一条 この法律は、古典が、我が国文化において重要位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

定義

二条 この法律において「古典」とは、文学音楽美術演劇伝統芸能演芸生活文化その他の文化芸術学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

古典の日

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校職場地域その他の様々な場において、国民古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要施策を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。


こんな法律があったんだな。

ウィキペディアにはそこそこ記事が書かれている。

古典の日https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E3%81%AE%E6%97%A5

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